Posts

Showing posts with the label ホンジュラス憲法和訳

Labels

高認数学過去問141 ウガンダ憲法和訳130 ガーナ憲法和訳124 AnimeManga123 アニメまんが123 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認化学過去問97 高認物理過去問93 オンライン補習塾90 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 Education74 タンザニア憲法和訳74 古文・漢文73 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳68 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 フリーランス時代57 アンゴラ憲法和訳56 法律和訳53 モザンビーク憲法和訳52 ペルー憲法和訳51 派遣エンジニア・設備管理技術者時代51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 Blog46 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 ギニア憲法和訳40 中国史40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog27 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 健康・医療22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5 叡智3
Show more

第379条【この憲法の施行】

第8編【経過規定及び憲法の施行】 第2章【憲法の施行】 第379条  この憲法は、公開の厳粛な会議において宣誓され、1982年1月20日に施行される。 1982年1月11日、中央地区テグシガルパ市の、国民制憲会議の会議場にて授与されたものである。 ・ ホンジュラス共和国憲法(1982)【私訳】へ戻る。

第376条【既存の法律等の効力】、第377条【純収入予算の3%】、第378条【旧憲法の廃止】

第8編【経過規定及び憲法の施行】 第1章【経過規定】 第376条  この憲法が公布された時に施行されていた全ての法律、政令、規則、命令及びその他の規定は、この憲法に反しない限り、又は法的に廃止若しくは改正されるまで、引き続き遵守されるものとする。 第377条  借入金及び寄付金を除いた純収入の予算の3%は、毎年の予算期間において、その割合に達するまで段階的に交付されるものとする。 第378条  1965年6月3日に国民制憲会議が制定した憲法は、ここに廃止する。 ・ ホンジュラス共和国憲法(1982)【私訳】へ戻る。

第375条【憲法の不可侵性】

第7編【憲法の改正及び不可侵性】 第2章【憲法の不可侵性】 第375条  この憲法は、武力行使により、又はこの憲法が定める以外の方法及び手続きによって廃止若しくは改正されることにより、その効力を失い、又はその施行を停止されることはない。この場合は、全ての市民は、権限を有するか否かにかかわりなく、その効力を維持又は回復するために協力する義務を負う。 前段の前半に規定する行為に責任を負う者、及びその後に組織された政府の主要な公務員は、この憲法及びこれに基づいて設置された当局の支配の即時回復に貢献しなかった場合、この憲法及びこれに基づいて制定された法律に従い、裁判にかけられるものとする。議会は、その議員の過半数の賛成により、これらの者及び簒奪者の保護の下で蓄財した者の、財産の全部又は一部の没収を決定することができる。 ・ ホンジュラス共和国憲法(1982)【私訳】へ戻る。

第373条【憲法改正の議決】、第374条【改正できない規定】

第7編【憲法の改正及び不可侵性】 第1章【憲法の改正】 第373条  この憲法の改正は、国民議会が通常会において、その総議員の3分の2以上の賛成によって議決することができる。この法律は、改正される条項を明記し、発効するためには、その後の通常会において、同数の賛成によって承認されなければならない。 第374条  いかなる場合も、前条、本条、並びに政府の形態、国家の領域、大統領の任期、いかなる名称であれ、共和国大統領を務めたことがある市民の再選禁止、及び次の任期に共和国大統領になることができない者に関する憲法の条項を改正することはできない。 ・ ホンジュラス共和国憲法(1982)【私訳】へ戻る。

第361条【国の財源】、第362条【財政上の収入及び支出の議決】、第363条【歳入の管理及び配分】、第364条【予算外の支払いの禁止】、第365条【非常時における財政措置】、第366条【予算の議決】、第367条【予算案の提出】、第368条【予算に関する組織法、新年度予算が議決されない場合】、第369条【共和国調達総局】、第370条【削除】、第371条【予算執行の予防的監督】、第372条【分権機関及び基礎自治体の予防的監督】

