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第196条【移行機関の任務】、第197条【既存の法律及び規則】、第198条【恩赦法】、第199条【新憲法の公布及び発行】

第6編【経過規定及び最終規定】 第196条  この憲法の定める共和国諸機関が実際に設置されるまでの間、移行機関は、移行憲章によって付与された職務及び任務を遂行し、権限を行使する能力を保持する。機関の継続性を保障し、国家の正常な運営を維持するものとする。 第197条  既存の法律及び規則は、この憲法の下で採択される新たな法律又は規制行為に反しない限り、有効であり、適用されるものとする。 第198条  移行期間中に採択された恩赦法は、これが定める特別な法的枠組みに従うものとする。 第199条  この憲法は、国民投票によって承認され、大統領による公布の日から効力を生じ、共和国官報として発行される。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第192条【手続き】、第193条【改正の限界】、第194条【改正できない事態】、第195条【憲法の停止及び無効化の禁止】

第5編【憲法の改正】 第192条  憲法改正の発議は、大統領及び議会議員がそれぞれ有する。 憲法改正の発議は、大統領が国民への演説を通して事前に公表しなければならない。 改正案を審議するためには、国家評議会において議員の4分の3以上の賛成を得て採択しなければならない。 憲法改正は、国民投票において、投票総数の絶対過半数の賛成を得て承認された時に確定する。 憲法改正の国民投票は、選挙人名簿に登録されている選挙人の60%以上が投票に参加した場合のみ、有効となる。 国民投票の翌日、その結果にかかわらず、政府は総辞職する。大統領はこれを拒否することができない。 国民によって否決された改正案は、前回の国民投票の日から5年間、再度国民投票に付されることはない。 改正案は、大統領が議会にのみ提出することを決定した場合、国民投票に付されない。この場合、選挙人名簿に登録されている市民は、改正案の議会提出が公表されてから30日以内に、請願によってこれに反対することができる。 請願書が、選挙人名簿に登録されている市民の10分の1に相当する署名を集め、かつそれらが全国的に分散している場合、改正案を議会で採決することはできない。 法律により、請願の実施条件について定めるものとする。 憲法改正案が請願による反対の対象とならなかった場合、又は開始された請願が必要な署名数に達しなかった場合、当該改正案は、国家評議会として開催された議会議員の4分の3以上の賛成によって承認される。 いずれの場合も、改正案は、特に、国語を用いて、事前に広く周知されなければならない。現職の任期最後の2年間は、憲法改正を行うことはできない。 第193条  以下の事項は、改正の対象とすることができない。: (a)共和制の国家形態。 (b)国家の世俗性。 (c)国家の単一性。 (d)権力の分立及び均衡の原則。 (e)政治及び労働組合における多元主義。 (f)大統領職の多選の制限及び任期の期間。 上記の不可侵事項のいずれかの条文又は精神を侵害することを目的又は結果とする、大統領によるあらゆる計画又は行為は、国家反逆罪を構成する。 国家公務員又は支援運動若しくはあらゆる形態のプロパガンダを通して、本条第1項に列挙される原則及び価値の侵害を目的又は結果とする計画の実施に貢献する者は、法律の定める条件の下で、犯罪を構成する。 第194...

第190条【交渉、批准及び承認】、第191条【優越的な効力】

第4編【条約、協定及び国際合意】 第190条  大統領は、条約、協定又は国際合意を交渉及び批准する。ただし、以下の条約は、承認法が採択された後でのみ、批准又は承認することができる。: ・平和条約 ・通商条約 ・国際機関に関する条約又は合意。 ・国家財政に影響を与える条約。 ・立法上の規定を変更する条約。 ・人の身分に関する条約。 領域の編入、交換又は併合を目的とする条約は、国民投票による国民との協議を経なければ、批准又は承認することができない。 第140条及び第141条に定める条件の下で、条約、協定又は国際合意は、批准前に合憲性の審査を受けなければならない。 第191条  条約、協定又は国際合意は、承認、批准、受諾又は加盟が正式に行われた場合、その発行と同時に、相互主義を条件として、法律に優越する効力を有する。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第185条【任務】、第186条【性質】、第187条【体制の維持】、第188条【私兵の禁止】、第189条【地位、権限、組織及び運営】

