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附則4【適合宣言】

附則 附則4【適合宣言】 シエラレオネ共和国秩序官、シエラレオネ議会議長である私、WILLIAM NIAKA STEPHEN CONTEHは、ここに証明する。「 1991年シエラレオネ憲法 」と題する法案は、シエラレオネ共和国秩序官、シエラレオネ法務長官兼法務大臣である、ABDULAI OSMAN CONTEH閣下により、1991年6月4日に、シエラレオネ第3議会第5会期に最初に提出され、 その後、第一読会、第二読会及び委員会段階を通過し(一定の修正が加えられた)、また、1991年7月1日に、シエラレオネ共和国秩序官、シエラレオネ法務長官兼法務大臣である、ABDULAI OSMAN CONTEH閣下は、「 1991年シエラレオネ憲法 」と題する法案が、一定の修正を加えられて議院を通過したことをこれに報告した。 私はさらに1991年8月3日に、1978年シエラレオネ憲法(1978年法律第12号)第55条第3項の規定に従い、「 1991年シエラレオネ憲法 」と題する前述の法案が、1991年8月23日、26日、28日及び30日に実施された国民投票に付託され、1978年シエラレオネ憲法第55条第4項の規定に基づいて必要とされる過半数によって承認されたことを証明する。 私はさらに、1978年シエラレオネ憲法第55条の全ての関連する規定が遵守され、「 1991年シエラレオネ憲法 」と題する前述の法案が、大統領の同意及び署名のために大統領閣下に提出されたことを証明する。 私の署名によって宣誓する。1991年9月3日、議長W. N. S. CONTEH 西暦1991年7月1日、議会において可決された。議会書記官代行M. T. BETTS-PRIDDY ・ シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

附則3【その他の宣誓】

附則 附則3【その他の宣誓】 副大統領、大臣及び副大臣、法務長官及び法務大臣、大統領秘書官、内閣官房長官、法務次官、検事総長、選挙管理委員会の委員、議長、議会議員、会計検査院長、公共サービス委員会の委員、最高裁判所長官及び上級司法裁判所裁判官、司法・法務サービス委員会の委員、警察評議会の評議員並びに国防会議の会議員の宣誓。 「私は、ここに(神の名において宣誓)(厳粛に確約)します。私は、シエラレオネ共和国の職務を、誠実かつ真摯に遂行します。法律によって制定されたシエラレオネ憲法を支援、支持及び維持します。(神のご加護を。)」 議長の宣誓 「私は、ここに(神の名において宣誓)(厳粛に確約)します。私は、法律によって設立されたシエラレオネ共和国に対して、真の信仰及び忠誠を誓います。議会議長としての任務を誠実かつ良心的に遂行します。シエラレオネ憲法に従い、全ての国民に正しいことを行い、恐れ又は好意、愛情又は悪意を抱くことなく、議会の法律及び慣習を支持します。(神のご加護を。)」 議会議員の宣誓 「議会議員として選出された私は、ここに(神の名において宣誓)(厳粛に確約)します。私は、法律によって設立されたシエラレオネ共和国に対して、真の信仰及び忠誠を誓います。シエラレオネ憲法を支持及び擁護します。議会議員の任務を誠実かつ良心的に遂行します。(神のご加護を。)」 司法宣誓 「私は、ここに(神の名において宣誓)(厳粛に確約)します。私は、誠実かつ真摯に職務を遂行します。法律によって制定されたシエラレオネ憲法を支援及び支持します。シエラレオネの法律及び慣行に従い、恐れ又は好意、愛情又は悪意を抱くことなく、全ての国民に正しいことを行います。(神のご加護を。)」 ・ シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

附則2【大統領の宣誓】

附則 附則2【大統領の宣誓】 「私は、ここに(神の名において宣誓)(厳粛に確約)します。私は、シエラレオネ共和国大統領の職務を、法律に従い、常に善良かつ真摯に遂行します。法律によって制定されたシエラレオネ共和国憲法を遵守、支援、支持、維持及び擁護します。恐れ又は好意、愛情又は悪意を抱くことなく、法律に従って全ての国民に正しいことを行います。(神のご加護を。)」 ・ シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

附則1【シエラレオネの領域】

附則 附則1【シエラレオネの領域】 西アフリカの北緯6度から10度、西経10度から14度の間に位置し、1882年6月28日のイギリス・フランス条約、1895年1月21日のイギリス・フランス協定及び1911年7月6日のイギリス国王陛下の外務長官とフランス共和国大使の間で交換された覚書の規定に基づく境界線によって北側が画定され、 1885年11月11日及び1911年1月21日のイギリス・リベリア条約の規定に基づく境界線によって南側が画定された地域である。 ・ シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第186条【財政的な許可】、第187条【公印等】、第188条【警察部隊の存続】、第189条【軍の存続】、第190条【1978年法律第12号の廃止及び留保】、第191条【再版】、第192条【1991年法律第6号の施行】

