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C【地方政府の排他的職務】

附属文書(第147条第2項)【国家、州及び地方自治体の職務】 C【地方政府の排他的職務】 ・公害防止 ・建築規制 ・保育施設 ・電気 ・消防業務 ・地域観光 ・地区空港、飛行場及び飛行船。 ・地区計画 ・地区保健事業 ・地区公共交通 ・この憲法又はその他の法律に基づき、特に指定された職務を管理するための地方議会の責任を果たすための、地区の必要性のみに関する地区公共事業。 ・賦課金、料金及び通行料。 ・国際及び国内海運の規制並びにそれに関連する事項を除く、ポンツーン、フェリー、突堤、桟橋及び港湾。 ・既成市街地の雨水管理システム。 ・貿易 ・飲料水供給システム並びに生活排水及び汚水処理システムに限定した、水及び衛生事業。 ・獣医職の規制を除く獣医事業。 ・自動車免許 ・屠畜場 ・救急車業務 ・公文書館 ・図書館 ・酒類販売免許 ・博物館 ・地方空間計画 ・文化的事項 ・レクリエーション及びアメニティ。 ・スポーツ ・道路、交通の自動化及び整備。 ・娯楽施設 ・看板及び公共の場所における広告の表示。 ・墓地、葬儀場及び火葬場。 ・地域清掃 ・迷惑行為の取締り。 ・酒類販売業者の取締り。 ・動物の収容、世話及び埋葬のための施設。 ・囲い込み及び柵。 ・犬の飼育許可。 ・食品販売業者の許可及び取締り。 ・地域アメニティ ・地方スポーツ施設 ・市場 ・地方公園及びレクリエーション。 ・地方道路 ・騒音公害 ・動物収容施設 ・公共の場所。 ・ごみ収集、ごみ捨て場及び固形廃棄物処理。 ・路上販売 ・街灯 ・交通及び駐車場。 ・庭園及び造園。 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

B【国家及び州の共管的職務】

附属文書(第147条第2項)【国家、州及び地方自治体の職務】 B【国家及び州の共管的職務】 ・司法の管理。 ・法務 ・森林の管理。 ・農業 ・動物管理及び防疫。 ・消費者保護 ・文化的事項 ・慣習法 ・高等教育を除く全ての階層のの教育。 ・環境管理 ・保健事業 ・住宅 ・産業振興 ・言語政策及び公用語の規制。 ・自然保護 ・議会業務 ・立法手続 ・公害防止 ・人口開発 ・不動産譲渡税 ・公共調達 ・公共交通 ・州行政の必要性のみに関する公共事業。 ・州の空間計画及び開発。 ・土壌保全 ・観光、貿易及び商業。 ・都市及び農村開発。 ・福祉事業 ・労使関係 ・再定住 ・投資 ・電気通信 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

A【国家の排他的職務】

附属文書(第147条第2項)【国家、州及び地方自治体の職務】 A【国家の排他的職務】 ・選挙 ・外交及び国際問題。 ・予算 ・関税及び物品税を含む税制。 ・地区空港を除く空港。 ・宝くじ及びスポーツ賭博を除くカジノ、レース、ギャンブル及び賭け事。 ・災害管理及び緊急事態。 ・国立公園、国立植物園及び資源。 ・国有林 ・パスポート及び国民登録。 ・刑務所 ・難民 ・出生及び死亡の登録。 ・野生生物 ・水資源管理 ・エネルギー及び水力発電。 ・石油及び潤滑油。 ・公道 ・国防、安全保障、法と秩序の維持。 ・市民権及び移民。 ・公営企業 ・商業及び製造業の規制。 ・道路交通規制 ・土地、鉱山、鉱物及び天然資源。 ・人口調査及び統計。 ・伝統的指導者 ・国立公文書館 ・国立図書館 ・国立博物館 ・高等教育 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第273条【行政委任立法、決議及び指示の権限】、第274条【職務遂行の時期】、第275条【法律の公布と開始の間の権限の行使】

