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第274条【施行】

第11編【施行】 第274条  この憲法は、1983年12月16日に官報に掲載された後に、1983年12月20日に施行する。   制憲議会の会議場、立法府議事堂において授与されたものである。 :サンサルバドル、1983年12月15日。 ・ エルサルバドル共和国憲法(1983)【私訳】へ戻る。

第250条【死刑の適用(第27条)】、第251条【第30条最終段の手続法】、第252条【第38条(12)の権利】、第253条【第152条(3)、(4)及び(5)は大統領及び副大統領の次の選挙に適用されない】、第254条【出生によるサルバドル人の資格】、第255条【第173条及び第174条の最高裁判所の組織及び管轄権】、第256条【会計裁判所長官及び裁判官の在任期限】、第257条【副大統領の在任期限】、第258条【省庁の次官と国務副大臣】、第259条【検事総長及び貧困者訟務長官の在任期限】、第260条【ムニシピオ議会の在任期限】、第261条【国務大臣及び副大臣の任命の承認】、第262条【第204条(1)の手数料及び公共負担金の設定、変更及び廃止】、第263条【中央選挙評議会の評議員の在任期限】、第264条【農事裁判権】、第265条【農地改革に関する法律及び政令の効力】、第266条【不動産の収用に対する代金又は補償金の保障】、第267条【第105条の上限を超える土地】、第268条【この憲法の解釈に関する信頼できる文書】、第269条【大統領及び副大統領の選挙期日の変更】、第270条【第106条第3段が適用されない場合】、第271条【二次法及び特別法を憲法と整合させるための措置】、第272条【第235条の宣誓】、第273条【立法議会の発足】

第10編【経過規定】 第250条  関連する二次法が改正されるまでの間、この憲法の第27条が適用されない死刑に相当する犯罪は、最高刑である拘禁刑によって処罰される。この規定は、執行力ある判決によって死刑の宣告を受けた者に適用される。 第251条  この憲法の第30条最終段に規定する手続法が施行されるまで、この事項に関して規定する法律は、引き続き効力を有する。ただし、その効力は1984年2月28日までとする。 第252条  この憲法の第38条(12)に規定する権利は、二次法によって規制されるまで適用される。これは遡及効を有しない。 第253条  1983年11月22日憲法政令第36号(同年12月5日の官報第225号第281巻に掲載)に含まれる規定は、本編に組み込まれる。  この憲法第152条(3)、(4)及び(5)の規定は、共和国大統領及び副大統領の次の選挙には適用されない。1983年11月22日憲法政令第36号(同年12月5日の官報第225号第281巻に掲載)の規定が適用される。 第254条  この憲法が出生によりサルバドル人の資格を付与する者は、その施行日から、国籍の承認のために追加的な手続きを要することなく、固有の権利を享受し、その義務を負うものとする。 第255条  最高裁判所の現行の組織は、1984年6月30日まで効力を有する。この制憲議会によって選任された裁判官は、その日まで在任するものとする。その時までに、この憲法の第173条及び第174条に規定する、最高裁判所の組織及び管轄権に関する法律を、この憲法と整合させるものとする。  現在、在任中の第二審裁判所裁判官及び第一審裁判官は、その任期を満了するものとする。この憲法の規定に従って選任される新しい裁判官は、この憲法に規定する官職の安定を享受し、この憲法の要件を満たすものとする。 第256条  この制憲議会によって選任された共和国会計裁判所長官及び裁判官は、1984年6月30日まで在任するものとする。 第257条  共和国副大統領は、1982年5月6日憲法政令第9号(同年同月19日の官報第91号第275巻に掲載)に定める権限を有し、1984年5月31日まで引き続きその職務を執行するものとする。 第258条  法律又は規則によって省庁の次官に付与される権限及びその他の職務は、国務副大臣が執行するものとする。た...

第246条【憲法は法律に優先する】、第247条【アンパロ裁判、ヘイビアス・コーパス訴訟】、第248条【憲法の改正】、第249条【旧憲法の廃止】

第9編【範囲、適用、改正及び廃止】 第246条  この憲法の定める原則、権利及び義務は、その行使を規制する法律によって改変することができない。  憲法は全ての法律に優先する。公共の利益は、私的な利益に優先する。 第247条  全ての人は、最高裁判所の憲法法廷に対して、この憲法が付与する権利の侵害を理由として、アンパロ裁判を提起することができる。  ヘイビアス・コーパス訴訟は、最高裁判所の憲法法廷又は首都に所在しない第二審裁判所に対して提起することができる。有利な当事者の釈放を却下する裁判所の決定は、利害関係人の請求により、最高裁判所の憲法法廷による再審理を受けることができる。 第248条  この憲法の改正は、立法議会が、その議員の過半数の賛成によって可決することができる。  この改正を成立させるために、次の立法議会において、その議員の3分の2以上の賛成によって承認しなければならない。承認された場合、その政令が公布され、官報に掲載されるものとする。  改正は、10人以上の議員によってのみ提案することができる。  この憲法の条項のうち、政府の形態及び制度、共和国の領域、並びに共和国大統領職の交替制に関するものは、いかなる場合も、改正することができない。 第249条  1962年1月8日政令第6号(同年同月16日の官報第110号第194巻に掲載)によって公布され、1982年4月26日政令第3号(同日の官報第75号第275巻に掲載)によって採択された憲法、その例外的な制度及びこの憲法の規範に反するあらゆる規定は、ここに廃止する。 ・ エルサルバドル共和国憲法(1983)【私訳】へ戻る。