第3編【特別規定】 第3章【国防軍及び公安部隊】 第185条  国防軍及び公安部隊の任務は、以下のとおりである。: ・領域の完全性の防衛を保障すること。 ・法律の定める条件の下で、公共の秩序の維持及び回復を保障すること。 ・人及びその財産の保護を保障すること。 ・国家の社会経済的及び文化的な発展並びに公共の利益となる事業に参加すること。 ・小地域的、地域的及び国際的な平和及び安定のための任務に参加すること。 ・法律の定める条件の下で、若者の公民教育及び育成に貢献すること。 第186条  国防軍及び公安部隊は、共和制を支持し、政治的中立を保持する。 投票権を有する。 国民に奉仕し、適法に確立された文民当局に服属する。 人権を尊重して任務を遂行する。 いかなる者も、自己の目的のためにこれらを利用してはならない。 第187条  国防軍及び公安部隊は、いかなる状況においても、共和国諸機関を尊重及び擁護し、憲法及び法律に反する活動又は国家の安全を脅かすような行為を行ってはならない。 第188条  いかなる者も、私的に軍事組織、準軍事組織若しくは民兵を組織し、又は武装集団若しくは民兵を維持してはならない。 第189条  法律により、国防軍及び公安部隊の地位、権限、組織及び運営について定めるものとする。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第181条【行政区域及び地方分権団体】、第182条【行政区域の新設等】、第183条【地方分権団体の新設等】、第184条【地方分権】

第3編【特別規定】 第2章【地方公共団体】 第181条  共和国の領域的団体は、地方分権に基づくものとする。 共和国の領域は、行政区域及び地方分権団体で構成される。 行政区域は、州、県及び郡とする。 地方分権団体は、州及びコミューンとする。 第182条  行政区域の新設、その権限、組織及び運営は、規制事項とする。 第183条  地方分権団体の新設及びその組織は、法律事項とする。地方分権団体又は行政区域の新設に関するあらゆる発議は、国家開発委員会に事前に諮問しなければならない。同委員会は、特に、経済的な持続可能性並びに地理的、社会的及び文化的な均質性の基準に基づいて検討する。 地方分権団体は、公選の議会によって自由に運営される。 法律により、特に、地方分権団体へ権限、財源及び手段を移譲する制度並びにそれらの自由な運営を定め、地方分権を組織するものとする。 第184条  地方分権団体は、それぞれの区域における経済、社会、保健、教育、文化及びスポーツの発展に取り組むことを任務とする。 地方分権団体は、法律の定める平準化に基づき、移譲された権限に比例した国の財源の一部を分配される。 国から地方分権団体への権限の移譲は、その権限の行使に配分されていたものと同等の財源の分配が伴わなければならない。地方分権団体の支出の増加につながる権限の新設又は拡大は、法律の定める財源が伴わなければならない。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第179条【任務】、第180条【組織及び運営】

第3編【特別規定】 第1章【公務員】 第179条  公務員は、専ら国民に奉仕するものである。 非政治的、中立的かつ公平である。いかなる者も、個人的又は党派的な目的のためにこれを悪用してはならない。 民族、氏族、地域又は宗教に基づくあらゆる優遇措置及び党派的な行為は、法律によって処罰される。 第180条  法律により、公務員の組織及び運営について定めるものとする。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第178条【任務】

第2編【共和国の諸機関】 第3章【民主的統治を支援する機関】 第5節【独立行政機関】 第178条  独立行政機関は、基本的人権の擁護及び政府が直接介入することを想定していない重要分野における経済規制を任務とする国家機関である。 完全な誠実性、中立性、公平性及び透明性を保持して任務を遂行する。 行政権及び司法権を有する。 組織法により、独立行政機関の一般的な地位について定めるものとする。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第176条【職務】、第177条【権限、構成、組織及び運営】

