Posts

Showing posts with the label グアテマラ憲法和訳

Labels

高認数学過去問141 ウガンダ憲法和訳130 ガーナ憲法和訳124 AnimeManga123 アニメまんが123 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認化学過去問97 高認物理過去問93 オンライン補習塾90 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 Education74 タンザニア憲法和訳74 古文・漢文73 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳68 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 フリーランス時代57 アンゴラ憲法和訳56 法律和訳53 モザンビーク憲法和訳52 ペルー憲法和訳51 派遣エンジニア・設備管理技術者時代51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 Blog46 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 ギニア憲法和訳40 中国史40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog27 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 健康・医療22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5 叡智3
Show more

単独章【経過規定及び最終規定】

第8編【経過規定及び最終規定】 単独章【経過規定及び最終規定】 【立法機関の業務に関する法律】 第1条  立法機関とその職員の関係を定める具体的な法律は、立法機関の設置後30日以内に制定するものとする。 【小法廷】 第2条  いかなるムニシピオ当局も司法上の職務を遂行してはならない。したがって、この憲法の施行後2年以内に、小法廷を地方自治体から分離し、司法機関は特定の当局を任命し、必要に応じて地域化し、裁判官を任命する。この期間内に、本条の適正な実施のために必要な法律及びその他の規則を制定するものとする。 【国籍の保持】 第3条  グアテマラ国籍を取得した者は、出生によるか帰化によるかにかかわりなく、完全な権利としてこれを保持する。共和国議会は、国籍に関する法律を可能な限り速やかに制定するものとする。 【事実上の政府】 第4条  共和国政府は、政府基本法及びその改正に従って組織され、共和国大統領に選出される者が就任するまでその機能を保持するものとする。  1982年4月27日政令第24-82号、1982年6月9日政令第36-82号、1983年8月8日政令第87-83号及びその他の改正に含まれる政府基本法は、この憲法が施行されるまで効力を有する。 【総選挙】 第5条  1985年11月3日、共和国大統領及び副大統領、共和国議会議員、並びに全国の地方自治体の総選挙を、これらの総選挙を実施するために国家元首が制定する特別選挙法の規定に従って実施する。  必要に応じて、共和国大統領及び副大統領の再選挙を、同法に従い、1985年12月8日に実施する。  最高選挙裁判所は選挙を組織し、選挙結果の最終認定を行い、当選した市民を宣言するものとする。 【共和国議会】 第6条  国民憲法会議は、1986年1月14日に最高選挙裁判所によって当選を宣言された議員の就任を承認する。  共和国議会に選出された議員は、就任と同時に、この憲法が定める方法で構成される共和国議会理事会を発足するために、準備会を開催するものとする。 【国民憲法会議の解散】 第7条  1984年7月1日に選出されたグアテマラ共和国国民憲法会議は、1986年1月14日、共和国議会に選出された議員の就任を承認し、議会が組織された時にその機能を終了し、同日をもって任期が満了したとみなし、解散手続に移行する。解散に先立ち、その会...

第277条【発議】、第278条【国民憲法会議】、第279条【国民憲法会議の会議員】、第280条【議会による改正及び国民投票】、第281条【改正できない条項】

第7編【憲法の改正】 第277条  以下の者は、憲法改正の発議権を有する。: (a)閣議における共和国大統領。 (b)10人以上の共和国議会の議員。 (c)憲法裁判所 (d)国民。適正に公民登録簿に登録された5,000人以上の市民による、共和国議会に対する請願によるものとする。  前述のいずれの場合も、共和国議会は遅滞なくこの問題に対処しなければならない。 第278条  本条又はこの憲法の第2編第1章の条項を改正するために、共和国議会は、その議員の3分の2以上の賛成により、国民憲法会議を招集しなければならない。招集令は、改正する条項を記載し、最高選挙裁判所が最長120日以内に選挙を実施する期日を定めることができるよう、同裁判所に通知しなければならない。その他の手続きは、憲法上の選挙法に従って行われるものとする。 第279条  国民憲法会議と共和国議会は同時に活動することができる。国民憲法会議の会議員になるための要件は、議会の議員になるための要件と同じである。憲法会議員は、同等の免責及び特権を享受するものとする。  国民憲法会議の会議員と共和国議会の議員を兼任することはできない。  国民憲法会議の会議員の選挙、選出される会議員の人数及び選挙手続に関するその他の事項は、共和国議会の選挙と同様に規定されるものとする。 第280条  その他の憲法改正について、共和国議会は、総議員の3分の2以上の賛成によって承認することを要する。改正は、この憲法の第173条に規定する国民投票によって承認されない限り、施行することはできない。  国民投票の結果、改正が承認された場合、最高選挙裁判所が国民投票の結果を公示してから60日後に施行される。 第281条  いかなる場合も、第140条、第141条、第165条(g)、第186条及び第187条を改正することはできない。共和制、及び共和国大統領の再選禁止の原則に関するいかなる事項も改正してはならない。また、共和国大統領の交替制を規定する条項を失効、無効、停止させ、又はその他の方法でその内容を変更若しくは修正することはできない。 ・ グアテマラ共和国政治憲法(1985)【私訳】へ戻る。

