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附則3【国歌】

附則 附則3【国歌】 「進めアンゴラ」 祖国よ、我々は決して忘れない 2月4日の英雄たちを 祖国よ、あなたの子どもたちに敬意を表する 我々の独立のために命を捧げた 過去と我々の歴史を尊重する 我々は労働によって新しい人間を作り上げる 過去と我々の歴史を尊重する 我々は労働によって新しい人間を作り上げる 進めアンゴラ、革命へ 国民の力で 祖国を一つに、自由を 一つの国民、一つの国家 進めアンゴラ、革命へ 国民の力で 祖国を一つに、自由を 一つの国民、一つの国家 解放の声を上げよう アフリカ民族の栄光のために アンゴラの戦士たちよ、行進しよう 抑圧された民族と連帯して 平和のために戦うことを誇りに 世界の進歩的な勢力と共に 平和のために戦うことを誇りに 世界の進歩的な勢力と共に 進めアンゴラ、革命へ 国民の力で 祖国を一つに、自由を 一つの国民、一つの国家 進めアンゴラ、革命へ 国民の力で 祖国を一つに、自由を 一つの国民、一つの国家 ・ アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

附則2【国章】

附則 附則2【国章】  アンゴラ共和国の国章は、歯車の一部並びにトウモロコシ、コーヒー及び綿花の枝で構成されている。それぞれ労働者及び工業生産、農民及び農業生産を表現している。  その下部には、教育及び文化を象徴する開かれた本、並びに新しい国家を意味する日の出が描かれている。中央には、労働及び武装闘争の開始を象徴する鉈及び鍬が描かれている。上部には、国際連帯及び進歩を象徴する星が描かれている。  紋章の下部には、「アンゴラ共和国」と記された金色の帯が描かれている。 ・ アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

附則1【国旗】

附則 附則1【国旗】  国旗は2つの色を2本の水平のストライプに配したものである。上のストライプはルビーレッド、下のストライプは黒で、それぞれ以下の意味を表している。: (a)ルビーレッド-植民地時代の抑圧、民族解放闘争及び祖国防衛のためにアンゴラ国民が流した血。 (b)黒-アフリカ大陸  中央には、労働者及び工業生産の象徴である歯車の一部、農民、農業生産及び武装闘争の象徴である鉈、国際連帯及び進歩の象徴である星が配置されている。  歯車、鉈及び星の色は黄色で、国の豊かさを表現している。 ・ アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第238条【発効日】、第239条【既存の法律の有効性】、第240条【国民議会】、第241条【大統領】、第241-A条【本人による選挙人登録】、第242条【地方自治体の実効的な制度化】、第243条【参事裁判官の任命延期】、第244条【恩赦】

第8編【最終規定及び経過規定】 第238条  アンゴラ共和国憲法は、以下の各条項の規定を損なうことなく、共和国官報として発行された日に発効する。 第239条  憲法施行前の普通法は、憲法に反しない限り、引き続き効力を有する。 第240条  アンゴラ共和国憲法の発効日に在任する国民議会議員の任期は、この憲法に基づいて選出される国民議会議員が就任するまで継続する。 第241条  アンゴラ共和国憲法の発効日に在任する共和国大統領は、この憲法に基づき選出される共和国大統領が就任するまで在任する。 2 この憲法の発効日以降、共和国大統領は、この憲法の規定及び原則に基づき、行政権、特に補佐官を任命し、その他の職務を執行する権限を有する。 3 この憲法に基づき次の総選挙が実施されるまでの間、共和国大統領は共和国副大統領を任命する権限を有する。 4 国の行政機関の組織及び運営並びに国の間接的な行政機関及び自治行政機関に対する権限は、この憲法の規定に従うものとする。 第241-A条  第107-A条の規定を損なうことなく、全国市民身分証明書への普遍的なアクセスのための条件が国内で整備されない限り、選挙人登録は、市民身分証明局へのアクセスのない地方において、本人が行うことができる。 第242条 1【削除】 2 地方自治体の実効的な制度化は、その設置及び権限拡大の機会を設定する法律によって定めるものとする。 第243条  上級裁判所の裁判官の任命は、同時に全ての更新が行われることを避けるような方法で行わなければならない。 第244条  恩赦は、2002年に終結した政治的・軍事的紛争の範囲内で、軍事犯罪、国家安全保障に対する犯罪及びその他の関連犯罪並びにいかなる形態で関与した場合でも、軍人並びに公安機関及び治安機関の隊員が行った犯罪に対して認められる。 ・ アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第233条【改正の発議】、第234条【可決及び公布】、第235条【期間の制限】、第236条【事項の制限】、第237条【状況の制限】

