第27条【憲法施行に伴う市民権、出生及び帰化による市民権の資格は黒人に制限される】、第28条【議会による市民権の基準の設定】
第4章【市民権】
第27条(a)この憲法の施行日において、適法にリベリア市民であった全ての者は、引き続きリベリア市民とする。(b)優秀なリベリアの文化、価値観及び性格を保存、育成及び維持するために、黒人又はその子孫である者のみが、出生又は帰化によってリベリア市民となる資格を有する。
(c)議会は、上記の基準に従い、帰化を取得するための手続きについて、その他の資格基準を定めるものとする。
第28条 何人も、その出生時に両親の少なくとも一方がリベリア市民であった場合、リベリア市民となる。ただし、そのような者は、成年に達した時に、両親の一方が他国の市民であることによって取得した他の市民権を放棄しなければならない。共和国のいかなる市民も、法律の定める場合を除いて、市民権又は国籍を剥奪されることはない。何人も、市民権又は国籍を変更する権利を否定されることはない。
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