第235条【公務員の宣誓】、第236条【立法議会で犯罪の訴訟開始を宣言する役職】、第237条【被告発者の停職及び復帰】、第238条【議員が犯罪を行った場合】、第239条【最高裁判所で犯罪の訴訟開始を宣言する役職】、第240条【不正蓄財した公務員の返還義務】、第241条【部下の公務上の犯罪を通報する義務】、第242条【公務上の犯罪の時効】、第243条【立法機関の承認と公務上の犯罪】、第244条【憲法の規定に対する違反、侵害及び改ざん】、第245条【憲法上の権利の侵害による損害の責任】

第8編【公務員の責任】 第235条  文民又は軍人の公務員は、その就任に先立ち、共和国に忠実であり、憲法を遵守及び執行することを、名誉の言葉をもって宣誓する。法律、政令、命令又は判決が憲法に反する場合であっても、憲法の条文を遵守し、さらに、その職務のために課される義務を完全に遵守するものとする。この義務に違反した場合は、法律に従って責任を負う。 第236条   以下の者は、公務上の犯罪及び一般犯罪を行った場合、立法議会において答弁しなければならない。共和国大統領及び副大統領、議員、大統領被任命者、国務大臣及び副大臣、最高裁判所及び第二審裁判所の長官及び裁判官、共和国会計裁判所長官及び裁判官、共和国検事総長、共和国司法長官、人権保護訟務長官、最高選挙裁判所長官及び裁判官、並びに外交官代表である。  議会は、その議員である検察官及び被告発者又は特別弁護人の意見を聴取した後に、その訴訟を開始するか否かを宣言するものとする。第一審の場合、訴訟手続は、第一審の審理を行うために、法律の定める第二審裁判所に付託され、第二審の場合、訴訟手続は保留される。  前述の裁判所が言い渡した判決は、最高裁判所のいずれかの法廷が第二審として審理する。その判決に対する上訴は、同裁判所大法廷が審理するものとする。  何人も、法律が要求する資格を有する場合は、本条に規定する犯罪を告発し、当事者として出頭する権利を有する。 第237条  立法議会又は最高裁判所が訴訟の開始を宣言した時に、被告発者は職務の執行を停止され、いかなる理由によってもその役職を継続することができない。これに反した場合は、任期の延長罪で有罪となる。有罪判決を受けた場合は、同様の理由で解任される。無罪となった場合、その役職が一定の任期で付与されるもので、選出又は任命による任期が満了していないときは、その職務の執行に復帰するものとする。 第238条  議員は、選出された日からその任期が満了するまでの間に行った重大な犯罪について、前条に規定する手続きに従い、立法議会が事前に訴訟の開始を宣言しない限り、裁判されることはない。  同期間中に行った重大でない犯罪及び軽犯罪については、任期が満了するまで逮捕、拘禁され、又は供述を求められることはない。  共和国大統領、副大統領又は議員が、その選出の日から任期が満了するまでの間に、現行犯で捕まった...

第223条【国庫の構成】、第224条【財政上の収入の配分】、第225条【基金の積立て及びそこからの配分】、第226条【均衡予算を維持する義務】、第227条【国の一般予算】、第228条【公的資金の管理】、第229条【予算の振替】、第230条【財務局の設置、公的財産が違法に処分された場合の責任】、第231条【課税の条件、寺院の固定資産税の免除】、第232条【立法機関及び行政機関による免除の禁止】、第233条【国庫の不動産及び公共用の不動産の利用】、第234条【公開入札】

第7編【行政制度】 第2章【財政】 第223条  国庫の構成: (1)流動性の基金及び有価証券。 (2)有効な債権。 (3)動産及び不動産。 (4)租税、手数料及びその他の拠出金に関する法律の適用から派生する権利、並びにその他の権利により、これらに相当するもの。  国庫が負担する債務は、公認された債務及び適正に認可された公的支出に起因する債務である。 第224条  財政上の全ての収入は、単一の基金を形成し、国家の必要及び債務のために一般的な方法で配分される。  ただし、法律により、特定の収入を公的債務の償還に充当することができる。寄付金は、寄付者が指定する目的に充当することもできる。 第225条  国は、法律によって認められる場合に、その目的を達成するために、国庫から基金を積み立て、又は一般基金から財源を配分し、公共機関のために使用される特別財産を形成又は増加させることができる。 第226条  行政機関は、関連する省庁において、財政の管理に責任を負う。特に、国の目的の遂行に適合する範囲において、均衡のとれた予算を維持する義務を負うものとする。 第227条  国の一般予算は、各会計年度において、それが議決された日に施行されている法律に従い、想定されるあらゆる収入の概算、及び国の目的を達成するために適切と認めるあらゆる支出の承認を含むものとする。  立法機関は、要求された予算を減額又は否決することができる。ただし、これを増額することはできない。  予算において、一時的な財源不足を補うために、政府が各年度に負担することができる変動債務を承認するものとする。  自治的性格を有する国家機関及び国有企業、、並びに国庫からの資金で賄われる団体又は国庫から補助金を受け取る団体は、信用機関を除いて、立法機関が承認する特別予算及び給与制度によって管理されるものとする。  特別法により、予算の作成、議決、執行及び決算に関する事項、並びに会計年度の終了時に、新しい会計年度の予算がまだ成立していない場合に従うべき手続きについて定めるものとする。 第228条  予算充当の制限の範囲内で行う場合を除いて、いかなる金額も公的基金の負担で契約し、又は支払うことはできない。  全ての契約、支払い又は債務は、法律の規定に従って履行するものとする。  将来の会計年度からの資金は、公共若しくは行政の利益に適...