第276条【関連する憲法上の法律】

第6編【憲法上の保障及び憲法秩序の擁護】 第6章【アンパロ法、身柄の引渡し及び合憲性】 第276条  憲法上の法律により、アンパロ裁判、身柄の引渡し及び法律の合憲性に関して詳細に規定するものとする。 ・ グアテマラ共和国政治憲法(1985)【私訳】へ戻る。

第273条【人権委員会及び人権オンブズマン】、第274条【人権オンブズマン】、第275条【人権オンブズマンの権限】

第6編【憲法上の保障及び憲法秩序の擁護】 第5章【人権委員会及び人権オンブズマン】 第273条  共和国議会は、その任期中に代表する各政党から1人の議員によって構成される人権委員会を任命する。この委員会は、オンブズマンの選任のために3人の候補者を議会に推薦する。オンブズマンは、最高裁判所裁判官の資格を有し、議会の議員と同等の免責及び特権を享受する。法律により、本条に規定する人権委員会及び人権オンブズマンの権限を定めるものとする。 第274条  人権オンブズマンは、憲法が保障する人権を擁護するための共和国議会の委員である。行政を監督する権限を有し、任期は5年とする。毎年、議会本会議に報告し、人権委員会を通して、これと連携するものとする。 第275条  人権オンブズマンは以下の権限を有する。: (a)人権に関する行政の適切な運営及びその合理化を推進すること。 (b)個人の利益を侵害する行政行為を調査及び告発すること。 (c)人権侵害に関するあらゆる種類の苦情について調査すること。 (d)公務員に対し、異議を申し立てられた行政行為の修正を私的又は公的に勧告すること。 (e)憲法上の権利に反する行為又は行動に対して、公的な問責を発行すること。 (f)必要に応じて、司法上又は行政上の訴訟又は上訴を提起すること。 (g)法律によって付与されるその他の職務及び権限。  人権オンブズマンは、職権で、又は当事者の要求により、非常事態の間、その有効性が明示的に制限されていない基本的権利が完全に保障されるよう、適切な配慮をもって行動するものとする。その職務を遂行するために、全ての日時が就業日時である。 ・ グアテマラ共和国政治憲法(1985)【私訳】へ戻る。

第268条【憲法裁判所の本質的職務】、第269条【憲法裁判所の構成】、第270条【憲法裁判所裁判官の要件】、第271条【憲法裁判所長官】、第272条【憲法裁判所の職務】

第6編【憲法上の保障及び憲法秩序の擁護】 第4章【憲法裁判所】 第268条  憲法裁判所は、専属管轄権を有する常設裁判所であり、その本質的な職務は憲法秩序の擁護である。その他の国家機関から独立した合議制裁判所として活動し、憲法及び関連する法律によって付与される特定の職務を執行する。  憲法裁判所の財政的独立は、司法機関に相応する収入の割合で保障されるものとする。 第269条  憲法裁判所は、5人の正規の裁判官によって構成される。各裁判官に1人の補欠裁判官を置く。最高裁判所、共和国議会、共和国大統領又は副大統領に対する違憲事件を審理する場合、その裁判官の人数は7人に増員され、その2人の裁判官は補欠の中から抽選で選任されるものとする。  裁判官の任期は5年とし、以下の方法で任命されるものとする。: (a)最高裁判所大法廷によって任命される裁判官1名。 (b)共和国議会本会議によって任命される裁判官1名。 (c)閣議において共和国大統領が任命する裁判官1名。 (d)サン・カルロス・デ・グアテマラ大学の最高大学評議会によって任命される裁判官1名。 (e)弁護士協会の総会によって任命される裁判官1名。  正規の裁判官の任命と同時に、その補欠の任命は、共和国議会の前に行われるものとする。  憲法裁判所の設置は、共和国議会の設置から90日後に発効するものとする。 第270条  憲法裁判所の裁判官になるには、以下の要件を満たさなければならない。: (a)出生によるグアテマラ人であること。 (b)協会に所属する弁護士であること。 (c)高名な者であること。 (d)15年以上の実務経験を有すること。  憲法裁判所の裁判官は、最高裁判所の裁判官と同等の特権及び免責を享受するものとする。 第271条  憲法裁判所長官は、同裁判所の正規の裁判官により、最年長者から年齢順に1年間、交替で務めるものとする。 第272条  憲法裁判所は、以下の職務を有する。: (a)一部又は全部が違憲であるとして争われている法律又は一般的な性質の規定に対して提起された異議申立てを、単一審として審理すること。 (b)共和国議会、最高裁判所、大統領及び副大統領に対して提起されたアンパロ訴訟を、特別アンパロ裁判所の単一審として審理すること。 (c)あらゆる裁判所に提起された全てのアンパロ裁判の上訴を審理すること。上訴が...

