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付属文書【人及び市民の基本的な権利及び義務に関する厳粛な宣言】

付属文書【人及び市民の基本的な権利及び義務に関する厳粛な宣言】 我々トーゴ国民は、ここに以下の宣言を採択する。: 第1章【権利】 第1条  人間の尊厳は不可侵である。不可譲で、時効によって消滅することのない人権の基礎であり、公権力は、これ尊重及び保護する義務を負う。 第2条  全ての人の生命に対する権利は、法律によって保護される。何人も、拷問又は非人道的な若しくは品位を傷つける刑罰若しくは取扱いを受けてはならない。 死刑は禁止する。 第3条  個人は法の下に平等である。性別、出身、人種、民族、言語、宗教、意見又は個人的若しくは社会的なその他の条件若しくは状況を理由として、差別されてはならない。 第4条  信条及び良心の自由並びに宗教及び信仰の自由は、公共の秩序のために必要なものを除いて、いかなる制限も受けることなく、保障される。 第5条  思想の自由な伝達は、法律によって保障される。各人は、言論、書面及び画像によって自由に意見を表明及び普及することができる。また、公衆がアクセスできる情報源から、妨げられることなく情報を得ることができる。 報道の自由並びにラジオ、テレビ、映画及びデジタルメディアによる情報の自由が保障される。 これらの権利は、本宣言で認められる権利、特に名誉権、プライバシー権、肖像権並びに若者及び子どもの保護の尊重によって制限されるものとする。 第6条  各人は、自由及び安全に対する権利を有する。何人も、法律の定める場合及び方式に従う場合を除いて、その自由を奪われることはない。 警察の拘禁は、厳格に必要な期間のみ継続することができる。警察に拘禁されている者は、法律の定める期間内に保釈し、又は司法当局の処分に付さなければならない。 何人も、独立した公平な裁判所によって事前に有罪判決を受けない限り、拘禁されることはない。法律により、司法当局が勾留を命じることができる条件及びその最長期間について定めるものとする。 第7条  全ての人は、独立した公平な裁判官による、公正かつ公開の裁判を、合理的な期間内に受ける権利を有する。 被疑者又は被告人は、有罪が立証されるまで、無罪と推定される。 推定無罪の侵害は、法律の定める条件の下で、防止、救済及び処罰されるものとする。 人は、自己に対する罪状について通知され、弁護人の支援を受ける権利を有する。 実行日に犯罪を構成する...

第95条【諸機関の設置】、第96条【現職の役職者の任期】、第97条【大統領の最初の選挙及び評議会議長の最初の指名】、第98条【諸機関の設置に必要な組織的性質を有する立法措置】、第99条【既存の法律等の効力】、第100条【この憲法の公布及び施行】

第6編【経過規定及び最終規定】 第95条  この憲法に定める共和国の諸機関は、その施行日から12か月以内に設置するものとする。 第96条  その間、司法制度を含む共和国の諸機関は、1992年10月14日の改正憲法の規定に従って引き続き機能する。 現職の国民議会議員の任期は、選出された国民議会議員の最初の会議の日に満了する。 憲法院の裁判官は、新たな裁判官の就任まで引き続き在任するものとする。 第97条  この憲法の公布時に在任する共和国大統領の権限は、評議会議長が就任し、共和国大統領が選出されるまで、消滅しない。 この憲法の公布後に、共和国大統領の最初の選挙及び評議会議長の最初の指名は、議会の両議院が発足してから行われる。 過半数を占める政党又はその連合は、評議会議長の氏名を書面で国民議会事務局に提出する。国民議会事務局はこの指名に留意し、本会議において遅滞なく代議員に通知するものとする。 評議会議長は、宣誓が行われ次第、就任するものとする。 第98条  この憲法に定める諸機関の設置に必要な組織的性質を有する立法措置は、憲法院と協議した上で、大臣会議において、法律の効力を有する命令によって講じるものとする。 第99条  施行中の全ての法律、政令及び布告は、別段の規定が制定されるまで、引き続き効力を有する。 第100条  この憲法は、共和国大統領に提出されてから15日以内に公布される。第五共和国の基本法として施行される。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第93条【改正手続】、第94条【改正の限界】

