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第74条【大統領の権限の帰属】、第75条【統治権と行政権との間の紛争】、第76条【国家代表権】

第16章【その他の規定】 第74条  この憲法宣言によって主権評議会に与えられた権力及び権限を除いて、共和国大統領の行政上の権力及び権限で、有効な法律により定められたものは全て首相に帰属する。 第75条  統治上の権力と行政上の権力との間に紛争が生じた場合、憲法裁判所がその紛争を決定する権能を有する。 第76条  主権評議会及び内閣は、それぞれの機関の権限に従って、外国において国家を代表する。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第77条【和平協定の見直し】、第78条【改正又は廃止】

第16章【その他の規定】 第77条  スーダン政府と武装勢力の間で締結された和平協定は、包括的かつ公正な和平を保障するため、不均衡を解消するよう見直されるものとする。 第78条  この宣言は、暫定立法評議会の議員の3分の2の多数による以外には、改正又は廃止することができない。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第71条【暫定軍事評議会と自由変革同盟の政治的合意】、第72条【暫定軍事評議会の解散】、第73条【既存の国家機関の業務】

第16章【その他の規定】 第71条  この憲法宣言の規定は、暫定軍事評議会と自由変革同盟の間で署名された暫定期間中の統治機構に関する政治的合意に由来する。これらの文書のいずれかの条項が矛盾する場合、この宣言の条項が優越する。 第72条  暫定軍事評議会は、主権評議会の議員による憲法宣誓が行われた後、解散される。 第73条  この憲法宣言に関連する規定がある場合を除いて、既存の国家機関及び組織の業務は、その後の措置により解散、廃止又は再編成されない限り、継続する。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第68条【暫定国家機関の任務】、第69条【和平交渉の本質的な問題】、第70条【包括的和平協定】

第15章【包括的和平問題】 第68条  暫定期間中、国家機関は以下の任務の遂行に取り組む。 1 公正で包括的な和平を達成し、スーダンの問題の根本に取り組み、その影響に対処することによって戦争を終結し、戦争の影響を受けた地域及び低開発地域に対する暫定的な優遇措置に配慮し、脆弱で最も被害を受けた集団だけでなく周縁化の問題も是正すること。 2 この合意の署名の日から6か月を超えない期間内に、和平委員会が設置された日から1か月以内に、上記の包括的な和平協定を完了するための作業を優先すること。 3 和平プロセスにおけるあらゆる階層の女性参加に関する国連安全保障理事会決議第1325号及び関連するアフリカ連合決議を適用し、女性の権利に関する地域的及び国際的憲章を適用すること。 4 女性を差別する全ての法律を廃止し、この憲法宣言により女性に認められた権利を保護することによって、女性の権利を保障する法律改革を実施すること。 5 紛争地域における戦闘行為の停止に努め、人道支援を提供するための回廊の開放、戦争により有罪判決を受けた捕虜及び犯罪人の解放、並びに捕虜の交換により、包括的かつ公正な和平プロセスを構築すること。 6 政治指導者及び武装勢力の構成員に対して、その構成員であることを理由に出された判決に対する一般的な恩赦を発行すること。 7 人道に対する罪及び戦争犯罪に対する移行期正義及び糾明措置の実施を開始し、不処罰はないという原則を適用して、被告人を国内裁判所及び国際裁判所に提訴すること。 8 国連人権高等弁務官事務所のスーダンでの任務を促進すること。 9 戦争により没収された組織及び個人の財産を法律に従って返還すること。 10 避難民及び難民への補償及び財産の返還に関する国際基準を遵守し、自主的な帰還プロセスの国際的合意及び国内法に定められた避難民及び難民の人権を保障すること。 11 総選挙及び憲法会議に参加する避難民及び難民の権利を保障すること。 第69条  和平交渉の本質的な問題は、以下のとおりである。 1 戦争の影響を受けている地域の特殊性。 2 安全保障の取決め。 3 避難民及び難民の問題に対する自発的帰還及び持続可能な解決策。 4 周縁化及び脆弱な集団の問題。 5 平等な市民権。 6 統治制度及び中央と地方の関係。 7 土地及び部族の土地(hawakir)の問題。 8 ...

