第192条【手続き】、第193条【改正の限界】、第194条【改正できない事態】、第195条【憲法の停止及び無効化の禁止】
第5編【憲法の改正】
第192条 憲法改正の発議は、大統領及び議会議員がそれぞれ有する。憲法改正の発議は、大統領が国民への演説を通して事前に公表しなければならない。
改正案を審議するためには、国家評議会において議員の4分の3以上の賛成を得て採択しなければならない。
憲法改正は、国民投票において、投票総数の絶対過半数の賛成を得て承認された時に確定する。
憲法改正の国民投票は、選挙人名簿に登録されている選挙人の60%以上が投票に参加した場合のみ、有効となる。
国民投票の翌日、その結果にかかわらず、政府は総辞職する。大統領はこれを拒否することができない。
国民によって否決された改正案は、前回の国民投票の日から5年間、再度国民投票に付されることはない。
改正案は、大統領が議会にのみ提出することを決定した場合、国民投票に付されない。この場合、選挙人名簿に登録されている市民は、改正案の議会提出が公表されてから30日以内に、請願によってこれに反対することができる。
請願書が、選挙人名簿に登録されている市民の10分の1に相当する署名を集め、かつそれらが全国的に分散している場合、改正案を議会で採決することはできない。
法律により、請願の実施条件について定めるものとする。
憲法改正案が請願による反対の対象とならなかった場合、又は開始された請願が必要な署名数に達しなかった場合、当該改正案は、国家評議会として開催された議会議員の4分の3以上の賛成によって承認される。
いずれの場合も、改正案は、特に、国語を用いて、事前に広く周知されなければならない。現職の任期最後の2年間は、憲法改正を行うことはできない。
第193条 以下の事項は、改正の対象とすることができない。:
(a)共和制の国家形態。
(b)国家の世俗性。
(c)国家の単一性。
(d)権力の分立及び均衡の原則。
(e)政治及び労働組合における多元主義。
(f)大統領職の多選の制限及び任期の期間。
上記の不可侵事項のいずれかの条文又は精神を侵害することを目的又は結果とする、大統領によるあらゆる計画又は行為は、国家反逆罪を構成する。
国家公務員又は支援運動若しくはあらゆる形態のプロパガンダを通して、本条第1項に列挙される原則及び価値の侵害を目的又は結果とする計画の実施に貢献する者は、法律の定める条件の下で、犯罪を構成する。
第194条 大統領職が空位となった場合、国家の領域の一部若しくは全部が占領された場合、緊急事態、戒厳令又は戦争事態の場合、いかなる改正手続も開始することはできない。
第195条 この憲法は、いかなる宣言によっても無効化又は停止することができない。
この憲法の停止又は無効化を目的とするいかなる宣言も、その性質及び宣言者の動機にかかわらず、無効であり、何らの効力も有しない。
この憲法の定める手続き以外の方法による共和国諸機関の解散を目的とするいかなる宣言も、その性質、宣言者の動機及び状況にかかわらず、無効であり、何らの効力も有しない。
これに違反した者は、法律に従い、刑事訴追の対象となる。
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