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Translator's postscript

 Generally, a constitution consists of human rights norms and the governing structure. To learn the basics of the country's political administration, it's necessary to know the basics of the governing structure. Nigeria is one of the largest economies in Africa and a republic that pursues freedom and democracy. This could be understood by a reading of the constitution. This Japanese translation of the constitution of the Federal Republic of Nigeria is published here in the hope that it would be of assistance to Japanese who are interested in Nigeria. Please forgive any mistranslations, typographical errors, or misprints that may occur. - To return to the constitution of the Federal Republic of Nigeria (1999) [private translation] - To read this article in Japanese

訳者あとがき

 一般的に憲法は、人権規範と統治機構で構成されます。 その国の政治行政の基本を学ぶには、その統治機構の基本を把握する必要があります。 ナイジェリアはアフリカ屈指の経済大国であり、自由と民主主義を追求する共和国です。 それは憲法の素読により理解できると思います。 このナイジェリア連邦共和国憲法の和訳が、ナイジェリアに興味を持つ日本人の一助になることを願い、ここに公開します。 誤訳や誤字、脱字、誤植があるかもしれませんが、どうかご容赦ください。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。 ・ この記事を英語で読む。

【司法官の宣誓】

別表 別表7 【宣誓】 【司法官の宣誓】 私、_______は、ナイジェリア連邦共和国に忠実であり、真の忠誠を誓います。私は、(ナイジェリア最高裁判所長官/最高裁判所裁判官/控訴裁判所長官/控訴裁判所裁判官/連邦高等裁判所長官/連邦高等裁判所裁判官/連邦首都地区Abuja高等裁判所長官/連邦首都地区Abuja高等裁判所裁判官/_______州裁判所長官/_______州高等裁判所裁判官/連邦首都地区Abujaイスラム法控訴裁判所大法官/連邦首都地区Abujaイスラム法控訴裁判所法官/_______州イスラム法控訴裁判所大法官/_______州イスラム法控訴裁判所法官/連邦首都地区Abuja慣習法控訴裁判所長官/連邦首都地区Abuja慣習法控訴裁判所裁判官/_______州慣習法控訴裁判所長官/_______州慣習法控訴裁判所裁判官)として、ナイジェリア連邦共和国憲法と法律に従い、職務を誠実に正直に全力で遂行します。私は、ナイジェリア連邦共和国憲法別表5に含まれる、行動規範を遵守します。私は、私の個人的利害が、公の行動や公の決定に影響を与えることを許容しません。私は、ナイジェリア連邦共和国憲法を維持、保護、防衛します。ここに厳粛に宣誓します。 神のご加護を。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

【国民議会又は州議会の議員の宣誓】

別表 別表7 【宣誓】 【国民議会又は州議会の議員の宣誓】 私、_______は、ナイジェリア連邦共和国に忠実であり、真の忠誠を誓います。私は、(上院/下院/_______州議会)議員として、ナイジェリア連邦共和国憲法と法律、そして(上院/下院/_______州議会)の規則に従い、常にナイジェリア連邦共和国の主権、品位、連帯、幸福、繁栄のために、職務を誠実に正直に全力で遂行します。私は、ナイジェリア連邦共和国憲法に含まれる、国家政策の基本目的及び指導原則の維持に努めます。私は、ナイジェリア連邦共和国憲法を維持、保護、防衛します。私は、ナイジェリア連邦共和国憲法別表5に含まれる、行動規範を遵守します。ここに厳粛に宣誓します。 神のご加護を。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