第66条【民族的及び文化的集団】、第67条【権利及び自由の保護】

第14章【基本的人権及び自由】 第66条  全ての民族的及び文化的集団はその固有の文化を享受し、これを自由に発展させる権利を有する。集団の構成員は、自己の信念に従い、自己の言語を使用し、自己の宗教又は慣習を保持し、その文化及び慣習の中で自己の子どもを育てる権利を有する。 第67条  この宣言の第41条に従い、この宣言に定める権利及び自由は、これを減じることができない。憲法裁判所及びその他の管轄裁判所はこの宣言を保持、擁護及び適用し、人権委員会は国家におけるその適用を監視する。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第63条【大学及び高等教育機関の独立性】、第64条【障害者及び高齢者の権利】、第65条【健康に対する権利】

第14章【基本的人権及び自由】 第63条  国家は、大学及び学術研究所の独立性、思想及び学術研究の自由を保障する。 第64条  国家は、障害者に対し、この宣言に定める全ての権利及び自由、特に、その人間としての尊厳の尊重を保障する。障害者のために適正な教育及び労働を提供し、社会への完全な参加を保障する。 2 国家は、高齢者に対し、その尊厳が尊重される権利を保障し、法律の定めるところに従い、必要な医療及びサービスを提供する。 第65条  国家は、全ての国民に初期医療及び救急サービスを無償で提供し、公衆衛生を発展させ、保健及び基礎診断機関を設置、発展及び再生させる。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第60条【旅行及び居住の自由】、第61条【所有権】、第62条【教育を受ける権利】

第14章【基本的人権及び自由】 第60条  全ての国民は、法律の定めるところに従い、公衆衛生又は安全上必要な事由がある場合を除いて、旅行する自由及び居住地を選択する自由を有する。 2 全ての国民は、法律の定めるところに従い、出国及び帰国する権利を有する。 第61条  全ての国民は、法律の定めるところに従い、財産を取得及び所有する権利を有する 2 私有財産は、法律に基き、公共の利益のために、公正かつ即時の補償と引換えでなければ、これを収用してはならない。私的基金は、裁判所の判決によってのみ没収することができる。 第62条  教育は、全ての国民の権利である。国家は、宗教、人種、民族、性別又は障害に基づく差別なしに、教育へのアクセスを保障する。 2 一般水準の教育は義務であり、国家はこれを無償で提供する。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第57条【表現及び報道の自由】、第58条【集会及び組織の自由】、第59条【政治参加の権利】

第14章【基本的人権及び自由】 第57条  全ての国民は、法律の定めるところに従い、公の秩序、安全及び道徳を害することなく、表現の自由、情報及び出版物の受発信並びに報道へのアクセスについて、制限されない権利を有する。 2 全ての国民は、法律の定めるところに従い、公の秩序、安全及び道徳を害することなく、インターネットにアクセスする権利を有する。 3 国家は、民主的で多元的な社会において、法律の定めるところに従い、報道及びその他のメディアの自由を保障する。 4 全てのメディアは職業倫理を遵守し、宗教的、民族的、人種的若しくは文化的憎悪を扇動し、又は暴力若しくは戦争を喚起してはならない。 第58条  平和的な集会の権利は保障される。全ての個人は、自己の利益を保護するために、政党、結社、組織、連合及び職業組合を結成し、又はこれに加入する権利を含む、他者と自由に組織する権利を有する。 2 法律により、民主主義社会の要件に従って、政党、結社、組織、連合及び職業組合の結成及び登録は規制される。 3 いかなる組織も、以下の要件を満たさなければ、政党として活動する権利を有しない。 (a)宗教、民族、出生地に関係なく、全てのスーダン国民に開放されていること。 (b)民主的に選出された指導者及び執行部。 (c)透明性のある公表された資金源。 第59条  全ての国民は、法律の定めるところに従い、公的な問題に政治参加する権利を有する。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第51条【拷問からの保護】、第52条【公正な裁判】、第53条【訴訟権】

第14章【基本的人権及び自由】 第51条  何人も、拷問、過酷な、非人道的若しくは品位を傷つけるような処遇若しくは刑罰を受け、又は人間の尊厳を奪われることがあってはならない。 第52条  被告人は、法律により有罪であると証明されるまでは、無罪とする。 2 人は、逮捕の時に理由を告げられ、遅滞なくその罪状を告げられなければならない。 3 民事上又は刑事上の訴訟手続を受ける者は、法律の定める手続きに従い、管轄の通常裁判所において公正かつ公開の審理を受ける権利を有する。 4 行為又は不作為がその発生時に犯罪を構成しなかった場合には、いかなる者もそれらを理由として告訴されることはない。 5 全ての者は、いかなる刑事責任についても、不当に遅延することなく、その出席の下で裁判を受ける権利を有する。欠席裁判は、法律でこれを規制する。 6 被告人は、自ら又は自己の選定した弁護士を通して、自己を弁護する権利を有する。 7 被告人は、極めて重大な犯罪について、自己の弁護ができない場合には、国家による法的支援を受ける権利を有する。 第53条  訴訟を提起する権利は、全ての人に保障される。何人も、司法制度に訴える権利を奪われることはない。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第54条【死刑の制限】、第55条【プライバシー権】、第56条【信仰及び礼拝の自由】

