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附則2【第98条第1項(a)のリスト1及び(b)のリスト2】

附則 附則2【第98条第1項(a)のリスト1及び(b)のリスト2】 リスト1(第98条第1項(a))【改正に議会の総議員の3分の2以上の賛成を要する法律】 1962年タンガニーカ共和国(付随的、経過的及び暫定的規定)法【第3条、第17条、第18条、第23条及び第26条】 1962年司法公務員法【2005年法律第2号により廃止】 1995年移民法【法律全体】 1995年公民権法【法律全体】 1962年公務員法【2002年法律第8号により廃止】 1964年タンガニーカ・ザンジバル連合法【法律全体】 リスト2(第98条第1項(b))【改正にタンザニア本土の議会の総議員の3分の2以上及びタンザニア・ザンジバルの議会の総議員の3分の2以上の賛成を要する事項】 1 連合共和国の存在。 2 連合共和国大統領職の存在。 3 連合共和国政府の権限。 4 連合共和国議会の存在。 5 ザンジバル政府の権限。 6 ザンジバル高等裁判所 7 連合事項のリスト。 8 ザンジバル出身の議会議員の人数。 ・ タンザニア連合共和国憲法(1977)【私訳】へ戻る。

附則1【連合事項(第4条)】

附則 附則1【連合事項(第4条)】 1 タンザニア憲法及び連合共和国政府。 2 外交 3 国防及び安全保障。 4 警察 5 緊急時の権限。 6 公民権 7 移民 8 対外借入及び貿易。 9 連合共和国政府の業務。 10 個人及び法人が支払う所得税、関税、関税部局が徴収するタンザニアで製造された商品の物品税。 11 港湾、並びに航空輸送、郵便及び電気通信に関する事項。 12 法定通貨(紙幣を含む)のための硬貨及び通貨、銀行(貯蓄銀行を含む)及び全ての銀行業務、外国為替及び為替管理に関する全ての事項。 13 産業許可及び統計。 14 高等教育 15 原油、その他の石油製品、天然ガスを含む鉱物油資源。 16 タンザニア国家試験評議会及びその職務に関する全ての事項。 17 民間航空 18 研究 19 気象学 20 統計 21 連合共和国控訴裁判所 22 政党の登録及び政党に関するその他の事項。 ・ タンザニア連合共和国憲法(1977)【私訳】へ戻る。

第152条【名称、発効及び範囲】

第10章【その他の規定】 第152条  この憲法は、1977年タンザニア連合共和国憲法と称する。 2 この憲法は、1977年4月26日に施行されたものである。 3 この憲法は、タンザニア本土及びタンザニア・ザンジバルに適用されるものとする。 ・ タンザニア連合共和国憲法(1977)【私訳】へ戻る。

第149条【この憲法上の種々の役職の辞任に関する規定】、第150条【政府機関の役職の継承手続に関する規定】、第151条【解釈】

第10章【その他の規定】 第149条  この憲法によって設置された役職(職権上の議会議員を除き、大臣、副大臣又は議会議員の役職を含む)に就く者は、以下の手続きに従い、書面によって通知し、署名することによって辞任することができる。 (a)その者が1名の者によって任命又は指名された場合は、その者を任命又は指名した者に、その者が複数の者によって任命又は指名された場合は、その複数の者に、辞任の通知書を提出するものとする。 (b)その者が大統領職に就いている場合、辞任の通知書は議長に提出するものとする。 (c)その者が国民議会の議長又は副議長である場合、辞任の通知書は国民議会に提出するものとする。 (d)その者が議会の議員である場合、辞任の通知書は議長に提出するものとする。 2 本条第1項の規定に従って辞任の通知をした者は、辞任の通知書が関係者又は関係団体によって受理された日、又は関係者又は関係団体により、辞任の通知書を受理する権限を付与された者によって受理された日に辞任したものとみなされる。ただし、辞任の通知書に、関係者又は関係団体がその通知書を受領した後、後日辞任する旨が記載されている場合、その者は、その日に辞任したものとみなされる。 3 この憲法によって設置された役職(職権上の議会議員を除き、大臣、副大臣又は議会議員の役職を含む)に就いている者が辞任した場合、その者が必要な全ての資格を有し、あらゆる点において適任であるときは、その者は、この憲法の規定に従い、その役職に再任又は再指名されることができる。 4 第3項の規定は、大統領職にある者が、大統領職にある間に再選されることを妨げるものではない。 第150条  連合共和国政府の業務に任命される手続きに関するこの憲法の規定を解釈する上で、この憲法に基づき、ある役職に就く者を任命又は指名する権限を有する者は、その役職に従事し、又はその役職の職務を暫定的に遂行する者を任命又は指名する権限も有することを、ここに宣言する。ただし、これらの規定は、大臣、副大臣、控訴裁判所裁判官、高等裁判所裁判官、人権・良き統治委員会の委員、又は選挙委員会の委員の役職には適用されないものとする。 2 以下の規則は、連合共和国政府の業務における役職に任命される手続きに関する、この憲法の規定の解釈にも適用されるものとする。 (a)この憲法の規定に従って特...