第266条【特定の事件における法律の違憲性】、第267条【一般的性質の法律の違憲性】

第6編【憲法上の保障及び憲法秩序の擁護】 第3章【法律の違憲性】 第266条  特定の事件において、いかなる権限又は管轄権を有する訴訟においても、当事者は、判決が言い渡されるまでに、訴訟、抗弁又は付随事件として、法律の全部又は一部の違憲性を主張することができる。裁判所は、これに関して判断を下すものとする。 第267条  一部又は全部に違憲性を含む法律、規則又は一般的な性質の規定に対する訴訟は、裁判所又は憲法裁判所に直接提起するものとする。 ・ グアテマラ共和国政治憲法(1985)【私訳】へ戻る。

第265条【アンパロ訴訟】

第6編【憲法上の保障及び憲法秩序の擁護】 第2章【アンパロ裁判】 第265条  アンパロ裁判は、権利侵害の脅迫から人々を保護するために、又は権利侵害が発生した場合に、これを回復するために設置される。アンパロ裁判の対象とならない分野は存在しない。憲法及び法律が保障する権利に対する脅迫、制限又は侵害を意味する当局の行為、決定、規則又は法律があればいつでも、アンパロ裁判を行うことができる。 ・ グアテマラ共和国政治憲法(1985)【私訳】へ戻る。

第263条【身柄の引渡しを請求する権利】、第264条【違反者の責任】

第6編【憲法上の保障及び憲法秩序の擁護】 第1章【身柄の引渡し】 第263条  不法に逮捕、拘禁され、その他の方法で個人の自由の享受を制限され、若しくはその喪失の脅迫を受け、又は不当な取扱いを受けている者は、その逮捕又は拘禁が正当である場合であっても、その自由を回復若しくは保障するために、又は不当な取扱い若しくはその者が受けている強制を終了させるために、直ちにその者の身柄を裁判所に引き渡すよう請求する権利を有する。  裁判所が違法に拘禁されている者の釈放を命じた場合、その者は直ちにその場で釈放されるものとする。  請求があった場合又は裁判官若しくは裁判所が適当と認める場合、請求された身柄の引渡しは、事前の通知又は催告を要することなく、被拘禁者がいる場所で行われるものとする。  請求された被拘禁者の身柄の引渡しは、免れることができない。 第264条  被拘禁者の隠匿を命じ、若しくはその裁判所への引渡しを拒否し、又は何らかの方法でこの保障を回避した当局及び執行代理人は、誘拐罪を犯したものであり、法律に従って処罰されるものとする。  執行された手続きの結果、身柄の引渡し請求がなされた者の所在が判明しない場合、裁判所は、職権で、事件が完全に解明されるまで、直ちに事件の捜査を命じるものとする。 ・ グアテマラ共和国政治憲法(1985)【私訳】へ戻る。

第253条【ムニシピオの自治】、第254条【ムニシピオ政府】、第255条【ムニシピオの財源】、第256条【削除】、第257条【地方自治体への分配】、第258条【首長の弾劾】、第259条【地方自治体裁判所】、第260条【ムニシピオの財産の特権及び保障】、第261条【地方自治体税免除の禁止】、第262条【地方自治体公務員法】

第5編【国家の機構及び組織】 第7章【ムニシピオの制度】 第253条  グアテマラ共和国のムニシピオは自治機関である。  その他の職務の中で、以下の責任を負うものとする。: (a)その当局を選出すること。 (b)財源を獲得及び処分すること。 (c)地方公共サービス、管轄区域の組織及びその目的の達成。  そのために、その条例及び規則を制定するものとする。 第254条  ムニシピオ政府は、首長及び地方議員によって構成される。普通秘密選挙によって直接選挙され、任期は4年で、再選することができる。 第255条  ムニシピオ自治体は、ムニシピオが必要とする工事を実施し、サービスを提供できるように、その財源の強化に努めなければならない。  財源の徴収は、この憲法の第239条に規定する原則、法律、及びムニシピオの必要に従うものとする。 第256条 【削除】 第257条  行政機関は、毎年、国家の通常歳入の一般予算に、国内の地方自治体のために同予算の10%を計上するものとする。この割合は法律の定める方法で分配される。90%以上が教育、予防衛生、インフラ整備、及び住民の生活の質を向上させる公共サービスのためのプログラム及びプロジェクトに配分される。残りの10%は運営費に充当することができる。  国家の歳入及び歳出の一般予算の中で、法律によって地方自治体に関連する特別税の割合の配分によらない、地方自治体への追加的な分配は禁止される。 第258条  首長は、現行犯の場合を除いて、管轄の司法当局による訴訟の開始が宣言されない限り、逮捕又は訴追されないものとする。 第259条  地方自治体は、条例を執行し、その規定を強制するために、法律に従い、その財源及び必要に応じて、地方自治体裁判所及び警察隊を設置することができる。これらは首長の直接の命令の下に運営されるものとする。 第260条  財産、収入及び租税は、ムニシピオの独占的な財産であり、国有財産と同様の保障及び特権を享受するものとする。 第261条  いかなる国家機関も、その地方自治体及びこの憲法の規定を除いて、個人又は法人の地方自治体税を免除する権限を有しない。 第262条  地方自治体の公務員及び従業員の労働関係は、地方自治体公務員法によって規律される。 ・ グアテマラ共和国政治憲法(1985)【私訳】へ戻る。

