Posts

Showing posts with the label ニカラグア憲法和訳

Labels

高認数学過去問141 ウガンダ憲法和訳130 ガーナ憲法和訳124 AnimeManga123 アニメまんが123 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認化学過去問97 高認物理過去問93 オンライン補習塾90 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 Education74 タンザニア憲法和訳74 古文・漢文73 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳68 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 フリーランス時代57 アンゴラ憲法和訳56 法律和訳53 モザンビーク憲法和訳52 ペルー憲法和訳51 派遣エンジニア・設備管理技術者時代51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 Blog46 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 ギニア憲法和訳40 中国史40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog27 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 健康・医療22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5 叡智3
Show more

第196条【施行及び廃止、既存の法制度の効力】、第197条【普及】、第198条【削除】、第199条【削除】、第200条【削除】、第201条【削除】、第202条【改正の反映】

第11編【最終規定】 単独章【施行及び廃止、既存の法制度の効力、改正の反映】 第196条  この憲法は、官報La Gacetaに掲載された日から施行される。これに反するその他のいかなる法的規定も廃止される。 既存の法制度は、この憲法に反しない全ての事項に関して、引き続き効力を有する。 第197条  この憲法は、国の公用語で広く普及する。カリブ海沿岸のコミュニティの言語でも、同様に普及するものとする。 第198条 【削除】 第199条 【削除】 第200条 【削除】 第201条 【削除】 第202条  この憲法の自署については、国民議会の議長及び議員並びに共和国大統領が4部署名する。これらは、国民議会議長室、共和国大統領府、最高裁判所長官室及び最高選挙評議会議長室に保管され、それぞれがニカラグア政治憲法の正文とみなされる。共和国大統領は、これを官報La Gacetaに掲載させるものとする。 1986年11月19日、マナグア市にある国民議会の会議場において、立憲機能を有する国民議会によって承認され、1987年1月9日に官報La Gaceta第5号に掲載され、施行された条文のうち、修正されていない条項について言及する。また、2014年1月29日に承認され、同年2月10日の官報La Gaceta第26号に掲載された法律第854号「ニカラグア共和国政治憲法の一部改正に関する法律」の第50条の改正を反映させるよう命じたことにより、政治憲法に対する以下の改正を反映させるものとする。: (1)1995年2月1日に承認され、同年7月4日の官報La Gaceta第124号に掲載された法律第192号「ニカラグア共和国政治憲法の一部改正に関する法律」に含まれる第1条、第28条、第33条、第42条、第44条、第51条、第56条、第68条、第71条、第94条、第96条、第99条、第104条、第106条、第107条、第112条、第113条、第114条、第121条、第125条、第132条、第136条、第140条、第141条、第142条、第144条、第145条、第148条、第149条、第151条、第155条、第156条、第159条、第171条、第172条、第175条、第176条、第177条、第187条、第181条及び第185条の修正並びに国民議会議員の名称変更。 (2)2000年1月18日に承認され...

第191条【憲法改正の発議】、第192条【一部改正の発議】、第193条【全部改正の発議】、第194条【改正案を承認するための多数決】、第195条【制憲法の改正】

第10編【憲法の最高法規性、その改正及び制憲法】 第3章【憲法の改正】 第191条  国民議会は、この政治憲法の一部を改正し、その全部の改正の発議について審理及び決議する権限を有する。 一部改正の発議は、共和国大統領又は国民議会の議員の3分の1以上が行うものとする。 全部改正の発議は、国民議会議員の過半数が行うものとする。 第192条  一部改正の発議は、理由書を添付して改正する条項を明示し、特別委員会に送付する。同委員会は60日以内に意見を付す。改正案はその後、法律の制定のための手続きに従うものとする。 一部改正の発議は、2つの立法府で審議されるものとする。 第193条  全部改正の発議は、その提出及び意見に関する限り、前条に定めるのと同様の手続きに従うものとする。 国民議会は、全部改正の発議が承認された場合、国家制憲議会の選挙実施の期限を定めるものとする。国民議会は、新たな国民制憲議会が設置されるまで、その権限を保持するものとする。 現行憲法は、新しい憲法が国民議会で承認されるまで、引き続き効力を有するものとする。 第194条  一部改正の承認は、議員の60%以上の賛成を要する。全部改正の発議を承認する場合は、総議員の3分の2以上の賛成を要する。共和国大統領は、一部改正を公布するものとする。この場合、拒否権を行使することはできない。 第195条  制憲法の改正は、2つの立法府を必要とすることを除いて、憲法の一部改正について定める手続きに従って行うものとする。 ・ ニカラグア共和国政治憲法(1987)【私訳】へ戻る。

第187条【違憲訴訟】、第188条【アンパロ訴訟】、第189条【人身保護訴訟】、第190条【ヘイビアス・データ訴訟、合憲性の統制】

第10編【憲法の最高法規性、その改正及び制憲法】 第2章【憲法による統制】 第187条  政治憲法の規定に反する法律、政令又は規則に対する違憲訴訟を定めるものとする。市民はこれを提起することができる。 第188条  政治憲法に掲げる権利及び保障を侵害し、又は侵害しようとするいかなる規定、行為又は決議、及び一般にいかなる公務員、当局又はその代理人の行為又は不作為に対しても、アンパロ訴訟が認められる。 第189条  自由、身体の完全性及び安全が侵害され、又はその恐れがある者のために人身保護訴訟が認められる。 第190条  以下の訴訟及び憲法上の統制機構を定めるものとする。: (1)公的又は私的な性質のファイル、登録簿、データバンク又はその他の技術的手段に記録された個人情報の保護を保障するヘイビアス・データ訴訟。その公開は、個人のプライバシーの侵害を構成し、個人の内密で家庭的な環境におけるセンシティブなデータの処理に関連するものである。ヘイビアス・データ訴訟は、全ての人が、その個人データが、いつ、誰に、どのような目的で、どのような状況でアクセスされ、不当に公表されているかを知るために利用できる。 (2)国の権力機関の間の管轄権及び合憲性の紛争。国の権力機関の代表者は、その他の機関の法律、政令、規則、行為、決議又は規定が、その独占的な憲法上の管轄権の範囲を侵害すると認める場合、管轄権及び合憲性の紛争を提訴するものとする。 (3)付随的な統制機構としての特定の事件における合憲性の統制。司法当局が、ある事件において、その判決の有効性の根拠となる規則が憲法に反すると認める場合、その特定の事件に関して違憲であると宣言するものとする。訴訟の当事者は、事件に適用される規則の違憲性を要求することができる。司法当局はこの争点について判決を言い渡し、その主張を承認又は拒否するものとする。 (4)中央政府とムニシピオ政府及びカリブ海沿岸の自治地域政府の間の合憲性の紛争。 憲法裁判法により、本章に規定する訴訟及び機構について定めるものとする。 ・ ニカラグア共和国政治憲法(1987)【私訳】へ戻る。

