第57条【表現及び報道の自由】、第58条【集会及び組織の自由】、第59条【政治参加の権利】
第14章【基本的人権及び自由】
第57条 全ての国民は、法律の定めるところに従い、公の秩序、安全及び道徳を害することなく、表現の自由、情報及び出版物の受発信並びに報道へのアクセスについて、制限されない権利を有する。
2 全ての国民は、法律の定めるところに従い、公の秩序、安全及び道徳を害することなく、インターネットにアクセスする権利を有する。
3 国家は、民主的で多元的な社会において、法律の定めるところに従い、報道及びその他のメディアの自由を保障する。
4 全てのメディアは職業倫理を遵守し、宗教的、民族的、人種的若しくは文化的憎悪を扇動し、又は暴力若しくは戦争を喚起してはならない。
第58条 平和的な集会の権利は保障される。全ての個人は、自己の利益を保護するために、政党、結社、組織、連合及び職業組合を結成し、又はこれに加入する権利を含む、他者と自由に組織する権利を有する。
2 法律により、民主主義社会の要件に従って、政党、結社、組織、連合及び職業組合の結成及び登録は規制される。
3 いかなる組織も、以下の要件を満たさなければ、政党として活動する権利を有しない。
(a)宗教、民族、出生地に関係なく、全てのスーダン国民に開放されていること。
(b)民主的に選出された指導者及び執行部。
(c)透明性のある公表された資金源。
第59条 全ての国民は、法律の定めるところに従い、公的な問題に政治参加する権利を有する。