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別表1【カウンティ(第6条第1項)】

別表 別表1【カウンティ(第6条第1項)】 1. Mombasa 2. Kwale 3. Kilifi 4. Tana River 5. Lamu 6. Taita/Taveta 7. Garissa 8. Wajir 9. Mandera 10. Marsabit 11. Isiolo 12. Meru 13. Tharaka-Nithi 14. Embu 15. Kitui 16. Machakos 17. Makueni 18. Nyandarua 19. Nyeri 20. Kirinyaga 21. Murang'a 22. Kiambu 23. Turkana 24. West Pokot 25. Samburu 26. Trans Nzoia 27. Uasin Gishu 28. Elgeyo/Marakwet 29. Nandi 30. Baringo 31. Laikipia 32. Nakuru 33. Narok 34. Kajiado 35. Kericho 36. Bomet 37. Kakamega 38. Vihiga 39. Bungoma 40. Busia 41. Siaya 42. Kisumu 43. Homa Bay 44. Migori 45. Kisii 46. Nyamira 47. Nairobi City ・ ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

別表6【経過的及び付随的規定(第262条)】

別表 別表6【経過的及び付随的規定(第262条)】 第1部【総則】 【解釈】 第1条  この別表において、文脈上特別の定めがない限り、 (a)「境界委員会」とは、暫定独立境界委員会を意味する。 (b)「選挙管理委員会」とは、暫定独立選挙管理委員会を意味する。 (c)「旧憲法」とは、この憲法が施行される前に施行されていた憲法を意味する。 【この憲法の条項の一時停止】 第2条  この憲法の以下の規定は、この憲法に基づく最初の議会選挙のすべての結果が最終的に公表されるまでの間、停止される。 (a)第7章。ただし、この憲法に基づく最初の総選挙に適用されるものとする。 (b)第8章。ただし、下院及び上院の選挙に関する規定は、この憲法に基づく最初の総選挙に適用されるものとする。 (c)第9章の第129条から第155条まで。ただし、大統領の選挙に関する規定は、この憲法に基づく最初の総選挙に適用されるものとする。 2 第187条を含むこの憲法の自治体に関する規定は、この憲法に基づくカウンティ議会及び知事の最初の選挙の日まで停止される。 3 第2項にかかわらず、 (a)カウンティ議会及び知事の選挙は、この憲法の第177条及び第180条に従って実施するものとする。 (b)この別表並びにこの憲法の第11章及び第12章で求められる自治体に関する法律は、別表5に定める期間内に制定されるものとする。 4 第62条第2項及び第3項は、国土委員会が設置されるまでの間、停止される。  【旧憲法規定の適用拡大】 第3条  議会が第15条及び第18条において期待する法律を可決するまで、旧憲法第93条は引き続き適用される。 2 旧憲法第30条から第40条まで、第43条から第46条まで、第48条から第58条まで、行政に関する旧憲法の規定及び国民合意和解法は、この憲法に基づいて実施される最初の総選挙まで引き続き適用される。ただし、選挙制度、選挙資格及び選挙手続に関するこの憲法の規定は、その選挙に適用されるものとする。 3 第246条に規定する警察庁委員会が設置されるまでは、旧憲法第108条第2項が国家警察庁の任命、懲戒及び解職に適用される。 【議会特別委員会】 第4条  議会に憲法施行監視委員会という名の特別委員会を設置する。委員会は、この憲法の施行を監視する責任を負うものとし、特に、 (a)憲法施行...

