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第47条【指名、宣誓】、第48条【指名要件】、第49条【欠員が生じた場合】

第2編【憲法権力の組織】

第3章【政府】

第1節【評議会議長の指名】

第47条 議会選挙が実施され、憲法院による最終結果の公示後に、国民議会において過半数を占める多数党の党首又は連立第一党の党首は、評議会議長となる。
多数派の政党又は政党連合は、指名された評議会議長の氏名を、書面で国民議会事務局に提出する。
国民議会議長はこの指名に留意し、本会議において代議員に遅滞なく報告し、指名された評議会議長の宣誓を憲法院に付託する。
指名された評議会議長は、就任する前に、憲法院において、以下の様式によって宣誓を行うものとする。:
「神と国家の主権の唯一の保有者であるトーゴ国民の前において、共和国の法律に従って指名された評議会議長である、私・・・は厳粛に誓います。:
・トーゴ共和国が自由に制定した憲法を尊重及び擁護します。
・国民の奉仕者としての使命を忠実かつ誠実に果たします。
・祖国の防衛、その領域保全並びに連帯、人権の尊重、平和及び国民統合という基本的価値観の維持に全力を尽くすことを約束します。
・一般の利益及び人権の尊重のみを指針とし、発展、共通善、平和及び国民統合の推進に全力を尽くします。」

第48条 評議会議長に指名される者は、以下の要件を満たさなければならない。:
・出生によるトーゴ国籍のみを有すること。
・指名日において40歳以上であること。
・完全な市民的及び政治的な権利を享受していること。
・憲法院によって指名される3人の宣誓した医師により、身体的及び精神的に健康な状態にあることを正式に証明されること。
・12か月以上、国内に居住していること。
評議会議長が議会の議院の議員である場合、指名され次第、これを辞任するものとする。
評議会議長の給与及び歳費は、組織法によって定めるものとする。

第49条 死亡、辞任又は確定的な障害による評議会議長の欠員は、国民議会議長の付託を受けた憲法院によって認定される。
共和国大統領に通知される。
死亡又は確定的な障害の場合における暫定的な評議会議長職は、国民議会議長が代行する。国民議会議長は、この憲法の第47条及び第48条の規定に従い、60日以上90日以内に新たな議会選挙を招集するものとする。

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トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】

前文

第22条【法律の発議権】、第23条【大臣会議における審議】、第24条【議員立法の条件】、第25条【法案の提出】、第26条【法案の採決】、第27条【議員及び政府の修正権】、第28条【審議及び採決の手続き】、第29条【法案の取下げ】、第30条【財政法】、第31条【組織法】、第32条【評議会議長による公布、再度の読会の要求】、第33条【法律の発効】、第34条【会派の権利及び責任】