トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】
前文
第1編【国家及び主権】
第1条【共和国】、第2条【法の下の平等、政治的、哲学的及び宗教的な意見の尊重、標語】、第3条【国璽、紋章、国章、公用語、国民の祝日及び国歌】第4条【国民主権、文民政府、国防及び公安部隊の任務】、第5条【選挙権】、第6条【法案の国民投票】
第7条【政党及び政治団体】
第2編【憲法権力の組織】
第1章【議会】
第1節【議院】
第8条【議会の構成】、第9条【代議員】、第10条【元老議員】第11条【議員の投票権、議席の喪失、兼任禁止】、第12条【通常会及び臨時会】、第13条【議長及び事務局、合同会議(大会議)】
第14条【内部規則、会議の公開、定足数、政府閣僚の出席権】、第15条【議員の免責特権】
第2節【議会の権限】
第16条【国民議会の権限】、第17条【法律事項】、第18条【法律事項以外】第19条【宣戦布告】、第20条【戒厳令、緊急事態及び衛生に関する危機事態】、第21条【国民議会から政府への授権法】
第22条【法律の発議権】、第23条【大臣会議における審議】、第24条【議員立法の条件】
第25条【法案の提出】、第26条【法案の採決】、第27条【議員及び政府の修正権】
第28条【審議及び採決の手続き】、第29条【法案の取下げ】、第30条【財政法】
第31条【組織法】、第32条【評議会議長による公布、再度の読会の要求】、第33条【法律の発効】
第34条【会派の権利及び責任】
第2章【大統領】
第1節【大統領選挙】
第35条【選挙手続、宣誓】、第36条【被選挙権、兼任及び兼職の禁止、給与及び歳費】、第37条【任期、多選制限、選挙期日】第38条【大統領職に空位が生じた場合】、第39条【歳費、便益及び義務】
第2節【大統領の権限】
第40条【国家元首、国民統合の象徴】、第41条【議院へのメッセージ】、第42条【職務】第43条【評議会議長の副署】、第44条【弾劾】、第45条【免責特権】
第3章【政府】
第46条【構成、元政府閣僚の地位】第1節【評議会議長の指名】
第47条【指名、宣誓】、第48条【指名要件】、第49条【欠員が生じた場合】第2節【評議会議長の権限】
第50条【職務】、第51条【国民議会の解散】、第52条【大臣の副署】第53条【被選挙権、兼任及び兼職の禁止】、第54条【信任案、解散権、不信任動議】、第55条【元老院への意見の提出】
第56条【免責特権】
第4章【司法府】
第57条【構成】第1節【裁判所】
第58条【破毀院、国務院】、第59条【専門裁判所】、第60条【裁判官及び検察官の任命】第61条【裁判官の身分保障】、第62条【裁判官の兼職禁止、地位及び報酬】、第63条【審理の公開】
第64条【権限裁判所】
第2節【裁判官最高会議】
第65条【任務】、第66条【裁判官の懲戒】、第67条【意見】第5章【憲法院】
第68条【任務】、第69条【構成】、第70条【付託】第71条【訴訟における違憲の訴え】、第72条【国民議会及び元老院の選挙並びに国民投票の適法性の保障】、第73条【組織及び運営に関する規則】
第6章【会計検査院】
第74条【職務】、第75条【州会計検査院】、第76条【検査官の資格、身分保障、兼任及び兼職の禁止】第77条【組織及び運営】
第7章【独立機関】
第1節【メディア通信規制最高機関】
第78条【職務】第2節【経済社会環境評議会】
第79条【職務】、第80条【構成、組織及び運営】第3節【オンブズマン】
第81条【任務】第4節【公共活動の透明性及び公正並びに腐敗の撲滅に関する最高機関】
第82条【職務】第5節【国家人権委員会】
第83条【職務】第8章【共和国法院】
第84条【任務、構成、設置及び運営】第3編【領域的団体及び伝統的首長領】
第85条【州及びコミューン】、第86条【その他の領域的団体】、第87条【国の責任】第88条【伝統的首長領】
第4編【国際条約及び協定】
第89条【評議会議長による保障、議会による批准の許可、大統領への報告】、第90条【法律による批准及び承認】、第91条【憲法に反する条項が含まれている場合】第92条【国際条約及び協定と国内法】
第5編【憲法の改正】
第93条【改正手続】、第94条【改正の限界】第6編【経過規定及び最終規定】
第95条【諸機関の設置】、第96条【現職の役職者の任期】、第97条【大統領の最初の選挙及び評議会議長の最初の指名】第98条【諸機関の設置に必要な組織的性質を有する立法措置】、第99条【既存の法律等の効力】、第100条【この憲法の公布及び施行】
付属文書【人及び市民の基本的な権利及び義務に関する厳粛な宣言】
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