第251条【検察庁】、第252条【司法長官室】

第5編【国家の機構及び組織】 第6章【検察庁及び司法長官室】 第251条  検察庁は、自治的な職務を有する、行政及び裁判所の補助機関であり、その主要な目的は、国内法の厳格な遵守を保障することである。検察庁の組織及び職務は、その組織法によって定めるものとする。  検察庁の長は、共和国検事総長であり、刑事訴追の遂行に責任を負う。協会に所属する弁護士で、最高裁判所裁判官と同等の資格を有していなければならない。以下の者によって構成される指名委員会が推薦する6人の候補者名簿から、共和国大統領が任命する。委員長である最高裁判所長官、国内の大学の法学部又は社会科学部の学部長、グアテマラ弁護士・公証人協会の理事会の理事長、並びに同協会の名誉裁判所長である。  候補者の選出は、委員の3分の2以上の賛成を要するものとする。  指名委員会の委員の選任及び候補者名簿の作成の投票において、代理人は認められない。  検事総長の任期は4年とし、最高裁判所裁判官と同等の特権及び免責を有する。共和国大統領は、適法に証明された正当な理由により、これを解任することができる。 第252条  司法長官室は、国家機関及び団体の顧問及び諮問機関としての責任を負う。司法長官室の組織及び職務は、その組織法によって定めるものとする。  司法長官は国を代表する。司法長官室の長である。共和国大統領が任命し、適法に証明された正当な理由により、解任することができる。司法長官になるには、協会に所属する弁護士で、最高裁判所裁判官と同等の資格を有していなければならない。  司法長官の任期は4年とし、最高裁判所裁判官と同等の特権及び免責を有する。 ・ グアテマラ共和国政治憲法(1985)【私訳】へ戻る。

第244条【軍の構成、組織及び目的】、第245条【違法武装集団の禁止】、第246条【軍における大統領の地位及び権限】、第247条【軍将校の要件】、第248条【禁止事項】、第249条【軍の協力】、第250条【軍の法制度】

第5編【国家の機構及び組織】 第5章【軍】 第244条  グアテマラ軍は、グアテマラの独立、主権、名誉、領域の保全、平和、並びに国内及び国外の安全を維持するための機関である。  単一かつ不可分で、本質的に専門的、非政治的、従属的かつ非審議的な機関である。  陸軍、空軍及び海軍で構成される。  その組織は階級制で、規律及び服従の原則に基づくものである。 第245条  共和国の法律及びその規則によって定められていない武装集団の組織及び活動は、処罰の対象となる。 第246条  共和国大統領は軍の総司令官である。国防大臣の地位にある海軍の将校若しくは大佐、又はこれらに相当する者を通して命令を発するものとする。  この地位において、法律の定める権限を有する。特に、以下の権限を有するものとする。: (a)動員及び動員解除を命じること。 (b)平時及び戦争事態において、グアテマラ軍の将校を昇任させること。また、陸軍組織法並びにその他の軍事に関する法律及び規則の定める場合及び方式で、軍人の勲章及び栄典を授与すること。特別年金を支給することもできる。 第247条  グアテマラ軍の将校になるには、出生によるグアテマラ人であり、外国の国籍を取得したことがないことを要するものとする。 第248条  現役のグアテマラ軍の隊員は、選挙権又は政治に関する請願権を行使できない。また、集団で請願権を行使することもできない。 第249条  軍は、緊急又は災害の状況において協力しなければならない。 第250条  グアテマラ軍は、憲法、その組織法、並びにその他の軍事に関する法律及び規則の規定に従うものとする。 ・ グアテマラ共和国政治憲法(1985)【私訳】へ戻る。