第147条【軍の創設及び保持の禁止】、第148条【最高司令官の権限】

第9章【軍】 第147条  政府以外の全ての個人、組織又は集団が、タンザニアにおいてあらゆる種類の軍隊を創設又は保持することを、ここに禁止する。 2 連合共和国政府は、法律に従い、タンザニアの領域及び国民の防衛及び治安維持のために、種々の種類の軍隊をタンザニアにおいて創設及び保持することができる。 3 国防及び治安部隊の隊員が政党に加入することを、ここに禁止する。ただし、この憲法の第5条に規定する選挙権だけは有するものとする。 4 本条において「国防及び治安部隊の隊員」とは、暫定的であるか常設であるかにかかわらず、国防軍、警察部隊、刑務所部局又は兵役に服する隊員を意味する。 第148条  議会によって制定された法律の規定を損なうことなく、軍の最高司令官としての大統領の権限の中には、連合共和国の防衛に関連する軍事作戦、緊急時における生命及び財産の救助活動、並びに最高司令官が必要と認めるその他の事項に従事するよう軍に命令することが含まれる。そのために最高司令官は、タンザニアの内外でこれらの作戦に従事するよう軍に命令することができる。 2 議会によって制定された法律の規定を損なうことなく、以下の事項に関する権限は、最高司令官に帰属するものとする。 (a)連合共和国軍の最高指揮官の任命。 (b)軍への採用及び軍からの除隊。 (c)軍の諸部隊の指揮官の任命。 (d)軍の隊員に付与され、軍の隊員であることに関連するあらゆる権限の停止。 3 軍の隊員が、本条の第1項及び第2項の規定に従って最高司令官が発する命令に違反して行った行為は、全て無効とする。 ・ タンザニア連合共和国憲法(1977)【私訳】へ戻る。

第145条【地方政府の設置】、第146条【地方政府の権限】

第8章【地方政府】 第145条  連合共和国のそれぞれの州、県、都市及び村に、地方政府を設置する。これらの地方政府は、議会又は代議院によって制定された法律の定める種類及び呼称によるものとする。 2 議会又は代議院は、地方政府の設置、その機構及び構成、財源並びにその業務遂行の手続きについて定める法律を制定するものとする。 第146条  地方政府を置く目的は、権限を国民に移譲するためである。地方政府は、それぞれの区域内及び全国的な開発プログラムの立案及び実施に参加し、国民をこれに従事させる権利及び権限を有するものとする。 2 本条第1項の規定の一般性を損なうことなく、地方政府は、その設置法の規定に従い、以下の職務を有するものとする。 (a)その区域内において地方政府の職務を遂行すること。 (b)法律の執行及び国民の公共の安全を保障すること。 (c)民主主義をその区域内に定着させ、国民の発展を推進するために適用すること。 ・ タンザニア連合共和国憲法(1977)【私訳】へ戻る。