【副大統領、州副知事、大臣、委員、特別顧問の宣誓】

別表 別表7 【宣誓】 【副大統領、州副知事、大臣、委員、特別顧問の宣誓】 私、_______は、ナイジェリア連邦共和国に忠実であり、真の忠誠を誓います。私は、(ナイジェリア連邦共和国副大統領/_______州副知事/連邦政府大臣/_______州政府委員/_______特別顧問)として、ナイジェリア連邦共和国憲法と法律に従い、常にナイジェリア連邦共和国の主権、品位、連帯、幸福、繁栄のために、職務を誠実に全力で遂行します。私は、ナイジェリア連邦共和国憲法に含まれる、国家政策の基本目的及び指導原則の維持に努めます。私は、私の個人的利害が、公の行動や公の決定に影響を与えることを許容しません。私は、ナイジェリア連邦共和国憲法を可能な限り維持、保護、防衛します。私は、ナイジェリア連邦共和国憲法別表5に含まれる、行動規範を遵守します。私は、あらゆる状況において、あらゆる人々に、法に従い、恐れや好意、愛情や悪意を持たずに、正しいことを行います。私は、(ナイジェリア連邦共和国副大統領/_______州副知事/連邦政府大臣/_______州政府委員/_______特別顧問)としての職務を適切に果たすために必要な場合を除き、(ナイジェリア連邦共和国副大統領/_______州副知事/連邦政府大臣/_______州政府委員/_______特別顧問)として私が考慮すべき、あるいは知ることとなったいかなる事柄も、直接、間接を問わず、いかなる人にも話したり明かしたりしません。ここに厳粛に宣誓します。 神のご加護を。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

【州知事の宣誓】

別表 別表7 【宣誓】 【州知事の宣誓】 私、_______は、ナイジェリア連邦共和国に忠実であり、真の忠誠を誓います。私は、_______州知事として、ナイジェリア連邦共和国憲法と法律に従い、常にナイジェリア連邦共和国の主権、品位、連帯、幸福、繁栄のために、職務を誠実に全力で遂行します。私は、ナイジェリア連邦共和国憲法に含まれる、国家政策の基本目的及び指導原則の維持に努めます。私は、ナイジェリア連邦共和国大統領に合法的に与えられた権限を妨げたり、損なわないように、またナイジェリアにおける連邦政府の存続を危うくしないように、知事として与えられた権限を行使します。私は、私の個人的利害が、公の行動や公の決定に影響を与えることを許容しません。私は、ナイジェリア連邦共和国憲法を可能な限り維持、保護、防衛します。私は、ナイジェリア連邦共和国憲法別表5に含まれる、行動規範を遵守します。私は、あらゆる状況において、あらゆる人々に、法に従い、恐れや好意、愛情や悪意を持たずに、正しいことを行います。私は、知事としての職務を適切に果たすために必要な場合を除き、_______州知事として私が考慮すべき、あるいは知ることとなったいかなる事柄も、直接、間接を問わず、いかなる人にも話したり明かしたりしません。そして、私は、ナイジェリアの人々の幸福のために、専心することを厳粛に宣誓します。 神のご加護を。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

【大統領の宣誓】

別表 別表7 【宣誓】 【大統領の宣誓】 私、_______は、ナイジェリア連邦共和国に忠実であり、真の忠誠を誓います。私は、ナイジェリア連邦共和国大統領として、ナイジェリア連邦共和国憲法と法律に従い、常にナイジェリア連邦共和国の主権、品位、連帯、幸福、繁栄のために、職務を誠実に全力で遂行します。私は、ナイジェリア連邦共和国憲法に含まれる、国家政策の基本目的及び指導原則の維持に努めます。私は、私の個人的利害が、公の行動や公の決定に影響を与えることを許容しません。私は、ナイジェリア連邦共和国憲法を可能な限り維持、保護、防衛します。私は、ナイジェリア連邦共和国憲法別表5に含まれる、行動規範を遵守します。私は、あらゆる状況において、あらゆる人々に、法に従い、恐れや好意、愛情や悪意を持たずに、正しいことを行います。私は、大統領としての職務を適切に果たすために必要な場合を除き、ナイジェリア連邦共和国大統領として私が考慮すべき、あるいは知ることとなったいかなる事柄も、直接、間接を問わず、いかなる人にも話したり明かしたりしません。そして、私は、ナイジェリアの人々の幸福のために、専心することを厳粛に宣誓します。神のご加護を。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

【忠誠の誓い】

別表 別表7 【宣誓】 【忠誠の誓い】 私、_______は、ナイジェリア連邦共和国に忠実であり、真の忠誠を誓います。私は、ナイジェリア連邦共和国憲法を守り、保護することを厳粛に宣誓します。 神のご加護を。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

