マダガスカル共和国憲法(2010)【私訳】
前文
第1編【基本原則】
第1条【共和国、民主主義、法治国家、主権及び領域、外国人への土地の売却及び賃貸】、第2条【宗教的中立、世俗主義、政教分離、高等憲法裁判所】、第3条【地方分権、コミューン、地域圏及び州、地方自治】第4条【標語、国旗、国語、国歌、首都、国璽、国章、公用語】、第5条【国民主権、代表民主制、普通選挙、独立選挙管理機構、選挙権】、第6条【法の下の平等、差別の禁止、男女平等】
第2編【市民の自由、権利及び義務】
第1章【市民的及び政治的権利及び義務】
第7条【個人の権利及び基本的自由の保障】、第8条【生命に対する権利、拷問、残酷かつ非人間的又は品位を損なう刑罰又は処遇の禁止、同意のない医療又は科学実験の禁止】、第9条【身体の自由、適正手続の保障、刑事補償】第10条【意見、表現、通信、報道、結社、集会、移動、良心及び宗教の自由の保障】、第11条【情報に対する権利、検閲の禁止、ジャーナリストの活動】、第12条【出入国の権利、居住移転の自由】
第13条【身体、住居及び通信の不可侵、罪刑法定主義、二重処罰の禁止、法律扶助、弁護権、無罪の推定】、第14条【結社の自由、政党の自由、全体主義又は党派的組織の禁止、野党の自由、野党の党首】、第15条【立候補の権利】
第16条【憲法及び法律の尊重】
第2章【経済的、社会的及び文化的権利及び義務】
第17条【個人の尊厳、身体的、知的及び道徳的な人格形成】、第18条【国家公務は市民の労働及び政治的権利を侵害しない】、第19条【健康に対する権利、無償の公的医療】第20条【社会の自然的基本要素である家族の保護】、第21条【母親及び子どもの保護】、第22条【個人の知的発展の促進】
第23条【子どもの教育を受ける権利、親の責任】、第24条【公的教育、無償の初等教育】、第25条【私的教育の自由】
第26条【コミュニティの文化的生活に参加する権利、地方分権、文化遺産、科学的、文学的及び芸術的創造の振興及び保護、知的財産権の保障】、第27条【労働及び職業訓練の権利及び義務、公職の採用】、第28条【性別、年齢、宗教、意見、出身、労働組合への加入、政治的信条を理由とする雇用差別の禁止】
第29条【公正な労働対価を受け取る権利】、第30条【年齢又は身体的若しくは精神的障害により働けない者への支援】、第31条【労働組合を結成及び加入する自由】
第32条【規則及び労働条件の決定に参加する労働者の権利】、第33条【スト権】、第34条【個人の財産権の保障、土地所有権の保障】
第35条【市民への住居のための支援】、第36条【公的支出の市民負担】、第37条【営業の自由】
第38条【資本及び投資の安全に対する保障】、第39条【行政、軍、司法、警察及び教育における政治的中立性、公金の浪費及び流用の防止】
第3編【国家組織】
第40条【国家機関、大統領、国民議会及び元老院、高等憲法裁判所、最高裁判所、控訴裁判所及び高等裁判所】、第41条【役職者の報酬等、高等憲法裁判所への資産の申告、収賄の禁止】、第42条【不正蓄財及び私的利益の禁止】第43条【民主主義及び法治国家防衛高等評議会】
第1章【行政府】
第44条【大統領及び政府】第1節【共和国大統領】
第45条【国家元首、大統領選挙、任期、再選、任務】、第46条【被選挙権、現職大統領が立候補する場合の代行者、選挙宣伝のための職権濫用の禁止】、第47条【大統領選挙の期日及び手続き】第48条【大統領の宣誓及び就任】、第49条【兼任及び兼職の禁止】、第50条【一時的職務不能の場合の手続き】
第51条【高等憲法裁判所による職務不能についての決定】、第52条【高等憲法裁判所による大統領職空位の宣言】、第53条【大統領職空位による選挙】
第54条【首相の任命及び退任】、第55条【大統領の権限】、第56条【軍の最高司令官、国防高等評議会】
第57条【大使の任命、外国及び国際機関の大使の信任状受領】、第58条【恩赦権、栄典の授与】、第59条【法律の公布、大統領から議会への法律の還付】
第60条【大統領による国民議会の解散】、第61条【非常事態の宣言】、第62条【大統領の行為への首相及び大臣の副署】
第2節【政府】
第63条【政府、首相及び大臣、一般政策の実施、国民議会に対する責任】、第64条【兼任及び兼職の禁止】、第65条【首相の権限】第66条【閣僚評議会の主宰及び任務】、第67条【首相の行為への大臣の副署】
第2章【立法事項】
第68条【議会、国民議会、元老院、任務】第1節【国民議会】
第69条【国民議会議員の選挙及び任期】、第70条【議員数、議席配分及び選挙区の区割りの決定】、第71条【兼任及び兼職の禁止、良心及び倫理規則による任務遂行】第72条【政党変更の禁止、無所属議員の政党加入、高等憲法裁判所による議席喪失の宣言】、第73条【議員の不逮捕特権】、第74条【議長及び事務局の選任及び解任】
第75条【通常会】、第76条【臨時会】、第77条【審議の公開】
第78条【特別会】、第79条【国民議会の職務に関する規則】
第2節【元老院】
第80条【任期】、第81条【地方の代表、議員の選出】、第82条【職務、構成並びに選挙及び指名の方法】第83条【政府との協議、意見の提出】、第84条【通常会】、第85条【第71条及び第79条の準用】
第3節【政府と議会の関係】