別表5【議会が制定する法律(第261条第1項)】

別表 別表5【議会が制定する法律(第261条第1項)】 第2章:共和国 ・文化に関する法律(第11条第3項):5年 第3章:公民権 ・公民権に関する法律(第18条):1年 第4章:基本的人権 ・メディアの自由(第34条):3年 ・家族(第45条):5年 ・消費者保護(第46条):4年 ・公正な行政処分(第47条):4年 ・公正な審理(第50条):4年 ・抑留、収容又は収監されている者の権利(第51条):4年 ・ケニア国家人権平等委員会(第59条):1年 第5章:土地及び環境 ・コミュニティ有地(第63条):5年 ・土地利用及び所有の規制(第66条):5年 ・土地に関する法律(第68条):18か月 ・天然資源に関する合意(第71条):5年 ・環境に関する法律(第72条):4年 第6章:指導権及び誠実性 ・汚職防止倫理委員会(第79条):1年 ・指導権に関する法律(第80条):2年 第7章:国民の代表 ・選挙に関する法律(第82条):1年 ・選挙紛争(第87条):1年 ・独立選挙区割委員会(第88条):1年 ・政党に関する法律(第92条):1年 第8章:立法部 ・社会から孤立した集団の代表権の促進(第100条):5年 ・議会議員の欠員(第103条):1年 ・リコール権(第104条):2年 ・議員資格の疑義の判断(第105条):2年 ・議会への請願権(第119条):2年 第9章:行政部 ・恩赦の権限(第133条):1年 ・大統領の就任(141条):2年 第10章:司法部 ・裁判所制度(第162条):1年 ・解任(第168条):1年 ・司法部基金(第173条):2年 ・裁判官及び治安判事の審査(別表6の第23条):1年 第11章:自治体 ・カウンティ議会の議長(第178条):1年 ・市街地及び都市(第183条):1年 ・カウンティ政府への支援(第190条):3年 ・カウンティ知事の罷免(第181条):18か月 ・カウンティ議会議員の欠員(第194条):18か月 ・国民の参加並びにカウンティの権限、特権及び免責(第196条):3年 ・カウンティ議会のジェンダーバランス及び多様性(第197条):3年 ・第11章を施行するための法律(第200条及び別表6の第15条):18か月 第12章:財政 ・カウンティ政府の歳入基金(第207条):18か月 ・臨時基金(第208条):1年 ・国...

別表4【国家及びカウンティ政府間の職務の分担(第185条第2項、第186条第1項及び第187条第2項)】

別表 別表4【国家及びカウンティ政府間の職務の分担(第185条第2項、第186条第1項及び第187条第2項)】 第1部【国家政府】 1 外交、外交政策及び国際貿易。 2 国際水域及び水資源の利用。 3 移民及び公民権。 4 宗教と国家の関係。 5 言語政策並びに公用語及び地域言語の普及。 6 国防及び国防公務の使用。 7 警察公務、以下の事項を含む。 (a)警察官の採用、訓練及び警察公務の使用に関する基準の設定。 (b)刑法 (c)矯正事業 8 裁判所 9 国家経済政策及び計画。 10 金融政策、通貨、銀行(中央銀行を含む)、銀行、保険及び金融機関の設立及び規制。 11 人口、経済及び社会全般に関する国家統計及びデータ。 12 知的財産権 13 労働基準 14 社会保障及び職業年金制度の基準を含む、消費者保護。 15 教育政策、基準、カリキュラム、試験及び大学の認可。 16 大学、高等教育機関及びその他の研究教育機関、初等教育、特別支援教育、中等教育並びに特別支援教育機関。 17 スポーツの振興及びスポーツ教育。 18 運輸及び通信、特に以下の事項を含む。 (a)道路交通 (b)全国幹線道路の建設及び運用。 (c)カウンティによるその他の道路の建設及び維持のための基準。 (d)鉄道 (e)パイプライン (f)海上交通 (g)民間航空 (h)宇宙旅行 (i)郵便事業 (j)電気通信 (k)ラジオ及びテレビ放送。 19 国家的な公共事業。 20 住宅政策 21 土地計画の一般原則及びカウンティによる計画の調整。 22 耐久性のある持続可能な開発制度の確立を目的とした環境及び天然資源の保護、特に以下の事項を含む。 (a)漁業、狩猟及び採集。 (b)動物及び野生生物の保護。 (c)水資源保護、十分な用水の確保、水力工学及びダムの安全性。 (d)エネルギー政策 23 全国の紹介保健施設。 24 災害管理 25 国家的に重要な古代及び歴史的遺跡。 26 国政選挙 28 保健政策 29 農業政策 30 獣医療政策 31 電気、ガス供給網及びエネルギー規制を含む、エネルギー政策。 32 キャパシティ・ビルディング及びカウンティへの技術支援。 33 公共投資 34 国営賭博、 カジノ及びその他の形態の賭博。 35 観光政策及び開発。 第2部【カウンティ政府】  カウンティの職務及び権...

