附則2【第98条第1項(a)のリスト1及び(b)のリスト2】
附則 附則2【第98条第1項(a)のリスト1及び(b)のリスト2】 リスト1(第98条第1項(a))【改正に議会の総議員の3分の2以上の賛成を要する法律】 1962年タンガニーカ共和国(付随的、経過的及び暫定的規定)法【第3条、第17条、第18条、第23条及び第26条】 1962年司法公務員法【2005年法律第2号により廃止】 1995年移民法【法律全体】 1995年公民権法【法律全体】 1962年公務員法【2002年法律第8号により廃止】 1964年タンガニーカ・ザンジバル連合法【法律全体】 リスト2(第98条第1項(b))【改正にタンザニア本土の議会の総議員の3分の2以上及びタンザニア・ザンジバルの議会の総議員の3分の2以上の賛成を要する事項】 1 連合共和国の存在。 2 連合共和国大統領職の存在。 3 連合共和国政府の権限。 4 連合共和国議会の存在。 5 ザンジバル政府の権限。 6 ザンジバル高等裁判所 7 連合事項のリスト。 8 ザンジバル出身の議会議員の人数。 ・ タンザニア連合共和国憲法(1977)【私訳】へ戻る。