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第283条【この憲法の採択、公布及び発効】、第284条【現職大統領の任期】、第285条【暫定国家評議会の任期】、第286条【既存の機関の任期】、第287条【現行法の効力】、第288条【機関の設置に必要な措置】、第289条【元老院の設置】、第290条【改正移行憲章等の廃止】

第22編【経過規定及び最終規定】 第283条  この憲法は国民投票によって採択される。 最高裁判所がこの憲法の採択に関する国民投票の結果を公示してから8日以内に、共和国大統領が公布することによって効力を生じる。 第284条  現職の共和国大統領は、選出された大統領が就任するまで、引き続き在任するものとする。 第285条  暫定国家評議会は、選出された国民議会が発足するまで、引き続き立法職務を執行するものとする。 第286条  新しい機関が設置されるまで、既存の機関は、施行されている法律及び規則に従い、その職務及び権限を引き続き行使するものとする。 第287条  この憲法に反しない現行法は、引き続き適用されるものとする。 第288条  この憲法に規定する機関の設置に必要な措置は、立法又は大臣会議において発行する政令によって講じるものとする。 第289条  元老院が設置されるまで、その権限は国民議会に帰属するものとする。 第290条  この憲法は、公布され次第、2021年4月21日の改正移行憲章及びこれに反する全ての従前の規定を廃止する。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第279条【改正の発議権】、第280条【国民投票、技術的な性質の改正】、第281条【改正の限界】、第282条【改正手続を開始できない状況】

第21編【改正】 第279条  改正の発議権は、共和国大統領及び議会議員に帰属する。大統領による発議は、大臣会議における決定に基づくものとする。 改正案を考慮するために、国民議会及び元老院の議員の3分の2以上の多数決によって議決しなければならない。 第280条  憲法改正は国民投票によって承認される。 ただし、技術的な性質の改正は、議会における会議で国民議会及び元老院の議員の5分の3以上の多数決によって行うことができる。 第281条  いかなる改正手続も、以下の事項を損なう場合、開始又は進行することができない。: ・領域保全又は国家の独立若しくは単一性。 ・共和政体、権力分立の原則及び世俗主義。 ・市民の基本的な自由及び権利。 ・政治的多元主義 第282条  共和国大統領が非常権限を行使している場合、又は元老院議長がこの憲法の第93条及び第82条の規定に従い、共和国大統領職を暫定的に代行している場合、改正手続を開始することはできない。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第274条【他国との協力及び連合協定】、第275条【大統領による条約の交渉及び批准】、第276条【議会の許可及び国民投票による国民の同意を要する条約及び協定】、第277条【憲法に反する条項が含まれていると宣言された場合】、第278条【国内法に優越する効力、相互主義】

第20編【国際協力、条約及び協定】 第274条  チャド共和国は、平等、主権の相互尊重、領域保全、互恵主義及び国家の尊厳の原則に基づき、他国と協力又は連合協定を締結することができる。 経済、通貨、金融、科学、技術、軍事及び文化の分野において、他国と共同管理、調整及び協力機関を創設することができる。 第275条  共和国大統領は、条約の交渉及び批准を行うものとする。 第276条  平和、防衛及び通商条約並びに国の領域の使用又は天然資源の開発に関する条約、国際機関に関する協定、国の財政にかかわるもの又は人の身分に関するものは、議会の許可を経た後でなければ承認又は批准することができない。 これらの条約及び協定は、承認及び批准されるまで効力を生じない。 領域の割譲、交換又は追加は、国民投票によって国民の同意を得なければ効力を生じない。 第277条  共和国大統領、国民議会議長又は元老院議長の付託を受けた憲法評議会が、国際的な約束に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合、批准の許可は、憲法改正後にのみ行うことができる。 第278条  正式に批准された条約又は協定は、相手国による各協定又は条約の適用を条件として、その発行の時から国内法に優越する効力を有する。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第255条【種類】、第256条【自治団体の数、名称及び区域】、第257条【法人格及び自治権】、第258条【自治団体の行政権、地方議会の決議の効力】、第259条【地方議員の任期及び再選、被選挙権】、第260条【執行機関の選任、任期及び再任、地方議会に対する責任】、第261条【国の監督権】、第262条【国による調和ある発展の保障】、第263条【権限】、第264条【地方公務員】、第265条【予算の議決及び執行】、第266条【財源】、第267条【財源に対する権利】、第268条【権限及び財源の移譲】、第269条【自治団体の支出の増額をもたらす権限の創設又は拡張】、第270条【平準化機構】、第271条【発展のための自治機構】、第272条【複数の自治団体の協力が必要な場合】、第273条【組織法によって定める事項】

