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第170条【恩赦】、第171条【移行期の機関の存続】、第172条【大統領選挙に関する規定の適用】、第173条【この憲法の施行】

第11編【経過規定及び最終規定】 第170条  2023年8月29日から移行期の大統領就任までの間の出来事に関与した者は、訴追されず、刑罰を科されない。 そのための恩赦法が採択される。 第171条  移行期の国民議会及び元老院は、各議院の事務局が選出されるまで存続する。 移行期の憲法院及び経済社会環境評議会は、その再編まで存続する。 移行期の特別代表部は、地方議会の事務局が設置されるまで存続する。 この憲法の第76条第6項の規定は、移行後最初の国民議会及び元老院の選挙には適用されない。 第172条  共和国大統領の選挙に関するこの憲法の規定は、直ちに適用される。 第173条  前述の第172条の規定に従い、この憲法は、共和国大統領の選挙後に施行される。 ・ ガボン共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第167条【改正手続】、第168条【改正できない期間】、第169条【改正の限界】

第10編【憲法の改正】 第167条  改正の発議権は、共和国大統領及び議会議員の両方に帰属する。 改正案は、代議員の3分の1以上又は元老議員の3分の1以上により、国民議会事務局に提出されるものとする。 憲法改正案及びこれに関連する改正案は、国民投票又は議会における会議の召集に先立ち、手続きの正当性及び改正の目的について憲法院の審査を受けるものとする。 憲法改正は、国民投票によって承認される。 ただし、共和国大統領は、独自の判断で、又は国民議会若しくは元老院の議員の過半数の要求により、憲法院と協議した上で、改正案を採択するために議会を経由する手続きの利用を決定することができる。 この場合、改正案は、議会における会議で採択される前に、国民議会及び元老院でそれぞれ同じ条件で可決されるものとする。 憲法改正案を採択するには、議会議員の3分の2以上の賛成が必要である。 第168条  憲法の改正は、以下の場合、開始又は完了することができない。: ・選挙前の12か月間。 ・共和国大統領に一時的な障害が生じた場合。 ・共和国大統領が暫定的である場合。 ・前述の第62条に規定する手段を行使する場合、又は領域保全に対する正式に認定された攻撃があった場合。 ・大統領選挙の結果が宣言されてから、大統領任期が開始するまでの間。 第169条  以下の事項は、改正の対象とすることができない。: ・共和制及び地方分権の国家形態。 ・民主主義の多元性。 ・権力分立 ・大統領の任期。 ・直接普通選挙による共和国大統領の選出方法。 ・異性である2人の人間の結合としての婚姻の定義。 ・憲法院裁判官の任期。 ・2023年8月29日から移行期の大統領就任までの間の出来事に関与した者に対する恩赦。 ・ ガボン共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第162条【交渉、批准及び破棄】、第163条【法律による承認及び批准】、第164条【地域の統合協定】、第165条【国際協定に憲法に反する条項が含まれている場合】、第166条【国際条約及び協定と国内法】

第9編【国際条約及び協定】 第162条  共和国大統領は、議会が許可法を可決し、憲法院が合憲性を確認した後に、国際条約及び協定を交渉及び批准する。 また、国際条約及び協定を破棄する。 国際協定の締結につながる交渉は全て、共和国大統領の許可を条件とする。 批准の対象とならない国際協定の締結につながる交渉については、議会の各議院議長及び憲法院長に報告されるものとする。 第163条  以下の事項は、法律によってのみ承認及び批准される。: ・平和条約 ・貿易条約 ・司法協力条約 ・国際機関に関する条約。 ・国防に関する条約。 ・環境保護及び天然資源の管理に関する条約。 ・地域及び小地域の統合に関する条約。 ・デジタル技術、運輸及び情報通信技術に関する条約。 ・国家財政に関する条約。 ・立法的性格の条項を改正する条約。 ・人の身分に関する条約。 この場合、いかなる修正も認められない。条約は、正式に批准及び発行されるまで効力を生じない。 領域の割譲、交換又は追加は、国民投票によるガボン国民の事前協議なしには効力を生じない。 第164条  ガボン共和国は、アフリカ統合の実現を切望し、この憲法の第165条及び第166条に従い、小地域又は地域の統合協定を主権的に締結することができる。 第165条  共和国大統領、国民議会若しくは元老院の議長、代議員の10分の1又は元老議員の10分の1によって付託された憲法院が、国際協定に憲法に反する条項が含まれていることを宣言した場合、批准の許可は憲法改正後にのみ与えられる。 第166条  正式に批准された条約又は協定は、その発行の時から、法律に優越する効力を有する。ただし、各条約又は協定について、相手国によるその適用を条件とする。 ・ ガボン共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第155条【国の地方分権政策】、第156条【地方公共団体】、第157条【運営、地方分権、権限と財源、平準化機構】、第158条【責務】、第159条【特別交付金】、第160条【地方協議】、第161条【管轄権の紛争】