第5編【憲法の改正】 第93条  憲法改正の発議権は、評議会議長、国民議会の代議員の5分の1以上又は元老院の元老議員の5分の1以上に帰属する。 憲法改正は、国民が発議することもできる。この改正の発議は、憲法改正法案の形式で行われる。組織法により、憲法改正の国民発議の条件について定めるものとする。 改正法案又は改正立法案は、国民議会に提出及び審議される。 改正法案又は改正立法案は、国民議会の議員の5分の3以上の賛成により、最終的に採択される。 この多数決が得られない場合、国民議会議員の単純多数決によって採択した改正法案又は改正立法案は、評議会議長によって国民投票に付される。評議会議長は、共和国大統領に通知するものとする。 改正案の条文が採択された場合、評議会議長はこれを15日以内に公布するものとする。 元老院の設置に関する憲法改正は、元老院の同意又は国民投票によらなければ実施することができない。 第94条  いかなる憲法改正も、国家の民主的、世俗的及び共和国的な性質を損なってはならない。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第89条【評議会議長による保障、議会による批准の許可、大統領への報告】、第90条【法律による批准及び承認】、第91条【憲法に反する条項が含まれている場合】、第92条【国際条約及び協定と国内法】

第4編【国際条約及び協定】 第89条  評議会議長は、政府が交渉及び調印した国際協定及び条約を保障する。 議会は、その批准を許可するものとする。 共和国大統領に報告するものとする。 第90条  平和条約、通商条約、国際機関に関する条約又は協定、立法的性質を有する規定を修正するもの、人の身分に関するもの及び領域の割譲、交換又は追加を伴うものは、法律によってのみ批准又は承認することができる。 批准又は承認され、発行されるまで、効力を生じない。 第91条  共和国大統領、評議会議長、各議院議長又は代議員若しくは元老議員の5分の1以上の付託により、憲法院が国際条約又は協定に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合、憲法改正後でなければ批准又は承認することができない。 第92条  正式に批准又は承認された条約及び協定は、その発行の時から、後法であっても、法律に優越する効力を有する。ただし、各協定又は条約について、相手国によるその適用を条件とする。 相互主義の留保は、人権及び基本的自由の保護に関する国際条約には適用されない。 通常裁判所は、係属中の訴訟において、適用される法律又は規則の規定が国際条約又は協定の規定に反すると主張される場合、国際条約及び協定の実効性を保障する管轄権を有する。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第85条【州及びコミューン】、第86条【その他の領域的団体】、第87条【国の責任】、第88条【伝統的首長領】

第3編【領域的団体及び伝統的首長領】 第85条  領域的団体は、州及びコミューンとする。 州及びコミューンは、憲法及び法律の定める条件の下で、普通選挙によって選出される議会によって自由に運営される。 第86条  その他の領域的団体は、法律によって設立するものとする。 第87条  国は、国民の連帯、州の潜在力及び州間の均衡を基礎として、領域的団体の調和ある発展を保障する。 第88条  トーゴ共和国は、伝統的首長領を習慣及び慣習の守護者として認めるものとする。 伝統的首長の任命及び即位は、その地方の習慣及び慣習、施行されている法律及び規則の規定に従うものとする。 法律により、伝統的首長の任命及び即位の地位及び手続きについて定めるものとする。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第84条【任務、構成、設置及び運営】

第2編【憲法権力の組織】 第8章【共和国法院】 第84条  共和国法院は、共和国大統領、評議会議長、共和国元大統領及び評議会元議長、政府の閣僚、各機関の長官、国民議会及び元老院の議長、破毀院長、権限裁判所長官並びに破毀院及び国務院の裁判官による犯罪及び軽罪を審理する管轄権を有する唯一の裁判所である。 15人の裁判官によって構成される。そのうちの12名は国民議会及び元老院から同数ずつ選任される議会議員、3名は破毀院の裁判官とする。そのうちの1名が、共和国法院を主宰する。 組織法により、共和国法院の設置及び運営に関する条件について定めるものとする。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第83条【職務】

