第65条【任務】、第66条【裁判官の懲戒】、第67条【意見】
第2編【憲法権力の組織】
第4章【司法府】
第2節【裁判官最高会議】
第65条 裁判官最高会議は、通常裁判所の構成及び規律を行うものとする。司法の状況について諮問を受けることができる。裁判官最高会議の組織、構成、権限及び運営は、組織法によって定めるものとする。
第66条 裁判官最高会議は、裁判官の懲戒委員会として活動するものとする。
第67条 共和国大統領、評議会議長、国民議会及び元老院の議長は、裁判官最高会議に意見を求めることができる。その意見は、司法の運営全般及び裁判官の倫理に関するものとする。
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