第20条【元老院、州及び地方の代表、議員の選出、被選挙権、任期】、第21条【通常会、臨時会】、第22条【審議の公開、議事規則の制定】、第23条【議題の設定、優先順位、政府の法案】、第24条【法案の可決、修正又は否決、大統領から議会への還付】
第3編【立法権】
第2章【元老院】
第20条 元老院は地方分権団体を代表する。2 各州は10人の元老議員によって代表され、そのうちの7人は間接普通選挙によって州ごとに選出され、3人は共和国大統領によって任命される。
3 元老議員候補者及び共和国大統領によって任命される者は、選挙又は任命の日に40歳以上でなければならない。
4 元老議員の任期は5年とする。
第21条 各立法期間の冒頭で、元老院は、法律の定める条件の下で、通常会期をもって当然開会する。
2 毎年、各会期30日を限度として、3回の通常会を開催する。
最初の通常会の開会時に、元老院はその議長及び事務局を選任する。
3 元老院は、共和国大統領又は元老議員の3分の1の要求により、特定の議題について、最長15日間の臨時会を開催するものとする。
臨時会は、議題が尽き次第、閉会する。
第22条 元老院の会議は公開される。政府又はその議員の絶対多数決による要求がある場合、元老院は、例外的に非公開で会議を開催することができる。
2 元老院は、その内部規則を定める法律の方式により、その組織及び運営に関する規則を自ら定めるものとする。
第23条 元老院の議題は議長会議が定める。
2 議長会議:議会会派の長、委員会の委員長及び元老院事務局の事務局員によって構成される。1人の政府閣僚が議長会議の作業に参加する。
3 以下の第26条の規定によってその権限に属する条文のみ、元老院の議題とすることができる。
(a)法案又は修正案の議決が、その他の支出の削減又は同等の重要性を有する新たな収入の創設を伴うことなく、財源の減少又は公的支出の増加をもたらす場合、認められない。
(b)条文の可否に疑義又は争いがある場合、共和国大統領、元老院議長又は元老議員の3分の1は、憲法評議会に付託する。同評議会がこれを決定するものとする。
4 議題には、優先的に、政府の定める順序で、政府が承認した法案に関する審議が含まれる。議長会議が選定したその他の法案は、その後に審議される。
2回の通常会期が終了した時に、ある法案を審議することができなかった場合、次の通常会期中に当然審議される。
5 緊急手続は、政府から要求がある場合、自動的に実施される。
第24条 元老院は、元老議員の単純多数決によって法律を可決する。
2 元老院は、以下の第30条の規定に従い、審議に付された条文の全部又は一部を修正又は否決することができる。
3 共和国大統領は、法律の公布の前にその第二読会を要求することができる。この場合、その法律は元老議員の絶対多数決によって可決するものとする。
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