第20編【一般規定】 第273条  この憲法において、個人または機関に付与された行政委任立法、決議又は指示を作成する権限は、その修正又は取消しの権限を含む。 第274条  この憲法において付与された職務は、必要に応じて遂行することができる。 第275条  ある条文が、以下の事項に関して、行政委任立法を作成することにより行使できる権限を規定している場合、その権限は、官報に行政委任立法が公表された日以降、いつでも行使することができる。 (a)任命を行うこと。 (b)その条文の目的のためにその他の事項を行うこと。 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第270条【任命権限は解任権限を含む】、第271条【黙示的権限】、第272条【憲法の実効性を確保するための立法】

第20編【一般規定】 第270条  この憲法において、反対の意味が明示されていない限り、役職に就いている者又はその職務を代行する者を任命する権限には、任命を承認する権限、その者に対して懲戒権を行使する権限、及びその者を解任する権限が含まれる。 第271条  この憲法において、ある行為を行い、又は強制するために個人又は機関に付与された権限には、そのために必要かつ付随的な権限が含まれる。 第272条  議会は、この憲法の条文又は規定を実施するために、以下の法律を制定することができる。 (a)個人、役職、機関、地方議会又は委員会に職務又は管轄権を付与する。 (b)実施、遵守又は規定されるべき手続きを定める。 (c)行われるべき行為、措置又は決定を要求する。 (d)与えられるべき救済又は補償を要求する。 (e)行為又は措置を禁止する。 (f)憲法を実施するために立法が必要となる、特定の主題又は一般的な事項に対処する。 (g)一般的に規定する必要がある事項を要求する。 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第267条【憲法の解釈】、第268条【文法上の差異】、第269条【期間の計算】

第20編【一般規定】 第267条  この憲法は、権利章典に従い、以下の方法により解釈されるものとする。 (a)憲法の目的、価値及び原則を推進すること。 (b)法律の発展を可能にすること。 (c)良き統治に貢献すること。 2 この憲法の英語版と異なる言語版との間に矛盾がある場合は、英語版が優先するものとする。 3 この憲法の規定は、法律が継続して効力を有するという原則に従って解釈されるものとする。従って、 (a)ある職務は、その職務を割り当てられた役職に就いている者が、必要に応じて遂行することができる。 (b)役職に就いている者という文言は、特定の時にその役職の職務を適法に遂行している者を含む。 (c)役職、国家機関又は地方政府という文言は、その状況において適用するために必要な修正を加えて解釈されるものとする。 (d)ある規定の中で、その規定を他の規定に適用するという文言は、その状況において適用するために必要な修正を加えて解釈され、修正された規定は、修正されたものとして適用されるものとする。 (e)ある官公庁、団体又は組織という文言は、その官公庁、団体又は組織が消滅した場合には、その後継組織又はその職務を遂行する同等の官公庁、団体又は組織として解釈する。 4 ある個人又は機関が職務を遂行する際に、個人又は機関の指示又は統制に服さないという旨のこの憲法の規定は、その個人又は機関がこの憲法又はその他の法律に従って職務を遂行したか否かに関して、裁判所が管轄権を行使することを妨げるものではない。 第268条  この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、以下の通りとする。 (a)単数形の単語は複数形を含み、複数形の単語は単数形を含む。 (b)定義された単語又は表現は、その文法的変形又は類似の表現を含めて解釈されるものとする。 第269条  この憲法において、期間の計算は、反対の意味が明示されていない限り、以下の通りとする。 (a)ある事象が発生した日又はある行為が行われた日からの日数は、その事象が発生した日又はその行為が行われた日を含まないものと解釈するものとする。 (b)期間の最終日が土曜日、日曜日又は公休日(「除外日」)である場合、その期間はその翌日を含むものとする。 (c)ある行為又は手続きが特定の日に行われるよう指示又は許可され、その日が除外日である場合、その行為又...