【選挙裁判】

別表 別表6 【選挙裁判】 A【国民議会選挙裁判】 1. (1)国民議会選挙裁判は、議長及びその他の委員4名で構成される。 (2)議長は高等裁判所裁判官とし、他の4名の委員は、高等裁判所裁判官、イスラム法控訴裁判所法官、慣習法控訴裁判所裁判官又は首席治安判事以上のその他の司法官の中から選任する。 (3)議長及びその他の委員は、州裁判所裁判官、州イスラム法控訴裁判所大法官又は州慣習法控訴裁判所長官と協議して、控訴裁判所長官が任命する。 B【知事選挙及び立法部選挙裁判】 2. (1)知事選挙及び立法部選挙裁判は、議長及び4名の委員で構成される。 (2)議長は高等裁判所の裁判官とし、他の4名の委員は、高等裁判所裁判官、イスラム法控訴裁判所法官、慣習法控訴裁判所裁判官又は首席治安判事以上のその他の司法官の中から選任する。 (3)議長及びその他の委員は、州裁判所長官、州イスラム法控訴裁判所大法官又は州慣習法控訴裁判所長官と協議して、控訴裁判所長官が任命する。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

第2部【行動規範を適用する公職】

別表 別表5 第2部【行動規範を適用する公職】 1. 大統領。 2. 副大統領。 3. 上院議長及び副議長、下院議長及び副議長、州議会議長及び副議長、並びに立法部のすべての議員及び職員。 4. 各州の知事及び副知事 5. ナイジェリア最高裁判所長官、最高裁判所裁判官、控訴裁判所長官及び裁判官、その他すべての司法官及び裁判所職員。 6. 連邦検事総長及び各州の検事総長。 7. 連邦政府の大臣及び各州の政府委員。 8. 国防参謀総長、陸軍幕僚長、海軍幕僚長、空軍幕僚長、及び連邦軍のすべての隊員。 9. 警察総監、警察副総監、並びにナイジェリア警察部隊及び法律で定められたその他の政府保安機関のすべての隊員。 10. 連邦政府長官、公務員の長、事務次官、局長、その他連邦又は州のすべての公務員。 11. 大使、高等弁務官、その他ナイジェリア在外公館職員。 12. 行動規範局及び行動規範裁判の議長、委員及び職員。 13. 地方自治体議会の議長、議員及び職員。 14. 連邦政府、州政府、地方自治体が出資する特殊法人、企業の取締役会又はその他運営組織の議長及び委員並びに職員。 15. 連邦政府、州政府、地方自治体議会が所有し、出資する大学、教育機関のすべての職員。 16. 常設の委員会又は議会の議長、委員及び職員で、常勤で任命された者。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

【定義】

別表 別表5 第1部【公務員の行動規範】 【定義】 19. この行動規範において、文脈上特別の定めがない限り 「資産」は、個人が所有するあらゆる財産、動産、不動産及び所得を含む。 「事業」は、職業、取引、又は取引の性質を有する冒険あるいは関心を意味し、農業は含まない。 「子」とは、継子、合法的養子、嫡出でない子、及び個人的に親の代わりをしている子を含む。 「報酬」とは、雇用又は職務に関して支払われ、与えられる給与、賃金、時間外又は休暇中の給与、手数料、料金、賞与、謝礼、利益、利得(その利得が金銭又は金銭的価値に変換可能であるかを問わない)、手当、年金を意味する。 「外国企業」又は「外国事業」とは、政府、その機関、ナイジェリア国民、又はその政策がナイジェリア国外の個人若しくは組織により決定される企業又は事業を意味する。 「負債」は、金銭的価値で定量化できる債務、負債、義務を弁済するための法律による責任、一時的、偶発的なものを含む。 「不正行為」とは、忠誠の誓い又は委員としての宣誓に違反すること、またはこの憲法の規定に違反すること、贈収賄、汚職、資産及び負債の虚偽の申告に相当する性質の不正行為を意味する。 「公職」とは、この別表第2部に規定されるいずれかの役職にある者を意味する。 「公職」は、特別裁判、委員会の議長又は委員を含まないものとする。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