第237条【国家の歳入及び歳出の一般予算】、第238条【予算に関する組織法】、第239条【適法性の原則】、第240条【国家の投資及び支出の財源】、第241条【国の説明責任】、第242条【保証基金】、第243条【支払い能力の原則】

第5編【国家の機構及び組織】 第4章【財政制度】 第237条  この憲法の規定に従い、各会計年度に承認される国家の歳入及び歳出の一般予算は、全ての歳入の概算、並びに歳出及び投資の詳細が記載されるものとする。  予算の統一は義務的で、その編成はプログラム的である。国家の全ての収入は、その支出を賄うことのみを目的とする、不可分の共通の基金を構成するものとする。  各機関、分権団体及び自治団体は、法律の定める場合、独自の予算及び資金を持つことができる。その予算は毎年、行政機関及び共和国議会に送付され、一般予算に組み込まれる。また、関連する国家機関の統制及び監査に服するものとする。法律により、効率性を保障するために資金を民間基準で管理する行政機関について、その他の条件を定めることができる。この規定に従わなかった場合は、処罰の対象となる。その機関の指揮下にある公務員は、個人的に責任を負うものとする。  機密費、又は未監査若しくは監査対象外の支出は、国家の歳入及び歳出の一般予算に含めることはできない。この規定は、分権的又は自治的な組織、機関、企業又は団体の予算に適用される。  国家の歳入及び歳出の一般予算並びにその分析的な執行は公文書であり、閲覧を希望する国民は誰でもアクセスすることができる。そのために、財務省は、その写しを国立図書館、中央アメリカ総合公文書館、及び国内の大学の図書館に保管することを定めるものとする。その他の国家機関、及び独自の予算を管理する分権団体又は自治団体についても同様とする。いかなる形であれ、閲覧を妨害し、又は困難にした公務員は、刑事責任を負うものとする。  私的資金を自由に使用できる国家機関又は団体は、会計検査院の監査を受けた上で、これらの資金の出所及び使途を毎年、詳細に公表する義務を負う。この公表は、各会計年度終了後6か月以内に官報に掲載して行うものとする。 第238条  予算に関する組織法により、以下の事項を定めるものとする。: (a)国家の歳入及び歳出の一般予算の編成、執行、決済、並びにこの憲法に従い、その審議及び承認に関する規則。 (b)各機関、下級機関、分権団体及び自治団体に配分された総額の範囲内で、資金を移転することができる場合。項目の振替は、共和国議会及び会計検査院に直ちに通知しなければならない。 投資プログラムから事業プログラム又は公的...

第232条【会計検査院】、第233条【会計検査院長の選任】、第234条【会計検査院長の要件】、第235条【会計検査院長の権限】、第236条【不服申立て】

第5編【国家の機構及び組織】 第3章【統制及び監査制度】 第232条  会計検査院は分権的な技術機関である。国家機関、ムニシピオ、分権団体及び自治団体、並びに国の資金を受け取る者又は公共の徴収人の収入、支出及び財務上の利益全般を監査する職務を執行するものとする。  また、公共事業の契約者、及び国の委任により、公的資金の運用又は管理を行うその他の者も、この監査の対象となる。  その組織、職務及び権限は、法律によって定めるものとする。 第233条  会計検査院長は、共和国議会の議員の過半数により、4年の任期で選任される。過失、犯罪及び不適任の場合のみ、共和国議会はこれを解任することができる。その職務に関する報告書を、要求されたときに、及び職権で年2回、共和国議会に提出するものとする。控訴裁判所の裁判官と同等の免責を享受する。会計検査院長は、いかなる場合も再任することはできない。  共和国議会は、以下の者によって構成される指名委員会が推薦する6人の候補者名簿から、本条に規定する選任を行う。委員長である国内の大学の学長の代表、国内の各大学の公会計監査学を含む学部の学部長、並びに経済学者、公認会計士及び監査人、並びに企業経営者の協会の総会によって選出される同数の代表である。  候補者の選出は、委員の3分の2以上の賛成を要するものとする。  指名委員会の委員の選任及び候補者名簿の作成の投票において、代理人は認められない。 第234条  会計検査院長は、会計検査院の長であり、40歳以上のグアテマラ人で、公認会計士及び監査人であり、職業上の名声が認められ、公民権を享受し、会計に関する係争中の裁判がなく、会計士及び監査人として10年以上、実務を執行したことがあることを要するものとする。 第235条  会計検査院長は、公務員法に従い、会計検査院の各下級機関の公務員及び従業員を任命及び解任し、所管事項に関して検査官を任命する権限を有するものとする。 第236条  会計検査院の行為及び決定に対して、法律の定める司法上及び行政上の不服申立てを提起することができる。 ・ グアテマラ共和国政治憲法(1985)【私訳】へ戻る。