第14章【経過規定】 第186条  この憲法のが施行直前に施行されていた法律に基づき、公的基金から行うことを要求又は許可されていた全ての支払いは、ここに当該基金の負担とする。 第187条  公印、高等裁判所、控訴裁判所及び最高裁判所の印章、その複製物及びその他の職印並びにこの憲法の施行直前に施行されていた法律の下で使用されていた所定の書式は、この憲法の施行日以後も、前述の開始時に施行されていた既存の法律に基づき、対応する当局によって使用することができる。 第188条  1964年警察法によって設置され、この憲法の開始直前に存在していたシエラレオネ警察部隊は、その後も存続し、シエラレオネ共和国の警察部隊とみなされる。この憲法の開始直前に施行されていた前述の警察部隊に関する法律は、そのように効力を有するものとする。 第189条  この憲法の開始直前に存在していた、1961年シエラレオネ軍法によって設置されたシエラレオネ共和国軍は、その後も存続し、シエラレオネ共和国軍とみなされる。この憲法の開始直前に施行されていた前述の軍に関する法律は、そのように効力を有するものとする。 第190条  1978年シエラレオネ憲法は、シエラレオネの法律に影響を与える範囲において、ここに廃止する。: ただし、そのような廃止にもかかわらず、そこに含まれる権限によって制定された全ての法律は、その憲法が廃止されなかった場合と同様に、引き続き完全な効力を有するものとする。 第191条  大統領は、この憲法の施行後3年以内に、この憲法の経過規定なしに、これらの規定を再版及び公布させることができる。 第192条  この法律は、現行憲法第55条の規定が遵守されたことを示す、附則4に定める様式による議長の証明書の発行後に、1991年10月1日に施行されるものとする。 ・ シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第180条【権限及び調査の委任】、第181条【事項の継続】、第182条【訴訟】、第183条【上訴】、第184条【裁判所の管轄権】、第185条【財政】

第14章【経過規定】 第180条  この憲法の開始直前において、現行憲法によって設置された既存の公共サービス当局(例えば、大統領又は公共サービス)に帰属し、現行憲法の下で、他の者又は当局に委任される権限は、この憲法の開始時から、この憲法の規定に抵触しない範囲において、これらの規定に従い、その者又は当局に委任されたものとみなされる。 2 この憲法の開始直前に、既存の公共サービス当局に係属していた事項は、この憲法の規定に適合する範囲において、この憲法によって設置される対応する公共サービス当局に引き続き係属するものとする。この憲法の開始直前に、既存の公共サービス当局からその事項を処理する権限を委任された者又は当局に係属していた事項は、この憲法の規定に適合する範囲において、その権限を委任された者又は当局に係属するものとする。: ただし、懲戒手続の聴聞が開始され、この憲法の開始直前に終結しなかった場合、既に行われた聴聞がその者の前でも行われたのでない限り、継続された聴聞は、いかなる者の前でも行われないものとする。この規定によって聴聞を継続することができない場合、これを再開するものとする。 第181条  この憲法の施行前に既存の法律の下で権限を有する者又は当局によって開始された事項がある場合、当該事項はその開始後においても、その権限を有する者又は当局によって継続及び完了することができる。その者又は当局は、新たにそのような事項を開始することを要しない。 第182条  第183条及び第184条の規定に従い、政府による、又はこれに対する民事訴訟を含む、この憲法の施行直前に裁判所において係属中であった訴訟は、この憲法の施行によって影響を受けることなく、そのように継続することができる。 第183条  この憲法の施行直前に既存の高等裁判所に係属していた訴訟、既存の控訴裁判所に係属していた同裁判所からの上訴又は最高裁判所に係属していた控訴裁判所からの上訴は、この憲法の施行後も、この憲法によって設置される高等裁判所、控訴裁判所又は最高裁判所において継続することができる。 第184条  1978年6月14日以降、シエラレオネの法律に基づいて管轄権を有する裁判所は、1926年から1950年までの植民地及びその他の領域(離婚管轄権)法により、婚姻解消の判決を下し、又はこれに付随する事項について命令を...

第174条【現行憲法】、第175条【経過規定の効力】、第176条【既存の法律】、第177条【既存の法律の適用】、第178条【既存の役職の維持】、第179条【既存の議会】

