単独章【経過規定及び最終規定】
第8編【経過規定及び最終規定】 単独章【経過規定及び最終規定】 【立法機関の業務に関する法律】 第1条 立法機関とその職員の関係を定める具体的な法律は、立法機関の設置後30日以内に制定するものとする。 【小法廷】 第2条 いかなるムニシピオ当局も司法上の職務を遂行してはならない。したがって、この憲法の施行後2年以内に、小法廷を地方自治体から分離し、司法機関は特定の当局を任命し、必要に応じて地域化し、裁判官を任命する。この期間内に、本条の適正な実施のために必要な法律及びその他の規則を制定するものとする。 【国籍の保持】 第3条 グアテマラ国籍を取得した者は、出生によるか帰化によるかにかかわりなく、完全な権利としてこれを保持する。共和国議会は、国籍に関する法律を可能な限り速やかに制定するものとする。 【事実上の政府】 第4条 共和国政府は、政府基本法及びその改正に従って組織され、共和国大統領に選出される者が就任するまでその機能を保持するものとする。 1982年4月27日政令第24-82号、1982年6月9日政令第36-82号、1983年8月8日政令第87-83号及びその他の改正に含まれる政府基本法は、この憲法が施行されるまで効力を有する。 【総選挙】 第5条 1985年11月3日、共和国大統領及び副大統領、共和国議会議員、並びに全国の地方自治体の総選挙を、これらの総選挙を実施するために国家元首が制定する特別選挙法の規定に従って実施する。 必要に応じて、共和国大統領及び副大統領の再選挙を、同法に従い、1985年12月8日に実施する。 最高選挙裁判所は選挙を組織し、選挙結果の最終認定を行い、当選した市民を宣言するものとする。 【共和国議会】 第6条 国民憲法会議は、1986年1月14日に最高選挙裁判所によって当選を宣言された議員の就任を承認する。 共和国議会に選出された議員は、就任と同時に、この憲法が定める方法で構成される共和国議会理事会を発足するために、準備会を開催するものとする。 【国民憲法会議の解散】 第7条 1984年7月1日に選出されたグアテマラ共和国国民憲法会議は、1986年1月14日、共和国議会に選出された議員の就任を承認し、議会が組織された時にその機能を終了し、同日をもって任期が満了したとみなし、解散手続に移行する。解散に先立ち、その会...