第6編【経済体制】 第6章【予算】 第361条  国の財源: (1)租税、寄付金又はその他の収入。 (2)国営企業、混合資本企業、又は国が株式を保有する企業からの収入。 (3)公的信用又はその他の出所からの特別収入。 第362条  全ての財政上の収入及び支出は共和国の一般予算に計上され、計画された経済政策及び政府によって承認された年間事業計画に従い、毎年議決されるものとする。 第363条  全ての普通税収は、単一の基金を構成するものとする。 特定の目的のために計上される収入を新設することはできない。ただし、法律により、公的債務を返済するために収入を配分し、一定の租税及び一般の寄付金の収入を、事前に指定する割合又は金額で、国庫及び基礎自治体の会計課に分配することを定めることができる。 また、法律により、計画された政策に基づき、特定の国営企業又は混合企業に対し、その経済活動の実施から財源を受け取り、管理又は運用することを許可することができる。 第364条  予算で議決された配分額以外の、又は予算規則に反して、約定又は支払いを行ってはならない。 違反者は民事上、刑事上及び行政上の責任を負うものとする。 第365条  行政府は、その責任の下で、国民議会が閉会中のときはいつでも、戦争、内乱若しくは災害の場合における緊急若しくは不測の必要を満たすために、又は国際的な約束を履行するために、借入を契約し、許可された配分金の使途を変更し、又は追加的な融資を行うことができる。この場合、行政府は、その後の会議において、国民議会に詳細な報告をしなければならない。 最終的かつ確定的な判決の結果として国が負担する債務、及び雇用手当の支払いについて、予算がないか、又は使い尽くされている場合も、同様とする。 第366条  予算は、行政府から提出される予算案を考慮して、立法府によって議決されるものとする。 第367条  予算案は、毎年9月の最初の15日以内に、行政府が国民議会に提出するものとする。 第368条  予算に関する組織法により、予算の準備、作成、執行及び決算に関するあらゆる事項について定めるものとする。会計年度の終了時に新しい会計年度の予算が議決されていない場合、前の会計年度の予算が引き続き効力を有するものとする。 第369条  法律により、共和国調達総局の組織及び職務について定めるものと...

第352条【国庫の構成】、第353条【国の財政的債務】、第354条【財産の譲渡】、第355条【公的資金の管理】、第356条【公債の保証】、第357条【政府の借入金】、第358条【地方政府の信用事業】、第359条【租税等の国内総生産との比例】、第360条【競争入札】

第6編【経済体制】 第5章【国庫】 第352条  国庫は以下のもので構成される。: (1)国の全ての動産及び不動産。 (2)全ての有効な債権。 (3)流動資産 第353条  国の財政的債務: (1)歳入及び歳出の一般予算の執行に起因する、経常支出又は投資支出のために法的に契約された債務。 (2)国が適法に認めるその他の債務。 第354条  財政的又は資産的な財産は、法律の定める者、方法及び条件でのみ譲渡することができる。 国は、国内において天然資源の管理及び保護のための区域の画定を、設定又は変更する権限を留保するものとする。 第355条  公的資金の管理は行政府が責任を負う。 その資金の徴収、保管及び支払いのために一般国庫業務を行う。 ただし、行政府は、中央銀行に徴収及び保管の職務を委任することができる。 また、法律により、特別な支払業務を定めることができる。 第356条  国は、この憲法及び法律に従い、憲法上の政府が契約した公債の支払いのみを保証する。 本条の規定に反する規則又は行為は、民事上、刑事上及び行政上の責任を負うものとする。これは時効によって消滅しない。 第357条  中央政府、分権団体及び基礎自治体による国内外の借入金の許可は、国の保証を含め、法律によって規制されるものとする。 第358条  地方政府は、その独自の責任で国内の信用事業を行うことができる。ただし、特別法の定める許可を要するものとする。 第359条  租税、支出及び借入金は、法律に従い、国内総生産に比例しなければならない。 第360条  公共事業の執行、物品及びサービスの取得、並びに商品の売買又はリースのために国が締結する契約は、法律に従い、入札、競争又は競売を経て執行しなければならない。 ただし、非常事態に伴う必要を満たすための契約、及びその性質上、特定の者としか締結できない契約は例外とする。 ・ ホンジュラス共和国憲法(1982)【私訳】へ戻る。

第351条【税制】

第6編【経済体制】 第4章【財政制度】 第351条  税制は、納税者の経済力に応じて、適法性、比例性、一般性及び公平性の原則に従うものとする。 ・ ホンジュラス共和国憲法(1982)【私訳】へ戻る。

第344条【農地改革の目的】、第345条【国の経済政策及び社会政策との調和】、第346条【先住民族コミュニティの保護】、第347条【農業生産の優先的な目的】、第348条【国家農業研究所の農地改革計画等】、第349条【農地改革のための収用】、第350条【収用することができる資産】

