Posts

Showing posts with the label マダガスカル憲法和訳

Labels

高認数学過去問141 ウガンダ憲法和訳130 ガーナ憲法和訳124 AnimeManga123 アニメまんが123 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認化学過去問97 高認物理過去問93 オンライン補習塾90 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 Education74 タンザニア憲法和訳74 古文・漢文73 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳68 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 フリーランス時代57 アンゴラ憲法和訳56 法律和訳53 モザンビーク憲法和訳52 ペルー憲法和訳51 派遣エンジニア・設備管理技術者時代51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 Blog46 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 ギニア憲法和訳40 中国史40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog27 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 健康・医療22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5 叡智3
Show more

第164条【この憲法の採択、公布及び施行】、第165条【既存の法律】、第166条【既存の機関】、第167条【高等法院の設置】、第168条【マダガスカルFampihavanana評議会】

第7編【経過規定及びその他の規定】 第164条  この憲法は国民投票によって採択される。高等憲法裁判所による国民投票の最終結果の公示から10日以内に、最高移行当局の長によって公布され次第、施行される。 第165条  施行中の法律は、この憲法に反しない限り、その全ての規定が引き続き適用される。 機関の設置に関する法律の条文及びこの憲法に定めるその他の施行法は、命令によって制定される。 第166条  この憲法の規定する機関が漸進的に設置されるまでの間、移行期に設置された機関は、引き続きその職務を執行する。 最高移行評議会及び移行議会は、新国民議会が選出され次第、その職務を終了する。元老院が設置されるまでの間、国民議会は完全な立法権を有する。 新共和国大統領が就任するまで、現最高移行当局の長が引き続き国家元首の職務を執行する。 いかなる原因であれ、大統領職が空位となった場合、国家元首の職務は、首相、最高移行評議会議長及び議会議長が合議制で執行する。 第167条  憲法上の要請を遵守するために、共和国大統領は、その就任から12か月以内に、高等法院を構成する裁判官を任命するよう管轄機関に要求する。この期間の終了次第、高等法院を設置する。正当な利害関係を有する当事者は、不履行があった場合、管轄機関に処罰を要求することができる。 共和国大統領に関して、例外的に高等憲法裁判所が管轄機関となり、高等法院が設置されていれば可能な処罰を行う権限を有する。 第168条  国民和解プロセスの枠組みの中で、マダガスカルFampihavanana評議会を設立する。その構成、権限及び運営手続は、法律によって定めるものとする。 ・ マダガスカル共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第161条【改正の必要性】、第162条【改正の発議】、第163条【改正の限界、非常事態における大統領権限による改正の禁止】

第6編【憲法の改正】 第161条  憲法の改正は、緊急を要すると認められる場合を除いて、行うことができない。 第162条  憲法改正の発議は、緊急の必要がある場合、共和国大統領が閣僚評議会において決定し、又は議会議院がその議員の3分の2以上の多数決による議決によって決定する。 改正案は、国民議会及び元老院の議員の4分の3以上の承認を得なければならない。 そのように承認された改正案は国民投票に付すものとする。 第163条  共和制国家の形態、国家の領域保全の原則、権力分立の原則、地方分権団体の自治の原則並びに共和国大統領の任期及び任命は、改正することができない。 非常事態又は政治的混乱において共和国大統領が有する例外的な権限は、憲法改正に訴える権利を大統領に付与するものではない。 ・ マダガスカル共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第157条【行政的及び財政的な自治権、州内の調和ある発展、州議会による開発政策の実施、州全体の経済的及び社会的な開発の指揮及び調整】、第158条【州知事、普通選挙】、第159条【州議会、普通選挙、議会議員】、第160条【行政機関及び審議機関の構成、組織、権限及び運営並びにその構成員の選出方法及び条件】

第5編【地方組織】 第2章【機構】 第3節【州】 第157条  州は、法人格並びに行政的及び財政的な自治権を有する地方分権団体である。 州の利益となる開発行為を調整し、及び調和させ、州内の地方分権団体の公平で調和ある発展を保障する。 州は、州議会が定義及び決定する州の利益となる開発政策を実施する。 公共機関及び民間機関と協力して、州全体の経済的及び社会的な開発を指揮、奨励、調整し、及び調和させ、地域の計画及びあらゆる開発行為の実施を保障する。 第158条  行政職務は、普通選挙によって選出される州知事が指揮する機関によって執行される。 州知事は、その州におけるあらゆる経済的及び社会的な開発行為の戦略及び実施に第一次的な責任を負う。 州行政の長である。 第159条  審議職務は、普通選挙によって議員が選出される州議会によって執行される。 州の各選挙区から選出される代議員及び元老議員は、州議会の審議において発言権を有する職権上の議員とする。 第160条  行政機関及び審議機関の構成、組織、権限及び運営並びにその構成員の選出方法及び条件は、法律によって定めるものとする。 ・ マダガスカル共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第153条【地域全体の経済的及び社会的な開発の指揮及び調整】、第154条【地域圏の長、普通選挙】、第155条【地域圏の議会、普通選挙、議会議員】、第156条【行政機関及び審議機関の構成、組織、権限及び運営並びにその構成員の選出方法及び条件】