【行動規範裁判】

別表 別表5 第1部【公務員の行動規範】 【行動規範裁判】 15. (1)いわゆる行動規範裁判を設置し、議長及び他の2名から構成されるものとする。 (2)議長は、ナイジェリアの記録裁判所の裁判官の職にあった者又はその資格を有する者とし、法律の定めるところにより報酬を受けるものとする。 (3)行動規範裁判の議長及び委員は、国家司法会議の勧告に従い、大統領が任命する。 (4)国民議会は、法律により行動規範裁判に対し、この別表において付与された職務を、より効果的に執行するために必要と認める追加的な権限を付与することができる。 16. (1)行動規範裁判の職員の任期は、この行動規範の規定に従い、連邦の公務員の任期と同等とする。 (2)行動規範裁判の職員の任命権及び懲戒権については、行動規範裁判の委員に帰属し、国民議会の法律の規定に従い行使することができる。 17. (1)この行動規範の規定に従い、行動規範裁判の議長又は委員である者は、70歳に達したときに辞職する。 (2)10年以上議長又は委員を務めた者は、70歳で退職したとき、退職給付に加えて最後の年俸に相当する終身年金を受けることができる。 (3)行動規範裁判の議長又は委員の職にある者は、その職責を果たすことができない(心身の不調その他原因を問わない)ため、又は不正行為若しくはこの行動規範に違反したことを理由として、国民議会の各議院の3分の2以上の多数が支持する訴えに基づき、大統領によって解任される。 (4)行動規範裁判の議長又は委員の職にある者は、この行動規範の規定による場合を除き、定年前に解任されない。 18. (1)行動規範裁判は、公務員がこの行動規範のいずれかの規定に違反し有罪となった場合、当該公務員に対し、本項第2号に定める制裁及び国民議会が定めるその他の刑罰を科すものとする。 (2)行動規範裁判が科すことのできる制裁は、以下のものを含む。  (a)立法部における役職又は議席の剥奪。  (b)10年を超えない期間、立法部の議員及び公職に就く資格を喪失させること。  (c)職務の濫用又は汚職により取得した財産の押収及び没収。 (3)本項第2号に掲げる制裁は、当該行為が刑事犯罪である場合に法律により課される罰則を損なうものではない。 (4)行動規範裁判が、この行動規範の規定に違反したか否かについて判決を下した場合、...

【一般規定】

別表 別表5 第1部【公務員の行動規範】 【一般規定】 1. 公務員は、個人的な利害がその職務及び責任と背反するような地位に置かれてはならない。 2. 前項の一般性を損なうことなく、公務員は、以下のことを行ってはならない。 (a)その公職の報酬を受領すると同時に、それ以外の公職の報酬を受領すること。 3. 大統領、副大統領、州知事、州副知事、連邦政府の大臣、州政府の委員、国民議会の議員、州議会の議員、その他国民議会が法律で定める公務員は、ナイジェリア国外のいかなる国においても銀行口座を維持、運営してはならない。 4. (1)公務員は、退職後、公的基金による年金を受給している間、以下の議長、取締役又は従業員として複数の報酬を受領してはならない。  (a)政府が所有又は管理する会社。  (b)公的機関。 (2)退職した公務員は、年金及びその1つの地位よる報酬に加えて、公的基金から他の報酬を受領してはならない。 5. (1)この行動規範が適用される役職に就いたことのある退職公務員は、外国企業又は外国事業への勤務又は雇用を禁止される。 (2)この行動規範は、大統領、副大統領、ナイジェリア最高裁判所長官、州知事及び州副知事の役職に適用される。 6. (1)公務員は、自己又は他人のために、その職務を執行し、又は執行しないことを理由として、いかなる種類の財産又は利益も要求、受領してはならない。 (2)本項第1号を適用する上で、公務員が営利企業、事業体又は政府との契約を有する者から贈与又は利益を受領した場合、反対の立証がない限り、同号に反して受領したものと推定される。 (3)公務員は、親族又は個人的な友人からの個人的な贈与又は利益を、慣習上認められる範囲及び機会に限り、受領しなければならない。 ただし、公的又は儀礼的な機会における公務員への贈与又は寄付は、当該公務員が代表する適切な機関への贈与として扱われるものとする。従って、当該贈与の単なる受領は、この規定に反するものとして扱われないものとする。 7. 大統領、副大統領、州知事、州副知事、連邦政府の大臣、州政府の委員、その他事務次官、又は公社、大学、その他の半官半民の組織の長を務める公務員は、以下のものを受領してはならない。 (a)政府又はその機関、銀行、住宅金融組合、抵当金融業者、その他法律で認められる金融機関以外からの貸付金。...

