第302条【公務員の義務及び権利】、第303条【公務員の兼職禁止、年金】、第304条【資産の宣誓申告書の提出】
第11編【公務員】
第2章【人事管理の基本原則】
第302条 公務員の義務及び権利、並びに任命、昇任、停職、異動、解任、退職及び年金の原則は、法律によって定めるものとする。職員の任命は、能力に基づいて行われるものとする。
公務員は、自らその職務を遂行する義務を負う。その職務に全力を尽くし、これに対して公正な報酬を受け取るものとする。
第303条 公務員は、法律の定める特別な場合を除いて、国から2つ以上の給与を受け取ることはできない。また、同じ勤務時間の職務に従事することもできない。
公務員の年金は、保険数理及び合理的な予算比率に基づくものとする。
第304条 以下の者は、就任後及び退任後10日以内に、証書により、職務の開始時及び終了時の資産の宣誓申告書を提出しなければならない。共和国大統領及び副大統領、最高裁判所裁判官、普通裁判所及び特別裁判所の上級裁判官、国の司法長官及び行政訟務長官、裁判官、国務大臣、共和国会計検査院長、国民議会議長、選挙裁判所裁判官、会計裁判所裁判官、選挙検事総長、オンブズマン、自治団体の管理者、理事又は長、国及び県の警察庁長官、並びに財政法に基づく従業員又は公務員である。
公証人は、この手続きを無料で行うものとする。
この規定は、法律による規制を損なうことなく、直ちに施行されるものとする。
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