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【ペルー政治憲法の改正】

【ペルー政治憲法の改正】 ペルー政治憲法の現行条文は、全ての憲法改正を含み、2023年7月現在で更新されている。 以下に、29の憲法改正法を時系列順に記載する。 (1)1995年12月6日に公布された、憲法上の保障に関する、国家の政治憲法を改正する、法律第26470号。 第200条第2項及び第3項の改正。 (2)1995年6月13日に公布された、公共部門の予算配分に関する、国家の政治憲法の条文を改正する、法律第26472号。 第77条の改正。 (3)2000年11月5日に公布された、大統領の直後の再選を廃止し、2000年の総選挙で選出された共和国大統領、副大統領及び議員の任期を変更する憲法改正法、法律第27365号。 第112条の改正。特別経過規定第1条及び第2条の追加。 (4)2002年3月7日に公布された、地方分権に関する第4編第14章の憲法改正法、法律第27680号。 第4編第14章第188条から第199条までの改正。 (5)2004年11月17日に公布された、ペルー政治憲法第11条、第103条並びに最終的及び経過的規定第1条を改正する法律、法律第28389号。 第11条第2段の追加。第103条の改正。最終的及び経過的規定第1条を置換。 (6)2004年11月17日に公布された、ペルー政治憲法第74条及び第107条の改正法、法律第28390号。 (7)2005年3月30日に公布された、ペルー政治憲法第31条及び第34条の改正法、法律第28480号。 (8)2005年5月4日に公布された、ペルー政治憲法第87条、第91条、第92条、第96条及び第101条の改正法、法律第28484号。 第87条、第91条第3項、第92条最終段、第96条第1段及び第101条第2項の改正。 (9)2005年10月4日に公布された、ペルー政治憲法第91条、第191条及び第194条の改正法、法律第28607号。 (10)2009年8月9日に公布された、ペルー政治憲法第80条及び第81条の改正法、法律第29401号。 (11)2009年8月9日に公布された、ペルー政治憲法第90条の改正法、法律第29402号。 第90条の改正。特別経過規定第3条の追加。 (12)2015年3月10日に公布された、県政府機関及びその長の任命及び直後の再選禁止に関する、ペルー政治憲法第191条、第194条及び第...

【宣言:民主制憲議会】

【宣言:民主制憲議会】 宣言 :南半球に位置し、南極大陸に突き出た海岸線、生態学的要因及び歴史的背景によって南極大陸と結ばれているペルーは、南極条約の協議締約国としての権利及び義務に従い、科学研究のための平和地帯としての南極大陸の保全、並びに国家に相応する権利を損なうことなく、全人類の利益のために南極資源の合理的かつ公平な開発を促進し、同大陸の生態系の保護及び保全を保障する国際体制の有効性を支持する。 ・ ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。

【特別経過規定】

【特別経過規定】 第一条  2000年の総選挙で選出された共和国大統領及び副大統領は、2001年7月28日に任期を満了する。同様の選挙プロセスで選出された議員は、2001年7月26日に任期を満了する。例外として、政治憲法第90条及び第112条に定める期限は適用されない。 第二条  2001年に実施される選挙プロセスにおいては、憲法第91条前段に規定する期間は4か月とする。 第三条  全国選挙審議会は、リマ郡の4議席を現行の全国配分に影響を与えることなく配分し、残りの6議席を法律に従って配分する。 ・ ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。