第14章【経過規定】 第174条  本章において「現行憲法」とは、1978年シエラレオネ憲法を意味する。 第175条  この憲法の経過規定は、この憲法又はその他の法律の規定にかかわりなく、効力を有する。 第176条  本章において「既存の法律」という表現は、現行憲法に基づいて制定され、若しくはその下で引き続き施行され、この憲法の開始直前にシエラレオネの法律若しくはその一部として効力を有していた法律、規則、規制、命令若しくはその他の文書又はこの憲法の下でも効力を有する英国議会法若しくは女王陛下の命令を意味する。また、この憲法に適合させるために必要な改正、適合、制限及び例外をもって、この憲法に基づくように解釈することができる。 第177条  既存の法律は、1978年シエラレオネ憲法制定法の廃止にかかわらず、この憲法の施行後も、この憲法に従って制定されたものとして効力を有し、この憲法に適合させるために必要な改正、適合、制限及び例外をもって読み替えられ、解釈されるものとする。 2 この憲法の下で、議会又はその他の当局若しくは者によって規定される事項が、既存の法律(本条に基づいて行われる当該法律の改正を含む)によって規定され、又は現行憲法の下で、この憲法の開始直前に規定されていた場合、当該規定は、この憲法の開始直前から、この憲法に適合させるために必要な改正、適合、制限及び例外をもって、この憲法に基づいて議会又はその他の当局若しくは者によって制定されたかのように効力を有する。 3 議会の承認を条件として、大統領は、この憲法の開始後に、この憲法に基づく議会の最初の解散の前に発行する命令により、この憲法の規定に適合させるために、又はこの憲法の規定を実施するために必要又は適当と認める既存の法律の修正を行うことができる。 4 本条の規定は、既存の法律の修正又は廃止を含むあらゆる事項について、この憲法又はその他の法律によってある者又は当局に付与される権限を損なうものではない。 第178条  現行憲法又は既存の法律により、又はそれらに基づいて設置された役職の場合、この憲法が、大統領、副大統領、大臣、閣僚、法務長官及び法務大臣、副大臣又はこの憲法の開始直前における従前の役職の在任者若しくは代行者を含む、類似又は同等の役職を設置し、又は設置について規定するときは、この憲法の規定に抵触しない範囲...

第171条【解釈】、第172条【立法】、第173条【付随規定】

第13章【その他の規定】 第171条  この憲法において、反対の意図がない限り― ○ 「首長領議会」とは、首長領議会法に基づいて構成される首長領議会を意味する。 ・「調査委員会(Commission of Inquiry)」には、調査委員会(committee of inquiry)が含まれる。 ・「憲法文書」とは、この憲法によって付与される権限に基づいて発行される文書を意味する。 ・「裁判所」とは、軍法会議を含む、シエラレオネのあらゆる裁判所を意味する。 ・「法律」には、以下のものが含まれる。― (a)法律によって付与される権限の行使によって発行される、法律の効力を有する文書。 (b)慣習法及びその他の不文の法の規則。 ・「地方裁判所」とは、1963年地方裁判所法により、又はこれに基づいて設置される裁判所を意味する。 ・「宣誓」には、確約が含まれる。 ・「大統領」とは、共和国大統領を意味する。 ・「緊急事態」には、以下の期間が含まれる。― (a)シエラレオネが戦争状態にある期間。 (b)第29条第1項に基づいて大統領が発行する布告が有効である期間。 (c)第29条第3項に基づく議会決議が有効である期間。 ・「公職」には、その報酬が統合基金から直接支払われる官職又は議会から支給される金銭から直接支払われる官職が含まれる。 ・「公務員」とは、公職にある者又はこれを代行する者を意味する。 ・「公共サービス」とは、第3項及び第4項の規定に従い、シエラレオネ政府の文民によるサービスを意味する。また、1961年4月27日以前にシエラレオネに存在した政府に関するそのようなサービスが含まれる。 ・「会期」とは、この憲法の開始後に、又は議会の停会若しくは解散後に議会が初めて開催され、議会が停会され、又は停会されることなく解散されたときに終了する議会の会議を意味する。 ・「シエラレオネ」とは、附則1に特に記載される領域を意味する。 ・「法定文書」とは、法律の効力を有する布告、規制、命令、規則又はその他の文書(議会法ではない)を意味する。 ・「シエラレオネ警察」とは、1964年警察法に基づいて設置される警察部隊を意味する。 ・「会議」とは、議会が延会されることなく継続的に開催されている会議を意味する。議会が委員会を開催している期間も含まれる。 2 この憲法において、反対の意図がない限り...

第170条【シエラレオネの法律】

第12章【シエラレオネの法律】 第170条  シエラレオネの法律には、以下のものが含まれる。― (a)この憲法 (b)この憲法の規定に従い、議会により、又はその権限に基づいて制定される法律。 (c)この憲法又はその他の法律によって付与される権限に従い、ある者又は当局が発行する命令、規則、規制及びその他の法定文書。 (d)既存の法律。 (e)コモン・ロー 2 シエラレオネのコモン・ローは、一般にコモン・ローとして知られる法の規則、一般に衡平法の法理として知られる法の規則及び慣習法の規則で構成される。上級司法裁判所による判決を含む。 3 本条において「慣習法」とは、慣習によってシエラレオネの特定のコミュニティに適用される法の規則を意味する。 4 既存の法律は、第1項に別段の定めがある場合を除いて、この憲法の施行日直前に存在していたシエラレオネの成文法及び不文法並びにその日以前に発行又は制定され、その日以後に発効する法定文書で構成される。 5 本条の規定に従い、この憲法の施行後における既存の法律の運用は、その開始によって影響を受けないものとする。したがって、既存の法律は、この憲法の規定に適合させるために、又はこの憲法によって効力を生じる変更を有効にするために必要な修正、適合、制限及び例外をもって解釈されるものとする。 6 全ての法定文書は、発行後28日以内に、又はこれを発行した者若しくは当局以外の者若しくは当局によって承認されなければ法律の効力を有しない法定文書の場合、その承認後28日以内に、官報に掲載されなければならない。そのように掲載されない場合、それが発行された日から無効とする。 7 この憲法又はその他の法律によって付与される権限に基づき、ある者又は当局が発行した命令、規則又は規制は― (a)議会に提出しなければならない。 (b)議会への提出日前に官報に掲載しなければならない。 (c)議会が、前述の21日の期間満了前に、議会議員の3分の2以上の賛成により、当該命令、規則又は規制を無効としない限り、その提出後21日の期間満了時に発効するものとする。 ・ シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第165条【軍の設置】、第166条【私兵の禁止】、第167条【国防会議の設置】、第168条【軍における任命】、第169条【国防会議の職務】