第6編【経済体制】 第3章【農地改革】 第344条  農地改革は、ラティフンディオ及びミニフンディオに代わって、農村の社会正義を保障し、農業部門の生産及びその生産性を向上させる土地の所有、保有及び開発の制度を目指す包括的なプロセスであり、国の農地構造を変革する手段である。 農地改革の実施は、公共の必要性及び有用性を有するものであることを宣言する。 第345条  農地改革は、国家開発の包括的な戦略の重要な一部であり、したがって、政府によって承認されるその他の経済政策及び社会政策は、特に、教育、住宅、雇用、インフラ、商業化、並びに技術及び信用の援助などに関するものと調和して、立案及び実施されるものとする。 農地改革は、国家の経済的、社会的及び政治的な発展のプロセスにおいて、農民がその他の生産部門と平等な条件で、効果的に参加することを保障する方法で実施されなければならない。 第346条  国内に居住する先住民族コミュニティの権利及び利益、特に、その定住する土地及び森林を保護するための措置を指示することは国の義務である。 第347条  農業生産は、生産者及び消費者のための適切な供給及び公正な価格の政策の範囲内で、ホンジュラス国民の食糧需要を満たすことを優先して実施されるものとする。 第348条  国家農業研究所の農地改革計画及び農地問題に関するその他の国の決定は、法的に認められる農民及び畜産業者の組織の効果的な参加を得て、立案及び実施しなければならない。 第349条  農地改革、集落の拡大及び整備、又は法律の定めるその他の国益のための資産の収用は、現金での支払い、及び必要に応じて農地債券による補償によって行われる。この債券は、受領義務があり、国の十分な保証を享受し、農地改革に関する法律の定める金額、償還期限、利率及びその他の要件を備えるものとする。 第350条  農地改革又は集落の拡大及び整備のために収用される資産は、農村の土地及びこれに付属する有用かつ必要な改良物であって、その分離が生産経済単位を損なう恐れがあるものに限られる。 ・ ホンジュラス共和国憲法(1982)【私訳】へ戻る。

第342条【通貨の発行、金融政策】、第343条【ホンジュラス中央銀行の責任】

第6編【経済体制】 第2章【通貨及び銀行】 第342条  通貨の発行は国の独占的な権限であり、ホンジュラス中央銀行を通して行使される。 銀行、通貨及び信用制度は、法律によって規制されるものとする。 国は、ホンジュラス中央銀行を通して、計画的な経済政策との適切な調整を図りながら、国の通貨、信用及び為替政策を立案及び展開する責任を負う。 第343条  ホンジュラス中央銀行は、融資、割引、保証及びその他の信用業務、並びに銀行、金融及び証券会社がその主要株主、取締役及び職員に付与する手数料、報奨金又はボーナスを規制及び承認するものとする。 また、過半数の株式を保有する会社に対する、融資、割引、保証及びその他の信用業務の提供を規制及び承認するものとする。 本条の規定に違反した場合、民事上又は刑事上の責任の追及を損なうことなく、中央銀行が制定する規則に従って処罰されるものとする。 ・ ホンジュラス共和国憲法(1982)【私訳】へ戻る。

第328条【経済制度の基礎】、第329条【経済的及び社会的な発展】、第330条【国民経済の基礎】、第331条【経済活動の自由】、第332条【経済活動の主体、国の役割】、第333条【経済に対する国の介入】、第334条【会社監督局】、第335条【対外経済関係の調整】、第336条【外国投資の監督】、第337条【小規模の工業及び商業の保護】、第338条【協同組合の組織】、第339条【独占の禁止】、第340条【天然資源の開発】、第341条【国及び基礎自治体の財産の取得等】

第6編【経済体制】 第1章【経済制度】 第328条  ホンジュラスの経済制度は、生産の効率性並びに国家の富及び所得の分配における社会正義の原則に基づくとともに、富の主要な源泉及び人間的な充足の手段としての労働の尊厳を可能にする生産要素の調和ある共存に基づくものである。 第329条  国は経済的及び社会的な発展を促進する。これは適切な計画の対象となる。法律により、国家機関並びに正当に代表される政治団体、経済団体及び社会団体の参加を得て、計画の制度及びプロセスについて定めるものとする。 第330条  国民経済は、多様な形態の財産及び企業の民主的かつ調和的な共存を基礎とする。 第331条  国は、消費、貯蓄、投資、職業、イニシアティブ、商業、工業、事業契約及びこの憲法に基づく原則に由来するその他の自由を認め、保障及び奨励する。ただし、この自由の行使は、社会的利益に反し、又は道徳、健康若しくは治安を損なうものであってはならない。 第332条  経済活動の遂行は、原則として私人の責任である。ただし、国は、公共の秩序及び社会的利益のために、公共の利益となる特定の基礎産業、事業及びサービスの遂行を留保し、合理的かつ計画的な経済政策に基づき、民間のイニシアティブを導き、奨励、監督、指導及び補完するために、経済、財政及び治安上の措置及び法律を指示することができる。 第333条  経済に対する国の介入は、公共の利益及び社会的利益に基づき、この憲法が認める権利及び自由によって制限されるものとする。 第334条  商事会社は、会社監督局の統制及び監督に服する。その組織及び職務は、法律によって定めるものとする。 協同組合は、関連する法律の定める組織、方法及び範囲に従うものとする。 第335条  国は、国益に反しない範囲で、公正な国際協力、中央アメリカの経済統合、並びに調印する条約及び協定の尊重を基礎として、対外経済関係を調整するものとする。 第336条  外国の投資は、国によって認可、登録及び監督される。国内投資を補完するものであり、決してこれに取って代わるものではない。 外国企業は、共和国の法律に従うものとする。 第337条  小規模の工業及び商業はホンジュラス人の財産であり、その保護は法律の対象とする。 第338条  法律により、この憲法の経済的及び社会的な基本原則を変更又は逸脱すること...