第144条【会計検査院長の解任】

第7章【連合共和国の財政に関する規定】 第2部【統合基金及び連合共和国の財政】 第144条  本条のその他の規定を損なうことなく、連合共和国の会計検査院長は、60歳又は議会によって制定された法律の定めるその他の年齢に達したときに、退任しなければならない。 2 会計検査院長は、その職務の遂行不能(病気若しくはその他の理由による)、不品行、又は公的指導者の倫理に関する法律の規定に違反した場合に限り、解任することができる。本条第4項の規定に従う場合を除いて、解任されることはない。 3 大統領が、本条の規定に基づく会計検査院長の解任について調査が必要であると思料する場合、その手続きは以下のとおりとする。 (a)大統領は特別裁判を任命し、この特別裁判は、裁判長及び2人以上のその他の裁判官によって構成されるものとする。その特別裁判の裁判長及びその他の裁判官の半数以上は、イギリス連邦の国において高等裁判所又は控訴裁判所の裁判官であるか、又は裁判官であった者でなければならない。 (b)特別裁判は、その事案全体について調査し、大統領に報告書を提出し、病気若しくはその他の理由による職務の遂行不能又は不品行を理由として、本条の規定に従って会計検査院長を解任するべきか否かについて、大統領に勧告するものとする。 4 第3項の規定に従って任命された特別裁判が、病気若しくはその他の理由による職務の遂行不能又は不品行を理由として、会計検査院長を解任するよう大統領に勧告した場合、大統領は会計検査院長を解任するものとする。 5 会計検査院長の解任の事案が本条の規定に従い、調査のために特別裁判に付託された場合、大統領は会計検査院長の職務を停止することができる。大統領はいつでも、会計検査院長の停職の決定を取り消すことができる。いかなる場合においても、特別裁判が会計検査院長を解任しないよう大統領に勧告した場合、その決定は失効するものとする。 6 会計検査院長の役職にある者又はその役職にあった者は、連合共和国政府のその他の役職に任命され、又はその他の役職に従事してはならない。 7 本条の規定は、会計検査院長代理に任命された者には適用されない。 ・ タンザニア連合共和国憲法(1977)【私訳】へ戻る。

第141条【公的債務】、第142条【特定の公職者の報酬の統合基金による負担】、第143条【連合共和国会計検査院長】

第7章【連合共和国の財政に関する規定】 第2部【統合基金及び連合共和国の財政】 第141条  連合共和国の公的債務は、連合共和国政府の統合基金を担保とする。 2 本条を解釈する上で 「公的債務」 とは、債務それ自体のことであり、また債務に課される利息、債務に関する減債基金への支払い、並びに債務の管理に付随する費用、手数料及び経費を意味する。 第142条  本条の規定を適用される公職に就く者は、議会によって制定された法律の定めるところにより、給与及び手当を支払われるものとする。 2 本条の規定を適用される役職に就く者に支払われる給与及び手当並びにこれらの支給を受ける権利のある者の年金及び報償金は、連合共和国政府の統合基金の負担とする。 3 本条の規定を適用される公職に就く者に支払われる給与は、その者の勤務条件と共に、その者により不利な方法で変更されてはならない。ただし、これらの規定は、その公職に就く者に支払われる手当には適用されないものとする。 4 本条の規定を適用される公職に就く者が、給与又は勤務条件を選択することができる場合、本条第3項の規定を解釈する上で、その者が選択した給与又は勤務条件は、その者が選択することができた他の給与又は勤務条件よりも、その者にとって有利であるとみなされる。 5 本条の規定は、連合共和国政府の控訴裁判所裁判官、高等裁判所裁判官、人権・良き統治委員会の委員長及び全ての委員、並びに会計検査院長に適用される。 第143条  連合共和国に会計検査院長を置く。 2 会計検査院長は、以下の事項について責任を負うものとする。 (a)統合基金から支払われることが提案されている金銭の使用が許可されていること、及びその資金がこの憲法の第136条の規定に従って支払われることを保障すること。これらの規定が正当に遵守されていると認めた場合、その金銭の支払いを許可するものとする。 (b)連合共和国政府の統合基金への賦課が許可された全ての金銭、又は議会によって制定された法律により、使用が許可された金銭であって支出されたものが、その金銭の使用に関係する目的に充当されたこと、及びその支出がその許可に従って発生したことを保障すること。 (c)少なくとも毎年1回、連合共和国政府の会計、連合共和国政府の全ての役職者が管理する会計、連合共和国の全ての裁判所の会計、及び国民議会書...

