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第186条【公布及び施行】

第15編【最終規定】 第186条  この憲法は、国民投票によって中央アフリカ共和国民によって採択され、国家元首である共和国大統領によって公布される。 官報として発行され、 中央アフリカ共和国憲法 として施行される。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第181条【前文の効力】、第182条【選挙の実施が間に合わない場合】、第183条【国政選挙及び上級職の要件】、第184条【廃止された共和国の諸機関】、第185条【現職の役職者の任期】

第14編【特別規定及び経過規定】 第181条  前文は、憲法の不可分の一部を構成する。 第182条  憲法に定める期間内に実施される選挙手続において、予見し得ない不可抗力により、共和国大統領及び代議員の任期満了までに選挙が実施されない場合、政府は、一方で大統領及び議会の任期が満了する恐れがあることを立証し、他方で選挙を実施するために現職大統領にその特権を保持する権限を付与するために、これを憲法院に付託する。国民議会は、選挙プロセスが終了するまで在任するものとする。 第183条  中央アフリカ出身者のみが、国政選挙に立候補することができる。 中央アフリカ出身者のみが、文官及び武官の上級職に就くことができる。 第184条  この憲法によって廃止された共和国の諸機関は、上記の第114条(15)の規定に基づいて創設することができる。 第185条  現職の共和国大統領は、その任期が満了するまで在任する。 国民議会の代議員は、その任期が満了するまで在任する。 共和国の諸機関の構成員は、その任期が満了するまで在任する。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第178条【発議権】、第179条【手続き、改正できない状況】、第180条【改正の限界】

第13編【改正】 第178条  憲法改正の発議権は、共和国大統領及び3分の2以上の多数決によって決定する代議員に帰属する。 第179条  改正は提出された草案が、国民議会の本会議において、その議員の4分の3以上の多数決によって可決された場合又は国民投票によって採択された場合に行われる。 共和国大統領職が空位である場合又は領域の統一若しくは完全性が侵害されている場合、改正手続を開始又は継続することはできない。 第180条  以下の事項は、改正の対象から明示的に除外される。: ・共和制国家の形態。 ・共和国大統領職の兼任及び兼職の禁止。 ・市民の基本的権利。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第177条【任務】

第12編【伝統的首長会議】 第177条  伝統的首長制は、スルタン・伝統的首長国家会議によって代表される。 スルタン・伝統的首長国家会議は、中央アフリカ共和国の全てのスルタン及び伝統的首長を結集する。 特に以下の責任を負う。: ・慣習及び風習の振興。 ・平和、開発及び社会的結束の理想の推進。 ・村落及びコミュニティ間の紛争の非司法的解決。 スルタン・伝統的首長国家会議は、法律の定める条件の下で、共和国の全ての地域の調和ある発展のための取組みに参加する。 スルタン・伝統的首長国家会議の構成及び運営に関する規則は、組織法によって定めるものとする。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第175条【組織】、第176条【運営】

第11編【領域的団体】 第175条  中央アフリカ共和国は、国民統合を尊重した分権の原則に基づき、領域的団体に組織される。 中央アフリカ国家は、国民的連帯、地域の潜在力及び地域間の均衡を基礎として、全ての領域的団体の調和ある発展を保障する。 第176条  中央アフリカ共和国の領域的団体は、コミューン及び州とする。 その他のあらゆる種類の領域的団体は、法律によってのみ創設及び変更することができる。 領域的団体は、選出される機関によって自由に運営され、その権限を行使するための規制権限を有する。 共和国の領域的団体において、国の代理人は各政府閣僚の代表である。国益、行政の監督及び法律の遵守に責任を負う。 ただし、司法府に関する事項について権限は委任されない。 組織法により、この規定の適用方法について定めるものとする。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第170条【設置】、第171条【独立性】、第172条【任務】、第173条【天然資源の利益の衡平な再分配】、第174条【構成員の資産申告書の提出】

