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第138条【裁判官の報酬等】、第139条【裁判官の宣誓】、第140条【司法・法務サービス委員会】、第141条【司法職及び法務職の任命等】、第142条【裁判所職員の任命】、第143条【裁判所の手数料等】、第144条【公式文書】、第145条【裁判所規則委員会】

第7章【司法府】

第5節【裁判官等の任命】

第138条 上級司法裁判所裁判官の給与、手当、報奨金及び年金は、統合基金の負担とする。
2 上級司法裁判所の裁判官は退職したときに、議会の決定する報奨金及び年金を受け取る権利を有する。
3 上級司法裁判所裁判官の給与、手当、特権、休暇に関する権利、報奨金又は年金及びその他の勤務条件は、不利益に変更してはならない。
4 上級司法裁判所の裁判官はその在職中、私的又は公的な、直接的又は間接的な、手当又はその他の方法により、利益又は報酬を受け取る他の役職に就いてはならない。

第139条 上級司法裁判所の裁判官は、就任する前に、―
(a)最高裁判所長官及び裁判官の場合、大統領及び
(b)その他の裁判官の場合、最高裁判所長官の前で、この憲法の附則3に定める司法宣誓を行い、これに署名しなければならない。

第140条 司法・法務サービス委員会を設置する。同委員会は、最高裁判所長官の管理職務の遂行について助言し、この憲法又はその他の法律の定めるその他の職務を遂行するものとする。以下の者によって構成される。―
(a)最高裁判所長官。委員長とする。
(b)控訴裁判所の最年長の裁判官。
(c)法務次官
(d)10年以上の経験を有する現役の弁護士1名。シエラレオネ弁護士会が指名し、大統領が任命する。
(e)公共サービス委員会の委員長。
(f)法律家でないその他の者2名。議会の承認を得て、大統領が任命する。
2 最高裁判所裁判官は、司法・法務サービス委員会の助言に従って行動し、この憲法に別段の定めがある場合を除いて、司法の効果的かつ効率的な運営に責任を負う。
3 第1項(d)及び(f)に基づいて任命された司法・法務委員会の委員について、以下の規定が適用される。―
(a)本条の規定に従い、当該委員は任命の日から3年を経過したときに退任するものとする。
(b)当該委員がその職務を遂行できない場合(精神的若しくは身体的な障害又はその他の理由により)又は不正行為を行った場合、大統領はこれを解任することができる。
(c)本条の規定に基づく場合を除いて、当該委員を解任してはならない。
4 司法・法務サービス委員会の委員は、就任する前に、大統領の前で、この憲法の附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。

第141条 本条が適用される職務に就き、又はこれを代行する者を任命する権限(ある役職から他の役職への昇任及び異動の任命権並びに任命の承認権を含む)及び当該職務に就き、又はこれを代行する者を解任し、懲戒権を行使する権限は、司法・法務サービス委員会に帰属する。:
ただし、委員会は、大統領の承認を得て、委員会が適当と認める条件に従い、書面による指示により、本条に基づく権限を、委員会の委員、高等裁判所の裁判官、本条が適用される役職者又は控訴裁判所若しくは最高裁判所に関連する職権に関する場合、それらの裁判所の裁判官に委任することができる。
2 本条は、以下の役職者に適用される。行政長官及び登録長官、最高裁判所登録官及び副登録官、控訴裁判所登録官及び副登録官、高等裁判所主任登録官、高等裁判所副主任登録官、高等裁判所のその他の登録官、行政次官及び登録次官、主席裁判官、首席裁判官、裁判官、長官代理、第一議会弁護士、第二議会弁護士、主席国家弁護士、慣習法事務官、首席国家弁護士、首席議会弁護士、調査弁護士、議会弁護士、国家弁護士、慣習法事務官補並びに議会が定めるその他の事務官。

第142条 シエラレオネの裁判所職員及び従業員の任命は、この憲法の第141条の規定に従い、司法・法務サービス委員会と協議した上で、最高裁判所長官又はこれが指示する裁判所のその他の裁判官若しくは職員が行うものとする。
2 司法・法務サービス委員会は、公共サービス委員会と協議した上で、大統領の事前の承認を得て、この憲法又はその他の法律によって設置される裁判所及び司法・法務サービスの職員及びその他の従業員の勤務条件を定める法定文書による規則を制定することができる。

第143条 裁判所が徴収する手数料、罰金又はその他の金銭は、統合基金の一部を構成する。

第144条 最高裁判所以外の裁判所の訴訟において、公式文書の発見に関して疑義が生じ、当該公式文書を法的又はその他の方法で保管する者又は当局が、要求に対して以下の理由によって当該文書の提出を拒否する場合、―
(a)当該文書が、提出することによって国家の安全保障又は公共の利益が損なわれるような種類の文書に属する場合。
(b)その内容を開示することが、国家の安全保障又は公共の利益を損なう場合。
当該裁判所はその訴訟を停止し、その問題を決定するために、これを最高裁判所に付託するものとする。
2 最高裁判所は、第1項の規定に基づき、以下の事項を行うことができる。―
(a)法的又はその他の方法で文書を保管する者又は当局に対して、文書の提出を命じること。命じられた者は、最高裁判所による検査のために当該文書を提出しなければならない。
(b)その当事者若しくは法定代理人の意見を聴取し、又はその機会を与えた後に、付託された裁判所は、当該文書を提出するか否かを決定するものとする。
3 最高裁判所は、当該文書を提出するべきであるとの意見がある場合、当該文書を保管する者又は当局に対して、当該文書又はその内容のうち訴訟上必要なものを、命令の条件に従って提出するよう命令するものとする。
4 最高裁判所の訴訟おいて、本条第1項に規定する事情により、公式文書の発見に関する疑義が生じた場合、最高裁判所は、生じた疑義の決定について、本条の前記の規定を準用する。

第145条 裁判所規則委員会を設置する。同委員会は、以下の者によって構成される。―
(a)最高裁判所長官。委員長とする。
(b)検事総長
(c)最高裁判所長官が任命する最高裁判所、控訴裁判所及び高等裁判所の裁判官。
(d)第一議会弁護士
(e)法務長官及び法務大臣の指名する者。
(f)10年以上の経験を有する現役の弁護士2名。シエラレオネ弁護士会が毎年指名する。
2 この憲法の規定に従い、裁判所規則委員会は、シエラレオネの全ての裁判所の実務及び手続きを定めるための裁判所規則を制定することができる。この規則は、軽薄で煩瑣な訴訟の防止に関する規則を含むものとする。

シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

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