第279条【改正の発議権】、第280条【国民投票、技術的な性質の改正】、第281条【改正の限界】、第282条【改正手続を開始できない状況】
第21編【改正】
第279条 改正の発議権は、共和国大統領及び議会議員に帰属する。大統領による発議は、大臣会議における決定に基づくものとする。改正案を考慮するために、国民議会及び元老院の議員の3分の2以上の多数決によって議決しなければならない。
第280条 憲法改正は国民投票によって承認される。
ただし、技術的な性質の改正は、議会における会議で国民議会及び元老院の議員の5分の3以上の多数決によって行うことができる。
第281条 いかなる改正手続も、以下の事項を損なう場合、開始又は進行することができない。:
・領域保全又は国家の独立若しくは単一性。
・共和政体、権力分立の原則及び世俗主義。
・市民の基本的な自由及び権利。
・政治的多元主義
第282条 共和国大統領が非常権限を行使している場合、又は元老院議長がこの憲法の第93条及び第82条の規定に従い、共和国大統領職を暫定的に代行している場合、改正手続を開始することはできない。
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