第2編【憲法権力の組織】 第7章【独立機関】 第5節【国家人権委員会】 第83条  国家人権委員会は独立機関である。憲法及び法律にのみ服するものとする。 人権、人道法及び人道活動並びに公共の自由の行使のために市民に認められる基本的保障の尊重の分野において、政府及び議会に助言及び提言を行うものとする。 人権の保護及び推進を促進すると認める措置について、議会及び政府の注意を公に喚起することができる。 国家人権委員会の構成、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第82条【職務】

第2編【憲法権力の組織】 第7章【独立機関】 第4節【公共活動の透明性及び公正並びに腐敗の撲滅に関する最高機関】 第82条  公共活動の透明性及び公正並びに腐敗の撲滅に関する最高機関は、公務員の公正及び模範性を推進する責任を負う。公務員の資産及び利益に関する申告書を受領するものとする。 公共活動の透明性及び公正並びに腐敗の撲滅に関する最高機関はまた、公務員からその職務の執行に関する倫理的問題及び利益相反について相談を受けることができる。 組織法により、公共活動の透明性及び公正並びに腐敗の撲滅に関する最高機関の構成、組織及び運営について定めるものとする。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第81条【任務】

第2編【憲法権力の組織】 第7章【独立機関】 第3節【オンブズマン】 第81条  オンブズマンは、国の行政機関、領域的団体、公共施設及び公共サービスの任務を委託されたあらゆる機関により、権利及び自由が尊重されることを保障する。 オンブズマンは、行政によるあらゆる形態の濫用から個人を保護するものとする。 大臣会議における政令によって任命される。 オンブズマン・サービスの構成、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第79条【職務】、第80条【構成、組織及び運営】

第2編【憲法権力の組織】 第7章【独立機関】 第2節【経済社会環境評議会】 第79条  経済社会環境評議会は、政府、国民議会又は元老院から付託された場合、法案、命令案、政令案及び評議会に提出された立法案について意見を表明するものとする。 経済社会環境評議会の評議員は、本条第1項に規定する当局にその意見を提出するために、同評議会がこれを任命することができる。 経済、社会又は環境問題について、政府及び議会の諮問を受けることができる。経済、社会又は環境に関する計画、法案又はプログラム案は、これに提出し、その意見を求めなければならない。 第80条  経済社会環境評議会の構成、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第78条【職務】

第2編【憲法権力の組織】 第7章【独立機関】 第1節【メディア通信規制最高機関】 第78条  メディア通信規制最高機関は、表現の自由並びに書面、メディア及びデジタルによる通信を保障する。 情報及び通信に関する倫理の遵守並びに出版報道及びメディア事業の編集者による思想及び意見の多元的表現の尊重を保障する。 メディアに割り当てられる周波数を許可し、公衆の受信品質を保障する。 オンライン・プラットフォーム及びソーシャル・ネットワークが、透明でバランスの取れた方法で報告及び節度に関する義務を履行することを保障する。 メディア通信規制最高機関の構成、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第74条【職務】、第75条【州会計検査院】、第76条【検査官の資格、身分保障、兼任及び兼職の禁止】、第77条【組織及び運営】

第2編【憲法権力の組織】 第6章【会計検査院】 第74条  会計検査院は、第一議長の権限下にある独立した財政裁判所である。 国、領域的団体及び公企業の公会計を監査する任務を遂行する。そのために、公会計に記録された収入及び支出の規則性を、証書により、現場において確実に検証するものとする。 担当官、委任による担当者、プログラムの責任者、財務管理官、公共調達及び公会計の管理機関の予算及び財政の規律に関して、その管轄権を行使する。 必要に応じて、前述の業務に適用される規則に違反した者に制裁を科すものとする。 予算法の作成及び執行の監督において、議会及び政府を支援する。 財政に関するあらゆる問題について、諮問を受けることができる。 全ての行政機関及びトーゴ国家から公的資金又は補助金を受け取る全ての非政府組織に対して、監査を実施する権利を有する。 会計検査院は、財政状態及び公共政策の有効性に関する報告書を作成する。そのような報告書は、議会の通常会の開会翌月に国民議会に提出するものとする。 第75条  州会計検査院は、財政監査に関する第一審裁判所である。 その判決に対して、会計検査院に上訴することができる。 その管轄区域内において、領域的団体及びその公共施設並びに公益団体の経営に関する会計を監査するものとする。 第76条  会計検査院及び州会計検査院の検査官は、裁判官の資格を有するものとする。身分を保障される。公選の役職、公務員又はその他の職業活動並びに国家代表の職務を遂行することはできない。 第77条  組織法により、会計検査院及び州会計検査院の組織及び運営について定めるものとする。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第68条【任務】、第69条【構成】、第70条【付託】、第71条【訴訟における違憲の訴え】、第72条【国民議会及び元老院の選挙並びに国民投票の適法性の保障】、第73条【組織及び運営に関する規則】

