第251条【解任】、第252条【一般的な職務及び権限】、第253条【委員会及び独立官庁の法人格】
第15章【委員会及び独立官庁】
第251条 委員会の委員(職権上の委員を除く)又は独立官庁は、以下の理由によってのみ解任される。
(a)第6章を含む、この憲法又はその他の法律の重大な違反。
(b)職務の執行中であるか否かを問わない、重大な不正行為。
(c)精神的又は身体的な能力喪失による職務執行の不能。
(d)無能力
(e)破産
2 第1項に規定する事由により委員会の委員又は独立官庁の解任を求める者は、その事由の根拠となる事実を記載した申立書を下院に提出することができる。
3 下院は申立書を審議し、第1項の事由の存在を示すものであると認められる場合、その申立書を大統領に送付するものとする。
4 第3項に基づく申立てを受けた場合、大統領は、
(a)申立ての結果が出るまで、当該委員又は独立官庁の職務を停止することができる。
(b)第5項に従い、裁判を任命する。
5 裁判は以下の者で構成する。
(a)裁判長として、上級裁判所の裁判官又はその職にあった者1名。
(b)高等裁判所裁判官として任命される資格を有する者2名以上。
(c)特定の解任理由に関して事実を調査する資格を有するその他の者1名。
6 裁判は迅速に問題を調査し、事実関係を報告して大統領に勧告する。大統領は30日以内に裁判の勧告に従うものとする。
7 本条の規定により停職された者は、停職中、報酬及び手当の半額を受け取る権利を有する。
第252条 各委員会及び独立官庁は、
(a)独自に、又は国民からの申立てにより、調査を実施することができる。
(b)和解、調停及び交渉に必要な権限を有する。
(c)独自に職員を採用するものとする。
(d)この憲法で定められた職務及び権限に加え、法律で定められた職務を執行し、権限を行使することができる。
2 委員会又は独立官庁に対する不服申立ては、第22条第1項及び第2項の規定により裁判手続を開始することができる者であれば、これを行うことができる。
3 以下の委員会及び独立官庁は、その調査の目的のために、証人に対して召喚状を発行する権限を有する。
(a)ケニア国家人権平等委員会
(b)司法公務委員会
(c)国土委員会
(d)会計検査院長
第253条 各委員会及び独立官庁は、
(a)永続的な継承権及び印章を有する法人である。
(b)その法人名で訴訟を提起し、あるいは提起されることが可能である。