第218条【公務員による党派的な活動の禁止】、第219条【行政府の職制】、第220条【公務員の退職年金】、第221条【公務員によるストライキの禁止】、第222条【本章の規定のムニシピオ職員への準用】

第7編【行政制度】 第1章【公務員】 第218条  公務員及び従業員は、国家に奉仕するものであって、特定の政治的な党派に奉仕してはならない。その職務を利用して党派政治に関与してはならない。これを行った者は、法律に従って処罰されるものとする。 第219条  行政府の職制を定めるものとする。  法律により、公務員並びに特に、行政府の採用条件、能力及び適性に基づく昇任、異動、停職及び免職、その任務、並びにこれに影響を与える決定に対する不服申立てについて定めるものとする。また、従業員の任期の安定を保障する。  政治的な役職又は信任ある役職の公務員又は従業員及び特に、以下の者は、行政府の職制に含まれないものとする。国務大臣及び副大臣、共和国検事総長、共和国司法長官、共和国大統領府長官、大使、局長、県知事並びにこれらの公務員の私設秘書官である。 第220条  特別法により、公共機関及びムニシピオの公務員及び従業員の退職について定めるものとする。その勤続年数及び給与に応じて、退職者が権利を有する退職年金の割合を定める。  受給する年金額は、国又はムニシピオの租税又は手数料を免除される。  同法により、公共機関及びムニシピオの公務員が権利を有するその他の給付について定めるものとする。 第221条  公共機関及びムニシピオの労働者によるストライキは禁止される。集団的な怠業も禁止される。  文民公務員の軍事化は、国家緊急事態の場合に限り、行うことができる。 第222条  本章の規定は、ムニシピオの公務員及び従業員に準用される。 ・ エルサルバドル共和国憲法(1983)【私訳】へ戻る。

第211条【軍の性質】、第212条【軍の任務】、第213条【軍に対する大統領の統制】、第214条【軍の職制】、第215条【兵役】、第216条【軍事裁判所の設置】、第217条【兵器等の製造、輸入、輸出、取引、保有及び所持の統制】

第6編【政府機関、権限及び管轄権】 第8章【軍】 第211条   軍は、国家に奉仕する常設の機関である。従属的、専門的かつ非政治的な非審議機関である。 第212条   軍の任務は、国家の主権及び領域の保全の防衛である。共和国大統領は、この憲法の規定に従い、例外的に、国内平和の維持のために軍を展開することができる。   第86条に規定する政府の基本的な機関は、この憲法を施行するために、その憲法上の権限の範囲内で採択した規定を執行するために、軍を展開することができる。   軍は、行政機関から委託された公益事業に協力し、国家的な災害の場合に、国民を援助するものとする。 第213条   軍は、行政機関の一部であり、総司令官としての共和国大統領の権限に服する。その組織、法制度、規律、構成及び職務は、共和国大統領によって採択される法律、規則及び特別規定によって定義されるものとする。 第214条  軍の職制は専門的なものであり、厳格な基準及び法律に従って取得される階級のみが認められるものとする。  軍人は、法律の定める場合を除いて、その階級、栄典及び恩給をはく奪されることはない。 第215条  兵役は、18歳から30歳までの全てのサルバドル人に義務付けられる。  必要な場合は、軍務を遂行できる全てのサルバドル人を兵士とすることができる。  特別法により、これに関する事項について定めるものとする。 第216条   軍事裁判所を設置する。純粋に軍事的な犯罪及び軽犯罪の裁判のために、法律に従って特別な手続き及び裁判所を設置する。軍事裁判所は、司法の単一性に関する例外的な制度として、厳格に軍事的な法益にのみ影響を与えるものと解される、純粋に軍事的な服務上の犯罪及び軽犯罪の審理に限定されるものとする。   純粋に軍事的な犯罪及び軽犯罪を行った、軍の現役隊員に対する軍事裁判権を享受する。 第217条   兵器、軍需品、爆発物及びこれに類する物品の製造、輸入、輸出、取引、保有及び所持は、防衛分野における行政機関の許可及び直接的な監督の下でのみ行うことができる。   特別法により、これに関する事項について定めるものとする。 ・ エルサルバドル共和国憲法(1983)【私訳】へ戻る。

第208条【最高選挙裁判所の構成】、第209条【選挙管理機関の設置】、第210条【政党の資金調達機構】

第6編【政府機関、権限及び管轄権】 第7章【最高選挙裁判所】 第208条   最高選挙裁判所を設置する。立法議会が5年の任期で選任する、5人の裁判官によって構成される。そのうちの3人は、前回の大統領選挙における最多得票の3つの政党又はその連合が推薦する、3人の候補名簿から選任される。残りの2人の裁判官は、最高裁判所によって推薦される2つの候補者名簿から、議員の3分の2以上の賛成によって選任される。これらの裁判官は、第二審裁判所裁判官の要件を満たしていなければならない。また、いかなる党派にも属さないものとする。   正規の裁判官の場合と同様に、5人の補欠裁判官が選任される。何らかの理由で3人の候補者名簿が提出されない場合、立法議会は提出されない候補者名簿によることなく、その選任を行うものとする。   裁判所長官は、前回の大統領選挙における最多得票の政党又はその連合が推薦した者とする。   最高選挙裁判所は、この事項に関する最高機関である。ただし、その違反に対して、この憲法の定める救済手段を損なうものではない。 第209条   法律により、投票の受付、集計及び検査並びに選挙に関するその他の活動のために必要な機関を設置するものとする。いずれかの政党又はその連合がその機関において優位とならないように、これを構成するよう留意するものとする。   政党及びその連合は、選挙のプロセス全体を監視する権利を有する。 第210条  国は、政党の自由及び独立を推進するために、政治資金の債務を政党の資金調達機構として認める。二次法により、これに関する事項について定めるものとする。 ・ エルサルバドル共和国憲法(1983)【私訳】へ戻る。

第202条【ムニシピオの政府】、第203条【ムニシピオ法、他の公共機関と協力する義務】、第204条【ムニシピオの自治権】、第205条【ムニシピオの租税及び負担金の免除禁止】、第206条【地方開発計画】、第207条【ムニシピオの資金の管理】

