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【経過規定】

【経過規定】 第一条  この憲法の第19条(1)第3段の規定を遵守する法規が制定されるまでは、現在施行されている法規が引き続き適用される。 第二条  新しい鉱業法が制定されるまでは、特に、この政治憲法の第19条(24)第7段から第10段までに規定する鉱業のコンセッションの方式、条件及び効力について定める。鉱業権者は、その鉱業のコンセッションの権利者として、この憲法が施行されているときに効力を有する法律に引き続き従うものとする。  前段に規定する鉱業権は、新しい鉱業法の下でも存続する。ただし、その享受及び負担並びに消滅については、新しい鉱業法の規定が優先する。この新しい法律は、コンセッションの権利者が法的保護を受けるために、新たに設けられる要件を遵守するための期間を定めるものとする。  この憲法が施行されてから新しい鉱業法が施行されるまでの間、この憲法の第19条(24)第7段から第10段までに規定するコンセッションの性質を有する鉱業権の設定は、付与される鉱業のコンセッションと同様、現行の法律に引き続き従うものとする。 第三条  1925年政治憲法の経過規定第17a条の規定によって国有化された大規模銅鉱業者及びそのような鉱業とみなされる企業は、この憲法の公布日に施行されている憲法の規定に引き続き従うものとする。 第四条  この憲法に従い、憲法上の組織法又は定足数を満たして成立した法律の対象となる事項に関して、現行の法律は、これらの要件を満たし、関連する法律が制定されるまでは、憲法に反しない限り、引き続き適用されるものとする。 第五条  第32条(6)の規定にかかわらず、この憲法の公布日において第63条に定めのない事項を定める法規は、法律で明示的に廃止されるまで、引き続き効力を有するものとする。 第六条  第19条(20)第3段の規定を損なうことなく、特定の目的のために租税を定める法規は、明示的に廃止されるまで、引き続き効力を有するものとする。 第七条  1990年3月11日以前に行われた第9条に規定する犯罪については、常に特別赦免が認められる。その政令の写しは、予備的な文書として元老院に送付されるものとする。 第八条  第7章「検察庁」の規定は、検察庁に関する憲法上の組織法の施行時に発効する。この法律により、異なる発効日を定めることができる。また、各種事項及び国内の各州...

第159条【憲法制定の国民投票】、第160条【投票の義務】、第161条【選挙費用の透明性、限度額及び管理】

第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】 【共和国政治憲法を制定するための新しい手続き】 【憲法制定の国民投票】 第159条  共和国大統領は、憲法評議会によって採択された憲法の条文案を通知された後、その通知から3日以内に、免除された最高政令により、選挙人による憲法条文案の賛否を問う憲法制定の国民投票を公示するものとする。  前述の国民投票で、選挙人は、以下の質問が記載された投票用紙を受け取る。:「新しい憲法の条文を承認しますか?」質問文の下に2本の横線が引かれるものとする。1行目の下には「承認する」、2行目には「拒否する」の文言があり、選挙人はいずれかの選択肢に印をつけることができる。  この国民投票は2023年12月17日に実施される。  国民投票の認定手続は、投票日から30日以内に完了しなければならない。国民投票を宣言する判定は、公表後3日以内に共和国大統領及び国民議会に通知されるものとする。  憲法制定の国民投票で選挙人に提起された問題が承認された場合、共和国大統領は、前段の判定の通知後5日以内に本会議を召集し、公開の場で厳粛に、共和国の新しい政治憲法を公布し、尊重及び遵守することを宣誓又は確約するものとする。この条文は、公布後10日以内に官報に掲載され、その日に施行される。この日をもって、大統領府官房長官発行の2005年9月17日最高政令第100号に規定する、改正、調整及び体系化された現行の共和国政治憲法は廃止されるものとする。  この国民投票のために、2023年1月1日に施行されている、以下の法体系に含まれる関連規定が適用されるものとする。: (a)2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令。以下の条項において、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。:第I編の(5)、(6)(第32条第6段及び第33条第2段から第4段までを除く)、(7)、(8)、(9)、(10)並びに(11)。第II編から第X編まで並びに第XII編及び第XIII編。 (b)2017年法律第5号に基づく大統領府官房長官発行の政令。選挙人登録制度及び選挙管理機関に関する憲法上の組織法である、法律第18.556号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。 (c)2017年法律第...