【最終的及び経過的規定】

【最終的及び経過的規定】 第一条  政令第20530号の年金制度が確定的に廃止されたことを、ここに宣言する。従って、この憲法改正の発効をもって、以下の通りである。: (1)政令第20530号の年金制度への新たな加入又は再加入は認められない。 (2)同制度に加入しながら、これに相当する年金を受給するための要件を満たしていない労働者は、国民年金制度又は私的年金基金管理者制度のいずれかを選択しなければならない。 社会的利益のために、法律の定める新しい年金規則は、必要に応じて、国家の年金制度の労働者及び年金受給者に直ちに適用される。年金と給与の平準化及び1課税単位に満たない年金の減額を定めることはできない。 法律により、1課税単位を超える年金の上限を段階的に適用することを定める。 新しい年金規則を適用することによって節減される予算は、法律に従い、最低年金の増額に充当される。現行の年金制度に導入される変更、及び将来創設される新たな年金制度は、財政の持続可能性及び非平準化の基準に従うものとする。 違法に取得された年金の無効を宣言するための訴訟を提起する権限は、国家政府の管轄機関に付与される。ただし、裁判の本案について明示的に判断した既判力を有する判決が確定している場合、又はそれぞれの訴訟が時効となっている場合を除く。 第二条  国は、その目的のために配分した予算及び国民経済の可能性に応じて、管理する年金の適時支払い及び定期的な再調整を保障する。 公的部門及び民間部門に提供されたサービスは積算されない。 第三条  私的部門及び公的部門で異なる労働制度がある限り、いかなる場合にも、両制度の下で提供されたサービスを積算することはできない。これに反するいかなる行為又は決定も無効である。 第四条  憲法が認める権利及び自由に関する規則は、世界人権宣言並びにペルーが批准した同様の事項に関する国際条約及び協定に従って解釈されるものとする。 第五条  市町村選挙は総選挙と交互に実施され、総選挙は、法律に従い、大統領の任期の中間に実施される。このため、次の2回の市町村選挙で選出される市町村長及び議員の任期は、それぞれ3年及び4年とする。 第六条  1993年の選挙及びその補欠選挙で選出された市町村長及び議員は、1995年12月31日に任期を満了する。 第七条  この憲法の発効後、地方分権プロセス...

第206条【憲法改正手続】

第6編【憲法改正】 第206条  憲法改正は、議会が議員定数の絶対多数によって承認し、国民投票によって承認されなければならない。国民投票は、議会が連続する2回の通常会議において、それぞれ議員定数の3分の2以上の賛成によって同意した場合、省略することができる。憲法改正法を共和国大統領に遵守させることはできない。 憲法改正の発議権は、閣僚評議会の承認を得た大統領、議員、及び有権者数の0.3%に相当する数の市民に付与される。その署名は選挙機関によって確認される。 ・ ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。

第203条【違憲訴訟を提起できる者】、第204条【違憲判決の効力】、第205条【国際裁判所への提訴】

第5編【憲法上の保障】 第203条  以下の者は違憲訴訟を提起する権利を有する。: (1)共和国大統領 (2)検事総長 (3)司法府の長。最高裁判所大法廷の同意を得ること。 (4)オンブズマン (5)議員定数の25%。 (6)全国選挙審議会によって確認された5,000人の市民の署名。その規則が市町村の条例である場合、その区域の市民の1%が異議を申し立てる権利を有する。ただし、この割合が前述の署名数を超える場合を除く。 (7)その権限内にある事項について、県議会の同意を得た県知事、又は郡議会の同意を得た郡長。 (8)その専門分野の職能団体。 第204条  規則の違憲性を宣言する裁判所の判決は、官報に掲載される。その公表の翌日、その規則は効力を失う。 法規の全部又は一部を違憲とする裁判所の判決は、遡及効を有しない。 第205条  国内の司法権が尽くされた後、憲法の保障する権利が侵害されたと認める者は、ペルーが締結する条約又は協定に基づいて設置された国際裁判所又は機関に上訴することができる。 ・ ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。