第182条【憲法の最高法規性】、第183条【権力機関、政府機関及び公務員の権限及び管轄権】、第184条【制憲法の制定】、第185条【緊急事態】、第186条【停止することができな権利及び保障】

第10編【憲法の最高法規性、その改正及び制憲法】 第1章【政治憲法】 第182条  政治憲法は共和国の基本憲章であり、その他の法律はこれに従属する。これに反する、又はその規定を改変する法律、条約、政令、規則、命令又は規定は、いかなる効力も有しない。 第183条  いかなる国の権力機関、政府機関又は公務員も、政治憲法及び共和国の法律によって付与される以外のいかなる権限又は管轄権も有しない。 第184条  制憲法:選挙法、緊急事態法及び憲法裁判法は、ニカラグア政治憲法が施行されている間に制定するものとする。 第185条  共和国大統領は、国家の安全、経済状況又は国家的な災害のために必要とする場合、大臣会議において、国内の全部又は一部について、延長可能な特定の期間、権利及び保障の停止を命じることができる。緊急事態法により、その方法を規制するものとする。 第186条  共和国大統領は、第23条、第24条、第25条(3)、第26条(3)、第27条、第29条、第33条(2.1)最終部分、(3)及び(5)、(2)及び(8)を除く第34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条、第46条、第47条、第48条、第50条、第51条、第56条、第57条、第58条、第59条、第60条、第61条、第62条、第63条、第64条、第65条、第67条、第68条第1段、第69条、第70条、第71条、第72条、第73条、第74条、第75条、第76条、第77条、第78条、第79条、第80条、第81条、第82条、第84条、第85条、第87条、第89条、第90条並びに第91条に定める権利及び保障を停止することはできない。 ・ ニカラグア共和国政治憲法(1987)【私訳】へ戻る。

第180条【伝統の尊重、自治地域議会、国による保障】、第181条【自治制度、天然資源の開発のためのコンセッション及び契約に対する自治地域議会の承認】

第9編【政治行政上の分割】 第2章【カリブ海沿岸のコミュニティ】 第180条  カリブ海沿岸のコミュニティは、その歴史的及び文化的な伝統に相応する政治行政的、社会的及び文化的な組織の形態の下で生活し、発展する不可侵の権利を有する。 自治地域議会の議員は、法律に従い、普通、平等、直接、自由かつ秘密投票により、住民によって選挙される。その任期は5年とする。 国は、これらのコミュニティに対して、その天然資源の享受、共同財産の有効性並びに当局及び代表の自由選挙を保障する。 また、国は、その文化及び言語並びに宗教及び慣習の保存を保障する。 第181条  国は、法律により、カリブ海沿岸の先住民族及び民族コミュニティの自治制度を組織する。その自治制度には、特に、以下の事項が含まれる。:統治機関の権限、行政府及び立法府並びにムニシピオとの関係、並びにその権利の行使である。この法律の承認及び改正は、制憲法の改正のための多数決を要するものとする。 カリブ海沿岸の自治地域において、国が付与する天然資源の合理的な開発のためのコンセッション及び契約は、その自治地域議会の承認を得なければならない。 カリブ海沿岸の自治地域議会の議員は、法律の定める事由及び手続きによって失職するものとする。 ・ ニカラグア共和国政治憲法(1987)【私訳】へ戻る。

第175条【行政区画】、第176条【基本単位としてのムニシピオ】、第177条【ムニシピオの自治権】、第178条【首長、副首長及び地方議員の選挙及び欠格事由、首長の要件】、第179条【諸地域の一体的かつ調和的な開発】

第9編【政治行政上の分割】 第1章【ムニシピオ】 第175条  国家の領域を、行政のために、県、カリブ海沿岸の自治地域及びムニシピオに分割する。関連する法律により、各種の区域の新設、範囲、数、組織、構造及び職務について定めるものとする。 第176条  ムニシピオは、国家の政治行政上の分割の基本単位である。 第177条  ムニシピオは、政治上、行政上及び財政上の自治権を享受する。ムニシピオ当局は、その行政及び統治に責任を負う。 自治権は、行政府又は国のその他の権力機関の、ムニシピオ対する義務及び責任を免除又は停止するものではない。共和国の一般予算の十分な割合を、国内のムニシピオに分配する義務を定めるものとする。財源が最も乏しいムニシピオに優先的に分配される。その割合及び分配は、法律によって定めるものとする。 自治権はムニシピオ法によって規制される。同法の承認及び改正は、議員の過半数の賛成を要するものとする。 ムニシピオ政府は、その区域の社会経済開発に関する事項についての権限を有する。国は、ムニシピオに所在する天然資源の合理的な開発のための契約において、これを認可する前にムニシピオの意見を要求及び考慮しなければならない。 ムニシピオ法は、特に、ムニシピオの権限、中央政府との関係、全国の先住民族との関係、国のあらゆる権力機関との関係並びに制度間の調整を含むものとする。 第178条  首長、副首長及び地方議員は、法律の規定に従い、普通、平等、直接、自由かつ秘密投票により、住民によって選挙される。首長及び副首長については、相対的に最多得票の候補者が当選し、地方議員については、選挙人の商に応じて、比例代表制によって選出される。ムニシピオ当局の任期は5年とし、最高選挙評議会の前で就任した時から起算する。 首長及び副首長は、地方権力の行使におけるジェンダーの平等及び公平の原則の下で、両ジェンダー間の割合を維持して、一方を女性とし、他方を男性とする。政党及び選挙連合は、首長、副首長及び地方議員の候補者名簿に、男性と女性が各50%となるよう掲載しなければならない。 首長になるには、以下の要件を満たさなければならない。: (1)ニカラグア国民であること。 (2)市民的及び政治的な権利を完全に享受していること。 (3)21歳以上であること。 (4)選挙前の4年間、継続して国内に居住又は労働...

