リベリア共和国憲法(1986)【私訳】
前文
第1章【国家機構】
第1条【国民の権力】、第2条【憲法の最高法規性】、第3条【共和国の郡、政体及び三権分立】第2章【国家政策の基本原則】
第4条【一般原則及び政策の効力】、第5条【統合及び文化の原則】、第6条【教育の機会均等の原則】第7条【国家経済の管理の原則】、第8条【雇用機会における非差別の原則】、第9条【地域及び二国間の協力に関する原則】
第10条【憲法の発行、普及及び教育】
第3章【基本的な権利】
第11条【生命、自由、安全及び財産に対する権利、基本的権利の享有、法律の平等な保護を受ける権利】、第12条【奴隷制及び強制労働の禁止】、第13条【移動の自由、出入国の権利並びにリベリア市民及びリベリア人でない居住者の引渡し】第14条【思想、良心及び宗教の自由】、第15条【表現の自由及びその範囲、公衆の知る権利、国営メディアへのアクセス権、表現の自由の制限】、第16条【プライバシーの権利】
第17条【平和に集会及び結社する権利】、第18条【労働及び雇用の機会均等】、第19条【軍法を適用されない権利】
第20条【陪審裁判を受ける権利及び適正手続、上訴権】、第21条【遡及法、私権剥奪法及び事後法の禁止、違法な捜索及び押収の禁止、罪状を通知される権利及び黙秘権、保釈の権利、過度の保釈、罰金及び刑罰の禁止、拷問及び非人道的な取扱いの禁止、裁判所に引致される権利、人身保護令状の権利、死罪又は破廉恥罪について大陪審によって起訴される権利、弁護士の権利の不可侵、服役後又は恩赦によって市民的な権利及び自由を享受する権利】、第22条【財産権及びその範囲、市民でない宣教師、教育者及び慈善団体の不動産所有権、共和国が外国政府に不動産を譲渡する権利】
第23条【婚姻中又はその後の配偶者の財産権、財産分割に関する法律の制定】、第24条【共和国が私有財産を収用する権利、帰化を取り消された市民の財産没収、犯罪の刑罰に相続権の没収を含めることの禁止】、第25条【契約の権利を損なうことの禁止】
第26条【基本的権利の侵害について共和国又はその他の者を提訴する権利】
第4章【市民権】
第27条【憲法施行に伴う市民権、出生及び帰化による市民権の資格は黒人に制限される】、第28条【議会による市民権の基準の設定】第5章【立法府】
第29条【議会の設置】、第30条【議員の資格】、第31条【議員の宣誓】第32条【議会の会期、緊急事態における大統領の会期延長権】、第33条【定足数】、第34条【議会の権限】
第35条【大統領による法案の拒否権】、第36条【議員の報酬】、第37条【補欠選挙】
第38条【独自の規則を採択する権限】、第39条【議会による国勢調査の許可】、第40条【議会の延会】
第41条【議事執行の言語】、第42条【議員の免責】、第43条【議会の弾劾権】
第44条【議会に対する侮辱】、第45条【元老議員の任期】、第46条【元老議員の任期のずらし】
第47条【元老院役員の選出】、第48条【代議員の任期】、第49条【代議院役員の選出】
第6章【行政府】
第50条【大統領職の設置及び任期】、第51条【副大統領職の設置及び任期】、第52条【大統領及び副大統領の被選挙権】第53条【大統領及び副大統領の宣誓】、第54条【副大統領の任命権】、第55条【公証人及び治安判事の任命権】
第56条【大統領の解任権、首長の選挙及び罷免】、第57条【大統領の外交指揮権】、第58条【大統領による年次立法プログラムの提出】
第59条【大統領の恩赦権】、第60条【大統領及び副大統領の報酬】、第61条【大統領の免責】
第62条【大統領及び副大統領の罷免】、第63条【大統領当選者の死亡及び執務不能の場合、大統領の執務不能を宣言する際の指針及び手続き、副大統領を指名する権限】、第64条【大統領職及び副大統領職に空位が生じた場合】
第7章【司法府】
第65条【最高裁判所への司法権の帰属】、第66条【最高裁判所の最終上訴管轄権】、第67条【最高裁判所の構成】第68条【最高裁判所裁判官の任命要件】、第69条【下級裁判所裁判官の任命要件】、第70条【裁判官の宣誓】
第71条【裁判官の任期及び弾劾】、第72条【裁判官の給与及び手当、定年】、第73条【裁判官の免責】
第74条【法廷侮辱罪に関する権限】、第75条【最高裁判所による裁判所規則及び弁護士行動規範の制定権】、第76条【国家反逆罪の定義、議会による刑罰制定】
第8章【政党及び選挙】
第77条【政党の設立、選挙の実施及び投票権行使の資格基準】、第78条【「団体」、「政党」及び「無所属候補者」の定義】、第79条【政党及び無所属候補者の登録基準、組織への加入、本部所在地、名称、目的、紋章及び標語の制限、規約及び規則】第80条【選挙管理委員会の登録拒否権及び取消権、市民の投票権、選挙区の変更、選挙区の設定及び制限、選挙区割りの変更】、第81条【市民、政党、組織及び団体の投票を依頼する権利】、第82条【市民、団体及び組織の資金を拠出する権利、国外からの献金の禁止、帳簿を調査及び監査する選挙管理委員会の権限】
第83条【総選挙の実施時期、公務員の選挙手続、選挙結果の宣言並びに不服のある政党及び候補者の上訴権、資産及び負債明細書の公表】、第84条【議会による関連する法律の制定】
第9章【緊急権限】
第85条【軍に戦闘準備態勢を命じる権限】、第86条【緊急事態宣言の権限及び条件】、第87条【緊急権限行使の制限、緊急事態の影響を受けない人身保護令状の権利】第88条【議会の決定】
第10章【自治権を有する公共委員会】
第89条【自治権を有する公共委員会の設置、その管理のために法律を制定する議会の権限】第11章【その他の規定】
第90条【利益相反の禁止、公務員による役得の要求及び受領の禁止、行動規範を定める議会の権限】第12章【改正】
第91条【改正の発議】、第92条【改正案の公表、個別項目化】、第93条【大統領の任期制限】第13章【経過規定】
第94条【憲法施行前に選出された役職者、新大統領の就任及び憲法の施行、新議会の召集、憲法施行前に任命された役職者の地位】、第95条【旧憲法の廃止、前政府が締結した条約、対外債務及び国内債務】、第96条【憲法施行後の司法の継続性及び大統領の任命権、終結した司法手続の再開禁止】第97条【人民救済評議会に対する責任追及の禁止及びその他の禁止事項】
附則【附則の効力、公務員の宣誓】
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