第321条【国家公務員の責任】、第322条【公務員の確約】、第323条【公務員の義務】、第324条【法律に違反した公務員の責任】、第325条【公務員の責任を追及する訴訟の時効】、第326条【憲法上の権利及び保障の侵害者を追及する訴訟】、第327条【国及び公務員の民事上、刑事上及び行政上の責任】

第5編【国家権力】 第13章【国家及びその公務員の責任】 第321条  国家公務員は、法律によって明示的に付与される以外の権限を有しない。法律外の行為は無効であり、責任を負うものとする。 第322条  全ての公務員は、職務に就く際に、以下の法的確約をしなければならない。:「私は共和国に忠実であり、憲法及び法律を遵守し、執行することを確約します。」 第323条  公務員は権限を預託された者であり、その公的行為に法的責任を負い、法律に服従し、法律に優越することはない。 公務員又は従業員は、文民であれ軍人であれ、違法な命令又は犯罪の遂行を意味する命令に従う義務を負わない。 第324条  公務員が、職務を執行する際に、法律に違反し、私人に不利益を与えた場合、その公務員は、国又はその者が勤務する国家機関と共に、民事上、連帯して責任を負う。これは、過失又は詐欺による場合に、責任を負う公務員に対して提起できる求償の訴訟を損なうものではない。 民事責任は、違反者に対する行政責任及び刑事責任の減免を妨げるものではない。 第325条  国家公務員の民事責任を追及する訴訟は10年、刑事責任を追及する訴訟は、刑法が定める期間の2倍が時効となる。 いずれの場合も、時効は、公務員が責任を負う役職を退任した日から進行する。 政治的な動機による悪意ある行為又は不作為により、1人以上の者が死亡した場合、時効は認められない。 第326条  この憲法に定める権利及び保障の侵害者を追及する訴訟は、公開される。いかなる保証又は方式をも要することなく、簡易的な告発によって提起することができる。 第327条  法律により、国の民事責任、並びに国家公務員の民事上の連帯責任、並びに刑事上及び行政上の責任について定めるものとする。 ・ ホンジュラス共和国憲法(1982)【私訳】へ戻る。

第303条【司法権の行使】、第304条【管轄機関の責任】、第305条【裁判の放棄の禁止】、第306条【執行のための支援の要求】、第307条【司法機関の運営の保障】、第308条【最高裁判所】、第309条【最高裁判所裁判官の要件】、第310条【最高裁判所裁判官の欠格事由】、第311条【最高裁判所裁判官の選任】、第312条【指名委員会の提案】、第313条【最高裁判所の権限】、第314条【最高裁判所裁判官の任期及び欠員】、第315条【最高裁判所長官の選出】、第316条【最高裁判所の法廷及び判決】、第317条【司法審議会、裁判官の身分保障】、第318条【司法府の自治権及び予算】、第319条【裁判官の兼職禁止、政治活動の禁止】、第320条【憲法の優先】