第7編【憲法の保障及び合憲性の統制】 第2章【憲法の改正】 第233条  共和国大統領又は在任中の国民議会議員の3分の1は、憲法改正を発議する権限を有する。 第234条  憲法改正は、在任中の国民議会議員の3分の2以上の賛成によって可決される。 2 共和国大統領は、憲法裁判所に予防的審査を要求する機会を損なうことなく、憲法改正法の公布を拒否することはできない。 3 可決された憲法改正は、1つの改正法にまとめられる。 4 憲法は新しい条文として改正法とともに公布される。 第235条  国民議会は、憲法の施行又は最後の通常改正から5年後に、憲法を改正することができる。 2 国民議会は、在任中の国民議会議員の3分の2以上の賛成による決議で、いつでも臨時改正する権限を有する。 第236条  憲法改正は、以下の事項を尊重しなければならない。: (a)人間の尊厳。 (b)独立、領域保全及び国民統合。 (c)共和政体 (d)国家の単一性。 (e)権利、自由及び保障の本質的中核。 (f)法の支配及び多元的民主主義。 (g)国家の世俗性及び国家と教会の分離の原則。 (h)主権機関及び地方自治体の公選の役職者の任命のための普通、直接、秘密かつ定期選挙。 (i)裁判所の独立。 (j)主権機関の分立及び相互依存。 (k)地方自治 第237条  戦争事態、戒厳令又は緊急事態の間は、憲法を改正することができない。 ・ アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第230条【正当性】、第231条【抽象的審査の効力】、第232条【不作為による違憲性】

第7編【憲法の保障及び合憲性の統制】 第1章【合憲性の審査】 第3節【抽象的事後審査】 第230条  憲法裁判所は、あらゆる規定の違憲性を審査し、一般的拘束力をもって宣言するものとする。 2 以下の機関は、違憲宣言を憲法裁判所に要求することができる。: (a)共和国大統領 (b)在任中の国民議会議員の10分の1。 (c)議会部会 (d)共和国検事総長 (e)オンブズマン (f)アンゴラ弁護士会 第231条  一般的拘束力を有する違憲宣言は、違憲を宣言された規定の施行から効力を生じ、廃止された規定の再発効を決定する。 2 事後的な憲法規範の侵害による違憲の場合、宣言は、その憲法規範の発効から効力を生じるものとする。 3 刑事、懲戒又は単なる社会秩序の違反に関する規定が被告人に不利なものである場合、憲法裁判所が別段の決定をしない限り、既判力は留保される。 4 法的安定性、衡平性の理由又は立証されなければならない例外的に重要な公共の利益を要する場合、憲法裁判所は、本条第1項及び第2項に規定するよりも限定された範囲で違憲性又は違法性の効力を判断することができる。 第232条  共和国大統領、在任中の国民議会議員の5分の1及び共和国検事総長は、憲法裁判所に対し、不作為による違憲の宣言を要求することができる。 2 不作為による違憲の存在が確認された場合、憲法裁判所は、これを是正するために、管轄権を有する立法機関にその事実を通知するものとする。 ・ アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第228条【合憲性の予防的審査】、第229条【予防的審査の効力】