別表3【国家宣誓及び誓約(第74条、第141条第3項、第148条第5項及び第152条第4項)】

別表 別表3【国家宣誓及び誓約(第74条、第141条第3項、第148条第5項及び第152条第4項)】 1 大統領/大統領代行及び副大統領の忠誠の宣誓又は厳粛な誓約  私、_______は、ケニア共和国の(大統領/大統領代行/副大統領)として、その高い職責を十分に自覚した上で、ケニア共和国に忠実であり、真の忠誠を誓います。私は、ケニア共和国の憲法及びその他の法律を遵守、尊重、擁護及び保護します。私は、ケニア国民の主権、統合及び尊厳を保護及び堅持します。ここに(宣誓/厳粛に誓約)します。(宣誓の場合:神のご加護を。) 2 大統領/大統領代行の職務執行の宣誓又は厳粛な誓約  私、_______は、ケニア共和国の(大統領/大統領代行)として、国民とケニア共和国に真摯に奉仕することを誓います。私は、ケニア共和国の(大統領/大統領代行)としての責務を真摯に遂行し、その職務を執行します。私は、この憲法及びケニアの法律に従い、恐れ、好意、愛情、悪意を持たずに、すべての人に正義を尽くします。ここに(宣誓/厳粛に誓約)します。(宣誓の場合:神のご加護を。) 3 副大統領の職務執行の宣誓又は厳粛な誓約  私、_______は、ケニア共和国の副大統領として、国民とケニア共和国に常に誠実に、真摯に奉仕することを誓います。私は、自己の判断の及ぶ限り、責務を真摯に遂行し、その職務を執行します。私は、必要な時にはいつでも、ケニア共和国大統領に忠実かつ誠実に助言します。私は、恐れ、好意、愛情、悪意を持たずに、すべての人に正義を尽くします。私は、職務上知り得た秘密事項を直接又は間接に口外しません。ここに(宣誓/厳粛に誓約)します。(宣誓の場合:神のご加護を。) 4 閣僚の職務執行の宣誓又は厳粛な誓約  私、_______は、ケニア共和国の閣僚に任命されて、常にケニア共和国に忠実であることを誓います。私は、ケニア共和国の憲法及びその他の法律を遵守、尊重及び擁護します。私は、閣僚として、国民とケニア共和国に十分かつ真摯に奉仕します。私は、閣僚としての職責を名誉と尊厳を持って果たします。私は、ケニア共和国の公務を適切に管理するために、大統領のための誠実で忠実な相談役となります。私は、閣僚としての責務を適切に果たすために必要な場合を除き、職務上知り得た秘密事項を直接又は間接に口外しません。私は、良心的かつ全力...

別表2【国家の象徴(第9条第2項)】

別表 別表2【国家の象徴(第9条第2項)】 (a)国旗 【図】 注:寸法は必ずしも特定の数値を表しているものではなく、単なる比率に過ぎない。 説明:上から黒、赤、緑に色分けされた同じ幅の3本の主要な帯を細い白帯で区切り、中央に左右対称の盾と白い槍を重ねたもの。 (b)国歌 1. Ee Mungu nguvu yetu(すべての創造物の神よ)  Ilete baraka kwetu.(この我らの土地と国に祝福を)  Haki iwe ngao na mlinzi(正義は我らの盾となり守護者となる)  Natukae na undugu(私たちが団結して暮らせますように)  Amani na uhuru(平和と自由)  Raha tupate na ustawi(私たちの境界の中にたくさんある) 2. Amkeni ndugu zetu(一人一人が立ち上がるように)  Tufanye sote bidii(強さと真実の心で)  Nasi tujitoe kwa nguvu(奉仕こそ私たちの真剣な努力)  Nchi yetu ya Kenya,(そして私たちの祖国ケニア)  Tunayoipenda(輝かしき遺産よ)  Tuwe tayari kuilinda.(私たちが守るためにしっかりと立つことができますように) 3. Natujenge taifa letu(すべての者が心を一つにして)  Ee, ndio wajibu wetu(共通の絆で結ばれて)  Kenya istahili heshima(共にこの国を築きましょう)  Tuungane mikono(そしてケニヤの栄光)  Pamoja kazini(私たちの労働の実り)  Kila siku tuwe na shukrani.(すべての心を感謝で満たす) (c)国章 【図】 (d)国璽 【図】 ・ ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第264条【旧憲法の廃止】