第5編【国家権力】 第12章【司法権】 第303条  司法を執行する権限は国民に由来し、憲法及び法律にのみ服する独立した裁判官により、国家の名において無料で提供される。司法府は、最高裁判所、控訴裁判所、裁判所及び法律の定めるその他の下級機関で構成される。 裁判は2件までとし、一方の裁判を管轄する裁判官は、他方の裁判を審理することはできない。また、責任を負うことなく、同一の事件について特別上訴を審理することもできない。 また、同一の事件で、配偶者及び4親等内の親族又は2親等内の姻族を裁判することはできない。 第304条  管轄機関は、具体的な事件に法律を適用し、裁判し、判決を執行する責任を負う。いかなるときも、例外的な管轄機関を創設することはできない。 第305条  裁判官は、適法な方法で、その管轄権の範囲内の事項について介入を要求された場合、法律の不存在又は不明瞭を口実として、裁判を放棄することはできない。 第306条  管轄機関は、その決定の執行のために必要な場合、公安部隊の支援を要求する。その支援を拒否され、又はこれが得られない場合は、市民に対してこれを要求するものとする。 不当に支援を拒否した者は、責任を負うものとする。 第307条  法律により、裁判官の独立性を損なうことなく、司法機関の正確かつ正常な運営を保障するために必要な規定を設け、司法機関の職務上及び管理上の必要を満たすための効果的な手段並びに補助的業務の組織を提供するものとする。 第308条  最高裁判所は最高司法機関であり、その管轄権は国家の全領域に及ぶ。その所在地は首都に置かれる。ただし、その決定がある場合は、一時的に国内の他の場所にその所在地を変更することができる。 最高裁判所は15人の裁判官によって構成される。その決定は、全ての裁判官の多数決によって行われる。 第309条  最高裁判所の裁判官になるには、以下の要件を満たさなければならない。: (1)出生によるホンジュラス人であること。 (2)権利を享受及び行使する市民であること。 (3)正規に登録された弁護士であること。 (4)35歳以上であること。 (5)司法機関の長を5年間務めたことがあるか、又は専門職に10年間従事したことがあること。 第310条  以下の者は、最高裁判所裁判官に選任されることができない。: (1)国務大臣の欠格事由に...

第294条【県及び基礎自治体の設置】、第295条【中央地区】、第296条【基礎自治体の組織及び職務並びに職員の要件】、第297条【従業員の任命】、第298条【基礎自治体の独立性】、第299条【基礎自治体の開発】、第300条【エヒードの土地】、第301条【投資による収入】、第302条【団体への加入、連盟及び連合】

第5編【国家権力】 第11章【県及び基礎自治体の制度】 第294条  国家の領域を県に分割する。その設置及び境界は、国民議会が定める。 県は、法律に従い、国民によって選出される団体が管理する基礎自治体に分割する。 第295条  中央地区は、旧テグシガルパ市と旧カマヤグエラ市を1つの基礎自治体とする。 第296条  法律により、基礎自治体の組織及び職務並びにその公務員又は従業員になるための要件について定めるものとする。 第297条  基礎自治体は、独自の資金で賄う警察官を含め、その従業員を自由に任命することができる。 第298条  基礎自治体は、その独占的な職務を執行する際に、法律に反しない限り、国家権力から独立し、行政責任を損なうことなく、個別的又は集団的に行った濫用について、裁判所で答弁するものとする。 第299条  基礎自治体の経済的及び社会的な開発は、国家開発計画の一部を構成するものとする。 第300条  全ての基礎自治体は、その存続及び正常な開発を保障するのに十分なエヒードの土地を有するものとする。 第301条  基礎自治体の区域内で行われる投資による収入に課される租税は、国の事情によって他の目的に配分する必要がある場合を除いて、その基礎自治体の管轄区域内にある天然資源の開発又は工業化に対応するものと同様に、基礎自治体の会計課に納付されるものとする。 第302条  市民は、コミュニティの改善及び発展を追求する唯一の目的のために、団体に自由に加入し、連盟及び連合を結成する権利を有する。法律により、この権利について定めるものとする。 ・ ホンジュラス共和国憲法(1982)【私訳】へ戻る。

第272条【軍の性質及び任務、選挙の安全の保障】、第273条【軍の構成】、第274条【他の機関の要請による活動】、第275条【軍事裁判所】、第276条【兵役】、第277条【総司令官である大統領】、第278条【大統領の命令】、第279条【国防大臣及び統合参謀本部議長の要件】、第280条【国防大臣及び統合参謀本部議長の任命及び解任】、第281条【統合参謀本部議長が不在の場合】、第282条【軍の職員の任命及び解任】、第283条【統合参謀本部の職務】、第284条【軍管区】、第285条【軍司令官会議の機能】、第286条【軍司令官会議の構成】、第287条【国防安全保障会議の設置】、第288条【軍事訓練施設】、第289条【国防大学校の設置】、第290条【軍の階級】、第291条【軍事福祉機関】、第292条【武器及び弾薬の製造等】、第293条【国家警察】

