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第243条【既存の国際条約及び協定、法律、命令並びに規則】、第244条【既存の機関】、第245条【公選の公職への立候補】、第246条【この憲法の施行】

第21編【経過規定及び最終規定】 第243条  現在施行されている国際条約及び協定、法律、命令並びに規則は、この法律に反しない限り、明示的に改正又は廃止されるまで、引き続き適用されるものとする。 第244条  2002年1月20日の憲法によって創設された機関は、新しい機関が設置されるまで運営される。ただし、公選の機関の場合、その任期を超えることはできない。 第245条  被選挙権を有するコンゴ市民は、例外なく、この憲法が定める公選の公職に立候補することができる。 第246条  この法律は公布と同時に発効し、コンゴ共和国憲法として施行される。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第240条【発議、改正手続を開始及び進行できない状況、改正の限界】、第241条【改正手続】、第242条【組織法】

第20編【改正】 第240条  憲法改正の発議権は、共和国大統領及び議会議員に帰属する。 暫定期間中又は国家の領域保全が脅かされている場合、改正手続を開始又は進行することはできない。 共和政体及び国家の世俗性は、改正することができない。 第241条  共和国大統領が発議した改正案は、最高裁判所と協議した上で、直接国民投票に付すものとする。 最高裁判所と協議した上で、議会に提出することもできる。議会は、その議員の4分の3以上の多数決によって可決する。 議会議員が改正案を発議した場合、議会で開催される会議において、両議院の議員の4分の3以上の多数決によって可決する。 共和国大統領は、憲法改正案を事前に通知される。議会で開催される会議にその意見を提出するものとする。 第242条  組織法により、憲法の改正手続について定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第238条【設置及び任務】、第239条【組織法】

第19編【国家諮問会議】 第6章【市民社会及び非政府組織の諮問会議】 第238条  市民社会及び非政府組織の諮問会議を設置する。同会議は、市民の権利及び自由並びに共和国の価値を推進することを目的として、国民生活への市民の参加に関する問題について意見を表明する責任を負う。 第239条  組織法により、市民社会・非政府組織諮問会議の組織、構成及び運営について定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第236条【設置及び任務】、第237条【組織法】

第19編【国家諮問会議】 第5章【若者諮問会議】 第236条  若者諮問会議を設置する。同会議は、世代間統治の枠内で、若者の完全な発達に関する問題について意見を表明する責任を負う。 第237条  組織法により、若者諮問会議の組織、構成及び運営について定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第234条【設置及び任務】、第235条【組織法】

第19編【国家諮問会議】 第4章【障害者諮問会議】 第234条  障害者諮問会議を設置する。同会議は、障害者の地位に関する意見を表明し、障害者のケアを改善することを目的とする政府への提案を行う責任を負う。 第235条  組織法により、障害者諮問会議の組織、構成及び運営について定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第232条【設置及び任務】、第233条【組織法】

第19編【国家諮問会議】 第3章【女性諮問会議】 第232条  女性諮問会議を設置する。同会議は、女性の地位に関する意見を表明し、発展における女性の統合を促進することを目的とする政府への提案を行う責任を有する。 第233条  組織法により、女性諮問会議の組織、構成及び運営について定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第230条【設置及び任務】、第231条【組織法】

第19編【国家諮問会議】 第2章【賢人及び伝統的有力者の諮問会議】 第230条  賢人及び伝統的有力者の諮問会議を設置する。同会議は、国家の民主的、文化的及び社会的な統治に関する意見を表明し、連帯に基づく政治運営に寄与する提案を政府に行う責任を有する。 第231条  組織法により、賢人・伝統的有力者諮問会議の組織、構成及び運営について定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第227条【設置】、第228条【任務】、第229条【組織法】

第19編【国家諮問会議】 第1章【国家対話会議】 第227条  国家対話会議を共和国大統領の権限の下に設置する。 第228条  国家対話会議は、国益にかかわる重大な政治問題について、国民の勢力間の協議、宥和及び合意形成のための機関である。 第229条  組織法により、国家対話会議の組織、構成及び運営について定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第224条【元大統領の保護及び年金】、第225条【元国民議会議長及び元首相に対する報奨】、第226条【その他の元指導者及び付与される便益】