第200条【憲法により保障される事項】、第201条【憲法裁判所】、第202条【憲法裁判所の任務】

第5編【憲法上の保障】 第200条  憲法上の保障は以下の通りである。 (1)人身保護令状。個人の自由又は関連する憲法上の権利を侵害又は脅かす、機関、公務員又は個人による行為又は不作為があった場合に発行される。 (2)救済令状。次項に規定するものを除いて、憲法が認めるその他の権利を侵害又は脅かす、機関、公務員又は個人による行為又は不作為があった場合に発行される。 法規又は正規の訴訟上の決定に反することはできない。 (3)人身保護データ訴訟。憲法第2条第5項及び第6項に規定する権利を侵害又は脅かす、機関、公務員又は個人による行為又は不作為に対して提起される。 (4)違憲訴訟。法律、立法令、緊急政令、条約、議会議事規則、一般的な性質を有する県規則及び市町村条例のような、形式的又は実質的に憲法に違反する、法的効力を有する規則に対して提起される。 (5)民衆訴訟。憲法及び法律に違反する規則、行政規則、一般的な性質を有する決議及び政令に対して、これを発行する機関が何であれ提起される。 (6)コンプライアン訴訟。法的責任を損なうことなく、法規又は行政行為に従うことを拒否する機関又は公務員に対して提起される。 組織法により、これらの保障の執行及び規則の違憲又は違法宣言の効力を定める。 人身保護令状及び救済令状の執行は、憲法第137条の規定する非常事態の有効期間中も停止されない。 制限又は停止された権利に関するこの種の訴訟が提起された場合、管轄司法機関は制限された行為の合理性及び比例性を審査する。裁判官は緊急事態宣言又は戒厳令を審査することはできない。 第201条  憲法裁判所は憲法の管理機関である。自律的な独立機関である。5年の任期で選出された7人の裁判官によって構成される。 憲法裁判所の裁判官になるには、最高裁判所の裁判官と同様の要件を満たす必要がある。憲法裁判所の裁判官は、議員と同等の免責及び特権を享受する。同様の兼職禁止に服する。直後の再選はできない。 憲法裁判所の裁判官は、共和国議会が議員定数の3分の2以上の賛成によって選出する。1年前に辞任していない裁判官又は検察官は、憲法裁判所の裁判官に選任することができない。 第202条  憲法裁判所は以下の任務を負う。: (1)違憲訴訟を第一審として審理すること。 (2)人身保護令状、救済令状、人身保護データ訴訟及びコンプライアン...

第194条【郡及び地区の自治体、自治体議会、自治体の長】、第195条【自治体の任務】、第196条【自治体の財産及び収入】、第197条【地方開発への住民参加、保安業務】、第198条【リマ首都圏自治体(リマ郡)】、第199条【会計検査院による検査、予算】

第4編【国家機構】 第14章【地方分権】 第194条  郡及び地区の自治体は地方政府の機関である。その権限の範囲内において、政治的、経済的及び行政的自治権を有する。人口集中地区の自治体は、法律に従って創設される。 地方政府の組織構造は、規制及び監督機関としての自治体議会、並びに執行機関としての自治体の長によって構成され、法律の定める職務及び権限を有する。 自治体の長及び議員は直接選挙によって選挙され、任期は4年である。自治体の長は、直後の再選はできない。任期を少なくとも1期経過した後、同様の条件に従って再び立候補することができる。その権限は法律によって取り消すことができる。憲法に定める場合を除いて、自治体の長及び議員の権限は放棄できない。 共和国大統領、副大統領、議員、県知事又は県副知事に立候補するためには、自治体の長はそれぞれの選挙の6か月前に辞任しなければならない。 第195条  地方政府は、国家及び県の開発政策及び計画と協調しながら、地方の開発及び経済、並びにその責任の範囲内の公共サービスの提供を促進する。 地方政府の任務は以下の通りである。: (1)地方政府の組織及び予算を承認すること。 (2)市民社会と協議して地方開発計画を承認すること。 (3)地方政府の財産及び収入を管理すること。 (4)法律に従い、自治体の負担金、料金、租税、使用料及び権利を創設、変更及び軽減すること。 (5)責任を負う地方の公共サービスを組織、規制及び運営すること。 (6)区画整理、都市計画及び土地開発を含む、区域の都市及び農村の開発を計画すること。 (7)地方のインフラ計画及び工事の実施のための、競争力、投資及び融資を促進すること。 (8)法律に従い、教育、保健、住宅、衛生、環境、天然資源の持続可能な利用、公共交通、運輸、観光、考古学的及び歴史的遺跡の保全、文化、レクリエーション並びにスポーツの分野における活動(及び/又は)サービスを開発及び規制すること。 (9)その権限の範囲内の事項について、立法の発議権を行使すること。 (10)法律に従い、その職務に付随するその他の権限を行使すること。 第196条  自治体の財産及び収入は以下の通りである。: (1)その所有する動産及び不動産。 (2)法律によって自治体のために創設された租税。 (3)法律に従い、自治体の条例によって創設された負...

