Posts

Showing posts with the label カメルーン憲法和訳

Labels

高認数学過去問141 ウガンダ憲法和訳130 ガーナ憲法和訳124 AnimeManga123 アニメまんが123 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認化学過去問97 高認物理過去問93 オンライン補習塾90 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 Education74 タンザニア憲法和訳74 古文・漢文73 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳68 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 フリーランス時代57 アンゴラ憲法和訳56 法律和訳53 モザンビーク憲法和訳52 ペルー憲法和訳51 派遣エンジニア・設備管理技術者時代51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 Blog46 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 ギニア憲法和訳40 中国史40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog27 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 健康・医療22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5 叡智3
Show more

第67条【新機関の設置、既存の機関】、第68条【既存の法律】、第69条【この憲法の言語、施行】

第13編【経過規定及び最終規定】 第67条  この憲法に規定する共和国の新しい機関は、段階的に設置するものとする。 2 それらが設置されるまでの間、共和国の現行の機関は引き続きその職務を執行するものとする。 (a)現職の共和国大統領は、憲法第6条第4項の規定の適用を条件として、その任期の終了まで引き続き在任する。 (b)国民議会の代議員は、第8条第12項の規定の適用を条件として、その任期の終了まで引き続き在任する。 3 国民議会は、元老院が設置されるまで完全な立法権を行使し、議会に付与される全ての特権を享受する。 4 最高裁判所は、憲法評議会が設置されるまで、その権限を行使するものとする。 5 国家の領域的組織は、州が設置されるまで変更されない。 6(新) 元老院が州を設置する前に設置された場合、元老議員選挙のための選挙人団は、基礎自治体の議員のみで構成される。 第68条  この憲法の施行日にカメルーン連邦国及び連邦諸国において適用される法律及び規則による立法は、立法又は規則によって改正されない限り、この憲法の規定に反しない範囲において引き続き効力を有する。 第69条  この法律は、フランス語及び英語で登録され、カメルーン共和国官報として発行される。これを、カメルーン共和国憲法として施行する。 ・ カメルーン共和国憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第65条【前文の効力】、第66条【公職者の資産及び財産の申告】

第12編【特別規定】 第65条  前文は憲法の不可分の一部である。 第66条  共和国大統領、首相、政府閣僚及びこれに準じる者、国民議会議長及び事務局員、元老院議長及び事務局員、代議員、元老議員、あらゆる公選の役職者、各省庁の事務次官及びこれに準じる者、中央行政機関の部局長、公企業及び準公営企業の取締役、裁判官、公的収入の徴収及び管理を所管する行政機関の職員並びに公的な信用及び財産の全ての管理者は、任務又は職務の開始及び終了の時に、その資産及び財産を申告しなければならない。 法律により、本条の規定の対象となる者のその他の区分及びその明確な適用手続について定めるものとする。 ・ カメルーン共和国憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第63条【改正の発議】、第64条【改正の限界】

第11編【憲法の改正】 第63条  憲法改正の発議は、共和国大統領及び議会が行うことができる。 2 議会議員が発議する改正案は、いずれかの議院の議員の3分の1以上の署名がなければならない。 3 議会は、憲法の改正案について採決を求められた場合、議会を開催する。条文は、その議員の絶対多数決によって議決される。共和国大統領は第二読会を要求することができる。この場合、改正案は、議会議員の3分の2以上の賛成によって可決される。 4 共和国大統領は、憲法改正案を国民投票に付すことを決定することができる。この場合、条文は、投票総数の単純多数決によって採択される。 第64条  いかなる改正手続も、共和政体、国家の単一性及び領域保全並びに共和国を統治する民主主義の原則を損なう場合、これを採択することはできない。 ・ カメルーン共和国憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第55条【州及びコミューン、地方分権団体の議会、行政上及び財政上の自治権、国の監督権】、第56条【国から州への権限移譲、州の権限、財源並びに区域及び財産】、第57条【州議会及び州議会議長の権限、州議員の任期及び選出、州事務局】、第58条【州における国の代表員】、第59条【大統領による州議会の停止及び解散】、第60条【大統領による州議会議長及び事務局の停止及び解任】、第61条【ProvinceからRegionへの変更、州の名称及び境界の変更、新州の創設】、第62条【全州への適用、各州の特性への配慮】

