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第327条【2004年改正のための経過規定】、第328条【パナマ運河庁のための経過規定】

第15編【最終規定及び経過規定】 第2章【経過規定】 第327条  2004年議会法によって導入された修正に関して、以下の経過規定を適用するものとする。: (1)この憲法改正の規定は、以下の場合を除いて、原則として、公布後直ちに効力を生じるものとする。:  (a)経過規定が、その施行日について異なる期日を指定している場合。  (b)置換又は改正される1972年憲法の特定の編又は条項が、暫定的に効力を維持する場合。 (2)通常会の開始及び終了に関する変更は、2009年7月1日から施行されるものとする。 (3)現任の裁判官の任期満了時に選出される選挙裁判所裁判官は、以下の任期で任命されるものとする。:選挙裁判所の裁判官の任期について、期間をずらして任命する制度を設けるために、司法機関が任命する者の任期は6年、行政機関が任命する者の任期は8年、立法機関が任命する者の任期は10年とする。 (4)会計裁判所について定める法律の制定及び施行までの間、会計裁判所に関する既存の規則及び手続きは全て、引き続き効力を有するものとする。 会計裁判所が発足した後に、会計検査院の財産責任部におけるあらゆる訴訟は、同裁判所の管轄となる。 期間をずらした任期の任命を保障するために、会計裁判所の最初の裁判官は、以下の任期で任命されるものとする。:司法機関が任命する者の任期は6年、行政機関が任命する者の任期は8年、立法機関が任命する者の任期は10年とする。 (5)2004年〜2009年に選出された公選の公務員は、2009年6月30日をもって任期を満了するものとする。 (6)立法機関は、憲法の条項とその修正を連番で整理する体系化委員会を任命する。その番号は、憲法の各条項で参照する条文の番号と一致するようにしなければならない。 (7)この2004年議会法は、官報に掲載された後に施行される。行政機関は、国民議会による承認後10日以内に、これを行うものとする。 (8)この憲法改正で規定する公選の役職の廃止は、2009年の総選挙から施行されるものとする。 (9)この憲法において任命され、この改正が施行される時に在任する公務員は、任命された任期が満了するまで、引き続き在任するものとする。 第328条  パナマ運河庁は、1999年12月31日におけるパナマ運河委員会に存在する管理及び運用の機構を、この憲法の規定に...

第324条【この憲法の施行】、第325条【運河に関する国際条約又は協定、運河の建設プロジェクト】、第326条【この憲法に反する法規の効力】

第15編【最終規定及び経過規定】 第1章【最終規定】 第324条  この憲法は、1972年10月11日から施行する。 第325条  水門による運河、その隣接地帯、及び運河の保護、並びに海面水位の運河又は第3の水門の建設に関して、行政機関が締結する国際条約又は協定は、立法機関の承認を得なければならない。その承認後、国民投票に付すものとする。この国民投票は、立法府の承認後3か月を経過するまで、実施することができない。 そのような条約又は協定に言及するいかなる修正、留保又は合意も、前段の要件を満たさない限り、効力を生じないものとする。 この規定は、パナマ運河庁が、管理により、又は他国に属する民間企業と締結する契約により、既存の航路に沿って、第3の水門又は海面水位の運河を建設する提案にも適用される。この場合、建設案は国民投票に付される。建設案は行政機関の承認を得て、立法機関に提出され、可決又は否決される。新しい運河の建設プロジェクトも、国民投票に付されるものとする。 第326条  この憲法に反するあらゆる法律及びその他の法規は、親権及び扶養に関するものを除いて、廃止される。この憲法に反する部分に関しては、施行後12か月以内に限り、引き続き効力を有するものとする。 ・ パナマ共和国政治憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第315条【パナマ運河の性質】、第316条【パナマ運河庁】、第317条【国家海洋戦略のための機関及びその調整】、第318条【パナマ運河庁の理事会】、第319条【理事会の権限】、第320条【パナマ運河庁の財政】、第321条【パナマ運河庁から国庫への納付】、第322条【パナマ運河庁の雇用制度】、第323条【本編の制度の発展、パナマ運河庁による規則】