第8編【地方公共団体】 第155条  国は、効果的かつ効率的な地方分権政策を通して地方公共団体の統治を保障し、公平で民主的かつ包摂的な地方開発を保障する。 第156条  地方公共団体は、法律によって設立された公法上の法人であり、国内、特にコミューン及び県においてその活動を行うものである。 関係する議会と協議した上で、法律の定める条件の下で変更又は廃止することができる。 第157条  地方公共団体は、特に権限及び財源に関して、法律の定める条件の下で、選出された議会によって自由に運営される。 地方分権の実施にあたり、国と地方公共団体の間の権限の移譲は、これに見合う同等の財源の分配を伴うものとする。 地方公共団体の支出が増加する権限の創設及び拡大には、法律の定める財源が伴うものとする。 法律により、地方公共団体間の平等を促進するための平準化機構を定めるものとする。 第158条  地方公共団体は、その階層で実施するのが最善である、あらゆる事項について決定する責任を負う。 第159条  地方公共団体の発展のために、国は、財政法に定める年次特別交付金を配分する。 第160条  法律事項に含まれない特定の問題に関する地方協議は、法律の定める条件の下で、選出された議会又は利害関係のある市民の発議によって開催することができる。 第161条  地方公共団体間又は地方公共団体と国の間の管轄権の紛争は、責任ある当局又は国の代理人の申立てにより、行政裁判所に提訴される。 国の代理人は、国益及び法律の尊重並びに監督管理を保障する。 組織法により、本編の適用に関する手続きを定めるものとする。 ・ ガボン共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第146条【任務】、第147条【委員会への参加、報告書の作成】、第148条【意見の表明】、第149条【分析及び報告】、第150条【法律、命令及び政令への関与】、第151条【会議の開催】、第152条【評議員の任命、任期及び再任】、第153条【運営及び事務局】、第154条【組織機法によって定める事項】

第7編【経済社会環境文化評議会】 第146条  経済社会環境文化評議会は、前述の第41条及び第102条の規定に従い、経済、社会、環境及び文化の発展に関するあらゆる問題、すなわち、以下の問題について意見を表明する。: ・国家経済の一般方針。 ・財政及び予算に関する政策。 ・原材料政策 ・社会、文化及び宗教に関する政策。 ・環境、気候変動対策及び持続可能な開発に関する政策。 第147条  経済社会環境文化評議会は、経済的、社会的、文化的、宗教的、環境的及び持続可能な開発的な性質を有する国益に関する、あらゆる委員会に参加する。 これを構成する各種団体の参加を得て、国民の要望及び要求並びに市民社会が抱える問題について、方針及び提案と共にまとめた年次報告書を作成し、共和国大統領及び議会の注意を喚起するものとする。 第148条  経済社会環境文化評議会は、共和国大統領、議会又はその他の公共機関から付託された経済、社会、文化、宗教、環境及び持続可能な開発に関する問題について、意見を表明する責任を負う。 経済的、社会的、文化的、宗教的、環境的及び持続可能な開発的な性質を有する計画案又はプログラム案について、諮問を受ける。事前にその準備に関与することもできる。 経済社会環境文化評議会は、共和国大統領から、経済、社会、文化、宗教、環境及び持続可能な開発に関するあらゆる問題について、意見及び調査の要請を受けるものとする。 第149条  経済社会環境文化評議会はまた、経済、社会、文化、宗教、環境及び持続可能な開発に関するあらゆる問題について、独自の判断で分析することができる。その調査結果は、共和国大統領及び議会の各議院議長に提出するものとする。 共和国大統領及び議会は、事案が付託された場合、経済社会環境文化評議会が作成した意見書及び報告書について、大統領は最長3か月以内に、議会は会期末までに、措置を講じなければならない。 第150条  経済社会環境文化評議会は、共和国大統領又は議会の各議院議長の要請により、提出された法案について、評議会の意見を表明する評議員を1名指名することができる。 経済社会環境文化評議会は、諮問を受けた法律、命令及び政令が公布され次第、その写しを受領する。経済、社会、文化、宗教、環境及び持続可能な開発の組織に関する、共和国大統領の決定の執行を監視するものとする。 第1...

第136条【高等法院】、第137条【弾劾手続】、第138条【高等法院の構成】、第139条【高等法院における罪刑法定主義】、第140条【組織法によって定める事項(高等法院)】、第141条【共和国司法院】、第142条【共和国司法院の構成】、第143条【共和国司法院における罪刑法定主義】、第144条【組織法によって定める事項(共和国司法院)】、第145条【その他の特別裁判所】