第10編【地方分権団体】 第55条  共和国の地方分権団体は州及びコミューンである。その他の種類の地方分権団体は、法律によって設立される。 2 地方分権団体は、公法上の法人である。州及び地方の利益を管理するために、行政上及び財政上の自治権を享受する。法律の定める条件の下で、選挙される議会によって自由に運営される。 地方分権団体の議会は、これらの団体の経済、社会、衛生、教育、文化及びスポーツの発展を促進する任務を有する。 3 国は、法律の定める条件の下で、地方分権団体を監督する。 4 国は、国民の連帯、州の潜在能力及び州間の均衡を基礎として、全ての地方分権団体の調和あるた発展を保障する。 5 地方分権団体の組織、運営及び財政制度は、法律によって定めるものとする。 6 コミューンの制度は、法律によって定めるものとする。 第56条  国は、法律の定める条件の下で、経済、社会、衛生、教育、文化及びスポーツの発展に必要な事項に関する権限を州に移譲する。 2 法律により、以下の事項について定めるものとする。: ・そのように移譲された事項に関する国と州の間の権限の分担。 ・州の財源。 ・州の区域及び特別財産。 第57条  州の機関は以下のとおりである。: ・州議会、 ・及び州議会議長である。 州議会及び州議会議長は、国から州に移譲された権限の範囲内で行動する。 2 州議会は州の審議機関である。州議員の任期は5年とする。: ・間接普通選挙によって選出される各県の代表者。 ・互選によって選出される伝統的指導部の代表者。 州議会は、州の各種の社会学的な構成要素を反映しなければならない。 州議員の選出方法、定数、カテゴリー別の割合並びに欠格事由、兼職禁止及び報酬の制度は、法律によって定めるものとする。 3 州議会はその任期中、州議会の議員の中から選出されるその州出身者が主宰する。 州議会議長はその州の行政長官である。そのために、国の代表員との交渉人である。同時に、その議会によって選出される州事務局によって補佐される。州事務局は、その州の社会学的構成を反映しなければならない。 4 州の議会議員は、助言者として州議会の議事に参加する。 第58条  州において、共和国大統領によって任命される代表員が国を代理する。この権限において、国益、行政統制、法律及び規則の遵守並びに公共の秩序の維持に責任を...

第54条【設置、構成、権限及び組織】

第9編【経済社会評議会】 第54条  経済社会評議会を設置する。その構成、権限及び組織は、法律によって定めるものとする。 ・ カメルーン共和国憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第53条【管轄、弾劾手続、大統領の免責、組織、構成及び手続き】

第8編【高等法院】 第53条 (新) 1 高等法院は、以下の者の職務上の行為を裁判する管轄権を有する。: ・共和国大統領。国家反逆罪の場合。 ・首相、その他の政府閣僚及びこれに準じる者並びに上記の第10条及び第12条に基づいて権限を委任された行政の幹部職員。国家の安全保障に対する陰謀の場合。 2 共和国大統領は、国民議会及び元老院が、公開投票でその議員の5分の4以上の多数決によって決定する場合に限り、告発することができる。 3 上記の第5条、第8条、第9条及び第10条に基づいて共和国大統領が遂行した行為は免責の対象となり、任期終了後にその責任を追及されることはない。 4 高等法院の組織、構成並びに付託の条件及び手続きは、法律によって定めるものとする。 ・ カメルーン共和国憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第46条【管轄】、第47条【合憲性判断、紛争の裁定、憲法評議会への付託、意見の表明】、第48条【選挙及び国民投票の保障、結果の宣言、憲法評議会への付託】、第49条【審査期間】、第50条【憲法評議会の決定の効力】、第51条【構成及び任期、評議員の任命、欠員及び宣誓、兼任及び兼職の禁止】、第52条【組織、職務及び手続き】