第6編【政府機関、権限及び管轄権】 第6章【地方政府】 第2節【基礎自治体】 第202条  地方統治のために、各県をムニシピオに分割する。ムニシピオは、地方議会によって統治される。地方議会は、首長、住民の代表者及び2人以上の地方議員によって構成される。地方議員の人数は人口に比例するものとする。  ムニシピオ議会の構成員は、21歳以上で、そのムニシピオの出身者又は居住者でなければならない。3年の任期で選出され、再選することができる。その他の要件は、法律によって定めるものとする。 第203条  ムニシピオは、経済的、専門的及び行政的な事項に関して自治権を有する。その組織、運営及びその自治権の行使に関する一般原則を定める、ムニシピオ法によって統治されるものとする。  ムニシピオは、国又は地域の開発計画において、その他の公共機関と協力する義務を負うものとする。 第204条  ムニシピオの自治権: (1)一般法の定める制限内で、特定の工事実施のための手数料及び公共負担金を設定、変更及び廃止すること。 手数料又は負担金がムニシピオ議会で承認された後に、その協定は官報に掲載される。掲載から8日後に、その遵守が義務付けられるものとする。 (2)歳入及び歳出の予算を定めること。 (3)権限内の事項に関して自由に運営すること。 (4)その下級機関の公務員及び従業員を任命及び解任すること。 (5)地方の条例及び規則を制定すること。 (6)立法議会に法律として提案するために、租税の税率及びその改正案を作成すること。 第205条  いかなる法律又は当局も、ムニシピオの租税及び負担金の支払いを免除することはできない。 第206条  地方開発計画は、そのムニシピオ議会によって承認されなければならない。国家機関は、その開発においてムニシピオと協力するものとする。 第207条  ムニシピオの資金は、国の一般基金に集約してはならない。また、ムニシピオのサービス及び利益のため以外に使用してはならない。  ムニシピオは、2つ以上のムニシピオに共通の利益を有する工事又はサービスの実施において協力するために、ムニシピオ間で連合し、又は協力協定を締結することができる。  ムニシピオの開発及び経済的自治を保障するために、ムニシピオの経済的及び社会的な開発のための基金を設置するものとする。法律により、この基金の金額...

第200条【県及びその知事】、第201条【知事の要件】

第6編【政府機関、権限及び管轄権】 第6章【地方政府】 第1節【統治】 第200条  政治行政のために、共和国の領域を県に分割する。その数及び境界は、法律によって定めるものとする。各県に、行政機関によって任命される正規の知事及び補欠者を置く。その権限は、法律によって定めるものとする。 第201条  知事になるには、以下の要件を満たさなければならない。:サルバドル人で、世俗の状態にあり、25歳以上で、市民権を行使し、任命前の3年間にその状態にあり、道徳及び教育について認められ、その県の出身者又は居住者であること。後者の場合は、任命直前の2年間、居住していることを要するものとする。 ・ エルサルバドル共和国憲法(1983)【私訳】へ戻る。

第195条【会計裁判所の権限】、第196条【会計裁判所の第二審裁判所及び第一審裁判所】、第197条【法律又は規則に違反する行為の停止】、第198条【会計裁判所長官及び裁判官の要件】、第199条【立法議会への報告書の提出】

第6編【政府機関、権限及び管轄権】 第5章【共和国会計裁判所】 第195条  財政全般及び特に予算執行の監査は、共和国会計裁判所と称する、行政機関の独立組織が責任を負う。同裁判所は、以下の権限を有する。: (1)公的資金の徴収、保管、契約及び支出を監視すること。また、法律の定める場合に、租税、手数料、関税及びその他の拠出金の決算を監視するものとする。 (2) 予算に従い、国庫からの資金の支払いを承認し、財政又は国有財産に直接的又は間接的に影響を与える行為に介入し、公的債務に関する行為及び契約に副署すること。 (3)公的な財産を管理又は運用する公務員及び従業員の会計を監視、検査及び監査し、その会計に起因する裁判を審理すること。 (4) 自治的性格を有する国家機関及び国有企業、並びに国庫からの資金で賄われる団体又は国庫から補助金若しくは助成金を受け取る団体の経営を監査すること。 (5)行政府機関が議会に提出する財政運営に関する会計を検査し、検査結果を議会に報告すること。 (6)権限の行使に必要な規則を制定すること。 (7)監査対象となる財産及び資金の取り扱いにおいて、公務員又は従業員の関連する不正が証明された場合に、共和国大統領、立法議会及びその上官に書面で報告すること。 (8)国及びムニシピオに有利な債務の支払いを監視すること。 (9)法律の定めるその他の職務を執行すること。   法律の規定に従い、その機関の性質及び目的に適した方法で、権限(2)及び(4)を行使するものとする。また、被監査機関若しくはその上級機関の要求により、又は必要と認める場合は職権で、事前に行うことができる。 第196条  共和国会計裁判所は、その管轄権を行使するために、法律によって設置される第二審裁判所と第一審裁判所に分割される。  第二審裁判所は、裁判所長官及び2人の裁判官によって構成される。その人数は、法律によって増員することができる。  これらの公務員は3年の任期で選任され、再任することができる。正当な理由がある場合を除いて、立法議会の決議によって解任することはできない。第二審裁判所は、第一審裁判所の裁判官を任命、解任し、休暇を付与し、辞任を受諾するものとする。  特別法により、会計裁判所並びにその第二審裁判所及び第一審裁判所の職務、管轄権、権限及び管理体制について定めるものとする。 第1...

