第155条【国の地方分権政策】、第156条【地方公共団体】、第157条【運営、地方分権、権限と財源、平準化機構】、第158条【責務】、第159条【特別交付金】、第160条【地方協議】、第161条【管轄権の紛争】
第8編【地方公共団体】
第155条 国は、効果的かつ効率的な地方分権政策を通して地方公共団体の統治を保障し、公平で民主的かつ包摂的な地方開発を保障する。第156条 地方公共団体は、法律によって設立された公法上の法人であり、国内、特にコミューン及び県においてその活動を行うものである。
関係する議会と協議した上で、法律の定める条件の下で変更又は廃止することができる。
第157条 地方公共団体は、特に権限及び財源に関して、法律の定める条件の下で、選出された議会によって自由に運営される。
地方分権の実施にあたり、国と地方公共団体の間の権限の移譲は、これに見合う同等の財源の分配を伴うものとする。
地方公共団体の支出が増加する権限の創設及び拡大には、法律の定める財源が伴うものとする。
法律により、地方公共団体間の平等を促進するための平準化機構を定めるものとする。
第158条 地方公共団体は、その階層で実施するのが最善である、あらゆる事項について決定する責任を負う。
第159条 地方公共団体の発展のために、国は、財政法に定める年次特別交付金を配分する。
第160条 法律事項に含まれない特定の問題に関する地方協議は、法律の定める条件の下で、選出された議会又は利害関係のある市民の発議によって開催することができる。
第161条 地方公共団体間又は地方公共団体と国の間の管轄権の紛争は、責任ある当局又は国の代理人の申立てにより、行政裁判所に提訴される。
国の代理人は、国益及び法律の尊重並びに監督管理を保障する。
組織法により、本編の適用に関する手続きを定めるものとする。
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