第7編【憲法評議会】 第46条  憲法評議会は、憲法問題に関する管轄機関である。法律の合憲性について決議する。諸機関の運営を監督する機関である。 第47条  憲法評議会は、以下の事項について最高管轄権を有する。: ・法律、国際条約及び協定の合憲性。 ・国民議会及び元老院の内部規則について、その施行前に憲法に適合しているか否かを判断すること。 ・管轄権の紛争:国家機関の間、国と州の間及び州の間。 2 憲法評議会への付託は、共和国大統領、国民議会議長、元老院議長、代議員の3分の1又は元老議員の3分の1が行うことができる。 州行政府の長は、その州の利益が問題となっている場合、これを憲法評議会に付託することができる。 3 法律並びに国際条約及び協定は、その公布前に、共和国大統領、国民議会議長、元老院議長、代議議員の3分の1又は元老議員の3分の1及び州行政府の長が、上記の第2項の規定に従って憲法評議会に付託することができる。 憲法評議会への付託は、公布期間を停止する。 4 憲法評議会は、その管轄内の事項に関して意見を表明する。 第48条  憲法評議会は、大統領選挙、議会選挙及び国民投票の正当性を保障する。その結果を宣言する。 2 上記の第1項に規定する選挙の正当性について争いがある場合、候補者、その選挙区において選挙に参加した政党又はその選挙について政府の代理人としての地位を有する者は、これを憲法評議会に付託することができる。 3 国民投票の正当性について争いがある場合、共和国大統領、国民議会議長又は元老院議長及び代議員の3分の1又は元老議員の3分の1は、これを憲法評議会に付託することができる。 第49条  憲法評議会は、付託された全ての事案について15日以内に決定を下す。 ただし、共和国大統領の要求がある場合、この期間を8日間に短縮することができる。 第50条  憲法評議会の決定は、上訴することができない。公権力、全ての行政当局、軍事当局及び司法当局並びに全ての自然人若しくは法人を拘束する。 2 違憲と宣言された決定は、公布又は施行することができない。 第51条 1(新) 憲法評議会は11人の評議員によって構成される。その任期は6年とし、更新することができる。 憲法評議会の評議員は、専門家として名声のある人物の中から選任される。 道徳的に非常に誠実で、能力を認められた者でな...

第43条【国際条約及び協定の交渉及び批准】、第44条【憲法評議会による違憲判断の効力】、第45条【国内法に対する優越】

第6編【国際条約及び協定】 第43条  共和国大統領は、国際条約及び協定を交渉及び批准する。上記の第26条で定義する法律の範囲内にある国際条約及び協定は、批准の前に、議会の立法による承認を受けるものとする。 第44条  国際条約又は協定が憲法に反する条項を含むと憲法評議会が宣言した場合、その条約又は協定の立法による承認又は批准は、憲法を改正した後でなければ行うことができない。 第45条  正規に承認又は批准された国際条約又は協定は、その発行の時から法律に優先する効力を有する。ただし、その協定又は条約の相手国による適用を条件とする。 ・ カメルーン共和国憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第37条【最高裁判所、控訴裁判所、司法権の独立、高等司法評議会】、第38条【最高裁判所、司法院、行政院及び会計検査院】、第39条【司法院の管轄】、第40条【行政院の管轄】、第41条【会計検査院の管轄】、第42条【最高裁判所、控訴裁判所及びその他の裁判所の組織、運営、構成及び権限】

第5編【司法権】 第37条  司法は、カメルーン国民の名において、共和国の領域において執行される。 2 司法権は、最高裁判所、控訴裁判所及びその他の裁判によって行使される。行政権及び立法権から独立している。 法廷裁判官は、管轄する職務において、法律及びその良心にのみ従うものとする。 3 共和国大統領は、司法権の独立を保障する。 裁判官を任命する。裁判官の任命及び懲戒処分の提案について意見を提出する、高等司法評議会の支援を受ける。 高等司法評議会の組織及び運営は、法律によって定めるものとする。 第38条  最高裁判所は、司法、行政及び会計検査に関する国の最高管轄裁判所である。 2 以下の機関から構成される。: ・司法院 ・行政院 ・会計検査院 第39条  司法院は、以下の事項に関する最高管轄権を有する。: ・司法裁判所による最終判決に対する、法律によって認められる上訴。 ・法律の適用が問題となる事件で確定した下級裁判所の判決。 ・法律によって明示的に授権された事項。 第40条  行政院は、国及びその他の公共団体に関するあらゆる行政訴訟を審理する。 州及び基礎自治体の選挙訴訟の上訴を審理する。 行政訴訟に関して下級裁判所が下した最終判決に対する最高管轄権を有する。 法律によって明示的に授権されたその他のあらゆる争訟を審理する。 第41条  会計検査院は、公会計並びに公企業及び準公営企業の会計を監査及び判決する権限を有する。 下級会計裁判所が下した最終判決に対する最高管轄権を有する。 法律によって明示的に授権されたその他のあらゆる事項を審理する。 第42条  最高裁判所及びこれを構成する各院の組織、運営、構成及び権限並びに付託の条件及び手続きは、法律によって定めるものとする。 2 控訴裁判所、その他の司法裁判所、行政裁判所及び下級会計裁判所の組織、運営、構成及び権限並びに付託の条件及び手続きは、法律によって定めるものとする。 ・ カメルーン共和国憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第31条【議会で可決した法律の大統領による公布】、第32条【議会に対する大統領の演説又はメッセージ】、第33条【首相及び政府閣僚の議会出席権】、第34条【予算関連法案、首相の国民議会に対する責任、信任決議又は不信任決議、内閣総辞職、首相の再任及び組閣】、第35条【議会から政府への質問権、政府の答弁及び情報提供義務】、第36条【大統領による国民投票への付託】