第7編【憲法の保障及び合憲性の統制】 第1章【合憲性の審査】 第2節【抽象的事前審査】 第228条  共和国大統領は、公布のために提出された法律、批准のために提出された国際条約又は署名のために送付された国際協定に含まれる規定の合憲性について、予防的審査を行うよう憲法裁判所に要求することができる。 2 在任中の国民議会議員の10分の1は、公布のために提出された法律に含まれる規定の合憲性について、予防的審査を要求することができる。 3 合憲性の予防的審査は、法律の受領日から起算して20日以内に要求しなければならない。 4 憲法裁判所は、45日以内に判決を下さなければならない。ただし、緊急の理由がある場合は、共和国大統領又は在任中の国民議会議員の10分の1の要求により、これを短縮することができる。 第229条  憲法裁判所に対して合憲性の予防的審査が要求された法律は、憲法裁判所がその要求に対する判決を下すまで、公布、署名又は批准することができない。 2 法律、国際条約、協定又は合意に含まれる規定が違憲であると憲法裁判所が宣言した場合、共和国大統領はその拒否権を行使し、可決した機関に差し戻さなければならない。 3 前項の場合、法律、国際条約、協定又は合意は、それを可決した機関が違憲と判断された規定を抹消しない限り、公布、批准又は署名することができない。 4 法律、国際条約、協定又は合意が改正された場合、共和国大統領又はその合憲性に異議を申し立てた国民議会議員は、その規定の合憲性の予防的審査を要求することができる。 ・ アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第226条【合憲性】、第227条【審査の対象】

第7編【憲法の保障及び合憲性の統制】 第1章【合憲性の審査】 第1節【一般原則】 第226条  国、行政機関及び地方政府の法律及びその他の行為の効力は、その合憲性に依存する。 2 この憲法に掲げる原則及び規範に反する法律及び行為は違憲である。 第227条  憲法の原則及び規範に反するあらゆる行為、特に以下の事項は憲法審査の対象となる。: (a)規範行為 (b)国際条約、協定及び合意。 (c)憲法改正 (d)国民投票 ・ アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第223条【承認】、第224条【伝統的当局】、第225条【職務、権限及び組織】

第6編【地方政府】 第2章【伝統的な権力機関】 第223条  国は、慣習法に従って構成され、憲法に反しない伝統的な権力機関の地位、役割及び機能を承認する。 2 伝統的な権力機関の承認は、公的及び私的な団体に対し、それらの機関との関係において、伝統的な政治・共同体組織の中で遵守され、憲法及び人間の尊厳に反しない慣習的な価値観及び規範を尊重することを義務付けるものである。 第224条  伝統的当局とは、慣習的な価値観及び規範に従い、憲法及び法律を尊重し、それぞれの伝統的な政治・共同体組織の中で権力を体現及び行使する団体である。 第225条  伝統的な権力機関の職務、権限、組織、統制制度、責任及び財産、国の地方行政機関と自治体行政機関の制度的関係並びに伝統的当局の種類は、法律によって定めるものとする。 ・ アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第213条【地方政府の自治機関】、第214条【地方自治の原則】、第215条【削除】、第216条【地方自治体の保障】、第217条【地方自治体】、第218条【地方自治体の種類】、第219条【権限】、第220条【自治体の機関】、第221条【行政府の監督】、第222条【連帯及び協力】

