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第3条【生命に対する権利】、第4条【自由及び平等】、第5条【行動の自由】、第6条【適法な逮捕】、第7条【逮捕理由の通知】、第8条【被逮捕者の権利】、第9条【被逮捕者又は被拘禁者の尋問】、第10条【拘置所】、第11条【軽犯罪又は違反による逮捕】、第12条【弁護権】、第13条【逮捕の要件】、第14条【無罪の推定及び手続きの公開】、第15条【法の不遡及】、第16条【本人及び親族に不利益な供述】、第17条【事前の法律がなければ犯罪及び刑罰もなし】、第18条【死刑】、第19条【刑務所制度】、第20条【未成年者】、第21条【公務員又は従業員に対する罰則】、第22条【刑事及び警察上の前歴】、第23条【住居の不可侵】

第2編【人権】

第1章【個人の権利】

第3条 国は、人間の生命並びに人格の完全性及び安全をその受胎から保障及び保護する。

第4条 グアテマラでは、全ての人間は自由であり、尊厳及び権利において平等である。男女は、婚姻の有無にかかわりなく、平等な機会及び責任を有する。何人も、隷属状態又はその尊厳を損なうその他の状態に置かれることはない。人間は、相互に友愛をもって行動するべきである。

第5条 全ての人は、法律が禁止していないことを行う権利を有する。法律に基づかず、又は法律に従わず発行された命令に従う義務はない。また、その意見又は法律を侵害しない行為を理由に訴追され、又は嫌がらせを受けることもない。

第6条 何人も、犯罪又は軽犯罪を理由として、管轄権を有する司法機関が法律に基づいて発行した令状によらなければ、逮捕又は拘禁されることはない。明白な犯罪又は軽犯罪の場合は例外とする。被逮捕者は、6時間以内に管轄権を有する司法機関に引致され、その他のいかなる機関にも服さないものとする。
 本条の規定に違反した機関の職員又は代理人は、法律に従って処罰される。裁判所は、職権で、関連する訴訟を開始するものとする。

第7条 被逮捕者は、直ちに、口頭及び書面で、逮捕の理由、逮捕を命じた機関、及び収容される場所を通知される。この通知は、被逮捕者が指定する者に対し、最も迅速な方法によって行われる。その機関は、通知の実効性について責任を負うものとする。

第8条 全ての被逮捕者は、自己の権利、特に、あらゆる警察及び司法手続に立ち会うことができる弁護人を利用できることを、本人が理解できる方法で直ちに通知されなければならない。被逮捕者は、管轄権を有する司法機関の前でない限り、供述を強制されることはない。

第9条 司法機関のみが、被逮捕者又は被拘禁者を尋問する権限を有する。この手続きは24時間以内に行わなければならない。
 裁判外の尋問は、証拠価値を有しない。

第10条 当局によって逮捕された者は、適法かつ公的にその目的のために指定された場所以外の拘禁、逮捕又は収監の場所に連行してはならない。拘禁、逮捕又は仮拘禁の場所は、刑の執行場所と区別しなければならない。
 本条の規定に違反した当局及びその代理人は、個人的に責任を負うものとする。

第11条 文書、被逮捕者の証言又は当局によって身元を証明することができる者は、軽犯罪又は規則違反のために拘禁することはできない。
 この場合、当局は、管轄権を有する裁判官に犯罪を報告し、違反者にその48就業時間以内に裁判官の前に出頭するよう通告する責任を負う。これに違反した場合は、処罰の対象となるものとする。これに関して、1年を通して毎日8時から18時までを就業時間とする。
 出頭命令に従わない者は、法律に従って処罰される。本条の規定に従って身元を確認できない者は、逮捕後1時間以内に最寄りの司法機関に連行されるものとする。

第12条 個人の弁護及びその権利は不可侵である。何人も、管轄権を有する既存の裁判官又は裁判所に出頭し、審理を受け、訴訟における判決がない限り、有罪とされ、又はその権利を奪われない。
 何人も、特別裁判所若しくは秘密裁判所、又は法律基づかない手続きによって裁判されることはない。

