付属文書【人及び市民の基本的な権利及び義務に関する厳粛な宣言】
付属文書【人及び市民の基本的な権利及び義務に関する厳粛な宣言】 我々トーゴ国民は、ここに以下の宣言を採択する。: 第1章【権利】 第1条 人間の尊厳は不可侵である。不可譲で、時効によって消滅することのない人権の基礎であり、公権力は、これ尊重及び保護する義務を負う。 第2条 全ての人の生命に対する権利は、法律によって保護される。何人も、拷問又は非人道的な若しくは品位を傷つける刑罰若しくは取扱いを受けてはならない。 死刑は禁止する。 第3条 個人は法の下に平等である。性別、出身、人種、民族、言語、宗教、意見又は個人的若しくは社会的なその他の条件若しくは状況を理由として、差別されてはならない。 第4条 信条及び良心の自由並びに宗教及び信仰の自由は、公共の秩序のために必要なものを除いて、いかなる制限も受けることなく、保障される。 第5条 思想の自由な伝達は、法律によって保障される。各人は、言論、書面及び画像によって自由に意見を表明及び普及することができる。また、公衆がアクセスできる情報源から、妨げられることなく情報を得ることができる。 報道の自由並びにラジオ、テレビ、映画及びデジタルメディアによる情報の自由が保障される。 これらの権利は、本宣言で認められる権利、特に名誉権、プライバシー権、肖像権並びに若者及び子どもの保護の尊重によって制限されるものとする。 第6条 各人は、自由及び安全に対する権利を有する。何人も、法律の定める場合及び方式に従う場合を除いて、その自由を奪われることはない。 警察の拘禁は、厳格に必要な期間のみ継続することができる。警察に拘禁されている者は、法律の定める期間内に保釈し、又は司法当局の処分に付さなければならない。 何人も、独立した公平な裁判所によって事前に有罪判決を受けない限り、拘禁されることはない。法律により、司法当局が勾留を命じることができる条件及びその最長期間について定めるものとする。 第7条 全ての人は、独立した公平な裁判官による、公正かつ公開の裁判を、合理的な期間内に受ける権利を有する。 被疑者又は被告人は、有罪が立証されるまで、無罪と推定される。 推定無罪の侵害は、法律の定める条件の下で、防止、救済及び処罰されるものとする。 人は、自己に対する罪状について通知され、弁護人の支援を受ける権利を有する。 実行日に犯罪を構成する...