第6編【地方政府】 第1章【一般原則】 第213条  地方における国の民主的機関は、政治・行政の非集権化の原則に基づいて構成される。これには、憲法及び法律に従い、地方政府の組織形態の存在も含まれる。 2 地方政府の組織形態には、法律に従い、地方自治体、伝統的な権力機関及び市民参加のその他の特別な形態が含まれる。 3 第1項の規定を損なうことなく、地方自治体、伝統的な権力機関及び市民参加のその他の特別な形態による職務の遂行及び権限の行使は、憲法及び法律に従い、行政の非集権化、適法性、公共の利益の追求、法律上保護される個人の権利及び利益の保護、平等、個人の参加並びに行政上の監督という原則に従わなければならない。 第214条  地方自治とは、憲法及び法律に従い、地方自治体がその責任において、住民の利益のために、地方の公務を管理及び規制する権利及び実効的な能力を意味する。 2 地方自治には、法律によって定める組織的、規制的、行政的、財政的及び財産的な側面が含まれる。 3 本条に掲げる地方自治の原則は、憲法の規定を損なうことなく、地方政府のあらゆる組織形態に適用され、関連する法律に従って実施されるものとする。 4 地方自治体の財源には、特に、国からの交付金、租税及びその他の負担金並びに法律の定めるその他の収入が含まれる。 第215条 【削除】 第216条  地方自治体は、その権限の自由な行使及び憲法又は法律に掲げる地方自治の原則の遵守を保障するために、法的手段を用いる権利を有する。 第217条  地方自治体は、国内の特定の区域における住民集団に対応する領域的法人であり、その住民を代表する機関を通して、その地域から生じる特定の利益の追求を保障する。 2 地方自治体の組織及び運営並びにその機関の権限は、行政の分権化の原則に従い、法律によって定めるものとする。 3 法律により、国と地方自治体による公的資源の公正な配分、地方自治体間の不平等の必要な是正並びに収入の徴収及び支出の制限の明示のために、地方自治体の財産を定め、地方財政制度を確立するものとする。 4 地方自治体は、法律に基づいて独自の規制権限を有する。 第218条  地方自治体はムニシピオによって組織される。 2 文化的及び歴史的な特質並びに開発の程度を考慮して、ムニシピオよりも上位の自治体を設置することができる。 3 法律...

第212-A条【オンブズマン】

第5編【行政機関】 第6章【オンブズマン】 第212-A条  オンブズマンは独立した公共団体であり、その目的は、市民の権利、自由及び保障を保護し、非公式な手段を通して行政活動の公正性及び適法性を保障することである。 2 オンブズマン及び副オンブズマンは、在任中の国民議会議員の絶対多数決による決議により、国民議会によって選任される。 3 オンブズマン及び副オンブズマンは国民議会議長の前で就任する。その任期は5年とし、1度限り更新することができる。 4 市民は個人又は集団で、公権力の行為又は不作為に関する苦情をオンブズマン事務所に提出することができる。同事務所は、決定権を有しないが苦情を審査し、管轄機関に対し、不正を防止及び是正するために必要な勧告を行うものとする。 5 オンブズマンの活動は、憲法及び法律に定める行政手段及び争訟手段から独立したものである。 6 行政機関及び代理人、市民並びにその他の公的及び私的な集団は、オンブズマンの目的の追求に協力する義務を負う。 7 年次活動報告書を作成し、共和国大統領、国民議会及び共和国検事総長に提出するものとする。 8 法律により、オンブズマン及び副オンブズマンのその他の職務及び地位、並びにオンブズマン事務所という名称のあらゆる支援組織について定めるものとする。 ・ アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第211条【国家の安全保障】、第212条【情報機関及び国家安全保障機関】

第5編【行政機関】 第5章【国家の安全保障】 第211条  国家の安全保障の目的は、憲法及び法律並びにアンゴラが締結する国際協定を遵守し、暴力犯罪又は組織犯罪並びにその他の脅威及び危険から民主的な法治国家を防衛することである。 2 国家の安全保障は、情報機関及び国家安全保障機関によって制度的に構成される。 3 国家安全保障の組織及び運営は、法律によって定めるものとする。 第212条  情報機関及び国家安全保障機関は、情報収集及び分析を行い、民主的な法治国家及び公共の平和を維持するために必要な情報手段及び国家安全保障手段を採用することを任務とする機関である。 2 法律により、情報機関及び安全保障機関の組織、運営及び監督について定めるものとする。 ・ アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第209条【治安の保障】、第210条【国家警察】