第14編【パナマ運河】 第315条  パナマ運河は、パナマ国民の不可譲の財産である。あらゆる国の船舶の平和的かつ中断のない通過のために、継続して開放される。その使用は、この憲法、法律及びその管理によって定める要件及び条件に従うものとする。 第316条  パナマ運河庁と称する、公法上の独立法人を設立する。パナマ運河庁は、パナマ運河が安全で、継続的、効率的で、収益性が高い方法で運営されるように、施行されている憲法及び法律の規定に従い、パナマ運河及びその関連事業の管理、運営、保全、維持及び近代化に独占的な責任を負う。また、独自の財産及びそれを管理する権利を有するものとする。 パナマ運河庁は、法律の定める国家機関と連携して、湖沼及びその支流からなるパナマ運河流域の水資源の管理、維持、利用及び保全に責任を負う。パナマ運河の河岸における建設の計画、水の使用、利用、拡張、港湾の開発、及びその他のあらゆる工事又は建設は、パナマ運河庁の事前の承認を要するものとする。 パナマ運河庁は、第321条に規定する場合を除いて、社会保険料、教育保険料、職業上の災害保険料及び公共サービスの料金を例外として、国又は基礎自治体の租税、関税、手数料、拠出金又は寄付金の納付の対象とはならないものとする。 第317条  パナマ運河庁、並びに海洋分野に関連する共和国のあらゆる機関及び当局は、国家海洋戦略を構成するものである。行政機関は、国家の社会経済的な開発を推進するために、これらの全ての機関を調整する法律を立法機関に提案するものとする。 第318条  パナマ運河庁の管理は、以下の方法で任命される、11人の理事によって構成される理事会が責任を負うものとする。: (1)共和国大統領によって任命される理事1名。理事会を主宰し、運河を所管する国務大臣の地位にあるものとする。 (2)立法機関によって任命される理事1名。自由に任命及び解任することができる。 (3)閣僚評議会の同意を得て、共和国大統領が任命し、立法機関がその議員の過半数によって承認する理事9名。 法律により、理事の在任要件を定めるものとする。これは、本条(3)に規定する理事を3人1組として、3年ごとに期間をずらして任期を更新することを保障するものとする。最初の更新後に、全ての理事の任期は9年とする。 第319条  理事会は、憲法及び法律の定めるその他の権...

第313条【憲法改正の発議権】、第314条【並立制憲議会による改正】

第13編【憲法の改正】 第313条  憲法改正の発議権は、国民議会、閣僚評議会又は最高裁判所が有する。その改正は、以下のいずれかの手続きにより、承認されるものとする。: (1)国民議会議員の過半数の賛成により、3回の審議で可決された憲法改正法によるもの。これは官報に掲載され、前回の総選挙で選出された国民議会が設置された後の通常会の最初の5日以内に、行政機関から同議会に送付される。その最初の会議において、国民議会議員の過半数の賛成により、修正されることなく1回のみの審議で可決されるものとする。 (2)ある会期において、3回の審議を経て、国民議会議員の過半数によって可決され、その直後の会期においても、同様に3回の審議を経て、同議会議員の過半数をによって可決された憲法改正法によるもの。この場合、前会期で可決した条文を修正することができる。この方法で可決された憲法改正法は、官報に掲載され、2回目の会期における憲法改正法の可決から起算して3か月以上6か月以内の期間内に、国民議会が定める日に実施される国民投票により、国民の直接投票に付すものとする。 第314条  新しい憲法は、並立制憲議会によって採択することができる。制憲議会は、行政機関の決定によって召集される。立法機関がその過半数により、又はその議員の3分の2以上の賛成によって承認するものとする。市民の発議によって承認することもできる。その際には、発議の前年の12月31日の選挙人名簿に登録されている選挙人の20%以上の署名を添付するものとする。この場合、請願者は、選挙裁判所がそのために発行する規則に従い、この要件を遵守するために最長6か月を与えられる。 選挙裁判所は、召集要求の成立から3か月以上6か月以内の期間内に、提案された発議を受理し、制憲議会議員の選挙を公示する責任を負う。選挙が実施され、並立制憲議会が正式に設置される、制憲議会は、選挙裁判所からその議員に証書が交付された後に、直ちにその独自の権限で審議を開始するものとする。 並立制憲議会は、選挙人口に応じて、全ての県及びコマルカのパナマ人を比例代表する60人の議員によって構成される。政党の指名に加えて、自由指名も認められる。そのために、選挙裁判所は、召集において、議員の選挙に適用される選挙制度を定めるものとする。 並立制憲議会は、現行憲法の全部又は一部を改正することが...

第310条【国家の防衛、警察部隊】、第311条【警察部隊の政治的中立性】、第312条【兵器及び軍用品の所持】

第12編【公的な部隊】 第310条  パナマ共和国は軍隊を持たない。全てのパナマ人は、国家の独立及び領域の保全を守るために武器を取る義務を負う。 治安の維持、国の管轄下にある者の生命、名誉及び財産の保護並びに犯罪行為の予防のために、法律により、独自の指揮官及び階級を有する、必要とされる警察部隊を組織するものとする。 外国からの侵略の脅威がある場合は、共和国の国境及び管轄区域を保護するために、法律により、特別警察部隊を臨時に組織することができる。共和国大統領は、本編に規定する全ての部隊の長である。また、これらの者は、当局の代理人として、市民の権力に従属するものとする。したがって、その法的な職務を執行する際に、国、県又は基礎自治体の当局が発行する命令に従うものとする。 第311条  警察部隊は審議機関ではない。その隊員は、個別的又は集団的に、政治的な声明又は宣言を行ってはならない。また、投票権の行使を除いて、政党政治に介入することもできない。この規定に従わない場合は、法律の定める罰則に加えて、直ちに懲戒免職となるものとする。 第312条  政府のみが、兵器及び軍用品を所持することができる。それらの製造及び輸出については、行政府の事前の許可を要する。法律により、戦争用の兵器とみなされない武器を定義し、その輸入、製造及び使用を規制するものとする。 ・ パナマ共和国政治憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第308条【本章の規範に従って適用される条項】、第309条【公務員による勤務機関との契約の禁止】