第2編【憲法権力の組織】 第5章【憲法院】 第68条  憲法院は、憲法の遵守を保障する責任を負う。法律並びに国民議会及び元老院、メディア通信規制最高機関、経済社会環境評議会、オンブズマン、公共活動の透明性及び公正並びに腐敗の撲滅に関する最高機関、国家人権委員会並びに裁判官最高会議の内部規則の合憲性を判断する。基本的人権及び公共の自由を保障する。 憲法院の判決は最終的なものであり、上訴することはできない。 第69条  憲法院は、9人の裁判官によって構成される。: ・1名は、司法及び行政に関する能力及び専門的経験に基づき、評議会議長が任命する。 ・2名は、代議員を除いて、国民議会がその議員の絶対多数決によって選任し、そのうちの1名は、司法及び行政に関する能力及び専門的経験に基づいて選任される。 ・2名は、元老議員を除いて、元老院がその議員の絶対多数決によって選任し、そのうちの1名は、司法及び行政に関する能力及び専門的経験に基づいて選任される。 ・15年以上在職する裁判官1名。裁判官最高会議が選任する。 ・15年以上の経験を有する弁護士1名。同業者の互選によって選出される。 ・トーゴの国公立大学の法学教授1名。同業者の互選によって選出され、15年以上の経験を有する者とする。 憲法院の裁判官の任期は7年とし、再任することはできない。 憲法院長は、評議会議長が指名する。可否同数の場合、決定票を有する。 第70条  公布前の組織法、国民議会及び元老院、メディア通信規制最高機関、経済社会環境評議会、オンブズマン、公共活動の透明性及び公正並びに腐敗の撲滅に関する最高機関、国家人権委員会並びに裁判官最高会議の内部規則は、施行前に憲法院に提出される。憲法院は、憲法との適合性について判断する。 公布前の法律は、共和国大統領、評議会議長、国民議会及び元老院の議長又は代議員若しくは元老議員の3分の1により、憲法院に付託することができる。 憲法院への付託により、付託された条文の公布は停止される。 憲法院は1か月以内に判決を下す。ただし、緊急を要する場合、政府の要求により、この期間は8日間に短縮される。 第71条  裁判所に係属中の訴訟において、ある法律の規定が、憲法の保障する権利及び自由を侵害していると主張された場合、裁判所は当該訴訟を停止し、5日以内に憲法院に付託するものとする。 組織法によ...

第65条【任務】、第66条【裁判官の懲戒】、第67条【意見】

第2編【憲法権力の組織】 第4章【司法府】 第2節【裁判官最高会議】 第65条  裁判官最高会議は、通常裁判所の構成及び規律を行うものとする。司法の状況について諮問を受けることができる。 裁判官最高会議の組織、構成、権限及び運営は、組織法によって定めるものとする。 第66条  裁判官最高会議は、裁判官の懲戒委員会として活動するものとする。 第67条  共和国大統領、評議会議長、国民議会及び元老院の議長は、裁判官最高会議に意見を求めることができる。その意見は、司法の運営全般及び裁判官の倫理に関するものとする。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第58条【破毀院、国務院】、第59条【専門裁判所】、第60条【裁判官及び検察官の任命】、第61条【裁判官の身分保障】、第62条【裁判官の兼職禁止、地位及び報酬】、第63条【審理の公開】、第64条【権限裁判所】