第11章【軍】 第165条  シエラレオネ軍は、陸軍、海軍及び空軍並びに議会が定めるその他の部隊で構成される。 2 軍の主要な職務は、シエラレオネ共和国を防衛し、その安全を保障し、国家の安全及び領域保全を維持し、その発展に参加し、国民の成果を保護し、この憲法を擁護することである。 3 軍の隊員はその在任中、大統領、副大統領、大臣又は副大臣に就任してはならない。また、議会議員の被選挙権を有しないものとする。 第166条  何人も、議会法により、又はその権限に基づかない限り、軍隊を創設してはならない。 第167条  国防会議と称する団体を、ここに設置する。同会議は、以下の者によって構成される。― (i)軍事革命評議会議長。議長とする。 (ii)最高国務長官 (iii)国防次官 (iv)国防参謀長 (v)軍(陸軍、海軍及び空軍)司令官及び副司令官。 (vi)内務長官 (vii)軍事革命評議会議長が随時任命するその他の者2名。 2 国防会議の各会議員は、就任する前に、1991年シエラレオネ憲法附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。 3 国防省の事務次官は、会議の書記官とする。 第168条  大統領は、国防会議の助言に基づき、軍の国防参謀長を任命する。 2 本条の規定及び国防会議の統制又は指示に従い、国防参謀長及び軍の司令官は、軍全体の運営の統制及び管理に責任を負う。 第169条  国防会議は、軍の役割、軍事予算及び財政、行政並びに中尉又はこれに相当する階級以上の将校の昇任を含む、国防及び戦略に関する全ての主要な政策事項について、大統領に助言する。 2 国防会議は、大統領の事前の承認を得て、この憲法又はその他の法律に基づくその職務の遂行及び軍の効果的かつ効率的な運営のための規則を制定することができる。 3 第2項の規定に基づいて制定される規則には、以下の事項に関する規則が含まれる。― (a)シエラレオネの陸軍、海軍及び空軍の統制及び管理。 (b)各軍の将校及び隊員の階級、各階級の隊員並びに隊員の制服の使用。 (c)各軍の将校の入隊、給与、年金、報奨金及びその他の手当に関するもの並びにこれらから控除されるものを含む勤務条件。 (d)各軍の将校及び隊員を指揮する権限及び権力。 (e)被告人を裁判するために将校を指揮する権限を他の者に委任すること及びそのような委任...

第159条【既存の官職にある者の辞任及び新たな任命の効力】、第160条【再任等】、第161条【年金受給権の保護】

第10章【公共サービス】 第3節【公務員の辞任、再任及び年金受給権の保護】 第159条  副大統領、閣僚、大臣又は副大臣の役職を含む、この憲法によって設置される官職に任命又は選任され、又はその他の方法で選出された者は、これらの者を任命、選任又は選出した者又は当局に宛てて、その手による書面をもって当該官職を辞任することができる。: ただし、議長又は副議長の場合、辞表は議会宛てとし、議会議員の場合、議長宛てとする。 2 第1項に規定する官職の辞任は、日付の指定がない場合、辞任を表明する書面が、その宛先となる者若しくは当局又はそれらの機関から受理する権限を付与された者によって受理されたときに効力を生じる。 第160条  この憲法の規定に従い、この憲法によって設置される官職を退任した者は、その資格を有する限り、当該官職に再度任命、選任され、又はその他の方法で選出されることができる。 2 この憲法により、公職に任命する権限がある者又は当局に付与される場合、他の者が当該官職に就いていても、その者が当該官職を放棄するまでの間、休職中である場合、当該官職の任命を行うことができる。また、本項に従って任命されたことにより、2人以上の者が同一の官職に就いている場合、その官職の保有者に付与される職務について、最後に任命された者がその官職の唯一の保有者であるものとみなされる。 第161条  本条が適用される給付金に適用できる法律は、年金を支給される者又はその資格を有する者との関係において、その関連日に施行されていた法律又はその者に不利でない後の法律とする。 2 本条において「関連日」とは、以下の日付を意味する。― (a)1961年4月27日以前に給付された給付金に関しては、当該給付金が給付された日。 (b)1961年4月27日以降に、その日以前に公務員であった者に対して、又はその者に関して給付される給付金に関しては、1961年4月26日。 (c)1961年4月27日以降に公務員となった者に給付され、又はその予定である給付金に関しては、その者が公務員となった日。 3 ある者が、2つ以上の法律のいずれを自身の場合に適用するかについて選択権を行使する権利を有する場合、その者が選択権を行使する際に指定した法律は、本条を適用する上で、他の法律よりもその者に有利であるものとみなされる。 4 本条が適用さ...