第191条【県政府、県議会、県知事】、第192条【県政府の任務】、第193条【県政府の財産及び収入】

第4編【国家機構】 第14章【地方分権】 第191条  県政府は、その権限の範囲内において、政治的、経済的及び行政的自治権を有する。その職務及び権限を妨げることなく、市町村との調整を行う。 これらの政府の基本的な組織構造は、規制及び監督機関としての県議会、執行機関としての県知事、並びに市町村と調整するための協議機関として、郡長及び市民社会の代表で構成される県調整審議会によって構成され、法律の定める職務及び権限を有する。県議会は7人以上25人以下の議員で構成され、各郡に1人以上、残りは法律に従い、有権者数を基準として選出される。 県知事は県副知事と共に直接選挙によって選挙され、任期は4年である。その権限は法律によって取り消すことができる。直後の再選はできない。元県知事又は元県副知事は、任期を少なくとも1期経過した後、同様の条件に従って再び立候補することができる。県議会議員は同様の方式で選挙され、任期も同一である。憲法に定める場合を除いて、これらの機関の権限は放棄できない。 共和国大統領、副大統領、議員又は市長に立候補するためには、県知事及び県副知事はそれぞれの選挙の6か月前に辞任しなければならない。 法律により、県議会におけるジェンダー、農村及び先住民族コミュニティ並びに先住民族の代表が参加しやすくするための最低割合を定める。同様の措置が市町村議会にも適用される。 県知事は、共和国議会が要請する場合、法律及び共和国議会議事規則に従い、その責任において共和国議会に出席する義務を負う。 第192条  県政府は、国家及び地方の開発政策及び計画と協調しながら、県の開発及び経済を促進し、その責任の範囲内で投資、活動及び公共サービスを奨励する。 県政府の任務は以下の通りである。: (1)県の組織及び予算を承認すること。 (2)市町村及び市民社会と協議して県開発計画を策定及び承認すること。 (3)県の財産及び収入を管理すること。 (4)責任を負う事業の認可、免許及び権利を規制及び付与すること。 (5)県の社会経済開発を促進し、関連する計画及びプログラムを実施すること。 (6)県の運営に関する規則を定めること。 (7)法律に従い、農業、漁業、工業、農業関連工業、商業、観光、エネルギー、鉱業、道路、通信、教育、保健及び環境分野における活動(及び/又は)サービスを促進及び規制すること。 ...

第188条【地方分権の目的】、第189条【地方行政区画、県、州、郡及び地区】、第190条【地方行政区画の編成】

第4編【国家機構】 第14章【地方分権】 第188条  地方分権は民主的な組織の一形態であり、義務的な性質を有する永続的な国家政策を構成し、その基本的な目的は国家の一体的な発展である。地方分権のプロセスは、国家政府から地方及び県政府への適切な権限の分配及び財源の移転を可能にする基準に従い、段階的かつ秩序正しく実施される。 各国家部門及び自律的な機関並びに共和国の予算は、法律に従って分権化される。 第189条  共和国の領域は、県、州、郡及び地区で構成され、その区域において、憲法及び法律の定める条件に従い、国家と国民の統合及び一体性を維持しながら、国家、県及び地方階層の政府が設置及び組織される。 県政府の管轄区域は県及び州である。地方政府の管轄区域は郡、地区及び人口集中地区である。 第190条  県は、歴史的、文化的、行政的及び経済的に統合され、持続可能な地経学的な単位を形成する、連続した地域に基づいて創設される。 県への移行プロセスは、現在の州及びカヤオ特別郡の政府を選挙で選任することから始めるものとする。これらの政府は県政府である。 隣接する2つ以上の州は、法律に従い、国民投票によって合併し、1つの県を形成することができる。同様の手続きにより、隣接する郡及び地区は県の区域を変更することができる。 法律により、合併された県の追加的な権限及び特別な優遇措置を定める。 合併プロセスの期間中、2つ以上の県政府は政府間の調整機構を設けることができる。法律によってこの機構を定める。 ・ ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。

第182条【全国選挙過程事務所】、第183条【全国身分登録事務所】、第184条【選挙無効の宣言】、第185条【投票の集計】、第186条【選挙期間中の秩序維持】、第187条【比例代表制、海外在住のペルー人の投票】