第157条【大統領及び議会の支援、評議会及び委員会の権限】、第158条【新しい憲法案の採択、評議会及び委員会の解散、元評議員及び元委員の立候補禁止】

第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】 【共和国政治憲法を制定するための新しい手続き】 【憲法評議会、専門家委員会、及び許容性技術委員会の職務及び解散】 第157条  共和国大統領又は大統領が決定する機関は、第144条、第145条及び第146条に規定する機関の設置及び運営に必要な財政的支援を提供する責任を負う。国民議会両議院及び国民議会図書館は、これらの機関の設置及び運営に必要な技術的及び行政的支援を提供する責任を負うものとする。  憲法評議会、専門家委員会又は許容性技術委員会は、この憲法又は法律に規定するその他の機関又は当局のその他の職務又は権限に介入し、又はそれらを行使することはできない。  新しい憲法が本節に規定する方法で施行されるまで、この憲法は完全な効力を有するものとする。前述の機関は、この憲法の権限を否定又は修正することはできない。  憲法第5条第1段の規定に従い、憲法評議会が運営される間、主権は基本的に国民に存する。憲法及び法律の定める国民投票及び定期選挙を通して、国民がこれを行使する。また、この憲法の定める当局が行使するものとする。憲法評議会、専門家委員会若しくは許容性技術委員会又はその構成員若しくはその一部が、この憲法によって明示的に認められる以外の権限を引き受けて、主権を行使することは禁止される。  憲法評議会は、新しい憲法の規定又は章の施行に関する経過規定を定めることができる。  新しい憲法は、この憲法及び第154条に規定する基準に基づく機関を定める法律に従い、国民投票によって選出された当局の任期を早期に終了させることはできない。 第158条  憲法評議会は、その設置後5か月以内に、新しい憲法の条文案を採択するものとする。採択された条文案は、次条に規定する目的のために共和国大統領に通知される。  憲法評議会、専門家委員会及び許容性技術委員会は、第152条の規定に従って新しい憲法案が採択された場合、又は前段の期間が満了した場合、当然に解散するものとする。  憲法評議会、専門家委員会又は許容性技術委員会の構成員を務めた者は、共和国大統領、代議院議員、元老院議員、州知事、州議員、首長及び地方議員の次回選挙に立候補することはできない。また、新しい憲法の下で新設される各役職の最初の選挙において、その他の公選の役職に立候補することもできない。...

第155条【実質的な違反に対する異議申立て】、第156条【手続的な違反に対する不服申立て】

第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】 【共和国政治憲法を制定するための新しい手続き】 【許容性技術委員会への申立て】 第155条  委員会、憲法評議会本会議又は専門家委員会によって採択された、第154条の規定に違反する規定の提案について、許容性技術委員会に異議を申し立てることができる。この異議申立ては、憲法評議員の5分の1以上、又は専門家委員の5分の2以上がその理由を付して署名したものでなければならない。また、委員会又は本会議において、制度的基礎に反すると認める規定が採択されてから5日以内に提起しなければならない。  この委員会は、審議のために提起された異議申立てを3日以内に決定し、5日以内にそのの理由を公表する。異議申立てを審議及び解決するための手続きは、合意命令に定め、その命令書は、委員会を設置してから10日以内に発行されるものとする。  許容性技術委員会は、法律に従って決定を行い、前条の規定を単独かつ直接的に適用する。その決定は、委員の過半数によって採択し、裁判所に不服を申し立てることはできない。許容性技術委員会は、その決定において、異議を申し立てられた規定と、参照する制度的基礎との一致又は矛盾のみを宣言することしかできない。後者の場合、異議を申し立てられた規定は提案されなかったものとみなす。異議申立てが前条の規定の不履行に基づく場合、専門家委員会に提案を作成するよう指示し、その提案は、憲法評議会で一般的な規則に従って審議されるものとする。 第156条  憲法評議会及び専門家委員会に適用される手続規則の違反があった場合、憲法並びにこれらの機関の規則及び一般協定に定める不服申立てを提起することができる。  不服申立ては、提起された争点ごとに最高裁判所が抽選で選出する5人の裁判官によって審理される。  不服申立ては、憲法評議員の5分の1以上が署名し、申し立てられた不備が判明してから5日以内に最高裁判所に提起しなければならない。  不服申立ては、申し立てられた不備の内容、及びそれが引き起こす損害を明示しなければならない。その不備は、本質的なものでなければならない。  不服申立てを審理及び解決するための手続きは、最高裁判所が発行する合意命令によって定める。この場合、憲法第93条第2段に規定する制限の対象とはならないものとする。  不服申立てを認容する判...