第5編【行政機関】 第4章【治安の保障及び国家警察】 第209条  治安の保障の目的は、憲法、法律及びアンゴラが締結している国際協定を厳格に遵守し、暴力犯罪又は組織犯罪並びにその他の種類の脅威及び危険から、公共の安全及び平穏を守り、制度、市民及びその財産並びに基本的な権利及び自由を保障及び保護することである。 2 公共の秩序を保障する機関の組織及び運営は、法律によって定めるものとする。 第210条  国家警察は、国家の警察機関であり、非党派的な正規の常設警察である。階級及び規律に基づいて組織され、国家の治安の保護及び保障に責任を負い、憲法及び法律並びにアンゴラが締結する国際協定を厳格に遵守するものとする。 2 国家警察はアンゴラ市民のみで構成され、その組織は国内全域において唯一のものである。 3 法律により、国家警察の組織及び運営について定めるものとする。 ・ アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第206条【国防】、第207条【アンゴラ国軍】、第208条【国防及び兵役】

第5編【行政機関】 第3章【国防及び軍】 第206条  国防の目的は、憲法及び法律に従い、国家の主権及び独立、領域保全並びに憲法上の権力機関を防衛し、その発動により、法律及び公共の秩序を保障し、侵略及びその他の種類の内外の脅威に対する国民の自由及び安全を保障するとともに、公共の利益のために任務を遂行することである。 2 国防の組織及び運営は、法律によって定めるものとする。 第207条  アンゴラ国軍は国家の軍事機関であり、非党派的な正規の常備軍である。国家の軍事的防衛に責任を負い、憲法及び法律並びにアンゴラが締結している国際協定に基づき、共和国大統領及び最高司令官の最高権限の下で、階級、規律及び主権機関への従属に基づいて組織される。 2 アンゴラ国軍はアンゴラ市民のみで構成され、その組織は国内全域において唯一のものである。 3 法律により、平和、危機及び紛争の際のアンゴラ国軍の組織、運営、懲戒、準備及び雇用について定めるものとする。 第208条  祖国の防衛及び市民の権利は、全てのアンゴラ人の基本的な権利及び義務である。 2 兵役は法律によって定められる。同法により、その実施の方式、性質及び内容について定めるものとする。 ・ アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第202条【国家安全保障の目的及び基本】、第203条【国家安全保障及び正当な防衛のための権利】、第204条【憲法上必要な事態】、第205条【権利行使の制限】

第5編【行政機関】 第2章【国家安全保障】 第202条  国は、市民の参加を得て、憲法及び法律並びにアンゴラが締結している国際文書を遵守し、国家の安全を保障する権限を有する。 2 国家安全保障の目的は、国家の独立及び主権、領域保全、民主的な法治国家、自由並びにあらゆる脅威及び危険からの領域の防衛を保障することであり、また、国家の発展のための協力並びに国際的な平和及び安全への貢献を実現することである。 3 国家安全保障制度の組織及び運営は、法律によって定めるものとする。 第203条  アンゴラ共和国は、憲法、法律及び国際法を遵守し、国家の安全を守るために適切な合法的手段によって行動し、平和又は公共の秩序を回復するために合法的な武力を行使する権利を留保する。 第204条  国家の安全保障及び公共の秩序維持のために、共和国大統領は、憲法及び法律に従い、状況に応じて憲法上必要な事態を宣言することができる。 2 憲法上必要な事態には、戦争事態、戒厳令及び緊急事態が含まれる。これらの事態は、宣言されてから正式に終結するまで継続するものとする。 3 法律により、戦争事態、戒厳令及び緊急事態について定めるものとする。 第205条  法律により、国家安全保障の現役職員、特に軍人、警察官及び諜報員について、その職務上の条件から要求される厳格な範囲において、被選挙権並びに表現、集会、デモ、結社、ストライキ、請願及びこれらに類する性質のその他の権利の行使に制限を設けることができる。 ・ アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第198条【目標及び基本原則】、第198-A条【範囲】、第199条【行政機関の機構】、第200条【行政にける個人の権利及び保障】、第200-A条【国の中央行政機関】、第201条【国の地方行政機関】