第2編【共和国の諸機関】 第3章【民主的統治を支援する機関】 第4節【通信メディア規制委員会】 第176条  通信メディア規制委員会は、情報並びに書面、デジタル、視聴覚、映画及び広告の各分野を、完全に独立かつ公平に規制することを任務とする。 この権限により、同委員会は、特に、以下の事項の遵守を監督する。: ・表現及び報道の自由。 ・選挙運動に関するメディアの番組制作、その編成及び放送についての規則及び条件。 ・報道関係者の地位。 ・ジャーナリスト及びその他の通信関係者の倫理及び職業倫理。 ・公共及び民間のメディアが放送する番組における人間の尊厳及び基本的権利。 ・暴力、ヘイト又はあらゆる形態の差別を煽る行為、並びに国家の安全、公共の秩序、名誉、尊厳又は他者の権利を侵害する演説若しくは発言を禁止する規定。ソーシャルメディアの推進者及び利用者によるものも含む。 また、市民社会団体及び政党がメディアに公平にアクセスし、公平に取り扱われるよう保障する。 第177条  組織法により、通信メディア規制委員会のその他の権限、構成、組織及び運営について定めるものとする。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第174条【職務】、第175条【権限、構成、組織、原則及び運営方法】

第2編【共和国の諸機関】 第3章【民主的統治を支援する機関】 第3節【独立選挙管理専門機関】 第174条  選挙管理を担当する独立専門機関は、特に、以下の事項を任務とする。: ・選挙人名簿の作成及び更新。 ・組織法の定める条件の下で、地方選挙及び国政選挙における国民投票を準備、実施及び監督すること。 選挙及び国民投票のプロセスの公正、自由な意思の表明、透明性及び適正を保障する。 第175条  組織法により、選挙管理を担当する独立専門機関の権限、構成、組織、原則及び運営方法を定めるものとする。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第171条【職務】、第172条【委員の独立性】、第173条【構成、組織及び運営】

第2編【共和国の諸機関】 第3章【民主的統治を支援する機関】 第2節【国家公民教育・人権委員会】 第171条  国家公民教育・人権委員会は、特に、以下の事項を任務とする。: ・社会のあらゆる階層で愛国心及び共和主義的な価値を醸成すること。 ・市民権、公民精神及び法律の遵守に関する教育を推進すること。 ・人権の尊重、保護及び促進を監督すること。 ・憲法、人権に関する国際的な法的文書及び法律の普及に貢献すること。 ・国民の基本法であるこの憲法の原則及び価値について、国民の認識を高めること。 ・あらゆる形態の濫用及び違反に対してこの憲法を擁護するよう、市民を教育及び奨励すること。 第172条  国家公民教育・人権委員会の委員は、自然人又は所属機関を含む法人からの指示及び命令を受けることはない。 いかなる団体、組織、自然人、法人、公共機関又は民間機関も、委員会の任務の遂行を妨げてはならない。 国家公民教育・人権委員会は、その活動について議会の各議員に説明責任を負うものではない。 第173条  組織法により、国家公民教育・人権委員会の構成、組織及び運営について定めるものとする。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第168条【職務】、第169条【諮問】、第170条【構成及び選任】

第2編【共和国の諸機関】 第3章【民主的統治を支援する機関】 第1節【国家開発委員会】 第168条  国家開発委員会は、国及び州の開発戦略の策定に貢献することを任務とする。特に、以下の事項に関して、国家開発プログラム政策の一貫性を監督及び追跡するために、最良の基準を定めるよう調整する。: ・国の戦略的資源の管理、食糧安全保障、並びに農業、鉱業、水資源、石油、エネルギー及び環境の保全の監督。 ・外国人及び外国企業による広大な農地の取得及び譲渡から国益を保護すること。 ・憲法及び法律の原則及び価値に基づく、市民によるガバナンスへの参加。 ・開発における地域間の公平性及び均衡の推進。 ・地元コンテンツ尊重の保障。 ・法律及び規則に基づく、地方分権団体への財源移転の監督。 ・国民文化の振興及び保護。 ・機会均等及び男女平等。 ・意思決定プロセスへの女性、若者及び障害者の参加。 ・国内の生態系及び生物多様性の保全及び回復。 大統領、国民議会若しくは元老院の議長又は首相により、経済、社会、文化及び環境に関するあらゆる形態の問題が諮問される。 開発に関する政策及びプログラムが国民の福祉に与える影響について、報告書を作成し、政府及び議会に勧告する。 第169条  国家開発委員会は、以下の事項について諮問を受けることができる。: ・鉱物、エネルギー、水及び環境の資源に関する、署名前の契約。 ・経済、社会、文化及び環境に関する、署名前の条約、協定又は国際合意。 以下の事項を審議する。: ・あらゆる法案、計画又はプログラム。 ・地方分権団体又は行政区域の新設に関するあらゆる計画。 ・財政法に関する組織法についてのあらゆる改正。 ・財政法案を除く、土地、経済、社会、文化又は環境に関するあらゆる法案。 第168条及び第169条に規定する全ての場合において、国家開発委員会は、意見、見解及び勧告を議会委員会及び閣僚評議会に提出する委員を指名することができる。 第170条  国家開発委員会は、誠実さ、高潔さ、専門的な経験及び経済、法律、社会、文化、技術又は科学の分野における高度な資格を認められた、国の高官によって構成される。 国家開発委員会の委員は、公共部門及び民間部門、市民社会並びに学界において最も功績のある高官の中から選任される。 組織法により、国家開発委員会のその他の権限、構成、組織及び運営...