第6編【司法権】 第5章【高等法院、共和国司法院及びその他の特別裁判所】 第136条  高等法院は、非常設の特別裁判所である。 宣誓違反又は国家反逆罪の事件について、共和国大統領を裁判する。 第137条  共和国大統領は、事件が付託された国民議会及び元老院において、代議員の3分の2以上又は元老議員の3分の2以上の多数決により、告発される。判決は、公開の同一投票で、各議院の議員の3分の2以上の多数決によって下される。 両議院の間で意見の不一致がある場合、元老院及び国民議会の議長は、共通意見を提案する合同委員会を招集する。 意見の不一致が継続する場合、国民議会が最終的に決定するものとする。 場合に応じて、両議院議長又は国民議会議長が、事件を高等法院に付託するものとする。 第138条  高等法院は、13人の裁判官によって構成される。その内訳は、裁判官最高会議が任命する刑事部の上級裁判官7名、議会が選出する議会議員6名とする。議会議員は、国民議会が4名、元老院が2名で、議会の各議院における政治的構成を反映するように、議会会派の人数に比例して配分される。 高等法院の院長及び副院長は、第1項の裁判官の中から、この機関の全ての構成員によって選出される。 第139条  高等法院は、共和国大統領の裁判及び宣誓違反の裁判を除いて、犯罪及び軽罪の定義並びに実行時に施行されていた刑法による刑罰の決定に拘束される。 第140条  高等法院の運営、犯罪の決定、手続き及びこれに適用される刑罰に関する規則は、組織法によって定めるものとする。 第141条  共和国司法院は、非常設の特別裁判所である。 共和国副大統領、政府副大統領、憲法機関の長官及び副長官、大臣、上級裁判所長官並びに憲法院裁判官に対して、その職務の執行中又はこれに関して行われた行為で、実行時に犯罪又は軽罪に分類されたものを裁判する。また、国家安全保障を損なう場合は、その従犯及び共同正犯として裁判される。 宣誓に違反した場合は、共和国司法院に報告する義務がある。 第2項に規定する者は、失職した場合、共和国司法院の管轄外となり、普通裁判所において、その職務の執行中又はこれに関する行為について責任を追及されるものとする。 ただし、前述の者が関与する訴訟がすでに共和国司法院に係属中である時に失職した場合、最終判決が下されるまで、当該事件は同院...

第129条【破毀院】、第130条【司法裁判所の組織、構成、権限及び運営】、第131条【国務院】、第132条【行政裁判所の組織、構成、権限及び運営】、第133条【会計検査院】、第134条【会計検査院の判決の効力】、第135条【会計検査院及び州会計検査院の組織、構成、権限及び運営】

第6編【司法権】 第4章【上級裁判所】 第129条  破毀院は、民事、商事、社会、刑事及び請願に関する国の最高裁判所である。民事部、商事部、社会部、刑事部及び請願部に分かれている。 各法廷は、管轄区域に従って個別に審議する。 破毀院は、法律の定める条件の下で、あらゆる法廷に出席することができる。 破毀院の判決は、絶対的な既判力を有する。下級裁判所、公権力、あらゆる行政当局並びに全ての自然人及び法人を拘束する。 第130条  組織法により、破毀院、控訴院並びに民事、商事、社会、刑事及び請願に関する司法裁判所の組織、構成、権限及び運営について定めるものとする。 第131条  国務院は、行政問題に関する国の最高裁判所である。 国務院は、法律がその管轄権を明記するあらゆる事項について、第一審又は最終審として審理する。 第132条  組織法により、国務院、控訴院及び行政裁判所の組織、構成、権限及び運営について定めるものとする。 第133条  会計検査院は、財政監査に関する国の最高裁判所である。財政監査の最高機関である。 第134条  会計検査院の判決は、絶対的な既判力を有する。下級裁判所、公権力、あらゆる行政当局並びに全ての自然人及び法人を拘束する。 第135条  組織法により、会計検査院及び州会計検査院の組織、構成、権限及び運営について定めるものとする。 ・ ガボン共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第127条【司法府の構成】、第128条【裁判官最高会議】

第6編【司法権】 第3章【司法の組織原則】 第127条  司法府は、司法部、行政部及び財政部の各部門から構成される。 司法部は、破毀院、司法控訴院及びその他の下級司法裁判所から構成される。 行政部は、国務院、行政控訴院及びその他の下級行政裁判所から構成される。 財政部は、会計検査院及び州会計検査院から構成される。 組織法により、司法府の組織について定めるものとする。 第128条  裁判官最高会議は、司法の適正な運営を確保するために、裁判官の任命、配置、昇任及び懲戒を決定する。 裁判官最高会議は、共和国大統領が主宰する。 副議長は、破毀院、国務院及び会計検査院の各院長が順番に務めるものとする。 司法大臣は、共和国大統領を補佐するものとする。 予算担当大臣は、顧問として裁判官最高会議に出席するものとする。 議会は、各議院の議長が任命する3人の代議員及び2人の元老議員によって代表される。顧問として出席するものとする。 ・ ガボン共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第122条【最終審、判決の拘束力】、第123条【憲法裁判官の任命】、第124条【兼任及び兼職の禁止、免責特権、宣誓】、第125条【報告書の提出】、第126条【財政上の自治権】