第19編【自治団体】 第255条  チャド共和国の自治団体は、以下のとおりである。: ・コミューン ・州 第256条  組織法により、自治団体の数、名称及び区域について定めるものとする。 第257条  自治団体は法人格を有する。自治団体の行政、財政、財産及び経済上の自治権は、憲法によって保障される。 第258条  自治団体は、選出された議会によって自由に管理される。その決議により、憲法及び法律によって委任される事項について規制するものとする。 地方議会の決議は、当然執行される。 ただし、憲法、法律及び規則の規定に反してはならない。 第259条  地方議会の議員は、直接普通選挙によって選出される。その任期は6年とし、再選することができる。 法律の定める要件を満たす21歳以上の両性のチャド人は、地方選挙に立候補することができる。 第260条  地方議会は互選によって執行機関を選任する。その任期は3年とし、再任することができる。 執行機関は地方議会に対して責任を負うものとする。 第261条  国は自治団体の監督権を有する。非集権化された行政機関の長官によって代表され、国益を保護し、法律及び規則を執行する責任を負う。 いかなる自治団体も、他の自治団体の監督権を行使することはできない。 第262条  国は、国民の連帯並びに領域上の潜在力及び均衡を基礎として、全ての自治団体の調和ある発展を保障する。 第263条  自治団体は、補完性の原則に基づき、法律の定める条件の下で、専属管轄権及び国との共管権限を有する。 自治団体は、その権限の範囲内で、管轄区域内において、その権限を行使するための規制権を有する。 第264条  自治団体は地方公務員を置く。 職員を採用し、そのキャリアを管理するものとする。 第265条  自治団体はその予算を議決及び執行する。 第266条  自治団体の財源は、特に以下のもので構成される。: ・自治団体の議会が議決し、直接徴収する租税収入。 ・国家予算のために徴収される租税収入のうち、分配を受ける権利のある部分。 ・国から交付される交付金及び補助金の収入。 ・国の保証の有無にかかわりなく、国内市場又は国の通貨当局の同意を得た上で国外市場において自治団体が契約した借入金の収入。 ・寄付金及び遺産。 ・資産からの収入。 ・区域内で開発された土壌及び地下土壌の資源の...

第252条【任務】、第253条【国家憲兵隊、国家警察並びに国民警備隊及び遊牧民警備隊の活動】、第254条【法律によって定める事項】

第18編【国防及び安全保障】 第4章【国民警備隊及び遊牧民警備隊】 第252条  国民警備隊及び遊牧民警備隊の任務は、以下の事項を保障することである。: ・政治及び行政当局の保護。 ・公共施設の保護。 ・農村及び遊牧地域における治安維持。 ・拘置所の警備及び監視。 第253条  国家憲兵隊、国家警察並びに国民警備隊及び遊牧民警備隊の活動は、人間の自由及び権利を尊重し、国内全域において実施される。 第254条  国軍、国民警備隊及び遊牧民警備隊、国家憲兵隊並びに国家警察の権限、組織及び運営は、法律によって定めるものとする。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第251条【任務】

第18編【国防及び安全保障】 第3章【国家警察】 第251条  国家警察の任務は、以下のとおりである。: ・国家の安全保障。 ・治安の維持及び回復。 ・人及び財産の安全及び保護の保障。 ・公共の平穏及び衛生の保障。 ・法律及び規則の遵守の保障。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第250条【任務】

第18編【国防及び安全保障】 第2章【国家憲兵隊】 第250条  国家憲兵隊の任務は、以下の事項を保障することである。: ・人及び財産の保護。 ・治安の維持及び回復。 ・法律及び規則の遵守。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第248条【任務】、第249条【経済及び社会開発の任務並びに人道支援活動】

第18編【国防及び安全保障】 第1章【チャド国軍】 第248条  チャド国軍の任務は、領域保全及び国家の単一性を保護し、あらゆる外部からの侵略又は脅威に対して、国家の独立及び安全を保障することである。 第249条  チャド国軍は、経済及び社会開発の任務並びに人道支援活動に参加するものとする。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第242条【国防軍及び公安部隊】、第243条【構成部隊】、第244条【文民統制】、第245条【非政治性】、第246条【チャド国軍による国防】、第247条【国家憲兵隊、国民警備隊及び遊牧民警備隊並びに国家警察による治安維持】

