第181条【前文の効力】、第182条【選挙の実施が間に合わない場合】、第183条【国政選挙及び上級職の要件】、第184条【廃止された共和国の諸機関】、第185条【現職の役職者の任期】
第14編【特別規定及び経過規定】
第181条 前文は、憲法の不可分の一部を構成する。第182条 憲法に定める期間内に実施される選挙手続において、予見し得ない不可抗力により、共和国大統領及び代議員の任期満了までに選挙が実施されない場合、政府は、一方で大統領及び議会の任期が満了する恐れがあることを立証し、他方で選挙を実施するために現職大統領にその特権を保持する権限を付与するために、これを憲法院に付託する。国民議会は、選挙プロセスが終了するまで在任するものとする。
第183条 中央アフリカ出身者のみが、国政選挙に立候補することができる。
中央アフリカ出身者のみが、文官及び武官の上級職に就くことができる。
第184条 この憲法によって廃止された共和国の諸機関は、上記の第114条(15)の規定に基づいて創設することができる。
第185条 現職の共和国大統領は、その任期が満了するまで在任する。
国民議会の代議員は、その任期が満了するまで在任する。
共和国の諸機関の構成員は、その任期が満了するまで在任する。
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