第18章【経過的及び付随的規定】 第264条  発効日の直前まで効力を有していた憲法は、別表6の規定に従って発効日に廃止される。 ・ ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第261条【付随立法】、第262条【経過的及び付随的規定】、第263条【発効日】

第18章【経過的及び付随的規定】 第261条  議会は、特定の事項を管理するためにこの憲法が制定を求める法律を、発効日から起算して別表5に定める期間内に制定するものとする。 2 第1項の規定にかかわらず、下院は、総議員の3分の2以上の賛成による決議により、第1項の規定による特定の事項に関して定められた期間を、1年を超えない範囲で延長することができる。 3 第2項の規定による下院の権限は、以下の場合に行使することができる。 (a)特定の事項に関して一度だけ。 (b)下院議長が認定する例外的な状況においてのみ。 4 第1項の目的のために、司法長官は憲法施行委員会と協議して、議会が指定された期間内に法案を制定できるよう、合理的に実行可能な限り速やかに、議会に提出する関連法案を作成するものとする。 5 議会が指定された期間内に特定の法律を制定できなかった場合、何人も当該事項に関して高等裁判所に申立てをすることができる。 6 高等裁判所は、第5項に基づく申立てを決定する場合、 (a)当該事項に関して宣言的な命令を下すことができる。 (b)議会及び司法長官に対して、命令で指定された期間内に必要な法律が制定されるよう措置を講じ、その進捗を最高裁判所長官に報告するよう指示する命令を発することができる。 7 議会が第6項(b)に基づく命令に従って法律を制定できなかった場合、最高裁判所長官は大統領に議会を解散するよう助言し、大統領は議会を解散するものとする。 8 第7項の規定により議会が解散された場合、新しい議会は、その会期の開始の日から別表5に定める期間内に、必要な法律を制定しなければならない。 9 新しい議会が第8項に従って法律を制定できなかった場合、第1項から第8項までの規定が新たに適用されるものとする。 第262条  別表6に定める経過的及び付随的な規定は、発効日に効力を生じる。 第263条  この憲法は、大統領によって公布されるか、又はこの憲法を批准する国民投票の最終結果が官報に掲載された日から14日を経過した日のうち、いずれか早い日に施行されるものとする。 ・ ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第258条【憲法の執行】、第259条【憲法の解釈】、第260条【用語】

第17章【一般規定】 第258条  何人も、この憲法に違反し、又は違反する恐れがあることを理由として、裁判手続を開始する権利を有する。 2 第1項に基づく裁判手続は、自己の利益のために行動する者のほか、以下の者も開始することができる。 (a)自己の名において行動することができない他の者の代わりに行動する者。 (b)集団又は団体の構成員として又はその利益のために行動する者。 (c)公益活動をしている者。 (d)一人又は複数の構成員の利益のために行動する団体。 第259条  この憲法は、以下のように解釈されるものとする。 (a)その目的、価値及び原則を推進すること。 (b)法の支配、並びに基本的人権に属する人権及び基本的自由を促進すること。 (c)法律の整備を認めること。 (d)良き統治に貢献すること。 2 この憲法の異なる言語版の間に矛盾がある場合、英語版が優越する。 3 この憲法の各条項は、法は常に語るという解釈の法理に従って解釈されるものとする。従って、とりわけ、 (a)この憲法が役職に付与する職務又は権限は、その役職にある者が必要に応じて執行又は行使することができる。 (b)この憲法において、国家若しくはその他の公職若しくは公務員、又はそれらの職にある者という文言は、特定の時点においてその職務を代行する者又はその職務を執行する者という意味も含まれる。 (c)この憲法において、役職、国家機関又は地域の名称の文言は、その状況に応じて適用するために必要な形式的変更を加えて読み替えるものとする。 (d)この憲法における役職、団体又は組織の文言は、その役職、団体又は組織が消滅した場合、その後継者又は同等の役職、団体若しくは組織を意味するものとする。 4 この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、 (a)ある単語又は表現がこの憲法において定義されている場合、その単語又は表現の文法的変化又は同義表現は、文脈上必要とされる変更を加えて読むことにより、相応する意味を持つ。 (b)「含む」という文言は、「含むが、それに限定されるものではない」という意味である。 5 この憲法において、二つの事象の間の時間を計算する場合、 (a)時間が日数で表される場合、最初の事象が生じた日は除外され、最後の事象が生じた日は含まれる。 (b)時間が月で表される場合、期間は該当する月における以下の日...

