【最終的及び経過的規定】
【最終的及び経過的規定】
第一条 政令第20530号の年金制度が確定的に廃止されたことを、ここに宣言する。従って、この憲法改正の発効をもって、以下の通りである。:(1)政令第20530号の年金制度への新たな加入又は再加入は認められない。
(2)同制度に加入しながら、これに相当する年金を受給するための要件を満たしていない労働者は、国民年金制度又は私的年金基金管理者制度のいずれかを選択しなければならない。
社会的利益のために、法律の定める新しい年金規則は、必要に応じて、国家の年金制度の労働者及び年金受給者に直ちに適用される。年金と給与の平準化及び1課税単位に満たない年金の減額を定めることはできない。
法律により、1課税単位を超える年金の上限を段階的に適用することを定める。
新しい年金規則を適用することによって節減される予算は、法律に従い、最低年金の増額に充当される。現行の年金制度に導入される変更、及び将来創設される新たな年金制度は、財政の持続可能性及び非平準化の基準に従うものとする。
違法に取得された年金の無効を宣言するための訴訟を提起する権限は、国家政府の管轄機関に付与される。ただし、裁判の本案について明示的に判断した既判力を有する判決が確定している場合、又はそれぞれの訴訟が時効となっている場合を除く。
第二条 国は、その目的のために配分した予算及び国民経済の可能性に応じて、管理する年金の適時支払い及び定期的な再調整を保障する。
公的部門及び民間部門に提供されたサービスは積算されない。
第三条 私的部門及び公的部門で異なる労働制度がある限り、いかなる場合にも、両制度の下で提供されたサービスを積算することはできない。これに反するいかなる行為又は決定も無効である。
第四条 憲法が認める権利及び自由に関する規則は、世界人権宣言並びにペルーが批准した同様の事項に関する国際条約及び協定に従って解釈されるものとする。
第五条 市町村選挙は総選挙と交互に実施され、総選挙は、法律に従い、大統領の任期の中間に実施される。このため、次の2回の市町村選挙で選出される市町村長及び議員の任期は、それぞれ3年及び4年とする。
第六条 1993年の選挙及びその補欠選挙で選出された市町村長及び議員は、1995年12月31日に任期を満了する。
第七条 この憲法の発効後、地方分権プロセスの進行中に実施される最初の総選挙は、単一の地区で実施されるものとする。
第八条 憲法が要求する規定は、憲法整備法の対象である。
優先事項は以下の通りである。:
(1)地方分権に関する規則。遅くとも1995年までに、新しい機関を選出できるようにすることを含む。
(2)公共サービスの譲渡及び免許によって認められた、合法的独占を段階的に廃止するための機構及びプロセスに関する規則。
第九条 この憲法に従って設置される全国選挙審議会の議員の更新は、リマ弁護士会及び国公立大学の法学部によって選出された者から開始される。
第十条 法律により、地方政府の市民登録所及び有権者登録所の事務所及び職員を、全国身分登録事務所に統合する方法を定める。
第十一条 公費の新設又は増額を要求する憲法の規定は、段階的に適用するものとする。
第十二条 共和国の州の政治機関は、以下の州によって構成される。:Amazonas、Ancash、Apurímac、Arequipa、Ayacucho、Cajamarca、Cusco、Huancavelica、Huánuco、Ica、Junín、La Libertad、Lambayeque、Lima、Loreto、Madre de Dios、Moquegua、Pasco、Piura、Puno、San Martín、Tacna、Tumbes、Ucayal及びカヤオ特別郡。
第十三条 県が設置され、その長がこの憲法に従って選出されるまでの間、行政府は、国内に設置された各州の区域に基づき、現在職務を執行している県行政暫定評議会の権限を決定する。
第十四条 この憲法は、民主制憲議会によって承認された後、制憲法の定める国民投票の結果に従って発効する。
第十五条 この憲法に含まれる、議員数、立法命令の有効期間及び常任委員会に関する規定は、民主制憲議会には適用されない。
第十六条 この憲法が公布され、1979年憲法はこれに置き換えられる。
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