第4編【国家機構】 第13章【選挙制度】 第182条  全国選挙過程事務所長は、全国司法審議会によって任命され、任期は4年で更新することができる。重大な不正行為があった場合、同審議会はこれを解任することができる。全国選挙審議会議員と同様の兼職禁止に服する。 選挙、国民投票及びその他の住民投票の全ての過程を組織する任務を負う。これには予算並びに投票用紙の準備及びデザインも含まれる。また、投票の集計に必要な記録及びその他の資料を送付し、並びに投票結果を公表する任務を負う。投票所での集計開始から集計情報を常時提供する。法律の定めるその他の職務を執行する。 第183条  全国身分登録事務所長は、全国司法審議会によって任命され、任期は4年で更新することができる。重大な不正行為があった場合、同審議会はこれを解任することができる。全国選挙審議会議員と同様の兼職禁止に服する。 全国身分登録事務所は、出生、婚姻、離婚、死亡及び市民の身分を変更するその他の行為を登録する責任を負う。それぞれの証明書を発行する。選挙人名簿を作成及び更新する。全国選挙審議会及び全国選挙過程事務所に対し、その職務の執行に必要な情報を提供する。市民の身分証明記録を管理し、身分証明書を発行する。 法律の定めるその他の職務を執行する。 第184条  全国選挙審議会は、無効票又は白票が合計又は単独で投票総数の3分の2を超える場合、選挙手続、国民投票又はその他の住民投票の無効を宣言する。 法律により、市町村選挙についてはこれと異なる割合を定めることができる。 第185条  あらゆる選挙、国民投票又はその他の住民投票における投票の集計は、投票所において公開で、中断されることなく行うものとする。この集計は、重大な誤り又は異議があり、法律に従って解決される場合にのみ審査される。 第186条  国家選挙審議会は、選挙中の秩序の維持及び個人の自由の保護のために、必要な指示及び規則を発行する。軍及び国家警察はこれらの規定を遵守しなければならない。 第187条  複数政党による選挙の場合、法律の定める制度に従い、比例代表制が採用される。 法律は、海外在住のペルー人の投票を容易にするための特別規定を含むものとする。 ・ ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。

第176条【選挙制度の目的】、第177条【選挙制度の構成】、第178条【全国選挙審議会の任務】、第179条【全国選挙審議会総会の構成】、第180条【議員の任命資格】、第181条【総会による紛争解決】

第4編【国家機構】 第13章【選挙制度】 第176条  選挙制度の目的は、投票が市民の真正かつ自由で自発的な表明を反映し、開票結果が直接投票によって表明された有権者の意思を正確かつ適時に反映することを保障することである。 その基本的な役割は、選挙、国民投票及びその他の住民投票の計画、組織及び実施、個人を識別するための単一の登録簿の維持及び保管、並びに市民の身分を変更する行為の登録である。 第177条  選挙制度は、全国選挙審議会、全国選挙過程事務所及び全国身分登録事務所から構成される。これらの機関は自律的に活動し、それぞれの権限に従って相互に協調関係を維持する。 第178条  全国選挙審議会の任務は以下の通りである。: (1)選挙権行使の適法性、選挙、国民投票及びその他の住民投票の実施、並びに選挙人名簿の作成を監督すること。 (2)政治団体登録簿を維持及び保管すること。 (3)政治団体に関する規則及び選挙に関するその他の規定の遵守を保障すること。 (4)選挙に関する裁判を運営すること。 (5)当選者並びに国民投票又はその他の住民投票の結果を宣言し、それぞれの証明書を発行すること。 (6)法律の定めるその他の任務。 選挙に関しては、全国選挙審議会が法律制定の発議権を有する。 全国選挙審議会は、選挙制度の各機関が提案する項目を個別に記載した、選挙制度の予算案を行政府に提出する。これを行政府及び議会において承認する。 第179条  全国選挙審議会の最高機関は、5人の議員によって構成される総会である。: (1)最高裁判所の秘密投票により、退職裁判官又は現役裁判官の中から選出された者1名。現役裁判官の場合、選出された者には休職が認められる。最高裁判所の代表が全国選挙審議会を主宰する。 (2)最高検察審議会の秘密投票により、退職最高検察官又は現役最高検察官の中から選出された者1名。現役最高検察官の場合、選出された者には休職が認められる。 (3)リマ弁護士会の秘密投票により、その会員の中から選出された者1名。 (4)国公立大学法学部の学部長による秘密投票により、その学部長経験者の中から選出された者1名。 (5)私立大学法学部の学部長による秘密投票により、その学部長経験者の中から選出された者1名。 第180条  全国選挙審議会総会の議員は、40歳未満又は70歳以上であってはならない...