第5編【国家権力】 第10章【国防及び治安】 第272条  ホンジュラス軍は、本質的に専門的、非政治的、従属的かつ非審議的な、常設の国家機関である。 共和国の領域保全及び主権を守り、平和、治安、憲法による統治、並びに自由な参政権及び大統領職の交代制の原則を維持するために組織される。 治安維持のために国家警察と協力するものとする。 自由な参政権の行使、選挙用品の保管、輸送及び警備、並びに選挙プロセスの安全に関するその他の事項を保障するために、共和国大統領は、選挙の1か月前から選挙の宣言までの間、軍を国家選挙裁判所の裁量に委ねるものとする。 第273条  軍は、最高司令部、陸軍、空軍、海軍、保安部隊及びその組織法の定める機関で構成される。 第274条  軍は、その組織法並びに軍の運営に関するその他の法律及び規則に従うものとする。また、識字率向上、教育、農業、環境保護、道路、通信、保健及び農地改革などの分野で、国務大臣及びその他の機関の要請に応じて協力する。 国際条約に基づき、国際平和任務に参加し、技術的な助言、通信及び輸送などの後方支援を提供し、麻薬密売との闘いに参加し、自然災害及び人命及び財産に影響を与える緊急事態に対処するための人員及び手段を提供し、生態系の保護及び保全、並びにその隊員及びその他の国家的な利害関係者の学術教育及び技術訓練のためのプログラムに参加するものとする。 テロリズム、武器密売及び組織犯罪を撲滅するために、公安省の要請により、公安機関と協力する。また、国家機関及び選挙裁判所を保護するために、これらの要請により、その設置及び運営に協力するものとする。 第275条  特別法により、軍事裁判所の運営について定めるものとする。 第276条  18歳から30歳までの市民は、平時において、教育的、社会的、人道的かつ民主的な制度の下で、自発的に兵役に服する。国は、兵役法に従い、兵士を招集する権限を有する。国際戦争が発生した場合、祖国を防衛し、これに奉仕する能力を有する全てのホンジュラス人は兵士となる。 第277条  共和国大統領は、総司令官として、この憲法、軍の組織法及びその他の関連する法律に従い、軍を直接指揮するものとする。 第278条  共和国大統領の発する命令は、共和国憲法及び適法性、懲戒及び軍事的専門性の原則に従い、遵守及び執行されるものとする。 第2...

第260条【分権機関の設置】、第261条【分権機関の設置又は廃止、分権機関に関する法律の制定】、第262条【分権機関の独立性、規則制定権】、第263条【分権機関の役員になれない者】、第264条【分権機関の役員の任期、任命及び解任】、第265条【信任職の公務員、その他の公務員の労働関係】、第266条【中央政府への運営計画の提出】、第267条【立法府への年次予算草案の送付】、第268条【中央政府への決算の提出】、第269条【分権機関の純利益の処分】、第270条【分権機関の公開入札】、第271条【分権機関の運営計画及び予算の重要な変更】

第5編【国家権力】 第9章【分権機関】 第260条  分権機関は、特別法により、以下の事項が保障される場合に限り、設置することができる。: (1)国益の管理における最大の効率性。 (2)営利を目的としない、集団的な公共サービスの需要の充足。 (3)行政の目的達成における最大の効果。 (4)運営にかかる費用、期待される効果若しくは効用、又は予測される節減についての、経済的及び行政的な正当性。 (5)その他の既存の行政機関との重複を生じないような権限の独占性。 (6)国家に帰属する財産又は資源の利用及び開発。社会の進歩及び一般の福祉という目的を達成するために必要かつ有用であると国が認める、経済活動の分野への国の参加。 (7)分権機関の一般的な法制度は、制定される行政に関する一般法によって定めるものとする。 第261条  分権機関を設置又は廃止するために、国民議会は、その議員の3分の2以上の賛成によって決議するものとする。 分権機関に関する法律を制定する前に、国民議会は、行政府の意見を要求するものとする。 第262条  分権機関は、職務上及び行政上の独立性を享受する。そのために、法律に従い、必要な規則を制定することができる。 分権機関は、国の指揮及び監督下で運営される。その長官、局長又は理事は、その運営について責任を負うものとする。法律により、分権機関に対する必要な統制機構について定めるものとする。 第263条  共和国大統領及び副大統領の配偶者、4親等内の親族又は2親等内の姻族は、分権機関の長官、理事長又は事務局長になることができない。 第264条  国の分権機関の長官、事務局長及び理事の任期は4年以内とし、その任命及び解任は、分権機関の設置に関する法律に従うものとする。 第265条  行政の信任職の公務員は、どのような役職であれ、分権機関において管理的な職務を執行する者である。ただし、その機関のその他の公務員の労働関係は、労働者一般に適用される法制度に従うものとする。その制度の方法、内容及び範囲は、関連する法律、規則及び労働協約によって定めるものとする。 第266条  分権機関は、中央政府に対し、当該年度の運営計画を、実施される具体的な基本活動それぞれに関する説明及び分析の報告書、並びに前述の計画を実施するための包括的な予算書を添付して提出するものとする。 財務信用省...

