第214条【設置】、第215条【任務】、第216条【任務、組織及び運営を定める法律】 Get link Facebook X Pinterest Email Other Apps November 29, 2024 第16編【国家人権委員会】第214条 国家人権委員会を設置する。第215条 国家人権委員会は、人権の促進及び保護のための監督機関である。第216条 法律により、国家人権委員会の任務、組織及び運営について定めるものとする。・コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。 Get link Facebook X Pinterest Email Other Apps
令和3年度第2回高認国語問5【漢文】 June 09, 2023 1 原文(書き下し文) 楚人に山鶏を担ふ者有り。 路人問ひて曰はく、「何の鳥ぞやと。」 担ふ者之を欺きて曰はく、「鳳凰なりと。」 路人曰はく、「我鳳凰有るを聞くこと久し。今真に之を見る。汝之を売るかと。」 曰はく、「然りと。」 乃ち千金を酬ゆるも、与えず。倍を加へんことを請ふに、乃ち之を与ふ。 方に将に楚王に献ぜんとするも、宿を経て鳥死す。 路人其の金を惜しむに遑あらずして、惟以て献ずるを得ざることを恨むのみ。 国人之を伝へ、咸以為へらく真鳳にして貴ければ、之を献ぜんと欲するはと宜なり。 遂に楚王に聞ゆ。王其の己に献ぜんと欲するに感じ、召して厚く之に賜ふ。 鳳を買ふ之直に過ぐること十倍せり。 (『笑林』より) 2 現代語訳 楚人に山鶏を担う者がいた。 路傍の人が質問した。「何の鳥ですか。」 担う者はこの人を欺いて言った。「鳳凰です。」 路傍の人は言った。「鳳凰という鳥がいることは聞いていたが、それから長い時間が経つ。今、本当に見ることができた。あなたはそれを売ってくれますか。」 山鶏を担う者は言った。「売りますよ。」 千金を報酬として支払っても、渡さなかった。その倍を支払うと、渡した。 楚王に献じようとしたけれど、宿で泊っているときに鳥は死んでしまった。 路傍の人は支払った金を惜しむのではなく、王に献じることができなかったことを嘆くのみであった。 楚の国の人々はこのことを次のように伝えた。本当に鳳凰で貴いものだと信じていたので、王に献じたいと思ったのはもっともなことである。 遂にこの話が楚王の耳に入った。王はその者が自分に献じたいと思ったことに感心し、その者を呼び出して厚く賜った。 鳳凰を買った値段の十倍だった。 ・ 高等学校卒業程度認定試験(高認)国語過去問古文・漢文現代語訳に戻る。 Read more
ガボン共和国憲法(2024)【私訳】 April 12, 2025 前文 第1編【共和国の原則及び価値】 第1章【原則】 第1条【共和国、政教分離、法の下の平等及び差別禁止、国章、国歌、標語、国璽、原則、公用語及び国語、首都、国民の祝日】、第2条【解放記念日】、第3条【国民主権】 第4条【選挙権】、第5条【国民主権、三権分立及び法の支配の原則】、第6条【政党制】 第7条【市民社会の役割】、第8条【共和国を損なう行為の禁止】 第2章【価値】 第9条【共和国の価値】 第2編【権利、自由及び義務】 第1章【基本的な権利及び自由】 第10条【不可侵の人権】、第11条【生命、人格及び尊厳に対する権利、人クローン作成の禁止、拷問等の禁止】、第12条【虐待及び拷問等の禁止、奴隷制及び人身売買の禁止】 第13条【良心、思想及び信仰の自由】、第14条【情報へアクセスの保障】、第15条【選挙権及び被選挙権の保障】 第16条【被疑者及び被告人の権利】、第17条【移動の自由、出国及び再入国の自由、外国人の権利及び義務、犯罪人引渡し】、第18条【住居の不可侵】 第19条【通信の秘密】、第20条【財産権】、第21条【結社の自由】 第22条【集会、デモ及び行進の権利】、第23条【労働権】、第24条【経済活動の自由】 