第13条 逮捕状は、犯罪が行われたという情報がなく、逮捕された者が犯罪を行った、又は犯罪に関与したと信じるに足りる合理的な根拠がなければ発行することができない。
 警察当局は、職権で、管轄裁判所の事前の尋問を受けていない者をマスメディアに報道させてはならない。

第14条 全ての人は、適法に言い渡される判決で司法上の責任を宣告されるまでは無罪とみなされる。
 被逮捕者、被害者、検察庁、及び利害関係者から選任された弁護士は、口頭又は書面により、全ての刑事上の訴訟、文書及び手続きを、いかなる留保もなく、直ちに、直接知る権利を有する。

第15条 法律に遡及効はない。ただし、刑事事件で犯罪者に有利な場合はこの限りでない。

第16条 刑事訴訟においては、何人も、法律の範囲内で、自己、配偶者若しくは事実上のパートナー又は親族に不利益な供述を強要されることはない。

第17条 犯罪又は軽犯罪に該当せず、実行前に法律によって刑罰の対象となっていなかった行為又は不作為は、処罰されることはない。
 債務によって収監されることはない。

第18条 死刑は、以下の場合には科すことができない。:
(a)推定に基づく場合。
(b)女性
(c)60歳以上の者。
(d)政治犯、及び政治に関連する一般の犯罪。
(e)引渡しがその条件に基づいて許可された犯罪者。

 死刑判決に対して、破棄を含め、あらゆる法的救済が認められる。この手続きは、常に認められるものとする。刑罰は、全ての上訴が尽くされた後に執行される。
 共和国議会は死刑を廃止することができる。

第19条 刑務所制度は、受刑者の社会復帰及び再教育を目的とし、受刑者の処遇について以下の最低基準を遵守しなければならない。:
(a)人間として扱われなければならない。いかなる理由によっても差別されず、残虐な取扱い、身体的、道徳的若しくは精神的な拷問、強制若しくは苦役、身体の状態に適合しない労働、尊厳を傷つける行為、賄賂の強要又は科学実験を受けてはならない。
(b)その目的のための場所で服役するものとする。刑務所は文民的な性質を有し、専門職員が配置されるものとする。
(c)本人の請求により、その家族、弁護人、宗教上若しくは医療上の補助者、又はその国籍の外交上若しくは領事上の代表者と通信する権利を有する。

 本条に定める規定に違反した場合、被拘禁者は、国に対して損害賠償を請求する権利を有する。最高裁判所は、即時の保護を命じるものとする。
 国は、本条の規定を完全に履行するための条件を整備及び推進するものとする。

第20条 法律に違反した未成年者は刑事責任を負わない。その処遇は、児童及び青少年に対する包括的な教育を目的とする。
 刑法に違反する行為を行った未成年者は、専門の施設及び職員によって保護される。いかなる場合も、成年者用の刑務所又は拘置所に収容することはできない。特別法により、この事項を定めるものとする。

第21条 前2条の規定に違反する命令を発行又は執行した公務員、従業員又はその他の職員は、法律の定める罰則に加え、場合に応じて直ちに免職され、公的な役職又は雇用に就く資格をはく奪されるものとする。
 被拘禁者又は収監者に対して器具又は武器を不正に使用した刑務官は、刑法上の責任を負う。そのような状況で行われた犯罪には、時効が適用されない。

第22条 刑事及び警察上の前歴は、法律又は確定判決によって制限される場合及びその期間内である場合を除いて、この憲法及び共和国法によって保障される権利の行使を制限する理由とはならない。

第23条 住居は不可侵である。何人も、捜索の理由を明示する管轄裁判官の書面による命令に基づく場合を除いて、居住者の許可なくその住居に立ち入ることはできない。また、6時以前又は18時以降に立ち入ることはできない。この手続きは、常に当事者又はその代理人の立会いの下で実施しなければならない。

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