第152条【草案の作成】、第153条【議会における手続き】、第154条【新しい憲法案の必須項目】

第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】 【共和国政治憲法を制定するための新しい手続き】 【手続き】 第152条  専門家委員会は、2023年3月6日にサンティアゴ市の国民議会議事堂内に設置され、新しい憲法の草案の作成を開始する。同日、許容性技術委員会の運営を開始する。  専門家委員会は、新しい憲法の草案の一部を構成する各規定を、その委員の5分の3以上の定足数で採択するものとする。  新しい憲法の草案は、専門家委員会が設置後3か月以内に提案するものとする。  専門家委員会の委員は、憲法評議会が設置された後はこれに参加し、全ての審議において発言権を有する。憲法評議会は、その評議員の5分の3以上の定足数により、新しい憲法の草案を採択し、修正を加えて採択し、又は新たな規定を組み込むことができる。  憲法評議会が新しい憲法の条文を提案した後、専門家委員会はその設置後4か月以内に報告書を提出し、その中で条文を改善するための意見を表明することができる。提案は、以下の規定に従い、憲法評議会が聴聞し、採決するものとする。: (a)報告書に含まれる各提案は、憲法評議員の5分の3以上の定足数によって採択されるものとする。 (b)報告書に含まれる各提案は、憲法評議員の3分の2以上の定足数によって否決されるものとする。  報告書に含まれる提案のうち、前述の条件で採択又は否決されなかったものは、憲法評議員6人及び専門家委員6人によって構成される合同委員会によって調査する。同委員会は、その委員の5分の3以上の賛成によって解決策を提案することができる。この合意は、第4段に規定する定足数で憲法評議会によって採択されるものとする。  合同委員会が5日以内に合意に達しなかった場合、専門家委員会は、3日以内に、その委員の5分の3以上の賛成により、第4段の規定に従い、新たな提案を憲法評議会に提出し、議決を求めるものとする。  新しい憲法案の一部を構成する各規定に関する採決が終了した後、条文全体は、評議員の5分の3以上の賛成によって採択するものとする。  憲法評議会及び専門家委員会の構成員は、自己、又は配偶者、直系尊属、直系卑属、4親等以内の姻族及び3親等以内の傍系親族に、直接又は個人的に利害関係のある事項について、促進又は投票することはできない。ただし、自己又は前述の者がその事項に利害関係を有...

第147条【公務員及び労働者の身分の維持】、第148条【委員の退任又は辞任】、第149条【評議員の退任又は辞任】、第150条【報酬、制憲会議員であった者に対する制限】、第151条【憲法評議会の執行部】

第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】 【共和国政治憲法を制定するための新しい手続き】 【憲法評議会、専門家委員会及び許容性技術委員会の構成員に適用される規定】 第147条  第144条第4段に規定する者及び国営企業の労働者を除いて、憲法評議員に選出された時に公務員である者は、その機関に勤務する間、無給休暇を与えられるものとする。  労働法の規定に基づいて雇用された労働者は、公共部門であれ民間部門であれ、評議員への立候補の届出から当選した場合の任期終了まで、雇用を維持されるものとする。また、同期間、労働上の特権を享受する。  憲法評議会、専門家委員会、及び許容性技術委員会の構成員は、代議院議員に適用される公職の公正及び利益相反の防止に関する法律第20.880号の規定、並びに当局及び公務員に対するロビー活動及び私的利益の代表を規制する法律第20.730号の規定に従うものとする。 第148条  専門家委員会及び許容性技術委員会の委員は、第60条第1段、第5段及び第8段に規定する退任事由を適用される。退任事由は、選挙裁判所が認定する。  重大な事態が職務の遂行に重大な影響を与え、又は委員会の運営を危険にさらす場合、委員は辞任することができる。専門家委員会の委員の場合、辞任は、その委員を選出した代議院又は元老院の承認を得るものとする。技術委員会の委員の場合、辞任は元老院が認定する。  専門家委員会の委員は、退任又は辞任した場合、補充されないものとする。 第149条  第51条(第1段から第3段までを除く)、第58条、第59条、第60条及び第61条の規定は、憲法評議員に適用される。  第60条の規定にかかわらず、評議員は、重大な事態が職務の遂行に重大な影響を与え、又は評議会の運営を危険にさらす場合、辞任することができる。  憲法評議員の退任及び辞任の事由は、選挙裁判所が審理及び認定する。  退任又は辞任した憲法評議員は、補充されないものとする。 第150条  憲法評議員は、立法に関する助言のためにのみ定める手当に加え、月額60UTMの報酬を受け取るものとする。これらの手当は、第153条に規定する規則の定める外部委員会が管理するものとする。  専門家委員会の委員は、月額30UTMの報酬を受け取るものとする。  許容性技術委員会の委員は、会議1回につき10UTMに相...