第255条【憲法の改正】、第256条【議会発議による改正】、第257条【国民発議による改正】

第16章【憲法の改正】 第255条  この憲法の改正案は、改正が以下の事項に関する場合、第256条又は第257条に従って議決し、第2項に従って国民投票による承認を経なければならない。 (a)この憲法の最高法規性。 (b)ケニアの領土。 (c)国民主権 (d)第10条第2項(a)から(d)の国家的価値及び統治原則。 (e)基本的人権 (f)大統領の任期。 (g)司法並びに第15章が適用される委員会及び独立官庁の独立性。 (h)議会の権限。 (i)自治体政府の目的、原則及び構造。 (j)本章の規定。 2 改正案は、以下の場合、第1項に基づく国民投票によって承認されるものとする。 (a)半数以上のカウンティのそれぞれで、有権者の20%以上が国民投票で賛成し、 (b)改正案が国民投票で過半数の賛成を得た場合。 3 この憲法の改正が第1項に規定する事項に関するものでない場合、以下のいずれかにより議決しなければならない。 (a)第256条の規定に従って、議会により。 (b)第257条に従って、国民及び議会により。 第256条  この憲法の改正案は、 (a)議会のいずれの議院においても提出することができる。 (b)改正案に伴い発生する法律の結果的な改正を除き、その他の事項を扱うことはできない。 (c)いずれの議院においても、当該議院における第1読会後90日以内に、第2読会を請求することはできない。 (d)議会の各議院が第2及び第3読会において、当該議院の総議員の3分の2以上の賛成により可決した場合に、議会で議決されたものとする。 2 議会はこの憲法の改正案を公表し、国民の議論を促進しなければならない。 3 議会がこの憲法の改正案を議決した後、両議院の議長は、連名で以下の文書を大統領に送付するものとする。 (a)改正案、承認及び公表のため。 (b)本条に従って改正案が議会で議決されたことを証する書面。 4 第5項に従い、大統領は改正案を承認し、改正案が議会で議決されてから30日以内にこれを公布する。 5 この憲法の改正案が、第255条第1項に規定する事項に関する場合、 (a)大統領は改正案を承認する前に、独立選挙区割委員会に対して、改正案の承認のための国民投票を90日以内に実施するよう求めるものとする。 (b)独立選挙区割委員会の委員長が、第255条第2項に従って改正案が承認された...

第254条【委員会及び独立官庁による報告】

第15章【委員会及び独立官庁】 第254条  各委員会及び独立官庁は、各会計年度終了後可能な限り速やかに、大統領及び議会に報告書を提出するものとする。 2 大統領、下院又は上院はいつでも、委員会又は独立官庁に対して、特定の問題に関する報告書の提出を求めることができる。 3 本条に基づき委員会又は独立官庁から要求されるすべての報告は、公表及び公示されるものとする。 ・ ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第251条【解任】、第252条【一般的な職務及び権限】、第253条【委員会及び独立官庁の法人格】