第6編【司法権】 第2章【憲法院】 第122条  憲法院の判決に対して、上訴することはできない。公権力、あらゆる行政当局及び司法当局並びに自然人及び法人を拘束する。 第123条  憲法院は、9人の任命裁判官及び職権裁判官によって構成される。 憲法院の裁判官は、憲法裁判官と称する。 任命裁判官の任期は8年で、3分の2以上の賛成で再任することができる。 ただし、憲法裁判官は、2期を超えて務めることができない。 憲法院の9人の裁判官は、以下のとおり任命される。: ・共和国大統領が任命する3名。 ・国民議会議長が任命する2名。 ・元老院議長が任命する2名。 ・裁判官最高会議が任命する2名。 憲法裁判官は、原則として、上級裁判官、年齢が50歳以上で15年以上の経験を有する弁護士及び法学教授並びに国家に貢献のある有資格者又は法律若しくは行政の分野で能力及び専門性を認められた人物の中から選任される。 憲法院長は、憲法院の裁判官の中から互選によって選出される。 一時的な障害が生じた場合、憲法院の最上級裁判官が、暫定的に院長を務めるものとする。 裁判官が死亡又は辞任した場合、任命権者が任命する新しい裁判官が当初の任期を全うするものとする。 共和国元大統領は、明示的に市民的及び政治的な権利を放棄しているか、又は確定した有罪判決によってこれを喪失している場合を除いて、憲法院の職権上の裁判官となる。 憲法裁判官は、その職務を執行する際に、法律の権威にのみ服する。 第124条  憲法院の裁判官職は、組織法の定める例外を除いて、他の公職又は私的な職業活動と両立しない。 憲法院の裁判官は、その職務の執行中に表明した意見又は投票に関して、退任後において、捜査、訴追、調査、逮捕、拘禁又は裁判されることはない。 憲法院の裁判官の訴追、逮捕又は拘禁に関するいかなる措置も、現行犯の犯罪若しくは軽罪又は確定した有罪判決の場合を除いて、憲法院が他の裁判官の5分の4以上の多数決で賛成した後でなければ、これを行うことはできない。 憲法院の裁判官は、その職務の執行中又はこれに関して受ける恐れのある脅迫、侮辱又は暴力から保護される。 憲法院の裁判官は、共和国大統領が主宰する厳粛な式典において、議会、破毀院、国務院及び会計検査院の前で、宣誓を行う。 左手を憲法に添え、服から出した右手を国旗の前に掲げて、以下のとおり宣誓...

第113条【任務】、第114条【必要的判決事項】、第115条【任意的判決事項】、第116条【憲法解釈】、第117条【組織及び運営に関する規則並びに手続き】、第118条【選挙裁判】、第119条【法律及び命令の審査】、第120条【違憲の訴え、違憲判決の効力】、第121条【国際公約の審査】

第6編【司法権】 第2章【憲法院】 第113条  憲法院は、憲法に関する事項を管轄する。この憲法の規定に従い、行政府及び立法府に対して、公平かつ独立していなければならない。 法律の合憲性並びに大統領選挙、議会選挙及び国民投票の正当性を判断する。基本的人権及び公共の自由を保障する。 諸機関の運営及び公権力の活動を規制する機関である。 憲法院の議席は、不可侵である。 第114条  憲法院は、以下の事項について判決を下すものとする。: ・発効前の国際条約及び協定。議会による承認法の採択後に、憲法適合性を確認するものとする。 ・議会による採択前の憲法改正案。手続きの正当性及び改正の目的を確認するものとする。 ・公布前の組織法の合憲性。 ・施行前の国民議会、元老院及び経済社会環境文化評議会の規則。憲法適合性を確認するものとする。 ・施行前の議会における会議規則。憲法適合性を確認するものとする。 ・国家機関の間の管轄権の紛争。ただし、裁判所間の管轄権の紛争を除く。 ・大統領選挙選挙、議会選挙及び国民投票の正当性。その結果を宣言するものとする。 ・代議員及び元老議員の失職。 第115条  憲法院は、以下の事項について判決を下すことができる。: ・公布前の法律及び発行後の命令の合憲性。 ・発行後最長30日以内に公布された法律の合憲性。 憲法院が法律の違憲性を認定した場合、議会は、30日以内に判決による法的状況を是正するものとする。 第116条  この憲法に定めるその他の権限に加えて、憲法院は、憲法及びその他の憲法的価値を有する文書に疑義又は不備がある場合に、これを解釈する権限を有する。共和国大統領、国民議会若しくは元老院の議長又は代議員若しくは元老議員の10分の1の要求により、これを付託することができる。 第117条  憲法院の組織及び運営に関する規則並びに手続きは、組織法によって定めるものとする。 第118条  選挙人、候補者、政党又は政府代理人は、憲法院における手続規則の定める条件の下で、選挙の効力について憲法院に提訴することができる。 第119条  共和国大統領は、組織法が適用される事項に関して、組織法及び命令を、公布又は発行前に憲法院に提出するものとする。 その他の種類の法律及び命令は、共和国大統領、議会の各議院議長又は議員の10分の1、破毀院、国務院及び会計検査院の院長又...

第109条【司法府】、第110条【財政上の自治権】、第111条【司法権の独立、裁判官の独立】、第112条【代替的及び伝統的な紛争解決方法】

第6編【司法権】 第1章【司法の一般原則】 第109条  司法は、ガボン国民の名において、憲法院、司法裁判所、行政裁判所、財政裁判所、高等法院、共和国司法院及びその他の特別裁判所によって運営される。 第110条  裁判所は、法律の定める条件の下で、財政上の自治権を享受する。その運営に必要な予算は、財政法に含まれる。 第111条  司法府は、この憲法の規定に従い、行政府及び立法府から独立していなければならない。 裁判官は、その職務を執行する際に、法律の権威にのみ服する。 裁判官は、法律の定める条件の下に、その身分を保障される。 判決は、法律の公平な適用のみに基づくものとする。 判決は、その理由を記載し、法律の定める条件の下で公表されるものとする。 第112条  紛争を解決するための代替的及び伝統的な方法は、法律の定める条件の下で認められる。 ・ ガボン共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第100条【法律の発議権】、第101条【法案の提出】、第102条【議会の議題、政府の出席及び発言する権利】、第103条【議員の修正権、議員立法案及びその修正案の制限】、第104条【法案不許可の申立て】、第105条【緊急採決】、第106条【審議及び採決】、第107条【所管委員会における審査】、第108条【国民議会が解散中又は開催できない場合】

