第78条【構成及び権限】
第3編 第2章【立法府】 第4節【常任委員会】 第78条 連邦議会の休会中は、通常会閉会の前日に各議院が任命する、37人の委員によって構成される常任委員会を設置する。37人のうち19人は代議院議員、18人は元老院議員とする。議院は任命した正規の委員毎に、現職の議員の中から補欠委員を任命するものとする。 常任委員会は、この憲法が明示的に付与する権限に加えて、以下の権限を有するものとする。 (I)【削除】 (II)共和国大統領の宣誓を受けること。 (III)権限内の事項を決定すること。連邦議会の休会中、法律の発議、行政府から送付される法案又は命令案に関する意見、及び両議院に対する提案を受理し、次の会期において処理できるように、その議院の委員会に付託し、意見を求めるものとする。 (IV)独自に、又は行政府の提案により、議会又はその議院単独の特別会の召集に同意すること。いずれの場合も、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。召集状には特別会の目的を記載するものとする。召集が一般議会における選挙人団の設置のためであり、暫定大統領又は大統領代行を任命する場合、召集の承認は多数決によるものとする。 (V)【削除】 (VI)共和国大統領に60日以内の休暇を付与すること。 (VII)法律の定める条件の下で、大統領による以下の役職の任命を承認すること。大使、総領事、財務省の上級職員、エネルギーに関する規制を所管する合議制の機関の構成員、並びに陸軍、海軍及び空軍の大佐及びその他の士官。 (VIII)議員から提出された休暇申請を審議及び決定すること。 ・ メキシコ合衆国政治憲法(1917)【私訳】へ戻る。