第15章【委員会及び独立官庁】 第251条  委員会の委員(職権上の委員を除く)又は独立官庁は、以下の理由によってのみ解任される。 (a)第6章を含む、この憲法又はその他の法律の重大な違反。 (b)職務の執行中であるか否かを問わない、重大な不正行為。 (c)精神的又は身体的な能力喪失による職務執行の不能。 (d)無能力 (e)破産 2 第1項に規定する事由により委員会の委員又は独立官庁の解任を求める者は、その事由の根拠となる事実を記載した申立書を下院に提出することができる。 3 下院は申立書を審議し、第1項の事由の存在を示すものであると認められる場合、その申立書を大統領に送付するものとする。 4 第3項に基づく申立てを受けた場合、大統領は、 (a)申立ての結果が出るまで、当該委員又は独立官庁の職務を停止することができる。 (b)第5項に従い、裁判を任命する。 5 裁判は以下の者で構成する。 (a)裁判長として、上級裁判所の裁判官又はその職にあった者1名。 (b)高等裁判所裁判官として任命される資格を有する者2名以上。 (c)特定の解任理由に関して事実を調査する資格を有するその他の者1名。 6 裁判は迅速に問題を調査し、事実関係を報告して大統領に勧告する。大統領は30日以内に裁判の勧告に従うものとする。 7 本条の規定により停職された者は、停職中、報酬及び手当の半額を受け取る権利を有する。 第252条  各委員会及び独立官庁は、 (a)独自に、又は国民からの申立てにより、調査を実施することができる。 (b)和解、調停及び交渉に必要な権限を有する。 (c)独自に職員を採用するものとする。 (d)この憲法で定められた職務及び権限に加え、法律で定められた職務を執行し、権限を行使することができる。 2 委員会又は独立官庁に対する不服申立ては、第22条第1項及び第2項の規定により裁判手続を開始することができる者であれば、これを行うことができる。 3 以下の委員会及び独立官庁は、その調査の目的のために、証人に対して召喚状を発行する権限を有する。 (a)ケニア国家人権平等委員会 (b)司法公務委員会 (c)国土委員会 (d)会計検査院長 第253条  各委員会及び独立官庁は、 (a)永続的な継承権及び印章を有する法人である。 (b)その法人名で訴訟を提起し、あるいは提起されることが...

第248条【本章の適用】、第249条【委員会及び独立官庁の目的、権限及び財源】、第250条【構成、任命及び任期】

第15章【委員会及び独立官庁】 第248条  本章は、この憲法に別段の定めがある場合を除いて、第2項に規定する委員会及び第3項に規定する独立官庁にこれを適用する。 2 委員会は以下のとおりである。 (a)ケニア国家人権平等委員会 (b)国土委員会 (c)独立選挙区割委員会 (d)議会事務局委員会 (e)司法公務委員会 (f)歳入分配委員会 (g)公務委員会 (h)給与報酬委員会 (i)教職公務委員会 (j)国家警察庁委員会 3 独立官庁は以下のとおりである。 (a)会計検査院長 (b)予算管理官 第249条  委員会及び独立官庁の目的は以下のとおりである。 (a)国民の主権を保護すること。 (b)すべての国家機関による民主的な価値及び原則の遵守を保障すること。 (c)立憲主義を推進すること。 2 委員会及び独立官庁は、 (a)この憲法及び法律にのみ拘束される。 (b)独立した組織であり、いかなる個人又は機関の指示又は統制も受けない。 3 議会は、各委員会及び独立官庁がその職務を執行できるよう十分な資金を配分し、各委員会及び独立官庁の予算は、個別の議決を経なければならない。 第250条  各委員会は3名以上9名以下の委員で構成される。 2 委員会の委員長及び各委員、並びに独立官庁は、 (a)国家の法律で定められた方法で指名及び推薦される。 (b)下院がこれに同意する。 (c)大統領がこれを任命する。 3 任命される者は、この憲法又は国家の法律が規定する特定の資格を有していなければならない。 4 委員会及び独立官庁の任命は、第10条の国家的価値、並びに委員会及び独立官庁の構成が全体として、ケニア国民の地域的及び民族的多様性を反映していなければならないという原則に留意するものとする。 5 委員会の委員は、非常勤として従事することができる。 6 委員会の委員又は独立官庁は、 (a)職権上の地位である場合を除いて、任期は6年とし、再任することはできない。 (b)職権上の地位又は非常勤である場合を除いて、公私にかかわらず、その他の役職又は有給の雇用に就いてはならない。 7 委員又は独立官庁に支払われる報酬及び手当は、統合基金の負担とする。 8 委員又は独立官庁に支払われる報酬及び手当は、不利益に変更してはならない。 9 委員会の委員又は独立官庁は、職務の執行につき善意で行ったこ...