第11編【公務員】 第4章【一般規定】 第308条  第205条、第208条、第210条、第211条、第212条及び第216条の規定は、本章に規定する規範に従って適用されるものとする。 第309条  公務員は、自ら又は仲介者を通して、勤務する団体又は組織と、有利な契約及びその提供するサービスとは無関係な契約を締結してはならない。 ・ パナマ共和国政治憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第305条【公務員の職制】、第306条【公的機関のマニュアルによる運営】、第307条【公務員の職制に含まれないもの】

第11編【公務員】 第3章【人事管理の組織】 第305条  能力主義制度の原則に従い、以下の公務員の職制を制定する。: (1)行政職 (2)司法職 (3)教職 (4)外交官及び領事の官職。 (5)保健科学職 (6)警察職 (7)農業科学職 (8)立法府の官職。 (9)法律の定めるその他の官職。 法律により、行政の必要に応じて、これらの職制の機構及び組織について定めるものとする。 第306条  公的機関は、手続きに関するマニュアル及び官職の分類に関するその他のマニュアルに基づいて運営されるものとする。 第307条  以下の役職は、公務員の職制に含まれない。: (1)この憲法によって任命が規定されている公務員。 (2)自治団体及び半自治団体の管理者及び副管理者、任期付きで、若しくは法律の定める一定期間、任用される公務員、又は名誉職の公務員。 (3)公務員の直属の秘書及び事務員で、いかなる職制にも属さないもの。 (4)指揮権及び管轄権を有する公務員で、職制に属さないもの。 (5)省庁又は自治機関及び半自治機関の臨時的、暫定的又は一時的な業務に必要な専門家、技術者及び肉体労働者。 (6)労働法によってその役職が規定されている公務員。 (7)法律の定める外交使節の長。 ・ パナマ共和国政治憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第302条【公務員の義務及び権利】、第303条【公務員の兼職禁止、年金】、第304条【資産の宣誓申告書の提出】

第11編【公務員】 第2章【人事管理の基本原則】 第302条  公務員の義務及び権利、並びに任命、昇任、停職、異動、解任、退職及び年金の原則は、法律によって定めるものとする。 職員の任命は、能力に基づいて行われるものとする。 公務員は、自らその職務を遂行する義務を負う。その職務に全力を尽くし、これに対して公正な報酬を受け取るものとする。 第303条  公務員は、法律の定める特別な場合を除いて、国から2つ以上の給与を受け取ることはできない。また、同じ勤務時間の職務に従事することもできない。 公務員の年金は、保険数理及び合理的な予算比率に基づくものとする。 第304条  以下の者は、就任後及び退任後10日以内に、証書により、職務の開始時及び終了時の資産の宣誓申告書を提出しなければならない。共和国大統領及び副大統領、最高裁判所裁判官、普通裁判所及び特別裁判所の上級裁判官、国の司法長官及び行政訟務長官、裁判官、国務大臣、共和国会計検査院長、国民議会議長、選挙裁判所裁判官、会計裁判所裁判官、選挙検事総長、オンブズマン、自治団体の管理者、理事又は長、国及び県の警察庁長官、並びに財政法に基づく従業員又は公務員である。 公証人は、この手続きを無料で行うものとする。 この規定は、法律による規制を損なうことなく、直ちに施行されるものとする。 ・ パナマ共和国政治憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第299条【公務員の定義】、第300条【公務員の要件及び身分】、第301条【学生及び卒業生による市民サービス】

第11編【公務員】 第1章【基本規定】 第299条  公務員とは、行政機関、立法機関及び司法機関、基礎自治体、自治団体又は半自治団体の役職、並びに一般に国家から報酬を受け取る役職に一時的又は恒久的に任命される者を意味する。 第300条  公務員は、パナマ国籍を有する者でなければならない。人種、性別、宗教又は信条、及び政党活動によって差別されてはならない。その任命及び解任は、この憲法に規定する場合を除いて、いかなる当局の絶対的かつ裁量的な権限でもない。 公務員は、能力主義に従うものとする。その身分の保障は、職務上の能力、忠誠及び道徳性を条件とする。 第301条  教育機関の学生及び卒業生は、この憲法によって制定される義務的な市民サービスのために、自由に専門職又は職業に就く前に、コミュニティに対して一時的にサービスを提供するものとする。法律により、これに関する事項について定めるものとする。 ・ パナマ共和国政治憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第282条【経済活動の主体】、第283条【法律で定める措置】、第284条【国による企業への介入】、第285条【国内の民間公益企業の株主】、第286条【国による公益事業体の設立】、第287条【地域開発のための自治機関又は半自治機関の設置】、第288条【協同組合の振興及び監督】、第289条【土地利用の規制】、第290条【外国による領域支配の禁止】、第291条【外国人の所有が禁止される土地】、第292条【譲渡できない財産及び償還できない債務の不存在】、第293条【小売業に従事することができる者】、第294条【卸売業】、第295条【独占の禁止】、第296条【狩猟、漁労及び森林の利用】、第297条【国によるギャンブルの独占】、第298条【市場における自由競争】