第162条【年金支給に関する委員会の権限】、第163条【委員会の権限及び手続き】、第164条【委員会の訴訟からの保護】

第10章【公共サービス】 第4節【委員会及び評議会の権限及び手続き並びに訴訟】 第162条  本条が適用される給付金を法律によって保留、減額又は停止することができる場合、当該年金は、以下の場合、保留、減額又は停止されてはならない。― (a)公務員を退任した時に、司法・法務サービス委員会に服属していた者の公共サービスの勤務に関して給付される給付金又はその者の勤務に関して資格を有する者のための給付金の場合、同委員会の承認がないとき。 (b)その他の場合、公共サービス委員会又は関連する評議会の承認がないとき。 2 本条が適用されるいかなる給付金も、高等裁判所、控訴裁判所若しくは最高裁判所の裁判官若しくはその経験者若しくは元最高裁判所裁判官に対して、若しくはその者に関して給付されるもの又はその者若しくはその未亡人、子女、扶養家族若しくは個人的代理人が資格を有するものであっても、その者が不正行為又は不品行を行ったことを理由として、司法職を解任されない限り、保留、減額又は停止されることはない。 3 本条は、公務員である者若しくはその経験者又はその者の寡婦、子女、扶養家族若しくは個人的代理人に対して、拠出方式であるか非拠出方式であるかにかかわりなく、その勤務に関して年金、報奨金又は補償金を支給することを規定する法律に基づき支給される給付金に適用される。 第163条  この憲法によって設置される委員会又は評議会は、大統領の同意を得て、第2項の規定に従い、規則又はその他の方法により、その手続きを定め、その職務を遂行するために、政府の当局に権限を付与若しくは委任し、又は任務を課すことができる。 2 この憲法によって設置される委員会又は評議会の会議において、3人の委員が出席すれば定足数を満たすものとする。定足数が出席した場合、委員会又は評議会は、その委員の欠員を理由に議事の執行を不適格とされることはない。委員会又は評議会の議事は、これに参加する資格を有しない者が参加したとしても、無効とはならない。 第164条  以下の問題について― (a)この憲法によって設置される委員会又は評議会が、この憲法により、又はこれに基づいて付与される職務を有効に遂行したか否か。 (b)当該委員会又は評議会の構成員又はその他の者が、第163条第1項又は第152条第10項の規定に従い、その構成員又は者に委任された...

第155条【シエラレオネ警察部隊の設置】、第156条【警察評議会の設置】、第157条【警察部隊における任命】、第158条【警察評議会の職務】

第10章【公共サービス】 第2節【警察部隊】 第155条  シエラレオネ警察部隊を設置する。その長は警察総監とする。 2 何人も、議会法により、又はその権限に基づかなければ、警察部隊を組織してはならない。 3 警察部隊の隊員はその隊員である間、大統領、副大統領、大臣又は副大臣に就任してはならない。また、議会議員の被選挙権を有しない。 第156条  ここに、警察評議会と称する団体を設置する。以下の者によって構成される。― (i)最高国務長官 (ii)内務長官 (iii)警察総監 (iv)警察副総監 (v)公共サービス委員会の委員長。 (vi)シエラレオネ弁護士会の会員。法廷弁護士として10年以上の経験を有する法律家で、同弁護士会が指名し、軍事革命評議会議長が任命する。 (vii)軍事革命評議会の承認を得て、同議長が任命するその他の者2名。 2 警察評議会の評議員は、就任する前に、1991年シエラレオネ憲法附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。 3 警察に関する事項を所管する部局の事務次官が、評議会の事務局長となる。 第157条  警察総監は、議会の承認を得て、警察評議会の助言に基づき大統領が任命する。 2 この憲法の規定に従い、警察総監を除く警部補以上の階級の警察部隊の官職に就き、又はこれを代行する者を任命する権限(昇任権及び任命の承認権を含む)並びにこれらの者を免職、降任及び懲戒する権限は、警察評議会に帰属する。 3 警察部隊における警部補未満の階級の警察部隊の官職に就き、又はこれを代行する者を任命する権限(昇任権及び任命の承認権を含む)並びにこれらの者を免職、降任及び懲戒する権限は、警察総監の推薦に基づいて行動する警察評議会に帰属する。 4 本条の規定並びに警察評議会の統制及び指揮に従い、警察総監は、警察部隊運営の統制及び管理に責任を負う。 第158条  警察評議会は、警察部隊の役割、警察の予算編成及び財政、行政並びに大統領が要求するその他の事項を含む、国内の安全に関する全ての主要な政策事項について、大統領に助言する。 2 警察評議会は、大統領の事前の承認を得て、この憲法又はその他の法律に基づく職務の遂行及び警察部隊の効果的かつ効率的な運営のための規則を制定することができる。 3 第2項の規定に基づいて制定される規則には、以下の事項に関する規則が...