第18編【元指導者の地位】 第224条  共和国元大統領は、その退任後に、身体及び財産の両方について国の保護を受ける権利を有する。 毎月、年金として生涯手当が支給され、その金額は大臣会議における政令によって定めるものとする。 元国家元首に対するその他の便益及び保護措置は、法律によって定めるものとする。 第225条  元国民議会議長及び元首相は、汚職の罪で有罪判決を受けた者を除いて、国の報奨を受けるものとする。 法律により、この報奨の性質及び方式について定めるものとする。 第226条  法律により、国の報奨を受けることができるその他の元指導者及び付与される便益について定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第217条【交渉、締結及び批准、議会の許可を要するもの】、第218条【批准手続を免除される協定】、第219条【領域の割譲、交換及び追加のための国民投票】、第220条【国際的な約束の採択及び承認】、第221条【他国との連合協定】、第222条【憲法裁判所が国際的な約束に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合】、第223条【条約及び協定の法律に優越する効力、相互主義】

第17編【国際条約及び協定】 第217条  共和国大統領は、国際条約及び協定の交渉、調印及び批准を行う。 批准は、特に平和条約、防衛条約、通商条約、天然資源に関する条約、国際機関に関する協定、国家財政にかかわるもの、立法的性質を有する規定を修正するもの、人の身分に関するもの及び領域の割譲、交換又は追加を含むものについて、議会の許可がなければ行うことができない。 第218条  法律により、批准手続を免除される協定について定めるものとする。 共和国大統領及び議会の両議院議長は、批准の対象とならない国際協定の締結に向けた交渉を報告するものとする。 第219条  国家の領域の割譲、交換又は追加は、国民投票によって表明されるコンゴ国民の同意がなければ有効ではない。 第220条  共和国大統領及び外務大臣を除く国の代表者は、国際的な約束の採択又は承認のために全権を行使するものとする。 第221条  コンゴ共和国は、他国と連合協定を締結することができる。 これらの国と、共同管理、調整、自由協力及び統合のための政府間機関を創設することに同意するものとする。 第222条  憲法裁判所が、国際的な約束に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合、その批准又は承認の許可は、憲法の改正後でなければ付与することができない。 第223条  正式に批准又は承認された条約又は協定は、その発行の時から、法律に優越する効力を有する。ただし、その協定又は条約について、相手国による適用を条件とする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第214条【設置】、第215条【任務】、第216条【任務、組織及び運営を定める法律】

第16編【国家人権委員会】 第214条  国家人権委員会を設置する。 第215条  国家人権委員会は、人権の促進及び保護のための監督機関である。 第216条  法律により、国家人権委員会の任務、組織及び運営について定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第212条【設置、任務及び職務】、第213条【組織法】

第15編【通信の自由に関する最高会議】 第212条  通信の自由に関する最高会議を設置する。 通信の自由最高会議は、情報通信の自由の適切な行使を保障する責任を負う。 また、情報通信に関する問題について、技術的意見を公表し、勧告を行うものとする。 第213条  組織法により、通信の自由最高会議の任務、組織、構成及び運営について定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第208条【県及びコミューン、その他の地方自治体の創設】、第209条【地方自治体の権限及び財源】、第210条【地方自治体の権限】、第211条【組織法】

第14編【地方自治体】 第208条  コンゴ共和国の地方自治体は、県及びコミューンである。 その他の地方自治体は、法律によって創設することができる。 第209条  地方自治体は、特にその権限及び財源に関して、法律の定める条件の下で、選出された議会によって自由に管理される。 独自の財源に加えて、国は毎年、地方自治体に開発費に相当する交付金を分配する。 国家の主権にかかわる経費を、地方自治体の予算に配分することは禁止する。 第210条  地方自治体の権限は、以下とおりである。: ・県の計画、開発及び整備。 ・都市計画及び住宅。 ・就学前教育、初等教育及び中等教育。 ・基本的保健、社会活動及び市民の保護。 ・災害の予防、リスク軽減及び管理。 ・環境、観光及びレジャー。 ・スポーツ及び文化活動。 ・農業、畜産業、漁業及び養殖業。 ・行政及び財政。 ・商業及び手工業。 ・運輸 ・道路の整備。 ・地方自治体の予算。また、法律により、地方自治体の財政制度及び地方公務員の基本原則について定めるものとする。 第211条  組織法により、国が地方自治体に対する監督権を行使する条件及びこの法律に含まれないその他の移譲するべき権限について定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第204条【構成】、第205条【性質及び任務】、第206条【警察、国家憲兵隊及びコンゴ国軍の任務、組織、運営及び職員の特別な地位】、第207条【民兵創設の禁止】