第10編【国民経済】 第282条  経済活動の実施は、基本的に私人の責任である。ただし、国は、国富を増大させ、可能な限り多数の国民にその利益を保障することを目的として、社会的な必要に応じて、本編の規定の範囲内で、これを指導、指揮、規制、代替又は創造するものとする。 国は、専門の機関又は部局を通して、経済的及び社会的な開発を計画する。その組織及び職務は、法律によって定めるものとする。 第283条  前条の目的を達成するために、法律により、以下の措置を講じることを定めるものとする。: (1)技術者又は専門家の委員会を設置し、あらゆる種類の経済活動の条件及び可能性を調査し、その発展のための勧告を立案すること。 (2)前項に規定する勧告に従って活動する民間企業の設立を促進し、国営企業を設立し、国が参画する合弁企業の設立を促進すること。社会的な必要並びに公共の安全及び利益を実現するために、国営企業を設立することができる。 (3)小規模な経済活動に従事する人々に便宜を供与するために、信用機関及び振興機関を設立し、又はその他の適当な手段を定めること。 (4)商業、農業、畜産業及び観光業、並びに手工芸を含む職業及び芸術の教育、並びに専門的な労働者及び工業経営者の養成のために、理論的・実践的な施設を設立すること。 第284条  国は、この憲法に規定する社会正義を実現するために、特に以下の目的のために、法律の定める規制の範囲内で、あらゆる種類の企業に介入するものとする。: (1)租税、サービス、及びあらゆる性質の物品、特に基礎的な必需品の価格について、特別機関によって規制すること。 (2)サービスの適正な効率性、及び前項に規定する物品の適切な品質を要求すること。 (3)サービス及び物品の生産を調整すること。法律により、基礎的な必需品に該当する物品を定義するものとする。 第285条  国内で活動する民間の公益企業の株主の過半数は、法律の定める例外を除いて、パナマ人でなければならない。法律により、これを定義するものとする。 第286条  国は、自治団体若しくは半自治団体を通して、又はその他の適当な手段により、公益事業体を設立するものとする。 同様の方法で、集団的な福祉のために必要な場合に、接収及び補償により、私人が所有する公益企業の支配権を、法律によって認められる限り、引き受けるものとする...

第281条【会計裁判所】

第9編【財政】 第4章【会計裁判所】 第281条  会計裁判所は、国家的な権限及び管轄権を有し、管理官及び職員の会計について、不正の嫌疑によって不服が申し立てられた場合に、これを裁判するために設置される。 会計裁判所は3人の裁判官によって構成され、その任期は10年とする。:1人は立法機関により、もう1人は行政機関により、3人目は最高裁判所によって任命されるものとする。 法律により、会計裁判所の設置及び職務について定めるものとする。 ・ パナマ共和国政治憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第279条【会計検査院】、第280条【会計検査院の職務】

第9編【財政】 第3章【共和国会計検査院】 第279条  共和国会計検査院と称する独立した国家機関を設置する。会計検査院は、会計検査院長と称する公務員を長とし、会計検査院副院長を置く。これらの者は、共和国大統領と同じ任期で任命される。その任期中、法律の定める事由により、最高裁判所によって解任される場合を除いて、停職又は解任されることはない。 両者とも、通常の大統領任期の開始後の1月1日に就任するよう任命される。 共和国会計検査院長及び副院長になるには、出生によるパナマ市民で、大学の学位を有し、35歳以上であり、裁判所によって言い渡される執行力ある判決により、5年以上の拘禁刑に相当する悪意犯罪で有罪判決を受けたことがないことを要するものとする。 第280条  共和国会計検査院の職務は、法律の定めるものに加えて、以下の通りとする。: (1)内外の債務に関するものを含め、国家会計を管理すること。 (2)公的資金及びその他の公的財産のあらゆる管理行為を、法律の規定に従い、正しく実施されるように、事前又は事後の統制によって監査及び規制すること。 会計検査院は、管理行為に関して事前と事後の両方の統制を行う場合と、事後の統制のみを行う場合を決定するものとする。 (3)公的資金又はその他の公的財産を運用、管理又は保管する公務員、団体又は個人の会計を検査、監査及び決済すること。刑事責任については、通常の裁判所が管轄するものとする。 (4)公的資産に影響を与える、取引の正否を判定するための検査及び調査を実施し、必要に応じて、その不服を申し立てること。 (5)国、県、基礎自治体、自治団体又は半自治団体の公共機関及び国営企業の財政管理に関する報告書を、関連する公務員から収集すること。 (6)公共団体に有利な債権の実効性を保障するために必要な措置を定め、その実施を推進すること。 (7)憲法又は法律に違反し、公的資産に影響を与える法律及びその他の行為について、違憲又は違法の宣言を請求すること。 (8)本条(5)に規定する公共機関の会計方式を定めること。 (9)行政の財政状況について国民議会及び行政機関に報告し、補助的又は臨時的な債権発行の実行可能性及び妥当性について意見を表明すること。 (10)国家統計の指導及び作成。 (11)この憲法及び法律に従い、その部局の職員を任命すること。 (12)そ...