第5編【地方組織】 第2章【機構】 第2節【地域圏】 第153条  地域圏は、基本的に経済的及び社会的な任務を負う。 公共機関及び民間機関と協力して、その管轄地域全体の経済的及び社会的な開発を指揮、奨励、調整し、及び調和させ、地域の計画及びあらゆる開発行為の実施を保障する。 第154条  行政職務は、普通選挙によって選出される地域圏の長が指揮する機関によって執行される。 地域圏の長は、その地域におけるあらゆる経済的及び社会的な開発行為の戦略及び実施に第一次的な責任を負う。 その地域の行政の長である。 第155条  審議職務は、普通選挙によって議員が選出される地域圏議会によって執行される。 地域の各選挙区から選出される代議員及び元老議員は、地域圏議会の審議において発言権を有する職権上の議員とする。 第156条  行政機関及び審議機関の構成、組織、権限及び運営並びにその構成員の選出方法及び条件は、法律によって定めるものとする。 ・ マダガスカル共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第148条【基礎自治体、都市又は農村】、第149条【経済的、社会的、文化的及び環境的な発展、住民の利益】、第150条【共同開発プロジェクト】、第151条【行政機関及び審議機関、普通選挙】、第152条【フクンターニ(Fokontany)で組織されるフクヌルナ(Fokonolona)、開発、社会・文化及び環境の融和の基盤】

第5編【地方組織】 第2章【機構】 第1節【コミューン】 第148条  コミューンは、基礎的な地方分権団体を構成する。 コミューンは、その人口基盤が市街化区域に集中しているか否かにより、都市又は農村となる。 第149条  コミューンは、その管轄区域の経済的、社会的、文化的及び環境的な発展に貢献する。その権限は、基本的に憲法及び法律の原則並びに住民の利益の近接性、促進及び擁護の原則を考慮する。 第150条  コミューンは、共同開発プロジェクトを実施するために連合を形成することができる。 第151条  コミューンにおいて、行政職務及び審議職務は、直接普通選挙によって選出される異なる機関によって執行される。 行政機関及び審議機関の構成、組織、権限及び運営並びにその構成員の選出方法及び条件は、法律によって定めるものとする。 第152条  コミューン内のフクンターニ(Fokontany)に組織されるフクヌルナ(Fokonolona)は、開発、社会・文化及び環境の融和の基盤である。 フクンターニ(Fokontany)の長は、コミューンの開発プログラムの策定に参加するものとする。 ・ マダガスカル共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第139条【地方分権団体の自治権、市民参加、市民の多様性及び特殊性の保障、公的領域及び私的領域、国有地】、第140条【地方分権団体の規制権、国による保障、調和ある発展、開発後進地域の振興】、第141条【治安、民間防衛、行政、地域計画、経済開発、環境保全及び生活基盤の改善、国と地方の権限分担】、第142条【地方分権団体の財政自治権、予算の編成及び管理】、第143条【コミューン、地域圏及び州、地方分権団体の新設及び区画】、第144条【地方分権団体の議会及び行政】、第145条【地方分権団体における国の代表】、第146条【国と地方分権団体の権限、財源及び公共サービスの配分】、第147条【地方分権団体の財源】

第5編【地方組織】 第1章【総則】 第139条  地方分権団体は、法人格並びに行政的及び財政的な自治権を有し、公務の運営に市民が実効的に参加するための制度的枠組みを構成し、その多様性及び特殊性の表現を保障する。 公的領域及び私的領域で構成される財産を所有し、法律によって定めるものとする。 空き地及び所有者がいない土地は国有地を構成する。 第140条  地方分権団体は規制権限を有する。 国は、地方分権団体の規制が他の地方分権団体の利益に影響を及ぼさないよう保障する。 国は、国民の連帯、地域の潜在的な能力及び地域間の均衡を基礎として、平準化機構を通して、全ての地方分権団体の調和ある発展を保障する。 開発後進地域の発展を促進するために、特別連帯基金の創設を含む、特別措置を講じるものとする。 第141条  地方分権団体は、国の支援を受けて、特に公共の安全、民間防衛、行政、地域計画、経済開発、環境保全及び生活基盤の改善に責任を負う。 これらの分野において、法律により、国益及び地方益を考慮して権限の配分を決定するものとする。 第142条  地方分権団体は財政自治権を享受する。 財政管理に適用される原則に従い、予算を編成及び管理する。 地方分権団体の予算は、多様な種類の財源から収入を得るものとする。 第143条  共和国の地方分権団体は、コミューン、地域圏及び州とする。 地方分権団体の新設及び区画は、地理的、経済的、社会的及び文化的な同質性の基準を満たさなければならない。これらは法律によって決定するものとする。 第144条  地方分権団体は議会によって自由に運営される。議会はその決議により、この憲法及び法律によって委ねられる事項を規制する。 その決議は憲法、法律又は規則の規定に反してはならない。 第145条  地方分権団体における国の代表は、法律によって定めるものとする。 第146条  国は、以下の措置を講じる義務を負う。: ・国と地方分権団体の間の権限の配分。 ・国と地方分権団体の間の財源の配分。 ・国と地方分権団体の間の公共サービスの分担。 第147条  地方分権団体の財源には、特に以下のものが含まれる。 ・租税収入。その議会によって議決され、地方分権団体の予算のために直接徴収される。法律により、地方分権団体の租税及び国の全体的な租税負担を考慮して、これらの租税の性質及び最高...