第256条【公務員制度】、第257条【公務員に関する法律】、第258条【公務員の兼職禁止】、第259条【分権機関及び基礎自治体の職員への準用】

第5編【国家権力】 第8章【公務員】 第256条  公務員制度は、適性、効率性及び誠実性の原則に基づき、国と公務員の間に成立する雇用及び公務の関係を規律するものである。人事行政は、能力主義に基づく科学的方法に従うものとする。 国は、行政職の公務員を保護するものとする。 第257条  法律により、公務員について、特に、行政職の採用条件、能力及び適性に基づく昇任、任期の保障、異動、停職及び保障、公務員の義務、並びに公務員に影響を与える決定に対する不服申立てについて定めるものとする。 第258条  何人も、中央政府及び国の分権団体において、保健及び教育のサービスを提供する者を除いて、同時に2つ以上の報酬ある公職に就くことはできない。 正規の給与を受け取る公務員、従業員又は労働者は、職務の遂行におけるサービスの提供のために、手当又は賞与を受け取ってはならない。 第259条  本章の規定は、分権機関及び基礎自治体の機関の公務員及び従業員に準用される。 ・ ホンジュラス共和国憲法(1982)【私訳】へ戻る。

第246条【国の省庁、閣僚評議会】、第247条【国務大臣】、第248条【国務大臣及び副大臣による承認、連帯責任】、第249条【国務大臣及び副大臣の要件】、第250条【国務大臣の欠格事由】、第251条【議会による国務大臣の召喚、質問に対する答弁】、第252条【閣僚評議会の招集】、第253条【国務大臣の兼任禁止】、第254条【省庁の業務に関する年次報告書】、第255条【国家機関の行政行為】

第5編【国家権力】 第7章【国務大臣】 第246条  国の省庁は、国家の一般行政機関であり、共和国大統領に直属する。 法律により、その数、組織、権限及び職務、並びに閣僚評議会の組織、権限及び職務について定めるものとする。 第247条  国務大臣は、共和国大統領と協力して、その権限の範囲内で国家行政の機関及び団体を指示、調整、指揮及び監督するものとする。 第248条  共和国大統領の政令、規則、合意、命令及び決定は、その分野の国務大臣又は副大臣によって承認されるものとする。この要件を満たさなければ、法的効力を生じない。 国務大臣及び副大臣は、その権限を有する行為について、共和国大統領と連帯して責任を負うものとする。 閣僚評議会に出席した大臣は、反対票を投じる理由がない限り、閣僚評議会で採択された決議に責任を負うものとする。 第249条  国務大臣又は副大臣になるには、共和国大統領と同様の要件を満たさなければならない。 副大臣は、法律の規定に従い、大臣の職務を代行するものとする。 第250条  以下の者は、国務大臣になることができない。: (1)共和国大統領の4親等内の親族及び2親等内の姻族。 (2)公的証券を管理又は回収する者。ただし、その口座に関して支払能力証明書がない者に限る。 (3)国庫に対する滞納債務者。 (4)天然資源開発のための国営コンセッション業者、その代理人若しくは代表者、又は国の資金で賄われる公共サービス及び公共工事の契約者。これに関して国に未払金を有する者。 第251条  国民議会は、国務大臣を召喚することができる。国務大臣は、行政に関する質問に答弁しなければならない。 第252条  共和国大統領は、閣僚評議会を招集し、これを主宰する。評議会の全ての決議は、単純多数決によって採択される。可否同数の場合は、大統領が二重に投票するものとする。 評議会は大統領の発議により開催され、国家的に重要であると認めるあらゆる事項について決定し、法律の定める議案を審議する。 大統領府を所管する国務大臣が書記官を務めるものとする。 第253条  国務大臣が他の公職に就くことは、法律によって国務大臣に他の職務が割り当てられる場合を除いて、認められない。第203条及び第204条に規定する規則、禁止事項及び罰則は、国務大臣に準用される。 第254条  国務大臣は、その就任後...