第151条【公共サービス委員会の設置】、第152条【公務員の任命等】、第153条【シエラレオネ国外の代表団の長、軍司令官及び警察総監の任命】、第154条【事務次官及びその他の特定の職員の任命】

第10章【公共サービス】 第1節【公共サービス委員会】 第151条  公共サービス委員会を設置する。同委員会は、委員長及び2人以上4人以下のその他の委員によって構成される。 2 公共サービス委員会の委員は、議会の承認を得て、大統領が任命する。 3 議会議員、大臣若しくは副大臣又は公職者若しくはその代行者は、公共サービス委員会の委員になる資格を有しない。 4 公共サービス委員会の委員又はその代行者を務めた者は、最後に在任又は代行した日から起算して3年間、この憲法によって任命権が公共サービス委員会に帰属する役職に任命される資格を有しない。 5 公共サービス委員会の委員職は、辞任又は死亡の場合を除いて、以下の場合、欠員となる。― (a)任命日から5年間又は任命時に指定された3年以上のこれより短い期間が満了した場合。 (b)委員でなければ、その任命資格を喪失するような状況が生じた場合。: ただし、公共サービス委員会の委員は、65歳で退職するものとする。 6 公共サービス委員会の委員がその職務を遂行できない場合(精神的若しくは身体的な障害又はその他の理由により)又はこれに不正行為あった場合、大統領はこれを解任することができる。 7 公共サービス委員会の委員が欠員となった場合又は何らかの理由でその職務を遂行できない場合、大統領は、同委員会の委員の任命資格を有する者を任命することができる。任命された者は、第5項(b)の規定に従い、大統領によってその任命を取り消されるまで在任するものとする。 8 公共サービス委員会の委員は、就任する前に、大統領の前で、この憲法の附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。 第152条  この憲法の規定に従い、公務員又はその代行者を任命する権限(昇任の任命権及び任命の承認権を含む)並びにこれを解任及び懲戒する権限は、公共サービス委員会に帰属する。 2 大統領は、その認める条件に従い、公共サービス委員会若しくはその委員会又はその委員若しくは公務員に、書面による指示により、昇任の任命権及び任命の承認権を含む任命に関する職務を委任することができる。 3 公共サービス委員会は、同委員会に任命権が付与されていない役職者又はその代行者を公務員に任命する前に、その任命権を有する者又は当局と協議しなければならない。 4 公共サービス委員会は、この憲法に基...

第147条【調査委員会の任命】、第148条【調査委員会の権限、権利及び特権】、第149条【調査委員会の報告書の公開及び上訴権】、第150条【調査委員会の規則】

第9章【調査委員会】 第147条  第2項に別段の定めがある場合を除いて、大統領は、以下の場合、憲法文書により、公共の利益に関する事項について調査委員会を任命するものとする。― (a)内閣が公共の利益に資すると助言する場合。 (b)議会が決議により、その決議で指定する公共の重要事項に関する調査委員会の任命を要求する場合。 2 第1項の規定に基づいて任命される委員会は、単独委員又は2人以上の委員によって構成することができる。そのうちの1名は、委員会の委員長が任命する。 3 以下の要件を満たさない者を、本条の規定に従い、単独委員又は調査委員会の委員長に任命してはならない。― (a)上級司法裁判所の裁判官である。 (b)上級司法裁判所の裁判官に任命される資格を有する者である。 (c)上級司法裁判所の裁判官として在職したことがある者である。 (d)調査対象となる事項に関して特別な背景知識を有する者である。 4 第3項の規定に従い、第1項の規定に基づいて任命される調査委員会が、委員長を除く2人以上の委員によって構成される場合、そのうちの少なくとも1名は、調査対象となる事項に関して特別な資格又は知識を有する者でなければならない。 第148条  調査委員会は、裁判において高等裁判所又はその裁判官に付与される以下の権限、権利及び特権を有する。― (a)証人の出席を強制し、宣誓、確約又はその他の方法で尋問すること。 (b)文書の提出を強制すること。 (c)外国における証人尋問の嘱託又は要請の発行。 2 単独委員又は調査委員会の委員は、当該委員としての職務の遂行中に行った事項に関して、訴訟の責任を負うことはない。 3 公共の安全又は公の秩序のために委員会が別段の命令を発行する場合を除いて、全ての委員会の手続きは、公開で行われなければならない。 第149条  調査委員会は、以下の事項を行うものとする。― (a)任命委員会が指定する事項について、完全、誠実かつ公平な調査を行う。 (b)調査結果を書面で報告する。 (c)到達し、又は報告する結論に至る理由を報告書に記載する。 2 大統領は、第4項の規定に従い、調査委員会による報告書の提出日から6か月以内に、同委員会の報告書を白書と共に公開しなければならない。 3 調査委員会の報告書が公開されない場合、大統領はその旨の声明を発表し、報告書が公開...