第137条【大統領による批准、法律による認証、高等憲法裁判所による審査、条約及び協定の効力、地域統合機関に加盟する条約】、第138条【首相による交渉及び締結】

第4編【国際条約及び協定】 第137条  共和国大統領は、条約の交渉及び批准を行う。批准の対象とならない国際協定の締結に至る交渉について報告を受ける。 同盟条約、通商条約、国際機関に関する条約又は協定、対外借款を含む国の財政に関するもの、立法的性質の規定を修正するもの、人の地位に関するもの、平和条約及び領域の変更を伴うものの批准又は承認は、法律によって許可されなければならない。 条約は批准の前に、共和国大統領によって高等憲法裁判所に提出され、憲法審査が行われる。憲法に適合しない場合、その改正後にのみ批准することができる。 正式に批准又は承認された条約又は協定は、その公布の時から、法律よりも上位の効力を有する。ただし、それぞれの協定又は条約について、相手国による適用が条件となる。 マダガスカルの地域統合機関への加盟に関する条約は、国民投票に付さなければならない。 第138条  首相は、批准の対象とならない国際協定を交渉及び締結する。 ・ マダガスカル共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第131条【大統領の職務執行上の責任、弾劾】、第132条【大統領の失権の宣言】、第133条【議院議長、首相、その他の政府閣僚及び高等憲法裁判所長官の職務執行上の責任、告発】、第134条【議院議長、首相、その他の政府閣僚及び高等憲法裁判所長官の職務外の責任、議会議員及び高等憲法裁判所裁判官への準用】、第135条【広範な管轄】、第136条【構成】

第3編【国家組織】 第4章【司法府】 第4節【高等法院】 第131条  共和国大統領は、国家反逆罪、憲法に対する重大な若しくは度重なる違反又は任務の遂行に明らかにそぐわない職務違反があった場合にのみ、その職務の執行について責任を負う。 弾劾は、国民議会による公開の投票及びその議員の3分の2以上の賛成によってのみ行うことができる。 高等法院において裁判を受けることができる。弾劾の結果、失権する場合もある。 第132条  共和国大統領の失権が宣言された場合、高等憲法裁判所は共和国大統領職の空位を宣言する。新大統領の選挙は、上記の第47条に従って実施される。失権した大統領は、公選の公職の被選挙権を喪失する。 第133条  議会議院の議長、首相、その他の政府閣僚及び高等憲法裁判所長官は、その職務の執行に関して行った行為で、その実行時に犯罪又は軽罪とみなされた行為について、高等法院に対して刑事責任を負う。 国民議会の公開の投票及びその議員の絶対多数決によって告発される。 起訴は最高裁判所検事総長が行うものとする。 第134条  議会議院の議長、首相、その他の政府閣僚及び高等憲法裁判所長官は、その職務外で行った犯罪について、通常の裁判所の裁判権に服する。 起訴は破毀院検事局長が行うものとする。 この場合、犯罪が行われたときは、管轄刑事裁判所は、裁判所長官又はこれに障害があるときは副長官が主宰する。 前3項の規定は、代議員、元老議員及び高等憲法裁判所の裁判官に準用される。 第135条  高等法院は完全な管轄権を享受する。 第136条  高等法院は、以下の11人の裁判官によって構成される。: (1)最高裁判所第一長官。裁判長を務め、これに障害がある場合は当然、破毀院長が代行する。 (2)2人の破毀院法廷の裁判長及び2人の補欠裁判官。同裁判所総会によって任命される。 (3)2人の控訴裁判所第一長官及び2人の補欠裁判官。最高裁判所第一長官が任命する。 (4)2人の代議員及び2人の補欠議員。国民議会が立法期間の冒頭に選出する。 (5)2人の元老議員及び2人の補欠議員。元老院が立法期間の冒頭に選出する。 (6)民主主義及び法の支配を擁護する高等評議会が選出する2人の正規評議員及び2人の補欠評議員。 検察庁の代表は最高裁判所検事総長が務め、検察庁の1人以上の職員が補佐する。検事総長に障害があ...

第121条【任務、破毀院、国務院、会計検査院】、第122条【最高裁判所第一長官及び検事総長】、第123条【3人の最高裁判所副長官、破毀院長、国務院長、会計検査院長】、第124条【最高裁判所検察局、破毀院検察局、国務院検察局、会計検査院検察局】、第125条【最高裁判所による裁定】、第126条【破毀院の管轄】、第127条【国務院の管轄】、第128条【会計検査院の管轄】、第129条【最高裁判所の年次報告書】、第130条【控訴裁判所第一長官及び検事総長】