第264条【憲法に基づき支払われる報酬】、第265条【統合基金が負担する財源、費用及び報酬】、第266条【定義】

第20編【一般規定】 第264条  公務員、首長及び首長会議の議員は、関連する機関又は委員会が勧告し、及び報酬委員会が決定する報酬を支払われるものとする。 2 国家の役職者、地方議員、憲法上の公職者及び裁判官の報酬は、所定の方法により報酬委員会が決定するものとする。 3 公職に就いている者、首長及び首長会議の議員の報酬は、その在任中、その者の不利益に変更してはならない。 4 公職に就いている者は、在職中、報酬を支給される他の公職に就いてはならない。 第265条  公務に対し、その職務を効果的に遂行することができるように、適正な資金を提供するものとする。 2 国家機関及び公職の経費は、統合基金の負担とする。 3 この憲法に基づき、又は所定の方法により支払われる報酬は、統合基金の負担とする。 第266条  この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、以下の通りとする。 「成年」とは、19歳以上の者を意味する。 「法案」とは、議会によって制定される法律の草案を意味する。  「権利章典」とは、第3編に定める人権及び基本的自由を意味し、その地位、適用、解釈、制限、適用除外、非適用除外及び執行を含む。 「補欠選挙」とは、議会議員又は地方議員の欠員を補うための選挙を意味する。 「候補者」とは、大統領、議会又は地方政府の選挙に立候補する者を意味する。 「首長」とは、首長の地位を授与され、首長領における慣習、伝統、慣例又は住民の合意に従って、出生又は血統の事実により忠誠を得る者を意味する。 「子ども」とは、18歳以下の者を意味する。 「巡回日程」とは、12か月間に裁判所が審理を行う期日、地区、時間及び場所を定めた表を意味する。 「市民」とは、ザンビア市民を意味する。 「公務員」とは、公務委員会によって任命された公務員を意味する。 「市民社会」とは、政府の一部ではなく、特定の利益を増進又は保護するために結社する者の集団を意味する。 「委員会」とは、この憲法の第18編に基づき設置された委員会を意味する。 「選挙区」とは、国民議会の選挙のためにザンビアを分割した区域を意味する。 「憲法裁判所」とは、この憲法において設置された憲法裁判所を意味する。 「憲法上の公職」とは、司法長官、訟務長官、検事総長、護民官、会計検査院長、内閣官房長官、財務官及び事務次官を意味する。 「憲法上の公職...

第261条【行為倫理規範】、第262条【利益相反】、第263条【資産の申告】

第20編【一般規定】 第261条  公職に就いている者は、その公職について定められた行為倫理規範に従って行動しなければならない。 第262条  公職に就いている者は、その個人的利害が職務の遂行と相反し、又はその恐れがあるような方法で行動し、又はそのような地位に就いてはならない。 第263条  公職に就いている者は、就任又は退任する前に、所定の方法により資産及び負債の申告をしなければならない。 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第258条【公用語並びに地方言語の使用及び地位】、第259条【指名及び任命】、第260条【就任の宣誓及びその他の所定の宣誓】

第20編【一般規定】 第258条  ザンビアの公用語は英語である。 2 英語以外の言語は、教育機関において、又は立法、行政若しくは司法の目的のために、所定の方法により教育の手段として使用することができる。 3 国家は、ザンビア国民の言語の多様性を尊重、推進及び保護するものとする。 第259条  ある者が公職に指名又は任命する権限を付与されている場合、その者は以下の事項を保障するものとする。 (a)指名又は任命される者が、官公庁の通達又は設置登録簿に規定されているように、その職務を執行するのに必要な資格を有していること。 (b)実際上不可能な場合を除いて、指名又は任命可能な役職の総数のうち、男女各50%が指名又は任命されること。 (c)若者及び障害者が指名又は任命の資格を有する場合、これらの者が公平に選ばれること。 2 公職に指名又は任命する権限を付与された者は、可能な限り、その指名又は任命がザンビア国民の地域的多様性を反映することを保障するものとする。 第260条  公職に就く者、首長会議の議員及び大統領に任命された者は、その任務を遂行するに先立ち、就任の宣誓及びその他の所定の宣誓を行うものとする。 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第255条【環境及び天然資源の管理及び開発の原則】、第256条【環境及び天然資源の保護】、第257条【天然資源の利用及び環境の管理】