第246条【国家警察庁委員会】、第247条【その他の警察機構】

第14章【国家安全保障】 第4部【国家警察庁】 第246条  国家警察庁委員会を設置する。 2 委員会の構成は、以下のとおりである。 (a)大統領が任命する以下の者。  (i)高等裁判所裁判官に任命される資格を有する者1名。  (ii)退職した上級警察官2名。  (iii)公共のために優れた貢献をした誠実な人物3名。 (b)国家警察庁警察総監 (c)国家警察庁警察副総監両名 3 委員会は、 (a)警察機構の職務に就任する者又はその代行者を採用及び任命し、任命を承認し、並びに国家警察庁内の昇進及び異動を決定する。 (b)適正な手続きに基づき、警察の職務にある者又はその代行者を懲戒管理及び解職する。 (c)国家の法律で定められたその他の職務を執行するものとする。 4 国家警察庁の構成は、ケニア国民の地域的及び民族的多様性を反映するものとする。 第247条  議会は、国家警察庁の監督及び警察総監の指揮の下に、その他の警察機構を設置する法律を制定することができる。 ・ ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第243条【国家警察庁の設置】、第244条【国家警察庁の目的及び職務】、第245条【国家警察庁の指揮】

第14章【国家安全保障】 第4部【国家警察庁】 第243条  国家警察庁を設置する。 2 国家警察庁の構成は、以下のとおりである。 (a)ケニア警察本部 (b)行政警察本部 3 国家警察庁は、国家のサービスであり、ケニア全土で職務を執行する。 4 議会は、本条を十分に実施するための法律を制定しなければならない。 第244条  国家警察庁は、 (a)その構成員について最高水準の職業意識と規律の保持に努めるものとする。 (b)汚職を防止し、透明性と説明責任を促進及び実践するものとする。 (c)人権及び基本的自由の憲法上の基準を遵守しなければならない。 (d)最高水準の能力及び誠実性を備え、人権及び基本的自由と尊厳を尊重する職員を育成する。 (e)幅広い社会との関係を醸成及び促進するものとする。 第245条  国家警察庁に警察総監を設置する。 2 警察総監は、 (a)下院の同意を得た上で大統領によって任命される。 (b)国家警察庁に対して独立した指揮権を行使し、国家の法律で定められたその他の職務を執行するものとする。 3 ケニア警察本部及び行政警察本部は、それぞれ国家警察庁委員会の勧告に従って大統領が任命した警察副総監が長を務める。 4 警察庁を所管する閣僚は、警察庁の政策に関する事項について適法に警察総監に指示することができる。ただし、何人も、以下の事項に関して警察総監に指示することはできない。 (a)特定の犯罪の捜査。 (b)特定の者に対する法律の執行。 (c)国家警察庁の構成員の採用、配置、昇進、停職又は解職。 5 第4項に基づき警察庁を所管する閣僚が警察総監に与える指示、又は第157条第4項に基づき検事総長が警察総監に与える指示は、書面によるものとする。 6 警察総監の任期は4年とし、再任することはできない。 7 大統領は警察総監を、以下の理由によってのみ解任することができる。 (a)第6章を含む、この憲法又はその他の法律の重大な違反。 (b)職務の執行中であるか否かを問わない、重大な不正行為。 (c)精神的又は身体的な能力喪失による職務執行の不能。 (d)無能力 (e)破産 (f)その他の正当な理由。 8 議会は、本条を十分に実施するための法律を制定しなければならない。 ・ ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第242条【国家情報局の設置】

第14章【国家安全保障】 第3部【国家情報局】 第242条  国家情報局を設置する。 2 国家情報局は、 (a)この憲法に従い、国家安全保障を強化するための情報収集及び防諜活動に責任を負う。 (b)国家の法律で定められたその他の職務を執行する。 ・ ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第241条【国防軍及び国防会議の設置】