第4編【行政権と立法権の関係】 第31条  共和国大統領は、議会が可決した法律を、その提出後15日以内に公布する。第二読会を要求しない場合又は憲法評議会に付託する場合である。 2 この期間が経過するまで履行されない場合、国民議会議長は、共和国大統領に代わって行うことができる。 3 法律は、フランス語及び英語で共和国官報として発行される。 第32条  共和国大統領は、その要求により、国民議会、元老院又は両議院の合同会議において演説をすることができる。また、メッセージを発信することができる。 これらのやり取りにおいて、その出席の下でのいかなる審議も行われない。 第33条  首相及びその他の政府閣僚は議会に出席し、審議に参加することができる。 第34条  予算関連法案が審議される会期中、首相は、政府の経済、財政、社会及び文化に関するプログラムを国民議会に提出する。 2 首相は、閣僚評議会の審議を経て、国民議会に対して、プログラム又は必要に応じて一般政策の宣言に対する政府の責任を問うことができる。 採決は、信任に関する質問から48時間以内に行わなければならない。 信任は、国民議会の議員の絶対多数決によって否決することができる。 信任に関する質問に対する反対票のみが集計される。 3 国民議会は、不信任動議を可決することにより、政府の責任を追及することができる。不信任動議が認められるために、国民議会の議員の3分の1以上が署名しなければならない。採決は、不信任動議が提出されてから48時間以内に行わなければならない。不信任動議は、国民議会の議員の3分の2以上の賛成で可決される。 不信任動議の賛成票のみが集計される。 不信任動議が否決された場合、署名者は、以下の第4項に規定する場合を除いて、1年間新たな不信任動議を提出することができない。 4 首相は、閣僚評議会の審議を経て、国民議会に対して、ある条文の採決に対する政府の責任を問うことができる。この場合、その条文は、その後24時間以内に提出される不信任動議が前項の条件に従って可決されない限り、採択されたものとみなされる。 5 国民議会が不信任動議を可決した場合、又は政府の信任を否決した場合、首相は共和国大統領に政府の辞表を提出しなければならない。 6 共和国大統領は首相を再任し、新たな政府の形成を要求することができる。 第35条  議...

第25条【大統領及び議会議員の法案提出権】、第26条【法案の可決、立法権の範囲】、第27条【立法権の範囲外の事項の帰属】、第28条【議会から大統領への委任立法、大統領令の効力】、第29条【政府提出法案及び議員立法法案の審議】、第30条【国民議会で可決した法案の元老院への送付、元老院による可決、修正又は否決、合同委員会】

第4編【行政権と立法権の関係】 第25条  共和国大統領及び議会議員は、法律の発議権を有する。 第26条  法律は議会において議決される。 以下の事項は法律事項とする。: (a)市民の基本的な権利、保障及び義務。  (1)個人の自由及び安全の保護。  (2)公共の自由の制度。  (3)労働の権利、労働組合の権利及び社会的保護。  (4)国防上の要請にかかわる市民の義務。 (b)人の身分及び財産制度。  (1)人の国籍、身分及び能力、婚姻制度、相続並びに贈与。  (2)民事及び商事の義務制度。  (3)動産及び不動産の制度。 (c)政治、行政及び司法の組織。  (1)共和国大統領の選挙制度、国民議会、元老院並びに州議会及び地方議会の選挙制度並びに国民投票制度。  (2)政治団体及び政党の制度。  (3)地方分権団体の組織、運営並びに権限及び財源の決定。  (4)国防組織の一般規則。  (5)司法組織及び司法秩序の創設。  (6)犯罪の決定及びあらゆる種類の刑罰の制定、刑事訴訟、民事訴訟、強制執行並びに恩赦。 (d)以下の財政及び財産の問題。  (1)通貨発行制度  (2)予算  (3)租税の創設並びにその課税標準、税率及び徴収手続の決定。  (3)土地及び鉱業の国有制度。  (4)天然資源の制度。 (e)経済及び社会活動の目的のプログラム。 (f)教育制度 第27条  法律の範囲外の事項については、規制権限によるものとする。 第28条  上記の第26条第2項に列挙する事項について、議会は、共和国大統領に対して、期間を限定し、特定の目的のために、命令を発行する権限を付与することができる。 この命令は発行され次第、発効する。 許可法の定める期間内に、承認のために国民議会及び元老院の事務局に提出するものとする。 承認されるまで規制的性質を有する。 議会が承認を拒否しない限り、引き続き効力を有する。 第29条  法案は、国民議会及び元老院の事務局に提出される。本会議で審議される前に、所管の委員会によって審査される。 2 本会議で審議される法案は、共和国大統領が提出する条文である。本会議で審議される法案は、その立法者が作成する条文である。 3 これらの条文は、審議中に修正の対象とすることができる。 第30条  国民議会が可決した条文は、国民議会議長が直ちに元老院議長に送付する。...