第168条【選挙府の独占的な任務】、第169条【選挙府の構成】、第170条【最高選挙評議会の構成】、第171条【最高選挙評議会評議員の要件及び欠格事由】、第172条【最高選挙評議会評議員の任期及び免責】、第173条【最高選挙評議会の権限】、第174条【最高選挙評議会評議員の宣誓及び就任】

第8編【国家の組織】 第6章【選挙権】 第168条  選挙府は、選挙及び国民投票の組織、指示及び監督について独占的に責任を負う。 第169条  選挙府は、最高選挙評議会及びその他の下位の選挙機関で構成される。 第170条  最高選挙評議会は、第138条(8)の規定に従い、国民議会が選任する7人の正規の評議員及び3人の補欠評議員によって構成される。 最高選挙評議会の評議員は、互選によって同評議会議長及び副議長を選出する。その任期は1年とし、再選することができる。 第171条  最高選挙評議会の評議員になるには、以下の要件を満たさなければならない。: (1)ニカラグア国民であること。他の国籍を取得した者は、選任の4年以上前にこれを放棄しなければならない。 (2)市民的及び政治的な権利を完全に享受していること。 (3)選任日に35歳以上75歳以下であること。 (4)選任前の4年間、継続して国内に居住していること。ただし、その間に外交使節を務め、国際機関に勤務し、又は海外留学した場合を除く。 以下の者は、最高選挙評議会の評議員になることができない。: (a)共和国大統領及び副大統領の候補者の4親等内の血族又は2親等内の姻族。 大統領選挙前に既に当選している場合、選挙期間中、その役職に就くことを禁じられ、その補欠者が就任するものとする。 (b)公選の役職に在任している者又はその候補者。 (c)国、地域又はムニシピオの資金から報酬を受け取る、国の他の権力機関の公務員又は従業員。ただし、教職又は医療に従事するものに関する場合を除く。 (d)現役の軍人。軍人でないとしても、選任の12か月以上前に辞任していない者。 (e)【削除】 第172条  最高選挙評議会の評議員の任期は、就任の日から5年とする。その任期中、免責を享受するものとする。 第173条  最高選挙評議会は、以下の権限を有する。: (1)憲法及び法律の規定に従って実施される選挙又は国民投票を組織及び指揮すること。 (2)選挙法に従い、他の選挙機関の構成員を任命すること (3)選挙日程を作成すること。 (4)選挙プロセスに関する憲法及び法律の規定を適用すること。 (5)下位の選挙機関が行った決議並びに政党が提出した要求及び不服申立てを、最終審として審理及び解決すること。 (6)選挙プロセスが完全に保障された状態で実施される...

第164条【最高裁判所の権限】、第165条【国家司法運営・職制評議会の設置、構成及び権限】、第166条【裁判官の独立、司法の無償かつ公開、国民の参加】、第167条【判決の拘束力】

第8編【国家の組織】 第5章【司法権】 第164条  最高裁判所の権限: (1)司法の運営を組織及び指揮すること。 (2)法律の定める手続きに従い、共和国の裁判所の判決に対して提起された通常及び特別の上訴を審理及び解決すること。 (3)憲法裁判法に従い、憲法に定める権利の侵害を理由とするアンパロ裁判を審理及び解決すること。 (4)法律の違憲性を理由とする上訴を審理及び解決すること。 (5)司法公務員法に従い、控訴裁判所の裁判官を、その裁判官の60%以上の賛成によって任命及び解任すること。また、軍事裁判所の組織法に従い、軍事裁判所の裁判官を任命すること。 (6)他国の市民の犯罪人引渡し要求について判決し、国民の犯罪人引渡しを棄却すること。 (7)憲法及び司法公務員法に従い、最高裁判所書記官、国選弁護人及び全国の裁判官を任命及び解任すること。 (8)外国の裁判所が宣告した判決の執行を許可すること。 (9)行政機関の間及び行政機関と私人の間で生じた行政紛争を、最終審として審理及び解決すること。 (10)ムニシピオ間又はムニシピオと中央政府の機関の間で生じた紛争を、最終審として審理及び解決すること。 (11)内部規則を制定すること。 (12)憲法及び法律によって付与されるその他の権限。 第165条  国家司法運営・職制評議会を、最高裁判所の機関として設置する。技術上及び職務上の自治権を付与され、司法府の行政及び財務政策を調整、計画及び執行する権限を行使する。司法公務員を指揮し、法曹及び司法公務員による懲戒制度の違反を審理、調査及び解決するものとする。最高裁判所長官を含む、4人の同裁判所裁判官によって構成される。最高裁判所長官は、司法府の行政上、法律上及び制度上の代表者だからである。評議会の残りの3人の評議員は、同裁判所大法廷の裁判官の過半数の賛成によって選出される。 評議会の評議員は、同裁判所のいずれの法廷にも所属しない。大法廷の場合を除いて、2年半の任期中、これらの職務の執行に専念しなければならない。いかなる場合も、いずれかの法廷の裁判官と交代することはできない。 評議会は3人以上の評議員で会議を開催し、その決定は評議員の多数決によって採択するものとする。 評議会の権限: (1)司法府の行政政策を計画及び執行し、予算案を作成し、大法廷に提出してその承認を得ること。また、そ...

