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第266条【特定の事件における法律の違憲性】、第267条【一般的性質の法律の違憲性】

第6編【憲法上の保障及び憲法秩序の擁護】

第3章【法律の違憲性】

第266条 特定の事件において、いかなる権限又は管轄権を有する訴訟においても、当事者は、判決が言い渡されるまでに、訴訟、抗弁又は付随事件として、法律の全部又は一部の違憲性を主張することができる。裁判所は、これに関して判断を下すものとする。

第267条 一部又は全部に違憲性を含む法律、規則又は一般的な性質の規定に対する訴訟は、裁判所又は憲法裁判所に直接提起するものとする。

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