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第78条【構成及び権限】

第3編 第2章【立法府】 第4節【常任委員会】 第78条  連邦議会の休会中は、通常会閉会の前日に各議院が任命する、37人の委員によって構成される常任委員会を設置する。37人のうち19人は代議院議員、18人は元老院議員とする。議院は任命した正規の委員毎に、現職の議員の中から補欠委員を任命するものとする。  常任委員会は、この憲法が明示的に付与する権限に加えて、以下の権限を有するものとする。 (I)【削除】 (II)共和国大統領の宣誓を受けること。 (III)権限内の事項を決定すること。連邦議会の休会中、法律の発議、行政府から送付される法案又は命令案に関する意見、及び両議院に対する提案を受理し、次の会期において処理できるように、その議院の委員会に付託し、意見を求めるものとする。 (IV)独自に、又は行政府の提案により、議会又はその議院単独の特別会の召集に同意すること。いずれの場合も、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。召集状には特別会の目的を記載するものとする。召集が一般議会における選挙人団の設置のためであり、暫定大統領又は大統領代行を任命する場合、召集の承認は多数決によるものとする。 (V)【削除】 (VI)共和国大統領に60日以内の休暇を付与すること。 (VII)法律の定める条件の下で、大統領による以下の役職の任命を承認すること。大使、総領事、財務省の上級職員、エネルギーに関する規制を所管する合議制の機関の構成員、並びに陸軍、海軍及び空軍の大佐及びその他の士官。 (VIII)議員から提出された休暇申請を審議及び決定すること。 ・ メキシコ合衆国政治憲法(1917)【私訳】へ戻る。

第76条【元老院の排他的権限】、第77条【各議院の権限】

第3編 第2章【立法府】 第3節【議会の権限】 第76条  元老院の排他的権限: (I)共和国大統領及び関連する大臣が議会に提出する年次報告書に基づき、連邦行政府が策定する外交政策を分析すること。 また、連邦行政府が締結する国際条約及び外交協定を承認し、その終了、破棄、停止、変更、修正、留保の撤回、及び解釈の宣言の策定について決定するものとする。 (II)連立政権が成立した場合に、その国務長官が行った任命を承認すること。ただし、法律の定める条件の下で、国防省及び海軍省の長、連邦行政府の内部統制を所管する大臣、外務大臣、大使及び総領事、外務省の上級職員、電気通信、エネルギー及び経済競争に関する規制を所管する合議制の機関の構成員、並びに陸軍、海軍及び空軍の大佐及びその他の上級士官を除く。 (III)国外への軍の派遣、及び外国軍の国内領域の通過、他国の部隊のメキシコ海域への1か月を超える駐留を許可する権限を付与すること。 (IV)連邦行政府が提出する国家警備隊の活動に関する年次報告書を分析及び承認すること。 (V)連邦構成体の憲法上の権限が全て消滅した場合に、暫定的な行政府の長を任命する時期であることを宣言すること。その行政府の長は、連邦構成体の憲法に従って選挙を実施するものとする。地方行政府の長の任命は、共和国大統領からの3人の候補者の提案に基づき、元老院が出席議員の3分の2以上の賛成を得てこれを行い、その休会中は同規則に従い、常任委員会が行うものとする。そのように任命された役職者は、その者が実施する選挙において、行政府の長として選挙されることはできない。この規定は、連邦構成体の憲法にこれに関する規定がない場合に適用される。 (VI)以下の場合に、権力間で生じる政治的問題を裁決すること。連邦構成体の権力機関が、そのために元老院に提出した場合、及びそのような問題の結果として憲法秩序が中断し、武力衝突を調停する場合。この場合、元老院は、共和国の一般憲法及び連邦構成体の憲法に従い、その裁決を行うものとする。 法律により、この権限及び従前の権限の行使を規制するものとする。 (VII)この憲法の第110条に基づき、公務員が行った軽犯罪又は不作為が基本的な公共の利益及びその職務を損なうものである場合、弾劾手続を審理する陪審裁判員として選出されること。 (VIII)共和国大統領が提出