第166条【職務】、第167条【予算】

第2編【共和国の諸機関】 第3章【民主的統治を支援する機関】 第166条  民主的統治を支援する機関は、この憲法及び法律の定める条件の下で、民主主義及び法治国家の推進に取り組む。 独立性、誠実性、公平性及び透明性を保持して、その任務を遂行する。 その分野において公共の利益に合致する、又は反すると認めるあらゆる改革について、大統領、政府並びに国民議会及び元老院の議長に注意を喚起することができる。 その活動計画及び年次報告書を大統領、議会及び政府に提出する。 第167条  民主的統治を支援する各機関の運営に必要な予算は、国家予算に計上され、優先的な支出として執行される。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第160条【裁判権】、第161条【国家反逆罪に該当する場合】、第162条【大統領の告発及び裁判】、第163条【首相及び政府閣僚の告発及び裁判】、第164条【構成及び任命】、第165条【罪刑法定主義】

第2編【共和国の諸機関】 第2章【司法機関】 第3節【共和国特別司法裁判所】 第160条  共和国特別司法裁判所は、大統領が職務の執行中又はこれに関連して犯した国家反逆の犯罪又は軽罪について裁判権を有する。 また、首相及びその他の政府閣僚が職務の執行中又はこれに関連して犯した重罪又は軽罪について裁判権を有する。 第161条  大統領は、以下の事項を行った場合、国家反逆罪を犯したものとみなされる。: (a)宣誓に違反した場合。 (b)重大かつ明白な人権侵害の実行犯、共同正犯又は共犯と認められた場合。 (c) テロ、ヘイト、民族中心主義又は地域主義を擁護する加害者と認められた場合。 (d)健全で、持続可能かつ開発に資する環境の維持を損なう行為について、責任があると認められた場合。 (e)第193条の規定に違反する行為について、責任があると認められた場合。 (f)特に、天然資源又は国富の管理に関して、国益を損なった場合。 第162条  国家反逆罪の場合、告発は、異なる議会会派に所属する議員の10分の1以下によって開始される。これは、国家評議会として開催された議会において、秘密投票で議員の3分の2以上の賛成が得られた場合のみ成立する。 ただし、全国選挙人名簿に登録されている選挙人の50%以上が、憲法裁判所によって有効と認められた請願書に署名した場合、60日以内に国民投票が実施され、大統領の解任が決定される。 国民投票は、投票総数の絶対過半数が得られれば有効と宣言される。 この手続きは、大統領の任期中に1回のみ実施することが可能で、その任期開始から5年が経過した後にのみ実施することができる。 そのような請願は、第161条の規定に基づく国家反逆罪を理由として開始される。 大統領が国家反逆罪で有罪とされた場合、解任される。その場合、大統領の職務は、この憲法の第71条及び第72条に基づき、暫定的に代行される。無罪とされた場合、大統領は職務に復帰する。 捜査及び裁判は、その他の事件よりも優先して行われる。 第163条  首相及び政府閣僚は、共和国特別司法裁判所に告発された場合、その職務を停止される。 無罪判決又は不起訴処分となった場合、直ちに職務に復帰する。 有罪判決を受けた場合、解任される。 組織法により、首相及び政府閣僚の告発及び裁判の手続きについて定めるものとする。 第164条...