第3編【国家組織】 第4章【司法府】 第3節【最高裁判所】 第121条  最高裁判所は、司法裁判所、行政裁判所及び財政裁判所の適正な運営を保障する。 以下の機関で構成される。: ・破毀院 ・国務院 ・会計検査院 第122条  最高裁判所の第一長官及び検事総長は、この上級裁判所の長である。 両者はそれぞれ、司法高等評議会の推薦に基づき、最高位の司法裁判官、行政裁判官及び財政裁判官の中から、閣僚評議会の政令によって任命される。 第123条  最高裁判所第一長官は、3人の副長官の補佐を受ける。それぞれ破毀院、国務院及び会計検査院の院長に任命される。 各副長官は、司法高等評議会の推薦に基づき、最高位の司法裁判官、行政裁判官及び財政裁判官の中から、閣僚評議会において共和国大統領令によって任命される。 第124条  最高裁判所検察局は、以下の機関で構成される。: ・破毀院検察局 ・国務院検察局 ・会計検査院検察局 最高裁判所検事総長は、これら3つの検察局の長に補佐される。 破毀院検察局、国務院検察局及び会計検査院検察局の長は、司法高等評議会の推薦に基づき、最高位の司法裁判官、行政裁判官及び財政裁判官の中から、閣僚評議会において任命される。 第125条  最高裁判所は、特別法によって付与される権限に加えて、異なる種類の2つの裁判所の間の管轄権の紛争を解決する。 第126条  破毀院は、司法裁判所による法律の適用を保障する。 特別法によって付与される権限に加えて、裁判所が下した最終判決に対する上訴を管轄する。 第127条  法律の規定する特別な権限及び規定を損なうことなく、国務院は行政行為の適正性を審査し、行政裁判所による法律の適用を保障する。 国務院は、組織法の定める条件の下で、: (1)中央行政当局の行為の無効を求める上訴、行政当局の活動に起因する不当な行為に対する完全な管轄権に基づく上訴及び租税に関する争訟を裁判する。 (2)地方分権団体の当局の行為の適法性を審査するための不服申立てを審理する。 (3)行政裁判所又は行政専門裁判所が下した決定に対する上訴又は破毀を裁判する。 特定の選挙紛争を裁判する。 法案及び規則案又は法律及び規則の規定の解釈について意見を表明するために、首相及び政府閣僚からの諮問を受けることができる。 首相の要求がある場合、法律の条文並びに公共サービスの組...

第114条【構成、任期及び任命】、第115条【兼任及び兼職の禁止】、第116条【職務】、第117条【合憲性の審査】、第118条【高等憲法裁判所への付託】、第119条【高等憲法裁判所への諮問】、第120条【選挙及び国民投票に関する紛争】

第3編【国家組織】 第4章【司法府】 第2節【高等憲法裁判所】 第114条  高等憲法裁判所は9人の裁判官によって構成される。任期は7年とし、更新することはできない。 そのうちの3人は共和国大統領によって任命され、2人は国民議会により、2人は元老院により、2人は司法高等評議会によって選出される。 高等憲法裁判所長官は、同裁判所の裁判官の中から互選される。 この選出及びその他の裁判官の任命は、共和国大統領令によって行われる。 第115条  高等憲法裁判所の裁判官の職務は、政府の閣僚、議会議員、公選の公職、教職を除くその他の有給の職業活動及び政党又は労働組合の活動と両立しない。 第116条  憲法のその他の条項によって規定される事項に加えて、高等憲法裁判所は、組織法によって定める条件の下で、: (1)条約、法律、命令及び自治規則の合憲性を判決する。 (2)2つ以上の国家機関の間、国と1つ以上の地方分権団体の間又は2つ以上の地方分権団体の間の管轄権の紛争を解決する。 (3)地方分権団体が採択した決議及び規制行為の合憲性を判決する。 (4)国民投票、共和国大統領選挙並びに代議員及び元老議員の選挙に起因する紛争を解決する。 (5)大統領選挙、議会選挙及び国民投票の公式の結果を公示する。 第117条  組織法、法律及び命令は、公布前に共和国大統領から高等憲法裁判所に提出しなければならない。同裁判所は、その合憲性について判決を下す。 違憲と判決された規定は公布することができない。この場合、共和国大統領は、法律若しくは命令のその他の規定を公布するか、全文を議会若しくは閣僚評議会の再審議に付すか、又は公布を行わないかを決定することができる。 前述の場合、高等憲法裁判所への付託により、法律の公布期間は停止される。 各議院の内部規則は、施行前に合憲性の審査が行われる。違憲と判決された規定は適用することができない。 第118条  機関の長、議会議院の議員の4分の1、地方分権団体の機関又は民主主義及び法の支配を擁護する高等評議会は、立法又は規制上の価値を有する条文及びその権限に属するあらゆる事項について、憲法裁判所に合憲性の審査を付託することができる。 当事者が裁判所に対して違憲の訴えを提起した場合、裁判所は訴訟を停止して、高等憲法裁判所に付託しなければならない。同裁判所は1か月以内に判決を...