第19編【土地、環境及び天然資源】 【環境及び天然資源】 第255条  ザンビアの環境及び天然資源の管理及び開発は、以下の原則に従って運営されるものとする。 (a)天然資源は、環境的、経済的、社会的及び文化的価値を有し、この価値をその利用に反映させなければならない。 (b)環境汚染又は環境悪化の責任者は、環境に与えた損害に対する賠償責任を負う。 (c)環境に対する深刻な、又は不可逆的な損害の恐れがある場合、完全な科学的確実性がないことを、環境悪化を防ぐための費用対効果の高い措置を先延ばしする理由にしてはならない。 (d)生態学的に脆弱な地域、生息地、種及びその他の環境の保全及び保護は、持続可能な方法によって実施されなければならない。 (e)自然の営みの調和及び生態学的コミュニティの尊重。 (f)環境及び天然資源の開発及び利用から生じる利益は、ザンビア国民の間で公平に共有されなければならない。 (g)エネルギーの節約及び再生可能エネルギーの持続可能な利用を促進するものとする。 (h)荒廃した地域及び災害の起こりやすい地域の再生及び復旧を推進するものとする。 (i)天然資源の生産、加工、流通及び販売における不公正な取引慣行を排除するものとする。 (j)天然資源の産出地、品質、生産方法、採取及び加工を規制するものとする。 (k)環境資源の公平な利用機会を推進するものとする。 (l)関連する政策、計画及びプログラムの策定への国民の効果的な参加。 (m)国民が環境を保存、保護及び保全できるように、環境情報の利用を可能にすること。 第256条  人は、国家機関及びその他の者と協力して、以下の事項を行う義務を負う。 (a)清潔、安全及び健康的な環境を維持すること。 (b)生態学的に持続可能な開発及び天然資源の利用を保障すること。 (c)環境を尊重及び保護すること。 (d)環境に有害な行為を防止又は中止すること。 第257条  国家は、天然資源の利用及び環境の管理において、以下の事項を行うものとする。 (a)遺伝資源及び生物多様性を保護する。 (b)廃棄物を最低限に抑える仕組みを導入する。 (c)適切な環境マネジメントシステム及びツールを推進する。 (d)公衆の参加を奨励する。 (e)地域コミュニティの生物多様性及び遺伝資源に関する、知的財産権及び地域・民族固有の知を保護及び向上さ...

第253条【土地政策の原則】、第254条【土地の分類及び譲渡並びに期間】

第19編【土地、環境及び天然資源】 【土地】 第253条  土地は、以下の原則に従って保有、使用及び管理されなければならない。 (a)土地及び関連資源への公平な利用機会。 (b)適法な土地保有者に対する権利の保障。 (c)先住民族の文化的慣習の承認。 (d)土地の持続可能な利用。 (e)透明で効果的かつ効率的な土地の管理。 (f)土地紛争の効果的かつ効率的な解決。 (g)河川沿岸、島、湖岸並びに生態学的及び文化的に脆弱な地域は、  (i)一般の利用が可能であること。  (ii)賃貸、封鎖及び売却されないこと。  (iii)保存及び保全活動のために維持及び使用されること。 (h)土地への投資は、地域コミュニティ及びその経済にも利益をもたらすものであること。 (i)土地利用の計画は、協議及び参加型の方法によって実施されるものであること。 第254条  土地は、国有地、慣習地及びその他の所定の分類により、区画及び分類されるものとする。 2 大統領は、土地委員会を通して、所定の方法により市民及び市民以外の者に土地を譲渡することができる。 3 土地は、所定の期間保有されるものとする。 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第252条【会計検査院長の任期】

第18編【公務、委員会及びその他の独立機関】 【その他の独立機関】 【会計検査院長】 第252条  本条に従い、会計検査院長は、60歳に達したときに退職するものとする。 2 会計検査院長は、55歳に達したときに、満額の給付金を得て退職することができる。 3 会計検査院長は、裁判官に適用されるのと同等の事由及び手続きによって、解任することができる。 4 会計検査院長は、大統領に対し、3か月前までに書面をもって辞任を通知することができる。 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第249条【会計検査院長】、第250条【会計検査院長の職務】、第251条【会計検査院長の不在又は病気等の場合の職務の遂行】