第138条【課税の条件】、第139条【統合基金からの支出の承認手続】、第140条【臨時基金及び予算の流用】

第7章【連合共和国の財政に関する規定】 第2部【統合基金及び連合共和国の財政】 第138条  いかなる種類の租税も、議会によって制定された法律、又は議会によって制定された法律によって適法に規定され、法律の効力を有する手続きに従わなければ、これを課してはならない。 2 本条第1項に含まれる規定は、ザンジバル代議院がその権限に基づき、任意の種類の租税を課する権限の行使を妨げるものではない。 第139条  議会は、本条第2項に規定する手続きに従い、連合共和国政府の統合基金からの金銭の支出の許可を定める法律を制定することができる。 2 政府の会計年度が開始し、その年度に関する歳出予算法が施行されていない場合、大統領は、政府の重要な業務に必要な経費を賄うために、連合共和国政府の統合基金からの金銭の発行を許可することができる。その金銭は、会計年度の初めから4か月が経過するまで、又は歳出予算法が施行されるまでのいずれか早い時期まで支出されるものとする。 第140条  議会は、以下の事項を定める法律を制定することができる。 (a)臨時基金を設置し、資金が提供されていない緊急かつ不測の必要性に対処するために、大統領又はその任命した大臣が臨時基金から資金を借り入れることを許可すること。 (b)大統領又はその任命した大臣が、本項(a)に規定する緊急かつ不測の必要性に対処するために、特定の事業のために特別に計上された金銭を充当することを許可すること。 2 臨時基金から金銭が借り入れられた場合、又は特定の目的のために特別に計上された金銭が、緊急かつ不測の必要性の費用に充当された場合、国民議会に補正予算を提出しなければならない。国民議会が補正予算を承認した後、その追加の支出を承認するために国民議会に提出される補正歳出予算案は、臨時基金から借り入れた金銭が、その法案により支出が許可された金銭から償還されるようにするものとする。 ・ タンザニア連合共和国憲法(1977)【私訳】へ戻る。

第135条【連合共和国政府の統合基金】、第136条【統合基金からの引出し条件】、第137条【歳入歳出予算案】

第7章【連合共和国の財政に関する規定】 第2部【統合基金及び連合共和国の財政】 第135条  本条第2項に定める歳入を除いて、連合共和国政府の使用のために種々の財源から得られる全ての歳入は、連合共和国政府の統合基金と称する一つの特別基金に納付されるものとする。 2 連合共和国政府の統合基金に納付されない歳入は、特定の目的のために使用されるよう法律によって指定されたもの、又は特別な用途のためにその他の基金に納付されるものである。 第136条  金銭は、以下の条件に従わなければ、支出のために連合共和国政府の統合基金から支払われないものとする。 (a)この憲法又はその他の法律により、連合共和国政府の統合基金への賦課が認められた支出を目的とするものあること。 (b)その目的のために議会によって制定された歳出予算法、又はこの憲法の第140条の規定に従って議会によって制定された法律よって認められた支出のためであること。 2 連合共和国政府の統合基金以外の政府の特別基金にある金銭は、法律によってその支出が認められない限り、支出のために払い出してはならない。 3 連合共和国政府の統合基金にある金銭は、会計検査院長が許可し、また、議会によって制定された法律に基づき、その目的のために定められた手続きに従って払い出されることを条件としない限り、支出のために払い出してはならない。 第137条  大統領は各政府会計年度において、次の会計年度の連合共和国政府の歳入及び歳出の予算を作成し、国民議会に提出するよう関係者に指示するものとする。 2 国民議会が(この憲法又はその他の法律によって統合基金に賦課される支出とは別に)支出の予算を承認した後、その予算に含まれる政府の諸活動の支出を満たすために必要な金額を統合基金から発行するために、歳出予算案と称する法案を国民議会に提出しなければならない。 3 いずれかの会計年度において以下のことが判明した場合、国民議会に補正予算又は超過額計算書を提出しなければならない。そして、国民議会が補正予算又は超過額計算書を承認した後、連合共和国政府の統合基金から資金を発行することを認めるために、補正歳出予算案を国民議会に提出するものとする。その金銭は、補正予算又は超過額計算書に含まれる活動の費用に充当されるものとする。 (a)ある目的のために歳出予算法によって充当された...

第133条【合同財政会計】、第134条【合同財政委員会】

第7章【連合共和国の財政に関する規定】 第1部【連合共和国の歳入の負担及び配分】 第133条  連合共和国政府は、「合同財政会計」と称する特別会計を維持するものとする。合同財政会計は、連合共和国の統合基金の一部を構成し、連合事項に関する連合共和国の事業のために、議会によって制定された法律に従って合同財政委員会が決定する割合により、両政府が拠出する全ての金銭が納付されるものとする。 第134条  合同財政委員会を、ここに設置する。合同財政委員会は、本条及び議会によって制定された法律の規定に従い、大統領によって任命される7人以下の委員によって構成される。 2 委員会の職務は以下の事項とする。 (a)連合事項に関する事務の管理から生じる、又はそれに関係する歳入及び歳出を分析し、各政府の拠出及び配分に関して両政府に勧告すること。 (b)連合共和国の財政制度、及び財政問題に関する両政府の関係を常時監視すること。 (c)大統領が委員会に割り当て、又は指示するその他の職務を、議会によって制定された法律に従って執行すること。 ・ タンザニア連合共和国憲法(1977)【私訳】へ戻る。