第18編【国防及び安全保障】 第242条  国防及び安全保障は、国防軍及び公安部隊によって保障される。 第243条  国防軍及び公安部隊は、以下の部隊で構成される。: ・国軍 ・国家憲兵隊 ・国家警察 ・国民警備隊及び遊牧民警備隊。 第244条  国防軍及び公安部隊は国民に奉仕する。 共和国の法律に服する。 文民当局に服属するものとする。 第245条  国防軍及び公安部隊は非政治的である。 いかなる者も、特定の目的のためにこれを利用することはできない。 第246条  国防はチャド国軍によって保障される。 第247条  治安の維持は、国家憲兵隊、国民警備隊及び遊牧民警備隊並びに国家警察によって保障される。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第237条【設置】、第238条【任務】、第239条【独立性、公平性、誠実性、透明性及び専門性】、第240条【独立性及び自治権】、第241条【組織法によって定める事項】

第17編【国家選挙管理庁】 第237条  「国家選挙管理庁」という名称の独立かつ常設の国家機構を設置する。 第238条  国家選挙管理庁は、あらゆる選挙及び国民投票の組織及び管理に責任を負うものとする。 第239条  国家選挙管理庁は、その任務の遂行について、完全な独立性、公平性、誠実性、透明性及び専門性をもって行動するものとする。 第240条  国家選挙管理庁は、他の国家機関と上下関係を有しない。 付与された権限行使の範囲内で決定する自治権を有する。 第241条  組織法により、国家選挙管理庁の権限、構成員の任命規則、組織、構成及び運営について定めるものとする。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第232条【設置】、第233条【任務】、第234条【紛争の平和的解決、苦情の受理】、第235条【任命及び要件】、第236条【法律によって定める事項】

第16編【共和国調停官】 第232条  「共和国調停官」という名称の機関を設置する。 第233条  共和国調停官は独立行政機関であり、調停に関する公共サービスを委託されるものとする。 第234条  共和国調停官は、紛争の平和的解決に参加し、行政機関、自治団体、公共施設及び公共サービスを委託されたあらゆる機関の運営に関する苦情を受理するものとする。 第235条  共和国調停官は、共和国大統領令によって任命される。 人格が高潔で、行政における経験を有し、チャド社会について深い知識を有する優秀な人物の中から選任するものとする。 第236条  法律により、共和国調停官の権限、組織及びサービスの運営に関する規則並びに申立手続について定めるものとする。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第227条【役割】、第228条【任務】、第229条【職務】、第230条【行政機関との協力】、第231条【法律によって定める事項】

第15編【伝統的及び慣習的な当局】 第227条  伝統的及び慣習的な当局は、習慣及び慣習を保障する。 第228条  伝統的及び慣習的な当局は、住民の指導に貢献し、自治団体の活動を支援するものとする。 第229条  伝統的及び慣習的な当局は、特に以下の事項に参加するものとする。: ・習慣及び慣習の振興。 ・平和、開発及び社会的結束の促進。 ・管轄区域内における裁判外の紛争解決。 第230条  伝統的及び慣習的な当局は、人間の自由及び権利を尊重し、行政機関と協力するものとする。 第231条  法律により、伝統的及び慣習的な当局の地位、権限及び組織について定めるものとする。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第222条【設置】、第223条【任務】、第224条【伝統的権力者】、第225条【構成】、第226条【法律によって定める事項】

第14編【伝統的首長最高評議会】 第222条  伝統的首長最高評議会を設置する。 第223条  伝統的首長最高評議会は諮問会議である。 伝統的首長に関する問題について根拠ある意見を表明し、裁判外の紛争解決に参加するものとする。 第224条  伝統的首長最高評議会の評議員である伝統的権力者は、以下のとおりである。: ・スルタン ・小郡首長 第225条  伝統的首長最高評議会は、議長及び22人の参議官から成る23人の評議員によって構成される。 第226条  法律により、伝統的首長最高評議会の任命方法並びに組織及び運営に関する規則について定めるものとする。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第216条【設置】、第217条【独立行政機関】、第218条【任務】、第219条【構成、任期及び再任】、第220条【事務局の選出】、第221条【法律によって定める事項】

第13編【メディア最高機関】 第216条  メディア最高機関を設置する。 第217条  メディア最高機関は独立行政機関である。 第218条  メディア最高機関の任務は、情報及びコミュニケーションに関する活動を規制し、表現及びコミュニケーションの自由を保障することである。 メディア、出版による報道、公共及び民間の電子メディア並びにブログを管轄するものとする。 第219条  メディア最高機関は、共和国大統領令によって任命される、長官及び8人の参議官から成る9人によって構成される。 メディア最高機関の構成員の任期は3年とし、1度限り再任することができる。 第220条  メディア最高機関はその構成員の中から事務局を選出する。 第221条  メディア最高機関の権限並びに任命、組織及び運営に関する規則は、法律によって定めるものとする。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第209条【設置】、第210条【独立行政機関】、第211条【任務】、第212条【自治権】、第213条【構成】、第214条【任期及び再任】、第215条【法律によって定める事項】