第14章【基本的人権及び自由】 第54条  死刑は、法律に従って、応報(qasas)、ハッド(hudud)刑又は極めて重大な犯罪に対する刑罰としてのみ執行することができる。 2 死刑は、犯罪が行われた時に18歳に達していない者には執行することができない。 3 死刑は、qasas及びhududの犯罪の場合を除き、70歳に達した者には執行することができない。 4 死刑は、妊産婦に対しては、授乳を終えてから2年を経過した後でなければ執行することができない。 第55条  何人もプライバシーを侵害されることはない。法律によらない限り、人の私生活、家庭生活又は通信に干渉することは許されない。 第56条  全ての人は、宗教上の信仰及び礼拝の自由の権利を有する。法律及び公の秩序の要件に従って、礼拝、教育、実践、儀式の実施又は祝典により、自己の宗教又は信仰を表明又は表現する権利を有する。何人も、信じていない宗教に改宗すること又は自発的に受け入れない儀礼若しくは儀式を行うことを強制されない。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第48条【法の下の平等】、第49条【女性の権利】、第50条【子どもの権利】

第14章【基本的人権及び自由】 第48条  人は法の下に平等であり、民族、皮膚の色、性別、言語、信仰、政治的見解、人種若しくは民族的出身又はその他の事由による差別を受けることなく、法律の保護を受ける権利を有する。 第49条  国家は、スーダンが批准した国際的及び地域的協定に規定される女性の権利を保護する。 2 国家は男性及び女性の両方に対し、同一労働同一賃金を含む、全ての市民的、政治的、社会的、文化的及び経済的権利、並びにその他の職業上の利益を享受する権利を平等に保障する。 3 国家は、あらゆる分野で女性の権利を保障し、積極的な是正措置によってそれを発展させる。 4 国家は、女性の尊厳及び地位を低下させる有害な慣習及び伝統の撲滅に取り組む。 5 国家は、母親、子ども及び妊婦のために無償で医療を提供する。 第50条  国家は、スーダンが批准した国際的及び地域的協定に規定される子どもの権利を保護する。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第45条【市民権及び国籍】、第46条【人身の自由】、第47条【奴隷及び強制労働の禁止】

第14章【基本的人権及び自由】 第45条  市民権は、全てのスーダン国民の平等な権利及び義務の基礎である。 2 スーダン国民の母又は父から生まれた者は、スーダン国籍及び市民権を有する不可侵の権利を有する。 3 法律は市民権及び帰化を組織し、帰化して市民権を得た者は、法律によらなければその国籍を剥奪されない。 4 スーダン国民は、法律の定めるところにより、他国の国籍を取得することができる。 第46条  全ての者は、自由及び安全に対する権利を有する。何人も、法律の定める手続きによらなければ、逮捕、抑留又はその自由を奪われ、若しくは制限されることはない。 2 自由を奪われた全ての者は、人道的な処遇を受け、人間的尊厳を尊重される権利を有する。 第47条  いかなる形態の奴隷及び人身売買も禁止する。何人も、奴隷にされ又は強制労働に服することはない。 2 何人も、裁判による有罪判決による処罰によらなければ、強制的に労働させられることはない。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第42条【基本的人権の本質】、第43条【国家の義務】、第44条【生命及び人間の尊厳】

第14章【基本的人権及び自由】 第42条  基本的人権は、スーダンの全ての国民間の、及び国民と各階層の政府間の約定である。この宣言に含まれる人権及び基本的自由を尊重し、その向上に努める義務がある。基本的人権は、スーダンの社会正義、平等及び民主主義の礎となるものである。 2 スーダン共和国が批准した国際的及び地域的な人権に関する協定、合意並びに憲章に含まれる全ての権利及び自由は、この宣言の不可分の一部である。 3 法律は、この宣言に含まれる権利及び自由を組織する。ただし、それらを奪い又は減じてはならない。法律は、民主主義社会において必要な場合にのみ、それらの自由を制限するものである。 第43条  国家は、この宣言に含まれる権利を保護及び強化し、人種、皮膚の色、性別、言語、宗教、政治的意見、社会的身分又はその他の理由による差別なしに、全ての者にこれを保障する。 第44条  全ての人は、生命、尊厳及び身体の安全に対する基本的権利を有し、それらは法律によって保護される。何人も、恣意的に生命を奪われることはない。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第40条【緊急事態宣言】、第41条【緊急事態における内閣の権限】