第132条【公的指導者倫理事務局】

第6章【人権・良き統治委員会、公的指導者倫理事務局】 第2部【公的指導者倫理事務局】 第132条  公的指導者倫理事務局を、ここに設置する。公的指導者倫理事務局は、公的指導者の倫理に関する法律の規定が適正に遵守されていることを保障するために、公的指導者の行動及び行為を調査する権限を有するものとする。 2 本条において「公的指導者」及び「公的指導者倫理規範」は、公的指導者の倫理に関する法律又は議会によって制定されたその他の法律の規定に従い、その規定が指導者の問題及びその解釈に関係する範囲において、解釈されるものとする。 3 公的指導者倫理事務局は、倫理委員及び議会によって制定された法律の定める人数のその他の職員によって構成される。 4 議会は、法律の定める公職に就く全ての者が遵守しなければならない、公的指導者の倫理に関する基本的な規則を定める法律を制定しなければならない。 5 公的指導者の倫理に関する基本的な規則は、 (a)公職に就く者がこれに服することを明記するものとする。 (b)特定の公職に就く者に対して、収入、資産及び負債に関する正式な申告を随時行うことを求めるものとする。 (c)指導者の不誠実さ、えこひいき、清廉さの欠如を示し、公務における汚職行為を助長し、公共の利益又は福祉を危うくする行為及び行動を禁止するものとする。 (d)倫理規範の違反に対して科される罰則を定めるものとする。 (e)倫理規範の遵守を保障するために適用される手続き、権限及び実務を定めるものとする。 (f)公務の遂行における誠実さ、透明性、公平性及び清廉さを促進及び維持し、並びに公的基金及びその他の公的資産を保護するために、適切又は必要なその他の規定を定めるものとする。 6 議会は法律により、役職が選挙制か任命制かにかかわらず、倫理規範違反による罷免又は解任について定めることができる。 ・ タンザニア連合共和国憲法(1977)【私訳】へ戻る。

第129条【人権・良き統治委員会】、第130条【人権・良き統治委員会の任務】、第131条【委員会の権限及びその職務の手続き】

第6章【人権・良き統治委員会、公的指導者倫理事務局】 第1部【人権・良き統治委員会】 第129条  人権・良き統治委員会と称する委員会を設置する。その職務はこの憲法の第130条の定めるところによる。 2 人権・良き統治委員会は、以下の委員によって構成される。 (a)委員長。裁判官として任命される資格を有する者。 (b)副委員長。委員長が連合共和国のある地域の出身である場合、その他の者は連合共和国のその他の地域の出身とする原則に基づいて任命される。 (c)5人以内のその他の委員。人権、法律、行政、政治又は社会問題に関する技能、経験及び幅広い知識を有する者の中から任命される。 (d)副委員 3 全ての委員及び副委員は、指名委員会と協議の上で、大統領が任命するものとする。 4 本条の目的のために、以下の委員によって構成される指名委員会を設置する。 (a)控訴裁判所首席裁判官 (b)国民議会議長 (c)ザンジバル首席裁判官 (d)代議院議長 (e)司法副長官。この委員会の書記官とする。 5 委員長、副委員長及びその他の委員は、それぞれ3年間在任するものとし、1期3年間のみ再任することができる。 6 委員を利益相反から保護するために、委員に任命された者は、政党の役職又は議会によって制定された法律の定める役職を直ちに放棄しなければならない。 7 委員又は副委員は、任務の執行不能、病気若しくはその他の理由、又は委員の行動規範に関係する不正行為を理由とする場合に限り、解任することができる。 8 委員会は、委員に欠員が生じた場合又は委員の1人が欠席した場合であっても、その職務を執行することができる。 第130条  人権・良き統治委員会は以下の職務を執行する。 (a)憲法及び国法に従い、人権の保護及び国民に対する義務について、全国的に啓発すること。 (b)人権侵害全般に関する苦情を受け付けること。 (c)人権侵害及び良き統治の原則違反に関する調査を行うこと。 (d)人権及び良き統治に関する調査を実施し、全国的な教育を行い、国民に普及させること。 (e)必要な場合には、人権侵害を防止するために、又は人権侵害若しくは良き統治の原則違反によって生じた権利を回復するために、訴訟を提起すること。 (f)任務の通常の遂行又は職務権限の濫用に関して、関係者及び関係機関の行為を調査すること。 (g)人...