第106条【司法権、最高裁判所、控訴裁判所及び高等法院】、第107条【司法の独立、司法高等評議会】、第108条【裁判官の独立】、第109条【裁判官の身分保障】、第110条【検察官の職務執行、司法警察】、第111条【兼任及び兼職の禁止、政治的中立性】、第112条【司法総監察局】、第113条【国家司法会議】

第3編【国家組織】 第4章【司法府】 第1節【基本原則】 第106条  マダガスカル共和国において、司法は、憲法及び法律に従い、マダガスカル国民を代表して、最高裁判所、控訴裁判所及びこれらの下級裁判所並びに高等法院によって執行される。 第107条  共和国大統領は司法の独立を保障する。 この目的のために、大統領を議長とする司法高等評議会の支援を受ける。司法大臣が副議長を務める。 司法高等評議会は、裁判官の地位を保護、管理及び規律する機関であり、以下の責任を負う。: ・法律及び裁判官規約の規定の遵守を保障すること。 ・裁判官による倫理規則の遵守を統制すること。 ・司法行政、特に裁判所及び裁判官に関する立法措置又は規制措置について勧告を行うこと。 政府の閣僚、議会、民主主義及び法の支配を擁護する高等評議会、裁判所の長並びに適法に設置された団体は、司法高等評議会に事案を付託することができる。同評議会の組織、運営及び権限に関する規則は、組織法によって定めるものとする。 第108条  裁判官及び参審員は、その司法活動において独立し、憲法及び法律にのみ服する。そのために、法律の定める場合及び懲戒権の対象となる場合を除いて、いかなる方法によっても、その職務の執行を妨げられることはない。 第109条  裁判官の身分は保障される。その階級に応じて得られる官職に就くものとする。司法高等評議会が正式に定める職務上の必要性がある場合を除いて、その裁判官の同意なしに、新たな職務に従事させることはできない。 第110条  検察官は階級に服する。ただし、結論又は口頭での論告において、自己の信念に基づき、法律に従って行動する。司法警察を自由に使用し、その活動及び運営を統制することができる。 明らかに法律に反する行為を要求する場合、弁護士は法律の定める刑罰を受けるものとする。 第111条  裁判官の職務の執行は、政党及び政府の活動、公選の公職の執行又はその他の有給の職業活動と両立しない。ただし、教育活動を除く。 全ての現職の裁判官は政治的中立の義務を負う。 公選の公職を執行する裁判官は自動的に出向となる。 第112条  司法総監察局は、議会、政府、民主主義及び法の支配を擁護する高等評議会並びに裁判官の代表によって構成される。裁判官の特別倫理規則の遵守及び司法職員の行動を統制する責任を負う。 共和国大...

第105条【任務及び権限】

第3編【国家組織】 第3章【経済社会文化評議会】 第105条  経済社会文化評議会は、政府の諮問に応じて、法案、命令案、政令案及び提出された法案について意見を表明する。 財政法を除いて、経済、社会及び文化に関する法案を審査する権限を有する。 経済、社会及び文化の問題に関するあらゆる研究又は調査を、独自の判断で行うことができる。その報告書は共和国大統領に提出される。 経済社会文化評議会の構成、権限及び運営は、組織法によって定めるものとする。 ・ マダガスカル共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第98条【単独投票による宣言の要求】、第99条【首相による一般政策実施のためのプログラムの提出】、第100条【首相による信任決議案の提出、内閣総辞職】、第101条【政府による国民議会へのプログラム実施に関する報告】、第102条【口頭質問、文書質問、質疑応答及び調査委員会、議会議員の質問及び政府の答弁、野党及び少数グループのための議案】、第103条【国民議会の不信任決議、内閣総辞職】、第104条【議会から大統領への委任立法】

第3編【国家組織】 第2章【立法府】 第3節【政府と議会の関係】 第98条  政府は、以下の第100条に規定する条件の下でその責任を果たすことにより、各議院に対して、審議中の条文の規定の全部又は一部について、単独投票によって宣言するよう要求することができる。: ・臨時会期中、会期開会後48時間以内に提出された条文に限る。 ・各通常会期の最後の8日間。 第99条  首相は、その任命後30日以内に、国の一般政策を実施するためのプログラムを議会に提出する。議会はこれを提案することができる。 実施の過程において、政府がそのプログラムの根本的な修正が必要であると認める場合、首相はその修正を国民議会に提出する。国民議会はこれを提案することができる。 第100条  首相は、閣僚評議会において審議した後に、信任決議案を提出して政府の責任を問うことができる。 採決は、質問が提出されてから48時間を経過するまで行うことができない。国民議会の議員の3分の2以上の賛成を得た場合、政府は共和国大統領に辞表を提出する。 共和国大統領は、第54条に従って首相を任命する。 第101条  第1回通常会の冒頭において、政府は、そのプログラムの実施に関する報告書を国民議会に提出する。 この報告書の提出に続いて、政府の活動の成果及び公共政策の評価について審議するものとする。 第102条  政府の活動を議会に報告する手段は、口頭質問、書面質問、質疑及び調査委員会である。 第76条に規定する臨時会期を含め、2週間に1回以上の会議は、議会議員の質問及び政府の答弁のために確保される。 1か月に3日間は、各議院がその野党及び少数派のグループの主導で決定した議案のために確保される。 第103条  国民議会は、不信任決議案を可決することにより、政府の責任を問うことができる。 そのような動議は、国民議会の議員の半数が署名した場合にのみ認められる。採決は、動議が提出されてから48時間後に行われる。 この動議は、国民議会の議員の3分の2以上の賛成で可決された場合のみ採択される。 動議が採択された場合、政府は共和国大統領に辞表を提出するものとする。首相は、上記の第54条に規定する条件の下で任命される。 第104条  議会は、各議院の議員の絶対多数決により、期間限定かつ特定の目的のために、立法権を共和国大統領に委任することができ...