第146条【議会によるオンブズマンの設置】

第8章【オンブズマン】 第146条  この憲法の規定に従い、議会は、この憲法の開始から12か月以内に、又はその後に議会が決定し得る限り速やかに、議会法により、オンブズマンを設置しなければならない。 2 議会法により、オンブズマンの職務及び任務を定めるものとする。これには、以下の機関により、又はこれに代わって行われた行為又は不作為の調査を含むものとする。― (a)政府の省庁又は部局。 (b)全て又は一部が公的資金で設立された法定法人又は高等教育機関。 (c)公共サービスの構成員。当該省庁、部局、法定法人、機関又は者の行政職務の執行において行われた行為又は不作為。 ・ シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

第138条【裁判官の報酬等】、第139条【裁判官の宣誓】、第140条【司法・法務サービス委員会】、第141条【司法職及び法務職の任命等】、第142条【裁判所職員の任命】、第143条【裁判所の手数料等】、第144条【公式文書】、第145条【裁判所規則委員会】

第7章【司法府】 第5節【裁判官等の任命】 第138条  上級司法裁判所裁判官の給与、手当、報奨金及び年金は、統合基金の負担とする。 2 上級司法裁判所の裁判官は退職したときに、議会の決定する報奨金及び年金を受け取る権利を有する。 3 上級司法裁判所裁判官の給与、手当、特権、休暇に関する権利、報奨金又は年金及びその他の勤務条件は、不利益に変更してはならない。 4 上級司法裁判所の裁判官はその在職中、私的又は公的な、直接的又は間接的な、手当又はその他の方法により、利益又は報酬を受け取る他の役職に就いてはならない。 第139条  上級司法裁判所の裁判官は、就任する前に、― (a)最高裁判所長官及び裁判官の場合、大統領及び (b)その他の裁判官の場合、最高裁判所長官の前で、この憲法の附則3に定める司法宣誓を行い、これに署名しなければならない。 第140条  司法・法務サービス委員会を設置する。同委員会は、最高裁判所長官の管理職務の遂行について助言し、この憲法又はその他の法律の定めるその他の職務を遂行するものとする。以下の者によって構成される。― (a)最高裁判所長官。委員長とする。 (b)控訴裁判所の最年長の裁判官。 (c)法務次官 (d)10年以上の経験を有する現役の弁護士1名。シエラレオネ弁護士会が指名し、大統領が任命する。 (e)公共サービス委員会の委員長。 (f)法律家でないその他の者2名。議会の承認を得て、大統領が任命する。 2 最高裁判所裁判官は、司法・法務サービス委員会の助言に従って行動し、この憲法に別段の定めがある場合を除いて、司法の効果的かつ効率的な運営に責任を負う。 3 第1項(d)及び(f)に基づいて任命された司法・法務委員会の委員について、以下の規定が適用される。― (a)本条の規定に従い、当該委員は任命の日から3年を経過したときに退任するものとする。 (b)当該委員がその職務を遂行できない場合(精神的若しくは身体的な障害又はその他の理由により)又は不正行為を行った場合、大統領はこれを解任することができる。 (c)本条の規定に基づく場合を除いて、当該委員を解任してはならない。 4 司法・法務サービス委員会の委員は、就任する前に、大統領の前で、この憲法の附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。 第141条  本条が適用される職務に就き...

第135条【裁判官の任命等】、第136条【司法職の欠員】、第137条【裁判官の任期等】

第7章【司法府】 第5節【裁判官等の任命】 第135条  大統領は、司法・法務サービス委員会の助言に基づき、議会の承認を得て、最高裁判所裁判官の資格を有する者の中から、その手による令状によって最高裁判所長官を任命する。 2 上級司法裁判所のその他の裁判官は、司法・法務サービス委員会の助言に基づき、議会の承認を得て、大統領がその手による令状によって任命する。 3 シエラレオネ又はこれに類似する法制度を有し、司法・法務サービス委員会が承認するその他の国の民事及び刑事に関する無制限の管轄権を有する裁判所において、弁護士として執務する資格を有する者でなければ、上級司法裁判所の裁判官に任命される資格を有しない。以下の裁判所に任命される場合、以下の期間、弁護士としての資格を有していなければならない。― (a)最高裁判所。20年以上。 (b)控訴裁判所。15年以上。 (c)高等司法裁判所。10年以上。 4 第3項を適用する上で、弁護士として登用、登録又はその他の方法で認定され、その後、弁護士又は法律家の資格を剥奪され、又はそれらの名簿から削除されていない者は、弁護士として執務する資格を有するものとみなされる。 5 本条を適用する上で、何らかの役職に在任し、又はこれを代行しているために、裁判所において執務することができないことのみを理由として、その者がこれを行う資格を有しないとはみなされない。 第136条  最高裁判所長官職が欠員である場合又は何らかの理由でその職務を遂行できない場合、以下のとおりとする。― (a)ある者がその役職に任命され、就任するまで、又は (b)在任者がその職務を再開するまで、 その職務は、現職の最高裁判所裁判官のうち最年長の者が遂行するものとする。 2 高等裁判所の裁判官職が欠員である場合、何らかの理由でその職務を遂行できない場合又は最高裁判所長官が大統領に対して、高等司法裁判所の状態若しくは業務上、必要であると助言した場合、大統領は、司法・法務サービス委員会の助言に従い、上級司法裁判所の裁判官の経験者又はその任命資格を有する者を、その者が既に第137条に規定する定年に達しているかにかかわりなく、高等司法裁判所の裁判官として任命することができる。 3 本条第2項の規定に基づいて高等司法裁判所の裁判官として任命された者は、その任期中、又は任期が定められていない...