第159条【職務】

第2編【共和国の諸機関】 第2章【司法機関】 第2節【司法権】 第3款【会計裁判所】 第159条  会計裁判所は、財政の事後監査を行う最高機関である。 公会計、特に国、地方分権団体、公共機関、公営企業及び準公営企業、その他の全機関、並びに国から財政支援を受けている全ての団体及び機関の会計について決定を下す。 選挙運動の会計、及び法律によって割り当てられるその他の事項について決定を下す。 第60条及び第61条の定める条件の下で、憲法裁判所が受領した資産申告書を監査する責任を負う。 議会が財政法の執行を監督し、公共政策を評価するのを支援する。 会計裁判所が政府に対して、財政法の執行に関する情報、文書又は説明を要求した場合、政府はこれに応じる義務を負う。 行政機関の監査部門は、毎年、監査報告書を会計裁判所に提出する。 会計裁判所は、これらの監査に基づく全ての報告書及び最終決定を、毎年12月31日までに官報として発行する。 毎年、大統領、国民議会及び元老院に提出する、一般に公開される総合報告書を作成する。この報告書は、共和国官報として発行される。 組織法により、会計裁判所の権限、構成、組織、運営、懲戒制度並びにその裁判官が服する兼任及び兼職の禁止について定めるものとする。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第153条【役割】、第154条【管轄権】、第155条【諮問を受ける権限】、第156条【兼任及び兼職の禁止】、第157条【裁判官の不逮捕特権】、第158条【組織法によって定める事項】

第2編【共和国の諸機関】 第2章【司法機関】 第2節【司法権】 第2款【最高裁判所】 第153条  最高裁判所は、司法及び行政に関する国家の最高裁判所である。 裁判及び諮問の権限を有する。 第154条  最高裁判所は、下級裁判所による最終的な決定及び判決について、上訴又は破棄の申立てにより、判決を下す。 最高裁判所は、大統領、首相及び政府閣僚の行政行為の適法性について、第一審及び最終審として裁判権を有する。 その他の行政行為の適法性については、最終審として裁判権を有する。 例外的に、憲法裁判所の裁判官の任命方法及びその任命確認に関する政令について、第145条及び第146条に従い、上訴審として裁判権を有する。 会計裁判所の決定については、上訴審又は取消審として裁判権を有する。 その他の行政訴訟に関する下級裁判所の決定については、上訴審又は取消審として裁判権を有する。 第155条  最高裁判所は、この憲法及び組織法の定める条件の下で、その管轄権に属するあらゆる事項について、共和国諸機関から諮問を受けることができる。 第156条  最高裁判所の裁判官職は、その他の文官又は武官の公選の公職、報酬を伴う職業活動並びに国又は地方の代表職と両立しない。 前項は、高等教育機関及び職業教育機関における教育活動の遂行には適用されない。 第157条  最高裁判所の裁判官は、犯罪又は軽罪の現行犯の場合を除き、最高裁判所事務局の事前の許可がない限り、訴追、逮捕又は拘禁されることはない。この場合、最高裁判所事務局は、24時間以内にその旨を通知される。 第158条  組織法により、最高裁判所の構成、組織、運営、権限及びその手続きについて定める。 また、最高裁判所の裁判官の兼任及び兼職の禁止並びに独立性の保障について定めるものとする。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第149条【司法権の独立、判決の効力】、第150条【裁判官の独立及び身分保障、司法官の任命及び配属】、第151条【最高司法官会議】、第152条【組織法によって定める事項】

第2編【共和国の諸機関】 第2章【司法機関】 第2節【司法権】 第1款【総則】 第149条  司法権は、行政権及び立法権から独立している。裁判所が、これを行使する。 裁判所の確定判決は、当事者並びに文民及び軍事の全当局に対して拘束力を有する。 法律により、判決の執行を妨害する者は処罰される。 第150条  裁判官は、職務の執行において、法律の権威にのみ服する。 裁判官及び検察官は、司法大臣の推薦に基づき、最高司法官会議の同意を得た上で、大統領が任命及び配属する。 裁判官は、その身分を保障される。 裁判官の地位、キャリア及び独立性の保障は、組織法によって定めるものとする。 第151条  最高司法官会議は、裁判官の独立の尊重に貢献する。裁判官の独立の尊重並びに司法官のキャリア管理及び懲戒を監督する機関である。 裁判官の独立及び司法官のキャリアに関するあらゆる問題について、最高司法官会議に意見を求めなければならない。 前項に列挙された事項について諮問を受けた場合、同会議は理由付きの意見書を大統領に提出する。 司法官の懲戒評議会として機能する最高司法官会議は、最高裁判所の第一長官が主宰する。 大統領は、懲戒評議会として機能する最高司法官会議に出席しない。 懲戒評議会として機能する最高司法官会議には、裁判官である構成員のみが出席するものとする。 第152条  組織法により、最高司法官会議の構成、組織、運営及びその他の権限を定めるものとする。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第140条【管轄権】、第141条【条約等の合憲性審査】、第142条【組織法及び共和国諸機関の内部規則並びに普通法の合憲性審査】、第143条【憲法訴訟】、第144条【決定の効力】、第145条【構成及び任命要件】、第146条【任命手続及び再任禁止】、第147条【裁判官の身分保障、不逮捕特権】、第148条【組織法によって定める事項】