第2編【憲法権力の組織】 第4章【司法府】 第1節【裁判所】 第58条  破毀院は、司法部の最高管轄権を有する。 国務院は、行政部の最高管轄権を有する。 組織法により、それらの裁判所の構成、組織、権限、運営及び手続きについて定めるものとする。 第59条  専門裁判所は、労働裁判所、商事裁判所、少年裁判所、軍事控訴裁判所である。それぞれの分野における紛争を解決するものとする。 第60条  裁判官は、裁判官最高会議の推薦に基づき、評議会議長が任命する。検察官は、裁判官最高会議と協議した上で、司法大臣である国璽尚書の推薦に基づき、評議会議長が任命する。 第61条  破毀院、権限裁判所、控訴裁判所及びその他の裁判所の裁判官は、身分を保障される。 第62条  裁判官の職務は、その他のあらゆる有給の職務と両立しない。 組織法により、独立性及び公平性の要件に従い、裁判官の地位及び報酬について定めるものとする。 第63条  通常裁判所の審理は公開される。ただし、公共の秩序のために、裁判所の決定によって非公開とすることができる。判決には理由を付すものとする。 第64条  権限裁判所は、2つの秩序の管轄裁判所間の管轄権の紛争を解決する。 組織法により、その構成、組織、権限、運営及び手続きについて定めるものとする。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第57条【構成】

第2編【憲法権力の組織】 第4章【司法府】 第57条  司法は独立性を有する。共和国内でトーゴ国民の名において、司法部及び行政部の2つの別個の秩序に組織された裁判所によって執行される。それらの裁判所は、普通裁判所又は専門裁判所である。 裁判官によって構成され、その任命及び懲戒は、裁判官最高会議が行うものとする。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第50条【職務】、第51条【国民議会の解散】、第52条【大臣の副署】、第53条【被選挙権、兼任及び兼職の禁止】、第54条【信任案、解散権、不信任動議】、第55条【元老院への意見の提出】、第56条【免責特権】

第2編【憲法権力の組織】 第3章【政府】 第2節【評議会議長の権限】 第50条  政府の長である評議会議長は: ・大臣会議を主宰する。 ・軍の最高司令官である。 ・行政を担当し、軍及び公安部隊に対する権限及び指揮権を行使する。 ・国の政策を決定及び実施する。 ・外交政策を決定し、国際関係において国家を代表する。 ・法律の執行を保障し、規制権を行使する。 ・文官及び武官を任命する。 ・組織法の定める条件の下で、個別の事案について恩赦を与え、減刑する。 第51条  評議会議長は、国民議会議長と協議した上で、その解散を決定する。その旨を共和国大統領に通知する。 評議会議長は、後任者が就任するまで在任する。 議会選挙は、60日以上90日以内に実施される。 この選挙の翌年に、第49条の定める場合を除いて、再度解散することはできない。政府は、責任を追及されることはない。 第52条  評議会議長の行為には、その執行を担当する大臣が副署する。 第53条  組織法により、被選挙権、兼職の禁止及び公選又は指名による公職の兼任について定めるものとする。 第54条  評議会議長は、大臣会議における審議後に、国民議会において、政府のプログラムに対する責任を問うことができる。 政府が国民議会議員の過半数の承認を得られなかった場合、評議会議長は、この憲法の第51条の規定に従い、30日以内に国民議会の解散を決定する。 解散権は、国民議会において過半数を占める政党又はその連合が、この憲法の第48条に基づいて指名された新たな評議会議長の氏名を国民議会事務局に提出したときに消滅する。 国民議会は、不信任動議を採決することにより、政府の責任を追及することができる。そのような動議は、国民議会において過半数を占める政党又はその連合によって国民議会事務局に提出され、国民議会の議員の5分の2以上が署名し、指名される新たな評議会議長の氏名を明記する場合のみ、受理される。 不信任動議は、国民議会議員の4分の3以上の多数決によって可決される。 第55条  評議会議長は、そのプログラムの実施に関するあらゆる意見を、採決を伴わない審議のために、元老院に提出することができる。 第56条  評議会議長は、その任期中、証言を要求され、又は訴訟、情報提供行為、予審若しくは訴追の対象となることはない。時効期間は停止される。 政府の閣...