第128条【特別憲法裁判所の審議手続】

第5章【連合共和国の司法権、連合共和国高等裁判所、タンザニア本土司法公務委員会、ザンジバル高等裁判所、連合共和国控訴裁判所及び連合共和国特別憲法裁判所】 第7部【連合共和国特別憲法裁判所】 第128条  特別憲法裁判所は、審議するべき紛争がある場合に限り、特別憲法裁判所に提出された紛争を審議するために適用される手続きに従い、決定された場所で開かれる。 2 特別憲法裁判所の全ての裁判の定足数はその全ての裁判官とし、いずれかの裁判官が欠席し、又はその議席が欠員となった場合、欠席し、又はその議席が欠員となった裁判官を任命した政府は、その裁判官の後任として他の裁判官を任命するものとする。本項に従って任命された臨時の裁判官は、正式な裁判官が任務を再開するまで、欠員を補充する者が任命されるまで、又は紛争が解決されるまでのいずれか早い時期まで、特別憲法裁判所における職務を継続するものとする。 3 特別憲法裁判所の決定を必要とする全ての事項は、タンザニア本土から任命された裁判官の3分の2及びタンザニア・ザンジバルから任命された裁判官の3分の2の意見に基づき、決定されるものとする。 4 議会は、特別憲法裁判所の裁判長の選出、紛争を裁判所に提出する手続き、紛争の審議手続、及び裁判所の決定を政府に提出する手続きについて規定する法律を制定することができる。ただし、本条に規定する法律が制定される前に特別憲法裁判所に付託された事案については、その事案を審議する前に裁判所が決定した手続きに従って審議及び決定する。裁判官がそのような手続きに合意できない場合、ザンジバル革命政府と協力して連合共和国政府が決定する手続きに従い、審議及び決定するものとする。 ・ タンザニア連合共和国憲法(1977)【私訳】へ戻る。

第125条【特別憲法裁判所】、第126条【特別憲法裁判所の管轄権】、第127条【特別憲法裁判所の構成】

第5章【連合共和国の司法権、連合共和国高等裁判所、タンザニア本土司法公務委員会、ザンジバル高等裁判所、連合共和国控訴裁判所及び連合共和国特別憲法裁判所】 第7部【連合共和国特別憲法裁判所】 第125条  連合共和国特別憲法裁判所を、ここに設置する。その管轄権、構成及び手続きは、この憲法の第126条及び第128条の定めるところによる。 第126条  連合共和国特別憲法裁判所の唯一の職務は、連合共和国政府とザンジバル革命政府の間でこの憲法の解釈又は適用が争われている場合に、この憲法の解釈に関して付託された事案について審議し、調停的決定を下すことである。 2 特別憲法裁判所は、本条の規定に従ってその職務を遂行するに際し、この憲法の第83条の規定に従ってなされた高等裁判所の決定若しくは控訴裁判所の決定、又はこの憲法の第117条の規定に従ってなされた控訴裁判所の決定について調査し、又はこれを変更する権限を有しない。 3 本条に基づき特別憲法裁判所が下した調停的決定は、全て最終的なものである。いかなる場にも上訴する権利はないものとする。 第127条  特別憲法裁判所は、その半数を連合共和国政府が任命し、残りの半数をザンジバル革命政府が任命する裁判官によって構成されるものとする。 2 特別憲法裁判所の裁判官は、タンザニア連合共和国の控訴裁判所若しくは高等裁判所の裁判官の職にある者若しくは過去にその職にあった者、ザンジバル高等裁判所の裁判官の職にある者若しくは過去にその職にあった者、又はタンザニア本土又はタンザニア・ザンジバルにおいて施行されている法律に基づき、裁判官又は臨時裁判官に任命される資格を満たす能力及び経験を有する者に限り、任命することができるものとする。 3 一つ又は複数の紛争が生じた場合にその紛争を解決するために、特別憲法裁判所の裁判官に任命することができる。その裁判官は、任命された紛争が解決され、若しくは任命が取り消されるまで、又は病気若しくはその他の理由により、裁判官としての任務を遂行することができなくなるまで、引き続き特別憲法裁判所の裁判官としての任務を執行するものとする。 ・ タンザニア連合共和国憲法(1977)【私訳】へ戻る。