第13編【公共の部隊】 第204条  公共の部隊は、国家警察、国家憲兵隊及びコンゴ国軍で構成される。 第205条  公共の部隊は非政治的である。共和国の法律及び規則に服する。一般の利益のために設置される。何人も個人的な目的のためにこれを利用してはならない。 公共の部隊は文民当局に服属する。法律及び規則の範囲内でのみ行動する。その使用条件は、法律によって定めるものとする。 第206条  法律により、警察、国家憲兵隊及びコンゴ国軍の任務、組織、運営及び職員の特別な地位について定めるものとする。 第207条  民兵の創設は、法律によって処罰される犯罪である。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第200条【設置】、第201条【任務】、第202条【申立て】、第203条【組織法】

第12編【共和国調停官】 第200条  共和国調停官を設置する。 第201条  共和国調停官は独立機関であり、行政と国民の関係を簡素化し、人間的なものにする責任を負う。 第202条  自己に関する問題について、公共機関が委任を受けた公共サービスの任務に従って運営されていないと認める自然人又は法人は、個別的な申立てにより、これを共和国調停官に付託することができる。 第203条  組織法により、共和国調停官の権限並びに組織、任命、運営及び付託の条件について定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第196条【設置】、第197条【職務】、第198条【兼任禁止】、第199条【組織法】

第11編【経済社会環境評議会】 第196条  経済社会環境評議会を設置する。 第197条  経済社会環境評議会は、公権力の諮問会議である。 共和国大統領、国民議会議長又は元老院議長の付託を受ける。 経済、社会又は環境に関するあらゆる問題について、独自の判断で審議することができる。 経済社会環境評議会はまた、経済的、社会的又は環境的な性質を有する国際条約及び協定、法律又は政令の草案についても諮問を受けることができる。 経済社会環境評議会は、国家予算を除いて、経済的、社会的又は環境的な性質を有するあらゆるプログラム法案及び開発計画について付託を受けるものとする。 第198条  経済社会環境評議会の評議員の職務は、議会議員、政府閣僚、憲法裁判所裁判官、県知事、市長、郡知事及び地方議員の職務と両立しない。 第199条  組織法により、経済社会環境評議会の組織、構成、運営規則及び評議員の任命方法について定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第191条【設置、構成】、第192条【大統領の裁判】、第193条【その他の役職者の裁判】、第194条【共同正犯及び共犯者の裁判】、第195条【組織法】

第10編【高等法院】 第191条  高等法院を設置する。 高等法院は、同数の代議員及び元老議員並びに同じく同数の最高裁判所裁判官によって構成される。 高等法院における議会議員の代表は、可能な限り議会の各議院の政治的構成を反映しなければならない。 高等法院は、最高裁判所第一長官が裁判長を務める。最高裁判所検事総長が検察庁を代表する。 第192条  高等法院は、共和国大統領の高度な職務の執行と明らかに矛盾する重大な義務違反があった場合、これを裁判する権限を有する。 第193条  国民議会及び元老院の議員、首相、大臣、最高裁判所裁判官及び憲法裁判所裁判官は、その職務の執行について行った犯罪又は軽罪に分類される行為について、高等法院に裁判される。議会の秘密投票において、その議員の3分の2以上の多数決によって告発するものとする。 第194条  上記の第192条及び第193条に規定する者の共同正犯及び共犯者は、議会による告発を要することなく、高等法院が裁判することができる。 第195条  組織法により、高等法院の組織及び運営並びにその手続きについて定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第189条【設置】、第190条【組織法】

第9編【会計検査院】 第189条  会計検査院を設置する。 第190条  組織法により、会計検査院の権限、組織、構成及び運営並びにその手続きについて定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第175条【憲法に関する最高管轄機関、任務】、第176条【大統領選挙及び国民投票の正常な実施の保障】、第177条【議員選挙に関する紛争の裁判】、第178条【憲法裁判所への付託】、第179条【組織法及び各議院の内部規則の付託】、第180条【私人による付託】、第181条【違憲宣言の効力、判決の拘束力】、第182条【構成】、第183条【長官】、第184条【兼任禁止】、第185条【裁判官の欠格事由】、第186条【裁判官の任期】、第187条【法律の分野で経験を有する裁判官】、第188条【組織法】