第158条【司法権の行使】、第159条【司法府の構成、予算、下級裁判所及び職制、軍事裁判所】、第160条【司法の運営、行政訴訟裁判所】、第161条【裁判官の要件】、第162条【最高裁判所裁判官の任期及び免責】、第163条【最高裁判所の構成及び管轄権、裁判官の任期、補欠裁判官】

第8編【国家の組織】 第5章【司法権】 第158条  司法は国民に由来し、国民の名において、その委任を受けて、法律の定める裁判所で構成される司法府がこれを行う。 第159条  裁判所は、最高裁判所を最高機関とする一元的な制度を構成する。司法府は、共和国の一般予算の4%以上を受け取るものとする。控訴裁判所、地区裁判官及び地方裁判官を設置する。その組織及び職務は、法律によって定める。司法府の職制は、法律によって定めるものとする。 裁判し、判決を執行する管轄権は、司法府に専属する。軍事裁判所は、最高裁判所に対する訴訟及び上訴を損なうことなく、厳密に軍事上の軽犯罪及び犯罪のみを審理するものとする。 第160条  司法の運営は、適法性の原則を保障し、人権を保護及び保障し、その管轄する事案又は手続きにおける法律の適用を通して、司法へのアクセスを保障するものである。 司法の運営は、司法への代替的なアクセス及び代替的な紛争解決手段として、カリブ海沿岸の先住民族の伝統的指導者及び全国に設置された司法支援者を通して、全て法律に従って市民参加を認めるものである。 行政訴訟裁判所は、行政のあらゆる行為、決議、一般規定、不作為又は単純な手段に対して、被対象者が提起する一般的又は特殊な種類の要求の通常の適法性を審査するために設置される。行政訴訟裁判所は、法律の定める司法上の審理に相当し、最終審は、最高裁判所の行政訴訟法廷が管轄するものとする。 第161条  裁判所の裁判官になるには、以下の要件を満たさなければ。: (1)ニカラグア国民であること。他の国籍を取得した者は、選任日の4年以上前にこれを放棄しなければならない。 (2)最高裁判所裁判官に立候補する場合、道徳的に認められた弁護士で、裁判官又は専門職として10年以上の経歴を有するか、又は5年間、控訴裁判所裁判官を務めたこと。 (3)政治的及び市民的な権利を完全に享受していること。 (4)選任日に35歳以上75歳以下であること。 (5)管轄当局から弁護士及び公証人の職務停止処分を受けたことがないこと。 (6)現役の軍人でないこと。軍人であったとしても、選任の12か月以上前に辞任していること。ただし、軍事裁判所の裁判官の任命についてはこの限りでない。 (7)選任日前の4年間、継続して国内に居住していること。ただし、その間に外交使節を務め、国際機...

第154条【会計検査院の目的及び構成、上級評議会の設置、補欠評議員の職務】、第155条【会計検査院の任務】、第156条【会計検査院の調査、上級評議会議長及び副議長、国民議会への報告】、第157条【会計検査院の組織及び職務】

第8編【国家の組織】 第4章【共和国会計検査院】 第154条  共和国会計検査院は、行政の統制並びに国の財産及び財源の監査制度の統轄機関である。これを指揮するために、共和国会計検査院の上級評議会を設置する。同評議会は、5人の正規の評議員及び3人の補欠評議員によって構成される。国民議会によって5年の任期で選任され、その間は免責を享受するものとする。補欠評議員の職務は、正規の評議員が一時的に不在となった場合に、単独で独占的にこれを代行することである。補欠評議員は、代行する正規の評議員の事前の選択により、その職務を執行するものとする。 第155条  共和国会計検査院の任務: (1)政府資金の適切な使用を予防的に保障する統制制度を確立すること。 (2)共和国の一般予算の運用に対する継続的な統制。 (3)公共団体、国から補助金を受け取る団体並びに公的資本が参加する公共又は民間の企業の行政及び財務管理の統制、検査及び評価。 第156条  共和国会計検査院は、憲法及び法律のみに服する独立機関であり、職務上及び行政上の自治権を享受する。国民議会は、その運営に関する監査を許可するものとする。 会計検査院は、その調査結果を公表し、刑事責任が推定される場合は、その調査結果を裁判所に送付しなければならない。これを怠った場合、調査対象者が行ったと後に判定された犯罪について、犯罪の隠蔽として処罰されるものとする。 共和国会計検査院の上級評議会の議長及び副議長は、上級評議会の評議員の中から多数決によって選出される。任期は1年とし、再選することができる。共和国会計検査院の上級評議会議長又は評議員の中から指名する者は、毎年又は国民議会が要求する都度、その運営について議会に報告しなければならない。この行為は、議長又は指名する者が自ら行うものとする。 第157条  法律により、共和国会計検査院の組織及び職務について定めるものとする。 ・ ニカラグア共和国政治憲法(1987)【私訳】へ戻る。

第150条【大統領の権限】、第151条【国家機関、国務大臣及び副大臣並びに自治団体及び政府機関の長官及び理事、大臣会議】、第152条【国務大臣及び副大臣並びに自治団体及び政府機関の長官及び理事の要件及び欠格事由】、第153条【国務大臣及び副大臣並びに自治団体及び政府機関の長官及び理事の責任】