第5編【行政権と立法権の関係】 第2章【立法手続】 第100条  法律の発議権は、政府及び議会の両方に帰属する。 第101条  法案は、国務院と協議した上で、議会両議院のどちらかの事務局に提出するものとする。 共和国大統領の委任により、政府副大統領又はその他の政府閣僚は、その提案理由を説明し、議会の各議院での審議を支援する責任を負う。 財政法案及び憲法改正案は、最初に国民議会に提出する。地方公共団体に関する法案は、最初に元老院に提出するものとする。 議会から政府に送付された法案で、60日以内に審査されなかったものは全て、自動的に議会で審議される。 第102条  議会の議題には、政府が提出した法案及びその他の法案の審議が組み込まれる。 政府は、各議院及びその委員会の議題について通知される。 政府は、議会の議院及びその委員会に出席し、発言する権利を有する。大臣の発言は、議会機関の判断又は要求によって聴取される。 第103条  議会議員は、修正権を有する。 議員立法案及びその修正案は、その採択によって公的収入が減少し、又は対応する収入が確保されることなく、公的支出が発生又は増加する場合は認められない。 修正案は、当該条文と完全に乖離したものであってはならない。 政府が要求した場合、付託された議院は、審議中の条文の全部又は一部について、政府が提案又は受諾した修正案のみを受け入れ、単独採決するものとする。 第104条  立法手続の過程において、ある条文又は修正案が、前述の第96条に規定する法律事項に含まれないと認める場合、又は第101条の規定によって政府に付与された立法権限の範囲を超えると認める場合、政府及び当該議員の5分の1の要求によって議長は、その不許可を提起することができる。 意見の相違がある場合、憲法院に付託される。同院は、8日以内に判決を下すものとする。 違憲と判断された条文によって不利益を被る者は全て、同様に憲法院にこの問題を付託することができる。同院は、同期間内に判決を下すものとする。 この期間が遵守されない場合、当該条文は無効となる。 第105条  法律の緊急採決は、政府又は議会議員の過半数によって要求することができる。 第106条  全ての法案は議会の両議院で順次審議され、同一の条文が可決される。 両議院の意見の不一致の結果、法案が各議院の読会後に可決されな...

第97条【組織法】、第98条【会計検査院による財政法執行に関する支援、決算法案】、第99条【緊急命令】

第5編【行政権と立法権の関係】 第1章【法律事項及び規制事項】 第97条  組織法案は、その提出から15日を経過するまで、議会で審議及び議決してはならない。 この期間は、政府が緊急手続を要求した場合、8日に短縮される。 組織法案は、両議院のそれぞれにおいて同じ条件で、出席議員の過半数によって可決されるものとする。 第103条及び第108条に規定する手続きが適用される。 組織法は、憲法院が憲法適合性を宣言するまで、公布することができない。 第98条  会計検査院は、財政法の執行を統制する上で、議会及び政府を支援する。 政府によって作成された決算法案は、財政法の執行に関する報告書及び会計検査院によって作成された国の一般会計の認定に関する報告書と共に、遅くとも、当該予算が執行された会計年度の翌年度の第2通常会期の開始までに、議会に提出されるものとする。 第99条  共和国大統領は、緊急の場合、そのプログラムを実施するために、議会の休会中、通常は法律事項である措置を命令で執行する権限を議会に要求することができる。 命令は、国務院と協議した上で発行され、共和国大統領が署名する。発行と同時に発効するものとする。 議会の次回会議で承認されなければならない。 議会は、命令を改正することができる。 承認法がない場合、命令は失効する。 命令は、別の命令又は法律によって改正することができる。 ・ ガボン共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第94条【法律事項】、第95条【規制事項】、第96条【財政法】