第172条【予算及び人事】、第173条【軍事裁判規範】、第174条【階級、栄典、給与及び年金】、第175条【戦争用の武器の所持及び使用】

第4編【国家機構】 第12章【国家安全保障及び国防】 第172条  軍及び国家警察の隊員数は、行政府が毎年これを定める。その財源は予算法によって承認される。 昇任は法律に従って行われる。共和国大統領は、関連する機関の推薦に基づき、軍の将軍及び提督並びに国家警察の将軍の昇任を行う。 第173条  軍及び国家警察の隊員は、職務上の犯罪があった場合には、それぞれの管轄権及び軍事裁判規範に服する。この規定は、法律の定める反逆罪及びテロの場合を除いて、民間人には適用されない。第141条に規定する上訴は、死刑が科される場合にのみ適用される。 義務的な兵役の規則に違反した者も、軍事裁判規範に服する。 第174条  軍及び国家警察の将校の階級及び栄典、給与並びに年金は同等である。法律により、将校の階級を有しない職業軍人又は警察官について、それぞれの同等性を定める。 いずれの場合においても、この権利は司法府の判決によってのみ取り消すことができる。 第175条  軍及び国家警察のみが、戦争用の武器を所持及び使用することができる。国内に存在する武器及び国内で製造され、又は国内に持ち込まれた武器は、裁判又は補償を経ることなく国家の財産となる。 民間企業による戦争用の武器の製造は、法律の定める場合には例外として認められる。 法律により、戦争用以外の武器の私人による製造、取引、所持及び使用を規制する。 ・ ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。

第163条【国防制度】、第164条【国防制度の長としての大統領】、第165条【陸軍、海軍、空軍】、第166条【国家警察】、第167条【総司令官としての大統領】、第168条【組織及び職務】、第169条【軍及び国家警察の従属性】、第170条【後方支援のための資金】、第171条【経済的及び社会的発展への参加】

第4編【国家機構】 第12章【国家安全保障及び国防】 第163条  国は国防制度によって国家の安全を保障する。 国防は包括的かつ永続的なものである。それは内的にも外的にも発展する。全ての者は、自然人であれ法人であれ、法律に従い、国防に参加する義務を負う。 第164条  国防の指揮、準備及び実行は、法律によって組織及び職務を定める制度を通して行われる。共和国大統領は国防制度の長である。 国防のために、法律によって動員の範囲及び手続きを定める。 第165条  軍は陸軍、海軍及び空軍から構成される。その基本的な目的は、共和国の独立、主権及び領域保全を保障することである。憲法137条に従い、国内秩序を統制する。 第166条  国家警察の基本的な目的は、国内秩序を保障、維持及び回復することである。個人及びコミュニティに保護及び支援を提供する。法律の遵守並びに公的及び私的財産の安全を保障する。犯罪を防止、捜査及び撲滅する。国境を監視及び管理する。 第167条  共和国大統領は、軍及び国家警察の総司令官である。 第168条  それぞれの法律及び規則により、軍及び国家警察の組織、職務、専門性、訓練及び雇用並びに懲戒制度を定める。 軍は、法律に従い、国防の必要性に応じて予備役を組織及び配置する。 第169条  軍及び国家警察は審議機関ではない。憲法上の権力に従属する。 第170条  法律により、軍及び国家警察の後方支援に必要な資金を配分する。この資金は、法律の定める機関の管理の下で、制度目的のためにのみ使用されなければならない。 第171条  軍及び国家警察は、法律に従い、国家の経済的及び社会的発展並びに民間防衛に参加する。 ・ ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。

第161条【オンブズマン】、第162条【任務】

第4編【国家機構】 第11章【オンブズマン事務所】 第161条  オンブズマン事務所は自律的機関である。公的機関は、オンブズマン事務所が要請した場合には協力する義務を負う。 オンブズマン事務所の国家機構は組織法によって定める。 オンブズマンは、議会が議員定数の3分の2以上の賛成によって選任及び解任する。議員と同等の免責及び特権を享受する。 オンブズマンの選任要件は、35歳以上で、弁護士でなければならない。 任期は5年で、強制的な命令に服しない。最高裁判官と同様の兼職禁止に服する。 第162条  オンブズマン事務所は、個人及びコミュニティの憲法上の権利及び基本的権利を擁護する任務を負い、国家行政の任務の遂行及び市民への公共サービスの提供を監督する。 オンブズマンは年1回、また議会から要請があればいつでも、議会に報告書を提出する。法律の制定において発議権を有する。オンブズマンは、その職務の執行を推進するための措置を提案することができる。 オンブズマン事務所の予算案は行政府に提出され、行政府及び議会において承認される。 ・ ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。