第10編【良き統治の最高管理局】 第170条  良き統治の最高管理局を設置する。 第171条  良き統治の最高管理局は、あらゆる政治権力、政党、団体又は圧力団体から独立した機関である。 第172条  公共機関及び準公共機関において、中央アフリカ共和国の全ての地域の衡平な代表を保障する。 家族、氏族、血族及び党派による公務の運営の禁止を保障する。 また、マイノリティ、先住民族及び障害者の権利並びに男女平等の原則の保護を保障する。 第173条  良き統治の最高管理局は、国家遺産の保護並びに天然資源の開発及び管理における透明性を保障する。 天然資源から生じる利益の衡平な再分配を保障する。その管轄事項について、公権力の注意を喚起し、適切な提案を行うことができる。 第174条  良き統治の最高管理局の構成員は、就任する前に、その関係する資産申告書を憲法院書記課に提出しなければならない。憲法院書記課はこれを8日以内に公開するものとする。 良き統治の最高管理局の構成員は、その退任後30日以内に、前項に規定する条件の下で、その関係する資産申告書を更新しなければならない。 組織法により、良き統治の最高管理局の構成、組織及び運営について定めるものとする。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第166条【設置】、第167条【権限】、第168条【構成員の資産申告書の提出】、第169条【構成員の資産申告書の更新】

第9編【国家選挙管理局】 第166条  国家選挙管理局を設置する。略称はA.N.E.とする。 第167条  国家選挙管理局は、独立性及び自治権を有する常設機関である。 A.N.E.は国民投票及び総選挙に関する権限を有する。 第168条  国家選挙管理局の構成員は、就任する前に、その関係する資産申告書を憲法院書記課に提出しなければならない。憲法院書記課はこれを8日以内に公開するものとする。 第169条  国家選挙管理局の構成員は、その退任後30日以内に、前項に規定する条件の下で、その関係する資産申告書を更新しなければならない。 組織法により、国家選挙管理局の構成、組織及び運営について定めるものとする。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第160条【独立性】、第161条【任務】、第162条【権限】、第163条【構成】、第164条【兼任及び兼職の禁止】、第165条【評議員の資産申告書の提出】

第8編【通信最高評議会】 第160条  通信最高評議会は、あらゆる政治権力、政党、団体及び圧力団体から独立している。 第161条  通信最高評議会は、施行中の法律に従い、表現の自由の行使及びメディアへの全ての人の平等なアクセスを保障する責任を負う。 第162条  通信最高評議会は、規制及び決定の権限を有する。 第163条  通信最高評議会は9人の評議員によって構成される。そのうち4人以上は女性でなければならない。 通信最高評議会の評議員は、ジャーナリズム、芸術及び文化、通信、法律並びに新しい情報通信技術の分野で10年以上の専門職の経験を有する人物の中から任命される。 メディア又は通信の専門家の中から議長及び副議長を選出するものとする。 その任命は、共和国大統領令によって承認される。 通信最高評議会の評議員の任期は7年とし、再任することはできない。 第164条  通信最高評議会の評議員の職務は、政治的若しくは行政的な職務又は政党の職務、営利活動、専門職の代表者の職務又は有給の雇用の遂行と両立しない。ただし、教職及び医業を除く。 第165条  通信最高評議会の評議員は、就任する前に、その関係する資産申告書を憲法院書記課に提出しなければならない。憲法院書記課はこれを8日以内に公開するものとする。 通信最高評議会の評議員は、その退任後30日以内に、前項に規定する条件の下で、その関係する資産申告書を更新しなければならない。 組織法により、通信最高評議会の構成、組織及び運営について定めるものとする。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第156条【任務】、第157条【意見の表明】、第158条【評議員の資産申告書の提出】、第159条【組織、運営並びに評議員の人数及び任命方法】

第7編【経済社会環境評議会】 第156条  経済社会環境評議会は、経済、社会、文化及び環境問題に関する諮問会議である。 経済社会環境評議会の評議員は、評議員と称する。 経済社会環境評議会は、経済、社会、文化又は環境に関する行動プログラムのあらゆる計画又は法案について諮問を受けるものとする。 経済社会環境評議会は、独自の判断で、その管轄事項に関して適切と認める改革を政府又は国民議会に勧告し、又は注意を喚起することができる。 第157条  経済社会環境評議会は、共和国の経済、社会、文化及び環境の発展のために必要な、提出されるあらゆる法案、命令案及び政令案並びに措置について意見を表明する。 経済的、社会的、文化的及び環境的な性質のあらゆる研究を受託することができる。 共和国の全ての州の調和及び均衡ある発展を保障する。 第158条  経済社会環境評議会の評議員は、就任する前に、その関係する資産申告書を憲法院書記課に提出しなければならない。憲法院書記課はこれを8日以内に公開するものとする。 経済社会環境評議会の評議員は、その退任後30日以内に、前項に規定する条件の下で、その関係する資産申告書を更新しなければならない。 第159条  組織法により、経済社会環境評議会の組織、運営並びに評議員の人数及び任命方法について定めるものとする。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第150条【設置及び構成】、第151条【告発】、第152条【大統領による国家反逆罪】、第153条【告発の要求】、第154条【院長の決定票】、第155条【判決に対する上訴不可】