第224条【行政区画】、第225条【国家都市農村開発審議会】、第226条【地域都市農村開発審議会】、第227条【知事】、第228条【県議会】、第229条【中央政府から各県への財政拠出金】、第230条【一般土地登記簿】、第231条【首都圏】

第5編【国家の機構及び組織】 第2章【行政機構】 第224条  共和国の領域を行政区画として県に分割し、県をムニシピオに分割する。  行政は分権化され、経済的、社会的及び文化的基準に基づいて開発地域を設定する。開発地域は、国家の総合的な開発に合理的な推進力を加えるために、1つ以上の県で構成することができる。  ただし、国益に適う場合、議会は国の行政区画を変更し、ムニシピオの自治を損なうことなく、地域、県及びムニシピオの制度又はその他の制度を整備することができる。 第225条  行政の組織及び調整のために、国家都市農村開発審議会を設置する。共和国大統領が調整し、法律の定める方法で構成されるものとする。  この審議会は、都市及び農村の開発政策並びに国土整備計画の策定に責任を負うものとする。 第226条  法律によって定める地域に、以下の者によって構成される地域都市農村開発審議会を設置する。審議会を主宰する共和国大統領の代理人、その地域を形成する県の知事、その地域に含まれる各県のムニシピオの代表、並びに法律によって設立される公共団体及び民間団体の代表である。  これらの審議会の議長は、国家都市農村開発審議会の職権上の審議員となる。 第227条  県政府は、共和国大統領によって任命される知事が責任を負う。知事は、国務大臣と同様の資格を有し、これと同等の免責を受ける。任命される前の5年間、その県に居住していることを要するものとする。 第228条  各県に、知事が主宰する県議会を設置する。県議会は、県の発展を促進することを目的として、全てのムニシピオの首長並びに組織された公共部門及び民間部門の代表によって構成される。 第229条  地域審議会及び県議会は、その運営に必要な財政支援を中央政府から受けるものとする。 第230条  一般土地登記簿は、特別法によって定める各県又は地域が、その土地登記簿及び公図を設置するよう組織されるものとする。 第231条  共和国の首都であるグアテマラシティ及びその都市勢力圏は首都圏を構成し、その地域開発審議会は首都圏に組み込まれる。  その管轄区域、行政組織及び中央政府の財政的な関与は、関連法によって定めるものとする。 ・ グアテマラ共和国政治憲法(1985)【私訳】へ戻る。

第223条【政治団体の結成及び運営の自由】

第5編【国家の機構及び組織】 第1章【政治選挙制度】 第223条  国は、政治団体の自由な結成及び運営を保障する。政治団体は、この憲法及び法律の定める制限のみを受けるものとする。  選挙権の行使、政治的権利、政治団体、選挙当局及び選挙機関、並びに選挙手続に関するあらゆる事項は、関連する憲法上の法律によって定めるものとする。  選挙が公示された後に、共和国大統領、行政機関の公務員、並びにムニシピオの首長及び公務員が、実施した工事及び活動を宣伝することを禁止するものとする。 ・ グアテマラ共和国政治憲法(1985)【私訳】へ戻る。

第217条【裁判官】、第218条【控訴裁判所の構成】、第219条【軍事裁判所】、第220条【会計裁判所】、第221条【行政紛争裁判所】、第222条【補欠裁判官】

第4編【公権力】 第4章【司法機関】 第3節【控訴裁判所及びその他の裁判所】 第217条  控訴裁判所、合議裁判所及びこれと同格のその他の裁判所の上級裁判官になるには、第207条に規定する要件に加えて、35歳以上であること、第一審裁判官を務めたことがあること、又は弁護士として5年以上、実務を執行したことがあることを要するものとする。  本条に規定する上級裁判官は、以下の者によって構成される指名委員会が推薦する、選任する2倍の人数の名簿から選任される。委員長である国内の大学の学長の代表、国内の各大学の法学部又は社会科学部の学部長、グアテマラ弁護士・公証人協会の総会で選出される同数の代表、並びに最高裁判所の裁判官から選出される同数の代表である。  候補者の選出は、委員の3分の2以上の賛成を要するものとする。  指名委員会の委員の選任及び候補者名簿の作成の投票において、代理人は認められない。 第218条  控訴裁判所は、最高裁判所の定める数の法廷で構成される。最高裁判所は、その所在地及び管轄権も定めるものとする。 第219条  軍事裁判所は、グアテマラ軍の隊員が行った犯罪又は軽犯罪を審理するものとする。  民間人を軍事裁判所で裁判することはできない。 第220条  会計に関する司法上の職務は、第一審裁判官及び第二審の会計裁判所が執行する。  多額の訴訟手続を終結する最終判決及び命令に対して、上訴することができる。この上訴は、共同経済訴訟では認められない。 第221条  その職務は行政の適法性を監督することである。行政行為又は決定、国の分権団体及び自治団体の行為若しくは決定、並びに行政契約及びコンセッションに起因する紛争を審理する権限を有するものとする。  この裁判所に出頭するために、事前の支払い又は担保を要しない。ただし、法律により、上訴人が争訟又は訴訟を提起し、これによって国庫への納付が遅れた租税について、現行の利率で利息を支払うべき特定の状況を定めることができる。  上訴は、訴訟を終結する決定及び命令に対して提起することができる。 第222条  最高裁判所の裁判官は、司法機関法の規定に従い、同裁判官と同様の要件を満たす場合に限り、この憲法の第217条に規定する裁判所の裁判官が代行することができる。  この憲法の第217条に規定する裁判所の裁判官について、共和国議会は補...