第92条【財政法の審議】、第93条【会計検査院による議会への支援】、第94条【大統領から議会へのメッセージ】、第95条【立法事項、法律による一般原則、宣戦布告の承認】、第96条【読会制、合同委員会】、第97条【非立法事項、政令による修正】

第3編【国家組織】 第2章【立法府】 第3節【政府と議会の関係】 第92条  議会は、第2回通常会期中に財政法案を審議する。 政府の長である首相の権限の下で、財政及び予算を所管する大臣が財政法案を作成する。 議会の審議期間は最長60日とする。 国民議会は法案提出から最長30日以内に第1読会を開催し、法案を審議する。この期間内に審議を行わなかった場合、法案は採択されたものとみなされ、元老院に送付される。 同じ条件の下で、元老院の第1読会は法案が送付されてから15日間、各議院の第2読会はそれぞれ5日間とする。 議院がこの期間内に決定を下さなかった場合、その議院は提出された条文に賛成票を投じたものとみなされる。 議会が第2会期終了までに財政法案を採択しなかった場合、両議院が採択した修正案のうち1つ以上を組み込んだ命令により、法案の規定を施行することができる。 支出の増加又は財源の減少を伴う予算案の修正は、収入の増加又はそれに相当する節減の提案を伴わなければならない。財政法案が会計年度の開始前に採択に間に合うように提出されなかった場合、首相は租税を徴収し、政令によって議決されたサービスに充当する権限を付与される。財政法案の採択の条件は、組織法によって定めるものとする。 第93条  会計検査院は、議会による政府の行動の統制を支援する。財政法の実施を統制し、公共政策を評価する上で、議会及び政府を支援する。その公開報告書を通して、市民に情報を提供する。 行政機関の会計は、正規かつ正確でなければならない。また、その運営結果、財産及び財政状態を忠実に示すものでなければならない。 第94条  共和国大統領は、いかなる審議も経ることなく、メッセージによって議会と連絡を取るものとする。 第95条  憲法のその他の条項によって規定される事項に加えて、: (I)法律により、以下の事項に関する規則を定めるものとする。:  (1)個人、団体、政党及びその他の団体に対して、権利及び自由の行使のために認められる市民権及び基本的保障並びにそれらの義務。  (2)国際関係  (3)国籍  (4)中央銀行及び通貨発行制度。  (5)人の移動。  (6)民事及び商事訴訟に関する規則。  (7)行政及び財政訴訟に関する規則。  (8)犯罪及び軽罪の決定並びにそれらに適用される罰則、刑事訴訟並びに恩赦。  (9)...

第86条【法案の提出、首相提出の法案、議員提出の法案、財政関連法案、非立法事項、高等憲法裁判所による裁定】、第87条【組織法案、財政法案及び普通法案の議決】、第88条【組織法による事項】、第89条【組織法の議決及び改正方法】、第90条【財政法】、第91条【プログラム法】

第3編【国家組織】 第2章【立法府】 第3節【政府と議会の関係】 第86条  首相、代議員及び元老議員は、法律の発議権を有する。 法案は、閣僚評議会で審議され、両議院のいずれかの事務局に提出される。 議院の議事日程には、優先的に、政府が定める順序に従い、首相が国民議会又は元老院の事務局に提出した法案の審議が含まれる。 議会議員によって提出された法案及び修正案は政府に通知され、政府は、30日以内に法案について意見を提出し、15日以内に修正案について意見を提出する。 この期間が経過すると、法案又は修正案が提出された議院は、その採択のために審議を行う。 法案又は修正案は、その採択が当年度の予算の枠内で、国の財源の減少又は支出の増加をもたらす場合は認められない。ただし、財政法に関する場合を除く。 立法手続中に、法案又は修正案が法律の範囲に含まれないと認める場合、政府はその受領を拒否することができる。政府と国民議会又は元老院の間で意見の相違が生じた場合、高等憲法裁判所は、首相又は議会議院の議長の要求を受けて、8日以内に判決を下す。 4週間のうち2週間以上は、政府が議題とするよう要求した条文の審査及び審議に充てられる。 第87条  組織法、財政法及び普通法は、この憲法の定める条件の下で、議会によって議決される。 第88条  憲法のその他の条項によって規定される事項に加えて、以下の事項は組織法によって規定される。: (1)共和国大統領の選挙に関する規則。 (2)代議員選挙に関する投票手続、被選挙権、兼任及び兼職禁止並びに欠格事由の制度、欠員が生じた場合の補充に関する規則並びに国民議会の組織及び運営。 (3)元老議員選挙の投票手続、被選挙権、兼任及び兼職禁止並びに欠格事由の制度、欠員が生じた場合の補充に関する規則並びに元老院の組織及び運営。 (4)地方分権団体の権限、組織及び運営の方法並びにその事務の管理に関する規則。 (5)最高裁判所及びその3つの構成裁判所の組織、構成、運営及び権限、その構成員の任命に関する事項並びにそれらに適用される手続きに関する事項。 (6)裁判官の地位。 (7)司法高等評議会の組織、運営及び権限。 (8)高等法院の組織、運営、権限、付託及び手続き。 (9)高等憲法裁判所の組織、運営、権限、付託及び手続き。 (10)選挙法典 (11)財政法に関する一般規定。...