第146条【許容性技術委員会】

第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】 【共和国政治憲法を制定するための新しい手続き】 【許容性技術委員会】 第146条  許容性技術委員会を設置する。委員会は、14人の委員によって構成される。委員会、憲法評議会本会議又は専門家委員会によって採択された、第154条の規定に違反する規定の提案に対する異議申立てを裁決する任務を負う。その構成は平等でなければならない。  許容性技術委員会の委員に選出されるには、選挙権を有する国民であり、弁護士資格を有し、公共部門又は民間部門で12年以上の経験を有し、司法上、専門上及び/又は学術上の卓越した経歴を有していなければならない。この技術委員会の委員は、代議院において単一の名簿で提案し、その議員の7分の4以上によって議決するものとする。この名簿はその後、同じ定足数で元老院の承認を得るものとする。 ・ チリ共和国政治憲法(1980)【私訳】へ戻る。

第145条【専門家委員会】

第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】 【共和国政治憲法を制定するための新しい手続き】 【専門家委員会】 第145条  代議院及び元老院は、専門家委員会の委員を選出するために特別会議を召集する。委員会は24人の委員によって構成される。この委員会は、新しい憲法の草案を憲法評議会に提案し、この憲法に規定するその他の職務を遂行する。その構成は平等でなければならない。  前段の特別会議は、召集から10日以内に開かなければならない。  この委員会の委員の選出は、以下の方法で行うものとする。: (a)12人の委員は、元老院の議決により、元老院に代表される現在の政治勢力及び政党の割合に応じて、その議員の7分の4以上の賛成によって選出する。 (b)12人の委員は、代議院の議決により、代議院に代表される現在の政治勢力及び政党の割合に応じて、その議員の7分の4以上の賛成によって選出する。  元老院及び代議院は男女同数を選出する。  専門家委員会の委員に選出されるには、選挙権を有する国民でなければならない。また、候補者は、大学の学位又は8セメスター以上の学歴を有し、公共部門又は民間部門において、10年以上の専門的、技術的及び/又は学術的な経験を有し、必要に応じて、代議院及び元老院が認定する条件を満たしていなければならない。 ・ チリ共和国政治憲法(1980)【私訳】へ戻る。

第144条【憲法評議会】

第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】 【共和国政治憲法を制定するための新しい手続き】 【憲法評議会】 第144条  憲法評議会の評議員の選挙は2023年5月7日に実施する。本節に規定する共和国政治憲法を起草するための新しい手続きは、本条、第145条から第161条まで、及び経過規定第52条の規定のみに従い、公共支出の効率性の原則を厳守するものとする。  憲法評議会は、本節に定める手続きに従い、新しい憲法の条文案を討議及び採択することのみを目的とする機関である。その評議員は国民投票によって選挙され、その構成は平等でなければならない。  憲法評議会の評議員に選出されるには、選挙権を有する国民でなければならない。  国務大臣、代議院議員、元老院議員、州大統領代表、県大統領代表、知事、首長、州議員、地方議員、次官、州大臣、公共サービスの長、中央銀行審議員、選挙管理委員、司法府、検察庁、会計検査院、憲法裁判所、自由競争保護裁判所、公共契約裁判所、選挙裁判所及び州選挙裁判所の各階級の構成員及び職員、透明性評議会の評議員、国家テレビ委員会の委員、並びに軍及び公安部隊の現役隊員で、憲法評議会の評議員として立候補を宣言した者は、その立候補が特別登録簿に登録された時に、憲法の効力のみによって退任するものとする。この登録簿は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定める、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第21条第1段に規定するものである。  憲法評議会は、本条第7段の規定にかかわらず、国民投票によって選出される50人によって構成され、以下の規定が適用される。: (1)憲法評議会の評議員の選挙は、次項以下に定める特別規定を損なうことなく、2023年1月1日に施行されている、以下の法体系に含まれる元老院議員の選挙に関する規定が適用されるものとする。:  (a)2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令。国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。  (b)2017年法律第5号に基づく大統領府官房長官発行の政令。選挙人登録制度及び選挙管理機関に関する憲法上の組織法である、法律第18.556号の改正、調整及...