第12編【国家人権委員会】 第209条  国家人権委員会を設置する。 第210条  国家人権委員会は独立行政機関である。 第211条  国家人権委員会の任務は、人権及び基本的自由を推進及び擁護することである。 第212条  国家人権委員会は、独自の判断で審査する問題の選択に関して自治権を有する。 委員会は、意見を表明する完全な自由を有する。その意見を共和国大統領に提出し、公衆に周知するものとする。 第213条  国家人権委員会は11人の委員によって構成される。そのうち9人は各団体によって選任され、2人は有識者の中から任命される。 第214条  国家人権委員会の委員の任期は4年とし、1度再任することができる。 第215条  国家人権委員会の権限並びに任命、組織及び運営に関する規則は、法律によって定めるものとする。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第204条【設置】、第205条【職務】、第206条【構成】、第207条【議長の任命】、第208条【組織法によって定める事項】

第11編【経済社会文化環境評議会】 第204条  経済社会文化環境評議会を設置する。 第205条  経済社会文化環境評議会は、経済、社会、文化又は環境に関する問題について意見を表明する責任を負う諮問機関である。 共和国大統領、国民議会議長又は元老院議長から、その権限内の問題について諮問を受けることができる。 また、経済、社会、文化又は環境に関する開発問題を分析することができる。 第206条  経済社会文化環境評議会は、議長及び20人の評議員から成る21人の評議員によって構成される。 第207条  経済社会文化環境評議会の議長は、国民議会議長及び元老院議長と協議した上で、共和国大統領令によって任命される。 第208条  組織法により、経済社会文化環境評議会の評議員の任命に関する規則、任期、組織及び運営について定めるものとする。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第199条【設置及び構成】、第200条【高等軍事裁判所の管轄権】、第201条【控訴軍事裁判所の管轄権】、第202条【その他の軍事裁判所の管轄権】、第203条【法律によって定める事項】

第10編【軍事裁判所】 第199条  軍事裁判所を設置する。 軍事裁判所は軍事裁判官によって構成される。高等軍事裁判所、控訴軍事裁判所及びその他の軍事裁判所で構成される。 第200条  高等軍事裁判所は、法律の定める条件の下で、控訴軍事裁判所及びその他の軍事裁判所が下した判決を最終審として審理する。 国家の安全保障を損なうあらゆる犯罪及びあらゆる階級の軍人が行った犯罪を、第一審として審理する。 第201条  控訴裁判所は、その他の軍事裁判所が下した判決に対する控訴を審理する。 第202条  その他の軍事裁判所は、軍人及びこれに準じる者が行ったあらゆる軽罪、違反行為及び関連する犯罪を、その階級及び/又は地位にかかわりなく、第一審として審理する。 第203条  軍事裁判所の権限、裁判官の任命、組織及び運営に関する規則並びにその手続きは、法律によって定めるものとする。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第191条【設置】、第192条【構成】、第193条【管轄権】、第194条【国家反逆罪】、第195条【告発による停職、有罪判決による罷免】、第196条【罪刑法定主義】、第197条【通常の裁判所における刑事責任】、第198条【組織法によって定める事項】

第9編【高等法院】 第191条  高等法院を設置する。 第192条  高等法院は、以下の15人の裁判官によって構成される。: ・代議員4名。 ・元老議員4名。 ・最高裁判所裁判官4名。 ・憲法評議会評議員3名。 高等法院の裁判官は、それぞれの所属機関における互選によって選任される。 長官は高等法院の裁判官によって選出される。 第193条  高等法院は、国家反逆罪の事件について、共和国大統領、この憲法に掲げる機関の長、政府閣僚及びその共犯者を裁判する管轄権を有する。 第194条  共和政体、国家の単一性、世俗性、主権、独立及び領域保全を損なうあらゆる行為は、国家反逆罪を構成する。 重大かつ明白な人権侵害、公的資金の流用、腐敗、公金横領、薬物の密売及び有毒又は危険な廃棄物の国内における輸送、保管又は貯蔵を目的とする持込みは、国家反逆罪とみなす。 共和国大統領は、国家反逆罪の場合に限り、その職務の執行における行為について責任を負うものとする。 第195条  共和国大統領、この憲法に掲げる機関の長及び政府閣僚の告発は、秘密投票において、議会における会議の議員の3分の2以上の多数決によって議決される。 告発された場合、共和国大統領、この憲法に掲げる機関の長及び政府閣僚は、その職務を停止される。 有罪判決を受けた場合、共和国大統領は罷免され、この憲法に掲げる機関の長及び大臣は、高等法院によって解任される。 第196条  高等法院は、軽罪及び犯罪の定義並びに実行時に施行されていた刑法による刑罰の決定に拘束される。 第197条  国家反逆罪の事件を除いて、この憲法に掲げる機関の長及び政府閣僚は、通常の裁判所において、その行為について刑事責任を負うものとする。 第198条  組織法により、高等法院の組織及び運営に関する規則並びにその手続きについて定めるものとする。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第185条【設置】、第186条【任務】、第187条【構成及び任命】、第188条【任期及び再任】、第189条【宣誓】、第190条【組織法によって定める事項】