第18編【公務、委員会及びその他の独立機関】 【その他の独立機関】 【会計検査院長】 第249条  会計検査院長を置く。会計検査院長は、国家会計検査委員会の推薦に基づき、国民議会の承認を得て、大統領が任命するものとする。 2 会計検査院は、所定の方法により州に分権され、順次、地区に分権されるものとする。 3 以下の事項を定めるものとする。 (a)会計検査院長の資格。 (b)会計検査院の運営及び管理。 (c)会計検査院の職員の採用、監督、等級、昇任及び懲戒。 (d)会計検査院の財務。 第250条  会計検査院長は、以下の事項を行うものとする。 (a)以下の会計を検査する。  (i)国家機関、州行政及び地方政府。  (ii)公的基金から資金を提供される機関。 (b)政府の株式、持分及び貯蔵品に関する会計を検査する。 (c)財務監査及びVFM監査を実施する。公的資金の使用を伴う事業に関する、フォレンジック監査及びその他のあらゆる種類の監査を含む。 (d)議会により配分され、又は政府により調達され、支出された資金について、以下の事項を検証する。  (i)配分又は調達された目的のために使用されたこと。  (ii)それを管理する権限に従って支出されたこと。  (iii)経済的、効率的かつ効果的に支出されたこと。 (e)検事総長又は法執行機関に対し、会計検査院長の権限の範囲内で、訴追を必要とする可能性のある事案を勧告する。 2 会計検査院長は、その職務を遂行するに際し、個人又は機関の指示又は統制に服することはないものとする。 第251条  会計検査院長がザンビアを不在にし、又は病気若しくはその他の理由によりその職務を遂行できない場合、大統領は、会計検査院長の職務を遂行する資格を有する者を任命し、その任命が取り消されるまで、又は会計検査院長が復職するまで、その職務を遂行させるものとする。 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第246条【護民官の不在又は病気等の場合の職務の遂行】、第247条【護民官の任期】、第248条【国民議会への報告】

第18編【公務、委員会及びその他の独立機関】 【その他の独立機関】 【護民官】 第246条  護民官がザンビアを不在にし、又は病気若しくはその他の理由によりその職務を遂行できない場合、大統領は、護民官の職務を遂行する資格を有する者を任命し、その任命が取り消されるまで、又は護民官が復職するまで、その職務を遂行させるものとする。 第247条  本条に従い、護民官は、60歳に達したときに退職するものとする。 2 護民官は、55歳に達したときに、満額の給付金を得て退職することができる。 3 護民官は、裁判官に適用されるのと同等の事由及び手続きによって、解任することができる。 4 護民官は、大統領に対し、3か月前までに書面をもって辞任を通知することができる。 第248条  護民官は、その事務に関する事項について国民議会に報告するものとする。 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第243条【護民官】、第244条【護民官の職務】、第245条【護民官の権限の限界】

第18編【公務、委員会及びその他の独立機関】 【その他の独立機関】 【護民官】 第243条  護民官を置く。護民官は、司法公務委員会の推薦に基づき、国民議会の承認を得て、大統領が任命するものとする。 2 以下に該当する者は、護民官に任命される資格を有する。 (a)裁判官として任命される資格を有すること。 (b)国家の役職又は憲法上の公職に就いていないこと。 3 護民官事務所は、所定の方法により州に分権され、順次、地区に分権されるものとする。 4 護民官事務所の手続き、職員、財政、財務管理、管理及び運営について定めるものとする。 第244条  護民官は、国家機関が行政府の職務の遂行において行った又は行わなかった訴訟又は決定について捜査することができる。 2 第1項において、行った又は行わなかった訴訟又は決定とは、以下の訴訟又は決定である。 (a)不公正、不合理又は違法であるもの。 (b)自然的正義の規則を遵守していないもの。 3 第1項及び第2項において、護民官は、以下の事項を行うことができる。 (a)裁判所に訴訟を提起すること。 (b)その者に関して行った又は行わなかった訴訟又は決定に関する、その者による申立てを審理すること。 (c)公務員又は憲法上の公職者に対して行うべき訴訟について決定を下すこと。その決定は関連する機関によって実施されるものとする。 4 護民官は、その職務を遂行するに際し、個人又は機関の指示又は統制に服することはないものとする。 5 護民官は、以下の事項について、高等裁判所と同等の権限を有する。 (a)証人の出席を強制し、宣誓に基づいて尋問すること。 (b)ザンビア国外で証人を尋問すること。 (c)文書の提出を強制すること。 (d)護民官が下した決定を執行すること。 (e)決定の不履行を理由に、個人又は機関を侮辱罪で訴えること。 6 護民官の面前において証拠を提出し、又は文書を提出するために召喚された者は、その証拠又は文書の提出に関して、裁判所の面前においてと同等の特権及び保護を受ける権利を有する。 7 護民官が行った質問に対するその者の回答は、偽証を除き、民事訴訟又は刑事訴訟において、その者に不利な証拠として認められることはない。 第245条  護民官は、以下の事案を捜査してはならない。 (a)裁判所、軍法会議又は準司法機関における事案。 (b...