第124条【タンザニア全土における裁判手続の実施】

第5章【連合共和国の司法権、連合共和国高等裁判所、タンザニア本土司法公務委員会、ザンジバル高等裁判所、連合共和国控訴裁判所及び連合共和国特別憲法裁判所】 第6部【裁判所の通知及び命令の執行の手続き】 第124条  タンザニア本土及びザンジバルの裁判所が発行する逮捕状を含む、刑事及び民事の訴訟書類は、以下の規定に従い、タンザニア国内のいかなる場所でも送達及び執行することができる。 (a)裁判所が管轄権を有しない場所において送達又は執行されるべき訴訟書類を発行する場合、その訴訟書類はその場所に送付され、送達又は執行は、その地域を管轄する裁判所が発行する訴訟書類の送達又は執行のために利用される手続きに従って行われるものとする。 (b)訴訟書類が送付された場所で適用される法律が、管轄権を有しない裁判所が発行した訴訟書類を、その地域の管轄権を有する裁判所が最初に認証することを求めている場合、他の場所の裁判所によって発行された全ての訴訟書類は、送達又は執行の前に、まず法律に従って認証されなければならない。 2 逮捕された地域の管轄権を有しない裁判所が発行した逮捕状により、タンザニア国内の場所で逮捕された場合、その逮捕された者は合法的に拘束されたものとみなされ、逮捕状を発行した裁判所に連行される。ただし、本項に含まれる規定は、逮捕地で適用される法律の規定を損なうことなく適用されるものとする。 3 本条に含まれる規定は、タンザニア本土又はタンザニア・ザンジバルの裁判所が発行する訴訟書類の、タンザニア国外への送達手続を規定する法律の制定を妨げるものではない。 ・ タンザニア連合共和国憲法(1977)【私訳】へ戻る。

第121条【控訴裁判所裁判官の就任宣誓】、第122条【控訴裁判所の定足数】、第123条【控訴裁判所単独裁判官の管轄権】

第5章【連合共和国の司法権、連合共和国高等裁判所、タンザニア本土司法公務委員会、ザンジバル高等裁判所、連合共和国控訴裁判所及び連合共和国特別憲法裁判所】 第5部【連合共和国控訴裁判所】 第121条  控訴裁判所の裁判官は、忠誠の誓い及び議会によって制定された法律の定めるその他の宣誓を行い、これに署名しなければ、その職務に就いてはならない。 第122条  控訴裁判所の全ての裁判における定足数は、3人以上の控訴裁判所裁判官とする。 2 全ての上訴において、控訴裁判所の決定を必要とする事項は、上訴を審理する控訴裁判所裁判官の多数意見に基づいて決定されるものとする。 第123条  控訴裁判所の単独裁判官は、控訴裁判所の決定に関するもの以外の、控訴裁判所に付与された権限を行使することができる。ただし、 (a)刑事事件において、控訴裁判所単独裁判官がこれらの権限の行使の申し立てに対して、申立人が不服とする決定を下した場合、その申立人は、その申し立てについて完全な裁判所による決定を求める権利を有する。 (b)民事事件において、控訴裁判所は本条の規定に従い、控訴裁判所の単独裁判官が下した命令、指示又はその他の種類の決定を無効とし、又は変更することができる。 ・ タンザニア連合共和国憲法(1977)【私訳】へ戻る。

第119条【控訴裁判所裁判官の管轄権】、第120条【控訴裁判所裁判官の任期】、第120A条【控訴裁判所裁判官の懲戒に関する手続き】

第5章【連合共和国の司法権、連合共和国高等裁判所、タンザニア本土司法公務委員会、ザンジバル高等裁判所、連合共和国控訴裁判所及び連合共和国特別憲法裁判所】 第5部【連合共和国控訴裁判所】 第119条  控訴裁判所裁判官は、高等裁判所又はいかなる等級の治安判事裁判所においても、いかなる事案も審理する管轄権を有しない。ただし、高等裁判所裁判官が控訴裁判所裁判官に任命された場合、その任命にかかわらず、判決の準備及び言い渡しを完了するまで、又は控訴裁判所裁判官に任命される前に審理を開始した事項に関するその他の業務を完了するまで、高等裁判所においてその職務を執行することができる。そのために、控訴裁判所裁判官に任命される前に有していた管轄権の行使に関する、判決又はその他の決定を言い渡すことは適法であるものとする。ただし、最終的にその判決又は決定が控訴裁判所への上訴によって争われる場合、そのような状況においては、控訴裁判所はその上訴を審理する管轄権を有しないものとする。 第120条  控訴裁判所の全ての裁判官は、65歳に達したときに退官する。ただし、本項の規定は、本条の次項以降の規定に従って適用されるものとする。 2 控訴裁判所の裁判官は、65歳に達したときは、いつでも連合共和国の職務を退職することができる。ただし、大統領がその裁判官を退職させるべきではないと指示した場合は、この限りでない。大統領がそのように指示した場合、大統領の指示が関係する裁判官は、大統領がそのために指定した期間が満了するまで退職してはならない。 3 65歳に達した控訴裁判所裁判官が引き続き在職することが公共の利益に資すると大統領が認め、その控訴裁判所裁判官が書面によって引き続き在職することに同意した場合、大統領は、その指定する期間、その控訴裁判所裁判官が引き続き在職するよう指示することができる。 4 控訴裁判所裁判官が本条の規定によって退官しなければならない年齢に達した場合であっても、控訴裁判所の裁判官の職にあった者は、その年齢に達した後であっても、判決の準備及び言い渡しを完了するまで、又はその年齢に達する前に審理を開始した事項に関するその他の業務を完了するまで、引き続きその職務を遂行することができる。 第120A条  第2項に定める以外の理由による控訴裁判所裁判官の懲戒の手続きは、議会によって制定される法律...

