【行動規範裁判】
別表
別表5
第1部【公務員の行動規範】
【行動規範裁判】
15. (1)いわゆる行動規範裁判を設置し、議長及び他の2名から構成されるものとする。
(2)議長は、ナイジェリアの記録裁判所の裁判官の職にあった者又はその資格を有する者とし、法律の定めるところにより報酬を受けるものとする。
(3)行動規範裁判の議長及び委員は、国家司法会議の勧告に従い、大統領が任命する。
(4)国民議会は、法律により行動規範裁判に対し、この別表において付与された職務を、より効果的に執行するために必要と認める追加的な権限を付与することができる。
16. (1)行動規範裁判の職員の任期は、この行動規範の規定に従い、連邦の公務員の任期と同等とする。
(2)行動規範裁判の職員の任命権及び懲戒権については、行動規範裁判の委員に帰属し、国民議会の法律の規定に従い行使することができる。
17. (1)この行動規範の規定に従い、行動規範裁判の議長又は委員である者は、70歳に達したときに辞職する。
(2)10年以上議長又は委員を務めた者は、70歳で退職したとき、退職給付に加えて最後の年俸に相当する終身年金を受けることができる。
(3)行動規範裁判の議長又は委員の職にある者は、その職責を果たすことができない(心身の不調その他原因を問わない)ため、又は不正行為若しくはこの行動規範に違反したことを理由として、国民議会の各議院の3分の2以上の多数が支持する訴えに基づき、大統領によって解任される。
(4)行動規範裁判の議長又は委員の職にある者は、この行動規範の規定による場合を除き、定年前に解任されない。
18. (1)行動規範裁判は、公務員がこの行動規範のいずれかの規定に違反し有罪となった場合、当該公務員に対し、本項第2号に定める制裁及び国民議会が定めるその他の刑罰を科すものとする。
(2)行動規範裁判が科すことのできる制裁は、以下のものを含む。
(a)立法部における役職又は議席の剥奪。
(b)10年を超えない期間、立法部の議員及び公職に就く資格を喪失させること。
(c)職務の濫用又は汚職により取得した財産の押収及び没収。
(3)本項第2号に掲げる制裁は、当該行為が刑事犯罪である場合に法律により課される罰則を損なうものではない。
(4)行動規範裁判が、この行動規範の規定に違反したか否かについて判決を下した場合、当該判決又は課された刑罰に対して、訴訟当事者の発意により控訴裁判所へ控訴することができる。
(5)本項第4号により付与された行動規範裁判の判決に対する控訴権は、国民議会の法律及び控訴裁判所の権限、実務及び手続を規定する裁判所規則の規定に従い、行使されるものとする。
(6)この項のいかなる規定も、この項の規定により処罰される公務員の訴追を妨げ、又は当該公務員が裁判所において犯罪のために訴追され、若しくは処罰されることを妨げるものではない。
(7)この憲法の恩赦権に関する規定は、この項の規定により科される制裁には適用されない。