第196条【施行及び廃止、既存の法制度の効力】、第197条【普及】、第198条【削除】、第199条【削除】、第200条【削除】、第201条【削除】、第202条【改正の反映】
第11編【最終規定】 単独章【施行及び廃止、既存の法制度の効力、改正の反映】 第196条 この憲法は、官報La Gacetaに掲載された日から施行される。これに反するその他のいかなる法的規定も廃止される。 既存の法制度は、この憲法に反しない全ての事項に関して、引き続き効力を有する。 第197条 この憲法は、国の公用語で広く普及する。カリブ海沿岸のコミュニティの言語でも、同様に普及するものとする。 第198条 【削除】 第199条 【削除】 第200条 【削除】 第201条 【削除】 第202条 この憲法の自署については、国民議会の議長及び議員並びに共和国大統領が4部署名する。これらは、国民議会議長室、共和国大統領府、最高裁判所長官室及び最高選挙評議会議長室に保管され、それぞれがニカラグア政治憲法の正文とみなされる。共和国大統領は、これを官報La Gacetaに掲載させるものとする。 1986年11月19日、マナグア市にある国民議会の会議場において、立憲機能を有する国民議会によって承認され、1987年1月9日に官報La Gaceta第5号に掲載され、施行された条文のうち、修正されていない条項について言及する。また、2014年1月29日に承認され、同年2月10日の官報La Gaceta第26号に掲載された法律第854号「ニカラグア共和国政治憲法の一部改正に関する法律」の第50条の改正を反映させるよう命じたことにより、政治憲法に対する以下の改正を反映させるものとする。: (1)1995年2月1日に承認され、同年7月4日の官報La Gaceta第124号に掲載された法律第192号「ニカラグア共和国政治憲法の一部改正に関する法律」に含まれる第1条、第28条、第33条、第42条、第44条、第51条、第56条、第68条、第71条、第94条、第96条、第99条、第104条、第106条、第107条、第112条、第113条、第114条、第121条、第125条、第132条、第136条、第140条、第141条、第142条、第144条、第145条、第148条、第149条、第151条、第155条、第156条、第159条、第171条、第172条、第175条、第176条、第177条、第187条、第181条及び第185条の修正並びに国民議会議員の名称変更。 (2)2000年1月18日に承認され...