第105条【任務及び権限】
第3編【国家組織】
第3章【経済社会文化評議会】
第105条 経済社会文化評議会は、政府の諮問に応じて、法案、命令案、政令案及び提出された法案について意見を表明する。財政法を除いて、経済、社会及び文化に関する法案を審査する権限を有する。
経済、社会及び文化の問題に関するあらゆる研究又は調査を、独自の判断で行うことができる。その報告書は共和国大統領に提出される。
経済社会文化評議会の構成、権限及び運営は、組織法によって定めるものとする。
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