第267条【予算に関する行政機関及び立法機関の責任】、第268条【年度予算、予算の内容】、第269条【行政機関の予算協議】、第270条【均衡予算】、第271条【国民議会による予算項目の修正】、第272条【予算案が可決されない場合の処置】、第273条【予算案が否決された場合】、第274条【補正予算又は臨時予算】、第275条【支出超過の場合】、第276条【収入を削減する法律の禁止】、第277条【公的支出の承認】、第278条【法律及び予算による収入及び支出の管理】

第9編【財政】 第2章【国家の一般予算】 第267条  行政機関は国家の一般予算案の作成に責任を負い、立法機関はその審査、修正、否決又は可決に責任を負うものとする。 第268条  予算は年度予算であり、自治団体、半自治団体及び国営企業を含む、公共部門のあらゆる投資、収入及び支出を計上するものとする。 第269条  行政機関は、国の各種機関及び団体と予算に関する協議を行う。 国民議会の予算委員会は、その協議に参加するものとする。 第270条  行政機関が作成する予算は、歳出が歳入と均衡しなければならない。 第271条  国民議会は、予算案に定める支出項目を廃止又は削減することができる。ただし、公的債務の償還、国のその他の契約上の義務の履行、及び法律で事前に認可された公共投資の資金調達に充当されるものを除く。 国民議会は、閣僚評議会の承認を得なければ、予算案に定める支出を増額し、又は新たな支出を組み込むことができない。また、共和国会計検査院長の賛成を得なければ、収入の計算を増額することができない。 本条の規定に従い、収入の計算が増額された場合、又は支出項目が廃止若しくは削減された場合、国民議会は、閣僚評議会の承認を得ることを条件に、これによって利用可能となった金額を、他の支出又は投資に充当することができる。 第272条  国家の一般予算案が、遅くともその会計年度の初日までに議決されない場合、行政機関が提案した予算案が施行され、閣僚評議会の決定によってこれを採択するものとする。 第273条  国民議会が国家の一般予算案を否決した場合、前年度予算は、新たな予算が可決されるまで、自動的に延長されたものとみなす。また、否決された予算案に定める項目は、公的債務の償還、国のその他の契約上の義務の履行、及び法律で以前に認可された公共投資の資金調達に関して、自動的に可決されるものとする。 第274条  有効な予算に関する補正予算又は臨時予算は、行政機関が要求し、法律の定める方法で国民議会の承認を得るものとする。 第275条  年間を通して、利用可能な収入総額が、国家の一般予算で認められる支出総額を下回ることが確実であると行政機関が認める場合、行政機関は支出調整計画を採択し、法律の規定に従って承認を得るものとする。 立法機関及び司法機関、検察庁、選挙裁判所、オンブズマン事務所並びに共和国...

第257条【国有財産】、第258条【公共用財産】、第259条【コンセッションは社会福祉及び公共の利益に基づく】、第260条【国家の芸術的及び歴史的な財産】、第261条【通貨発行権】、第262条【強制通用の紙幣の禁止】、第263条【公的及び準公的な銀行】、第264条【経済力に比例した課税】、第265条【輸入品及び国内で生産されない物品の公的独占】、第266条【公開入札】

第9編【財政】 第1章【国の財産及び権利】 第257条  以下のものは国に帰属する。: (1)コロンビア共和国に属する領域内に存在する財産。 (2)コロンビア共和国がパナマ地峡の領域に対して行使する主権により、国内外に所有者として保有する権利及び株式。 (3)消滅したパナマ県(departamento)に帰属していた財産、収入、不動産、有価証券、権利及び株式。 (4)荒れ地又は放棄地。 (5)国営企業若しくは合弁企業によって開発される、又は法律の定める開発に関するコンセッション若しくは契約の対象となる地下の資源。付与された鉱業権で、法律の定める期間内及び条件下で行使されなかったものは、国に返還されるものとする。 (6)塩鉱、鉱山、地下水、温泉、炭化水素鉱床、採石場及びあらゆる種類の鉱床は、私的占有の対象としてはならない。ただし、国が、国営企業若しくは合弁企業を通して、直接開発し、又は民間企業による開発のためのコンセッション若しくはその他の契約の対象とすることができる。法律により、本項に規定する各種形態の開発に関する、あらゆる事項について定めるものとする。 (7)歴史的な記念碑、並びに国家の過去を実証する文書及びその他の財産。法律により、そのような財産を私人がいかなる権利で保有する場合も、国に返還される手続きを定めるものとする。 (8)考古学的な遺跡及び遺物。その利用、研究及び回収は、法律によって規制するものとする。 第258条  以下の者は国に帰属し、公共の用に供されるために、私的占有の対象としてはならない。: (1)領海、湖沼及び河川の水域、海岸及び河岸の岸辺、航行可能な河川、港湾並びに浜辺。これらの財産は全て、法律の定める規則に従い、自由かつ共同で利用されるものとする。 (2)公共サービス及びあらゆる種類の通信を目的とする土地及び水域。 (3)かんがい、水力発電、排水及び水道の公共サービスのために利用される、又は国が使用する土地及び水域。 (4)領空、海底の大陸棚並びに領海の海底及び地下土壌。 (5)公共の用に供されるものとして、法律の定めるその他の財産。 私有財産が法律の規定により、公共用財産に転換される場合は全て、その所有者は補償を受けるものとする。 第259条  土壌、地下土壌及び森林の開発、水域の利用、通信手段又は輸送手段、並びにその他の公共サービス企業...