第47条【指名、宣誓】、第48条【指名要件】、第49条【欠員が生じた場合】

第2編【憲法権力の組織】 第3章【政府】 第1節【評議会議長の指名】 第47条  議会選挙が実施され、憲法院による最終結果の公示後に、国民議会において過半数を占める多数党の党首又は連立第一党の党首は、評議会議長となる。 多数派の政党又は政党連合は、指名された評議会議長の氏名を、書面で国民議会事務局に提出する。 国民議会議長はこの指名に留意し、本会議において代議員に遅滞なく報告し、指名された評議会議長の宣誓を憲法院に付託する。 指名された評議会議長は、就任する前に、憲法院において、以下の様式によって宣誓を行うものとする。: 「神と国家の主権の唯一の保有者であるトーゴ国民の前において、共和国の法律に従って指名された評議会議長である、私・・・は厳粛に誓います。: ・トーゴ共和国が自由に制定した憲法を尊重及び擁護します。 ・国民の奉仕者としての使命を忠実かつ誠実に果たします。 ・祖国の防衛、その領域保全並びに連帯、人権の尊重、平和及び国民統合という基本的価値観の維持に全力を尽くすことを約束します。 ・一般の利益及び人権の尊重のみを指針とし、発展、共通善、平和及び国民統合の推進に全力を尽くします。」 第48条  評議会議長に指名される者は、以下の要件を満たさなければならない。: ・出生によるトーゴ国籍のみを有すること。 ・指名日において40歳以上であること。 ・完全な市民的及び政治的な権利を享受していること。 ・憲法院によって指名される3人の宣誓した医師により、身体的及び精神的に健康な状態にあることを正式に証明されること。 ・12か月以上、国内に居住していること。 評議会議長が議会の議院の議員である場合、指名され次第、これを辞任するものとする。 評議会議長の給与及び歳費は、組織法によって定めるものとする。 第49条  死亡、辞任又は確定的な障害による評議会議長の欠員は、国民議会議長の付託を受けた憲法院によって認定される。 共和国大統領に通知される。 死亡又は確定的な障害の場合における暫定的な評議会議長職は、国民議会議長が代行する。国民議会議長は、この憲法の第47条及び第48条の規定に従い、60日以上90日以内に新たな議会選挙を招集するものとする。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第46条【構成、元政府閣僚の地位】

第2編【憲法権力の組織】 第3章【政府】 第46条  政府は、評議会議長、国務大臣、大臣、特命大臣及び閣外大臣によって構成される。 組織法により、給与、便益及び義務に関する元政府閣僚の地位について定めるものとする。 元評議会議長は、元老院の議席を放棄した場合のみ、この地位を与えられる。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。

第40条【国家元首、国民統合の象徴】、第41条【議院へのメッセージ】、第42条【職務】、第43条【評議会議長の副署】、第44条【弾劾】、第45条【免責特権】

第2編【憲法権力の組織】 第2章【大統領】 第2節【大統領の権限】 第40条  共和国大統領は国家元首である。国民統合の象徴である。 第41条  共和国大統領は、議院にメッセージを提出することができる。 第42条  共和国大統領は: ・大臣会議において指名された大使を信任する。 ・政府によって受諾及び信任された大使及び特使を、正式に承認された後に受諾し、正式に接受する。 ・年に2回以上、国家の状況及び評議会議長が作成した議題について報告を受けるために、評議会議長と会談する。この年2回の会談のうち1回には、伝統的首長を代表する代表団が出席する。 ・共和国の勲章を授与する。 第43条  共和国大統領の行為には、評議会議長が副署するものとする。 第44条  共和国大統領は、その任務の遂行と明らかに相容れない義務違反があった場合のみ、その職務の執行において行った行為について責任を負うものとする。 代議員の4分の1により、両議院の大会議において共和国大統領の告発を要求することができる。大会議において、議会議員の3分の2以上の多数決により、その罷免を決定するものとする。この憲法の第36条及び第37条の規定に基づき、交代させることができる。 第45条  共和国大統領は、その任期中、証言を要求され、又は訴訟、情報提供行為、予審若しくは訴追の対象となることはない。時効期間は停止される。 ・ トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。