第86条【法案の提出、首相提出の法案、議員提出の法案、財政関連法案、非立法事項、高等憲法裁判所による裁定】、第87条【基本法案、財政法案及び通常法案の投票】、第88条【基本法による事項】第89条【基本法の投票及び修正方法】、第90条【財政法】、第91条【プログラム法】
第92条【財政法の審議】、第93条【会計検査院による議会への支援】、第94条【大統領から議会へのメッセージ】
第95条【立法事項、法律による一般原則、宣戦布告の承認】、第96条【読会制、合同委員会】、第97条【非立法事項、政令による修正】
第98条【単独投票による宣言の要請】、第99条【首相による一般政策実施のためのプログラムの提出】、第100条【首相による信任決議案の提出、内閣総辞職】
第101条【政府による国民議会へのプログラム実施に関する報告】、第102条【口頭質問、文書質問、質疑応答および調査委員会、議会議員の質問及び政府の答弁、野党及び少数民族のための議案】、第103条【国民議会の問責決議、内閣総辞職】
第104条【議会から大統領への委任立法】
第3章【経済、社会及び文化評議会】
第105条【任務及び権限】第4章【司法事項】
第1節【基本原則】
第106条【司法権、最高裁判所、控訴裁判所及び高等裁判所】、第107条【司法の独立、司法官最高評議会】、第108条【裁判官の独立】第109条【裁判官の身分保障】、第110条【裁判官の職務執行、司法警察】、第111条【兼任及び兼職の禁止、政治的中立性】
第112条【司法総監察局】、第113条【国家司法評議会】
第2節【高等憲法裁判所】
第114条【構成、任期及び任命】、第115条【兼任及び兼職の禁止】、第116条【職務】第117条【合憲性の審査】、第118条【高等憲法裁判所への付託】、第119条【高等憲法裁判所への諮問】
第120条【選挙紛争及び国民投票】
第3節【最高裁判所】
第121条【任務、破毀院、国務院、会計検査院】、第122条【最高裁判所第一長官及び検事総長】、第123条【3名の最高裁判所副長官、破毀院長、国務院長、会計検査院長】第124条【最高裁判所検察局、破毀院検察局、国務院検察局、会計検査院検察局】、第125条【最高裁判所による裁定】、第126条【破毀院の管轄】
第127条【国務院の管轄】、第128条【会計検査院の管轄】、第129条【最高裁判所の年次報告書】
第130条【控訴裁判所第一長官及び検事総長】
第4節【高等法院】
第131条【大統領の職務執行上の責任、弾劾】、第132条【大統領の失権の宣告】、第133条【議会議長、首相、政府のその他の役職者及び高等憲法裁判所長官の職務執行上の責任、弾劾】第134条【議会議長、首相、政府のその他の役職者及び高等憲法裁判所長官の職務外の責任、議会議員及び高等憲法裁判所裁判官への準用】、第135条【広範な管轄】、第136条【構成】
第4編【国際条約及び協定】
第137条【大統領による批准、法律による認証、高等憲法裁判所による審査、定期的に批准される条約又は協定の効力、地域統合機関に加盟する条約】、第138条【首相による交渉及び署名】第5編【地域自治体】
第1章【総則】
第139条【地域自治体の自治権、市民参加、市民の多様性及び特殊性の保障、公有地及び私有地、国有地】、第140条【地域自治体の行政権、国家による監視、調和のある発展、開発の遅れた地域の振興】、第141条【治安、民間防衛、行政、地域開発、経済発展、環境保全及び生活基盤の改善、国家と地方の権限分担】第142条【地域自治体の財政的自律、予算の作成及び管理】、第143条【コミューン、地域圏及び州、地域自治体の創設及び境界】、第144条【地域自治体の議会及び行政】
第145条【地域自治体における国家代表】、第146条【国家と地域自治体の権限の分担、財源の配分、業務の分担】、第147条【地域自治体の財源】
第2章【機構】
第1節【コミューン】
第148条【基礎的自治体、都市又は農村】、第149条【経済的、社会的、文化的及び環境的開発、住民の利益】、第150条【共同開発プロジェクト】第151条【行政機関及び審議機関、普通選挙】、第152条【フクンターニ(Fokontany)で組織されるフクヌルナ(Fokonolona)、開発、環境的、社会文化的結束の基礎】
第2節【地域圏】
第153条【地域全体の経済的及び社会的発展の指揮及び調整】、第154条【地域圏の長、普通選挙】、第155条【地域圏の議会、普通選挙、議会議員】第156条【行政機関及び審議機関の組織、任務、職務及び選出方法】
第3節【州】
第157条【行政的及び財政的自律、州内の調和のある発展、州議会による開発政策の実施、州全体の経済的及び社会的発展の指揮及び調整】、第158条【州知事、普通選挙】、第159条【州議会、普通選挙、議会議員】第160条【行政機関及び審議機関の組織、任務、職務及び選出方法】
第6編【憲法の改正】
第161条【改正の必要性】、第162条【改正の発議】、第163条【改正の限界、例外的な状況における大統領権限による改正の禁止】第7編【経過規定及びその他の規定】
第164条【この憲法の採択、公布及び施行】、第165条【既存の法律】、第166条【既存の組織及び機関】第167条【高等法院の設置】、第168条【マダガスカル和解評議会】
・アフリカの憲法【私訳】(PDF)
・マダガスカル憲法【インデックス】