第252条【県知事】、第253条【郡の設置】、第254条【県議会】、第255条【県議会の職務】、第256条【県議会の通常会及び臨時会】

第8編【基礎自治体及び県の政府】 第3章【県の政府】 第252条  各県に、行政機関が自由に任命及び解任できる知事を置く。知事は、その選挙区における行政機関の代表者である。各知事に、行政機関が任命する副知事を置くものとする。 法律により、知事の職務及び任務について定めるものとする。 第253条  各県に、法律の定める数の郡を置く。 第254条  各県に、その県の全ての郡区代表、並びにその組織及び職務を規定する際に法律で定める、その他の議員によって構成される県議会を置くものとする。後者は発言権のみを有する。各県議会は、その郡区代表の中から議長及び理事会を選出する。また、議事規則を制定する。県知事及び郡首長は、発言権をもって県議会に出席するものとする。 第255条  県議会の職務は、法律の定めるその他の職務を損なうことなく、以下の通りとする。: (1)県知事、県当局及び国の当局の全般的な諮問機関として活動すること。 (2)県に関する事項について、国、県及び基礎自治体の公務員に報告を要求すること。そのために、県及び基礎自治体の公務員は、 県議会から要求された場合、直接県議会に出席し、口頭で報告する義務を負うものとする。 国家公務員は、書面で報告を行うことができる。 (3)毎年、行政機関の審議のために、県の公共工事、投資及びサービスの計画を作成し、その執行を監督すること。 (4)その県で提供される公共サービスの進捗状況を監督すること。 (5)県の政治的な分割について、適当と認める変更を国民議会に勧告すること。 (6)県の利益となる研究及びプログラムを、国及び県の当局に要求すること。 第256条  県議会は、毎月1回、県議会が定める県都において通常会を開催する。また、議長が招集する場合又はその議員の3分の1以上の要求がある場合は、臨時会を開催するものとする。 ・ パナマ共和国政治憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第232条【基礎自治体の性質】、第233条【基礎自治体及び行政機関の責任、地方分権】、第234条【基礎自治体当局の義務】、第235条【国の行政当局は基礎自治体の公務員を停職又は免職できない】、第236条【非常事態における国による基礎自治体行政の補完】、第237条【基礎自治体議会の設置】、第238条【基礎自治体の合併又は連合】、第239条【市民の発議及び国民投票の権利】、第240条【基礎自治体の専門管理官制度による統治】、第241条【基礎自治体の首長及び副首長】、第242条【基礎自治体議会の権限】、第243条【首長の権限】、第244条【首長の報酬】、第245条【基礎自治体税】、第246条【基礎自治体の財源】、第247条【基礎自治体企業又は合弁企業の設立】、第248条【基礎自治体税の免除】、第249条【基礎自治体の融資契約】、第250条【共同体委員会の設置】、第251条【共同体委員会の構成】

第8編【基礎自治体及び県の政府】 第2章【基礎自治体の政府】 第232条  基礎自治体は、郡内に設置されるコミュニティの自治的な政治組織である。 基礎自治体の組織は民主的で、地方政府の行政の本質的な性質に応えるものでなければならない。 第233条  基礎自治体は、独自の民主的で自治的な政府を持つ、国家の政治行政部門の基本的な団体として、公共サービスを提供し、法律の定める公共工事を施工し、その区域の開発を組織し、市民参加を促進し、住民の社会的及び文化的な向上を図り、憲法及び法律の付与するその他の職務を遂行する責任を負う。 行政機関は、自治、補完性、公平性、平等性、持続可能性及び効率性の原則に基づき、基礎自治体の地域性、人口及び基本的な必要を考慮した上で、パナマ国家が推進及び実施する権限及び公務の分権化プロセスの中で、これらの目的の遂行を保障するものとする。 法律により、行政の分権化の方法、並びにこの規定を遵守するための権限及び財源の移譲について定めるものとする。 第234条  基礎自治体の当局は、憲法及び共和国の法律、行政府の政令及び命令、並びに通常裁判所及び行政裁判所の決定を遵守及び執行する義務を負うものとする。 第235条  国の行政当局は、基礎自治体の公務員を停職又は免職にすることはできない。 第236条  国は、伝染病、公共の秩序の重大な混乱又はその他の一般的な利益のために、基礎自治体の行政が不十分な場合は、法律の定める方法により、その行政を補完するものとする。 第237条  各郡に、その郡内で選出される全ての郡区代表で構成される、基礎自治体議会と称する組織を設置する。郡内に郡区が5つ未満である場合、法律の定める手続き及び比例代表制に従い、直接選挙によって選出するものとする。この場合、基礎自治体議会の議員数は5人とする。 議会は、その議員の中から議長及び副議長を選任する。後者は、前者が不在の場合にその職務を代行するものとする。 第238条  住民の発議及び議会の投票により、2つ以上の基礎自治体は、共通の利益のために合併又は連合を要求することができる。法律により、その手続きについて定めるものとする。 県内の基礎自治体は、同様の要件により、共通の会計課及び財政課を設置して、その組織を統合することができる。この場合、基礎自治体協議会を設置することができる。その構成は...