第214条【最高裁判所の構成】、第215条【最高裁判所の選任】、第216条【最高裁判所裁判官の要件】

第4編【公権力】 第4章【司法機関】 第2節【最高裁判所】 第214条  最高裁判所は、長官を含む13人の裁判官によって構成される。同裁判所が定める法廷を組織する。各法廷に裁判長を置くものとする。  司法機関の長は最高裁判所長官を兼ね、その権限は共和国全土の裁判所に及ぶものとする。  司法機関の長が一時的に不在の場合、又は法律に従って行動若しくは審理できない場合、必要に応じて、最高裁判所のその他の裁判官が、任命された順序に従い、その職務を代行するものとする。 第215条  最高裁判所の裁判官は、共和国議会により、5年の任期で、以下の者によって構成される指名委員会が提案する26人の候補者名簿の中から選任される。委員長である国内の大学の学長の代表、国内の各大学の法学部又は社会科学部の学部長、グアテマラ弁護士・公証人協会の総会で選出される同数の代表、並びにこの憲法の第217条に規定する控訴裁判所及びその他の裁判所の裁判官から選出される同数の代表である。  候補者の選出は、委員の3分の2以上の賛成を要するものとする。  指名委員会の委員の選任及び候補者名簿の作成の投票において、代理人は認められない。  最高裁判所の裁判官は、互選により、3分の2以上の賛成によって同裁判所長官を選出する。長官の任期は1年とし、その任期中、再選することはできない。 第216条  最高裁判所の裁判官に選任されるためには、この憲法の第207条に規定する要件に加えて、40歳以上であること、控訴裁判所若しくはこれと同格の合議裁判所の裁判官を、任期を全うして務めたことがあること、又は弁護士として10年以上、実務を執行したことがあることを要するものとする。 ・ グアテマラ共和国政治憲法(1985)【私訳】へ戻る。

第203条【司法機関の独立及び司法権】、第204条【司法の運営に不可欠な条件】、第205条【司法機関の保障】、第206条【裁判官の弾劾】、第207条【裁判官になるための要件】、第208条【裁判官の任期】、第209条【裁判官及び補助職員の任命】、第210条【司法機関の公務員法】、第211条【訴訟の審理】、第212条【裁判所の特別管轄権】、第213条【司法機関の予算】

第4編【公権力】 第4章【司法機関】 第1節【総則】 第203条  司法は、憲法及び共和国法に従って執行される。司法裁判所は、裁判を行い、判決の執行を推進する権限を有する。他の国家機関は、判決の執行のために裁判所が必要とする支援を提供するものとする。  裁判官は、その職務の執行において独立し、共和国憲法及び法律にのみ服する。司法機関の独立を侵害した者は、刑法の定める罰則に加えて、公職に就く資格をはく奪されるものとする。  司法上の職務は、最高裁判所及び法律の定めるその他の裁判所により、完全に排他的に執行されるものとする。  その他のいかなる当局も、司法の運営に介入することはできない。 第204条  司法裁判所は、決定又判決において、共和国憲法がいかなる法律又は条約にも優越するという原則を遵守しなければならない。 第205条  以下の司法機関の保障を定めるものとする。: (a)職務の独立性。 (b)経済的な独立性。 (c)法律の定める場合を除いて、上級裁判官及び第一審裁判官を解任してはならない。 (d)人事 第206条  裁判官は、法律の定める方法で弾劾の権利を享受する。共和国議会は、司法機関の長及び最高裁判所裁判官に対する訴訟を開始するか否かを宣言する権限を有する。  後者は、他の裁判官を管理するものとする。 第207条  裁判官は、出生によるグアテマラ人で、高名であり、公民権を享受し、協会に所属する弁護士でなければならない。ただし、後者の要件は、民事管轄権を有する一定の裁判官及び未成年の裁判官に関して、法律によって例外を定めるものとする。  法律により、対象に応じて、裁判官の人数、裁判所の組織及び職務並びに手続きを定めるものとする。  裁判官の職務は、その他の雇用、労働組合及び政党の幹部の役職、並びに宗教の聖職者と兼職することはできない。  最高裁判所の裁判官は、共和国議会において、迅速かつ完全に司法を執行することを宣誓する。その他の裁判官は、最高裁判所において宣誓するものとする。 第208条  上級裁判官及び第一審裁判官の任期は、その職種にかかわりなく5年とする。前者は再選することができる。また、後者は再任することができる。その任期中、法律の定める条件及び手続きによる場合を除いて、裁判官を解任又は停職することはできない。 第209条  裁判官、書記官及び補助職員...