第5編【行政機関】 第1章【一般原則】 第198条  行政機関は、行政の簡素化、サービスの国民への緊密化並びに行政の非集権化及び分権化の原則に基づいて構成される。 2 行政機関は、憲法及び法律に従って公共の利益を追求し、その活動の遂行において、平等、適法性、正義、比例性、公平性、善良な管理、適正性、財産権の尊重及び説明責任の原則に従わなければならない。 3 公共の利益の追求は、法律上保護される権利及び利益を尊重しなければならない。 第198-A条  行政機関は、国の直接的及び間接的な行政機関、自治行政機関並びに独立行政機関から構成される。 第199条 1【削除】 2 法律により、行政機関の行動の指揮権、監督権及び行政上の監督権、並びに独立行政機関の行政府の長との協力義務を損なうことなく、行政の非集権化及び分権化における民間人の参加の方式及び程度を定めるものとする。 3 独立行政機関は法律によって設立される。 4 独立行政機関の組織、運営及び職務並びにその種類は、法律によって定めるものとする。 5 公権力を行使する民間団体は、憲法及び法律に従い、公権力による監督の対象となる。 第200条  市民は、法律上保護される権利及び利益に影響を及ぼす恐れのある行政手続において、行政機関の聴聞を受ける権利を有する。 2 市民は、行政機関から、直接的な利害関係を有する手続きの進捗状況について報告を受ける権利及びそれに関する決定の通知を受ける権利を有する。 3 利害関係を有する個人は、法律上保護される権利又は利益に影響を及ぼす場合、理由の明示を必要とする行政行為について、法律の定める方法で通知を受けるものとする。 4 個人は、安全保障及び防衛、国家機密、犯罪捜査並びに個人のプライバシーに関する法律の規定を損なうことなく、行政文書及び記録にアクセスする権利を保障される。 第200-A条  国の中央行政機関は、行政府の長による管理及び監督の権限に服する中央行政機関及びサービスから構成される。 2 中央行政機関及びサービスの権限は、自治行政機関及び独立行政機関の権限を損なうことなく、国内の全域に及ぶものとする。 第201条  国の地方行政は、中央行政から非集権化された機関によって執行される。地方において、地方政府の自治権を損なうことなく、それぞれの行政区域における国家行政の特定の職務及び利...

第192条【削除】、第193条【弁護士】、第194条【弁護士のための保障】、第195条【法律及び司法へのアクセス】、第196条【公的弁護】、第197条【治安判事】

第4編【国家の権力機関】 第4章【司法権】 第4節【重要司法機関】 第192条 【削除】 第193条  弁護士は司法の運営に不可欠な制度である。 2 弁護士は、司法及び法律における奉仕者であり、法律に従い、国内の全域において法律上の助言及び代理を行う専門職務を遂行し、法定代理人となる責任を負う。 3 弁護士会は、法律及びその規約に従い、法律家へのアクセスを定め、その業務及び法定代理を規律する権限を有する。 第194条  弁護士は、法律の定める範囲内において、その活動の遂行に必要な訴訟上の行為及び発言について免責を享受する。 2 職務の執行に関する文書の不可侵は、法律の定める範囲内で保障される。捜索、押収、取調べ及びこれに類する措置は、2年以上の拘禁刑に相当する違法行為の実行が疑われ、犯罪の実行が弁護士によるものであることを示す証拠がある場合に限り、裁判所の決定によって命じられる。管轄裁判官、弁護士及び弁護士会の代表者の立会いの下で行わなければならない。 3 弁護士は、民間施設又は軍事施設に収監又は拘禁されている場合であっても、依頼者と個人的かつ私的に連絡を取る権利を有する。 第195条  弁護士会は、司法上のあらゆる階層における法律扶助、法律へのアクセス及び法定代理に関する権限を有する。 2 法律により、司法の運営に不可欠な要素として、法律扶助、法律へのアクセス及び法定代理の方式に関する組織について定めるものとする。国は、この目的のための財政的な手段を定める。 第196条  国は、金銭的に余裕のない者に対して、あらゆる階層において、法律扶助及び法定代理を目的とする公的弁護の機構を保障する。 2 法律により、公的弁護の組織及び運営について定めるものとする。 第197条  軽微な社会紛争については、治安判事による解決が認められる。 2 法律により、治安判事の組織及び運営について定めるものとする。 ・ アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第185条【機関の自治権】、第186条【権限】、第187条【地位】、第188条【免責】、第189条【検事総長室】、第190条【最高検察官会議】、第191条【軍事検察庁】