第225条【郡区代表の選挙及び任期】、第226条【郡区代表の要件】、第227条【代表権の喪失事由】、第228条【郡区代表が欠員となった場合】、第229条【郡区代表の兼職禁止】、第230条【郡区代表の県議会における発言の無答責】、第231条【郡区代表の報酬】

第8編【基礎自治体及び県の政府】 第1章【郡区の代表】 第225条  各郡区は、直接選挙によって代表1名及びその補欠者1名を選出し、その任期は5年とする。郡区の代表は無期限で再選することができる。 第226条  郡区の代表になるには、以下の要件を満たさなければならない。: (1)出生によるパナマ人であるか、又は選挙日の10年前にパナマ国籍を確定的に取得していること。 (2)18歳に達していること。 (3)裁判所によって言い渡される執行力ある判決により、5年以上の拘禁刑に相当する悪意犯罪で有罪判決を受けたことがないこと。 (4)選挙の直前1年間以上、その郡区に居住していること。 第227条  代表権は、以下の事由によって喪失する。: (1)他の郡区への自発的な居住地の変更。 (2)犯罪に基づく有罪判決。 (3)法律の定める罷免。 第228条  郡区の正規代表が一時的又は確定的に欠員となった場合、補欠代表が任命される。正規代表及び補欠代表が確定的に欠員となった場合、その後6か月以内に選挙を実施し、新しい代表及びその補欠者を選出するものとする。 第229条  郡区代表は、その基礎自治体から報酬のある公職に任命されることができない。この規定に違反した場合、任命は無効となる。 郡区代表の確定的な欠員は、司法機関、検察庁又は選挙裁判所への任命によって生じる。一時的な欠員は、国務大臣、自治機関又は半自治機関の長、外交使節及び県知事への任命によって生じる。 第230条  郡区代表は、県議会の議員としての職務の執行において、表明した意見について法的責任を負わないものとする。 第231条  郡区代表は報酬を受け取る。その報酬は、法律の規定に従い、国庫又は基礎自治体の会計課が負担するものとする。 ・ パナマ共和国政治憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第219条【検察庁の運営】、第220条【検察庁の権限】、第221条【国の司法長官及び行政訟務長官の要件】、第222条【国の司法長官の特別な職務】、第223条【検察庁の代理人に適用される規定】、第224条【国の司法長官及び行政訟務長官の任命及び不在、検察官及び代行者の任命】

第7編【司法の運営】 第2章【検察庁】 第219条  検察庁は、国の司法長官、行政訟務長官、検察官及び代行者並びに並びに法律の定めるその他の公務員によって運営される。検察庁の代理人は、法律の規定に従い、国の司法長官の職務を、委任によって執行することができる。 第220条  検察庁の権限: (1)国又は基礎自治体の利益を保護すること。 (2)法律、裁判所の判決及び行政上の規定の遵守又は執行を推進すること。 (3)公務員の公的行為を監督し、全ての公務員が任務を適切に遂行するよう保障すること。 (4)犯罪及び憲法又は法律の規定に反する行為を訴追すること。 (5)行政府の公務員の法律顧問になること。 (6)法律の定めるその他の職務を執行すること。 第221条  国の司法長官及び行政訟務長官になるには、最高裁判所裁判官と同様の要件を満たさなければならない。いずれも任期は10年とする。 第222条  国の司法長官の特別な職務、以下の通りである。: (1)検察庁の管轄権に属する公務員を最高裁判所に告発すること。 (2)検察庁のその他の代理人がその職務を誠実に遂行し、過失又は犯罪を行った場合は、その責任を追及されるよう保障すること。 第223条  検察庁の代理人は、第205条、第208条、第210条、第211条、第212条及び第216条に規定する、司法府の公務員と同様の規定が適用される。 第224条  国の司法長官及び行政訟務長官は、最高裁判所裁判官について定めるのと同様の要件及び禁止事項に従って任命される。 司法長官又は訟務長官の一時的な不在は、検察庁の公務員が、司法長官代理又は訟務長官代理の資格で補うものとする。その役職と同様の要件を満たし、司法長官又は訟務長官が一時的に任命する者である。 検察官及び代行者は、その上級官によって任命される。下級職員は、検察官又は代行者が任命する。これらの任命は全て、司法職制に従って行われるものとする。 ・ パナマ共和国政治憲法(1972)【私訳】へ戻る。