第2編【共和国の諸機関】 第2章【司法機関】 第1節【憲法裁判所】 第140条  憲法裁判所は、選挙に関する憲法上の問題並びに自由及び基本的権利に関する管轄権を有する裁判所である。 この権限により、同裁判所は、: (a)人間の基本的権利及び公共の自由の行使を保障する。 (b)法律、命令並びに条約及び国際合意の合憲性を判断する。 (c)国民選挙及び国民投票の適正を監督し、その不服申立てを審査し、最終結果を宣言する。 (d)共和国諸機関における憲法上の権限配分が遵守されるよう監督する。 (e)大統領及び民主的統治を支援する機関の構成員から宣誓を受ける。 (f)この憲法の定める手続きに従い、共和国諸機関からの付託事項について意見を表明する。 (g)訴訟において、又は例外的に裁判所に申し立てられた違憲性について決定を下す。 (h)第1条、第62条、第119条及び第137条の適用により、大統領の行為に対する不服申立て、並びに承認を留保して、第130条の適用によって発行された命令に対する不服申立てについて決定を下す。 第141条  条約、協定及び国際合意の批准に先立ち、大統領又は国民議会若しくは元老院の議長は、合憲性の審査を憲法裁判所に付託しなければならない。 条約、協定及び国際合意の条項が違憲であると判断された場合、憲法に違反する条項が修正されない限り、批准することができない。 憲法裁判所は、付託を受けてから30日以内に決定を下す。緊急の場合、この期間は15日に短縮される。 条約、協定及び国際合意の批准又は承認を認める法律は、合憲性を宣言された場合のみ公布される。 第142条  大統領は、公布前の組織法及び施行前の共和国諸機関の内部規則の合憲性を審査するために、憲法裁判所に付託しなければならない。 首相、代議員若しくは元老議員の10分の1以上又は国家公民教育・人権委員会は、普通法の公布前に、合憲性を審査するために付託することができる。 組織法の定める手続きに従い、付託から30日以内に決定を下す。 憲法裁判所への付託により、法律の公布期限は停止される。 違憲と宣言された法律は無効となる。したがって、公布も施行もできない。 第143条  認可されたあらゆる団体は、法律の違憲性について憲法裁判所に直接提訴することができる。 首相並びに国家公民教育・人権委員会及び国家開発委員会の委員...

第139条【司法権の行使】

第2編【共和国の諸機関】 第2章【司法機関】 第139条  第41条に定める司法機関は、憲法裁判所の特別規定による条件の上で、他の裁判所と共に司法権を行使する。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第135条【不信任決議による総辞職】、第136条【国民議会の解散】、第137条【戒厳令及び緊急事態宣言】、第138条【戦争事態】