第8編【国家の組織】 第3章【行政権】 第150条  共和国大統領の権限: (1)政治憲法及び法律を遵守し、その配下の公務員人にも遵守させること。 (2)国家を代表すること。 (3)この憲法の規定に従い、法律の発議権及び拒否権を行使すること。 (4)行政に関して一般的に適用される政令を制定すること。 (5)共和国の一般予算法案を作成し、国民議会に提出すること。国民議会は、これを審議及び可決する。その可決後、承認及び公表するものとする。 (6)国務大臣及び副大臣、共和国司法長官及び副長官、自治団体及び政府機関の理事、外交使節の長並びに特別使節の長を任命及び解任すること。任命後3日以内に国民議会に通知し、国民議会が承認するまで確定したものとみなされる。また、国民議会がその権限の行使として決定した場合は、その公務員を解任するものとする。 (7)国家の緊急事案を立法化するために、国民議会の休会中に臨時会を召集するよう国民議会議長に要求すること。 (8)共和国の国際関係を指揮すること。政治憲法第138条(12)に規定する条約、協定、合意及びその他の文書を交渉、締結及び調印し、国民議会の承認を得るものとする。 (9)この憲法の定める場合に、権利及び保障を停止する政令を制定及び施行すること。72時間以内に、その政令を国民議会に提出し、国民議会は、これを承認、修正又は拒否するものとする。 (10)60日以内に、必要な法律を制定すること。 (11)国家的な勲章及び栄典を授与すること。 (12)政府を組織及び指揮すること。 (13)国家の経済を指導し、経済社会政策及びプログラムを決定すること。 国家社会経済計画評議会を設置する。評議会は、国家の経済政策及び社会政策の指導を支援する。評議会は、企業、労働者、協同組合及び共和国大統領が決定するその他の組織によって代表される。 (14)最高裁判所裁判官、最高選挙評議会の評議員、共和国会計検査院の上級評議会の評議員、銀行及びその他の金融機関の監督局長官及び副長官並びに共和国検事総長及び副総長の選任候補者の名簿を、国民議会に推薦すること。 (15)年次報告書並びにその他の特別報告書及びメッセージを国民議会に提出すること。 (16)司法府の公務員に対して、その判決を遅滞なく執行するために必要な支援を提供すること。 (17)この憲法及び法律によって付...

第144条【行政権の行使】、第145条【副大統領の任務】、第146条【大統領及び副大統領の選挙】、第147条【大統領及び副大統領の要件及び欠格事由】、第148条【大統領及び副大統領の宣誓、任期及び免責】、第149条【大統領の出国、一時的及び確定的な欠員の場合】

第8編【国家の組織】 第3章【行政権】 第144条  行政権は、国家元首、政府の長かつニカラグア軍最高司令官である共和国大統領によって行使される。 第145条  共和国副大統領は、この政治憲法の定める職務及び共和国大統領から直接又は法律によって委任される職務を遂行する。 また、大統領の一時的又は確定的な欠員の場合に、その職務を代行する。 第146条  共和国大統領及び副大統領の選挙は、普通、平等、直接、自由かつ秘密投票によって実施される。相対的に多数の投票を獲得した者が選出される。 選挙期間中に共和国大統領又は副大統領の候補者が辞任、欠員又は永続的な執務不能となった場合、その者の所属政党が後任者を指名するものとする。 第147条  共和国大統領又は副大統領になるには、以下の要件を満たさなければならない。: (1)ニカラグア国民であること。他の国籍を取得した者は、選挙が実施される4年以上前にこれを放棄しなければならない。 (2)市民的及び政治的な権利を完全に享受していること。 (3)25歳以上であること。 (4)選挙前の4年間、継続して国内に居住していること。ただし、その間に外交使節を務め、国際機関に勤務し、又は海外留学した場合を除く。 以下の者は、共和国大統領又は副大統領に立候補する資格を有しない。: (a)選挙が実施される期間中、共和国大統領職に在任し、又は在任していた者の4親等内の血族及び2親等内の姻族である親族又は過去に親族であった者は、次の任期に立候補することができない。 (b)クーデターを指導し、又はこれに資金を提供する者、憲法秩序を改変する者、及びそのような行為の結果として、政府、省庁若しくは部局の長又は国の他の権力機関の高官に就任する者。 (c)あらゆる宗教団体の聖職者。ただし、選挙の12か月以上前に辞職している場合を除く。 (d)国民議会議長、国務大臣及び副大臣、最高裁判所裁判官、最高選挙評議会の評議員、共和国会計検査院の上級評議会の評議員、共和国検事総長及び副総長、共和国司法長官及び副長官、人権擁護訟務長官及び副長官並びに首長職にある者。ただし、選挙の12か月以上前に辞任している場合を除く。 第148条  共和国大統領及び副大統領の当選者は、厳粛に開会する国民議会の前に就任し、国民議会議長の前で宣誓する。 大統領及び副大統領の任期は、選挙の翌年1月...

第141条【会議の定足数、法律の形成】、第142条【大統領の拒否権】、第143条【拒否権を行使された法案の処理】

第8編【国家の組織】 第2章【立法権】 第141条  国民議会の会議の定足数は、その総議員の半数に1を加えた人数とする。 法案、政令案、決議案、協定案及び宣言案の承認は、憲法上その他の種類の多数決を要する場合を除いて、出席議員の過半数の賛成を要する。 全ての法案は、対応する理由書を添付して国民議会事務局に提出するものとする。 提出された全ての法案は、国民議会本会議で1度読み上げられた後に、直接委員会に提出される。 共和国大統領の緊急発議の場合、その法案が48時間前に議員に提出されていれば、理事会は直ちに本会議に提出し、審議することができる。 法典案及び包括的法案は、本会議の裁量により、章ごとに審議及び承認することができる。 委員会の意見が受諾され、本会議で読み上げられ、一般審議が行われる。承認された場合、特別審議を行うものとする。 法案が国民議会で承認された後に、そのような手続きを要しないものを除いて、承認、公布及び公表のために共和国大統領に提出される。憲法改正及び制憲法又は国民議会で承認された政令は、行政府の承認を要しない。共和国大統領が憲法改正案又は制憲法案を公布又は公表しない場合、及びその他の法律を15日以内に承認、公布又は公表しない場合、国民議会議長は、その後の官報への掲載を妨げることなく、その日から施行し、マスメディアで公表することを命じるものとする。この場合、マスメディアで公表された日付を記載するものとする。 法律が明示的に定める場合、その法律を制定するものとする。国民議会理事会は、共和国大統領が所定の期間内に承認を行わない場合、その委員会に法律の制定を委任し、本会議の承認を得るものとする。 法律は、他の法律によってのみ廃止又は改正することができる。官報「La Gaceta」に掲載された日に施行される。ただし、法律自体が他の方法を定めている場合はこの限りでない。 国民議会が法律の実質的な改正を承認した場合、法典の改正を除いて、改正を反映した法律の全文を官報「La Gaceta」に掲載するよう命じることができる。 ある立法府に提出され、審議されなかった法案は、次の立法府で審議される。否決された法案を、同じ立法府で審議することはできない。 第142条  共和国大統領は、法案の受領後15日以内に、その全部又は一部に拒否権を行使することができる。大統領がこの権限...