第201条【司法の運営】、第202条【司法機関の構成】、第203条【最高裁判所の構成、最高裁判所裁判官の欠格事由】、第204条【最高裁判所裁判官の要件】、第205条【司法府の職員の欠格事由】、第206条【最高裁判所の権限】、第207条【最高裁判所の判決に対する違憲訴訟の禁止】、第208条【上級裁判官の兼職禁止】、第209条【裁判官の任命】、第210条【裁判官の独立、上位者の決定の遵守】、第211条【裁判官の身分保障】、第212条【司法府の職員の兼職禁止】、第213条【最高裁判所裁判官の報酬、司法府の雇用の廃止】、第214条【司法府及び検察庁の予算】、第215条【訴訟法の原則】、第216条【裁判官の不逮捕特権】、第217条【法律扶助】、第218条【陪審裁判の設置】

第7編【司法の運営】 第1章【司法機関】 第201条  司法の運営は、無料で、迅速かつ中断されることがない。あらゆる訴訟の管理及び遂行は、普通の書面によって行われ、いかなる税金も課されない。 裁判官及び司法府の職員の休暇は、その裁判所の継続的な運営を妨げてはならない。 第202条  司法機関は、最高裁判所及び法律の定める裁判所で構成される。司法の運営は、法律の定める仲裁裁判権によっても行使することができる。仲裁裁判所は、その管轄権について審理及び決定することができる。 第203条  最高裁判所は、法律の定める人数の裁判官によって構成される。立法機関の承認を得て、閣僚評議会の同意によって任命され、その任期は10年とする。裁判官の確定的な不在は、その任期の残りの期間、新たな任命によって補充されるものとする。 各裁判官に、正規の裁判官と同じ方法で、同じ任期で任命される補欠裁判官を置くものとする。この補欠裁判官は、法律に従い、正規の裁判官が不在の場合にその職務を代行する。補欠裁判官として任命できるのは、司法機関に勤務する司法職の公務員に限られる。 2年ごとに2人の裁判官を任命する。ただし、裁判所の裁判官の人数により、2人を超える裁判官又は2人未満の裁判官を任命する場合を除く。裁判所の裁判官の人数を増員する場合は、そのために必要な任命を行うものとする。その法律により、期間をずらして任命する原則を維持するための適切な規定を設けるものとする。 以下の者は、最高裁判所裁判官に任命されない。: (1)現憲法下で共和国議員又は補欠議員を務める者、又は務めたことのある者。 (2)現憲法下で行政機関の指揮及び監督の権限を行使している者、又は行使したことのある者。 法律により、裁判所を各3人の常勤裁判官で構成される法廷に分割するものとする。 第204条  最高裁判所裁判官になるには、以下の要件を満たさなければならない。: (1)出生によるパナマ人であること。 (2)35歳に達していること。 (3)市民的及び政治的な権利を完全に享受していること。 (4)法学の学位を有し、法律の定める事務所に大学の学位を登録していること。 (5)司法機関、検察、選挙裁判所又はオンブズマン事務所において、弁護士の職務、法学の大学学位が必要な職務、又は大学の教育施設において法学部の教授職を、その区別なく10年間務め...

第199条【閣僚評議会の会議】、第200条【閣僚評議会の権限】

第6編【行政機関】 第3章【閣僚評議会】 第199条  閣僚評議会は、議長である共和国大統領又は大統領職代理が、共和国副大統領及び国務大臣と共に開催する会議である。 第200条  閣僚評議会の権限: (1)憲法又は法律の委任により、共和国大統領から審議のために提出され、意見を聞く必要のある事項について、諮問機関として活動すること。 (2)国民議会の承認を条件として、最高裁判所裁判官、国の司法長官、行政訟務長官及びそれぞれの補欠者の任命について、共和国大統領に同意すること。 (3)契約の締結、融資の交渉、及び国有財産の動産又は不動産の譲渡について、法律の規定に従って同意すること。 (4)共和国大統領が、国が当事者である訴訟で、国の司法長官の有利な意見を必要とするものに関して、譲歩し、又は仲裁に委ねることに同意すること。 本項は、国が契約によって締結した仲裁合意には適用されない。この仲裁合意は、自働的に執行されるものとする。 (5)全ての閣僚の連帯責任の下で、緊急事態を宣言し、この憲法の第55条の規定に従い、関連する憲法上の規定を停止すること。 (6)公務員、国営事業体及び合弁企業に対して、審議するべき事項の処理に必要又は便宜と認める報告を要求し、前者及び後者の代表者を召喚し、口頭で報告させること。 (7)融資の交渉及び契約、公的信用の組織化、国債の承認及びその償還、並びに関税、税率及び税関制度に関するその他の規定の設定及び変更。ただし、第159条(11)に規定する、法律の定める規則に従うものとする。 立法機関が関連する一般規則を含む法律を制定していない限り、行政機関はこの権限を行使することができる。この権限を行使する際に発行する全ての政令の写しを、立法機関に送付するものとする。 (8)その議事規則を制定し、憲法又は法律の定めるその他の職務を執行すること。 ・ パナマ共和国政治憲法(1972)【私訳】へ戻る。