第2編【共和国の諸機関】 第1章【政府機関】 第3節【行政権と立法権の関係】 第135条  国民議会が不信任決議案を可決した場合、首相は、大統領に政府の辞表を提出する。 大統領は、これを拒否することはできない。 第136条  基本的な問題について政府と国民議会の意見の相違が解消されない場合、大統領は、国民議会議長、首相及び憲法裁判所長官と協議した上で、国民議会の解散を宣言することができる。 解散後90日以内に新たな選挙が実施される。 新たな国民議会は、選挙後10日以内に当然召集される。 この選挙により、解散の原因となった問題について、従来の多数派を支持する代議員が国民議会で過半数を占めた場合、政府は総辞職しなければならない。 国民議会の解散は、立法期間の3年目以前には宣言できない。また、同一の大統領任期中に2回以上宣言することはできない。 立法期間の3年目以前に、政府と国民議会の間で意見の相違が生じた場合、大統領、国民議会議長又は異なる議会会派に所属する代議員の10分の1以上が、憲法裁判所に付託することができる。 憲法裁判所の決定は、政府及び国民議会に対して拘束力を有する。 国民議会は、憲法裁判所の決定に反対することはできない。これに違反した場合は解散となる。 政府が憲法裁判所の決定に従わない場合、大統領は、政府に総辞職を要求する。 第137条  戒厳令及び緊急事態宣言は、国民議会及び元老院の議長の意見を聞いた上で、大統領が発令する。 戒厳令又は緊急事態宣言の発令中、大統領は、法治国家の価値を維持しつつ、領域の保全並びに公共の秩序の回復及び維持に必要なあらゆる措置を、命令によって講じることができる。 その場合、議会は当然召集される。 戒厳令又は緊急事態宣言の発令中、国民議会は解散されない。 戒厳令又は緊急事態宣言を発令する政令は、15日後に効力を失う。ただし、議会が国家評議会を開催し、大統領の諮問を受けて、さらに15日を超えない期間の延長を承認した場合は、この限りでない。この期間の満了後に、大統領は、緊急事態又は戒厳令の原因となった状況が継続しているかどうかを判断するため、憲法裁判所に付託する。 憲法裁判所が状況の継続を認めた場合、大統領は国家評議会に再度諮問する。国家評議会は、その定める期間の新たな延長を承認する。国家評議会は、状況の推移について、所管当局から定期...

第126条【会計裁判所による事後監査】、第127条【大統領による公布及び拒否権】、第128条【憲法裁判所による審査】、第129条【大統領が法律を公布しない場合】、第130条【授権法及び承認法】、第131条【組織法に関する手続き】、第132条【大臣の聴聞】、第133条【政府活動の監督】、第134条【不信任決議案】

第2編【共和国の諸機関】 第1章【政府機関】 第3節【行政権と立法権の関係】 第126条  会計裁判所は、財政法の執行について事後監査を行う。その結果を国民議会及び元老院に報告する。 政府は、前項に規定する監査の実施に必要な書類を、所定の期限内に会計裁判所に提出するものとする。 第127条  法律は、その採択から8営業日以内に、所管議院により、公布のため大統領に送付される。 大統領は、送付日から14日以内に法律を公布する。 大統領は、公布期限内に、国民議会又は元老院に対して、メッセージによって再審議を要求することができる。これを拒否することはできない。この場合、公布期限は停止される。法律は優先的に議題として設定される。国民議会又は元老院が議員の3分の2以上の賛成によって可決した場合のみ、第二読会で可決することができる。 第128条  法律の採択後8日以内に、大統領、首相、国民議会若しくは元老院の議長、国家公民教育・人権委員会、又は10分の1以上の代議員若しくは元老議員は、第140条に基づき、憲法裁判所に対して、当該法律の憲法適合性の審査を求める訴訟を提起することができる。これにより、公布期限は停止される。 憲法裁判所は、付託を受けてから30日以内に、又は大統領が緊急性を理由に要求した場合、15日以内に決定する。 憲法に違反すると宣言された法律の規定は、公布も施行もできない。 憲法裁判所の決定は、共和国官報として発行される。 公布期限は、法律が憲法に適合していると宣言した憲法裁判所の決定が発行された日から起算される。 憲法裁判所の決定は、全ての人に適用される。 第129条  大統領が所定の期限内に法律を公布しない場合、国民議会又は元老院の事務局は、憲法上の期限満了を確認するため、憲法裁判所に申し立てることができる。 憲法裁判所は、この期限の満了を認定した後に、当該法律の登録及び共和国官報への掲載を命じるものとする。 第130条  通常会期中、必要に応じて、国民議会又は両議院合同会議は、その方法に従い、法律により、大統領が、通常は法律事項に属する措置を、特定の期間及び特定の目的のために、政令によって講じることを授権することができる。 大統領は、授権法の定める期間及び方法の範囲内で、公布と同時に効力を生じる命令を発行する。 授権法の定める期日までに、承認法案が国民議会又は...