中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】
前文
第1編【総則】
第1章【国家及び主権】
第1条【共和国、国旗、標語、国歌、国璽及び国章、通貨、国語、公用語及びその他の言語、国民の祝日】、第2条【共和国の原則】、第3条【領域的構成】第4条【国民主権】、第5条【クーデター、反乱及び暴動等による主権簒奪の禁止】、第6条【クーデター及び侵略に対抗する権利及び義務】
第7条【政治的多元主義、政党】、第8条【野党】、第9条【天然資源】
第2章【国籍】
第10条【国籍】第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】
第1章【市民的及び政治的な権利】
第11条【自然権】、第12条【法の下の平等】、第13条【差別の禁止】第14条【男女平等】、第15条【性暴力の根絶】、第16条【人間の不可侵】
第17条【適正手続】、第18条【被逮捕者、被勾留者及び被拘禁者の権利】、第19条【公正な裁判を受ける権利】
第20条【裁判の公開】、第21条【判決、上訴権】、第22条【思想、良心及び宗教の自由】
第23条【表現の自由】、第24条【情報を得る権利】、第25条【集会の自由】
第26条【デモの権利】、第27条【請願権】、第28条【明白に違法な命令からの自由】
第29条【住居の不可侵】、第30条【居住移転の自由】、第31条【プライバシーの権利】
第32条【外国人の権利及び義務】、第33条【亡命の権利】
第2章【経済的、社会的及び文化的な権利】
第34条【私有財産の不可侵】、第35条【民間イニシアティブ】、第36条【労働の権利及び義務】第37条【結社の自由】、第38条【労働組合の自由】、第39条【ストライキの権利】
第40条【婚姻し、家庭を築く権利】、第41条【未成年者の権利及び保護】、第42条【若者の保護】
第43条【学校教育を受ける権利】、第44条【識字率の向上】、第45条【教育の自由、公権力による監督】
第46条【文化に対する権利、知的財産権、文化遺産の保護】、第47条【健康及び食品安全に対する権利】、第48条【尊厳ある住宅に対する権利並びに飲料水及びエネルギーを利用する権利】
第49条【高齢者及び障害者の保護】
第3章【集団的権利】
第50条【国内外の中央アフリカ人の権利及び利益の保護、外国人の権利、自由、保護及び義務】、第51条【諸民族の平和で調和ある共存の保障】、第52条【平和及び安全に対する権利】第53条【環境権】、第54条【産業廃棄物の規制】、第55条【外国からの危険な生成物の排出禁止】
第56条【国民に対する略奪の罪】、第57条【憲法に掲げる人権及び基本的自由の規定の効力】、第58条【絶対的な権利及び原則】
第4章【市民の義務】
第59条【法律の遵守】、第60条【国防の権利及び義務】、第61条【憲法体制の転覆を企てる個人及び集団を打倒する義務】第62条【国家に対する義務】、第63条【財産及び公共の利益の保護】
第3編【権力の組織及び行使】
第1章【行政権】
第64条【行政府の構成】第1節【大統領】
第65条【職務】、第66条【兼任及び兼職の禁止、禁止事項】、第67条【選挙方法、任期、被選挙権】第68条【選挙期日】、第69条【選挙手続】、第70条【候補者の死亡、障害及び辞退の場合】
第71条【選挙結果の宣言、宣誓】、第72条【宣誓の様式】、第73条【資産申告書の提出】
第74条【法律の公布】、第75条【国民投票】、第76条【議会から大統領への授権法】
第77条【非常権限】、第78条【戒厳令及び緊急事態の宣言】、第79条【大統領から議会へのメッセージ】
第80条【国民議会の解散】、第81条【大統領職の空位】、第82条【大統領に供与される便益、元大統領の年金】
第83条【副大統領】
第2節【政府】
第84条【構成】、第85条【首相の職務】、第86条【首相の責任、不信任動議による罷免】第87条【一般政策の綱領の表明、信任投票】、第88条【条文の議決についての信任投票】、第89条【首相から大臣への委任、首相職の代行】
第90条【政府閣僚の兼任及び兼職の禁止】、第91条【首相及び政府閣僚の資産申告書の提出】、第92条【代議員から大臣への質問】