第73条【議会の権限】、第74条【代議院の排他的権限】、第75条【公務員の賃金】

第3編 第2章【立法府】 第3節【議会の権限】 第73条  議会は以下の権限を有するものとする。: (I)新しい州を連邦に追加すること。 (II)【削除】 (III)既存の州の境界内に新しい州を設立すること。このために、以下の事項が必要である。:  (1)州の設立を要求する区域が12万人以上の住民を擁すること。  (2)政治的実体を定めるのに十分な要素を有していることが議会で確認されること。  (3)新しい州の設立の可否について、その区域に関係する連邦構成体の議会の意見を聴取すること。その通知が送付された日から6か月以内に報告するものとする。  (4)連邦行政府の意見を聴取すること。その要求があった日から7日以内に報告書を提出すること。  (5)新しい州の設立を、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成によって議決すること。  (6)議会の決議は、議事録の写しを審査した後に、連邦構成体の議会の過半数で承認されること。ただし、その区域に関係する連邦構成体の議会の同意があることを条件とする。  (7)区域に関係する連邦構成体の議会が同意しなかった場合、前号の同意は、その他の連邦構成体の議会の総数の3分の2以上の賛成によって行われるものとする。 (IV)【削除】 (V)連邦の最高権力機関の所在地を変更すること。 (VI)【削除】 (VII)予算を賄うために必要な租税を徴収すること。 (VIII)公的債務に関する事項:  (1)行政府が国家の信用に基づいて融資及び保証をし、その融資を承認し、国家債務を承認し、その支払いを命じるための根拠を定めること。いかなる借入れも行うことはできない。ただし、直接的に公的歳入の増加をもたらす事業の実施、関連する法律に基づき、金融規制を目的として実施されるもの、又は最良の市場条件の下で実施されるべき借換え若しくは債務整理、並びに第29条に基づき、共和国大統領が緊急事態を宣言した際に契約されるものを除く。  (2)連邦区政府及びその公共部門の機関が必要とする、歳入法に含まれる債務額を、関連する法律の根拠に従って毎年承認すること。連邦行政府は毎年、連邦議会に対し、この債務の履行状況を報告しなければならない。そのために政府首長は、関連する財源の執行に関する報告書を提出するものとする。政府首長は、公会計を提出する際に、連邦区議会にも同様に報告しなければな

第71条【法案提出権者】、第72条【法案の審議】

第3編 第2章【立法府】 第2節【法案及び法律の制定】 第71条  法律又は命令を制定する権利は、以下の者に帰属する。: (I)共和国大統領 (II)連邦議会の代議院議員及び元老院議員。 (III)州議会及びメキシコシティ議会。 (IV)法律の定める条件の下で、有権者名簿の0.13%以上の市民。  議会法により、発議のための手続きを定めるものとする。  各通常会期の開会日において、共和国大統領は発議を2つまで、優先的に処理するために提出し、又は前の会期で提出した審議待ちの発議を2つまで、提出することができる。各発議は、最長30日以内に、代議院本会議で審議及び議決されるものとする。そうでない場合、その発議は、その条項のまま、その他の手続きを経ることなく、次の本会議で審議及び議決される最初の議案となる。発議された議院で承認又は修正された場合、その法案又は命令案は、直ちに他の議院に送付され、同じ期間内に、前述の条件の下で、審議及び議決される。  この憲法の追加又は改正を求める発議は優先権を有しない。 第72条  議院の専権事項でない全ての法案又は命令案は、審議及び議決の方式、間隔及び手続きについて、議会法及びその各規則に従い、両議院で連続して審議されるものとする。: (A)法案又は命令案が議院で承認された場合は、他の議院の審議のために送付される。これが承認された場合は行政府に送付され、行政府は特に意見がなければ直ちにこれを公布する。 (B)法案又は命令案を受領してから30日以内に、発議した議院に意見を付して返送しない場合は、行政府によって承認されたものとみなす。この期間が経過した場合、行政府は10日以内に法律又は命令を公布するものとする。この2番目の期間が経過した場合、法律又は命令は公布されたものとみなされる。発議した議院の議長は、副署を必要とすることなく、次の10日以内に連邦官報への掲載を命じるものとする。議会が会期を閉会又は休会した場合、本項で規定する期間は中断されず、その場合は常任委員会に差し戻されるものとする。 (C)行政府によって全部又は一部が拒否された法案又は命令案は、意見を付して発議した議院に差し戻される。再審議され、総投票数の3分の2以上の賛成で承認された場合、再び他の議院に送付される。同じ多数で承認された場合、法案又は命令案は法律又は命令となり、公布のた