第116条【解釈】、第117条【連合共和国控訴裁判所及びその管轄権】、第118条【控訴裁判所裁判官及びその任命】

第5章【連合共和国の司法権、連合共和国高等裁判所、タンザニア本土司法公務委員会、ザンジバル高等裁判所、連合共和国控訴裁判所及び連合共和国特別憲法裁判所】 第5部【連合共和国控訴裁判所】 第116条  第2項の規定に従い、首席裁判官は、1984年ザンジバル憲法又はタンザニア・ザンジバルの法律に従って設置された裁判所の、日常業務の構造及び管理に関するいかなる事項についても権限を有しない。 2 首席裁判官は、控訴裁判所の業務全般の管理及び控訴裁判所裁判官の任命に関して、ザンジバル首席裁判官と随時協議するものとする。 第117条  連合共和国控訴裁判所(「控訴裁判所」と略記する)を設置する。控訴裁判所は、この憲法又はその他の法律の定めるところにより、控訴裁判所の管轄権を有する。 2 控訴裁判所は、連合共和国政府とザンジバル革命政府との間の紛争に関する、この憲法の第126条の規定に従って処理されるべき事項の仲裁については、いかなる管轄権も有しない。 3 控訴裁判所の職務は、高等裁判所又は拡張管轄権を有する治安判事の判決又はその他の決定からの全ての上訴を、審理及び決定することである。 4 この憲法の規定に従って議会又はザンジバル代議院によって制定される法律は、控訴裁判所への上訴の手続き、上訴の提起の時期及び理由並びに上訴の処理方法について規定することができる。 第118条  控訴裁判所には、控訴裁判所首席裁判官(この憲法の以降の条文では「首席裁判官」と略記する)及び4人以上の控訴裁判所裁判官を置く。ただし、控訴裁判所の全ての裁判は、5人以上の控訴裁判所裁判官によって構成されるものとする。 2 首席裁判官は、控訴裁判所裁判官に任命される資格を有する者の中から大統領が任命し、この憲法の第116条に規定する控訴裁判所及び司法府の長である。以下の場合を除いて、控訴裁判所裁判官の定年に達するまで在任するものとする。 (a)辞任 (b)病気又は死亡を理由とする欠員。 (c)大統領による解任。 3 その他の控訴裁判所裁判官は、この憲法の第109条に規定される連合共和国高等裁判所裁判官に任命される資格を有する者の中から、又はザンジバルで適用される法律に従ってザンジバル高等裁判所裁判官に任命される資格を有し、15年以上の期間その資格を保有している者の中から、首席裁判官と協議の上で、大統領が任命す...

第114条【ザンジバル高等裁判所】、第115条【ザンジバル高等裁判所の管轄権】

第5章【連合共和国の司法権、連合共和国高等裁判所、タンザニア本土司法公務委員会、ザンジバル高等裁判所、連合共和国控訴裁判所及び連合共和国特別憲法裁判所】 第4部【ザンジバル高等裁判所】 第114条  この憲法の本章の規定を解釈する上で、本章に含まれる規定は、ザンジバルで適用される法律に従い、ザンジバル高等裁判所又はその下級裁判所の存続又は設置を妨げないことを、ここに宣言する。 第115条  この憲法の第83条及び第116条に従い、ザンジバル高等裁判所の管轄権は、ザンジバルで適用される法律の定めるところによる。 2 この憲法又は議会によって制定されたその他の法律の規定に従い、議会によって制定され、タンザニア本土及びザンジバルで適用される法律が高等裁判所に権限を付与する場合、ザンジバル高等裁判所は、連合共和国高等裁判所と同等の権限を行使することができる。 ・ タンザニア連合共和国憲法(1977)【私訳】へ戻る。