第5編【行政権と立法権の関係】 第1章【法律事項及び規制事項】 第94条  憲法が明示的に定める場合を除いて、法律により、以下の事項に関する規則を定めるものとする。: ・市民の基本的権利の行使及び義務。 ・公共の利益及び国防のために、ガボン人及び外国人の身体及び財産に課される義務。 ・国籍、人の身分及び能力、婚姻制度、相続及び贈与、外国人の地位並びに移民。 ・伝統、儀礼、慣行及び慣習を認定及び成文化し、憲法の基本原則と調和させる手続き。 ・市民的身分の組織。 ・情報並びに視聴覚、オンライン、映画及び書面によるコミュニケーション。 ・情報技術、デジタル技術及び人工知能の利用、市民の名誉並びに個人的及び家族のプライバシーの保護並びに権利の完全な行使に関する条件。 ・義務的な兵役制。 ・個人情報及び私生活を保護する制度。 ・選挙制度 ・裁判官規則 ・政治資金及び選挙運動の制度。 ・司法組織 ・官公庁の組織及び省庁職員。 ・犯罪及び軽罪の決定並びにこれに適用される刑罰。 ・刑事訴訟、民事訴訟及び刑務所制度。 ・行政裁判所及び会計検査院の訴訟規則。 ・憲法院の訴訟規則。 ・大赦及び恩赦の権限。 ・厳戒事態、緊急事態、警戒事態及び戒厳令。 ・結社、非政府組織、財団、労働組合、政党及び政治団体に関する制度。 ・野党の地位。 ・宗教制度 ・あらゆる種類の租税の課税標準、税率及び徴収方法並びに通貨発行制度。 ・公務員の一般規則及び特別規則。 ・主権機関のポスト及び職務の定義。 ・地方公務員規則 ・議会職員規則 ・監査官及び会計官の責任。 ・企業の国有化並びにその所有権の公的部門から民間部門への移転。 ・公共サービスに関するコンセッション制度。 ・運輸、デジタル、電気通信及び情報通信技術の制度。 ・行政及び財政の一般組織。 ・地方公共団体の設立、運営及び自由な管理並びに権限、財源及び課税標準。 ・あらゆる会社の資本に国が参加し、その会社の経営を国が管理するための条件。 ・国有財産、土地、森林、鉱業、石油及び住宅に関する制度。 ・水域、海域及び空域を保護するための制度。 ・歴史的、デジタル、芸術的、文化的及び考古学的な遺産の保護。 ・文化及び国語の振興及び発展のための条件。 ・自然及び環境の保護並びに気候変動への対策。 ・生物多様性の保全及び保護のための制度。 ・財産、物権並びに民事上及...

第84条【議長及び事務局の選任及び罷免】、第85条【通常会】、第86条【戒厳令及び第63条の場合における開催】、第87条【臨時会】、第88条【会議の公開、議会報の発行、審議の放送、秘密会】、第89条【通常会及び臨時会が当然延長される場合】、第90条【国民全体の代表、命令的委任の無効、自由かつ個別の投票】、第91条【議院規則の制定、憲法院による審査】、第92条【行政上及び財政上の自治権】、第93条【議会における会議】

第4編【立法権】 第3章【議会の組織及び運営】 第84条  議会の各議院は、選挙後15日目の最初の営業日に、当然開催される。このときの議題は、その議長及び事務局の選出のみとする。 国民議会及び元老院の議長及びその他の事務局員は、当該議院の規則の規定に従い、秘密投票により、立法期間中、その議員の互選で選出される。 就任後いつでも、当該議院は、過半数による不信任決議を経て、議長及びその他の事務局員を罷免することができる。 第85条  議会は毎年、各4か月の2会期として当然開催される。 第1会期は3月の最初の営業日に開始し、6月の最後の営業日に終了する。 第2会期は9月の最初の営業日に開始し、12月第3週の最後の営業日に終了する。 会期の開会は、その日が祝日である場合は翌日まで、場合に応じて、その後の最初の営業日まで延期されるものとする。 第86条  議会は、戒厳令の間及び前述の第63条に規定する場合、当然開催される。 第87条  議会の各議院は、共和国大統領又は当該議員の過半数の要求により、その議長が召集し、特定の議題のために臨時会を開催するものとする。 臨時会の開会及び閉会は、共和国大統領令によって行われる。 15日を超えることはできない。 第88条  議会の会議は公開される。審議の完全な報告書は、議会報として発行するものとする。 両議院はそれぞれ、当該事務局の監督の下で、多元主義を尊重し、その規則の規定に従い、その審議を公共メディアによって放送させることができる。 両議院はそれぞれ、外国の国家元首若しくは政府の長又は国際機関の長を迎えることができる。 各議院は、共和国大統領又は当該議員の5分の1の要求により、非公開で会議を行うことができる。 第89条  通常会又は臨時会の閉会は、場合に応じて、この憲法の第61条、第62条、第64条及び第66条の規定の適用を許可するために、当然延期される。 第90条  各議会議員は、国民全体を代表する。 あらゆる命令的委任は無効とする。 議会議員は、自由かつ個別に投票する権利を有する。 第91条  各議院は、その規則を可決する。ただし、憲法院が憲法適合性を宣言しなければ発効しない。その後の改正も、この手続きに従うものとする。 第92条  議会の各議院は、行政上及び財政上の自治権を享受する。 本条の適用に関する手続きは、組織法によって定...