第138条【国民議会の権限】、第139条【議員の発言表決の無答責】、第140条【法律の発議権者】

第8編【国家の組織】 第2章【立法権】 第138条  国民議会の権限: (1)法律及び政令を立案及び承認し、既存の法律を改正及び廃止すること。 (2)法律を正式に解釈すること。 (3)その発議又は共和国大統領の発議により、恩赦及び赦免を与えること。 (4)大臣及び副大臣、共和国司法長官及び副長官並びに自治団体及び政府機関の長官又は理事に対して報告を要求すること。これらの者は、報告を提出する義務を負い、これを拒否することはできない。また、個別に召喚及び尋問することを要求することができる。召喚は、訴訟において遵守されるのと同様の条件の下で強制されるものとする。不当な出頭拒否は解任事由となる。 事案が発覚した場合、この決定は、その公務員が享受している免責の喪失を伴うものとする。 国民議会は、議員の60%以上の賛成により、公務員を職務に相応しくないと判定した場合、これを解任し、共和国大統領に通知する。その決定は3日以内に発効するものとする。 (5)市民団体の法人格を付与し、取り消すこと。 (6)憲法及び法律に定める手続きに従い、共和国の年次一般予算法案を審議、討議及び承認し、その執行について定期的に報告を受けること。 (7)最高裁判所裁判官を選任すること。共和国大統領及び国民議会議員が、関連する市民団体と協議した上で、各役職ごとに推薦する個別の名簿から選任するものとする。名簿の提出期限は、国民議会が選任を公示した日から15日間とする。共和国大統領から提出される名簿がない場合は、国民議会議員が推薦した名簿で足りるものとする。各裁判官は、国民議会の議員の60%以上の賛成を得て選任される。 また、8人の裁判官は、最高裁判所裁判官が任命されるのと同様の要件及び手続きで選任される。 (8)最高選挙評議会の正規の評議員及び補欠の評議員を選任すること。共和国大統領及び国民議会議員が、関連する市民団体と協議した上で、各役職について推薦する個別の名簿から選任するものとする。名簿の提出期限は、国民議会が選任を公示した日から15日間とする。共和国大統領から提出される名簿がない場合は、国民議会議員が推薦した名簿で足りるものとする。各評議員は、国民議会の議員の60%以上の賛成を得て選任される。 (9)以下の者の選任。共和国大統領及び国民議会議員が、関連する市民団体と協議した上で、各役職に推薦する個別...

第132条【国民議会の構成】、第133条【元大統領及び元副大統領、第2位の大統領候補者及び副大統領候補者】、第134条【議員の要件及び欠格事由】、第135条【議員の禁止事項】、第136条【議員の任期】、第137条【議員の宣誓】

第8編【国家の組織】 第2章【立法権】 第132条  立法権は、国民の委任によって国民議会が行使する。国民議会は、比例代表制により、普通、平等、直接、自由かつ秘密投票によって選出される90人の議員及びその補欠議員によって構成される。20人の議員が選挙法の規定に従って全国区で選出され、70人の議員が県選挙区及び自治地域で選出される。 共和国の一般予算の十分な割合を、国民議会に配分する義務を負う。 第133条  直前の任期に直接選挙によって選出された共和国元大統領及び元副大統領は、それぞれ正規の議員及び補欠議員として国民議会の一員となる。また、対応する選挙に参加して第2位となった共和国大統領候補者及び副大統領候補者は、それぞれ正規の議員及び補欠議員として国民議会の一員となる。 第134条 (1)議員となるには、以下の要件を満たさなければならない。:  (a)ニカラグア国民であること。他の国籍を取得した者は、選挙が実施される4年以上前にこれを放棄しなければならない。  (b)市民的及び政治的な権利を完全に享受していること。  (c)21歳以上であること。  (d)選挙前の4年間、継続して国内に居住していること。ただし、その間に外交使節を務め、国際機関に勤務し、又は海外留学した場合を除く。また、選挙に立候補しようとする県又は自治地域で生まれ、又は直近2年間、そこに居住していなければならない。 (2)以下の者は、正規の議員又は補欠議員として、議員選挙に立候補する資格を有しない。:  (a)国務大臣及び副大臣、司法府の裁判官、最高選挙評議会の評議員、共和国会計検査院の上級評議会の評議員、司法長官及び副長官、人権擁護訟務長官及び副長官、共和国検事総長及び副総長並びに首長。ただし、選挙の12か月以上前に辞任している場合を除く。  (b)あらゆる宗教団体の聖職者。ただし、選挙の12か月以上前に辞職している場合を除く。 第135条  国民議会の議員は、国からいかなる利権も得ることはできない。また、国との契約において、公共、民間又は外国の企業の代理人又は経営者になることもできない。この規定に違反した場合、取得した利権又は便益は無効となり、代表権を失うものとする。 第136条  国民議会の議員の任期は5年とし、選出された年の翌年1月9日の就任日から起算する。 第137条  国民議会の議員に...