第80条【任期】、第81条【地方の代表、議員の選出】、第82条【運営、構成並びに選出及び指名の方法】、第83条【政府との協議、意見の提出】、第84条【通常会】、第85条【第71条から第79条までの規定の準用】

第3編【国家組織】 第2章【立法府】 第2節【元老院】 第80条  元老院の議員は「マダガスカル元老議員」と称する。任期は5年とする。ただし、元老院議長は、この憲法の第46条第2項が適用される。 第81条  元老院は、地方分権団体並びに経済及び社会組織を代表する。その議員の3分の2は各州から同数ずつ選出され、3分の1は共和国大統領によって任命される。その一部は経済、社会及び文化の各分野から最も代表的な団体の推薦に基づき、一部は特定の専門的能力に基づいて任命される。 第82条  元老院の運営規則、構成並びに議員の選出及び指名の手続きは、組織法によって定めるものとする。 第83条  元老院は、地方分権団体の経済的、社会的及び組織的な問題について意見を提出するために、政府からの協議を受けるものとする。 第84条  元老院は、年2回の通常会期に当然開催される。各会期は60日とする。 第1会期は5月の第1火曜日に、第2会期は主に財政法の採択に充てられ、10月の第3火曜日に開始する。 政府は特別会を召集することができる。この場合、議題は、閣僚評議会が発行する召集令に限定的に記載される。 国民議会が閉会中の場合、元老院は、政府から意見を求められた問題のみを審議することができる。法案を審議することはできない。 第85条  第71条から第79条までの規定は、元老院に準用される。 ・ マダガスカル共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第69条【国民議会議員の選挙及び任期】、第70条【議員数、議席配分及び選挙区の区割りの決定】、第71条【兼任及び兼職の禁止、良心及び倫理規則による任務遂行】、第72条【政党変更の禁止、無所属議員の政党加入、高等憲法裁判所による議席喪失の宣言】、第73条【議員の不逮捕特権】、第74条【議長及び事務局の選任及び解任】、第75条【通常会】、第76条【臨時会】、第77条【審議の公開】、第78条【特別会】、第79条【国民議会の運営に関する規則】

第3編【国家組織】 第2章【立法府】 第1節【国民議会】 第69条  国民議会の議員は直接普通選挙によって選出され、任期は5年とする。 選挙制度は、組織法によって定めるものとする。 国民議会の議員は「マダガスカル代議員」と称するものとする。 第70条  閣僚評議会が発行する政令により、国民議会の定数、国家の全領域における議席配分並びに選挙区の区割りを定めるものとする。 第71条  代議員の職務は、教職を除いて、その他の公選の公職及び公的雇用の職務の執行と両立しない。 政府の閣僚に任命された代議員は、自動的に停職となる。その補欠議員によって補充される。 代議員は、良心に従い、以下の第79条に規定する方式で定める倫理規則を遵守して、その任務を遂行しなければならない。 第72条  代議員は、その任期中、失職の処罰の下に、選挙で選出された政治団体以外の政治団体に加入するために、その政治団体を変更することはできない。 前項に違反した場合、罰則は失職とし、高等憲法裁判所がこれを宣言する。 無所属で選出された代議員は、議院内において自己の選択する議会会派に加入することができる。 高等憲法裁判所は、代議員が所属する議会会派の路線から逸脱した場合、その失職を宣言することができる。 議員の失職制度及び倫理規則は、政党法及び政治資金規正法によって定めるものとする。 第73条  代議員は、その職務の執行中に表明した意見又は投票を理由として、訴追、捜索、逮捕、拘禁され、又は裁判にかけられることはない。 いかなる代議員も、会期中、犯罪又は軽罪について、議院の許可なく訴追又は逮捕されることはない。ただし、現行犯の場合を除く。 いかなる代議員も、議会が会期外のときは、現行犯、許可された訴追又は最終的な有罪判決の場合を除いて、議院事務局の許可なく逮捕されることはない。 正当な利害関係を有する者は、議院常任事務局に対して、代議員に対する苦情を書面で提出することができる。事務局は3か月以内に詳細な回答を提出しなければならない。 第74条  国民議会議長及び事務局員は第1会期の冒頭に選出され、その任期は立法府の存続期間とする。 ただし、重大な理由がある場合、代議員の3分の2以上の秘密投票によって事務局員を解任することができる。 第75条  国民議会は、年2回の通常会期に当然開催される。各会期は60日とする...