第191条【検察庁の構成】、第192条【検事総長、司法長官及び人権保護訟務長官】、第193条【検事総長の任務】、第194条【人権保護訟務長官及び司法長官の職務】

第6編【政府機関、権限及び管轄権】 第4章【検察庁】 第191条   検察庁は、共和国検事総長、共和国司法長官、人権保護訟務長官及び法律の定めるその他の公務員によって運営される。 第192条   共和国検事総長、共和国司法長官及び人権保護訟務長官は、立法議会が、その議員の3分の2以上の適格多数決によって選任するものとする。   任期は3年とし、再任することができる。解任は、議員の3分の2以上の賛成により、法的根拠がある場合にのみ行うことができる。   共和国検事総長又は共和国司法長官になるには、第二審裁判所裁判官になるのと同様の資格を要するものとする。   法律により、人権保護訟務長官が満たすべき要件について定めるものとする。 第193条  共和国検事総長の任務: (1)国家及び社会の利益を保護すること。 (2) 職権で、又は当事者の要求により、適法性を保護するための訴訟を提起すること。 (3) 法律の定める方法により、国家文民警察の協力を得て、犯罪捜査を指揮すること。 (4) 職権で、又は当事者の要求により、刑事訴訟を提起すること。 (5)あらゆる種類の裁判、不動産全般及び入札対象動産の取得に関する契約、並びに法律の定めるその他の契約において、財政上の利益を保護し、国を代理すること。 (6)当局に対する攻撃の犯罪及び侮辱罪で告発された者の訴追及び処罰を開始すること。 (7)その職務を遂行するために特別委員会を任命すること。 (8)最高裁判所検察官、第二審裁判所検察官、軍事裁判所検察官、第一審裁判所検察官及び財務検察官を任命、解任し、休暇を付与し、辞任を受諾すること。下級機関のその他の公務員及び従業員についても、同様の権限を行使することができる。 (9)【削除】 (10)国が付与するあらゆる種類のコンセッションが、そこに定められた要件、条件及び目的を遵守していることを監視し、これに対応する措置を講じること。 (11)法律の定めるその他の権限を行使すること。 第194条   人権保護訟務長官及び共和国司法長官は、以下の職務を有する。: (I) 人権保護訟務長官の任務:  (1) 人権の尊重及び保障を監視すること。  (2) 職権で、又は受理した告発により、人権侵害の事件を捜査すること。  (3) 人権侵害の被害者を支援すること。  (4) 人権を保護するための司法的又...

第184条【国に対する裁判の審級管轄】、第185条【違憲による適用不能の宣言】、第186条【司法府の職制】、第187条【国家司法評議会の任務、司法研修所の組織及び運営、評議員の選任及び解任】、第188条【裁判官の兼職禁止】、第189条【陪審裁判】、第190条【フエロの禁止】

第6編【政府機関、権限及び管轄権】 第3章【司法機関】 第184条  国に対する裁判は、その事案に応じて、首都の第二審裁判所が第一審として審理し、最高裁判所の各法廷が第二審として審理するものとする。 第185条  裁判所は、司法を執行する権限の範囲内で、判決を言い渡すべき場合に、憲法の規範に反する法律又はその他の機関の規定の適用不能を宣言する責任を負うものとする。 第186条   司法府の職制を定めるものとする。   最高裁判所裁判官は、立法議会によって選任される。任期は9年で、再任することができる。3年ごとに3分の1ずつ更新するものとする。立法議会は、事前に法律で定める特別な事由によって解任することができる。選任及び解任のいずれにおいても、議員の3分の2以上の賛成を要するものとする。   最高裁判所裁判官の選任は、法律の定める条件の下で、国家司法評議会が作成する候補者名簿から行われる。その半数は、エルサルバドルの弁護士を代表し、最も関連性の高い法思想の潮流を代表する団体から選出されるものとする。   司法府の職制に属する第二審裁判所裁判官、第一審裁判官及び治安判事は、その官職の安定を享受するものとする。   法律により、裁判官がその職務を自由かつ公平に、訴訟上いかなる影響も受けることなく執行することができるよう保護し、公正な報酬及びその職責に相応しい生活水準を保障する手段を提供するものとする。   法律により、司法職の採用の要件及び方法、昇任、異動、司法職に含まれる公務員の懲戒処分並びにその職制に固有のその他の事項について定めるものとする。 第187条   国家司法評議会は、最高裁判所裁判官、第二審裁判所裁判官、第一審裁判官及び治安判事の候補者を推薦する責任を負う独立機関である。   国家司法評議会は、裁判官及びその他の司法職公務員の専門訓練の向上を保障することを目的とする、司法研修所の組織及び運営に責任を負う。   国家司法評議会の評議員は、立法議会が、その議員の3分の2以上の適格多数決によって選任及び解任するものとする。   法律により、これに関する事項について定めるものとする。 第188条   裁判官の官職は、弁護士及び公証人の職務並びに国のその他の機関の公務員と両立しない。ただし、教職及び一時的な任務のための外交官の職務を除く。 第189条  陪審は、法律...