第20条【元老院、州及び地方の代表、議員の選出、被選挙権、任期】、第21条【通常会、臨時会】、第22条【審議の公開、議事規則の制定】、第23条【議題の設定、優先順位、政府の法案】、第24条【法案の可決、修正又は否決、大統領から議会への還付】

第3編【立法権】 第2章【元老院】 第20条  元老院は地方分権団体を代表する。 2 各州は10人の元老議員によって代表され、そのうちの7人は間接普通選挙によって州ごとに選出され、3人は共和国大統領によって任命される。 3 元老議員候補者及び共和国大統領によって任命される者は、選挙又は任命の日に40歳以上でなければならない。 4 元老議員の任期は5年とする。 第21条  各立法期間の冒頭で、元老院は、法律の定める条件の下で、通常会期をもって当然開会する。 2 毎年、各会期30日を限度として、3回の通常会を開催する。 最初の通常会の開会時に、元老院はその議長及び事務局を選任する。 3 元老院は、共和国大統領又は元老議員の3分の1の要求により、特定の議題について、最長15日間の臨時会を開催するものとする。 臨時会は、議題が尽き次第、閉会する。 第22条  元老院の会議は公開される。政府又はその議員の絶対多数決による要求がある場合、元老院は、例外的に非公開で会議を開催することができる。 2 元老院は、その内部規則を定める法律の方式により、その組織及び運営に関する規則を自ら定めるものとする。 第23条  元老院の議題は議長会議が定める。 2 議長会議:議会会派の長、委員会の委員長及び元老院事務局の事務局員によって構成される。1人の政府閣僚が議長会議の作業に参加する。 3 以下の第26条の規定によってその権限に属する条文のみ、元老院の議題とすることができる。 (a)法案又は修正案の議決が、その他の支出の削減又は同等の重要性を有する新たな収入の創設を伴うことなく、財源の減少又は公的支出の増加をもたらす場合、認められない。 (b)条文の可否に疑義又は争いがある場合、共和国大統領、元老院議長又は元老議員の3分の1は、憲法評議会に付託する。同評議会がこれを決定するものとする。 4 議題には、優先的に、政府の定める順序で、政府が承認した法案に関する審議が含まれる。議長会議が選定したその他の法案は、その後に審議される。 2回の通常会期が終了した時に、ある法案を審議することができなかった場合、次の通常会期中に当然審議される。 5 緊急手続は、政府から要求がある場合、自動的に実施される。 第24条  元老院は、元老議員の単純多数決によって法律を可決する。 2 元老院は、以下の第30条の規定に...

第15条【構成及び任期、国民の代表、非常時における任期の延長】、第16条【通常会、議長及び事務局の選任、国家予算、臨時会】、第17条【審議の公開、議事規則の制定】、第18条【議題の設定、優先順位、政府の法案】、第19条【法案の可決、大統領から議会への還付】

第3編【立法権】 第1章【国民議会】 第15条  国民議会は、普通、直接かつ秘密選挙によって選出される180人の議員によって構成される。その任期は5年とする。 国民議会に選出される代議員の人数は、法律によって変更することができる。 2 各代議員は国民全体を代表する。 3 不完全な委任は無効とする。 4(新) 重大な危機が生じた場合、又は状況に応じて、共和国大統領は、憲法評議会議長並びに国民議会及び元老院の事務局と協議した上で、国民議会に対して、その任期の延長又は短縮を法律によって決定するよう要求することができる。この場合、新たな国民議会の選挙は、延長又は短縮された任期の満了後40日以上120日以内に実施される。 第16条  各立法期間の冒頭で、国民議会は、法律の定める条件の下で、通常会期をもって当然開会する。 2 毎年、各会期30日を限度として、3回の通常会を開催する。 (a)最初の通常会の開会時に、国民議会はその議長及び事務局を選任する。 (b)1会期中に、国民議会は国家予算を議決する。当該会計年度末までに予算が議決されなかった場合、共和国大統領は、新たな予算が議決されるまで、12分の1ずつ前会計年度の予算を更新する権限を有する。 3 国民議会は、共和国大統領又は代議員の3分の1の要求により、特定の議題について、最長15日間の臨時会を開催するものとする。 臨時会は、議題が尽き次第、閉会する。 第17条  国民議会の会議は公開される。政府又はその議員の絶対多数決による要求がある場合、国民議会は、例外的に非公開で会議を開催することができる。 2 国民議会は、その内部規則を定める法律の方式により、その組織及び運営に関する規則を自ら定めるものとする。 第18条  国民議会の議題は議長会議が定める。 2 議長会議:議会会派の長、委員会の委員長及び国民議会事務局の事務局員によって構成される。1人の政府閣僚が議長会議の作業に参加する。 3 以下の第26条の規定によってその権限に属する条文のみ、国民議会の議題とすることができる。 (a)法案又は修正案の議決が、その他の支出の削減又は同等の重要性を有する新たな収入の創設を伴うことなく、財源の減少又は公的支出の増加をもたらす場合、認められない。 (b)条文の可否に疑義又は争いがある場合、共和国大統領、国民議会議長又は代議員の3分の1は...