第13章【緊急事態】 第40条  国家若しくは一部の地域の統合、安全又は経済を脅かす急迫した危険又は自然若しくは環境災害が発生した場合、主権評議会は内閣の要請に基づき、この憲法宣言及び法律に従って、国家又はその一部の地域に緊急事態を宣言することができる。 2 緊急事態宣言は、その発令の日から15日以内に暫定立法評議会に提出される。暫定立法評議会が開会していない場合は、臨時会を召集しなければならない。 3 立法評議会が緊急事態宣言を承認した場合、その下で発行された全ての例外的な法律、命令及び措置は、引き続き効力を有する。 4 緊急事態宣言は立法評議会が承認しなければ消滅し、その下で講じられた全ての措置は遡及することなく消滅する。 第41条  緊急事態における内閣の権限。緊急事態が効力を有する間、内閣はこの宣言の規定の効力を制約又はその一部を廃止若しくは制限するものでない限り、あらゆる措置を講じることができる。ただし、国家の安全を脅かすような例外的な状況に陥った場合には、内閣は主権評議会と協議の上で、この宣言の基本的人権規定の一部を停止することができる。ただし、生命に対する権利、奴隷又は拷問からの保護、人種、性別、宗教的信条、障害に基づく差別禁止の原則、訴訟権又は公正な裁判を受ける権利を減じることはできない。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第39条【独立委員会の設置】

第12章【独立委員会】 第39条  独立委員会を設置する。委員には、能力及び誠実さを認められた専門家が指名されるものとする。委員会の組織及び権能は、委員会を設置する法律で定める。 2 委員会の委員候補者は、以下の要件を満たさなければならない。 (a)関連分野の学歴及び実務経験。 (b)1989年6月30日からの統治期間中に、統治機関又は憲法上の地位にあったことがないこと。 (c)中立性、誠実性、能力及び職業上の独立性。 3 主権評議会は、内閣と協議の上で、以下の委員会の委員長及び委員を任命する。 (a)和平委員会 (b)境界委員会 (c)憲法起草及び憲法会議委員会 (d)選挙管理委員会 4 首相は、以下の委員会の長及び委員を任命する。 (a)法律改革委員会 (b)反汚職及び公的基金回復委員会 (c)人権委員会 (d)公務員改革委員会 (e)土地委員会 (f)暫定司法委員会 (g)女性及び男女平等委員会 (h)内閣が設置する必要があると認めるその他の委員会。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第38条【軍事裁判所】

第11章【制服機関】 第38条  司法権の一般的管轄権にかかわらず、軍、迅速支援部隊、警察及び総合情報局のために軍事裁判所が設置され、軍法違反に関してその構成員を裁くことができる。ただし、文民に対する犯罪又は文民の権利に関する犯罪については、通常の司法裁判所が管轄する。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第35条【軍】、第36条【警察】、第37条【総合情報局】

第11章【制服機関】 第35条  軍及び迅速支援部隊は、国家の統合及び主権を防衛する国家軍事機関である。軍総司令官に従属し、統治機関に服する。 2 軍法及び迅速支援部隊法は、軍事機関と行政府との関係を組織する。 第36条  警察は法律を執行する国家制服部隊であり、社会の治安及び安全を維持する権能を有する。法律に従って、行政府の政策及び決定に服する。 2 警察法及び軍法は、統治機関との関係を組織する。 第37条  総合情報局は、国家安全保障に関する権能を有する制服機関である。その任務は、情報を収集及び分析し、所管機関に提供することに限定される。法律によりその義務及び任務を定める。法律に従って、統治機関及び行政府に服する。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第34条【会計検査院の独立性】

第10章【会計検査院長】 第34条  会計検査院は、組織法に従って活動する独立した機関である。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第32条【検察の独立性】、第33条【検事総長】

第9章【検察】 第32条  検察は、組織法に従って活動する独立した機関である。 第33条  検察最高評議会は検事総長及びその補佐を指名し、主権評議会が任命する。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。

第29条【最高司法評議会】、第30条【司法権】、第31条【憲法裁判所】

第8章【国家司法機関】 第29条  最高司法評議会は、国家司法公務委員会の代わりにその任務を遂行するために設置する。法律により構成、権能及び権限を定める。 2 最高司法評議会は、憲法裁判所長官及び裁判官、並びに最高裁判所長官及び副長官を選任する。 第30条  スーダン共和国では、司法権は司法機関に委ねられる。 2 司法機関は、主権評議会及び暫定立法評議会並びに行政府から独立し、必要な財政的及び行政的独立性を有する。 3 司法機関は、法律に従って紛争を裁定し、判決を下す権限を有する。 4 スーダン共和国の最高裁判所長官は、司法機関の長であり、国家最高裁判所長官であり、最高司法評議会の下で司法機関の管理に責任を負う。 5 国家機関及び組織は、裁判所の判決及び命令を実施する。 第31条  憲法裁判所は独立した裁判所であり、司法機関とは分離されている。法律及び施策の合憲性を監視し、権利及び自由を保護し、憲法上の紛争を裁定する権能を有する。 2 法律に従って憲法裁判所を設置し、権能及び権限を定める。 ・ スーダン共和国(暫定)憲法(2019)【私訳】へ戻る。