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第43条【学校教育を受ける権利】、第44条【識字率の向上】、第45条【教育の自由、公権力による監督】、第46条【文化に対する権利、知的財産権、文化遺産の保護】、第47条【健康及び食品安全に対する権利】、第48条【尊厳ある住宅に対する権利並びに飲料水及びエネルギーを利用する権利】、第49条【高齢者及び障害者の保護】

第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】

第2章【経済的、社会的及び文化的な権利】

第43条 全ての人は、学校教育を受ける権利を有する。国民教育を提供されるものとする。
両親は、16歳に達するまで、その子どもの教育及び指導を行う義務を負う。
国民教育は、公立の施設及び認可された私立の施設において実施するものとする。
法律により、これらの施設の設立及び運営の条件について定めるものとする。
両親は、共和国の法律及び規則に従い、その子どもの教育方法を選択する権利を有する。
初等教育は義務教育であり、公立の施設において無償で提供される。

第44条 識字率の向上は国の義務である。これを達成するために、政府は特別プログラムを作成しなければならない。

第45条 教育は自由である。ただし、法律の定める条件の下に、公権力の監督に服するものとする。
全ての人は、出身、宗教、性別、政治的見解又は身体的、精神的若しくは感覚的な状態で差別されることなく、能力に応じて、国の教育施設を利用することができる。
公権力は、この憲法に定める人権、基本的自由及び市民の義務の尊重を、教育及び普及を通して推進及び保障する義務を負う。
公権力は、憲法、世界人権宣言、人及び人民の権利に関するアフリカ憲章並びに人権及び国際人道法に関する全ての地域条約及び国際条約の普及及び教育を保障する義務を負う。
国は、軍、警察及び国家憲兵隊の全ての訓練プログラムに人権及び国際人道法を組み込む義務を負う。
法律により、本条の適用条件について定めるものとする。

第46条 文化に対する権利、知的及び芸術的な創造の自由並びに科学技術研究の自由は、法律、公の秩序及び善良の風俗を尊重することを条件として保障される。
知的財産権は、法律によって保障及び保護される。
国は、その任務の遂行において、国の文化的多様性に配慮しなければならない。国の文化遺産を保護し、その振興を保障する。

第47条 健康及び食品安全に対する権利は保障される。
法律により、公衆衛生及び食品安全の基本原則及び組織規則について定めるものとする。

第48条 尊厳ある住宅に対する権利並びに飲料水及びエネルギーを利用する権利は保障される。
法律により、これらの権利を行使する手続きについて定めるものとする。

第49条 高齢者及び障害者は、特別な保護措置を受ける権利を有する。
国は、職場並びに国及び州の機関における障害者の存在を促進する義務を負う。
組織法により、この権利の適用手続について定めるものとする。

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