第8編【会計検査院】 第185条  会計検査院を設置する。 第186条  会計検査院は、国家予算の執行を監督する最高管轄権を有する。 財政の最高監督機関である。 第187条  会計検査院は、院長及び20人の参議官から成る21人の検査官によって構成される。 会計検査院長は、予算法又は公会計の専門家の中から選任される。 国民議会議長及び元老院議長と協議した上で、共和国大統領令によって任命される。 14人の参議官は経営、経済、税務、予算法及び会計の専門家の中から任命し、6人は上級司法裁判官の中から任命するものとする。 第188条  会計検査院検査官の任期は6年とし、1度再任することができる。 第189条  裁判官でない会計検査院検査官は、就任に先立ち、法律の定める方式に従い、最高裁判所において、共和国大統領、国民議会議長及び元老院議長の出席の下で、厳粛に宣誓を行うものとする。 第190条  会計検査院の権限、検査官の任命規則、組織及び運営、免責、兼職禁止並びにその手続きは、組織法によって定めるものとする。 ・ チャド共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第174条【設置】、第175条【職務】、第176条【構成】、第177条【任期、再任禁止及び身分保障】、第178条【議長の選出、任期及び再任】、第179条【宣誓】、第180条【法律の公布前の合憲性審査】、第181条【市民による違憲訴訟】、第182条【違憲宣言の効力】、第183条【判決の効力】、第184条【組織法によって定める事項】

第7編【憲法評議会】 第174条  憲法評議会を設置する。 第175条  憲法評議会は、法律並びに国際条約及び協定の合憲性を裁判する。 大統領、議会及び元老院の選挙に関する紛争を審理する。 国民投票の正当性を保障し、その結果を宣言する。 選出された共和国大統領の宣誓を執り行う。 以下の事項について合憲性を判決する義務を負う。: ・組織法並びに公共の自由及び基本的権利に関する法律。公布前に行うものとする。 ・国民議会、元老院及びこの憲法に掲げるその他の機関の内部規則。施行前に行うものとする。 憲法評議会は、各機関の運営及び公権力の活動を監督する機関である。 国家機関の間及び国と自治団体の間の管轄権の紛争を解決する。 第176条  憲法評議会は、共和国大統領令によって任命される、3人の裁判官及び6人の高位の法律家から成る9人の評議員によって構成される。 憲法評議会の評議員は、専門的能力を認められ、人格が高潔で、非常に誠実な者でなければならない。 第177条  憲法評議会の評議員の任期は9年とし、再任することはできない。 憲法評議会の評議員は任期中、軽罪又は犯罪による有罪判決、辞任又は確定的な障害の場合を除いて、身分を保障される。 第178条  憲法評議会の議長は互選によって選出され、その任期は3年とし、再任することができる。 第179条  裁判官でない憲法評議会評議員は、就任に先立ち、法律の定める方式に従い、最高裁判所において、共和国大統領、国民議会議長及び元老院議長の出席の下で、厳粛に宣誓を行うものとする。 第180条  憲法評議会は、共和国大統領、首相、元老院議長、国民議会議長又は国民議会若しくは元老院の議員の10分の1以上の要求により、法律の公布前にその合憲性について判決するものとする。 第181条  市民は、自己に関係する事件について、裁判所において違憲の訴えを提起することができる。 この場合、裁判所は訴訟手続を停止し、憲法評議会に付託する。憲法評議会は、最長45日以内に判決を下すものとする。 第182条  いかなる条文も、その規定が違憲であると宣言された場合、公布又は適用することができない。 第183条  憲法評議会の判決に対して上訴することはできない。 公権力並びに全ての行政、軍事及び司法当局を拘束する。 第184条  憲法評議会の権限、評議員の任命規則、組...