第158条【検事総長】、第159条【任務】、第160条【予算】

第4編【国家機構】 第10章【検察庁】 第158条  検察庁は自律的機関である。検察庁は検事総長が主宰する。検事総長は最高検察審議会によって選任される。検事総長の任期は3年で、再任によってさらに2年のみ更新できる。検察庁の職員は、それぞれの職種に応じて、司法府の職員と同等の権利及び特権を有し、同等の義務を負う。また、同様の兼職禁止に服する。同様に、その任命は、それぞれの職種に応じて、司法府の職員と同様の要件及び手続きに服する。 第159条  検察庁は以下の任務を負う。: (1)職権により、又は当事者の請求により、適法性及び法律によって保護される公共の利益を保護するために訴訟を提起すること。 (2)司法機関の独立性及び適正な司法の運営を保障すること。 (3)訴訟において社会を代表すること。 (4)犯罪の捜査を開始すること。このために、国家警察は職務の範囲内において、検察庁の命令を執行する義務を負う。 (5)職権により、又は当事者の請求により、刑事訴訟を遂行すること。 (6)法律の定める事件において、司法上の決定の前に意見を公表すること。 (7)法律の制定において発議権を行使し、法律の不備又は欠陥について議会又は共和国大統領に報告すること。 第160条  検察庁の予算案は、最高検察審議会によって承認される。予算案は行政府に提出され、行政府及び議会において承認される。 ・ ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。

第156条【議員の任命資格】、第157条【議員の解任】

第4編【国家機構】 第9章【全国司法審議会】 第156条  全国司法審議会の議員の任命資格は以下の通りである。: (1)出生によるペルー人であること。 (2)市民であること。 (3)45歳以上75歳未満であること。 (4)以下の要件を満たす弁護士であること。:  (a)25年以上の執務経験を有すること。  (b)大学教授として25年以上、勤務したことがあること。  (c)法律分野の研究者として15年以上、勤務したことがあること。 (5)故意による犯罪で最終的な有罪判決を受けたことがないこと。 (6)専門職の職歴、財務健全性及び道徳的適性が認められていること。 全国司法審議会の議員は、最高裁判官と同等の利益及び権利を享受し、同等の義務及び兼職禁止に服する。その職務に利益相反があってはならず、勤務時間外のその他の公的又は私的な活動を兼務してはならない。ただし、大学での教育を除く。 第157条  全国司法審議会の議員は、重大な事由により、議会の議員定数の3分の2以上の賛成によって解任することができる。 ・ ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。

第153条【裁判官及び検察官の政治活動、労働組合及びストの禁止】、第154条【職務】、第155条【構成】

第4編【国家機構】 第9章【全国司法審議会】 第153条  裁判官及び検察官は、政治への参加、労働組合及びストを禁止される。 第154条  全国司法審議会の職務は以下の通りである。: (1)能力及び個人的評価に基づく公募により、あらゆる階級の裁判官及び検察官を任命すること。この任命には、公開投票において議員定数の3分の2以上の賛成が必要である。 (2)あらゆる階級の裁判官及び検察官を、7年毎に公開投票によって承認すること。あらゆる階級の裁判官及び検察官の部分的な業績評価を、3年6か月毎に司法研修所と共同で実施すること。承認されなかった者又は解任された者は、司法府又は検察庁に再任することはできない。 (3)最高裁判所裁判官及び最高検察官に懲戒免職の処分を適用すること。職権により、又は最高裁判所若しくは最高検察審議会の要請により、全ての事件の裁判官及び検察官にそれぞれ適用される。最高裁判官及び最高検察官の場合、合理性と比例性の基準を適用して、120日を上限とする戒告又は停職処分を適用することができる。最終決定は、利害関係者の事前の聴聞を経た上で、妥当なものでなければならない。これに不服を申し立てることはできない。 (4)裁判官及び検察官の懲戒処分の登録簿を登録、保管、更新及び公表すること。 (5)裁判官及び検察官に、その認定となる公式の職名を付与すること。 (6)年次報告書を議会の本会議に提出すること。 第155条  全国司法審議会は、公募によって選任される任期5年の7人の常勤議員によって構成される。再選は禁止される。欠員補充は公募の成績順で厳正に選任される。 この公募は、以下の委員によって構成される特別委員会が責任を負う。: (1)オンブズマン。委員会を主宰する。 (2)司法府の長。 (3)検事総長 (4)憲法裁判所長官 (5)共和国会計検査院長 (6)50年以上の経歴を有する国公立大学の学長の投票によって選出された学長。 (7)50年以上の経歴を有する私立大学の学長の投票によって選出された学長。 特別委員会は、全国司法審議会の議員の任期が満了する6か月前に、オンブズマンの招集によって設置され、選挙で選出された議員の宣誓をもって解散するものとする。 議員の選出は法律に基づく手続きによって行われ、特別委員会は専門技術事務局の支援を受ける。この手続きは、公正、公平、公開及...