第139条【合同制憲会議の構成】、第140条【合同制憲会議の選挙制度】、第141条【制憲会議の構成】、第142条【憲法制定の国民投票】、第143条【参照】

第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】 【新しい共和国政治憲法の制定手続】 第139条  合同制憲会議の構成。  合同制憲会議は172人の会議員によって構成される。86人はそのために特別に選出される国民、86人は、全ての元老院議員及び代議院議員が出席する議会本会議で選出される議会議員である。選挙人名簿又は協定書を提出することができる。2017年法律第2号に基づく政令第121条に規定する制度に従って選出される。この政令は、大統領府官房長官発行のもので、代議院議員の選挙を規定する、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。 第140条  合同制憲会議の選挙制度。  議会議員以外の制憲会議員の場合、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第121条に掲げる規則に従って選出される。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。2020年6月25日に施行されるその条文上、以下の修正を加えた上で、同法第187条及び第188条が適用される。:  第1区、制憲会議員2人を選出する。  第2区、制憲会議員2人を選出する。  第3区、制憲会議員3人を選出する。  第4区、制憲会議員3人を選出する。  第5区、制憲会議員4人を選出する。  第6区、制憲会議員4人を選出する。  第7区、制憲会議員4人を選出する。  第8区、制憲会議員4人を選出する。  第9区、制憲会議員4人を選出する。  第10区、制憲会議員4人を選出する。  第11区、制憲会議員3人を選出する。  第12区、制憲会議員4人を選出する。  第13区、制憲会議員3人を選出する。  第14区、制憲会議員3人を選出する。  第15区、制憲会議員3人を選出する。  第16区、制憲会議員2人を選出する。  第17区、制憲会議員4人を選出する。  第18区、制憲会議員2人を選出する。  第19区、制憲会議員3人を選出する。  第20区、制憲会議員4人を選出する。  第21区、制憲会議員3人を選出する。  第22区、制憲会議員2人を選出する。  第23区、制憲会議員4人を選出する。  第24区、制憲会議員3人を選出する。  第25区、制憲会議...

第133条【会議の運営】、第134条【制憲会議員の身分】、第135条【特別規定】、第136条【不服申立て】、第137条【会議の運営期間の延長】、第138条【経過規定】

第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】 【新しい共和国政治憲法の制定手続】 第133条  会議の運営。  共和国大統領は、第131条最終段に規定する通知を受け取ってから3日以内に、免除された最高政令により、招集の場所を指定して、会議の設置のための第1回会議を招集するものとする。場所が指定されない場合は、国民議会の議場に設置される。この設置は、政令の発行日から15日以内に実施されるものとする。  会議は、その第1回会議において、会議員の過半数により、議長及び副議長を選出するものとする。  会議は、会議員の3分の2以上の定足数により、運営規則を採択するものとする。  会議は、その職務及び議決のための定足数又は手続きを変更することはできない。  会議は技術事務局を設置する。この事務局は、学術的又は専門的な能力を有する者によって構成されるものとする。  共和国大統領又は大統領が決定する機関は、会議の設置及び運営に必要な技術的、行政的及び財政的支援を提供する責任を負うものとする。 第134条  制憲会議員の身分。  第51条(第1段及び第2段を除く)、第58条、第59条、第60条及び第61条の規定は、会議員に適用される。第60条の規定にかかわらず、選挙裁判所の判定により、重大な事態が職務の遂行に重大な影響を与え、又は制憲会議の運営を危険にさらす場合、制憲会議員は辞任することができる。  選挙裁判所の宣言から、第132条第3段に規定する者及び国営企業の労働者を除く公務員は、会議に服務する間、無給休暇をとることができる。ただし、この場合、憲法第58条第1段の規定は、これらの者に適用されない。  制憲会議員は、代議院議員に適用される公職の公正及び利益相反の防止に関する憲法上の組織法である、法律第20.880号の規定、並びに当局及び公務員に対するロビー活動及び私的利益の代表を規制する法律第20.730号の規定に従うものとする。  議会議員及び合同制憲会議員の役職は、兼任することができる。この会議員である代議院議員及び元老院議員は、会議が運営されている期間中、議会の会議及び委員会への出席義務を免除される。国民議会は、合同制憲会議が運営されている間、適切な立法活動のための組織的措置を講じることができる。  会議員は、会議員を兼任する議会議員を除いて、会議の運営規則に定める手...

第130条【国民投票】、第131条【会議】、第132条【候補者の要件及び兼任禁止】

第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】 【新しい共和国政治憲法の制定手続】 第130条  国民投票。  共和国大統領は、本条施行の3日後、免除された最高政令により、2020年10月25日に国民投票を公示する。  前述の国民投票において、国民は2枚の投票用紙を使用することができる。1枚目は以下の質問である。:「あなたは新しい憲法を希望しますか?」質問文の下に2本の横線が引かれるものとする。1行目の下には「承認する」、2行目には「拒否する」の文言があり、選挙人はいずれかの選択肢に印をつけることができる。  2枚目は以下の質問である。:「どのような機関が新憲法を起草するべきでしょうか?」質問文の下に2本の横線が引かれるものとする。1行目の下には「合同制憲会議」、2行目には「制憲会議」の文言がある。「合同制憲会議」の文言の下に、以下の文章を記載する。:「国民に選挙された会議員と現職の議会議員により、等しい割合で構成されるものとする。」「制憲会議」の文言の下に、以下の文章を記載する。:「国民によって選挙された会議員のみによって構成される。」選挙人が、いずれかの選択肢に印をつけることができるようにするためである。  この国民投票のために、2020年1月1日に施行されている、以下の法体系に含まれる関連規定が適用されるものとする。: (a)2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令。以下の条項において、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。:第I編の(V)、(VI)(第32条第6段及び第33条第2段から第4段までを除く)、(VII)、(VIII)、(IX)、(X)並びに(XI)。第II編から第X編まで。並びに第XII編及び第XIII編。 (b)2017年法律第5号に基づく大統領府官房長官発行の政令。選挙人登録制度及び選挙管理機関に関する憲法上の組織法である、法律第18.556号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。 (c)2017年法律第4号に基づく大統領府官房長官発行の政令。以下の条項において、政党に関する憲法上の組織法である、法律第18.603号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。:第I編、第V編、第VI編、第IX編及び第X編。  無料放送...