第4編【国家の権力機関】 第4章【司法権】 第3節【検察庁】 第185条  検察庁は、国の司法上の職務に不可欠な共和国検事総長室の機関であり、自治権及び独自の規則を有する。 2 検察庁の自治権は、適法性及び客観性の基準に服することを特徴とする。 3 検察官は、法律に従って責任を負い、階級的に従属する。 第186条  検察庁は、法律に従い、国家を代表し、民主的な適法性及び法律の定める利益を保護し、刑事手続を推進し、刑事訴訟を追行する権限を有する。特に、以下の権限を有する。: (a)裁判所において国を代理すること。 (b)無能力者、未成年者及び不在者の法定代理人となること。 (c)刑事手続を推進し、刑事訴訟を追行すること。 (d)集団的及び分散的な利益の保護。 (e)判決の執行を促進すること。 (f)法律に基づき、司法裁判官による市民の基本的保障の監督を妨げることなく、刑事訴訟の準備段階を指揮すること。 第187条  検察庁の採用及び昇任の要件及び規則は、法律に従い、競争試験、職務上の実績及び勤続年数に基づくものとする。 2 上級裁判所に相当する職務への就任は、法律の定める条件の下で、司法裁判官、検察官及びその他の実績のある法律家に開かれた課程上の競争試験により、能力に基づいて行われる。 3 検察官は、その規則に定める場合を除いて、異動、停職、退職若しくは免職され、又はその職位を変更されることはない。 4 検察官は、対応する階級の司法裁判官と同様の兼職禁止及び障害に服し、職務及びその執行の独占性に相応する報酬の地位を享受する。 第188条  検察官は、2年以上の拘禁刑に相当する犯罪について有罪であることが判明した後に限り、逮捕することができる。ただし、同刑罰に相当する故意の犯罪の現行犯の場合を除く。 第189条  共和国検事総長室は、国を代理する職務を有する国家機関であり、特に、刑事訴訟の追行、他の個人又は集団の権利の保護、司法上の職務の執行における適法性の保護、並びに訴訟の準備段階及び刑の執行に関する適法性の監督を行う。 2 共和国検事総長室は、法律に従い、行政上及び財政上の自治権を享受する。 3 共和国検事総長室の本質的な機関は、検察庁、最高検察官会議及び軍事検察庁である。 4 共和国検事総長及び副総長は、最高検察官会議の推薦に基づいて共和国大統領が任命する。その任...