第6編【高等法院】 第150条  高等法院と称する非常設裁判所を設置する。 6人の裁判官及び3人の代議員によって構成される。秘密投票において互選される。 高等法院長は裁判官の中から、副院長は代議員の中から、上記と同じ条件で選出される。 第151条  共和国大統領は、検事総長、国民議会又はその議員の半数の要求により、国家反逆罪で訴追される可能性のある大臣及び代議員を高等法院に提訴するものとする。 共和国大統領は、正当な根拠に基づいて告発を決定し、高等法院の検事総長に送致する。 第152条  共和国大統領は、国家反逆罪の場合に限り、その職務の執行において行った行為について責任を負う。 特に以下の事項は、国家反逆罪とみなされる。: ・宣誓違反 ・政治的殺人 ・利権による金儲け。 ・民兵の設立又は維持。 ・国防及び公安部隊が任務を遂行するために必要な資源の提供を拒否すること。 ・憲法上の期限までに共和国の機関を設置しないこと。 ・上記の第23条の違反。 ・高次の国益に反するあらゆる行為。 第153条  告発の要求は、国民議会の代議員の50%が署名する場合のみ認められる。 共和国大統領は、秘密投票において代議員の3分の2以上の賛成を得た場合のみ、国民議会によって告発することができる。 告発の決議は、国民議会議長から高等法院の検事総長に提出される。 ただし、国家元首は、選挙前又は職務外で行った通常の犯罪について、その任期が終了するまで、管轄裁判所において訴追することはできない。この場合、公訴時効は停止する。 第154条  高等法院が判決を下す場合及び可否同数の場合、院長が決定票を有する。 第155条  高等法院の判決に対して上訴することはできない。 法律により、高等法院の組織及び運営に関する規則を定めるものとする。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第143条【最高管轄権、任務】、第144条【管轄権】、第145条【選挙及び国民投票の正当性】、第146条【裁判期間】、第147条【判決の効力】、第148条【構成】、第149条【組織及び運営、付託の方法並びに手続き】

第5編【憲法院】 第143条  憲法院は憲法問題の最高管轄権を有する。 組織法及び普通法の合憲性について判決する。諸機関の運営に関する監督機関である。 第144条  憲法院は、以下の事項に関して、主権的な決定権を有する。: ・法律、国際条約及び協定の合憲性。 ・施行前の国民議会の内部規則が憲法に適合するか否か。 ・国家機関間、国と州の間及び州間の権限に関する紛争。 ・選挙に関する紛争。ただし、議会選挙及び地方選挙の立候補に関する紛争は例外であり、行政裁判所の管轄とする。 事案は、共和国大統領、国民議会議長又は代議員の3分の1によって憲法院に付託される。 州行政府の長は、その州の利益にかかわる事案を憲法院に付託することができる。 全ての人は、自己に関係する事件で裁判所において違憲の訴えを提起することにより、憲法院に事案を付託することができる。 法律並びに国際条約及び協定は、その公布前に、上記の第2項の規定に従い、共和国大統領、国民議会議長又は代議員の3分の1及び州行政府の長が憲法院に付託することができる。 憲法院に付託された場合、公布期間は停止する。 憲法院は、その管轄事項について意見を表明するものとする。 第145条  憲法院は、大統領選挙、議会選挙、地方選挙及び国民投票の正当性を保障する。その結果を宣言する。 上記の第1項の選挙の正当性について争いがある場合、候補者、その選挙区において選挙に参加した政党又はその選挙において政府の代理人としての資格を有する者は、これを憲法院に付託することができる。 国民投票の正当性について争いがある場合、共和国大統領、国民議会議長又は代議員の3分の1は、これを憲法院に付託することができる。 第146条  全ての付託事件について、憲法院は15日以内に判決を下すものとする。 ただし、共和国大統領の要求により、この期間を8日に短縮することができる。 第147条  憲法院の判決に対して上訴することはできない。公権力、全ての行政、軍事及び司法当局並びに全ての自然人又は法人を拘束する。 違憲と宣言された法律は、公布又は適用することができない。 第148条  憲法院は11人の構成員によって構成される。その任期は9年とし、再任することはできない。憲法員と称する。 憲法院の構成員は、専門家として名声のある人物から選任される。 高潔な人格及び能力を認め...