第25条【社会の基本単位である家庭、教育権、子どもの権利】、第26条【権利及び自由の制限】 第2章【義務】 第27条【国防の義務、国有財産及び公有財産の保護、兵役】、第28条【国有財産及び公有財産の保護、環境を保全及び改善する義務】、第29条【子どもを養育及び教育する義務】 第30条【教育、職業訓練及び文化へのアクセスを保障する義務】、第31条【基本的な権利及び自由並びに市民の義務の教育】、第32条【学位の授与、教育機関の設立及び運営、宗教教育】 第33条【出産奨励政策の推進】、第34条【人口調査を実施する義務】、第35条【若者を搾取及びネグレクトから保護する義務】 第36条【公的な雇用及び公共サービスへのアクセスの保障、行政組織を監視する義務】、第37条【健康、社会保障、自然環境、休暇及び余暇の保障、飲料水及びエネルギーの保障、生活の質の向上及び環境の保護】、第38条【国防軍及び公安部隊、民兵組織及び準軍事組織の禁止】 第39条【公租公課】、第40条【良き統治、腐敗の撲滅】 第3編【行政権】 第1章【大統領】 第41条【国家元首としての職務】、第4... Read more
第59条【メッセージ及び演説、議会とのやり取り】、第60条【緊急事態及び戒厳令】、第61条【宣戦布告】、第62条【国民議会の解散】、第63条【非常権限】、第64条【厳戒事態及び警戒事態】、第65条【閣僚評議会の招集及び主宰、副大統領の地位】、第66条【上級公務員の任命】、第67条【政府閣僚の副署】、第68条【大統領及び元大統領に付与される便益及び保障】 April 13, 2025 第3編【行政権】 第1章【大統領】 第59条 共和国大統領は、議会の各議院議長が読み上げるメッセージにより、各議院と連絡を取る。 その要求により、両議院が開催する議会における会議で意見を述べる。 これらのやり取りは、いかなる審議の対象ともならない。 会期外の場合、その目的のために各議院の特別会が召集される。 その年の最初の会期中、大統領は議会における会議上で、国家の状況について演説するものとする。 第60条 共和国大統領は、状況に応じて、閣僚評議会並びに国民議会及び元老院の事務局と協議した上で、法律の定める条件の下で、特別な権限を付与する緊急事態又は戒厳令を政令によって宣言することができる。 緊急事態又は戒厳令の15日を超える延長は、議会の許可を要する。 両議院の間に意見の相違がある場合、国民議会が、その過半数によって決定するものとする。 第61条 共和国大統領による宣戦布告は、議会がその議員の3分の2以上の多数決によって許可するものとする。 第62条 共和国大統領は、議会の両議院議長及び憲法院と協議した上で、国民議会の解散を宣言することができる。 この特権の行使は、大統領の各任期1回に限られる。 議会発足から24か月間、又は高等法院における告発が係属中は、解散を宣言することはできない。 国民議会の再編は、解散後60日以内に実施するものとする。 第63条 共和国の機関、国家の独立若しくは高度の国益、領域の保全又は国際公約の履行が深刻かつ緊急の脅威にさらされ、憲法上の公権力の正常な運営が妨げられる場合、共和国大統領は、国民議会及び元老院の議長並びに憲法院と公式に協議した上で、その状況に対処するための措置を講じるものとする。 メッセージによって国民に通知する。 この措置は、憲法上の公権力がその任務を、可能な限り速やかに履行するための手段を保障するという目的に基づくものでなければならない。 非常権限の行使中、共和国のいかなる機関も、解散又は停止することはできない。 非常権限の行使から30日が経過した後に、国民議会又は元老院の議長は、憲法院に対して、第1項に規定する条件がなお満たされているか否かを審査するよう要求する。同院は、8日以内に判決を公表しなければならない。 憲法改正は、非常権限の行使中に開始又は完了することはできない。 議会は、当然開催される。 第64条... Read more