第127条【憲法改正の発議、議会の承認手続】、第128条【大統領の拒否権】、第129条【国民投票、憲法改正の公布】

第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】 【憲法の改正】 第127条  憲法改正案は、第65条第1段に規定する制限に従い、共和国大統領のメッセージ又は国民議会議員の動議によって発議することができる。  各議院で改正案を可決するには、代議院議員及び元老院議員の7分の4以上の賛成を要するものとする。  憲法改正案の処理で本章に規定がない事項については、法律の形成に関する規定が適用される。前段に規定する定足数は常に遵守されるものとする。 第128条  両議院で可決された改正案は、共和国大統領に提出される。  共和国大統領が、両議院で可決された改正案の全部を拒否し、両議院が各議院の議員の3分の2以上の賛成によってその全部を可決する場合、大統領は、国民投票によって国民に意見を求めない限り、その改正案を公布しなければならない。  大統領が両議院で可決された改正案を部分的に承認した場合、各議院の議員の7分の4以上の賛成によってその意見は可決されたものとみなされ、公布のために大統領に返付されるものとする。  両議院が大統領の意見の全部又は一部を可決しない場合、両議院が可決した改正案の一部について議員の3分の2以上の賛成によって可決しない限り、意見が異なる部分について憲法改正は認められない。後者の場合、大統領が国民投票によって意見が異なる部分について国民に意見を求めない限り、可決された改正案の一部は、公布のために大統領に返付されるものとする。  議会に関する憲法上の組織法により、改正案の拒否権及び議会での処理に関するその他の事項を定めるものとする。 第129条  国民投票の公示は、両議院が改正案を可決した日の翌日から30日以内に行われ、国民投票の投票日を定める最高政令によって布告される。その日が日曜日に当たる場合は、公示の120日後に実施される。そうでない場合は、その直後の日曜日に実施されるものとする。大統領が国民投票を公示しないままこの期間が経過した場合、議会が可決した改正案が公布されるものとする。  公示政令には、両議院が可決し、共和国大統領がその全部について拒否権を行使した改正案、又は議会が可決した改正案の争点を記載する。後者の場合、意見が異なる各争点は、国民投票において個別に投票される。選挙裁判所は、国民投票の結果を共和国大統領に通知し、国民によって承認された改正...

第126条の2【特別区域(パスクア島及びファン・フェルナンデス諸島)、居住、滞在及び移動の権利の制限】

第14章【地方の政府及び行政】 【特別規定】 第126条の2  特別区域は、パスクア島及びファン・フェルナンデス諸島を意味する。これらの領土の政府及び行政は、その憲法上の組織法によって制定される特別法に従うものとする。  第19条(7)で保障される国内における居住、滞在及び移動の権利は、これらの区域において、その行使を規制する特別法の定める方法で行使されるものとする。この特別法は、一定の定足数を満たすものでなければならない。 ・ チリ共和国政治憲法(1980)【私訳】へ戻る。

第123条【地方自治体の行政の調整、大都市区域の行政】、第124条【役職の被選挙権及び任命要件、兼任及び兼職の禁止、不逮捕特権】、第125条【役職者の失職事由】、第125条の2【多選制限の適用上、任期を全うしたとみなされる場合】、第126条【国、州、県及びコムーナ間の紛争、州知事と州議会間及び首長と地方議会間の紛争】