第150条【裁判官及び検察官の任命】、第151条【司法研修所】、第152条【治安判事】

第4編【国家機構】 第9章【全国司法審議会】 第150条  全国司法審議会は、裁判官及び検察官の選考及び任命に責任を負う。ただし、選挙によって選任された場合を除く。 全国司法審議会は独立機関であり、その組織法によって定められる。 第151条  司法府の一部である司法研修所は、裁判官及び検察官の選考のために、あらゆる階級の裁判官及び検察官の教育及び訓練に責任を負う。 昇任の条件として、この研修所が要求する特別研究を修了することが必要である。 第152条  治安判事は選挙によって選任される。 その選挙、資格、裁判権、研修及び任期は法律によって定める。 法律により、第一審裁判官の選挙及び関連する機構を定めることができる。 ・ ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。

第141条【最高裁判所】、第142条【全国選挙審議会及び全国司法審議会の決定】、第143条【司法府の構成】、第144条【最高裁判所長官】、第145条【司法府の予算】、第146条【裁判官の兼職禁止、報酬、身分保障】、第147条【最高裁判所裁判官の任命資格】、第148条【行政訴訟】、第149条【農村及び先住民族コミュニティの裁判権】

第4編【国家機構】 第8章【司法府】 第141条  最高裁判所は、訴訟が上級裁判所又は最高裁判所に提起された場合、法律に従い、上訴審又は最終審として判決する。同様に、第173条の定める制限の下で軍事裁判の判決を上訴審として審理する。 第142条  選挙に関する全国選挙審議会の決定及び裁判官の評価及び承認に関する全国司法審議会の決定は、司法審査の対象とならない。 第143条  司法府は、国家を代表して司法を運営する司法機関、並びにその統制及び管理を行う機関から構成される。 司法機関は以下の通りである。:最高裁判所及びその組織法によって定めるその他の裁判所。 第144条  最高裁判所長官は司法府の長でもある。最高裁判所大法廷は司法府の最高審理機関である。 第145条  司法府は予算案を行政府に提出し、議会はこれを承認する。 第146条  司法職は、勤務時間外の大学での教育を除いて、その他の公的又は私的な活動を兼務できない。 裁判官は予算で定められた報酬、及び教育又は法律で明示的に規定されたその他の職務からの収入のみを受け取る。 国は裁判官に対して、以下の事項を保障する。: (1)独立性。憲法及び法律にのみ服する。 (2)職務の不変性。本人の同意なしで異動させることはできない。 (3)職務に相応しい行動及び適性を保持する限り、その職務を継続すること。 (4)職務及び階級に相応しい生活水準を保障する報酬。 第147条  最高裁判所裁判官の任命資格は以下の通りである。: (1)出生によるペルー人であること。 (2)市民であること。 (3)45歳以上であること。 (4)上級裁判所裁判官又は上級検察官を10年間務めたこと、弁護士として15年間執務したこと、又は法律分野の大学教授として15年間勤務したことがあること。 第148条  その原因である行政決定に対して、行政訴訟によって不服を申し立てることができる。 第149条  農村及び先住民族コミュニティの機関は、農民パトロールの支援を得て、慣習法に従い、その領域内で司法上の職務を執行することができる。ただし、個人の基本的権利を侵害してはならない。法律により、この特別裁判権と治安判事裁判所及び司法府のその他の機関とを調整する方式を定める。 ・ ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。