第180条【最高裁判所】、第181条【憲法裁判所】、第182条【会計検査院】、第183条【最高軍事裁判所】、第184条【最高司法裁判官会議】

第4編【国家の権力機関】 第4章【司法権】 第2節【裁判所】 第180条  最高裁判所は、普通裁判管轄の最高司法機関である。 2 最高裁判所の参事裁判官は、最高司法裁判官会議の推薦により、法律の定める条件の下で、司法裁判官、検察官及び実績のある法律家の中から課程上の競争試験を経て、共和国大統領が任命する。 3 最高裁判所長官及び副長官は、在職中の参事裁判官の3分の2によって選出された3人の候補者の中から、共和国大統領が任命する。 4 最高裁判所長官及び副長官の任期は7年とし、再任することはできない。 5 最高裁判所の構成、組織、権限及び運営は、法律によって定めるものとする。 第181条  憲法裁判所は一般的に、憲法及び法律に従い、憲法制定法の性質を有する問題について司法を執行する権限を有する。 2 憲法裁判所は、以下の権限を有する。: (a)国の規則及びその他の行為の合憲性を審査すること。 (b)議会法の合憲性を予防的に審査すること。 (c)憲法及び法律に基づき、憲法制定法、選挙及び政党政治に関するその他の問題について裁判権を行使すること。 (d)違憲であることを理由に規則の適用を拒否した他の裁判所の判決の合憲性を、上訴において審査すること。 (e)訴訟中に合憲性の問題が提起された規則を適用する他の裁判所の判決の合憲性を、上訴において審査すること。 3 憲法裁判所は、法律家及び裁判官の中から以下の方法で任命される11人の参事裁判官によって構成される。: (a)共和国大統領が任命する、長官を含む4人の裁判官。 (b)国民議会が、在任中の国民議会議員の3分の2以上の賛成によって選任する、副長官を含む4人の裁判官。 (c)最高司法裁判官会議が選任する2人の裁判官。 (d)法律に基づき、課程上の公開競争試験によって選出される1人の裁判官。 4 憲法裁判所の裁判官の任期は1期7年とし、再任することはできない。他の裁判所の裁判官と同様に、独立性、解任不可、公平性及び無答責の保障を享受する。 第182条  会計検査院は、財政の適法性を監査し、法律上管轄権を有する会計を審査する最高機関である。 2 会計検査院の院長、副院長及びその他の参事裁判官は、裁判官及びそれ以外の者の中から共和国大統領が任命する。その任期は1期7年とする。 3 会計検査院の構成、組織、権限及び運営は、法律によっ...

第174条【司法上の職務】、第175条【裁判所の独立】、第176条【司法制度】、第177条【裁判所の判決】、第178条【裁判所の行政的及び財政的な独立】、第179条【裁判官】

第4編【国家の権力機関】 第4章【司法権】 第1節【一般原則】 第174条  裁判所は、国民に代わって司法を執行する権限を有する主権機関である。 2 裁判所は、司法上の職務を執行する際に、公的又は私的な利害の対立を解決し、法律上保護される権利及び利益の保護並びに告発及び対審の原則を保障し、民主的な適法性の侵害を抑圧する権限を有する。 3 全ての公共団体及び民間団体は、その職務の執行において裁判所に協力する義務を負い、裁判所から要求された行為をその権限の範囲内で遂行しなければならない。 4 法律により、裁判外の紛争解決の手段及び方式並びにその構成、組織、権限及び運営について定めるものとする。 5 裁判所は、金銭的な余裕がないことを理由に司法を拒否してはならない。 第175条  裁判所は、司法上の職務を執行する際に、独立かつ公平でなければならず、憲法及び法律にのみ服するものとする。 第176条  アンゴラ共和国の上級裁判所は、最高裁判所、憲法裁判所、会計検査院及び最高軍事裁判所とする。 2 裁判所の組織及び運営制度は以下のとおりである。: (a)最高裁判所が指揮する普通裁判所で、控訴裁判所及びその他の裁判所から構成される。 (b)最高軍事裁判所が指揮する軍事裁判所で、地方軍事裁判所から構成される。 3 上級裁判所が指揮する、行政、税務及び関税に関する自治的な裁判所を設置することができる。 4 海事裁判所も設置することができる。 5 特定の犯罪を裁判する専属管轄権を有する裁判所の設置は禁止される。 第177条  裁判所は、憲法、法律及び施行中のその他の規範的な規定の遵守並びに市民及び機関の権利及び正当な利益の保護を保障し、行政行為の適法性について判決する。 2 裁判所の判決は、全ての市民及びその他の法人を拘束し、他のいかなる当局の決定よりも優先する。 3 法律により、裁判所の判決の執行条件を定め、その不履行に責任を負う者を処罰し、その妨害に加担した公共機関又は民間機関に刑事責任を負わせるものとする。 第178条  裁判所は、行政上及び財政上の自治権を享受する。法律により、司法府がその予算編成の過程に参加するための機構を定めるものとする。 第179条  裁判官は、その職務の執行について独立していなければならず、憲法及び法律にのみ服するものとする。 2 裁判官は、憲法及び法律...