第66条【会期】、第67条【臨時会】、第68条【両議院の所在地】、第69条【大統領の議会への報告、国務大臣の喚問】、第70条【議会の決議の効力、議事規則】

第3編 第2章【立法府】 第1節【選挙及び連邦議会の設立】 第66条  各通常会期は、前条に規定する全ての事項を処理するのに必要な期間とする。第1回の会期は、同年12月15日まで延長することはできない。ただし、共和国大統領が第83条に定める日に任務を開始した場合は、同年12月31日まで会期を延長することができる。第2回の会期は、同年4月30日を超えて延長することはできない。  両議院が指定された期日までに会期を終了することに同意しない場合、共和国大統領が決定するものとする。 第67条  議会又は議院は、その専権事項を処理する場合、常任委員会がそのために召集するときは臨時会を開催するものとする。ただし、いずれの場合も、委員会が提示する事項のみを処理し、召集状にその旨を記載するものとする。 第68条  両議院は同一の場所に所在する。移転の時期及び方法について合意し、両議院の会合に同一の場所を指定するのでなければ、他の場所に移転することはできない。ただし、両議院が移転について合意し、その時期、方法及び場所について意見が異なる場合、行政府は、問題となっている2つの意見のいずれかを選択して、これを解決するものとする。両議院は、他方の同意がない限り、3日以上会期を停止することはできない。 第69条  共和国大統領は、議会の各年の第1回通常会の開会に際し、国家行政の全般的な状況に関する報告書を提出する。連邦議会又は議院の臨時会の開会に際し、常任委員会の委員長は、召集の理由又は原因を報告するものとする。  各議院は報告書を分析し、共和国大統領に対し、書面による質問によって情報の補足を要求し、国務大臣及び公社の理事を召喚することができる。召喚された者は出頭し、宣誓して報告しなければならない。議会法及びその規則により、この権限の行使を定めるものとする。  共和国大統領は、その任期の最初の年、議会の第2回会期の開会時に、国家安全保障戦略を元老院に提出して承認を得ると共に、その状況を毎年報告するものとする。 第70条  議会の決議は全て、法律又は命令としての性質を有する。法律又は命令は、両議院の議長及び各大臣が署名して行政府に通知し、以下の様式で公布されるものとする。:「メキシコ合衆国議会は、以下の通り布告する。:(法律又は命令の本文)」  議会は、その内部組織及び職務を定める法律を制定す

第63条【定足数、欠員の補充】、第64条【無許可の欠席】、第65条【通常会】

第3編 第2章【立法府】 第1節【選挙及び連邦議会の設立】 第63条  両議院は、総議員の過半数の同意がなければ、会議を開催し、又はその職務を執行することができない。ただし、両議院の出席者は、法律の定める期日に集合し、欠席者に対し、30日以内に出席するよう命じ、出席しない場合はその事実のみをもって職務を受諾しないものとみなすことを警告する。その後、補欠議員を召集し、その補欠議員も同じ期間内に出席しなければならず、出席しない場合はその議席は欠員であるものと宣言される。連邦議会の代議院議員及び元老院議員の欠員は、議会の開催時及び会期中に生じたものも補充されるものとする。相対多数決の原則により、連邦議会の代議院議員及び元老院議員に欠員が生じた場合、各議院は、この憲法の第77条(IV)の規定に従って特別選挙を実施する。比例代表の原則によって選出された代議院議員の欠員は、各地域名簿の順位によって同じ政党の候補者によって補充され、その候補者のために代議院の議席が割り当てられる。比例代表の原則によって選出された元老院議員の欠員は、全国名簿の順位によって同じ政党の候補者によって補充され、その候補者のために議席が割り当てられる。また、少数第一党の原則によって選出された元老院議員の欠員は、その連邦構成体における、その名簿の第2位に登録されている同じ党の候補者によって補充される。  正当な理由なく、又はその議院の議長の事前の許可なく、連続して10日間欠席した代議院議員又は元老院議員は、次の会期まで出席する権利を放棄したものとみなし、その補欠議員が直ちに召集される。  議院が開会し、又はその後に職務を執行する際に、定足数に満たない場合、補欠議員を直ちに召集し、前述の30日が経過するまでに、可能な限り速やかに出席し、任務を遂行するものとする。  代議院議員又は元老院議員に選出された者が、その議院の見解において正当な理由なく、本条第1段に定める期間内に出席せず、任務を遂行しなかった場合は、その責任を負い、法律の定める罰則に服するものとする。  代議院議員又は元老院議員の選挙において候補者を指名した国政政党が、当選した議員が出席せず、任務を遂行しないことに同意した場合も、その責任を負い、同法律によって処罰されるものとする。 第64条  正当な理由なく、又はその議院の許可なく会議に出席しなかった代