第131条【高等裁判所の構成】、第132条【高等裁判所の管轄権】、第133条【政府に対する請求】、第134条【高等裁判所の監督管轄権】

第7章【司法府】 第4節【高等司法裁判所】 第131条  高等司法裁判所は、以下の者によって構成される。― (a)最高裁判所長官 (b)9人以上の高等司法裁判所裁判官。 (c)上級司法裁判所のその他の裁判官。最高裁判所長官は、特定の事件又は事項を決定するために、その手による書面により、これが指定する期間又はその要求が取り下げられるまでの間、高等司法裁判所で執務するよう要求することができる。 2 高等司法裁判所は、以下のように正式に構成される。― (a)その裁判官のうちの1名。 (b)その裁判官のうちの1名及び陪審員1名。 3 前述の高等裁判所に、最高裁判所長官が割り当てる人数の裁判官によって構成される部を設置する。最高裁判所長官が決定するシエラレオネの場所に置くものとする。 第132条  高等司法裁判所は、民事及び刑事事項の管轄権並びにこの憲法又はその他の法律によって付与されるその他の原上訴管轄権及びその他の管轄権を有する。 2 高等司法裁判所は、工業及び労働争議並びに行政上の苦情に関する事項を判決する管轄権を有する。 3 議会は、議会法により、前項の規定によって高等司法裁判所に付与される管轄権の行使に関する規定を設けるものとする。 4 高等司法裁判所は、その管轄の範囲内の上訴の審理及び判決並びにそのような上訴について下された判決又は命令の修正、執行又は強制のために、この憲法又はその他の法律により、高等裁判所に明示的又は必要な含意によって付与されるその他の権限のために、上訴が提起された裁判所に帰属する全ての権力、権限及び管轄権を有する。 5 高等司法裁判所の裁判官は、そのために制定される裁判所規則に従い、法廷又は会議において、この憲法又はその他の法律によって高等裁判所に付与される管轄権の全部又は一部を行使することができる。 第133条  ある者が政府に対して請求権を有する場合、その請求権は、許可の付与又は請願権と称する手続きの利用なしに、その目的のために政府に対して追行される訴訟により、権利として行使することができる。 2 議会は、議会法により、本条に基づく管轄権の行使に関する規定を設けるものとする。 第134条  高等司法裁判所は、シエラレオネの全ての下級裁判所及び伝統的裁判所並びにあらゆる裁定機関に対する監督管轄権を有する。また、監督管轄権の行使において、その監...

第128条【控訴裁判所の構成】、第129条【控訴裁判所の管轄権】、第130条【単独控訴裁判官の権限】

第7章【司法府】 第3節【控訴裁判所】 第128条  控訴裁判所は、以下の者によって構成される。― (a)最高裁判所長官 (b)7人以上の控訴裁判所裁判官。 (c)上級司法裁判所のその他の裁判官。最高裁判所長官は、特定の事件又は事項を決定するために、その手による書面により、これが指定する期間又はその要求が取り下げられるまでの間、控訴裁判所で執務するよう要求することができる。 2 控訴裁判所は、3人の裁判官によって正式に構成される。そのように構成された場合、その裁判官のうち最年長の者が裁判長を務めるものとする。 3 この憲法の第122条第1項及び第2項の規定に従い、控訴裁判所は、自身の従前の判決に拘束されるものとする。控訴裁判所より下位の全ての裁判所は、法律問題について、控訴裁判所の判決に従わなければならない。 4 議会は、必要と認める場合、控訴裁判所に以下のような部を設置することができる。― (a)最高裁判所長官が割り当てる人数の裁判官によって構成される。 (b)最高裁判所長官が決定するシエラレオネ国内の場所に置かれる。 (c)裁判所を構成する控訴裁判所裁判官のうち、最年長の裁判官が裁判長を務める。 第129条  控訴裁判所は、本条及びこの憲法の規定に従い、高等司法裁判所又はその裁判官の判決、決定又は命令に対する上訴及びこの憲法又はその他の法律によって付与されるその他の上訴管轄権について、審理及び判決する管轄権をシエラレオネ全域において有する。 2 この憲法又はその他の法律に別段の定めがある場合を除いて、高等司法裁判所が決定した事件又は事項について、その判決、決定又は命令に対する控訴裁判所への上訴は当然認められるものとする。 3 控訴裁判所は、その管轄権の範囲内の上訴の審理及び判決並びにそのような上訴について下された判決又は命令の修正、執行又は強制ために、この憲法又はその他の法律によって控訴裁判所に明示的又は必要な含意によって付与されるその他の権限のために、上訴が提起された裁判所に帰属する全ての権力、権限及び管轄権を有するものとする。 第130条  控訴裁判所の単独裁判官は、控訴裁判所に帰属するあらゆる権限を行使することができる。ただし、控訴裁判所に提起された事件又は事項の決定には関与しないものとする。ただし― (a)刑事事件において、その裁判官が当該権限の行使にお...