第1条【共和国、民主主義、法治国家、主権及び領域、外国人への土地の売却及び賃貸】、第2条【宗教的中立、世俗主義、政教分離、高等憲法裁判所】、第3条【地方分権、コミューン、地域圏及び州、地方自治】、第4条【標語、国旗、国語、国歌、首都、国璽、国章、公用語】、第5条【国民主権、代表民主制、普通選挙、独立選挙管理機構、選挙権】、第6条【法の下の平等、差別の禁止、男女平等】
第1編【基本原則】
第1条 マダガスカル国民は、主権を有する、単一の、世俗の共和国として組織される国家を構成する。この国家の名称は「マダガスカル共和国」とする。
民主主義及び法の支配が共和国の基礎である。その主権は領域の範囲内で行使される。
何人も共和国の領域保全を損なってはならない。
国家の領域は不可侵である。
外国人に対する土地の売却及び長期賃貸借に関する条件は、法律によって定めるものとする。
第2条 国は、様々な宗教に対する中立性を保持する。
共和国の世俗性は、国家と宗教機関及びその代表者との職務の分離という原則に基づいている。
国と宗教機関は、それぞれの分野に干渉してはならない。
いかなる機関の長又は政府の構成員も、宗教機関の幹部組織の構成員になってはならない。その場合、高等憲法裁判所によって解任されるか、又は自動的に失職となる。
第3条 マダガスカル共和国は、コミューン、地域圏及び州で構成される地方分権制度に基づく国家である。その権限並びに行政及び財政の自治の原則は憲法によって保障され、法律によって定めるものとする。
第4条 マダガスカル共和国の標語:「Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana」
国旗は白、赤、緑の三色旗で、長方形の3本のストライプが同じ大きさで描かれ、最初の縦のストライプは白で旗竿側にあり、他の2本の横のストライプは上側が赤、下側が緑である。
国語はマダガスカル語である。
国歌は「Ry Tanindrazanay malala ô !」である。
マダガスカル共和国の首都はアンタナナリボである。
共和国の国璽及び国章は、法律によって定めるものとする。
公用語はマダガスカル語及びフランス語である。
第5条 主権は、全ての権力の源泉である国民に帰属し、国民は、直接若しくは間接の普通選挙によって選出される代表者又は国民投票を通して、これを行使する。国民のいかなる党派又は個人も、主権の行使を私することはできない。
あらゆる選挙運営の組織及び管理は、独立した国家機構の権限である。
法律により、この機構の運営方法を組織するものとする。
市民的及び政治的な権利を行使できる全ての両性の国民は、法律の定める条件の下で選挙権を有する。選挙人の資格は、裁判所の最終判決によってのみ、はく奪することができる。
第6条 法律は一般意志の表現である。それが保護するものであれ、義務付けるものであれ、処罰するものであれ、万人に対して同じである。
全ての個人は法の下に平等であり、性別、学歴、資産、出身、信仰又は意見による差別を受けることなく、法律によって保護される同一の基本的自由を享受する。
法律により、政治的、経済的及び社会的な生活の分野における公的な雇用及び職務について、女性と男性の平等なアクセス及び参加を推進するものとする。
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