第235条【行政権の行使】、第236条【大統領及び副大統領の選挙】、第237条【大統領の任期】、第238条【共和国大統領及び副大統領の要件】、第239条【共和国大統領及び副大統領の再選禁止】、第240条【共和国大統領及び副大統領の欠格事由】、第241条【大統領の出国】、第242条【大統領が不在の場合】、第243条【大統領が就任しない場合】、第244条【共和国大統領及び副大統領の確約書】、第245条【大統領の権限】

第5編【国家権力】 第6章【行政権】 第235条  行政権は、国民を代表し、その利益のために、共和国大統領及びその不在の場合は副大統領が行使する。 第236条  共和国大統領及び副大統領は共同で、単純多数決により、国民によって直接選挙される。選挙は国家選挙裁判所が宣言し、そうでない場合は、国民議会又は最高裁判所が宣言するものとする。 第237条  大統領の任期は4年とし、選挙が実施された日の翌年1月27日に開始するものとする。 第238条  共和国大統領又は副大統領になるには、以下の要件を満たさなければならない。: (1)出生によるホンジュラス人であること。 (2)30歳以上であること。 (3)市民権を享受していること。 (4)聖職者でないこと。 第239条  行政権を行使したことのある市民は、共和国大統領又は副大統領になることができない。 この規定に違反した者、又はその改正を提案した者、及びその者を直接的又は間接的に支援した者は、直ちに失職し、10年間、あらゆる公務を執行する資格をはく奪されるものとする。 第240条  以下の者は、共和国大統領又は副大統領に選出されることができない。: (1)国務大臣及び副大臣、最高選挙裁判所裁判官、司法府の裁判官、分権機関の長官、副長官、理事、副理事、局長、副局長及び事務局長、上級会計裁判所裁判官、共和国司法長官及び副長官、全国国民登録局長及び副局長、環境保護官及び副保護官、共和国検事総長及び副総長、コンセッション監督官並びに国家人権委員。共和国大統領の選挙日前の1年間、その職務を執行していた者であること。国民議会議長及び最高裁判所長官は、選出された憲法上の次の任期は、共和国大統領候補者となることができない。 (2)軍の司令官及び将校。 (3)軍、警察部隊又は国家保安部隊の上級指揮官。 (4)現役の軍人、及び選挙日直前の12か月間、任務を遂行していたその他の武装部隊の隊員。 (5)【削除】 (6)選挙前の1年間に在任していた、大統領及び副大統領の配偶者及び4親等内の親族又は2親等内の姻族。 (7)国営コンセッション企業、天然資源開発のための国営コンセッション業者、又は国の資金で賄われる公共サービス及び公共工事の契約者の代表者又は代理人。これに関して国に未払金を有する者。 第241条  共和国大統領又はその職務を執行する者は、国民...

第232条【削除】、第233条【公務員の不正蓄財】、第234条【削除】

第5編【国家権力】 第5章【行政誠実性理事会】 第232条 【削除】 第233条  公務員又は従業員の就任日から退任日までの資産増加額が、適法に受け取った給与及び報酬、並びにその他の適法な理由による資産又は収入の増加額によって通常得られる金額を著しく上回る場合、不正蓄財が推定される。 同様に、公務員が国内外における銀行預金又は取引の調査を許可しない場合、不正蓄財が推定される。 本条第1段に規定する増加額を決定するために、公務員又は従業員、その配偶者及び子の資産及び収入を合わせて考慮するものとする。 公務員及び従業員の資産の申告は、法律に従って行うものとする。 公務員が無罪となった場合、その職務に復帰する権利を有する。 第234条 【削除】 ・ ホンジュラス共和国憲法(1982)【私訳】へ戻る。

第228条【司法長官】、第229条【司法長官の選任】、第230条【上級会計裁判所の監査に起因する民事訴訟】、第231条【司法長官事務所への資金配分】

第5編【国家権力】 第4章【共和国司法長官事務所】 第228条  共和国司法長官は国の法定代理人であり、その組織及び運営は法律によって定めるものとする。 第229条  共和国司法長官及び副長官は、4年の任期で国民議会によって選任され、再任することはできない。最高裁判所裁判官について、この憲法に定めるのと同様の条件を満たさなければならない。また、これと同様の特権及び欠格事由を有するものとする。 第230条  上級会計裁判所の監査に起因する民事訴訟は、基礎自治体に関するものを除いて、共和国司法長官が追行する。自治体に関するものは、法律の指定する公務員が責任を負い、そうでない場合は、共和国司法長官事務所がこれを行うものとする。 第231条  国は、共和国司法長官事務所の適正な組織及び運営のために必要な資金を配分するものとする。 あらゆる行政機関は、法律の定める方法で、共和国司法長官の職務の遂行に協力しなければならない。 ・ ホンジュラス共和国憲法(1982)【私訳】へ戻る。