第192条【削除】、第193条【弁護士】、第194条【弁護士のための保障】、第195条【法律及び司法へのアクセス】、第196条【公的弁護】、第197条【治安判事】
第4編【国家の権力機関】
第4章【司法権】
第4節【重要司法機関】
第192条【削除】第193条 弁護士は司法の運営に不可欠な制度である。
2 弁護士は、司法及び法律における奉仕者であり、法律に従い、国内の全域において法律上の助言及び代理を行う専門職務を遂行し、法定代理人となる責任を負う。
3 弁護士会は、法律及びその規約に従い、法律家へのアクセスを定め、その業務及び法定代理を規律する権限を有する。
第194条 弁護士は、法律の定める範囲内において、その活動の遂行に必要な訴訟上の行為及び発言について免責を享受する。
2 職務の執行に関する文書の不可侵は、法律の定める範囲内で保障される。捜索、押収、取調べ及びこれに類する措置は、2年以上の拘禁刑に相当する違法行為の実行が疑われ、犯罪の実行が弁護士によるものであることを示す証拠がある場合に限り、裁判所の決定によって命じられる。管轄裁判官、弁護士及び弁護士会の代表者の立会いの下で行わなければならない。
3 弁護士は、民間施設又は軍事施設に収監又は拘禁されている場合であっても、依頼者と個人的かつ私的に連絡を取る権利を有する。
第195条 弁護士会は、司法上のあらゆる階層における法律扶助、法律へのアクセス及び法定代理に関する権限を有する。
2 法律により、司法の運営に不可欠な要素として、法律扶助、法律へのアクセス及び法定代理の方式に関する組織について定めるものとする。国は、この目的のための財政的な手段を定める。
第196条 国は、金銭的に余裕のない者に対して、あらゆる階層において、法律扶助及び法定代理を目的とする公的弁護の機構を保障する。
2 法律により、公的弁護の組織及び運営について定めるものとする。
第197条 軽微な社会紛争については、治安判事による解決が認められる。
2 法律により、治安判事の組織及び運営について定めるものとする。
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