第14条【議会、国民議会、元老院、通常会、臨時会、合同会議、両議院議員の兼任禁止】

第3編【立法権】 第14条  立法権は、2つの議院で構成される議会によって行使される。: ・国民議会 ・元老院 2 議会は立法し、政府の行動を監督する。 3 両議院は同じ日程で開催される。: (a)(新)通常会は、毎年3月、6月及び11月の各月に、共和国大統領と協議した上で、国民議会及び元老院の事務局が召集する。 (b)共和国大統領又はいずれかの議院の議員の3分の1の要求がある場合、臨時会を召集する。 ただし、両議院を同時に召集するのは、議題が両議院に関係する場合に限る。 4 議会の両議院は、共和国大統領の要求がある場合、合同会議において、: ・共和国大統領からの連絡を聴取し、又はメッセージを受領することができる。 ・憲法評議会の評議員の宣誓を受領することができる。 ・憲法改正案を議決することができる。 議会が議事堂で開催される場合、国民議会事務局が審議を主宰する。 5 何人も、国民議会と元老院の両方の議員になることはできない。 6 法律により、国民議会及び元老院の選挙制度並びに議会議員の免責、欠格事由、兼職禁止、報酬及び特権の制度について定めるものとする。 ・ カメルーン共和国憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第11条【大統領が定めた政策の実施、国民議会に対する責任】、第12条【首相、政府の長、法律の執行、行政の運営、権限の委任】、第13条【兼任及び兼職の禁止】

第2編【行政権】 第2章【政府】 第11条  政府は、共和国大統領が定める国の政策を実施する責任を負う。 2 以下の第34条に規定する条件及び手続きに従い、国民議会に対して責任を負う。 第12条  首相は政府の長であり、その行動を指揮する。 2 法律の執行について責任を負う。 3 首相は規制権限を行使し、これらの分野において共和国大統領に付与される特権に従い、文官を任命する。 4 その任務の遂行に必要なあらゆる行政サービスを指揮する。 5 その権限の一部を政府の閣僚及び国の行政の幹部職員に委任することができる。 第13条  政府閣僚及びこれに準じる者の職務は、議会、地方分権団体の行政府の長又は議会及び国家専門職の代表者の職務並びにあらゆる雇用又は職業活動の遂行と両立しない。 ・ カメルーン共和国憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第5条【国家元首、任務】、第6条【大統領選挙、任期、再選、大統領職空位時の手続き、被選挙権】、第7条【大統領の宣誓及び就任、兼任及び兼職の禁止】、第8条【軍の長、安全保障、大使の任命、外国大使の信任状受領、法律の公布、憲法評議会への付託、恩赦権、行政権の行使、栄典の授与、国民議会の解散】、第9条【緊急事態の宣言、戒厳令】、第10条【首相及びその他の閣僚の任免、閣僚評議会の主宰、権限の委任、職務不能時の手続き】