第139条【大統領の権限、議会の許可】、第140条【連合協定及び合併協定の締結、政府間機関の創設】、第141条【国際的な約束に憲法に反する条項が含まれている場合】、第142条【条約及び協定の法律に優越する効力、相互主義】

第4編【国際条約及び協定】 第139条  共和国大統領は、国際条約及び協定を交渉、調印、批准及び破棄するものとする。 批准又は破棄は、特に平和条約、防衛条約、通商条約、環境及び天然資源に関する協定及び条約、国際機関に関する協定、国家財政にかかわるもの、立法的性質を有する規定を修正するもの、人の身分及び人権に関するもの並びに領域の割譲、交換又は追加に関するものについては、議会の許可を得なければ行うことができない。 領域の割譲、交換又は追加は、国民投票によって表明される中央アフリカ国民の同意がなければ効力を生じない。 法律により、批准手続を免除される国際協定を定めるものとする。 批准の対象とならない国際協定の締結までの交渉は、共和国大統領及び議会に報告されるものとする。 第140条  共和国大統領は、国民投票の後に、アフリカ統合の実現を目的として、主権の一部又は全部の放棄を伴う連合協定又は合併協定をあらゆるアフリカ諸国と締結することができる。 あらゆる国との間に、共同管理、調整及び自由協力のための政府間機関を創設することができる。 第141条  憲法院が、共和国大統領、国民議会議長又は代議員の3分の1からの付託に基づいて、国際的な約束に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合、その国際的な約束を批准又は承認する許可は、憲法改正後でなければ付与することができない。 第142条  正式に批准又は承認された協定又は条約は、その発行の時から法律に優越する効力を有する。ただし、各協定又は条約について、相手国によるその適用を条件とする。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第137条【管轄権】、第138条【判決の効力】

第3編【権力の組織及び行使】 第3章【司法権】 第4節【権限裁判所】 第137条  権限裁判所は、司法秩序の裁判権と行政秩序の裁判権の間の管轄権に関する紛争を審理する非常設合同管轄裁判所である。 第138条  この裁判所の判決は既判力を有する。 組織法により、権限裁判所の組織及び運営に関する規則を定めるものとする。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第135条【管轄権】、第136条【判決に対する上訴】

第3編【権力の組織及び行使】 第3章【司法権】 第3節【会計検査院】 第135条  会計検査院は、公認会計士、領域的団体及び公企業の会計を裁判する管轄権を有する。 会計検査院の裁判官は、その規約及び会計検査院裁判長・検察部長会議に関する条文に従う。 第136条  会計検査院の判決に対して、国務院に上訴することができる。 法律により、会計検査院の組織及び運営に関する規則を定めるものとする。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第132条【最高管轄権】、第133条【判決に対する上訴不可】、第134条【意見の表明】

第3編【権力の組織及び行使】 第3章【司法権】 第2節【国務院】 第132条  国務院は、行政秩序における国の最高管轄権を有する。 第133条  国務院の判決に対して上訴することはできない。 第134条  国務院は、共和国大統領又は国民議会議長が提出する法案及び政令案について意見を表明する。 また、同当局が提出する管轄事項に関する問題について意見を表明する。 国務院は、管轄事項に関する立法及び規制改革について、独自の判断で共和国大統領又は国民議会議長の注意を喚起することができる。 組織法により、国務院の組織及び運営に関する規則を定めるものとする。 法律により、国務院裁判官の地位について定めるものとする。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第128条【最高管轄権】、第129条【裁判官の独立】、第130条【判決に対する上訴不可】、第131条【意見の表明】