第181条【司法の運営は無料である】、第182条【最高裁判所の権限】、第183条【最高裁判所の憲法法廷による違憲宣言】

第6編【政府機関、権限及び管轄権】 第3章【司法機関】 第181条  司法の運営は無料とする。 第182条  最高裁判所の権限: (1)アンパロ裁判を審理すること。 (2)あらゆる管轄権及び性質の裁判所間で生じた競合を解決すること。 (3)受刑者に関する事件及び他の当局に留保されていない事件を審理すること、条約の規定を損なうことなく、国外で手続きを実施するために発行された要請書又は委任状の送付を命じること、及び他国から提出された要請書又は委任状の執行を命じること、並びに犯罪人引渡しを行うこと。 (4)法律に従い、必要に応じて、外国の裁判所が言い渡した判決の執行を許可すること。 (5)司法の迅速かつ完全な運営を監督すること。そのために必要と認める措置を講じるものとする。 (6)法律の定める場合において、公務員の責任を審理すること。 (7)この憲法の第74条(2)及び(4)並びに第75条(1)、(3)、(4)及び(5)に該当する場合に、市民権の停止又は喪失の事件及びその回復の事件を審理すること。 (8)赦免又は減刑の申請に関する報告及び意見を公表すること。 (9) 国家司法評議会が推薦する3人の候補者名簿から、第二審裁判所裁判官、第一審裁判官及び治安判事、並びに法医学者及び同裁判所の下級機関の従業員を任命、解任し、辞任を審議し、休暇を付与すること。 (10)法律の定める場合に、共同裁判官を任命すること。 (11)自ら又は指定する公務員を通して、任命された公務員の憲法上の宣誓を受けること。 (12)弁護士を認定し、その執務を許可すること、職務上の義務違反、重大な過失若しくは無知、職務上の不正行為、又は公然たる不道徳な私的行為により、その資格を停止すること、汚職、贈収賄、詐欺、不誠実及び法律の定めるその他の事由により、その資格をはく奪すること、並びに適法な事由によって復権させること。資格の停止及びはく奪の場合は、法律の定める方法で手続きを行い、証拠の証明力のみに基づいて判決する。公証人に関しても、同様の権限を行使するものとする。 (13)司法の運営に関する給与及び費用の予算案を作成し、これを行政機関に送付すること。これは、修正されることなく、国家の一般予算案に組み込まれるものとする。立法議会がその予算案に関して必要と認める予算調整は、最高裁判所と協議して行うものとする。 (...

第172条【司法機関の構成、権限及び予算、裁判官の独立】、第173条【最高裁判所の構成、裁判官の選任】、第174条【憲法法廷の設置及び構成】、第175条【第二審裁判所、第一審裁判所及び治安判事裁判所の設置】、第176条【最高裁判所裁判官の要件】、第177条【第二審裁判所裁判官の要件】、第178条【最高裁判所及び第二審裁判所の裁判官の欠格事由】、第179条【第一審裁判所裁判官の要件】、第180条【治安判事の要件】

第6編【政府機関、権限及び管轄権】 第3章【司法機関】 第172条  司法機関は、最高裁判所、第二審裁判所及び二次法によって設置されるその他の裁判所で構成される。憲法、民事、刑事、商事、労働、農事及び行政訴訟並びに法律の定めるその他の事項について、裁判を行い、判決を執行する独占的な権限を有する。  司法機関の組織及び職務は、法律によって定めるものとする。  裁判官は、司法上の職務の執行において独立し、憲法及び法律にのみ服するものとする。   司法機関は、国家予算の経常収入の6%以上の年間配分額を受け取るものとする。 第173条  最高裁判所は、法律の定める人数の裁判官によって構成される。立法議会によって選任され、そのうちの1人を長官とする。この者を司法機関の長とする。  法律により、最高裁判所の内部組織を、その権限を各法廷に分配する方法によって定めるものとする。 第174条  最高裁判所に憲法法廷を設置する。法律、政令及び規則の違憲の主張、アンパロ裁判、ヘイビアス・コーパス、第138条に規定する立法機関と行政機関の間の紛争、及びこの憲法の第182条(7)に規定する事件の審理及び解決に責任を負うものとする。   憲法法廷は、立法議会によって任命される5人の裁判官によって構成される。裁判長は、最高裁判所の裁判官を選任する都度、議会によって選出される。裁判長は、最高裁判所及び司法機関の長とする。 第175条  各2人の裁判官によって構成される第二審裁判所、第一審裁判所及び治安判事裁判所を設置する。その数、管轄権、権限及び所在地は、法律によって定めるものとする。 第176条  最高裁判所裁判官になるには、出生によるサルバドル人で、世俗の状態にあり、40歳以上で、共和国の弁護士であり、道徳及び能力について認められ、第二審裁判官を6年間若しくは第一審裁判官を9年間務め、又は選任の10年以上前から弁護士資格を保有し、市民権を享受し、就任前の6年間にその状態にあることを満たさなければならない。 第177条  第二審裁判所裁判官になるには、以下の要件を満たさなければならない。:サルバドル人で、世俗の状態にあり、35歳以上で、共和国の弁護士であり、道徳及び能力について認められ、第一審裁判官を6年間務め、又は選任の8年以上前から弁護士資格を保有し、市民権を享受し、就任前の6年間にその状態...

第168条【大統領の権限及び任務】、第169条【行政及び軍の公務員及び従業員の任命、解任、辞任の受諾及び休暇の付与】、第170条【外交官及び領事の代表職の要件】、第171条【大統領、副大統領、国務大臣及び副大臣の連帯責任】

第6編【政府機関、権限及び管轄権】 第2章【行政機関】 第168条  共和国大統領の権限及び任務: (1)憲法、条約、法律及びその他の法的規定を遵守及び執行すること。 (2)共和国の主権及び領域の保全を無事に維持すること。 (3)社会の調和を図り、国内の平和及び平穏、並びに社会の一員としての人間の安全を保障すること。 (4)国際条約を締結し、立法議会の批准に付し、その遵守を監督すること。 (5)対外関係を指揮すること。 (6)毎年度末から2カ月以内に、行政の業務に関する年次報告書を、大臣を通して立法議会に提出すること。また、財務大臣は、各会計期間の終了後3か月以内に、最終予算の一般会計並びに財政及び政府財産の状況に関する計算書を提出するものとする。 これらの任務が期間内に遂行されない場合、それを怠った大臣はその事実をもって解任される。これは直ちに共和国大統領に通知され、大統領は後任の大臣を任命する。この者は、その後30日以内に報告書を提出する。この場合においても規定が遵守されないときは、新しい大臣は解任されるものとする。 (7)秘密軍事計画の場合を除いて、立法議会が要求する報告を行うこと。共和国大統領は、秘密を保持する必要がある政治交渉について、秘密会議で審議するよう通告するものとする。 (8)法律を承認、公布、発行及び執行すること。 (9)司法府の公務員が判決を行うために必要な支援を提供すること。 (10)最高裁判所の報告及び賛成意見に基づいて減刑すること。 (11) 法律に従い、軍を組織、指揮及び維持し、軍の階級を授与し、その士官の配属、任務又は除隊を命じること。 (12) 国家の主権及び領域の保全を守るために軍を動員すること。例外的に、国内の平和、平穏及び公共の安全の維持のための通常手段が尽きた場合、共和国大統領は、この目的のために軍を動員することができる。軍の行動は、秩序を回復するために厳密に必要な期間及び範囲に限定される。この任務が達成され次第、終結するものとする。共和国大統領は、このような行動について立法議会に報告する。議会はいつでも、そのような例外的措置の中止を命じることができる。いかなる場合も、共和国大統領は、その終了後15日以内に、軍の行動に関する詳細な報告を立法議会に提出するものとする。 (13)戦争及び講和を指揮すること。後者の目的のために締結...