第129条【立法権、行政権、司法権及び選挙権】、第130条【公務員に対する統制】、第131条【公務員の義務及び責任】

第8編【国家の組織】 第1章【一般原則】 第129条  立法権、行政権、司法権及び選挙権は、相互に独立し、協調し、最高の国益及びこの憲法の規定にのみ服する。 第130条  いかなる役職についても、その職務を執行する者に対して、憲法及び法律の付与する以上の権限を与えてはならない。全ての公務員は、立憲主義及び適法性の原則を厳格に遵守して行動しなければならない。 国民議会によって選出された公務員は、その任期が満了した後も、政治憲法に従って後任者が選出され、就任するまで、引き続きその職務を執行する。 全ての国家公務員は、就任前及び退任後に、その資産について報告しなければならない。法律により、これに関する事項について定めるものとする。 直接的又は間接的に選出された国の権力機関の公務員、国務大臣及び副大臣、自治団体及び政府機関の長官又は理事並びに在外ニカラグア大使は、国からいかなる利権も得ることはできない。また、国との契約において、公共若しくは民間、国有又は外国の企業の代理人又は経営者として行動することもできない。この規定に違反した場合、取得した利権又は便益は無効となり、代表権及び役職を失うものとする。 国民議会は、その議員の3分の2以上の賛成で可決する決議により、共和国大統領又は副大統領の免責のはく奪を宣言することができる。その他の公務員については、その決議は、議員の過半数の賛成で可決するものとする。この手続きによることなく、この憲法に基づき免責を享受する公務員は、家庭及び労働の権利に関する場合を除いて、逮捕又は訴追されることはない。免責は放棄することができる。法律により、これに関する事項について定めるものとする。共和国大統領又は副大統領に対する刑事事件で免責がはく奪された場合、最高裁判所大法廷は、これらの者を訴追する権限を有する。 この憲法に規定する主権に関する全ての職務について、任命権者及びその出身者と密接な関係にある者を任命してはならない。主要な公務員の任命については、4親等内の血族及び2親等内の姻族の禁止が適用される。法律により、これに関する事項について定めるものとする。 この禁止は、公務員法、行政公務員法、教職公務員法、司法公務員法、外務公務員法、衛生公務員法、ムニシピオ公務員法及びその他の類似の法律が制定された場合、それらに基づく任命には適用されない。 第131条...

第116条【教育の目的】、第117条【教育の実践】、第118条【家庭、コミュニティ及び国民の教育への参加、教育に対するマスメディアの支援】、第119条【国の責任及び義務、教育制度】、第120条【教職の基本的な役割】、第121条【教育へのアクセス】、第122条【成年者の教育、識字率の向上】、第123条【私立の教育施設の運営】、第124条【教育の世俗性、私立の教育施設における宗教教育の承認】、第125条【大学及び高等技術教育施設の自治権】、第126条【国民文化の復旧、発展、強化及び支援】、第127条【芸術的及び文化的な創造の振興、著作権の保護】、第128条【国民の考古学的、歴史的、言語的、文化的及び芸術的遺産の保護】

第7編【教育及び文化】 単独章【教育の目的及び実践、教育制度、大学の自治、国民文化の振興、文化遺産の保護】 第116条  教育の目的は、ニカラグア人の完全かつ包括的な育成である。批判的、科学的及び人道的な良心を授け、人格及びその尊厳の感覚を発達させ、国家の進歩が要求する共通利益の課題を引き受ける能力を養うことである。したがって、教育は、個人及び社会の変革及び発展の基本的な要因である。 第117条  教育は、理論と実践、肉体労働と知的労働を結びつけ、科学的研究を促進する、ユニークで民主的、創造的かつ参加型のプロセスである。それは、我々の国家的価値観、我々の歴史、現実並びに国民的及び普遍的な文化の知識、並びに科学及び技術の継続的な発展に基づくものである。この憲法に定める原則に従い、新しいニカラグア人に相応しい価値観を培い、その研究を促進しなければならない。 第118条  国は、家庭、コミュニティ及び国民の教育への参加を促進し、教育に対するマスメディアの支援を保障するものとする。 第119条  教育は国の不可分の職務である。国は、教育を計画、指導及び組織する責任を負う。国の教育制度は、国の計画に従って総合的に機能する。その組織及び運営は、法律によって定めるものとする。 国は、国家の発展及び変革に必要な技術的及び専門的な人材を、あらゆる段階、あらゆる専門分野において育成及び訓練する義務を負う。 第120条  教育計画及び教育政策の創造的実施は、国の教職の基本的な役割である。教員は、その尊厳及び重要な社会的職務に相応する生活及び労働条件に対する権利を有する。法律に従って昇任し、奨励されるものとする。 第121条  教育へのアクセスは、全てのニカラグア人のために自由かつ平等である。初等教育は、国の施設において無償かつ義務である。中等教育は、家庭の親の自発的な寄付を損なうことなく、国の施設において無償とする。何人も、経済的理由により、いかなる形であれ、国の施設から排除されることはない。カリブ海沿岸の先住民族及び民族コミュニティは、その地域において、法律に従い、母語による異文化間教育を受ける権利を有する。 第122条  成年者は、訓練及び育成プログラムを通して、教育及び能力開発の機会を享受する。国は、識字率を向上するための教育プログラムを継続するものとする。 第123条  私立の教...

第112条【一般予算法、予算案の修正】、第113条【大統領による年次予算法案の作成、国民議会への提出、審議及び承認】、第114条【租税の制定、承認、修正、廃止及び免除、税制の役割】、第115条【租税法律主義】

