第123条【地方自治体の行政の調整、大都市区域の行政】、第124条【役職の被選挙権及び任命要件、兼任及び兼職の禁止、不逮捕特権】、第125条【役職者の失職事由】、第125条の2【多選制限の適用上、任期を全うしたとみなされる場合】、第126条【国、州、県及びコムーナ間の紛争、州知事と州議会間及び首長と地方議会間の紛争】
第14章【地方の政府及び行政】
【一般規定】
第123条 法律により、地方自治体に共通する問題、又は地方自治体と他の公共サービス間に関して、全部又は一部の地方自治体の行政の調整方式を定めるものとする。憲法上の組織法により、前項の規定を損なうことなく、大都市区域の行政、並びに特定の区域にその地位を付与するための条件及び手続きを定めるものとする。
第124条 州知事、州議員、首長又は地方議員、及び州大統領代表又は県大統領代表に選出又は任命されるには、選挙権を有する国民であること、法律の定めるその他の資格要件を満たしていること、及び任命又は選出の直近2年以上前からその州に居住していることが必要である。
州知事、州議員、首長、地方議員、州大統領代表及び県大統領代表の役職は、相互に兼任できないものとする。
州知事の役職は、国庫、地方自治体、自主財政団体、半自主財政団体、国営企業、又は国庫からの出資を通して関与する企業からの資金で報酬を支払われる雇用若しくは委任、及び同種のその他の職務又は委任を兼職することができない。ただし、法律の定める範囲内で、高等教育、中等教育及び特別教育における教職、及び同種の職務又は委任は例外とする。
同様に、州知事の役職は、名誉職であっても、自主財政団体、半自主財政団体、国営企業、又は国が出資を通して株式を保有する企業の取締役又は顧問を兼職することはできない。
州知事は、選挙裁判所による宣言をもって、その保有する他の役職、雇用又は委任を終了するものとする。
いかなる州知事も、選挙裁判所による宣言の時から、前条に規定する役職、職務又は委任に任命されることはできない。前述の規定にかかわらず、この規定は、対外戦争の場合には適用されない。ただし、戦争状態において授与される役職のみ、州知事の職務と両立するものとする。
州知事、州大統領代表又は県大統領代表は、その選挙の日又は任命の日から、現行犯の場合を除いて、訴追され、又はその自由を奪われることはない。ただし、その管轄控訴裁判所が大法廷で、訴訟が提起されたことを宣言し、事前にこれを許可した場合はこの限りでない。この決定に対して、最高裁判所に上訴することができる。
州知事、州大統領代表又は県大統領代表が現行犯で逮捕された場合、その要旨の情報とともに、直ちに控訴裁判所に連行される。その後、裁判所は前段の規定に従って手続きを続行する。
訴訟が提起されたことが最終判決で宣言された場合、告発された州知事、州大統領代表又は県大統領代表は職務を停止され、管轄裁判官に服するものとする。
第125条 憲法上の組織法により、州知事、首長、州議員及び地方議員の失職事由を定めるものとする。
ただし、選挙費用の透明性、限度額及び管理に関する規則を著しく侵害した前述の役職者は、選挙管理委員会の要請を受けた選挙裁判所が、最終判決によって宣言した日に、失職するものとする。憲法上の組織法により、重大な違反と認められる場合を定めるものとする。
同様に、失職した州知事、首長、州議員及び地方議員は、3年間、いかなる公的な職務又は雇用にも就くことができない。また、その失職直後の2回の選挙において、公選の役職の候補者となることもできない。
第125条の2 州知事、州議員、首長及び地方議員に再選制限を適用する上で、任期の半分以上を務めた場合、その任期を全うしたものとみなす。
第126条 法律により、国、州、県及びコムーナ間に生じる管轄権に関する疑義を解決する方法を定めるものとする。
また、州知事と州議会間及び首長と地方議会間の紛争を解決する方法を定めるものとする。
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