第2編【行政権】 第1章【大統領】 第5条  共和国大統領は国家元首である。 2 国民全体によって選挙され、国民統合を体現する。 国の政策を定める。 憲法の遵守を保障する。 その仲裁を通して、公権力の正常な運営を保障する。 国家の独立、領域保全、国家の永続性及び継続性並びに国際条約及び協定の遵守を保障する。 第6条  共和国大統領は、普通、直接、平等かつ秘密選挙において、投票の過半数によって選出される。 2(新) 共和国大統領の任期は7年とする。再選することができる。 3 選挙は、現職の共和国大統領の任期満了日の20日以上前から50日前までに実施される。 4(新) 死亡、辞任又は憲法評議会の定める確定的な障害によって共和国大統領職が空位となった場合、新大統領選出のための選挙は、空位発生から20日以上120日以内に実施しなければならない。 (a)新共和国大統領が選出されるまで、元老院議長が当然、暫定共和国大統領となる。これが執行できない場合、元老院の優先順位に従ってその代行者が執行する。 (b)暫定共和国大統領(元老院議長又はその代行者)は、憲法又は政府の構成を改正することはできない。国民投票を実施することはできない。共和国大統領選挙の候補者となることはできない。 (c)ただし、大統領選挙を実施するために必要な場合、暫定共和国大統領は、憲法評議会と協議した上で、政府の構成を変更することができる。 5 共和国大統領の候補者は、出身によるカメルーン市民で、市民的及び政治的な権利を享受し、選挙期日に35歳以上でなければならない。 6 共和国大統領の選挙制度は、法律によって定めるものとする。 第7条  選出された共和国大統領は、宣誓後に就任する。 2 議会、憲法評議会及び最高裁判所の構成員が出席する厳粛な会議において、カメルーン国民の前で宣誓する。 宣誓は国民議会議長が執り行う。 3 宣誓の様式並びに第1項及び第2項の規定の適用方法は、法律によって定めるものとする。 4 共和国大統領職は、その他の公選の公職又は職業活動と両立しない。 第8条  共和国大統領は、公的生活の全ての行為において国家を代表する。 2 軍の長である。 3 共和国の内外の安全を保障する。 4 外国の権力機関に対して大使及び特使を任命する。外国の権力機関からの大使及び特使の信任状を受領する。 5 共和国大統...

第1条【共和国、民主主義、公用語、標語、国旗、国歌、国璽、国章、首都】、第2条【国民主権、代表民主制、普通選挙、投票権】、第3条【政党の任務】、第4条【大統領及び議会による国家権力の行使】

第1編【国家及び主権】 第1条  カメルーン連合共和国は、この法律の施行により、カメルーン共和国と称する。(1984年2月4日法律第84-1号) 2 カメルーン共和国は、分権化された単一国家である。 単一かつ不可分であり、世俗的、民主的かつ社会的である。 民主主義の原則、人権及び法律に従い、伝統的な価値観を承認及び保護する。 法の下に全ての市民の平等を保障する。 3 カメルーン共和国は、英語及びフランス語を同等の価値を有する公用語として採用する。 全領域において二言語主義の促進を保障する。 国語の保護及び振興に努めるものとする。 4 カメルーン共和国の標語は「平和・労働・祖国」である。 5 国旗は、緑、赤、黄の3色で、同じ大きさの縦のストライプが3本並んでいる。 赤のストライプの中央に金の星が描かれている。 6 国歌は「おおカメルーン、祖先たちの揺り籠よ」である。 7 カメルーン共和国の国璽は、直径46ミリメートルの低い浮き彫りの円形メダルで、表面の中央には、二葉のコーヒーの木の枝に向いた少女の横顔が描かれ、その両側に5つのカカオの実が置かれ、上部アーチにはフランス語で「カメルーン共和国」、下部アーチには国の標語「平和・労働・祖国」が刻印され、裏面の中央にはカメルーン共和国の国章が描かれ、上部アーチには英語で「カメルーン共和国」、下部アーチには「平和・労働・祖国」と刻印されている。 カメルーン共和国の国章は、盾の上部に「カメルーン共和国」と記された帯が描かれ、盾は、交差した2本のリクトルの束桿で支持され、標語である「平和、労働、祖国」を記された帯と共にある。 盾は、シノープル地に金の星が描かれ、中央に三角形が配置され、紺碧のカメルーンの地図が描かれ、正義の天秤を象徴する剣が飾られている。 8 諸機関の所在地はヤウンデとする。 第2条  国の主権はカメルーン国民に帰属し、国民は、共和国大統領及び議会議員を通して、又は国民投票によってこれを行使する。国民の一部又は個人がこれを行使することはできない。 2 国家の運営に責任を負う当局は、この憲法に別段の定めがある場合を除いて、直接又は間接の普通選挙を通して、その権限を国民から与えられる。 3 投票は、平等かつ秘密で、20歳以上の全ての市民が参加するものとする。 第3条  政党及び政治団体は、参政権の行使に寄与するものである...