第93条【大臣会議における法案の審査、国民議会の事前の許可を要する契約】、第94条【国民議会による不信任動議】、第95条【政府の総辞職】
第96条【大臣の責任及び任務】
第2章【立法権】
第97条【議会の構成、国民議会及び代議員】第1節【代議員】
第98条【選挙、任期及び再選】、第99条【被選挙権】、第100条【事務局の選出】第101条【資産申告書の提出】、第102条【議長の解任】、第103条【投票権、投票の委任】
第104条【組織及び運営規則】、第105条【免責特権】、第106条【一時的又は確定的な障害】
第2節【会期及び会議】
第107条【通常会】、第108条【臨時会】、第109条【議事日程、首相及び政府閣僚の出席】第110条【会議の公開】
第3節【国民議会の権限】
第111条【法律の可決、租税の賦課、政府の行為の監督、国の決算】、第112条【宣戦布告の許可】、第113条【政府提出法案又は議員立法の決定】第114条【法律事項】、第115条【規制事項】、第116条【財政法及び決算法】
第117条【内部規則の議決】
第4節【行政府と立法府の関係】
第118条【法律の発議】、第119条【委員会の審査、本会議の審議】、第120条【法律の公布及び発行】第121条【首相から国民議会に対する信任案】、第122条【国民議会から政府に対する監督手段】、第123条【重要事項の国民投票】
第3章【司法権】
第124条【司法府の構成、司法の執行】、第125条【裁判官の独立及び身分保障】、第126条【司法府の独立、裁判官最高会議、国務院諮問委員会及び会計検査院裁判長・検察部長会議】第127条【司法府の任務】
第1節【破毀院】
第128条【最高管轄権】、第129条【裁判官の独立】、第130条【判決に対する上訴不可】第131条【意見の表明】
第2節【国務院】
第132条【最高管轄権】、第133条【判決に対する上訴不可】、第134条【意見の表明】第3節【会計検査院】
第135条【管轄権】、第136条【判決に対する上訴】第4節【権限裁判所】
第137条【管轄権】、第138条【判決の効力】第4編【国際条約及び協定】
第139条【大統領の権限、議会の許可】、第140条【連合協定及び合併協定の締結、政府間機関の創設】、第141条【国際的な約束に憲法に反する条項が含まれている場合】第142条【条約及び協定の法律に優越する効力、相互主義】
第5編【憲法院】
第143条【最高管轄権、任務】、第144条【管轄権】、第145条【選挙及び国民投票の正当性】第146条【裁判期間】、第147条【判決の効力】、第148条【構成】
第149条【組織及び運営、付託の方法並びに手続き】
第6編【高等法院】
第150条【設置及び構成】、第151条【告発】、第152条【大統領による国家反逆罪】第153条【告発の要求】、第154条【院長の決定票】、第155条【判決に対する上訴不可】
第7編【経済社会環境評議会】
第156条【任務】、第157条【意見の表明】、第158条【評議員の資産申告書の提出】第159条【組織、運営並びに評議員の人数及び任命方法】
第8編【通信最高評議会】
第160条【独立性】、第161条【任務】、第162条【権限】第163条【構成】、第164条【兼任及び兼職の禁止】、第165条【評議員の資産申告書の提出】
第9編【国家選挙管理局】
第166条【設置】、第167条【権限】、第168条【構成員の資産申告書の提出】第169条【構成員の資産申告書の更新】
第10編【良き統治の最高管理局】
第170条【設置】、第171条【独立性】、第172条【任務】第173条【天然資源の利益の衡平な再分配】、第174条【構成員の資産申告書の提出】
第11編【領域的団体】
第175条【組織】、第176条【運営】第12編【伝統的首長会議】
第177条【任務】第13編【改正】
第178条【発議権】、第179条【手続き、改正できない状況】、第180条【改正の限界】第14編【特別規定及び経過規定】
第181条【前文の効力】、第182条【選挙の実施が間に合わない場合】、第183条【国政選挙及び上級職の要件】第184条【廃止された共和国の諸機関】、第185条【現職の役職者の任期】
第15編【最終規定】
第186条【公布及び施行】・アフリカの憲法【私訳】(PDF)
・中央アフリカ憲法【インデックス】