第14章【地方の政府及び行政】 【一般規定】 第123条  法律により、地方自治体に共通する問題、又は地方自治体と他の公共サービス間に関して、全部又は一部の地方自治体の行政の調整方式を定めるものとする。  憲法上の組織法により、前項の規定を損なうことなく、大都市区域の行政、並びに特定の区域にその地位を付与するための条件及び手続きを定めるものとする。 第124条  州知事、州議員、首長又は地方議員、及び州大統領代表又は県大統領代表に選出又は任命されるには、選挙権を有する国民であること、法律の定めるその他の資格要件を満たしていること、及び任命又は選出の直近2年以上前からその州に居住していることが必要である。  州知事、州議員、首長、地方議員、州大統領代表及び県大統領代表の役職は、相互に兼任できないものとする。  州知事の役職は、国庫、地方自治体、自主財政団体、半自主財政団体、国営企業、又は国庫からの出資を通して関与する企業からの資金で報酬を支払われる雇用若しくは委任、及び同種のその他の職務又は委任を兼職することができない。ただし、法律の定める範囲内で、高等教育、中等教育及び特別教育における教職、及び同種の職務又は委任は例外とする。  同様に、州知事の役職は、名誉職であっても、自主財政団体、半自主財政団体、国営企業、又は国が出資を通して株式を保有する企業の取締役又は顧問を兼職することはできない。  州知事は、選挙裁判所による宣言をもって、その保有する他の役職、雇用又は委任を終了するものとする。  いかなる州知事も、選挙裁判所による宣言の時から、前条に規定する役職、職務又は委任に任命されることはできない。前述の規定にかかわらず、この規定は、対外戦争の場合には適用されない。ただし、戦争状態において授与される役職のみ、州知事の職務と両立するものとする。  州知事、州大統領代表又は県大統領代表は、その選挙の日又は任命の日から、現行犯の場合を除いて、訴追され、又はその自由を奪われることはない。ただし、その管轄控訴裁判所が大法廷で、訴訟が提起されたことを宣言し、事前にこれを許可した場合はこの限りでない。この決定に対して、最高裁判所に上訴することができる。  州知事、州大統領代表又は県大統領代表が現行犯で逮捕された場合、その要旨の情報とともに、直ちに控訴裁判所に連行される。その後、裁判...

第118条【地方自治体の首長及び地方議会、地方自治体の連合、町内会、地方自治体への権限移譲】、第119条【地方議会の職務、地方議会の同意を要する事項】、第120条【コムーナの新設、廃止又は合併】、第121条【官職の新設又は廃止、報酬、機関又は団体の設置】、第122条【地方自治体の財政自主権、地方自治体共同基金】

第14章【地方の政府及び行政】 【コムーナの行政】 第118条  各コムーナ又は法律の定めるコムーナ連合の地方行政は、地方自治体に帰属する。地方自治体は、その最高機関である首長及び地方議会で構成される。首長は、地方自治体に関する憲法上の組織法に従い、普通選挙によって選出される。任期は4年とし、2期まで連続して再選することができる。  憲法上の組織法により、地方自治体の活動へのコミュニティの参加の方式を定めるものとする。  首長は、その憲法上の組織法が定める場合及び方式によって、1つ又は複数の地方で権限を行使する担当官を任命することができる。  地方自治体は、公法上の自治団体であり、法人格及び独自の財産を有する。その目的は、コミュニティの要求を満たし、コムーナの経済的、社会的及び文化的発展への参加を保障することである。  憲法上の組織法により、地方自治体の職務及び権限を定めるものとする。また、その法律により、首長が地方議会の同意を得て、又は地方議員の3分の2以上の要求があった場合、若しくは法律の定める割合の市民の要求があった場合に、拘束力のない協議又は住民投票に付さなければならない地方自治体の権限、並びにその時期、実施方式及び効力を定めるものとする。  地方自治体は、その憲法上の組織法に従い、地方自治体間で連合を結成することができる。この連合は私法上の法人格を享受する。また、芸術、文化及びスポーツの振興及び普及、又は共同的かつ生産的な開発事業の推進を目的とする私法上の非営利団体又は財団を設立又は統合することができる。それらへの地方自治体の参加は、前述の憲法上の組織法に従うものとする。  地方自治体は、均衡ある発展及び適切な市民参加の促進を目的として、その憲法上の組織法に従い、コムーナ又はその連合内に、町内会と称する区域を設置することができる。  公共サービスは、法律に従い、そのコムーナの区域内で業務を遂行する際に、地方自治体と連携するものとする。  法律により、省庁、公共サービス及び州政府が地方自治体に権限を移譲する方式、並びに移譲の暫定的又は確定的な性質を定めるものとする。 第119条  各地方自治体に、地方自治体に関する憲法上の組織法に従い、普通選挙によって選出される地方議員で構成される地方議会を設置する。任期は4年とし、2期まで再選することができる。同法により、...