【地方自治体議会の職務】

別表 別表4 【地方自治体議会の職務】 1. 地方自治体議会の主な職務は、以下のとおりである。 (a)経済計画に関する州委員会又は同等の機関に対し、以下の事項について検討し、勧告を行うこと。  (i)州の経済開発、特に当該議会及びその州の管轄区域が影響を受ける場合。  (ii)同委員会又は機関による提言。 (b)料金の徴収、ラジオ及びテレビの免許。 (c)困窮者又は病弱者のための墓地、埋葬地、施設の設置及び維持管理。 (d)二輪車、トラック(機械推進式トラックを除く)、カヌー、手押し車、荷車の免許取得。 (e)食肉処理場、市場、自動車駐車場、公衆トイレの設置、維持及び規制。 (f)道路、街路、街灯、排水路、その他の公共道路、公園、庭園、空き地、又は州議会が随時定める公共施設の建設及び維持管理。 (g)道路及び街路の命名並びに住居表示。 (h)公衆トイレ、下水及びごみ処理の供給及び維持管理。 (i)出生、死亡及び婚姻の登録。 (j)州議会が定める税率を徴収するため、個人所有の家屋又は土地を評価すること。 (k)以下の事項に関する管理及び規制。  (i)屋外での広告及び買い占め。  (ii)あらゆる種類のペットの移送及び飼育。  (iii)店舗及び売店。  (iv)レストラン、パン屋、その他公衆に食品を販売する場所。  (v)クリーニング店。  (vi)酒類の販売に関する免許、規制及び管理。 2. 地方自治体議会の職務には、以下の事項に関して、当該議会がその州政府に参加することが含まれる。 (a)初等教育、生涯教育及び職業教育の提供及び維持管理。 (b)農業及び天然資源の開発(原材料の利用を除く)。 (c)保健サービスの提供及び維持管理。 (d)州議会が地方自治体議会に付与するその他の職務。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

【連邦首都地区Abuja司法公務委員会】

別表 別表3 第3部【連邦首都地区Abuja執行機関(第304条により設置)】 【連邦首都地区Abuja司法公務委員会】 1. 連邦首都地区Abuja司法公務委員会は、以下の委員で構成される。 (a)連邦首都地区Abuja裁判所長官を議長とする。 (b)連邦検事総長。 (c)連邦首都地区Abujaイスラム法控訴裁判所大法官。 (d)連邦首都地区Abuja慣習法裁判所長官。 (e)12年以上ナイジェリアで法律家として活動してきた者1名。 (f)法律家以外で、大統領が疑う余地のない誠実な人物と認めた人物1名。 2. 委員会は、以下の権限を有する。 (a)国家司法会議に対し、以下の人物の任命について助言すること。  (i)連邦首都地区Abuja裁判所長官。  (ii)連邦首都地区Abuja高等裁判所裁判官。  (iii)連邦首都地区Abujaイスラム法控訴裁判所大法官。  (iv)連邦首都地区Abuja慣習法控訴裁判所長官。  (v)連邦首都地区Abujaイスラム法控訴裁判所法官。  (vi)連邦首都地区Abuja慣習法控訴裁判所裁判官。 (b)この憲法の規定に従い、国家司法会議に対し、本項(a)に定める司法官の解任を勧告すること。 (c)連邦首都地区Abujaの高等裁判所、イスラム法控訴裁判所及び慣習法控訴裁判所の首席登録官及び副首席登録官、治安判事、連邦首都地区Abujaの地区及び地域裁判所裁判官がいればその裁判官、その他この憲法及び連邦首都地区Abuja司法公務委員会に特別の定めのない、連邦首都地区Abujaの司法公務職員の任命、解任、及び懲戒権を行使すること。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