第3編【権力の組織及び行使】 第3章【司法権】 第1節【破毀院】 第128条  破毀院は、司法秩序における国の最高管轄権を有する。 第129条  破毀院の裁判官は、その規約及び裁判官最高会議に関する条文に従う。 第130条  破毀院の判決に対して上訴することはできない。 第131条  破毀院は、共和国大統領又は国民議会議長が提出する司法問題について意見を表明する。 また、共和国大統領が一般の利益に適うと認める立法又は規制改革について、独自の判断でその注意を喚起することができる。 組織法により、破毀院の組織及び運営に関する規則を定めるものとする。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第124条【司法府の構成、司法の執行】、第125条【裁判官の独立及び身分保障】、第126条【司法府の独立、裁判官最高会議、国務院諮問委員会及び会計検査院裁判長・検察部長会議】、第127条【司法府の任務】

第3編【権力の組織及び行使】 第3章【司法権】 第124条  司法は、立法権及び行政権から独立した権力を構成する。 司法は、中央アフリカ共和国内において、中央アフリカ国民の名において、破毀院、国務院、会計検査院、権限裁判所及びその他の裁判所によって執行される。 第125条  裁判官は独立している。その職務の執行において、法律の権威にのみ服する。裁判官の身分は保障される。 法律により、裁判官の地位について定めるものとする。 第126条  共和国大統領は、司法府の独立を保障する。 裁判官最高会議、国務院諮問委員会及び会計検査院裁判長・検察部長会議は、裁判官のキャリア管理及び独立を保障する。 裁判官最高会議、国務院諮問委員会及び会計検査院裁判長・検察部長会議の組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。 第127条  司法府は自由及び財産の守護者であり、この憲法が社会の基本的基盤として定める原則の尊重を保障する義務を負う。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

第118条【法律の発議】、第119条【委員会の審査、本会議の審議】、第120条【法律の公布及び発行】、第121条【首相から国民議会に対する信任案】、第122条【国民議会から政府に対する監督手段】、第123条【重要事項の国民投票】

第3編【権力の組織及び行使】 第2章【立法権】 第4節【行政府と立法府の関係】 第118条  法律の発議権は、政府及び国民議会議員に帰属する。 法案は、国民議会事務局に提出された後に、意見を求めるために政府に送付される。 政府は、遅くとも受領日から45日以内に意見を表明しなければならない。この期間が経過した場合、国民議会は法案を審査するものとする。 第119条  法案は国民議会事務局に提出される。本会議における審議前に、関係委員会によって審査される。 本会議において審査される法案は、政府が提出した条文である。 本会議で採択された法案は、国民議会議長から共和国大統領に提出され、公布される。 第120条  共和国大統領は、国民議会が採択した法律を、第二読会を要求するか、又は憲法院に付託しない限り、その提出から15日以内に公布するものとする。 法律は共和国官報として発行される。 第121条  首相は、大臣会議における審議の後に、国民議会に対して、綱領又は必要に応じて、一般政策の声明について政府の責任を問うことができる。 投票は、信任に関する質問後48時間以内に行わなければならない。信任は、代議員の絶対多数決によって否決される。信任に関する質問に対する反対票のみが集計される。 首相は、大臣会議における審議の後に、国民議会に対して、条文の議決について政府の責任を問うことができる。 この場合、24時間以内に提出される不信任動議が前項に定める条件の下で可決されない限り、その条文は可決されたものとみなす。 第122条  国民議会の政府に対する情報、監督及び行為の手段は、以下のとおりとする。: ・信任に関する質問。 ・審議の対象となる、又は対象とならない口頭質問。 ・書面による質問。 ・委員会における聴聞。 ・調査及び監督委員会。 ・質疑応答 ・不信任動議 第123条  共和国大統領は、憲法院長及び国民議会議長と協議した上で、法律事項であるが、国家及びその機関の将来に重大な影響を及ぼす可能性のある改革案を国民投票に付すことができる。 特に以下の事項に関する法案に適用される。: ・公権力の組織又は憲法の改正。 ・特に重要な影響を及ぼす国際協定又は条約の批准。 ・人の身分及び財産制度の改革。 法律により、国民投票の手続きについて定めるものとする。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【...

