第327条【2004年改正のための経過規定】、第328条【パナマ運河庁のための経過規定】
第15編【最終規定及び経過規定】 第2章【経過規定】 第327条 2004年議会法によって導入された修正に関して、以下の経過規定を適用するものとする。: (1)この憲法改正の規定は、以下の場合を除いて、原則として、公布後直ちに効力を生じるものとする。: (a)経過規定が、その施行日について異なる期日を指定している場合。 (b)置換又は改正される1972年憲法の特定の編又は条項が、暫定的に効力を維持する場合。 (2)通常会の開始及び終了に関する変更は、2009年7月1日から施行されるものとする。 (3)現任の裁判官の任期満了時に選出される選挙裁判所裁判官は、以下の任期で任命されるものとする。:選挙裁判所の裁判官の任期について、期間をずらして任命する制度を設けるために、司法機関が任命する者の任期は6年、行政機関が任命する者の任期は8年、立法機関が任命する者の任期は10年とする。 (4)会計裁判所について定める法律の制定及び施行までの間、会計裁判所に関する既存の規則及び手続きは全て、引き続き効力を有するものとする。 会計裁判所が発足した後に、会計検査院の財産責任部におけるあらゆる訴訟は、同裁判所の管轄となる。 期間をずらした任期の任命を保障するために、会計裁判所の最初の裁判官は、以下の任期で任命されるものとする。:司法機関が任命する者の任期は6年、行政機関が任命する者の任期は8年、立法機関が任命する者の任期は10年とする。 (5)2004年〜2009年に選出された公選の公務員は、2009年6月30日をもって任期を満了するものとする。 (6)立法機関は、憲法の条項とその修正を連番で整理する体系化委員会を任命する。その番号は、憲法の各条項で参照する条文の番号と一致するようにしなければならない。 (7)この2004年議会法は、官報に掲載された後に施行される。行政機関は、国民議会による承認後10日以内に、これを行うものとする。 (8)この憲法改正で規定する公選の役職の廃止は、2009年の総選挙から施行されるものとする。 (9)この憲法において任命され、この改正が施行される時に在任する公務員は、任命された任期が満了するまで、引き続き在任するものとする。 第328条 パナマ運河庁は、1999年12月31日におけるパナマ運河委員会に存在する管理及び運用の機構を、この憲法の規定に...