第6編【国民経済、農地改革及び財政】 第3章【財政】 第112条  共和国の一般予算法は毎年施行され、その目的は行政の通常及び臨時の収入及び支出を規制することである。法律により、国家機関の支出の上限を定め、全ての収入及び支出のそれぞれの源泉及び使途を明示し、それらは相互に整合的でなければならない。 国民議会は、共和国大統領から提出された予算案を修正することができる。ただし、法律で定め、同時に財源を確定する場合を除いて、臨時支出を設けることはできない。予算制度法により、これに関する事項を規制するものとする。 予算計上の増額若しくは減額、収入の減額又は異なる機関の間の振替を伴う共和国一般予算の修正は、国民議会の承認を要するものとする。年次予算法により、租税を新設することはできない。 第113条  共和国大統領は、年次予算法案を作成する責任を負う。関連する法律に従い、国民議会に提出し、その審議及び承認を受けるものとする。 年次予算法案には、国民議会の参考のために、自治団体及び政府機関並びに国有企業の予算を記載するものとする。 第114条  租税を制定、承認、修正又は廃止する権限は、国民議会が独占し、これを委任することはできない。税制は、富及び所得の分配を考慮しなければならない。 没収的性格の租税は禁止される。 医薬品、人間用のワクチン及び血清、装具及び人工器官並びにこれらの製品の製造に必要な投入物及び原材料は、制定される分類及び手続きに従い、あらゆる種類の租税の納付を免除される。 第115条  租税は、その発生、税率及び納税者に対する保障を定める法律によって制定するものとする。国は、事前に法律で定められていない租税の納付を強制してはならない。 ・ ニカラグア共和国政治憲法(1987)【私訳】へ戻る。

第106条【農地改革の目的、農民への土地所有権の保障】、第107条【遊休ラティフンディオの解消、農民及び先住民族コミュニティに対する搾取の根絶】、第108条【土地所有権の保障】、第109条【農業協同組合への加入の促進】、第110条【中小農業生産者の国の開発計画への組込み】、第111条【農民及びその他の生産部門による農地改革の政策立案への参加】

第6編【国民経済、農地改革及び財政】 第2章【農地改革】 第106条  農地改革は、土地所有権の民主化及び公正な分配のための基本的な手段であり、国家の生態系の再建及び持続可能な経済発展の推進及び全体戦略のための必要不可欠な部分を構成する手段である。農地改革は、社会的に必要な土地・人間の関係を考慮して行うものとする。また、法律に従い、その利益を受ける農民に土地所有権を保障しなければならない。 第107条  農地改革は、遊休ラティフンディオを解消し、国有地を優先して実施する。遊休ラティフンディオの収用が私有地に影響を与える場合、この憲法の第44条の規定に従って行うものとする。農地改革は、この国の農民及び先住民族コミュニティに対するあらゆる形態の搾取を根絶し、この憲法に定める国家の経済的及び社会的な目的に適合する所有形態を推進する。先住民族コミュニティの土地所有制度は、関連する法律に従って規制されるものとする。 第108条  土地の所有権は、それを生産的かつ効率的に使用する全ての所有者に保障される。法律により、農地改革の目標及び目的に従い、特別な規制及び例外を定めるものとする。 第109条  国は、農民の生活条件を改善するために、性別による差別なく、農民が農業協同組合に自主的に加入することを促進し、その資源に応じて、農民の技術的及び生産的な能力を高めるために必要な物質的な手段を提供するものとする。 第110条  国は、中小農業生産者が、組合及び個人の形態で、自主的に国の経済的及び社会的な開発計画に組み込まれるよう促進するものとする。 第111条  農民及びその他の生産部門は、その組織を通して、農地改革の政策の立案に参加する権利を有する。 ・ ニカラグア共和国政治憲法(1987)【私訳】へ戻る。

第98条【経済における国の役割】、第99条【各種経済主体の振興、中央銀行の役割】、第100条【国内投資及び外国投資の保障】、第101条【労働者及びその他の生産部門による経済計画の立案、実行及び管理への参加】、第102条【環境の保護、天然資源の保全、開発及び合理的な利用、大洋間運河の建設及び合理的な利用】、第103条【各種の所有形態の保障】、第104条【企業及び経済活動の自由】、第105条【基本的な公共サービスの提供、教育、保健及び社会保障サービス、消費者及び利用者の権利の保護、公共サービスのコンセッションの管理】

第6編【国民経済、農地改革及び財政】 第1章【国民経済】 第98条  経済における国の主要な役割は、国家の持続可能な人間開発を実現すること、国民の生活条件を改善すること及び良好な生活を追求するために富のより公正な分配を行うことである。 国は、民間部門及び労働者が、民主的な統治及び完全な法的保障の枠組みの中で経済、生産及び労働活動を行い、国の経済的及び社会的な発展に貢献できるよう条件を整備し、生産活動を促進する役割を果たすものとする。 国は、公共政策及び社会政策を通して、公共機関の機能及び効率性の向上、手続きの簡素化、正規部門への参入障壁の低減、社会保障の適用範囲及び社会給付の改善並びに既存の正規企業の事業の促進を図り、民間部門の発展に役割を果たすものとする。 これは、コンセンサスの追求における恒久的な対話の下で、政府と中小企業及び大企業部門並びに労働者との間の協調モデルを通して推進されるものとする。 第99条  国は、国家の総合的な開発を推進する責任を負い、共通善の管理者として、国家の特殊な、社会的、部門的及び地域的な利益及び必要を保障するものとする。国は、経済的及び社会的な民主主義を保障するために、民間、国、協同組合、団体、コミュニティ、家庭、共同及び混合的な所有形態並びに経済及び企業の経営を保護、育成及び促進する責任を負う。 国は、消費者及び利用者の権利を保護するために、経済主体間の自由で健全な競争文化を促進及び保護する。全ての事項は、関連する法律に従うものとする。 経済活動の主体は基本的に私人である。民間イニシアティブの主体的な役割が認められ、広義には、大企業、中小企業、零細企業、協同組合、団体及びその他の企業が含まれる。 中央銀行は通貨制度の規制機関である。国立銀行及びその他の国立の金融機関は、振興、投資及び開発のための金融手段であり、中小生産者に重点を置いてその債権を多様化するものとする。国は、その存立及び運営を不可分の形で保障する責任を負う。 国は、企業の自由並びに民間及び国有の銀行及びその他の金融機関の設立を保障する。これらは、関連する法律に従い、銀行及びその他の金融機関の監督当局によって監督、規制及び監査される。国及び民間の対外貿易、保険及び再保険の活動は、法律によって規制されるものとする。 国は、民間、協同組合、団体、コミュニティ及び混合部門の支援...