第159条【各省庁の運営、大臣及び副大臣、国家文民警察】、第160条【国務大臣及び副大臣の要件】、第161条【国務大臣及び副大臣の欠格事由】、第162条【国務大臣及び副大臣並びに国の公安機関及び情報機関の長の任命、解任、辞任の受諾及び休暇の付与】、第163条【所管の大臣及び副大臣の副署及び通知】、第164条【権限を超えて発行された政令、協定、命令及び決定は無効である】、第165条【大臣又は代行者及び自治権を有する公共機関の長の立法議会への出席及び答弁】、第166条【大臣会議の設置】、第167条【大臣会議の任務】

第6編【政府機関、権限及び管轄権】 第2章【行政機関】 第159条  行政事務を運営するために、必要な省庁の長を置き、これらの者に行政の各種分野を分配する。各省庁の長は大臣が務め、1人以上の副大臣の補佐を得て活動する。副大臣は、法律の定める場合に大臣の職務を代行するものとする。   国防と公安は、それぞれ別の省庁とする。公安は、国家文民警察が責任を負う。軍から独立した専門機関であり、いかなる党派的な活動にも関与してはならない。   国家文民警察は、秩序、安全及び治安を保障する都市及び農村の警察職務、並びに犯罪捜査手続における連携に責任を負う。全ての法律に従い、人権を厳格に尊重するものとする。 第160条  国務大臣又は副大臣になるには、出生によるサルバドル人で、25歳以上で、世俗の状態にあり、道徳及び教育について認められ、市民権を行使し、任命前の6年間にその状態にあることを満たさなければならない。 第161条  この憲法の第127条(2)、(3)、(4)、(5)及び(6)に該当する者は、国務大臣又は副大臣になることができない。 第162条   共和国大統領は、国務大臣及び副大臣並びに国の公安機関及び情報機関の長の任命、解任、辞任の受諾及び休暇の付与を行うことができる。 第163条   共和国大統領の政令、協定、命令及び措置は、その所管の大臣又は副大臣によって副署及び通知されるものとする。この要件が満たされない場合は、法的効力を有しない。 第164条  行政機関の公務員が、この憲法の定める権限を超えて発行した政令、協定、命令及び決定は全て無効とする。それが立法議会の承認を得て発行されたものであっても、これに従うことを要しない。 第165条  大臣又はその職務代行者及び自治権を有する公共機関の長は、立法議会に出席し、質問に答弁するものとする。  質問のために召喚された公務員が、正当な理由なく出席を拒否した場合、その事実をもって解任されるものとする。 第166条  共和国大統領及び副大統領並びに国務大臣又はその代行者によって構成される、大臣会議を設置する。 第167条  大臣会議の任務: (1)行政機関の内部規則及び独自の規則を制定すること。 (2)政府の一般計画の策定。 (3)歳入及び歳出の予算案を作成し、新しい会計年度が開始する3か月前までに立法議会に提出すること。 ...

第150条【行政機関の構成】、第151条【大統領の要件】、第152条【大統領の欠格事由】、第153条【副大統領及び大統領被任命者への準用】、第154条【大統領任期の延長禁止】、第155条【大統領が不在の場合】、第156条【大統領、副大統領及び被任命者の辞任】、第157条【大統領は軍の総司令官である】、第158条【大統領の出国】

第6編【政府機関、権限及び管轄権】 第2章【行政機関】 第150条  行政機関は、共和国大統領及び副大統領、国務大臣及び副大臣並びにそれらに服属する公務員によって構成される。 第151条  共和国大統領に選出されるには、出生によるサルバドル人で、サルバドル人の父又は母の子で、世俗の状態にあり、30歳以上で、道徳及び教育について認められ、選挙前の6年間に市民権を行使し、法的に認定された政党の党員であることを満たさなければならない。 第152条  以下の者は、共和国大統領の候補者となることができない。: (1)直前の期間、又は大統領任期の開始前の6か月以内に、継続的であるか否かにかかわりなく、6か月を超えて共和国大統領職を務めたことがある者。 (2)前項の場合において、大統領職を務めた者の配偶者及び4親等内の血族又は2親等内の姻族である親族。 (3) 大統領任期の開始日前の1年間に、立法議会議長又は最高裁判所長官を務めたことがある者。 (4) 直前の大統領任期の最後の1年以内に、国務大臣及び副大臣、自治権を有する公共機関の長並びに国家文民警察長官を務めたことがある者。 (5)現役の職業軍人又は大統領任期の開始日前の3年間に、これを務めたことがある者。 (6)直前の期間に大統領職を法的に要請され、正当な理由なく、これを拒否した副大統領又は被任命者。これは、副大統領又は被任命者が、大統領任期の開始前の6か月間に、共和国大統領の候補者になる意思を表明した場合に該当すると解される。 (7)この憲法の第127条(2)、(3)、(4)、(5)及び(6)に該当する者。 第153条  前2条の規定は、共和国副大統領及び大統領被任命者に準用される。 第154条  大統領の任期は5年とし、6月1日に開始及び終了する。大統領職を務めた者は、1日たりともその任期を延長することができない。 第155条  共和国大統領が死亡、辞任、罷免又はその他の事由によって不在の場合は、副大統領がその職務を代行する。これが不在の場合は、指名順に被任命者の1人がその職務を代行する。これらの者全員が何らかの法的理由によって不在の場合は、議会がその職務を代行する者を任命する。  大統領の執務不能の事由が6か月を超えて継続する場合、前段に従って職務を代行する者が大統領任期を全うするものとする。  大統領に一時的な執務不...