第79条【任務】、第80条【情報、統制及び評価の手段】、第81条【副大統領及びその他の閣僚による答弁、議院による大統領に対する勧告決議】、第82条【会議の確保、時事問題、行政府の情報提供義務】、第83条【組織法によって定める事項】

第4編【立法権】 第2章【議会の権限】 第79条  議会は、この憲法に定める条件の下で、法律を可決し、租税を承認し、政府の行為を監督し、公共政策を評価する。 第80条  議会は、政府の行為に関する以下の情報、統制及び評価の手段を有する。: ・質疑応答 ・書面及び口頭による質問。 ・時事問題に関する質問。 ・調査、統制及び評価のための委員会。 第81条  政府副大統領及びその他の政府閣僚は、関連する議会において、その質問に答弁するものとする。 この場合、関連する議院は、共和国大統領に勧告するための決議を行うことができる。 第82条  議会議員の質問並びに政府副大統領及び大臣による答弁のために、毎月1回以上の会議が確保される。 ただし、必要に応じて、時事問題に特化した会議を設けることができる。 政府副大統領及び大臣は、議会の臨時会期中においても、時事問題について質問することができる。 行政府は、その運営及び活動に関して要求されるあらゆる情報を議会に提供する義務を負う。 第83条  組織法により、書面による質問を討論を伴う口頭質問に変更できる条件並びに調査、統制及び評価のための委員会の組織及び運営に関する条件について定めるものとする。 ・ ガボン共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第76条【国民議会及び元老院、議会選挙、議員の任期、選挙区割りの時期的制限】、第77条【議員の免責特権】、第78条【組織法によって定める事項】

第4編【立法権】 第1章【立法府の構成及び議会議員の地位】 第76条  立法府は、2つの議院で構成される議会によって代表される。:国民議会及び元老院である。 国民議会の議員は、代議員と称する。直接普通選挙によって選出され、任期は5年で、再選することができる。 元老院の議員は、元老議員と称する。間接普通選挙によって選出される。 元老議員の任期は5年で、再選することができる。元老院は、地方公共団体を代表する。 両議院は、現行議会の任期満了前1か月以上6か月以内に、その全部が再編される。この再編は同じ年に行われる。 代議員及び元老議員の任期は、議会両議院の事務局員が選出された日に開始し、事務局の発足後5年目に終了する。 各議院の通常の再編期及びその前年に、選挙区の区割りを行うことはできない。 議会各議院の議席は、不可侵である。 第77条  議会議員は、免責特権を享受する。 議会議員は、その職務の執行中又はこれに関して表明した意見又は投票について、職務の終了後においても、調査、訴追、捜査、逮捕、拘禁又は裁判されることはない。 全ての議会議員は、犯罪、軽罪又は通常の警察事件に関して、現行犯又は確定した有罪判決の場合を除いて、議会議員の免責特権が解除されるまでは、訴追、捜査又は逮捕されることはない。 議会議員の免責特権は、公開投票で、当該議院の議員の3分の2以上の多数決によって解除されるものとする。 議会議員は、その職務を執行する際に、受ける恐れのあるあらゆる種類の脅迫、暴力及び攻撃から保護される。 議会議員の拘禁又は訴追は、議会議員の免責特権が解除された場合を除いて、その任期が終了するまで停止されるものとする。 第78条  組織法により、各議院ごとに議員の定数、歳費、選挙の手続き及び条件、欠格事由並びに兼任及び兼職の禁止について定めるものとする。 ・ ガボン共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第69条【政府の長、副大統領による補佐、閣僚の任命及び解任並びに任命要件、政府の大統領に対する責任】、第70条【政府閣僚の資格】、第71条【政府閣僚の刑事責任、待遇】、第72条【宣誓(政府閣僚)】、第73条【兼任禁止(政府閣僚)】、第74条【政府閣僚の退任、政府業務の引継ぎ】、第75条【法案、命令案及び規制的政令案の閣僚評議会における審議】

第3編【行政権】 第2章【政府】 第69条  共和国大統領は政府の長である。 政府の行動の調整を図る政府副大統領は、これを補佐するものとする。 政令により、政府閣僚を任命し、その権限を定める。 政令により、政府閣僚を解任することができる。 ガボン人の父又は母から生まれ、30歳以上で、市民的及び政治的な権利を享受している、両性のガボン人でなければ、政府閣僚となることができない。 政府は、この憲法に定める条件の下で、共和国大統領に対して責任を負うものとする。 第70条  政府閣僚は、議会の内外から選任される。政府閣僚は、国又は地方の役職の選任資格を有する。 第71条  政府閣僚は、その職務の執行中及びこれに関して行った犯罪及び軽罪について、刑事上の責任を負う。 政府閣僚職と両立しない活動、その待遇、便益及び給与は、法律によって定めるものとする。 第72条  政府閣僚は、その就任に先立ち、憲法院の出席の下で、共和国大統領の前で、以下の宣誓を行うものとする。: 「私は、ここに宣誓します。憲法及び法の支配を尊重します。国家元首に対する忠誠義務を厳格に遵守し、職務を良心的に遂行します。職務の執行中に知り得たファイル及び情報の機密を、退任後も宗教的に保持することを誓います。」 第73条  政府閣僚職は、議会議員の職務執行と両立しない。 第74条  政府閣僚の職務は、共和国大統領の就任宣誓時に終了する。 政府は、新しい政府が発足するまで、現行の業務を遂行するものとする。 第75条  法案、命令案及び規制的政令案は、国務院と協議した上で、閣僚評議会において審議するものとする。 ・ ガボン共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第59条【メッセージ及び演説、議会とのやり取り】、第60条【緊急事態及び戒厳令】、第61条【宣戦布告】、第62条【国民議会の解散】、第63条【非常権限】、第64条【厳戒事態及び警戒事態】、第65条【閣僚評議会の招集及び主宰、副大統領の地位】、第66条【上級公務員の任命】、第67条【政府閣僚の副署】、第68条【大統領及び元大統領に付与される便益及び保障】