第14章【国家安全保障】 第2部【ケニア国防軍】 第241条  ケニア国防軍を設置する。 2 国防軍の構成は、以下のとおりである。 (a)ケニア陸軍 (b)ケニア空軍 (c)ケニア海軍 3 国防軍は、 (a)共和国の主権と領土の防衛及び保護に責任を負う。 (b)緊急事態又は災害が発生した場合、その他の機関を支援及び協力し、そのような状況で派遣された際は常に下院に報告するものとする。 (c)下院の承認を得た場合に限り、混乱又は不安定な状態にあるケニアのあらゆる地域の平和を回復するために派遣されることができる。 4 国防軍の司令部の構成は、ケニア国民の地域的及び民族的多様性を反映するものとする。 5 国防会議を設置する。 6 国防会議の構成は、以下のとおりである。 (a)委員長である、国防を所管する閣僚。 (b)ケニア国防軍長官。 (c)陸海空軍それぞれの幕僚長。 (d)国防を所管する首席秘書官。 7 国防会議は、 (a)ケニア国防軍の総合的な政策、統制及び監督に責任を負う。 (b)国家の法律で定められたその他の職務を執行する。 ・ ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第238条【国家安全保障の原則】、第239条【国家安全保障機関】、第240条【国家安全保障会議の設置】

第14章【国家安全保障】 第1部【国家安全保障機関】 第238条  国家安全保障とは、ケニアの領土と主権、国民、その権利、自由、財産、平和、安定及び繁栄、その他の国益に対する内外の脅威から保護することである。 2 ケニアの国家安全保障は、以下の原則に従って推進及び保障されるものとする。 (a)国家安全保障は、この憲法及び議会の権限に属する。 (b)国家安全保障は、法律を遵守し、法の支配、民主主義、人権及び基本的自由を最大限に尊重して追求される。 (c)国家安全保障機関は、その職務を執行し、権限を行使する際に、ケニア国内のコミュニティの多様な文化を尊重する。 (d)国家安全保障機関による採用は、ケニア国民の多様性を公平な割合で反映する。 第239条  国家安全保障機関とは以下の機関である。 (a)ケニア国防軍 (b)国家情報局 (c)国家警察庁 2 国家安全保障機関及び安全保障制度の主要な目的は、第238条第2項の原則に従い、国家の安全を推進及び保障することである。 3 国家安全保障機関及びその構成員は、職務を執行し、権限を行使する際に、以下の事項に該当してはならない。 (a)党派的に行動すること。 (b)政党の利益又は目標を助長すること。 (c)この憲法に基づく正当な政治的利益又は目標を害すること。 4 何人も、この憲法又は議会の法律に定める場合を除いて、国家の安全を推進及び保障することを目的とする軍隊、準軍事組織又は類似組織を設立してはならない。 5 国家安全保障機関は文民の権限に従属する。 6 議会は、国家安全保障機関の権限、組織及び管理について規定する法律を制定しなければならない。 第240条  国家安全保障会議を設置する。 2 会議の構成は、以下のとおりである。 (a)大統領 (b)副大統領 (c)国防を所管する閣僚。 (d)外交を所管する閣僚。 (e)治安を所管する閣僚。 (f)司法長官 (g)ケニア国防軍司令官 (h)国家情報局長官 (i)国家警察庁警察総監 3 会議は、国家安全保障機関を監督管理し、国家の法律で定めるその他の職務を執行する。 4 大統領は、会議において議長を務める。 5 会議はその書記を任命する。 6 会議は、 (a)国家安全保障機関が協力し、効果的に職務を執行できるように、国家安全保障に関する国内政策、外交政策及び軍事政策を一元化する...

第237条【教職公務委員会】

第13章【公共サービス】 第3部【教職公務委員会】 第237条  教職公務委員会を設置する。 2 委員会の権限は、以下のとおりである。 (a)訓練を受けた教員を登録すること。 (b)登録された教員を採用及び雇用すること。 (c)委員会が雇用する教員を公立学校又は教育機関での勤務のために配置すること。 (d)教員を昇進及び異動させること。 (e)教員を懲戒管理すること。 (f)教員の雇用を終了させること。 3 委員会は、以下の事項を行うものとする。 (a)教職に就く者の教育及び訓練の基準を検証すること。 (b)教員の需要及び供給を調査すること。 (c)教職に関する事項について国家政府に助言すること。 ・ ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第236条【公務員の保護】

第13章【公共サービス】 第2部【公務委員会】 第236条  公務員は、 (a)この憲法又はその他の法律に従って職務を執行したことを理由に、被害又は差別を受けない。 (b)法律の適正な手続きによらなければ、免職、解職、降格又はその他の懲戒処分を受けない。 ・ ケニア共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。