第111条【法律の可決、租税の賦課、政府の行為の監督、国の決算】、第112条【宣戦布告の許可】、第113条【政府提出法案又は議員立法の決定】、第114条【法律事項】、第115条【規制事項】、第116条【財政法及び決算法】、第117条【内部規則の議決】

第3編【権力の組織及び行使】 第2章【立法権】 第3節【国民議会の権限】 第111条  国民議会は、この憲法の定める条件の下に、法律を可決し、租税を賦課し、政府の行為を監督するものとする。 国民議会は国の決算を行う。そのために、会計検査院の支援を受けるものとする。 国民議会は、予算の執行又は国庫及び公金の管理に関する調査及び研究を会計検査院に委託することができる。 第112条  国民議会のみ、宣戦布告を許可する権限を有する。 その目的のために特別会を開催する。共和国大統領はメッセージによって国民に通知するものとする。 第113条  国民議会は、政府から事務局に提出される法案又は議員から提出される法案を決定する。 第114条  法律事項: 以下の事項に関する規則: ・市民的権利及び公共の自由の行使のために市民に与えられる基本的保障。 ・意思決定機関における男女平等。 ・公共の利益及び国防のために、中央アフリカ人及び居住する外国人の身体及び財産に課される制約。 ・国籍、人の身分及び能力、婚姻制度、相続並びに贈与。 ・外国人の地位及び移民。 ・市民的地位の組織。 ・犯罪及び軽罪に適用される刑罰の決定、刑事訴訟、民事訴訟、商法、社会権、恩赦、新しい司法秩序の創設、裁判官の地位並びに弁護士。 ・公職及び省庁の組織、公務員及び省庁職員の専門職並びに自由専門職。 ・文官及び武官に与えられる基本的保障。 ・一般行政及び財政組織。 ・政党及び団体制度。 ・選挙法典 ・公共部門の企業の民営化及び企業の国有化。 ・公共の施設の新設又は廃止。 ・監督、諮問、規制及び調停機関の創設及び組織。 ・編集及び出版に関する規則。 ・共和国の開発計画。 ・サンゴ語の段階的かつ広範な発展及び導入のための計画。 ・環境保護並びに国有財産、土地、林業、石油及び鉱業制度。 ・財政法 ・国民議会の内部規則。 ・決算法 ・あらゆる種類の租税の課税標準、税率及び徴収方法。 ・通貨発行制度 ・警告事態、緊急事態、警戒事態及び戒厳令。 ・祝日及び法定休日。 基本原則: ・財産並びに民事及び商事の権利及び義務の制度。 ・教育、文化、科学技術研究及び職業訓練。 ・平和的な集会及びデモの権利。 ・請願権 ・衛生及び公衆衛生。 ・共済、協同組合、貯蓄及び信用。 ・地方分権 ・領域的団体の管理。 ・国防の一般組織。 ・司法の一般...

第107条【通常会】、第108条【臨時会】、第109条【議事日程、首相及び政府閣僚の出席】、第110条【会議の公開】

第3編【権力の組織及び行使】 第2章【立法権】 第2節【会期及び会議】 第107条  国民議会は年2回、それぞれ最長90日間の通常会を当然開催する。 第1会期は3月1日に、第2会期は10月1日に開会する。 第108条  共和国大統領の発議又はその議員の絶対多数決の要求により、国民議会は特定の議題について臨時会を開催する。 国民議会議員の要求によって臨時会を開催する場合、閉会令は、国民議会が召集された議題が尽き次第、遅くとも召集日から15日以内に発行されるものとする。 第109条  国民議会の議事日程は、議長会議が定めるものとする。 政府の閣僚は、各法案についてその理由を説明し、国民議会での審議を支援する責任を負う。 首相及び政府閣僚は、国民議会及びその委員会に出席することができる。要求があれば聴聞を受けることができる。指名する補佐官を同行させることができる。 第110条  国民議会の会議は公開される。審議の全報告書は、官報として発行されるものとする。 ただし、国民議会は、議長、議員の絶対多数決又は共和国大統領の要求により、非公開とすることができる。 ・ 中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。