第68条【議会、国民議会、元老院、任務】

第3編【国家組織】 第2章【立法府】 第68条  議会は国民議会及び元老院で構成される。法律を議決する。政府の行動を統制する。公共政策を評価する。 ・ マダガスカル共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。

第63条【政府、首相及び大臣、一般政策の実施、国民議会に対する責任】、第64条【兼任及び兼職の禁止】、第65条【首相の権限】、第66条【政府会議の主宰及び任務】、第67条【首相の行為への大臣の副署】

第3編【国家組織】 第1章【行政府】 第2節【政府】 第63条  政府は首相及び大臣によって構成される。 国の一般政策を実施する。 以下の第100条及び第103条に規定する条件の下で、国民議会に対して責任を負う。 政府は行政について責任を負う。 第64条  政府閣僚の職務は、公選の公職、職業上の代表者としての職務、宗教機関における職務、公的雇用又はその他の有給の職業活動の遂行と両立しない。 公選の役職の候補者である政府閣僚は、立候補の届出が受理され次第、辞任しなければならない。 第65条  政府の長である首相は、: (1)国の政策全般を指揮する。 (2)その行動を指導する政府閣僚に対する権限を有し、各省庁の活動を調整し、国家開発プログラムを実施する責任を負う。 (3)法律を発議する。 (4)法案を採択し、閣僚評議会に提出して審議させ、両議院のいずれかの事務局に提出する。 (5)法律の執行を保障する。 (6)第55条第3項の規定に従い、規制権を行使する。 (7)判決の執行を保障する。 (8)必要に応じて、国家総監察局及び行政を統制するその他の機関に付託し、公共サービスが良好に運営され、公共団体及び国の公共機関の財政が適切に管理されていることを保障する。 (9)国民統合を尊重し、国家の全領域における安全、平和及び安定を保障する。この目的のために、警察、治安、公安及び国防を担当する全ての部隊を自由に使用できるものとする。 (10)重大な政治不安が発生し、非常事態が宣言される前に、警察、憲兵隊及び軍の上級当局、国防高等評議会並びに高等憲法裁判所長官と協議した上で、社会平和を回復するために治安部隊を使用することができる。 (11)行政の長である。 (12)第55条第4項の規定に従い、文官及び武官並びに国家組織の官職を任命する。 その権限の一部を政府の閣僚に委任することができる。 全ての地方分権団体の均衡及び調和ある発展を保障する。 第55条の規定を損なうことなく、共和国大統領の明示的な委任を受けて、特定の議案について、例外的に閣僚評議会を主宰することができる。 第66条  首相は政府会議を主宰する。 政府会議において、: (1)国の一般政策を実施するためのプログラムを策定し、その実施を保障するための措置を決定する。 (2)この憲法及び特定の法律により、政府の協議が義務付けられ...

第54条【首相の任命及び罷免】、第55条【大統領の権限】、第56条【軍の最高司令官、国防高等評議会】、第57条【大使の任命、外国及び国際機関の大使の信任状受領】、第58条【恩赦権、栄典の授与】、第59条【法律の公布、大統領から議会への法律の還付】、第60条【大統領による国民議会の解散】、 第61条【非常事態の宣言】、第62条【大統領の行為への首相及び大臣の副署】

第3編【国家組織】 第1章【行政府】 第1節【大統領】 第54条  共和国大統領は、国民議会における多数派の政党又はそのグループが指名する首相を任命する。 大統領は、首相が政府の総辞職を表明した場合又は重大な不正行為若しくは明らかな失政があった場合、これをを罷免する。 首相の推薦により、政府の閣僚を任命及び罷免する。 第55条  共和国大統領は、: (1)閣僚評議会を主宰する。 (2)この憲法に定める場合及び条件の下で、閣僚評議会が承認した命令に署名する。 (3)閣僚評議会が決議した政令に署名する。 (4)閣僚評議会において、閣僚評議会の政令によって決定した名簿により、国の上級官職の任命を行う。 (5)国家的性質を有する重要な問題について、閣僚評議会において、国民投票によって国民の意思を直接反映させることを決定することができる。 (6)閣僚評議会において、国の一般政策を決定及び採択する。 (7)このように決定された一般政策の実施及び政府の行動を統制する。 (8)行政を統制する機関を設置する。 共和国大統領は、その権限の一部を首相に委任することができる。 第56条  共和国大統領は軍の最高司令官であり、その団結を保障する。この地位において、国防高等評議会の補佐を受ける。 国防高等評議会は特に、共和国大統領の権限の下に、社会の平和を維持するために軍に委ねられる行動の調整を保障する任務を負う。その組織及び権限は、法律によって定めるものとする。 共和国大統領は、対外的な介入のための軍の部隊及び資源の投入について、国防高等評議会及び議会と協議した上で、閣僚評議会において決定する。 閣僚評議会は、軍事、経済、社会、文化、領域及び環境のあらゆる側面における国防の理念を決定する。 共和国大統領は、国際機関において国を代表する軍人を任命する。 第57条  共和国大統領は、共和国の大使及び特使を他国及び国際機関に対して信任及び召還する。 大統領は、マダガスカル共和国が承認する国家及び国際機関の代表から信任状及び召還状を受領する。 第58条  共和国大統領は恩赦権を行使する。 共和国の勲章及び褒章を授与する。 第59条  共和国大統領は、国民議会が最終的に採択した法律を送付してから3週間以内に法律を公布する。 この期間が経過する前に、共和国大統領は議会に対して、法律又はその条項の一部につ...