第8編【憲法裁判所】 第175条  憲法裁判所は、憲法に関する国の最高管轄権を有する。 法律並びに国際条約及び協定の合憲性を裁判する。 憲法裁判所は、諸機関の運営及び公権力の活動の規制機関である。 第176条  憲法裁判所は、共和国大統領選挙の正常な実施を保障する。 苦情を審査し、投票の最終結果を宣言する。 憲法裁判所は、国民投票の正常な実施を保障し、その最終結果を宣言する。 第177条  憲法裁判所は、議会及び元老院の議員選挙に関する紛争を裁判する。この権限において、立候補に関する紛争及びこれらの選挙結果に関する上訴を審理する。 この憲法に規定する以外の選挙に関する紛争は、通常の裁判所が管轄する。 第178条  共和国大統領、国民議会議長、元老院議長、首相又は各議院の議員の3分の1は、憲法裁判所に付託することができる。 第179条  組織法の公布又は各議院の内部規則の施行前に、その適合性についての意見を求めるために、憲法裁判所に付託するものとする。 この場合、憲法裁判所は1か月以内に判決を下すものとする。 ただし、緊急の場合、付託者の明示的な要求により、この期間は10日に短縮される。 憲法裁判所への付託により、法律の公布期間又は内部規則の施行期間は停止される。 第180条  私人は、直接又は自己の関係する事件について裁判所に提起された違憲の訴えの手続きを通して、法律及び条約の合憲性を憲法裁判所に付託することができる。 違憲の訴えがあった場合、付託された裁判所は、訴訟を停止し、憲法裁判所に付託する決定の通知から1か月の期間を申立人に付与すものとする。 第181条  違憲と宣言された規定は、公布又は適用することができない。 憲法裁判所の判決に対して上訴することはできない。公権力、全ての行政及び司法当局並びに私人を拘束する。 第182条  憲法裁判所は、以下の方法で任命される9人の裁判官によって構成される。: ・3人は共和国大統領が任命する。 ・2人は元老院議長が任命する。 ・2人は国民議会議長が任命する。 ・2人は最高裁判所がその管轄裁判官の中から任命する。 第183条  憲法裁判所長官は、その裁判官の中から共和国大統領が任命する。可否同数の場合、決定票を有するものとする。 第184条  憲法裁判所裁判官の職務は、政府閣僚、議会議員又は最高裁判所裁判官の職務と両立しな...

第166条【司法権、各種の裁判所】、第167条【司法の執行】、第168条【司法権の独立、司法府の任務、裁判官の独立】、第169条【司法府、行政府及び立法府の禁止事項】、第170条【裁判官最高会議の設置】、第171条【裁判官最高会議の任務】、第172条【裁判官の任命及び身分保障】、第173条【裁判官の特別の地位】、第174条【裁判官最高会議の組織法】

第7編【司法権】 第166条  司法権は、最高裁判所、控訴裁判所及びその他の国の裁判所によって行使される。 最高裁判所、控訴裁判所、大法廷、行政裁判所、労働裁判所、商事裁判所、小法廷及びその他の全ての国の裁判所は、その管轄権、構成、組織及び運営を定める組織法によって設置される。 第167条  司法は、コンゴ国民の名において、国内において執行される。 第168条  司法権は、行政権及び立法権から独立している。 司法府は、市民の間の又は市民と国家の間の紛争を裁判する。 裁判官は、その職務の執行において、法律の権威にのみ服する。 第169条  司法府は、行政府又は立法府の権限を侵害することはできない。 行政府は、紛争を裁判し、司法の運営を妨害し、又は判決の執行に反対することはできない。 立法府は、紛争を裁判し、司法の運営を妨害し、又は判決の執行に反対することはできない。 係争中の訴訟の解決を目的とする法律は無効である。 第170条  共和国大統領が主宰する裁判官最高会議を設置する。 司法大臣は第一副議長となる。共和国大統領の代理として、裁判官最高会議の議長を務めることができる。 最高裁判所第一長官、検事総長、副長官及び第一司法長官は、裁判官最高会議の職権上の会議員となる。 協定の範囲外の裁判官として任命される。 法律により、協定の範囲外の裁判官の退任手続について定めるものとする。 第171条  共和国大統領は、裁判官最高会議を通して司法権の独立を保障する。 裁判官最高会議は、懲戒会議及び裁判官のキャリアを管理する機関として活動する。 裁判官最高会議は、共和国大統領の権限の下で、裁判所の正常な運営に寄与するあらゆる措置を講じることができる。 第172条  最高裁判所の裁判官及びその他の国の裁判所の裁判官は、裁判官最高会議の政令により、共和国大統領が任命する。 裁判官の身分は保障される。 第173条  法律により、最高裁判所、控訴裁判所及びその他の全ての国の裁判所の裁判官の独任機関としての特別の地位について定めるものとする。 第174条  組織法により、裁判官最高会議の組織、構成及び運営について定めるものとする。 ・ コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。