C【州司法公務委員会】

別表 別表3 第2部【州執行機関(第197条により設置)】 C【州司法公務委員会】 5. 州司法公務委員会は、以下の委員で構成される。 (a)州裁判所長官を議長とする。 (b)州検事総長。 (c)州イスラム法控訴裁判所大法官がいる場合はその者。 (d)州慣習法控訴裁判所長官がいる場合はその者。 (e)10年以上ナイジェリアで法律家として活動してきた者2名。 (f)法律家以外で、州知事が疑う余地のない誠実な人物と認めた人物2名。 6. 委員会は、以下の権限を有する。 (a)国家司法会議に対し、以下の人物の任命について助言すること。  (i)州裁判所長官。  (ii)州イスラム法控訴裁判所大法官がいる場合はその大法官。  (iii)州慣習法控訴裁判所長官がいる場合はその長官。  (iii)州慣習法控訴裁判所長官がいる場合はその長官。  (iv)州高等裁判所裁判官。  (v)州イスラム法控訴裁判所法官がいる場合はその法官。  (vi)州慣習法控訴裁判所裁判官がいる場合はその裁判官。 (b)この憲法の規定に従い、国家司法会議に対し、本項(a)に定める司法官の解任を勧告すること。 (c)高等裁判所の首席登録官及び副首席登録官、イスラム法控訴裁判所及び慣習法控訴裁判所の首席登録官、治安判事、地域裁判所及び慣習法裁判所の裁判官、その他この憲法に特別の定めのない州の司法公務職員の任命、解任、及び懲戒権を行使すること。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

B【州独立選挙管理委員会】

別表 別表3 第2部【州執行機関(第197条により設置)】 B【州独立選挙管理委員会】 3. 州独立選挙管理委員会は、以下の委員で構成される。 (a)委員長。 (b)5名以上7名以下のその他の委員。 4. 委員会は、以下の権限を有する。 (a)州内のすべての地方自治体議会の選挙を組織し、実施し、監督すること。 (b)独立国家選挙管理委員会に対し、有権者名簿が州内の地方政府の選挙に適用される範囲で、その編集及び登録について必要と認める助言をすること。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

A【州公務委員会】

別表 別表3 第2部【州執行機関(第197条により設置)】 A【州公務委員会】 1. 州公務委員会は、以下の委員で構成される。 (a)委員長。 (b)2名以上4名以下で、州知事の意見により、疑う余地のない誠実な人物であり、健全な政治的判断を有する他の委員。 2. (1)委員会は、知事及び州司法公務委員会に付与された権限を損なうことなく、以下の権限を有する。  (a)州公務員を任命すること。  (b)その職にある者を解職し、懲戒権を行使すること。 (2)委員会は、州公務員の長と協議した後でなければ、州知事の命令により随時指定される、州政府の省庁の部課長の職について、本項第1号に基づく権限を行使してはならない。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

N【歳入管理財政委員会】

別表 別表3 第1部【連邦執行機関(第153条により設置)】 N【歳入管理財政委員会】 31. 歳入管理財政委員会は、以下の委員で構成される。 (a)委員長。 (b)連邦の各州及び連邦首都地区Abujaから、必要な資格及び経験を有し、疑う余地のない誠実な人物であると大統領が認める委員それぞれ1名。 32. 委員会は、以下の権限を有する。 (a)連邦会計への歳入の計上及び連邦会計からの歳出の計上を監視すること。 (b)現実の変化に適合するよう、運用されている収入配分の計算式及び原則を随時見直すこと。 ただし、国民議会の法律で認められた歳入計算式は、その法律の施行日から5年以上の期間効力を有する。 (c)連邦政府及び州政府に対し、財政効率及び歳入増加のための方法について助言すること。 (d)大統領、副大統領、州知事、州副知事、大臣、委員、特別顧問、議員、この憲法の第84条及び第124条の役職者を含む、政治的役職者の適切な報酬を決定し、その報酬を支払うこと。 (e)この憲法又は国民議会の法律により、委員会に付与されたその他の職務を執行すること。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。

M【警察公務委員会】

別表 別表3 第1部【連邦執行機関(第153条により設置)】 M【警察公務委員会】 29. 警察公務委員会は、以下の委員で構成される。 (a)委員長。 (b)7名以上9名以下で、国民議会の法律で規定される人数の他の委員。 30. 委員会は、以下の権限を有する。 (a)ナイジェリア警察部隊における役職(警察総監を除く)を任命すること。 (b)本項(a)の役職者を解職、懲戒管理すること。 ・ ナイジェリア連邦共和国憲法(1999)【私訳】へ戻る。