前文

前文 カメルーン国民は、 その言語的及び文化的な多様性を誇りとし、それは国民性を豊かにする要素であるが、その統合を完成させることが不可欠であることも深く認識し、厳粛に宣言する。我々は、単一の国家を構成し、同一の運命に献身し、友愛、正義及び進歩の理想に基づき、カメルーンの祖国を建設するという揺るぎない意志を確認し、 苦難の末に獲得したカメルーンの祖国の独立に執着し、その独立を維持することを決意し、アフリカの救済は、アフリカ諸国民の間のこれまで以上に緊密な連帯の達成にあることを確信し、国際連合憲章に定められた原則に従い、世界の他の諸国家と平和及び友愛の関係を維持し、統一された自由なアフリカの建設のために尽力する決意を確認し、 いかなる差別もなく国民の生活水準を向上させ、全ての人の幸福を保障するために、その自然の富を活用することを決意し、開発の権利と、その実現のためにあらゆる努力を尽くす意志を確認し、カメルーン国家の主権及び独立を尊重し、この国家的事業への参加を希望する全ての国と協力する用意があることを宣言する。 カメルーン国民は、 人種、宗教、性別及び信条の区別なく、人間が不可侵の神聖な権利を有することを宣言し、 世界人権宣言、国際連合憲章、人及び人民の権利に関するアフリカ憲章及び正式に批准された全ての関連する国際協定に規定されている基本的自由、特に以下の原則に責任を負うことを確約する。: ・全ての人間は、権利及び義務において平等である。国は、全ての市民に対して、その発達に必要な条件を保障する。 ・国は、少数民族の保護を保障し、法律に従い、先住民族の権利を保全する。 ・自由及び安全は、他者の権利及び国益を尊重して、各個人に保障される。 ・全ての人間は、公共の秩序、安全及び静穏に関する法的規定に従い、あらゆる場所に定住し、自由に移動する権利を有する。 ・住居は不可侵である。法律による場合を除いて、いかなる捜索も行うことはできない。 ・全ての通信の秘密は不可侵である。司法当局が下した決定がない限り、これを侵害することはできない。 ・何人も、法が命じないことを強制されない。 ・何人も、法律の定める場合及び方式によるのでなければ、訴追、逮捕又は拘禁されることはない。 ・法律は遡及効を有しない。何人も、処罰されるべき行為の前に公布及び発行された法律によるのでなければ、裁判にかけら...

カメルーン共和国憲法(1972)【私訳】

前文 第1編【国家及び主権】 第1条【共和国、民主主義、公用語、標語、国旗、国歌、国璽、国章、首都】、第2条【国民主権、代表民主制、普通選挙、投票権】、第3条【政党の任務】 第4条【大統領及び議会による国家権力の行使】 第2編【行政権】 第1章【大統領】 第5条【国家元首、任務】、第6条【大統領選挙、任期、再選、大統領職空位時の手続き、被選挙権】、第7条【大統領の宣誓及び就任、兼任及び兼職の禁止】 第8条【軍の長、安全保障、大使の任命、外国大使の信任状受領、法律の公布、憲法評議会への付託、恩赦権、行政権の行使、栄典の授与、国民議会の解散】、第9条【緊急事態の宣言、戒厳令】、第10条【首相及びその他の閣僚の任免、閣僚評議会の主宰、権限の委任、職務不能時の手続き】 第2章【政府】 第11条【大統領が定めた政策の実施、国民議会に対する責任】、第12条【首相、政府の長、法律の執行、行政の運営、権限の委任】、第13条【兼任及び兼職の禁止】 第3編【立法権】 第14条【議会、国民議会、元老院、通常会、臨時会、合同会議、両議院議員の兼任禁止】 第1章【国民議会】 第15条【構成及び任期、国民の代表、非常時における任期の延長】、第16条【通常会、議長及び事務局の選任、国家予算、臨時会】、第17条【審議の公開、議事規則の制定】 第18条【議題の設定、優先順位、政府の法案】、第19条【法案の可決、大統領から議会への還付】 第2章【元老院】 第20条【元老院、州及び地方の代表、議員の選出、被選挙権、任期】、第21条【通常会、臨時会】、第22条【審議の公開、議事規則の制定】 第23条【議題の設定、優先順位、政府の法案】、第24条【法案の可決、修正又は否決、大統領から議会への還付】 第4編【行政権と立法権の関係】 第25条【大統領及び議会議員の法案提出権】、第26条【法案の可決、立法権の範囲】、第27条【立法権の範囲外の事項の帰属】 第28条【議会から大統領への委任立法、大統領令の効力】、第29条【政府提出法案及び議員立法法案の審議】、第30条【国民議会で可決した法案の元老院への送付、元老院による可決、修正又は否決、合同委員会】 第31条【議会で可決した法律の大統領による公布】、第32条【議会に対する大統領の演説又はメッセージ】、第33条【首相及び政府閣僚の議会出席権】 第34条【予算関連法...