第3編【行政権】 第1章【大統領】 第59条  共和国大統領は、議会の各議院議長が読み上げるメッセージにより、各議院と連絡を取る。 その要求により、両議院が開催する議会における会議で意見を述べる。 これらのやり取りは、いかなる審議の対象ともならない。 会期外の場合、その目的のために各議院の特別会が召集される。 その年の最初の会期中、大統領は議会における会議上で、国家の状況について演説するものとする。 第60条  共和国大統領は、状況に応じて、閣僚評議会並びに国民議会及び元老院の事務局と協議した上で、法律の定める条件の下で、特別な権限を付与する緊急事態又は戒厳令を政令によって宣言することができる。 緊急事態又は戒厳令の15日を超える延長は、議会の許可を要する。 両議院の間に意見の相違がある場合、国民議会が、その過半数によって決定するものとする。 第61条  共和国大統領による宣戦布告は、議会がその議員の3分の2以上の多数決によって許可するものとする。 第62条  共和国大統領は、議会の両議院議長及び憲法院と協議した上で、国民議会の解散を宣言することができる。 この特権の行使は、大統領の各任期1回に限られる。 議会発足から24か月間、又は高等法院における告発が係属中は、解散を宣言することはできない。 国民議会の再編は、解散後60日以内に実施するものとする。 第63条  共和国の機関、国家の独立若しくは高度の国益、領域の保全又は国際公約の履行が深刻かつ緊急の脅威にさらされ、憲法上の公権力の正常な運営が妨げられる場合、共和国大統領は、国民議会及び元老院の議長並びに憲法院と公式に協議した上で、その状況に対処するための措置を講じるものとする。 メッセージによって国民に通知する。 この措置は、憲法上の公権力がその任務を、可能な限り速やかに履行するための手段を保障するという目的に基づくものでなければならない。 非常権限の行使中、共和国のいかなる機関も、解散又は停止することはできない。 非常権限の行使から30日が経過した後に、国民議会又は元老院の議長は、憲法院に対して、第1項に規定する条件がなお満たされているか否かを審査するよう要求する。同院は、8日以内に判決を公表しなければならない。 憲法改正は、非常権限の行使中に開始又は完了することはできない。 議会は、当然開催される。 第64条...

第50条【宣誓(副大統領)】、第51条【副大統領の職務】、第52条【法律の公布、再審議の要求】、第53条【法律の適用及び判決の執行の保障、規制権】、第54条【法案に関する国民投票】、第55条【文官及び武官の長、上級文官の任命、大統領の前で宣誓する官職】、第56条【国防軍及び公安部隊の最高指揮官、国防・公安大臣】、第57条【大使及び特使の任命、信任状の受領】、第58条【恩赦】

第3編【行政権】 第1章【大統領】 第50条  共和国副大統領は、憲法院の出席の下で、大統領の前において、以下の宣誓を行うものとする。: 「私は、ここに宣誓します。憲法及び法の支配を尊重します。国家元首に対する忠誠義務及び守秘義務を厳守して、良心的に職務を遂行することを誓います。」 第51条  共和国副大統領は、大統領から委任された職務を代行する。 共和国副大統領は、大統領の明示的な授権により、特定の議題について閣僚評議会を主宰することができる。 本条の適用に関する手続きは、組織法によって定めるものとする。 第52条  共和国大統領は、最終的に採択された法律を、政府への送付後25日以内に公布するものとする。 共和国大統領は、公布期間中、議会に対して、法律又はその条文の一部について再審議を要求することができる。この再審議を拒否することはできない。こうして第二読会に付された条文は、原文のまま又は修正後に、その議員の3分の2以上の多数決によって可決するものとする。共和国大統領は、前述の期間内にこれを公布する。 原文のまま可決された場合、共和国大統領は、これを憲法院に付託する。同院は、15日以内に判決を下すものとする。法案は、憲法院の指示に従って採択される。共和国大統領は、これを公布するものとする。 修正後に可決された場合、共和国大統領は、前述の期間内に公布するものとする。 共和国大統領が前述の条件及び期間内に法律を公布しない場合、憲法院に当該条文を付託するものとする。 憲法院が上訴を棄却した場合、共和国大統領は、同院の判決通知から10日以内に法律を公布しなければならない。 第53条  共和国大統領は、法律の適用及び裁判所の判決の執行を保障する。 規制権を有する。 第54条  共和国大統領は、その発議により、又は過半数で採択された国民議会若しくは元老院の提案により、会期中、この憲法に含まれる原則を適用し、直接又は間接に諸機関の運営に影響を及ぼす法案を国民投票に付すことができる。 国民投票の結果、法案が採択された場合、共和国大統領は、前述の第52条に従い、これを公布するものとする。 第55条  共和国大統領は、文民行政及び軍事行政の長である。 全ての国防軍及び公安部隊を統轄する。 施行されている条文に従い、文官及び武官のポストを任命する。 国家公務員の上級文官職のポスト及び職...