第193条【省庁】、第194条【大臣の職務】、第195条【閣議及びその責任】、第196条【国務大臣の要件】、第197条【国務大臣の禁止事項】、第198条【省庁の活動報告書】、第199条【質問に対する出席義務】、第200条【国務副大臣】、第201条【大臣及び副大臣の責任】、第202条【大統領府秘書官】

第4編【公権力】 第3章【行政機関】 第3節【国務大臣】 第193条  行政機関の業務を遂行するために、法律により、その定める権限を有する省庁を設置するものとする。 第194条  各省庁は国務大臣をその長とする。大臣は以下の職務を有する。: (a)その省庁の全ての下級機関を管轄すること。 (b)法律に基づき、その下級機関の公務員及び従業員を任命及び解任すること。 (c)共和国大統領が発行する政令、協定及び規則が発効するように、その職務に関連するものに副署すること。 (d)所管する業務に関する計画書及び実施した業務に関する年次報告書を、共和国大統領に提出すること。 (e)毎年、所管する省庁の予算案を適宜、共和国大統領に提出すること。 (f)所管する省庁に関するあらゆる業務を指揮、処理、決済及び検査すること。 (g)閣議に参加し、その発行する政令及び協定に署名すること。 (h)【削除】 (i)法律の厳格な遵守、行政の誠実性、及び所管する業務における公的資金の適正な運用を保障すること。 第195条  共和国大統領、副大統領及び国務大臣は、会期中、閣議を開催する。閣議は、これを招集及び主宰する共和国大統領が提出する議案を審議するものとする。  大臣は、大統領の明確な命令に基づいて行動する場合も、この憲法及び法律に従って行動する責任を負う。閣議の決定については、反対票を投じた大臣を除いて、出席した大臣が連帯して責任を負うものとする。 第196条  国務大臣になるための要件: (a)グアテマラ人であること。 (b)公民権を享受していること。 (c)30歳以上であること。 第197条  以下の者は、国務大臣となることができない。: (a)共和国大統領又は副大統領の親族、及び他の国務大臣の親族で、4親等以内の親族及び2親等以内の姻族。 (b)裁判で有罪判決を受け、その責任を清算していない者。 (c)国、その分権団体、自治団体若しくは半自治団体、又はムニシピオの資金で賄われる工事又は事業の契約者、その保証人、及びその業務に関して係争中の請求権を有する者。 (d)公共サービスを運営する個人又は法人の利益を代表又は擁護する者。 (e)宗教の聖職者。  いかなる場合も、大臣は個人又は法人の代理人として行動することはできない。また、いかなる形であれ、私人の事業を経営することもできない。 第1...

第190条【共和国副大統領】、第191条【副大統領の職務】、第192条【副大統領職の空位】

第4編【公権力】 第3章【行政機関】 第2節【共和国副大統領】 第190条  共和国副大統領は、憲法が定める場合及び方法で、共和国大統領の職務を執行する。  共和国大統領と同じ投票券で、同じ方式及び任期で選出される。  副大統領は、共和国大統領と同様の資格を有し、同様の免責を享受し、国家の序列においてその直属の地位を占めるものとする。 第191条  共和国副大統領の職務: (a)閣議に発言権及び投票権を持って出席すること。 (b)共和国大統領の指名により、これに相当する全ての権限をもって代理し、公務及び儀典又はその他の職務を執行すること。 (c)政府の政策全般を指揮する上で、共和国大統領を補佐すること。 (d)共和国大統領と共同して、外交政策及び国際関係の立案に参画し、外国における外交又はその他の任務を遂行すること。 (e)共和国大統領の不在時に閣議を主宰すること。 (f)法律によって設置される行政府の諮問機関を主宰すること。 (g)国務大臣の業務を調整すること。 (h)憲法及び法律の定めるその他の権限を行使すること。 第192条  共和国副大統領職が空位となった場合、又は辞任した場合、共和国大統領が推薦する第三者の中から共和国議会が任命する者がその後任を務める。この場合、後任者は、任期満了まで同様の職務及び権限をもって務めるものとする。 ・ グアテマラ共和国政治憲法(1985)【私訳】へ戻る。