第135条【連合共和国政府の統合基金】、第136条【統合基金からの引出し条件】、第137条【歳入歳出予算案】
第7章【連合共和国の財政に関する規定】
第2部【統合基金及び連合共和国の財政】
第135条 本条第2項に定める歳入を除いて、連合共和国政府の使用のために種々の財源から得られる全ての歳入は、連合共和国政府の統合基金と称する一つの特別基金に納付されるものとする。
2 連合共和国政府の統合基金に納付されない歳入は、特定の目的のために使用されるよう法律によって指定されたもの、又は特別な用途のためにその他の基金に納付されるものである。
第136条 金銭は、以下の条件に従わなければ、支出のために連合共和国政府の統合基金から支払われないものとする。
(a)この憲法又はその他の法律により、連合共和国政府の統合基金への賦課が認められた支出を目的とするものあること。
(b)その目的のために議会によって制定された歳出予算法、又はこの憲法の第140条の規定に従って議会によって制定された法律よって認められた支出のためであること。
2 連合共和国政府の統合基金以外の政府の特別基金にある金銭は、法律によってその支出が認められない限り、支出のために払い出してはならない。
3 連合共和国政府の統合基金にある金銭は、会計検査院長が許可し、また、議会によって制定された法律に基づき、その目的のために定められた手続きに従って払い出されることを条件としない限り、支出のために払い出してはならない。
第137条 大統領は各政府会計年度において、次の会計年度の連合共和国政府の歳入及び歳出の予算を作成し、国民議会に提出するよう関係者に指示するものとする。
2 国民議会が(この憲法又はその他の法律によって統合基金に賦課される支出とは別に)支出の予算を承認した後、その予算に含まれる政府の諸活動の支出を満たすために必要な金額を統合基金から発行するために、歳出予算案と称する法案を国民議会に提出しなければならない。
3 いずれかの会計年度において以下のことが判明した場合、国民議会に補正予算又は超過額計算書を提出しなければならない。そして、国民議会が補正予算又は超過額計算書を承認した後、連合共和国政府の統合基金から資金を発行することを認めるために、補正歳出予算案を国民議会に提出するものとする。その金銭は、補正予算又は超過額計算書に含まれる活動の費用に充当されるものとする。
(a)ある目的のために歳出予算法によって充当された金額が不足していること、又は歳出予算法によって充当されていない活動に関して支出を行う必要があること。
(b)ある目的のために歳出予算法によって充当された金額を超えて金銭が支出されたこと、又は歳出予算法に基づき充当されていない目的のために金銭が支出されたこと。