第116条【県大統領代表】、第117条【地方の担当官】

第14章【地方の政府及び行政】 【県の政府及び行政】 第116条  各県に、州大統領代表の地方分権機関である、県大統領代表部を設置する。共和国大統領が自由に任命及び解任する県大統領代表がその長を務める。州都が所在する県では、州大統領代表が県大統領代表の職務を執行し、権限を行使するものとする。  県大統領代表は、州大統領代表の指示に従い、県にある公共サービスの監視に責任を負うものとする。法律により、州大統領代表に移譲できる権限及びその他の権限を定めるものとする。 第117条  県大統領代表は、法律の定める場合及び方法により、1つ又は複数の地方に、その権限を行使する担当官を任命することができる。 ・ チリ共和国政治憲法(1980)【私訳】へ戻る。

第111条【州政府、州知事】、第112条【削除】、第113条【州議会、州議員】、第114条【大統領から州政府への権限移譲】、第115条【均衡ある国土開発、国家州開発基金、公共投資計画】、第115条の2【州大統領代表】

第14章【地方の政府及び行政】 【州の政府及び行政】 第111条  各州の最高行政権は州政府に帰属する。州政府はその州の社会的、文化的及び経済的発展をその目的とする。  州政府は、州知事及び州議会で構成される。州政府は、その職務を執行するために、公法上の法人格及び独自の財産を有するものとする。  州知事は、州政府の執行機関であり、行政上の職務を遂行するために設置されるその他の公共機関及びサービスと連携して、議会を主宰し、憲法上の組織法の定める職務を執行し、権限を行使する責任を負う。また、州知事は、州政府に所属又は関連する公共サービスを調整、監視又は監督する責任を負うものとする。  州知事は、直接投票による普通選挙によって選出される。有効投票の過半数を獲得した州知事候補者が当選する。ただし、この過半数は、その憲法上の組織法の規定に従い、有効投票の40%以上に相当するものでなければならない。任期は4年とし、次の任期に限り連続して再選することができる。  州知事選挙に2人以上の候補者が立候補し、いずれも有効投票の40%以上を獲得しなかった場合、再投票が行われる。この再投票は、相対的な最多得票を獲得した2人の候補者に限定し、最多得票を獲得した候補者が当選する。この新たな投票は、法律の定める方法で行われるものとする。  前2段の規定を適用する上で、空白票及び無効票は投じられなかったものとみなす。  憲法上の組織法により、第124条及び第125条の規定を損なうことなく、州知事の欠格事由、兼職禁止、代行、退任及び空位の原因を定めるものとする。 第112条 【削除】 第113条  州議会は、規制、意思決定及び監督機関である。州政府の権限の範囲内で、州住民の参加を実効的なものにして、その憲法上の組織法によって委任される権限を行使する責任を負うものとする。  州議会は、その憲法上の組織法に従い、直接普通選挙によって選出される議員によって構成される。任期は4年とし、再選は2期までとする。同法により、州議会の組織、これを構成する議員定数及びその補充方法を定め、常に州の人口及び区域が公平に代表されるように留意する。  州議会は、州政府の行為を監督することができる。州議会は、この権限を行使するために、州議会の出席議員の3分の1以上の賛成により、決議を採択し、又は意見を提案することができる。この...

第110条【州、県及びコムーナ、憲法上の組織法】

第14章【地方の政府及び行政】 第110条  国内の政府及び行政のために、共和国の領域を州に、州を県に分割する。地方行政のために、県はコムーナに分割するものとする。  州、県及びコムーナの創設、廃止及び名称。州、県及びコムーナの境界の変更並びに州都及び県都の設置は、憲法上の組織法によるものとする。 ・ チリ共和国政治憲法(1980)【私訳】へ戻る。

第108条【中央銀行、憲法上の組織法】、第109条【中央銀行の業務】

第13章【中央銀行】 第108条  中央銀行と称する、独自の財産を有する専門的な自治機関を設置する。その構成、組織、職務及び権限は、憲法上の組織法によって定めるものとする。 第109条  中央銀行は、公共機関であれ民間機関であれ、金融機関のみを相手として業務を遂行することができる。また、いかなる方式でも、それらの機関に保証を付与することはできない。国、その機関又は企業が発行した文書を取得することもできない。  前述の規定にかかわらず、中央銀行は、国内外の決済の正常な機能の維持が必要とされる例外的かつ一時的な状況において、その憲法上の組織法の規定に従い、財務省が発行する国債を一定期間購入し、公開流通市場で売却することができる。  公的支出又は融資は、中央銀行からの直接的又は間接的な与信によって資金調達することはできない。  ただし、対外戦争又はその危険が国家安全保障会議によって認められた場合、中央銀行は、国及び公共団体又は民間団体に対して、信用状を取得し、信用を供与し、又は融資することができる。  中央銀行は、同じ性質の業務を遂行する個人、機関又は団体との関係において、直接的又は間接的に、異なる又は差別的な規則又は要件を設ける協定を締結してはならない。 ・ チリ共和国政治憲法(1980)【私訳】へ戻る。