第241条【委員会の一般的権限】、第242条【委員会に関する立法】

第18編【公務、委員会及びその他の独立機関】 【委員会に関する一般規定】 第241条  委員会は、 (a)その職員を任命するものとする。 (b)その権限の範囲内の事項について、関連する国家機関に照会し、対策を求めることができる。 (c)その権限の範囲内の事項について、自ら調査を開始し、及び苦情を受理することができる。 (d)国家機関及びその他の者が、その決定を遵守することを保障するための措置を講じるものとする。 (e)所定の方法により、その会計及び活動について国民議会に年次報告書を提出するものとする。 第242条  委員会の職務、構成、委員の任命及び任期、手続き、運営、管理、機構、財政並びに財務管理について定めるものとする。 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第238条【委員会の財政的独立】、第239条【委員会の経費】、第240条【委員の資格】

第18編【公務、委員会及びその他の独立機関】 【委員会に関する一般規定】 第238条  委員会は自主会計機関であり、その財政に関する事項については、財政を所管する省と直接折衝するものとする。 2 委員会は、その職務を効果的に遂行できるよう、会計年度において適正な資金を提供されるものとする。 第239条  委員会の経費は、委員会に勤務する者に支払われる報酬を含め、統合基金の負担とする。 第240条  以下に該当する者は、委員会の委員として任命される資格を有する。 (a)市民であること。 (b)ザンビアに永住していること。 (c)直前5年間に、3年以上の収監刑に服していないこと。 (d)所定の方法により資産及び負債を申告していること。 (e)税金を納付していること。又は税金の納付のために、適正な税務機関が認める準備をしていること。 (f)その職務を遂行できないような精神又は身体の障害を有していないこと。 (g)法律に基づく犯罪によって収監刑に服していないこと。 (h)その他の所定の資格を有すること。 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第237条【警察不服審査委員会】

第18編【公務、委員会及びその他の独立機関】 【警察不服審査委員会】 第237条  警察不服審査委員会を設置する。 2 警察不服審査委員会は、以下の事項を行うものとする。 (a)警察の行為に対する苦情を受理及び調査する。 (b)重大な傷害又は死亡を引き起こした警察の行為に対する苦情を調査する。 (c)関連する機関に対策を勧告する。 (d)その他の所定の職務を遂行する。 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第236条【司法不服審査委員会】

第18編【公務、委員会及びその他の独立機関】 【司法不服審査委員会】 第236条  司法不服審査委員会を設置する。 2 司法不服審査委員会は、以下の事項を行うものとする。 (a)裁判官及び司法官の行為規範を執行する。 (b)裁判官及び司法官が、その職務の遂行について国民に対し、説明責任を負うことを保障する。 (c)裁判官又は司法官に対する苦情を、所定の方法により受理する。 (d)裁判官又は司法官に対する苦情を、所定の方法により審理する。 (e)関連する機関に対策を勧告する。 (f)その他の所定の職務を遂行する。 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第235条【調査委員会】

第18編【公務、委員会及びその他の独立機関】 【調査委員会】 第235条  以下の調査委員会を設置する。 (a)反汚職委員会 (b)麻薬取締委員会 (c)反金融経済犯罪委員会 ・ ザンビア共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。