第144条【条約の効力、条約は法律に優先する】、第145条【憲法に抵触する条約の批准】、第146条【締結及び批准できない条約、付与できないコンセッション】、第147条【国境問題を仲裁に委ねる条約又は協定の批准】、第148条【融資及び債務保証の権限を付与する場合】、第149条【条約の違憲宣言】

第6編【政府機関、権限及び管轄権】 第1章【立法機関】 第3節【条約】 第144条  エルサルバドルが他国又は国際機関と締結する国際条約は、同条約及びこの憲法の規定に従い、その発効時に共和国の法律を構成する。  法律により、エルサルバドルにおいて有効な条約を修正又は廃止することはできない。条約と法律が矛盾する場合は、条約が優先する。 第145条  憲法の規定が何らかの形で制限され、又は影響を受ける条約は、それに関連する留保付きで批准する場合を除いて、批准することができない。留保された条約の規定は、共和国の法律となることはない。 第146条  何らかの形で、政府の形態を変更し、又は領域の保全、共和国の主権及び独立、若しくは人間の基本的な権利及び保障を棄損若しくは減殺する条約を締結若しくは批准し、又はコンセッションを付与してはならない。  前段の規定は、サルバドル国が外国の裁判所の管轄権に服する、国際条約又は国内外の政府若しくは企業との契約に適用される。  前述の規定は、条約及び契約のいずれにおいても、紛争が生じた場合に、サルバドル国が国際的な仲裁又は裁判に決定を付託することを妨げるものではない。 第147条  共和国の境界に関する問題を仲裁に委ねる条約又は協定を批准するには、議員の4分の3以上の賛成を要する。  行政機関が締結する国家の領域に関する条約又は協定も、議員の4分の3以上の賛成を要する。 第148条  立法議会は、重大かつ緊急の必要がある場合、共和国の内外において任意の融資を契約する権限を行政機関に付与する。また、国又はムニシピオの公益団体が契約した債務を保証する権限を付与するものとする。  この規定に基づき締結された契約は、立法機関に提出されるものとする。議会は、議員の3分の2以上の賛成がなければ、承認することができない。  融資の実行又は契約を認可する政令は、資金の使途及び一般的に、運用のあらゆる必須条件を明示するものとする。 第149条  憲法の規範に反する条約の規定の適用不能を宣言する権限は、司法を運営する権限の範囲内で裁判所が行使するものとする。  条約の違憲宣言は、一般的かつ拘束力ある形で、法律、政令及び規則についてこの憲法が規定するのと同様の方法で行うものとする。 ・ エルサルバドル共和国憲法(1983)【私訳】へ戻る。

第133条【法律の発議権】、第134条【可決された法案の処理】、第135条【大統領の承認】、第136条【大統領の異議がない場合】、第137条【大統領が拒否した場合】、第138条【大統領が違憲と認める場合】、第139条【法律の公布期限】、第140条【法律の公布及び公表とその効力】、第141条【法律の条文に誤植がある場合】、第142条【法律の解釈、改正及び廃止の手続き】、第143条【否決された法案の再提出の禁止】

第6編【政府機関、権限及び管轄権】 第1章【立法機関】 第2節【法律、その形成、公布及び施行】 第133条  以下の者は、法律の発議権を独占的に有する。: (1)議員 (2)共和国大統領。大臣を通して行うものとする。 (3)最高裁判所。司法機関、公証人及び弁護士の職務、並びに裁判所の管轄権及び権限に関する事項について行うものとする。 (4)ムニシピオ議会。ムニシピオの租税に関する事項について行うものとする。 (5) 中央アメリカ議会。その構成員であるエルサルバドル国の議員を通して、この憲法の第89条に規定する中央アメリカ地峡の統合に関する事項について行うものとする。 中央アメリカ議会を構成するエルサルバドル国の議員は、同様の方法で、同様の事項について発議権を有する。 第134条   可決されたあらゆる法案は、理事会の構成員の過半数の署名を得るものとする。1部は議会に保管し、2部は共和国大統領に送付するものとする。 第135条   いかなる法案も、審議及び可決の後に、遅くとも10日以内に共和国大統領に送付される。大統領に異議がなければ、これを承認し、法律として公布されるものとする。   共和国大統領の承認は、この憲法の第131条(1)、(2)、(3)、(4)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、(32)、(34)、(35)、(36)及び(37)の場合、並びに議会が審理する予審の場合は、必要ではない。 第136条   共和国大統領は、受領した法案に異議がないと認める場合、2部に署名し、一方を議会に返送し、他方を書庫に保管し、関連する公共機関により、その条文を法律として公布するものとする。 第137条   共和国大統領は、法案を拒否する場合、その受領から8日以内に、拒否の根拠となる理由を明示して、これを議会に差し戻す。明記された期間内に差し戻されなかった場合、これを承認したものとみなされ、法律として公布されるものとする。   拒否権が行使された場合、議会は法案を再審議する。議員の3分の2以上の賛成によって承認した場合、共和国大統領に再送付し、大統領はこれを承認し、その公布を命じるものとする。   意見を付されて差し戻された場合、議会はこれを審議し、第123条に規定する多数決によって適当と認める決議を行う。共和国大統領に送付し、大統領はこれ...