第10編【経過規定】 第250条 関連する二次法が改正されるまでの間、この憲法の第27条が適用されない死刑に相当する犯罪は、最高刑である拘禁刑によって処罰される。この規定は、執行力ある判決によって死刑の宣告を受けた者に適用される。 第251条 この憲法の第30条最終段に規定する手続法が施行されるまで、この事項に関して規定する法律は、引き続き効力を有する。ただし、その効力は1984年2月28日までとする。 第252条 この憲法の第38条(12)に規定する権利は、二次法によって規制されるまで適用される。これは遡及効を有しない。 第253条 1983年11月22日憲法政令第36号(同年12月5日の官報第225号第281巻に掲載)に含まれる規定は、本編に組み込まれる。 この憲法第152条(3)、(4)及び(5)の規定は、共和国大統領及び副大統領の次の選挙には適用されない。1983年11月22日憲法政令第36号(同年12月5日の官報第225号第281巻に掲載)の規定が適用される。 第254条 この憲法が出生によりサルバドル人の資格を付与する者は、その施行日から、国籍の承認のために追加的な手続きを要することなく、固有の権利を享受し、その義務を負うものとする。 第255条 最高裁判所の現行の組織は、1984年6月30日まで効力を有する。この制憲議会によって選任された裁判官は、その日まで在任するものとする。その時までに、この憲法の第173条及び第174条に規定する、最高裁判所の組織及び管轄権に関する法律を、この憲法と整合させるものとする。 現在、在任中の第二審裁判所裁判官及び第一審裁判官は、その任期を満了するものとする。この憲法の規定に従って選任される新しい裁判官は、この憲法に規定する官職の安定を享受し、この憲法の要件を満たすものとする。 第256条 この制憲議会によって選任された共和国会計裁判所長官及び裁判官は、1984年6月30日まで在任するものとする。 第257条 共和国副大統領は、1982年5月6日憲法政令第9号(同年同月19日の官報第91号第275巻に掲載)に定める権限を有し、1984年5月31日まで引き続きその職務を執行するものとする。 第258条 法律又は規則によって省庁の次官に付与される権限及びその他の職務は、国務副大臣が執行するものとする。た...